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2012-08-20 第180回国会 参議院 行政監視委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十四年八月二十日(月曜日)    午後一時一分開会     ─────────────    委員異動  六月十八日     辞任         補欠選任         江崎  孝君     小見山幸治君  七月三日     辞任         補欠選任         難波 奨二君     友近 聡朗君  七月十日     辞任         補欠選任         徳永 エリ君     田城  郁君      秋野 公造君     竹谷とし子君  七月十一日     辞任         補欠選任         田城  郁君     徳永 エリ君      竹谷とし子君     秋野 公造君  七月十九日     辞任         補欠選任         行田 邦子君     藤末 健三君  七月二十三日     辞任         補欠選任         秋野 公造君     山本 博司君  七月二十四日     辞任         補欠選任         白  眞勲君     福山 哲郎君      山本 博司君     秋野 公造君  七月二十五日     辞任         補欠選任         福山 哲郎君     白  眞勲君  七月二十六日     辞任         補欠選任         宇都 隆史君     上野 通子君  七月二十七日     辞任         補欠選任         徳永 エリ君     梅村  聡君      轟木 利治君     相原久美子君      上野 通子君     宇都 隆史君      田村 智子君     井上 哲士君  七月三十日     辞任         補欠選任         相原久美子君     轟木 利治君      梅村  聡君     徳永 エリ君      井上 哲士君     田村 智子君  八月十七日     辞任         補欠選任         小見山幸治君     田城  郁君      徳永 エリ君     石橋 通宏君      白  眞勲君     小西 洋之君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         福岡 資麿君     理 事             ツルネン マルテイ君                 西村まさみ君                 松村 龍二君                 友近 聡朗君                はた ともこ君                 寺田 典城君     委 員                 足立 信也君                 石橋 通宏君                 風間 直樹君                 小西 洋之君                 鈴木  寛君                 田城  郁君                 轟木 利治君                 那谷屋正義君                 藤末 健三君                 岩井 茂樹君                 宇都 隆史君                北川イッセイ君                 高階恵美子君                 中西 祐介君                 中山 恭子君                 長谷川 岳君                 宮沢 洋一君                 義家 弘介君                 秋野 公造君                 谷合 正明君                 田村 智子君                 山下 芳生君    国務大臣        総務大臣     川端 達夫君        法務大臣     滝   実君        外務大臣     玄葉光一郎君        厚生労働大臣   小宮山洋子君        国土交通大臣   羽田雄一郎君        国務大臣        (内閣官房長官) 藤村  修君        国務大臣        (国家公安委員        会委員長)    松原  仁君        国務大臣        (内閣特命担        当大臣(防災)        )        中川 正春君    副大臣        文部科学大臣  高井 美穂君        厚生労働大臣  辻  泰弘君        厚生労働大臣  西村智奈美君        環境大臣    横光 克彦君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        園田 康博君        経済産業大臣政        務官       中根 康浩君        国土交通大臣政        務官       津川 祥吾君    政府特別補佐人        人事院総裁    原  恒雄君    事務局側        委員部長     郷原  悟君        常任委員会専門        員        青森 昭継君    政府参考人        内閣官房原子力        安全規制組織等        改革準備室副室        長        櫻田 道夫君        内閣官房原子力        安全規制組織等        改革準備室副室        長        坪井  裕君        内閣法制局第一        部長       近藤 正春君        人事院事務総局        職員福祉局長   井上  利君        警察庁刑事局組        織犯罪対策部長  栗生 俊一君        総務省行政評価        局長       新井 英男君        外務大臣官房審        議官       上月 豊久君        外務省領事局長  沼田 幹男君        財務省主計局次        長        中原  広君        厚生労働省社会        ・援護局障害保        健福祉部長    岡田 太造君        国土交通大臣官        房技術審議官   深澤 淳志君        国土交通省国土        政策局長     小島愛之助君        国土交通省水管        理・国土保全局        長        関  克己君        国土交通省道路        局長       菊川  滋君        環境大臣官房審        議官       奥主 喜美君        環境省総合環境        政策局環境保健        部長       佐藤 敏信君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○行政監視行政評価及び行政に対する苦情に関  する調査  (行政評価監視活動実績概要に関する件)  (行政活動状況に関する件)     ─────────────
  2. 福岡資麿

    委員長福岡資麿君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る十七日までに、江崎孝君、難波奨二君、行田邦子君、徳永エリ君及び白眞勲君が委員辞任され、その補欠として田城郁君、友近聡朗君、藤末健三君、石橋通宏君及び小西洋之君が選任されました。     ─────────────
  3. 福岡資麿

    委員長福岡資麿君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 福岡資麿

    委員長福岡資麿君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事西村まさみ君、友近聡朗君及びはたともこ君を指名いたします。     ─────────────
  5. 福岡資麿

    委員長福岡資麿君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  行政監視行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会政府参考人として、理事会協議のとおり、総務省行政評価局長新井英男君外十五名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 福岡資麿

    委員長福岡資麿君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 福岡資麿

    委員長福岡資麿君) 行政監視行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。  まず、行政評価監視活動実績概要に関する件について、総務省から説明を聴取いたします。川端総務大臣
  8. 川端達夫

    国務大臣川端達夫君) 本委員会におかれましては、総務省行政評価機能を活用いただきつつ、行政監視行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を精力的に行われていることに深く敬意を表する次第でございます。  それでは、前回、去る六月十八日の本委員会における御報告以降に公表した行政評価監視の結果につきまして御説明いたします。  初めに、自殺予防対策に関する行政評価監視につきましては、国における自殺予防対策に関して、自殺総合対策大綱見直しなど関係施策推進に資する観点から、自殺予防対策に係る効果的施策推進自殺に関する相談事業実施する民間団体に対する支援の一層の充実などを去る六月二十二日に勧告いたしました。  次に、国から補助委託等を受けている公益法人に関する調査につきましては、国から公益法人への補助委託等に係る契約等について、一層の競争性透明性確保する観点から、一者応札・一者応募となっている契約等における参入拡大のための措置促進競争性のない随意契約適正化競争性のある契約等における適切な評価選定実施確保などを七月三十一日に勧告いたしました。  以上、最近の取組につきまして概要を御説明いたしましたが、私といたしましても、政府部内における内部監査機能としての行政評価機能を更に発揮していくことが重要と考えており、本委員会の御審議に一層資するよう今後とも真摯に取り組んでまいる所存でございます。  引き続き、詳細につきまして、行政評価局長から説明させます。
  9. 福岡資麿

