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2012-02-23 第180回国会 参議院 法務委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十四年二月二十三日(木曜日) 午後二時六分開会 ─────────────
委員氏名
委員長
西田
実
仁君
理 事
中村
哲治
君 理 事
松野
信夫
君 理 事 森
まさこ
君 理 事 桜内
文城
君
有田
芳生
君
石井
一君
江田
五月君
今野
東君
田城
郁君 谷
博之
君
松下
新平
君
丸山
和也
君
溝手
顕正
君
山崎
正昭君
魚住裕一郎
君
井上
哲士
君 尾辻 秀久君
長谷川大紋
君 平田 健二君 ─────────────
委員
の
異動
一月二十四日
辞任
補欠選任
今野
東君
小川
敏夫
君 二月六日
辞任
補欠選任
有田
芳生
君 蓮
舫君
二月七日
辞任
補欠選任
蓮
舫君
有田
芳生
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
西田
実
仁君
理 事
中村
哲治
君
松野
信夫
君 森
まさこ
君 桜内
文城
君 委 員
有田
芳生
君
石井
一君
江田
五月君
小川
敏夫
君
田城
郁君 谷
博之
君
松下
新平
君
丸山
和也
君
溝手
顕正
君
山崎
正昭君
魚住裕一郎
君
井上
哲士
君
衆議院議員
修正案提出者
黒岩
宇洋君
国務大臣
法務大臣
小川
敏夫
君 副
大臣
法務
副
大臣
滝 実君
大臣政務官
法務大臣政務官
谷
博之
君
事務局側
常任委員会専門
員 田村
公伸
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
国政調査
に関する件 ○
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第百七十七回
国会内閣提出
、第百八十
回国会衆議院送付
) ○
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第百七十七回
国会内閣提出
、第百八十
回国会衆議院送付
) ○
法務
及び
司法行政等
に関する
調査
(
派遣委員
の
報告
) ─────────────
西田実仁
1
○
委員長
(
西田実仁
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 去る一月二十四日、
今野東
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
小川敏夫
君が選任されました。 ─────────────
西田実仁
2
○
委員長
(
西田実仁
君) この際、
小川法務大臣
から発言を求められておりますので、これを許します。
小川法務大臣
。
小川敏夫
3
○
国務大臣
(
小川敏夫
君) この度、
法務大臣
に就任いたしました
小川敏夫
でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 昨年九月まで
法務
副
大臣
として
法務行政
に携わってまいりましたが、この度は
法務大臣
としてその重責を担うこととなりまして、身の引き締まる思いでございます。
法務行政
は、
社会
の
法的基盤
を整え、
国民
の
生活
を支える重要な役目を担っており、
法秩序
の
維持
と
国民
の
権利利益
の擁護を通じて、
国民
が安心して
生活
できる
社会
をつくることがその大きな役割であると考えており、
法務大臣
として様々な
課題
にしっかりと取り組んでまいります。
委員長
始め
委員
の
皆様方
から一層の御
指導
、御
支援
を賜りながら、
滝法務
副
大臣
、
谷法務大臣政務官
と力を合わせ、その職責を果たしていく所存でございますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
西田実仁
4
○
委員長
(
西田実仁
君)
国政調査
に関する件についてお諮りいたします。 本
委員会
は、
今期国会
におきましても、
法務
及び
司法行政等
に関する
調査
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西田実仁
5
○
委員長
(
