○小川勝也君 ただいま議題となりました両
法律案のうち、まず、
特殊土壌地帯災害防除及び
振興臨時措置法の一部を
改正する
法律案につきまして、農林水産
委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本
法律案は、特殊
土壌地帯における治山、河川改修、砂防、かんがい排水、畑作振興等の
対策事業を引き続き
実施するため、
平成二十四年三月三十一日をもって失効する現行法の有効期限を更に五年延長し、
平成二十九年三月三十一日までとするものであります。
委員会におきましては、
提出者の吉田公一
衆議院農林水産委員長より
趣旨説明を聴取した後、
採決の結果、本
法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、鳥獣による
農林水産業等に係る被害の防止のための
特別措置に関する
法律の一部を
改正する
法律案につきまして、農林水産
委員会を代表して、その提案の
趣旨及び主な
内容を御説明申し上げます。
鳥獣による農林水産業の被害については、
平成十九年に制定された鳥獣による
農林水産業等に係る被害の防止のための
特別措置に関する
法律に基づき、農林水産
大臣による基本指針の策定等により、鳥獣による
農林水産業等に係る被害の防止のための施策が推進されております。
しかしながら、農山漁村では鳥獣による農林水産業の被害が拡大しており、これが農業者の営農意欲を減退させ、耕作放棄地を拡大させるなど、農林水産業の衰退と地域の荒廃につながりかねない事態が生じております。そして、そのような事態が更なる鳥獣の増加と被害の拡大を招くという悪循環が生じております。また、人の居住地域への熊、イノシシ等の進入が頻発し、人の生命、身体への危険も
現実のものとなっております。一方で、鳥獣の駆除の担い手である狩猟者は減少、高齢化が進んでおり、鳥獣の捕獲等にかかわる人材の
確保が急務となっております。
この
法律案は、このような
現状に鑑み、鳥獣による
農林水産業等に係る被害の防止に関する施策の効果的な推進に資することを目的とするものであります。
以下、この
法律案の主な
内容を御説明申し上げます。
第一に、市町村の被害防止計画において定める事項として、対象鳥獣による住民の生命等に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項を加えることとしております。
第二に、市町村長は、市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難であると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な
措置を講ずるよう要請することができることとしております。
第三に、国及び都道府県が講ずる財政上の
措置として、被害防止施策の
実施に要する費用に対する補助を明記することとしております。
第四に、国及び地方公共団体が講ずる
措置として、捕獲した鳥獣の食品としての利用等を図るため、必要な施設の
整備充実等を明記することとしております。
第五に、国及び地方公共団体は、
農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等にかかわる人材の
確保に資するため、狩猟免許及び猟銃所持許可を受けようとする者の利便の増進に係る
措置等を講ずるよう努めることとしております。
第六に、鳥獣被害
対策実施隊員等について、銃砲刀剣類所持等取締法の技能講習に係る
規定の特例を設けることとしております。
以上が、この
法律案の提案の
趣旨及び主な
内容であります。
なお、本
法律案は農林水産
委員会において全会一致をもって
委員会提出の
法律案とすることに決定したものであります。
何とぞ速やかに可決いただきますようお願い申し上げます。(
拍手)
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