    委員長福岡資麿君) 次に、補足説明を聴取いたします。新井行政評価局長
  10. 新井英男

    政府参考人新井英男君) それでは、行政評価監視活動実績につきまして、前回の御報告後に行いました二件の勧告について御説明いたします。  お手元の御説明資料の二ページを御覧ください。  自殺予防対策に関する行政評価監視につきましては、1の調査概要にありますように、平成十九年六月に閣議決定された自殺総合対策大綱見直しなど関係施策推進に資する観点から、国、地方公共団体民間団体等における自殺予防対策取組状況東日本大震災に対応した自殺予防対策課題などを調査いたしました。  その結果に基づき、2の調査結果及び勧告要旨にありますように、(1)の自殺予防対策に係る効果的施策推進につきましては、自殺総合対策大綱に基づく各施策効果評価等が不十分となっていたこと、また、自殺者に関する各種データ地方公共団体の先進的な取組事例を活用した施策推進が不十分となっていたことから、自殺予防対策に係る施策効果評価等の方法を検討し、各府省施策について効果評価やこれに基づく施策見直し推進するための方策を講ずること、自殺総合対策大綱施策全体について総合的な評価を行うこと、各種データ地方公共団体の先進的な取組事例を活用して自殺危険性が高い者についてその特性に応じた対策を立てること、(2)の自殺に関する相談事業実施する民間団体に対する支援の一層の充実につきましては、自殺に関する相談において重要な役割を果たしている民間団体における相談事業運営等実態課題等把握及びそれらを踏まえた支援が不十分となっていたことから、民間団体における実態課題等把握を一層充実させるとともに、民間団体の安定的な事業継続推進を図るための効果的な方策を講ずること、(3)の教育委員会学校と地域の関係機関等との連携の一層の推進につきましては、都道府県等に設置された自殺対策連絡協議会等において、教育委員会等学校関係者構成員となっていない実態などが見られたことから、地方公共団体教育委員会に対し、これらの者の参加を要請すること、(4)の東日本大震災に関連した自殺を防止するための取組の一層の推進につきましては、被災県において、長期的、継続的に被災者の心の健康維持のための取組を行う精神科医等専門職確保課題となっていたこと、被災者支援する業務に従事する者の心の健康維持のための取組が必要であることから、東日本大震災被災者及び被災者支援する業務に従事する者の精神的負担状況症状等に関する実態把握し、これらの者の心の健康を維持するための長期的、継続的な取組推進することなどを勧告いたしました。  次に三ページを御覧ください。  国から補助委託等を受けている公益法人に関する調査につきましては、1の調査概要にありますように、国家公務員出身者常勤理事に在籍する公益法人に対する支出等について、一層の競争性透明性確保する観点から、国と公益法人との契約等実施状況調査しました。  その結果に基づき、2の調査結果及び勧告要旨にありますように、(1)の一者応札・一者応募となっている契約等における参入拡大のための措置促進につきましては、新規参入障害となっている競争参加条件撤廃等見直しを行い、一般競争入札等への参加者拡大を図ること、公告日から開札日までの期間等について十分な期間確保すること、(2)の競争性のない随意契約適正化につきましては、原則として、毎年度競争性のある調達手続実施事業者選定すること、仕様書等で再委託先を特定しないこと、(3)の競争性のある契約等における適切な評価選定実施確保につきましては、提案内容等の審査を行うに当たっては、評価点異常値の排除や事業者事業遂行能力の的確な評価等を行うこと、(4)の実態上一者指定等となっている権限付与制度における参入促進取組につきましては、指定等の基準をインターネットで公開していない制度については、その公開を行うこと、複数者指定等が可能な制度のうち、実態上一者指定等となっている制度参入促進取組を行っていない制度については、積極的な参入促進に努めることなどを勧告いたしました。  御説明は以上でございます。本委員会の御審議行政評価機能が一層資するよう今後とも取り組んでまいりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
  11. 福岡資麿

    委員長福岡資麿君) 以上で説明の聴取は終わりました。  次に、行政活動状況に関する件について質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  12. 風間直樹

    風間直樹君 よろしくお願いします。  今日は最初に、官房長官総務大臣質疑をさせていただきます。  内容は、行政監視委員会、この委員会意義についてということでございますが、御案内のとおり、この委員会は設立されましたのが一九九八年、平成でいいますと十年かと思います。ちょうどこのころ、いわゆる官による不祥事の続発という背景がございました。具体的には、薬害エイズ事件、それから官官接待社会福祉施設に対する不正補助金事件等、こういう国家公務員による不祥事が続発していたのがこの九八年、平成十年前後の世相であります。こういう状況背景に、国権の最高機関である国会行政を恒常的に監視すると、こういう必要性が当時強く認識をされた結果、その使命を帯びて新たに創設されたのがこの行政監視委員会であります。  まず最初お尋ねですが、この行政監視委員会意義について、官房長官総務大臣、それぞれどのようにお考えになっていらっしゃるかをお尋ねいたします。
  13. 藤村修

    国務大臣藤村修君) 委員にお答えいたします。  今お話しのとおり、行政監視というものの大切さ、オンブズマンという言い方も当時あったように聞いております。参議院行政監視委員会について、この参議院に期待される行政監視機能を向上させるために常任委員会の一つとして平成十年から設置をされている行政監視を主たる任務とする委員会というふうに承知しております。  それで、国会における行政監視機能在り方について政府からああだこうだと言うことはちょっと控えた方がいいかもしれませんが、ただ、国会において、非常にこれ近年、厳しい経済財政状況あるいは説明責任を果たしていくという中での政府行政在り方国民の御理解をいただきながら運営していくことがこれまで以上に重要となっているというふうに認識をしております。私自身、一人の国会議員という立場で申し上げても、国会行政監視重要性というものは高まっていると、このように理解をしておりますので、大変重要な役割を担っている委員会だと、このように考えております。
  14. 川端達夫

    国務大臣川端達夫君) この委員会は、平成七年八月に参議院行財政機構及び行政監察に関する調査会が設置されて、各般の御議論を経て、平成九年十二月に法律が成立し、平成十年一月に参議院行政監視委員会が発足されたという、非常に幅広い議論の中で設置されたと伺っております。  その趣旨としては、参議院に期待される行政監視機能を更に向上させるために、オンブズマン的機能を備えた行政監視のための委員会として設置されたというふうに私としては承知しております。この委員会は他の委員会と異なり、幅広く参考人の意見を聴取するとともに、総務省から、我が省から行政評価監視の結果について御説明させていただき御審議されるという形式も取っていることでございます。  この委員会と同時に、国会における行政監視機能在り方については、まさにハウス、御議論を自らお決めいただくことであるというふうに思っておりますけれども、今官房長官からもお話ありましたけれども、不断に、とりわけ今社会保障と税の一体改革の中でも行政改革財政改革大変国民的関心も強いという意味では、国会行政監視機能重要性もまた非常に高まっているのではないかというふうに思っております。  総務省としては、行政評価機能の発揮に取り組み、行政の改善に努めていきたいと思いますし、国会の御審議も非常に我々としても注目をし、判断してまいりたいと思っております。
  15. 風間直樹

