○
魚住裕一郎君 公明党の
魚住裕一郎でございます。
予算の審議ということでございますが、今、
司法制度改革ずっとやってきて、たしか
司法制度改革の意見書が出たのは
平成十三年六月だと思うんですね。選挙の前の月だったからよく覚えているわけでございますが。あれからもう十一年たつわけでございます。うまくいったところ、うまくいっていないところあるだろうと
思いますけれども。
たしか、国際的な
状況にもしっかり対応しようというふうな意見、もちろん事前規制型から事後救済型にしようという、そういう理念の下で
改革を推し進めたと思うんですね。ですから、特に国際化という観点からも、例えば知財高裁であるとか、そういうことをやったと
思いますし、また、国際的な商取引で仲裁法も本当に現代化してやっていこうというふうなことであったと
思いますけれども。
この間、新幹線に乗っていたら、新幹線の雑誌がありますけれども、そこでちょっと仲裁、あるいはこのリーガルサービスについてもっとレベルアップしないといかぬじゃないのという、そういう記事がありまして、本当に目の覚めるような
思いでございました。
そこで、
指摘があったわけでございますけれども、例えば国際的な商取引で仲裁を利用する。例えば
日本も
日本商事仲裁協会というのがありますけれども、多い年でも年間三十件ぐらいなんですね、これは。ところが、中国の国際経済貿易仲裁
委員会、千件を超すというような
状況になっておりますし、また、例えばシンガポールも、シンガポール国際仲裁センター、こういうのをつくって、国際経験豊かな仲裁人を三百二十人以上も擁している。だから、シンガポールに
関係ない案件が五割ぐらいになっているという話なんですね。
韓国でも、アジアの仲裁のハブになろうと。だから、日中間の紛争であっても韓国に呼び込もうと。ですから、国全体で仲裁にかかわる弁護士や通訳あるいは速記者を含めて、そういう
意味でのビジネスの裾野を広げようという、そういうふうにやっているわけでございますが、それに比して
日本は年間三十件に満たないというような、そういうような今
状況になっているわけなんですね。
そして、御案内のとおり、国内で取引しているのであれば、国内の
裁判所を使ったり、いろんなADRとかいろいろあると
思いますけれども、国際的な商取引になるとやっぱり仲裁というのがメーンなんですよね、紛争解決の。
そういうふうに対処したはずなのにどうもそうなっていないねというのが一つでありますし、それから更に大きな問題として
指摘されたのが、結局、契約でいろんな条項を作るわけだけど、そうじゃない部分、じゃ、どう解決するのといった場合、準拠法というふうになるわけでございます。
その準拠法も、じゃ、
日本の民法、
日本の債権法に従いましょう、あるいはイギリス法に従いましょうとかいろいろあると
思いますけれども、
日本の民法は、特に契約に関する部分は明治二十九年に制定された。一八九〇年代ですよね、これは。もう前の世紀じゃなくて、前世紀の遺物じゃなくて、その前の世紀というふうになるわけでございますが。
しかし、諸外国、例えばアメリカのUCC、統一商法典、これ改正は一九九九年になっていますし、ドイツも二〇〇一年に債権法を改正された。あるいは、フランスも担保法、時効法、あるいは不法行為法が二〇〇六年、二〇〇八年、二〇一〇年というふうになって改正しておりますし、債務法は進行中というふうに紹介されている。中国も、契約法は一九九九年、物権法が二〇〇七年、不法行為法は二〇〇九年というふうに改正をしてきているわけですね。
結局、何でこの準拠法として
日本の民法が取られないかといえば、結局、分かりづらいといいますか、条文数少ないし、書き込まれていないものだから予測可能性が付かないとか、そんなことが
指摘されているわけでございますが。
前に同僚
委員からもこの民法の債権法の改正についての審議会の
状況どうですかというふうな質問もあったわけでございますが、具体的にスケジュール感どういうふうになっているか、もう一度御
説明をいただきたいと
思います。