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2012-08-03 第180回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十四年八月三日(金曜日) 午前十時二十五分開会 ─────────────
委員
の
異動
六月二十一日
辞任
補欠選任
浜田
和幸
君
森田
高君 七月五日
辞任
補欠選任
森田
高君
横峯
良郎
君 八月二日
辞任
補欠選任
金子
恵美
君
一川
保夫
君
金子
洋一
君
安井美沙子
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
山本
博司
君 理 事 斎藤 嘉隆君 林 久美子君 末松 信介君
二之湯
智君
山本
香苗君 委 員
一川
保夫
君
植松恵美子
君 江崎 孝君
大河原雅子
君 松浦 大悟君 水戸
将史
君
安井美沙子
君
石井みどり
君
片山さつき
君 渡辺 猛之君 谷 亮子君 松田
公太
君
大門実紀史
君
横峯
良郎
君
衆議院議員
修正案提出者
永岡
桂子
君
国務大臣
国務大臣
(
内閣
府
特命担
当
大臣
(
消費者
及び食品安全) )
松原
仁君
大臣政務官
内閣
府
大臣政務
官 郡 和子君
事務局側
常任委員会専門
員
五十嵐吉郎
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
消費者安全法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ─────────────
山本博司
1
○
委員長
(
山本博司
君) ただいまから
消費者
問題に関する
特別委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
浜田和幸
君、
金子恵美
さん及び
金子洋一
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
横峯良郎
君、
一川保夫
君及び
安井美沙子
さんが
選任
をされました。 ─────────────
山本博司
2
○
委員長
(
山本博司
君)
消費者安全法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
松原内閣
府
特命担当大臣
。
松原仁
3
○
国務大臣
(
松原仁
君) ただいま
議題
となりました
消費者安全法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。
消費者被害
の
発生
又は
拡大
を
防止
するために、
消費者庁設置
と同時に、
消費者安全法
が制定され、
消費者
の
被害
に関する
情報
の
消費者庁
による一元的な
集約体制
と
当該情報
に基づく的確な
法執行
の
確保
が図られたところであります。 しかしながら、
生命身体分野
の
消費者事故等
の
原因
を
調査
究明し、
再発
又は
拡大
の
防止
につなげる知見を得るための
調査
を行う
体制
は、十分には整備されておりません。
社会
が複雑化し、
科学技術
が進化した
現代社会
においては、
消費者
一人一人が注意するだけでは、
生命身体被害
に係る
消費者事故等
を避けることができない実態にあります。広く
消費者
が遭遇する
事故等
について、当事者の
責任追及
とは別に、その
原因
を科学的、専門的に
調査
究明し、
再発
又は
拡大
の
防止
につなげることが
消費者
の
生命身体
の
安全確保
にとって重要であります。 また、
財産分野
についても、依然として既存の
法律
では対応できない、いわゆる
すき間
における
財産被害
はなくなっておらず、迅速な対応がなされている状況にあるとは言えません。
すき間
において
消費者
の
財産被害
が
発生
又は
拡大
し、事後的に
行政
として対応することの繰り返しであり、
すき間
を狙った
悪質商法
との闘いが
消費者行政
の歴史であったと言えます。 このため、
生命身体被害
に係る
消費者事故等
を
調査
する
機関
を設置し、
事故等原因
の
調査等
に関する
制度
を整備するとともに、
財産被害
の
発生
又は
拡大防止
のために
内閣総理大臣
が
事業者
に対して
勧告等
の
措置
をとることができるようにするため、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、
法律案
の内容について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
消費者庁
に、
消費者安全調査委員会
を設置します。
消費者安全調査委員会
は、
生命身体
に係る
消費者被害
の
発生
又は
拡大防止
を図るため
事故
の
発生原因
や
被害
の
原因
を究明することが必要であると認めるときは、自ら
立入検査等
の権限を行使して
調査
を行うとともに、他の
行政機関等
によって行われる関連する
調査等
の結果の
評価
を行い、必要に応じて
意見
を述べ、活用することとしております。
事故発生
の際の
被害
の軽減を含め
消費者被害
の
発生
又は
拡大防止
のために講ずべき施策及び
措置
について、
調査
や
評価
の結果に基づいて
内閣総理大臣
に対し
勧告
をし、あるいは適時に
内閣総理大臣
及び
関係行政機関
の長に
意見具申
を行うことができることとしております。なお、
被害者
に向き合うという姿勢が重要であるとの観点から、
被害者等
への
回答制度
を含む
事故調査
の申出
制度
を設けるとともに、
被害者等
に対し適時適切に
情報提供
を行うこととしております。 第二に、いわゆる
すき間事案
に関し、
事業者
に対する
行政措置
を導入します。
消費者
の
財産
上の利益を侵害することとなる不当な取引により多数の
消費者
に
財産被害
を生じさせる事態であって、
すき間事案
の場合には、
消費者被害
の
発生
又は
拡大防止
のために
内閣総理大臣
が自ら
事業者
に対し
勧告
をし、命令をすることができることとしております。また、
消費者庁
と
関係行政機関等
との連携を更に実効性あるものとするために、
内閣総理大臣
が
消費者被害
の
発生
又は
拡大
の
防止
を図るために相当であると認めるときは、
関係行政機関等
に、
消費者被害
の
発生
又は
拡大防止
に資する
情報
を提供することができることとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び
概要
でありますが、この
法律案
につきましては、
衆議院
において
修正
が行われたところであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
山本博司
4
○
委員長
(
山本博司
君) この際、
本案
の
衆議院
における
修正部分
について、
修正案提出者衆議院議員永岡桂子
さんから
説明
を聴取いたします。
永岡桂子
さん。
永岡桂子
5
○
衆議院議員
(
永岡桂子
君) ただいま
議題
となりました
消費者安全法
の一部を改正する
法律案
の
衆議院
における
修正部分
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
修正
の
趣旨
は、第一に、
消費者安全調査委員会
は、
重大事故
の
被害者等
から
事故等原因調査等
が必要である旨の申出があった場合において、
事故等原因調査等
を行わないこととしたときは、速やかに、その旨に加え、その
理由
を、
当該被害者等
に通知しなければならないこと。 第二に、何人も、
事故等原因調査等
が必要である旨の申出をしたことを
理由
として、解雇その他の不利益な取扱いを受けないこと。 第三に、この
法律
の施行前に
発生
した
生命身体事故等
も、
事故等原因調査等
の対象となる旨を明記すること。 以上が本
法律案
の
衆議院
における
修正部分
の
趣旨
であります。 何とぞ、
委員各位
の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
山本博司
6
○
委員長
(
山本博司
君) 以上で
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
の
説明
の聴取は終わりました。
本案
に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十分散会