    風間直樹君 ありがとうございます。  長官大臣から御答弁いただいたような経緯がこの委員会にはあるわけです。それぞれからオンブズマン的機能を備えた行政監視のための第二種常任委員会を設置すると、こういう経緯にも言及をいただきました。これは平成九年六月、当時の調査会中間報告に盛られている文面であります。  私は去年と今年、この委員会に所属をさせていただいております。昨年は特に非常に濃密な活動がこの委員会ではございました。具体的には原発事故に関する集中審議と、それから検察不祥事に関する様々な視察と質疑であります。  一方で、私はこの委員会すばらしさを実感すると同時に、現時点での限界も実は非常に感じております。すばらしさというのは三十名の非常に意欲と意思のある議員が集い、そして、その議員を非常に歴代有能な委員部あるいは調査室皆さんがサポートしていると、これがすばらしさであります。  一方、限界というのは、私ども議員のこの委員会での質疑というのはどうしても制約があるというふうに実は思っています。具体的には、まず質問時間が当然ながら決まっている。今日、私の質問時間は四十五分ですが、この四十五分のうちで私の思うところ、あるいは提案を述べて御答弁をいただく、この時間の制約。それから二点目は、やはり議員活動をしていますと、どうしても当然国政報告、有権者に対するものもありますし、地元活動もある。そういった中で、継続的な調査がなかなか議員にとっても容易ではないという制約が二点目にあります。三点目はスタッフの問題です。私ども、公設、私設含めて秘書も有していますが、なかなか自分の事務所の体制だけではそれぞれ委員会質疑で取り上げたテーマについて深掘りして調査をしていくということは容易ではありません。  この三点の制約は、私だけではなくて多くの国会議員皆さんが同時にお感じになっている点だろうと思います。同時に、ここが大事な点だと思うんですけれども、この三点の制約ゆえに、せっかく設けられたこの行政監視委員会での活動がそのときそのときの質疑にとどまり、そこで終わっていて、その後の継続的な調査がなされずに様々な官にまつわる問題が結果として放置をされていく、こういう状況を生み出しているように思えてなりません。特に今回の原発事故ではその弊害が如実に出たんじゃないかと私は感じています。  講談社から出た本で大鹿さんという記者が書かれた「メルトダウン」という本がございます。非常に面白い本でじっくりと読みました。この本の中に、原発事故直後から官邸、経産省、東電をめぐる様々な人間関係が濃密に描かれています。その中に、経産省の一部の官僚の皆さんの様々な動きが具体的に記されています。ここでは今日詳細には申し上げませんが、簡単に言いますと、政府、当時の総理、首脳の足を引っ張る動きですが、こうした動きは恐らくこのような行政監視委員会で取り上げるべきテーマになるだろうと思いますし、また、行政監視委員会が先ほど言った三点の制約を克服する様々なものを今後備えれば、こういった問題の弊害が乗り越えられるだろうと私は感じています。  そんな観点から、昨年の委員会では、片山総務大臣に、この行政監視委員会に我々議員手足となるべき機能の付加をするべきではないかという、こんな提案もさせていただきました。実は、この平成九年六月、当時この委員会がまだ調査会だったころ、当時の調査会長が提出された中間報告、先ほど言及しましたが、この中で調査会長がこの点に触れられています。具体的には、現在総務省にある行政評価局、千人規模の部隊だと聞いていますが、この行政評価局行政監視委員会が活用して、毎年年度当初にこの委員会行政監視の対象となる機関を選び、テーマを選び、そして、その調査をこの行政評価局に委嘱する、こういう構想を、実はこの平成九年の調査会中間報告で持っておられます。私は、この構想がもし現在実現していれば、昨年来指摘をされた様々な官にまつわる問題というものが相当程度解決されるだろうと、こんなふうに感じているわけでございます。  こうした私の所感につきまして、官房長官総務大臣から、もし御意見ありましたらお尋ねをしたいと思います。
  16. 川端達夫

    国務大臣川端達夫君) 以前にもこういう趣旨片山大臣のときにも御質問をいただいております。国会調査機能としていろんな議論がされ、先ほど私も触れさせていただきましたけれども、平成九年に、この問題に関する調査会ができるまでも、いろんな御議論の中で調査会ができて、最終的に法律ができてこういう委員会ができたときの部分で、立法府としていろんな調査をどうして、今言われたように、スタッフの問題とか継続性の問題とかいろんなことでどうあるべきかということを踏まえてこういう委員会ができたというふうに私も承知をしております。  政府政府として、総務省行政監視機能を持っているわけですから、それはそれぞれに連携をするところもありますが、誤解のないようにだけ申し上げておきますと、委員会のお立場総務省手足として使いというお気持ちはよく理解をいたしますが、行政府行政府立法府立法府ですので、それが連携はあっても手足ではないということだけは、私の立場からは、そういう言葉としては、ではないかというふうに思いますけれども、我々としては行政府立場で、そのときの国の状況、世論の状況、あるいは国会のこういう委員会議論も踏まえながら、政務三役で議論をし、そして国民からの意見を募集をいたしまして、そして政策評価・独立行政法人評価委員会審議も経た上で、テーマを毎年決めて調査をさせていただいている。そういう中で、この御議論の中でも非常に参考になる、あるいは強い要請がある部分も十分に重く受け止めて今までもやってまいりました。  そういう意味で、オフィシャルにこういう場でのものをどうする、我々とどうリンクさせるかというのは、また引き続きいろんな御議論、御提案はいただくことは大事だと思いますけれども、連携をしつつ、それぞれの役割をしっかり果たすことが大事だというふうに思っております。
  17. 藤村修

    国務大臣藤村修君) 国会における大きな役割は、もちろん立法府ですから法律を作るということがあるとは思いますが、そしてもう一つ、やはり行政監視するという意味でもこの行政監視、衆議院では決算行政監視委員会という合同でやっている一つの委員会ではありますが、その役割は、先ほども申しましたとおり、大変重要であるというふうに考えておりますし、その国会での意思が政府をやはり動かしていくと。そういう意味で当然連携をしながら、あるいは様々御批判もいただきながら、政府がしっかりとした行政を行うという意味で大変重要だと、もう一度繰り返したいと思います。
  18. 風間直樹