西田実仁
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
西田実仁
6
○
委員長
(
西田実仁
君)
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 まず、両案について
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
小川法務大臣
。
小川敏夫
7
○
国務大臣
(
小川敏夫
君)
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を便宜一括して御
説明
いたします。
政府
においては、
一般
の
政府職員
の
給与
に関する
臨時特例
を定める必要を認め、今
国会
に
国家公務員
の
給与
の
臨時特例
に関する
法律案
を提出いたしておりますが、
裁判官
及び
検察官
につきましても、
一般
の
政府職員
の例に準じてその
給与
に関する
臨時特例
を定める
措置
を講ずるため、この両
法律案
を提出した次第でありまして、
措置
の
内容
は、次のとおりであります。
一般
の
政府職員
について、
平成
二十六年三月三十一日までの間、
給与
の
支給
に当たって職務の級に応じた
割合等
の
減額支給措置
を講ずることといたしておりますので、
裁判官
の
報酬
及び
検察官
の
俸給
についても、おおむねこれに準じて
減額支給措置
を講ずることといたしております。 これらの
措置
は、
一般
の
政府職員
の場合と同様に、
公布
の日の属する月の翌々月の
初日
、ただし
公布
の日が月の
初日
であるときは、
公布
の日の属する月の翌月の
初日
から施行することといたしております。 以上が、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
であります。
政府
といたしましては、以上を
内容
とする
法律案
を提出した次第ですが、
衆議院
において
修正
が行われております。 何とぞ慎重に御
審議
の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
西田実仁
8
○
委員長
(
西田実仁
君) この際、両案の
衆議院
における
修正部分
について、
修正案提出者衆議院議員黒岩宇洋君
から
説明
を聴取いたします。
黒岩宇洋君
。
黒岩宇洋
9
○
衆議院議員
(
黒岩宇洋君
)
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
衆議院
における
修正部分
について、その
趣旨
を便宜一括して御
説明
いたします。
裁判官
及び
検察官
の
給与
に関する
臨時特例
を定める
措置
を講ずるため、
政府
から
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
が提出されております。 今般、
一般
の
政府職員
の
給与
について、
人事院勧告
の
趣旨等
に鑑み、これを改定するとともに
臨時特例
を定めることとなることを踏まえ、
裁判官
及び
検察官
につきましても、
一般
の
政府職員
の例に準じてその
給与
を改定する等の
措置
を講ずるため、
衆議院
において
修正
を行うこととした次第でありまして、
修正
の
内容
は次のとおりであります。 法案の題名をそれぞれ
裁判官
の
報酬等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律
及び
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律
に改めることとしております。
一般
の
政府職員
について、
平成
二十三年の民間の
賃金水準
に合わせて
俸給月額
を引き下げることとされておりますので、
裁判官
の
報酬月額
及び
検察官
の
俸給月額
についても、おおむねこれに準じて引き下げることとし、併せて
平成
二十六年三月三十一日までの間における
給与
の
臨時特例
についても、
一般
の
政府職員
の例に準じてその
減額幅
を縮小することといたしております。 また、
平成
十七年の
改正法
において定められた
経過措置
について、その期限を
平成
二十六年三月三十一日までとし、所要の
改正
