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森ゆうこ君 様々述べられたわけですけれども、しかし、やはり
最高裁のこういう厳しい
判決が出る前と、出る前の
説明と、それからこの
判決が出た、そのことを厳しく受け止めるということについては、前と後ではやっぱり違うということを
参議院としては示さなければ、これはとても私は
司法のこの重い
判決、重い
判断を
参議院として真摯に受け止めたということにはならないのではないかと思います。
つまり、
最高裁判決の前に提出し、そして
通常国会の最後のところでも申し上げましたけれども、もう日程がない中でばたばたと可決をし、そして
衆議院に送ったと。それが
継続審議になったと。その後でこのような
判決が出されたわけですから。
判決が出る前に成立した
法案であれば今のような御
説明もある程度は
説得力があるのかもしれませんけれども、やはりこの
最高裁の厳しい
判決ということをもっときちんと院として受け止めているということを示すことが私は重要ではないかと思います。
そういう
意味で、残念ながら、
民主党、そして
自民党、公明党はこの
委員会における
質問時間を放棄されました。これは、
先ほど申し上げましたように、
最高裁の厳しい
判決を受けて各
会派がどう受け止めているのかということについて
意見表明をする場を自ら放棄してしまったということで、私は大変遺憾であるというふうに思います。
あわせて、実は
先ほど開催されました
参議院議院運営委員会理事会におきまして我が
会派の
藤原理事の方から、明日予定されております本
会議において、この
法案、そしてこの後ということになるかと思いますけれども
衆議院の
選挙制度改革関連法案について、本
会議での我々は
討論を
要求をいたしましたけれども、これが認められませんでした。私は、一
会派だけでも、本
会議においてこの
最高裁の厳しい、
違憲状態だと、もうもはや何増何減というようなそういうレベルでは駄目なんだというこの厳しい
判決を院として本当に重く受け止めていて、しっかりと取り組むという姿勢を示すためにも、私は
討論を認めないということは本当におかしいというふうに思います。そういう
意味では本当に大変残念なんですけれども、少しでもこの、もう少ししか時間がございませんけれども、この厳しい
判決を受けて、もう少し踏み込んだ
発議者としての私は
答弁があってしかるべきではないかなというふうに思います。
そういう
意味で、少しこの
附則についてお聞きをしたいと思うんですけれども、二十八年の
選挙に向けて抜本的な
改革を講じると。ただ、どういう
方向性なのか。この
最高裁の
判決でも示されたような
方向性についてそれにこたえるようなものになっておりませんので、この
附則の中身をもう少し、
立法者の意思というものをここで明確にしていただきたいというふうに思いますので、御
答弁をいただきたいと思います。