    風間直樹君 行政監視というのは法律の誠実な執行にほかならないわけでありまして、行政権の行使については内閣国会に対して連帯して責任を負っているわけですが、法律を誠実に執行するという憲法上の義務に違反していないかどうかを国会が常時注意して監視をする、これが非常に重要だと思います。  昨年この委員会委員長でありました末松信介参議院議員が、昨年一年間の委員会を終えた後で、委員長報告のような形で「この国のあるべき姿を求めて 参議院行政監視委員長として」という小冊子を提出されています。この中でも、今私が述べました、この委員会にやはり調査手足となる部隊が必要ではないかということを末松委員長のお立場から記されていることを御紹介させていただきたいと思います。  では、この問題につきましてはこれで終わらせていただきますので、次のテーマに移らせていただきます。  総務大臣、もし御答弁終わられましたら、御退席いただいて結構でございます。  次に、原発問題について質疑をさせていただきたいと思います。  今、毎週金曜日に官邸の前でこのデモが継続して行われております。調査した数字によると、おおむね二万人程度の方が毎週デモに出てこられると。私もいっときデモの様子をちょっと見に行ったんですが、参加されている皆さんは本当に普通の市民の皆さんだなという印象でありました。このデモに示される民意というものを我々国会がどう受け止めるべきなのか、そのことをこの一か月ほどの間考えてまいりました。  そうした中で、去る八月二日に、この原発事故に関する政府事故調の委員長を務められた畑村洋太郎教授が民主党の原発事故収束プロジェクトチームの総会で講演をされました。このときの講演内容が、事故調の報告書に書かれているものから一段と踏み込んだ内容でありまして、非常に強く私の印象には残りました。当日録音されたものを基に私の事務所で内容をテープ起こしをいたしまして、私のホームページにこの委員長の講演を掲載してあります。御関心のある方はそちらも御参照いただければと思います。  畑村委員長がおっしゃったのは、残念ながら今回の事故で極めて高い授業料を払ってしまったと、この事故から教訓を学ばないことはあり得ない、こうおっしゃった上で、事故調提言の実行、それから調査の継続、そして三点目にその双方の監視、このことを強く求められました。  事故調提言の実行は言うまでもありませんが、事故調が作成した、畑村委員長によると八センチになるそうですが、この分厚い報告書の内容の実行を政府が行うということです。調査の継続というのは、今回、政府それから国会、双方の事故調とも調査期間が一年間に限定をされました。これは、八月からの概算要求に合わせてこの事故の調査結果を出して、そしてその教訓を予算に反映し、今後の原発の安全性に反映させる、寄与すると、こういう趣旨からであります。  ただ、両事故調とも、一年間ではこの膨大な影響を及ぼした原発事故調査は到底終えられなかったと、こう指摘をしていまして、この調査の継続をどこかの機関でやってほしいと、このことを強く訴えておられます。そして、今申し上げた二つの点を、これもまたどこかの機関がしっかりと監視をしてほしいというふうに述べられておりました。  私は、この畑村委員長の言葉、まさにそのとおりだなと思ったんですが、特にこういうふうにおっしゃった点が印象に残っています。本当に継続調査実施しているか、あるいは提言を実行しているかを監視をすることが重要と。政府事故調の調査では、やったことになっていて実は実行されておらず、形骸化しているという事例ばかりが出てきたと、こうおっしゃっています。  このような発言を踏まえますと、私は、この畑村委員長がおっしゃっている提言実行の監視調査の継続は、国権の最高機関であるこの国会以外に行える場はないんだろうと思います。言葉を換えて言いますと、事故調査委員会報告書が提出されて、その提言を実行し、実行を監視するステージは国会に移ったということが言えるのではないかと思います。  さきの原発再稼働反対デモのうねりですとか、このような事故調の報告を受けて、私なりに考えてみたんですが、やはり原発問題に関しては、現在のところ、国民一般が納得できるレベルの議論が尽くされているとは到底言えないんだろうと思います。政府は、国論が二分する状況の中で原発の再稼働を決定されました。毎日新聞の世論調査の数字ですと、原発再稼働に賛成の国民は四九%、反対の国民は四五%、意外と賛成が若干上回っていますが、ほぼ国論を二分している状況です。  こうした中、官邸周辺においてはデモが起きているわけでして、政治の最大の不安定要因になっていると言っても過言ではないと思います。こうした状況から脱却するためには、国民理解を得る言わば公論が必要でありまして、特に国会において原発再稼働問題をめぐる議論を集中的に行うことが不可欠だろうと思います。  さらに、この行政監視委員会の使命である行政監視ですが、公共の利益の実現のために、主権者である国民に代わって、国権の最高機関である国会政府と官の活動監視する機能でありまして、行政監視委員会は原発再稼働問題をめぐるこの公論を行うにふさわしい場所ではないかというのが私の率直な印象です。  これほど広範囲に被害を及ぼした原発事故でありますので、やはり国会で仮に集中審議を行うとしたら、私は、期間は、例えば秋の臨時会から来年の通常会、二国会にわたって行うぐらいの時間が必要なんだろうというふうに思います。  テーマとして少なくともやるべきものは何かなと考えてみたんですが、ちょっと私の考えをまとめましたので、これを述べた上で、官房長官とそれから園田政務官に御所見を伺いたいというふうに思います。  まず、再稼働にかかわる政府判断の検証というのはどうしても必要なんだろうと思います。特に、今回、関電管内の大飯原発の再稼働については様々な論点から新聞紙上等で意見が交わされております。例えば、電力需給の見通し、あるいは大飯原発の安全対策実態。さらには、今後、全国に五十以上の原発原子炉がございますので、この再稼働の判断をする場合には、個々の基別、炉別に判断を分析をすることが必要になるんだろうと思います。さらにはまた、脱原発という問題の是非、そして代替エネルギーの確保など。これがまず一点目、どうしても必要なことなんだろうと思います。  それから二点目に、原発事故被災者の救済の在り方というものも大きなテーマになるかと思います。代替地の提供、除染の効果、子供の健康被害の調査等がその内容になるんだろうと思います。  三点目には、原発の安全性と危険性、このメリットとリスクというものの両方を厳密に国会の場で審議をすることが欠かせないと思います。特に、福島第一原発が今どうなっているのか、その現状の調査、あるいは全国の原発立地地域の活断層の再調査、さらに地震による施設損傷の可能性等、こういったことがテーマになるかと思います。  加えて、先ほど申しましたように、国会の事故調、政府の事故調が提出した報告書の内容の精査と、両事故調の委員長参考人招致して、その意見を踏まえ議論を行うということも欠かせないだろうと思います。  加えてこの場で私が提起をしたいのは、政府それから国会の事故調以外に、民間、報道機関で極めて注目すべき調査を行っているものがございます。例えば、去る七月二十五日には大前研一さんが独自の事故調査の検証報告書を出版されました。私も内容を全て読みましたが、非常に密度の濃い、同時に参考になるものとなっています。また、NHKがこの間、様々なスペシャル番組で福島第一事故の分析を克明に行っています。  さらには、先日、東電が、本社の会議室に限って、あの事故当時のテレビ会議の映像の録画をしていたものを公表しています。私は、これは東電の一会議室で公表されるべき性質のものではなくて、まさに国会でこの映像が公開され、委員会質疑の場でそれが分析されて、今後の教訓に生かされるべきものではないかと思っています。  最後に、原子力安全規制体制の構築に関する問題としては、原子力規制委員会国会の関係などについて議論が交わされるべきかと思います。  ちょっと長くなりましたが、ざっとこういった問題についてやはり国権の最高機関議論が欠かせないだろうと思うものを列記させていただきました。この点につきまして、官房長官、政務官、お考え、伺えますでしょうか。
  19. 藤村修