を加えることとしております。 これらの
給与
の改定は、
一般
の
政府職員
の場合と同様に、
公布
の日の属する月の翌月の
初日
、ただし
臨時特例
を定める
措置
については
平成
二十四年四月一日から施行することといたしております。 以上が、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
衆議院
における
修正部分
の
趣旨
であります。 何とぞ慎重に御
審議
の上、速やかに可決くださいますようお願いをいたします。
西田実仁
10
○
委員長
(
西田実仁
君) 以上で両案の
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
の
説明
の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
速記
を止めてください。 〔
速記中止
〕
西田実仁
11
○
委員長
(
西田実仁
君)
速記
を起こしてください。 ─────────────
西田実仁
12
○
委員長
(
西田実仁
君)
法務
及び
司法行政等
に関する
調査
を
議題
といたします。 先般、本
委員会
が行いました
委員派遣
につきまして、
派遣委員
の
報告
を聴取いたします。
森まさこ
さん。
森まさこ
13
○
森まさこ
君 先般行われました
委員派遣
につきまして、その概要を御報告申し上げます。 去る一月十七日及び十八日の二日間、
法務
及び
司法行政等
に関する
実情調査
のため、宮城県及び
福島
県を訪れました。
派遣委員
は、
西田委員長
、
松野理事
、
中村理事
、
魚住委員
、
井上委員
及び私、森の六名でございます。 一日目は、宮城県を訪れ、まず、
仙台高等裁判所
を訪問して、同
裁判所
のほか、
仙台地方裁判所
、
仙台家庭裁判所
、
仙台高等検察庁
、
仙台地方検察庁
、
仙台法務局
、
仙台矯正管区
、
東北地方更生保護委員会
及び
仙台入国管理局
から、
東日本大震災
による
被災状況
及び
管内概況
について、
説明
を聴取いたしました。
仙台高裁
、
仙台地裁
及び
仙台家裁
からは、
津波被害
を受けた
大船渡簡裁等
、
管内裁判所
の
被災
及び復旧・
復興状況
、
震災
後は一時的に
減少傾向
にある
各種事件数
の動向、
期日延期等
の柔軟な運用、
出張手続案内
、
震災対応総合窓口
の設置など
被災者
への配慮や支援の取組、
後見人等
の
安否確認等
について、
仙台高検
及び
仙台地検
からは、
沿岸地域
にある
支部等
、
管内検察庁
の
被災
及び復旧・
復興状況
、
震災
後の
業務態勢
と勾留中の
被疑者
の釈放、
地域住民支援
及び
防災体制強化
の取組、
震災
後は
減少傾向
にある
事件数
の
動向等
について、
仙台法務局
からは、
沿岸地域
にある
支局等
、
管内機関
の
被災
及び復旧・
復興状況
、倒壊・流出等した建物の
職権滅失登記
、
筆界復元
・
地図補正作業
、
登記手数料
・
登録免許税
の
特例等
の
実施状況
、
地域住民支援
及び
防災体制強化
の
取組等
について、
仙台矯正管区
からは、
宮城刑務所等
、
管内矯正施設
の
被災
及び復旧・
復興状況
、石巻市における
刑務官
による
生活支援
や
少年施設
に勤務する
心理技官等
による
心理支援
の
取組等
について、
東北地方更生保護委員会
からは、
福島自立更生促進センター等
、
管内施設
の
被災
及び復旧・
復興状況
、保護司の
被災状況
及び
被災地
での
保護観察緊急拠点
の
設置等
について、
仙台入国管理局
からは、
仙台空港出張所等
、
管内機関
の
被災
及び復旧・
復興状況
、
被災在留外国人支援
及び
防災体制強化
の
取組等
について、それぞれ
説明
がありました。 次に、
東北少年院
及び
青葉女子学園
を訪れ、
説明
を聴取するとともに、施設を視察いたしました。
東北少年院
からは、同
少年院
は
東日本
における
職業訓練施設
として、
電気工事
、建築、配管、溶接、
自動車整備等
に関する技能や資格の
取得指導
に力を入れており、その結果、同
少年院
の
少年たち
は、
各種資格試験等
において高い
合格率
を誇っており、また、資格を取得していることから退院後の
就職率
も高く、これは退院後の少年の再犯、再非行の予防にも役立っていること、少年の