    国務大臣藤村修君) 風間委員から、原発再稼働をめぐる行政監視委員会の開催についてという、八月これは六日付けですか、コメントを出されているということを承知しております。  特に、今、当面の大飯三、四号の再起動につきましても、国民の皆様には大変複雑な思いを持っていらっしゃるということを十分承知しているというところであります。今、例を挙げられました官邸前のデモに限らず、言わば国論を二分しているテーマというふうにも受け止めています。  そのような中で、大飯三、四について、これは何より専門家に基づく約一年に近い様々な検証や検討の末の安全性を我々が認定をしたと、確認をしたと、その上で、その他のことについての様々な状況を総合的に判断し、再起動することを政府の最終的な判断としたところでございます。このような考え方について、これまでも地元自治体を始め説明については相当丁寧に行ってきたところではございますが、しかし、引き続き国民の皆様にしっかりと説明していかねばならない、まだ説明責任というものがあろうかと思います。  それから、今おっしゃっていた既に報告が出ました政府事故調、国会事故調、それぞれ権威のある皆様方がしっかりと調査をいただいた。これが引き継いでいくということで、環境省の下での規制委員会、そして規制庁がその役割を今後果たすことにはなりますが、しかし、それは九月になってからだと思います。そういう意味では、両調査を受けて、政府といたしましては、今すぐそれを精査をし、今すぐできることは何かなど今それぞれの関係各省と調整をし、環境省の下にできる規制庁、規制委員会が発足の前にもできることがあるのではないか、そんな検討も今させているところでございます。  また、放射性物質汚染対処特措法に基づいて除染等を進めているほか、今、賠償あるいは住民の健康管理等も御意見がございました。被災者対策に全力を政府としては尽くしているところでございます。原発の安全規制や防災対策の更なる強化を図っていくための原子力規制委員会発足に向けた対応も今進めてはいる、その前段のことも今精査を含めてやっていると、こういうことでございます。  風間委員提案のこの行政監視委員会においての原発再稼働問題の提起ということは、これは国会の中で、委員会の中でお決めいただくことかとは思いますが、是非、そういう視点、観点を持って国会の中でもそういう検討がなされるということには期待したいと思います。
  20. 園田康博

    大臣政務官(園田康博君) 私からも、原発事故収束及び再発防止担当として、今、風間先生から御指摘をいただきました幾つかの諸点について所見を述べさせていただきたいと思います。  当然、国権の最高機関たる国会における審議につきまして、私どもから何か、こうした方がいい、ああした方がいいということを申し上げる、このことについては控えさせていただきたいというふうに思っておりますが、当然、国会事故調あるいは先ほど御指摘をいただきました政府事故調、さらには民間の事故調も含め、様々な観点から御指摘をいただいていたところでございます。そういった観点においては、まず私ども政府としては、その調査内容についてしっかりと報告書を受け止めさせていただいて、それに対して全力でおこたえをしていく、このことにまず尽きるのではないかというふうに思っております。  そしてまた、国会における議論がどういう機関でどういう形で行われるか、それが決まった後には、当然ながら、それに対して私ども政府としても、あらゆる限りの資料あるいは情報、そういったものを提供させていただく所存でございます。そういった意味で、国会における御議論に供させていただければと、連携協力をさせていただくのは当然のことであろうというふうに思っております。  その上で、先ほどおっしゃっていただきました事故の継続的な調査も含めて、様々な観点でまだ、私も今、東京電力福島第一原子力発電所一号機から四号機の廃止措置に向けて中長期のロードマップを作らせていただきまして、そこの中においてしっかりと廃止措置に向けた取組を今、中長期対策会議、そしてその下に置かれている運営会議あるいは研究開発推進会議といったところの中でしっかりと対応させていただいているところでございますけれども、残念ながら、まだ一―四号機の中において、特に一、三号機においては大変高い放射線量が計測されております。そういった意味では、まだしっかりと中のこのデブリの状況も含めてまだまだ解明をしていかなければいけない点は多々あろうというふうに考えているところでございます。  そういった意味では、しっかりとこの中長期の対策を進めていく上において、様々な事故における原因あるいは解析等も、少なからずとも今分かっている段階から更に明らかになっていくというのは先生御指摘のとおりであろうというふうに思っておりますので、そういった点でも、国会における様々な御議論というものに対しまして私どもとしても全力でその解明、そしてまた福島の今被災者の方々の一日も早い御帰還に向けて全力を尽くしていく所存であることは間違いないことでございます。
  21. 風間直樹

    風間直樹君 ありがとうございます。  私も政府・与党の一員ですので、この原発事故後の再稼働反対のデモ、それから今の世論を取り巻く状況には非常に強い危機感を持っているんです。非常に強い危機感です。これは、ここに集う議員は全員、国会議員としてそれぞれ選挙区、地元で有権者と接して活動しています。どうでしょう、皆さん、例えば官房長官も園田政務官も、御地元にお帰りになって御自身の支持者とお会いになったときに、お二人の先生の支持者の皆さんは今回の再稼働の政府の決断納得されていますか。私は、多分、お二人の地元でさえ多くの有権者の方は納得されていないんじゃないだろうかと。私の地元もそうです。  私は、野田総理のこの再稼働の決断、判断はしかるべき根拠があってされたものだろうと思っています。野田総理というのは、そこは決断力もあり、またその根拠をしっかり踏まえた上で判断する方ですので、私はそこは信頼をしているんです。ただ、残念なのは、この野田総理の決断、判断と政府によるこの再稼働が、その理由が国民に伝わっていない。伝わっていない。ほとんど伝わっていないと私は感じています。これを伝えるにはどうしたらいいのかなというのが今日の質疑趣旨です。恐らく、総理は官邸で会見をされ、そして再稼働の判断の理由はこうですという説明をされ、それで世論に対して自分のメッセージとしては伝えたというお考えだと思います。しかし、残念ながらそうではないんじゃないかと。つまり、政府の判断というのはその根拠を含めて詳細、明確に国民に伝えないと国民には十分理解されないし、国民の腑に落ちないんじゃないだろうかというのが私が今世論を見て感じていることなんです。  では、どうすればこの総理や政府説明あるいは判断が国民に伝わるのか、そしてそれが理解を経て日本の国としての言わば世論、公論へと収れんされていくのかということを考えたときに、これは国会でやはり集中審議をする以外にないんだろうと思うんですね。  今、多くの新聞社も原発事故後の様々な問題を報道しています。私もほぼ全紙読むように努力をして原発関連の報道には目を通していますが、私から見るとそういう報道も決して十分ではありません。やはりそれぞれの新聞社の立場がある、原発に賛成、反対という立場。その立場の中で多分新聞社も社論として言えること、言えないことがあるんだろうと思います。そういう制約を乗り越えて、やはり国民に事実、判断根拠となる事実を提供して、そして世論、公論をつくっていくためにこの国会における原発問題の集中審議は欠かせないステップだろうと思います。  今官房長官おっしゃいましたように、これは政府からやれとかやるなとか、そういう話ではございません。私ども国会議員立場で今後国会での実現に尽力をしてまいります。ただ、政府にお願いをしたいのは、是非そうした国会審議の場で包み隠さず、当然ですが、事実を提供していただき、そしてなぜ野田総理がこの大飯の再稼働の決断をしたのか、そこを是非説明していただきたい、国会の場で、このことであります。  大前研一さんが先月出版されたこの最終事故報告書の中で触れられていますが、大飯原発の再稼働に当たっては、昨年十月二十八日に大前さんと細野大臣が共同会見で公表された福島第一原発事故調査分析が克明に反映をされています。大前さんは、五月だったと思いますが、大飯原発に実際足を運ばれて、関電首脳の要請に応じて、自分の報告書の内容が具体的にどこまで大飯の原発に反映されたのかをチェックされました。これは御承知だと思います。その結果、今回の再稼働にはゴーサインを大前さんの立場で出していらっしゃいます。  私が注目をしたのは、大前さんが書いていらっしゃることなんですが、大飯の再稼働とほかの五十以上の原発原子炉の再稼働は全く性質が違うと、このように指摘していらっしゃいます。つまり、各原発の形状も違う、タイプも違う、そういうことを勘案すれば、個々の原発の再稼働に際しては個別の判断が必要だというふうに指摘をされています。そういったことも国会審議の場でやらなければいけないんだろうというのが私の問題意識であります。  是非お二方には政府内部で、今日申しました私の思いが実現するように、私も努力しますが、政府のお立場で御努力をお願いしたいというふうに申し上げたいと思います。  では、原発問題に関しての質疑はこれで終了させていただきますので、官房長官、政務官、ありがとうございました。御退席いただいて結構でございます。
  22. 福岡資麿

    委員長福岡資麿君) どうぞ御退席ください。
  23. 風間直樹

    風間直樹君 続きまして、残りの時間で検察そして警察の問題と、いじめ問題について触れさせていただきます。  まず、検察と警察の問題ですが、とりわけ最近、警察につきましては全国の都道府県警で様々な不祥事が起きています。これ非常に私も心を痛めています。  昨年の行政監視委員会では、村木事件に関して検察全体の構造上の問題であるとして、行政の組織、人事の観点から継続的に調査を行う必要があることを確認をいたしました。  先に済みません、ちょっと警察の問題の先に検察の問題をさせていただきますが、去年五月に最高検の視察をこの委員会で行っております。最高検では、当時の笠間検事総長に面会をいたしました。出席した委員がたしか二十数名いらっしゃったと思います。一時間半にわたって検事総長と議論をさせていただきました。この視察の後、去年の九月、最高検は「検察の理念」を定めています。  しかし、東電女性社員の殺害事件については、再審開始に異議を申し立てた検察こそ問題だ、こういった声も出ております。冤罪ラッシュと言われる状況の中で、行政監視委員会活動が検察の在り方、検察の正常化にどのように反映されているのか、その点をまず今日は滝法務大臣にお伺いしたいと思います。
  24. 滝実

    国務大臣(滝実君) ただいま、検察の在り方に関連して当行政監視委員会活動がどのように反映されているのかと、こういうお尋ねがございました。  当委員会におかれましては、たしか平成二十二年の十一月から検察問題を取り上げていただき、そして昨年の八月まで合計八回にわたって検察問題をずっとフォローをされていたと思います。その間、今御指摘のございましたように、五月には最高検察庁へ出向かれまして検事総長以下検察庁の幹部と意見交換をされた、こういうことでございます。その結果をまとめて、基本的には「検察の理念」という形で反映をされたというふうに私は理解をさせていただいております。  その間、検察は検察で、検察の在り方検討会というような合議機関を設けまして専門的な立場からの意見もちょうだいをし、そして当委員会における意見もその中で吸収しながら「検察の理念」を作り上げたと、こういうことでございます。
  25. 風間直樹

    風間直樹君 ありがとうございます。  時間があればもう少し具体的に、特に昨年五月の視察がどのように検察の正常化に反映されたのか伺いたいところですが、今日、時間がありませんので、また別の機会にしたいと思います。  また、今大臣おっしゃったその「検察の理念」ですが、私は、警察法に警察官の理念が同様に記載されているのと同じように、やはりこれは検察庁法に掲載して、そして検察官にその周知徹底を図るべき理念ではないかなと、こういう問題意識を持っておりますので、そのことも今日この場で述べたいと思います。御答弁は時間の関係で結構でございます。  滝法務大臣に対する質疑はこれで終わりまして、次に松原国家公安委員長にお尋ねをいたします。  この警察の不祥事なんですが。  滝大臣、もしよろしければ御退席いただいて結構でございます。
  26. 福岡資麿

    委員長福岡資麿君) どうぞ御退席ください。
  27. 風間直樹

    風間直樹君 最近、松原大臣、長崎、千葉両県警のストーカー殺人事件を始め、神奈川県警の男性警官四名によるセクハラ事件など警察官の不祥事が後を絶たないんですが、大臣としてこうした現状をどのように把握して、どうお感じになっていらっしゃるか、率直なところをお尋ねいたします。
  28. 松原仁

    国務大臣(松原仁君) 御案内のとおり、平成十二年八月、国家公安委員会と警察庁は警察改革要綱を作成し、全国警察はその実現に全力を尽くし、それとともに不祥事案も順調に減少してきたところでありますが、平成二十二年に大幅に増加し、翌二十三年そして本年もこういった不祥事の傾向は続いており、最近では御指摘のような不祥事案が続発しており、極めて遺憾であります。  言うまでもなく警察活動国民の信頼の上に成り立つものであり、不祥事案は国民の警察に対する信頼を損ね、ひいては治安の悪化を招く重大な問題であり、不祥事案の続発に大変な危機感を有しているところであります。全国警察においてその再発防止に真剣に取り組んでいく必要があるものと認識をしております。  警察庁では、官房長を長とする検討委員会を設置し、組織運営上の課題も含め幅広い視点から不祥事案の未然防止対策に資する施策の検討を行い、八月九日に、被害の不安に困り苦しむ人にこたえる警察、警察行政透明性確保と自浄機能の強化及び警察活動を支える人的基盤の強化の三つのテーマの下、十二の施策を警察改革の精神の徹底のために実現すべき施策として取りまとめました。  国家公安委員会としては、これまで警察庁から各施策の検討状況について報告を受け、適宜指導してきたところでありますが、今後とも、不祥事案を減少させ、国民の信頼を回復させることができるよう、早急に実施すべき施策については全国警察においても各施策が着実に実施されるとともに、それ以外の施策については引き続き真に実効ある施策の構築に向けた検討がなされるよう警察庁を指導してまいります。  以上です。
  29. 風間直樹