改善更生
のためには少年の
保護者
の協力も重要であることから、同
少年院
では
保護者
への働きかけも重視していること等の
説明
がありました。
青葉女子学園
からは、
少女たち
が一から手作りで
音楽劇
を創り上げる「
創作オペレッタ
」等、
表現教育
に力を入れていること、主な課題として「帰住の問題」と「就職の問題」があり、前者については、退院後に親元に帰ることができないケースも多いことから、
更生保護機関
との連携はもとより、今後は福祉の分野との連携を深めていきたい、後者については、同学園の少女はいずれも高校を卒業できておらず就職が難しいことから、
就労支援
はもとより、高校への進学・
復学支援
や
高卒認定試験
の
受験推進
を図っていきたいと考えていること等の
説明
がありました。 また、両
少年院
では、
被災
した
福祉施設等
で清掃や
除草作業等
の
ボランティア活動
を実施しており、
少年たち
の
矯正教育
上、非常に有意義な経験となっているとのことでした。 次に、
法テラス宮城
及び同
コールセンター
を訪れ、それぞれの概況及び
法テラス
における
震災対応等
について
説明
を聴取するとともに、施設を視察いたしました。
法テラス宮城
からは、
東日本大震災
により
法テラス宮城
の
業務実績
にも影響が出ており、特に平成二十三年度の
民事法律扶助業務
の実績は、二十二年度に比べ、
法律相談援助件数
が大幅に増加する
見込み
である一方、
代理援助件数
は減少する
見込み
である、これは
相談者
がいまだ
裁判手続
を行う余裕がない状況であることが要因の一つと思われる等の
説明
がありました。
法テラスコールセンター
からは、同
センター
は東京から仙台に移転し
震災
直後の昨年四月から本格的に業務を開始したこと、同
センター
は
法的トラブル
を抱える
利用者
から電話やメールで
問合せ
を受け付けており、
問合せ
に対しては
オペレーター職員
が手元のコンピューターで
法テラス
の
情報提供データベース
を検索しつつ、
トラブル
の解決に役立つ
法制度
や
相談窓口等
を案内していること、
オペレーター職員
は
非常勤職員
であり約二か月間の研修を経て着台すること、現在は月三万件程度を受電していること等の
説明
がありました。
法テラス
における
震災対応
については、
被災者支援
の
初期段階
では
情報提供業務
が有効であることから、
震災
直後から
弁護士会等
と協力して
電話相談
を行い、昨年十一月には
コールセンター
にフリーダイヤルの「
震災法テラスダイヤル
」を開設したこと、これらの蓄積を踏まえ「
東日本大震災相談実例Q&A集
」を発行したこと、
民事法律扶助業務
として
震災
直後から
弁護士会等
と協力して
避難所等
での巡回・
出張法律相談
を実施したこと、
被災者
を対象とした
民事法律扶助制度
の
特例措置
として
自己破産事件予納金
の立替えや
立替金
の
償還猶予
を行っていること等の
説明
がありました。 さらに、宮城県と岩手県に計四か所の
被災地出張所
を設置し又は設置する予定であり、
宮城県内
の
被災地出張所
では、
仙台弁護士会
の協力により
被災者
は誰でも無料で
弁護士
の
法律相談
を受けられるとともに、
各種専門家
による
無料相談
や
巡回相談車
による
巡回相談
なども実施していること、
被災地出張所
の職員は一戸一戸
仮設住宅等
を回り、
被災地出張所
の利用を促しており、多くの相談が寄せられていること等の
説明
がありました。また、当日は、
南三陸
町及び山元町の
被災地出張所
の職員の方にもお越しいただき、直接、
被災地出張所
の実情について御
説明
いただくとともに、復興にかける想いをお伺いし、
派遣委員一同
強く心を打たれました。 二日目は、
福島
県に移動し、まず、
福島地方裁判所
を訪問して、同
裁判所
のほか、
福島家庭裁判所
及び
福島地方検察庁
から
説明
を聴取いたしました。
裁判所
からは、
福島地家裁管内
の
裁判所
の
被災
及び復旧・
復興状況等
の
概況説明
に加え、
震災
後に
いわき支部
を一時閉庁したことについて、「今にして思えば、当時の判断は正確な情報に基づく判断ではなかったと深く反省している。
地域住民
のニーズに応えるべき
裁判所