    風間直樹君 ありがとうございました。時間の関係で、これで松原大臣には質疑を終わらせていただきます。  残りの三分ぐらいで、いじめ問題について高井副大臣質問いたします。  ちょっと時間の関係で質問を一点に絞らせていただきますが、今回の大津のいじめ事件なんですが。  大臣、御退席いただいて結構であります。ありがとうございました。  様々な原因が大津の背景にあると思いますが、その一つに教育委員会制度機能不全という問題があるんだろうと思います。今日は具体的なちょっと提案をさせていただきます。  御案内のように、地方教育行政の組織及び運営にかかわる法律、いわゆる地教行法でこの教育委員会にかかわる定めがあるわけですが、私は様々な全国の教育委員会を今まで見てまいりまして、実質的に教育長が教育委員会の運営を差配している教育委員会がいかに多いかということを感じています。この点を改めることが今回の事件を受けて必要ではないかという実は考えを持っています。つまり、教育委員会の事務局長立場にある教育長が教育委員を兼ねることができるようになっているので、教育長が委員会を事実上支配する結果となっていると。まあ委員会によって差はあると思いますが、おおむねこう言えるんじゃないかと思います。  そこで提案ですが、まずこの地教行法の、配付資料の法律ですけれども、地教行法の十二条の二、ここに教育委員長の任期が決められています。一年です。ただし、再選されることができると書かれています。これをやはり長くすべきではないかなと。一年ではなく四年にするなどして、まず教育委員長の地位を強化すること。  さらに、この第十六条の二ですが、教育長は、当該教育委員会委員である者から教育委員会が任命する。そして、教育長は、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる。どんな行政組織でもそうですが、事務局ないしは事務総局が実質的な権限を持つと言われています。教育委員会に起きている問題もそういうことなんだろうと思います。  したがいまして、まず、この教育長を教育委員からは除くと。つまり、純粋な事務局長的な立場にして、残り五名の教育委員は民間人等から議会の同意を経て選ぶということにすることで、今回大津で起きているような教育委員会機能不全という問題がある程度改善されると思うんですが、高井副大臣、御所見を伺えますでしょうか。
  30. 高井美穂

    ○副大臣(高井美穂君) 風間委員からの御指摘も極めて一つの、お考えの一つだと思います。  教育長については、まさに、教育委員会の指揮監督の下、教育委員会の権限に属する全ての事務を執行する権限を有するということで、その重要な職責に鑑みて、地方公共団体の責任において慎重な手続により適材を確保するということとともに、住民に対する責任を明らかにするという上で効果的ということから、現在、今、議会の同意を有する教育委員のうちから任命するということにされておるわけでございます。  教育委員会はその権限の一部を教育長に委任をするということができますけれども、教育に関する事務の基本的な方針、それから学校等の設置、廃止、教員等の人事に関することなどは委任できません。そして、合議制の教育委員会自らが決定しなければならないということとされております。  教育長を教育委員の中から任命するということについては、行政運営を円滑に行う上で利点があるという御意見もある一方で、委員御指摘のとおり、教育長と教育委員会との関係が不明確となって教育委員会の組織、機能在り方として問題である、見直すべきという指摘も同じようにございます。  こうした教育長の位置付け、任期の点も御提案ございましたけれども、教育委員会制度そのものの在り方について、この間、いろんな委員からもいろいろ御提起がございまして、しっかり、この大津市の事案についても事実関係を十分に把握した上で、教育委員会制度本来の趣旨に合う運用がなされているかどうか、目的を達成する行政組織になっているかどうか、しっかり分析して見直しをしていかなくてはならないというふうに思っております。  現在、文部科学省内でタスクフォースというのを設けまして、教育委員会制度、地方教育行政在り方そのものについて議論を重ねておる最中でございますので、また委員の御提案も参考に、鋭意検討を進めてまいりたいと思っております。
  31. 風間直樹

    風間直樹君 終わります。
  32. 岩井茂樹

    ○岩井茂樹君 自由民主党の岩井茂樹でございます。今日はよろしくお願いいたします。  先日、韓国の李明博大統領が我が国の領土である竹島を訪問し、そして香港の活動家までもが我が国の領土である尖閣諸島、不法に上陸をいたしました。これに対する一連の日本政府の対応、これに対して本当に国民の多くが歯がゆい思いをされていると私は思っております。  国民の中には、この日本の領土、主権をしっかりと守らなければいけないという、そんな思いがふつふつと沸き立っているように私は感じております。私自身も、このような状況を招いていることに対して、じくじたる、そんな思いでいっぱいでございます。  さて本日は、総務省からも指摘をされております我が国の社会資本の維持管理、更新について質問をさせていただきたいんですが、実は、この問題というのは、先ほど話したように領土や主権を守ることと同じように、この国の将来にとって非常に大事な大切な問題だと、こういうふうに認識しております。その辺をしっかりと踏まえて質問をさせていただきます。  全国各地に造られた道路というのは体に例えると言わば血管であり、その血管が詰まったり又は切れてしまったりするとどれだけ体にダメージを与えるかというのは、もう皆さんも日ごろの生活の中で本当に御承知のところだと思います。  今、国の血管である道路で何が起こっているのか。橋が老朽化のため、一部で通行止めや通行制限が掛けられている。道路や下水道の一部においては老朽化が原因で陥没事故が発生をしている。日本の体調が少しずつ悪くなっている中でしっかりとした診察と適切な処置を受けなければいけない、そんな状況に私は我が国が至っていると、こう感じている次第です。  かつて米国は、一九七〇年代から八〇年代にかけて、一九三〇年代のニューディール政策によってたくさんの社会資本を整備をいたしましたが、その老朽化が進む中で適切な維持管理・更新投資がなされず、悪路や欠陥橋梁の増加により経済的、社会的に大きな損失が発生したという、これよく荒廃するアメリカと、こう言われたんですけれども、そのような事態がございました。  今、この日本、我が国はかつてのアメリカと全く同じ状態になろうと私はしているのではないかと思います。アメリカの二の舞にならないように、長期ビジョンに立った戦略的かつ効果的な対応を図ることが私は必要だと強く感じております。そのような思いの中で、社会資本の整備、そして維持管理、更新について質問をさせていただきます。  我が国の社会資本は、皆様御存じのように高度成長期に集中的に整備されており、今後多くの施設で高齢化が進んでくることから、維持管理、更新の需要が増大すると見込まれております。総務省調査によれば、今後二十年で港湾施設の半数、上下水道の施設の六割、河川管理施設に至っては何と八割が設置後四十年から五十年迎えるとされております。一方、社会資本投資の減少により維持管理の予算を確保することが本当に難しくなっている中で、そのような中で何をやっていくかということが非常に重要になっております。  こうした状況の下、今後必要となる社会資本の維持管理費、更新費は急速に増加していくことが予想されており、資料一を御覧ください、このままですと、従来どおりの維持管理、更新をした場合、今から二十五年後の二〇三七年には維持管理・更新費が投資可能総額を上回ってしまう、ちょうどこの赤い部分なんですけれども、つまり必要な維持管理、更新ができなくなるというケースが発生することが予測されております。これは維持管理、更新できないインフラにより将来的に重大な事故や致命的な損傷等が発生する可能性が高まることを意味しており、これに対して効率的、効果的な対策が必要だと考えております。  これら維持管理・更新費が増加していくことが予想される中で、維持管理・更新費が投資可能総額を超えないようにするためには、簡単に言うと投資可能額を適切な額まで増加する、これが一つの手段だと思いますけれども、増加するのでない場合は、維持管理、更新のその量全体を削減する、若しくは投資可能総額を超えている箇所の山を崩しながらならしていくということが私は必要だと感じております。  投資可能総額の増額については後ほど触れようと思いますので、まず投資可能総額をそれほど増額しないで済むほかの二つの方法について触れたいと思います。  例えば、維持管理・更新料の削減としては、メンテナンスフリー化、つまり、構造物の安全性や機能性等を保持するに当たって基本的には維持、修繕をしなくてもよいようにすること、これが必要でありますし、もう一例としては、資料一の、またこれ赤く塗られた部分、超えている部分に関してのここの山を崩すという意味では、維持管理費が投資可能総額を上回る場合の維持管理・更新費の山を崩す手段としては社会資本の長寿命化、これがまさにそれに当たると感じております。  そこで、質問をいたします。このメンテナンスフリー化及び長寿化技術の開発に関して、現状、国土交通省の取組を分かりやすく御説明いただきたいと思います。
  33. 深澤淳志