が、生活している住民がいる中で、業務を一時的に停止したことに対する批判は、真摯に受け止めなければならないと思っている」との旨が述べられました。なお、一日目に
説明
を聴取した
仙台高裁
からも同様の趣旨が述べられましたので、申し添えます。
検察庁
からは、管内の
検察庁
の
被災
及び復旧・
復興状況等
の
概況説明
に加え、
震災
後に
いわき支部
を一時閉庁したことについて、「
被災地
の
法秩序
を維持し、住民の安全・安心を守るべき検察として申し訳なく思っている」、また
震災
後に
福島地検管内
で勾留中の
被疑者
三十一名を釈放したことについては、「県警との
連絡調整
が不十分であったことに反省すべき点があった上、釈放した者の中に再犯に及んだ者がおり、管内の住民に不安を与える結果となったことは、申し訳なく思っている」との旨が述べられました。なお、一日目に
説明
を聴取した
仙台高検
からも同様の趣旨が述べられましたので、申し添えます。 次に、
福島
県
弁護士会
館を訪れ、
福島
県
弁護士会
の方々から、
原発事故
に関する取組を中心に同会の
活動状況
について
説明
を伺うとともに、
法務
及び
司法行政全般
にわたって
意見交換
を行いました。
福島
県
弁護士会側
からは、
震災対応
に関しては、
震災
直後は
ガソリン不足等
の混乱した
状況下
で
被疑者国選弁護
の
態勢維持
に苦労したため、災害時にどのようにして
被疑者国選弁護
の態勢を維持していくのか
制度面
も含めて考えておくべきである、
震災
後に
法テラス
と共催で
避難所
での
巡回法律相談
を行ったが、事務的な混乱が生じた場面もあったことから、
法テラス
における
災害対応
の枠組みを確立しておくべきである、
民事法律扶助制度
については、今回の
原発事故
に関する
損害賠償請求
を円滑かつ迅速に進めるためにも、
被災者
については
資力要件
の撤廃や
立替金
の
返還猶予等
の
措置
を講じ、
被災者
が
弁護士等
の支援を受けやすい環境を整えるべきである、また、
避難所
での
巡回法律相談
に際しては、その場で
相談者
の資力を確認するのは実態に即していない等の意見が述べられました。 また、
法務
及び
司法行政全般
についても、
福島
県は県土が広いにもかかわらず、
少年鑑別所
が
福島
市の一か所にしかなく、
保護者
や
付添人
に相当な負担を強いている、
合議体
を形成することのできる
裁判所支部
においては
裁判員裁判
を実施すべき等、数々の貴重な御意見、御
要望等
を伺いました。 最後に、
原子力損害賠償紛争解決センター福島事務所
を訪れ、
説明
を聴取するとともに、施設を視察いたしました。 同
センター
は、今回の
福島原発事故
の
被害者
の東京電力に対する
損害賠償請求
に関する紛争を、
仲介委員
の仲介により、円滑、迅速、かつ公正に解決することを目的として設置された公的な
紛争解決機関
です。昨年八月に都内に
東京事務所
が、翌九月に郡山市に
福島事務所
が開設されており、本年一月十七日の時点で、
仲介委員
として百二十八名、
調査官
として三十名の
弁護士
が選任されているとのことでした。 開設から同日までの間の
申立件数
は六百三十一件で、そのうち本人による
申立て
が八〇%と大部分を占めています。
被害者
の間にお金を払ってまで
弁護士等
に依頼することへの
抵抗感
があるようですが、
本人申立て
については
申立書類
に不備がある場合も多く、その
補充作業
など、現状では
調査官
に大きな負担がかかっているとのことでした。 今後、同
センター
における和解の
仲介手続
を円滑かつ迅速に進めていくためには、
調査官
や
事務職員等
を増員するなどして、
センター
の
人的体制
を強化するとともに、
弁護士等
による
代理人申立て
の割合を増やすための
環境整備
などが必要だと感じました。同時に、原発の賠償問題に関しては、
被害者支援
のための
窓口等
が多数あるので、
被害者
にとって分かりやすい制度や窓口を整備する
必要性
を改めて痛感した次第です。 以上が調査の概要であります。 最後に、今回の調査に当たり、御協力をいただきました
関係各位
に対し、この席をお借りして厚く御礼申し上げ、報告を終わります。
西田実仁
14
○
委員長
(
西田実仁
君) 以上で
派遣委員
の
報告
は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十五分散会