    政府参考人(深澤淳志君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、我が国では高度経済成長期に集中的に整備されました社会資本が今後急激に老朽化することが見込まれており、これらの社会資本をいかに長もちさせるかが大きな課題でございます。  社会資本の長寿命化等のためには、委員御指摘のとおり、劣化を早期に発見し深刻になる前に対応することや、あるいは劣化のスピード自体を遅くすることが重要であると考えております。国土交通省では、国土技術政策総合研究所等を中心に自ら長寿命化等に関する技術開発に取り組むとともに、民間が開発する技術開発を支援しているところであります。  具体例を幾つか挙げます。例えば、平成二十二年度からは、非破壊検査によるコンクリート内部の鋼材の点検・診断技術や、あるいはレーザー等を活用した構造物の監視又は変状探知技術の開発に取り組んでおります。また、コンクリートの塩害劣化を防止するため、コンクリートへの塩分の侵入を低減させるとともに、科学的にこれを固定化、無害化するコンクリート混和剤の開発、これは民間が行っておりますけれども、このような取組に対する支援を行っておるわけでございます。  これはたまたま例でございますけれども、これらの技術開発を引き続き推進することにより社会資本の長寿命化等の実現に向けて積極的に取り組んでまいりたいと思います。  以上です。
  34. 岩井茂樹

    ○岩井茂樹君 ただいま非破壊検査等のお話がありました。維持管理については、確かに劣化防止のための劣化のメカニズムの解明や、ただいまお話がありました非破壊検査などの効率的かつ効果的な調査手法の研究、そして、まさに今おっしゃったとおりに、使用する材料やその手法の開発など様々な取組が実際に行われているということです。  今までの維持管理といえば、どちらかというと対症療法的な対応が私は多かったのではないかなと、こう感じておるんですけれども、しかし、さきに述べたように、激増する老朽化した社会資本に対して限られた財源の中でしっかり対応するためには、社会資本を設計から施工、更新に至るまでの段階の費用をトータルして考える、例えばライフサイクルコストの考え方を導入するなど、社会資本を実際にマネジメントしていくという、そのような考え方が私は重要だと、こう感じているんですけれども、その点に関して御見解をお聞かせください。
  35. 津川祥吾

    大臣政務官(津川祥吾君) 今委員から御指摘をいただきましたとおり、社会資本のライフサイクルコスト、これをしっかりとマネジメントをしていくという考え方、大変重要だというふうに考えております。  ただ一方で、先ほど来委員からお話がありましたとおり、既に建設をされて使用されている社会資本、これをいかに長寿命化をさせていくかということも大変重要だというふうに考えているところでありまして、一つには、それぞれの施設ごとにしっかりと定期的に巡視をし、管理をすると。また、そのときに、今御指摘がありましたように、壊れてから直すというやり方だけではまさにピークが来てしまいますから、なるべく早く、早期に損傷を発見をして早期に補修をする、そういったことで、まさに予防的・保全的管理という形でライフサイクルコストを低減をしていくということを進めてまいりたいと考えているところでございます。
  36. 岩井茂樹

    ○岩井茂樹君 ありがとうございます。  今ライフサイクルコストのことはしっかり考えていくというお話、実は国交省、国の方は、道路構造物の今後の管理・更新等のあり方に関する検討委員会を設置して、過去にですね、高度経済成長期に多数建設をされた道路構造物、例えば舗装とか橋梁とかトンネル、これらの高齢化への対応等について検討を進めてきました。これは御存じのとおりだと思いますが、平成十五年四月の同委員会からの提言を受けて、これまでの対症療法型の管理からアセットマネジメントの考え方に基づく予防保全型管理へと転換を図ることとなったかと、私はこう記憶をしておりますけれども、そこで質問です。  この検討委員会の提言から今年で九年ですか、九年を迎えようとしておりますけれども、今までの国土交通省のアセットマネジメントの取組状況を御報告願います。
  37. 羽田雄一郎

    国務大臣羽田雄一郎君) 委員にお答えをさせていただきます。  我が国においては、高度経済成長時代に集中投資した社会資本整備の老朽化が進行しておりまして、そのことから、社会資本がその役割を十分果たすことができるよう、適切な老朽化対策を講じることが必要であります。このため、国土交通省においては、これまで定期的な巡視点検を実施するとともに長寿命化計画を策定し、予防的な修繕や計画的な更新を推進してきたところであります。  また、七月三十一日に公表しました持続可能で活力ある国土・地域づくりの中で、維持管理、更新に係る主要政策の柱として、社会資本の実態把握と維持管理・更新費の推計、施設の長寿命化によるトータルコストの縮減、官民連携機能高度化など維持管理、更新のあるべき姿の検討を打ち出したところであります。  さらに、今後の社会資本の維持管理、更新の在り方について、社会資本整備審議会、また交通政策審議会に対し諮問したところであり、審議会の議論を踏まえつつ政策の具体化を図っていきたいと考えているところであります。
  38. 岩井茂樹

    ○岩井茂樹君 いろいろ審議会などを通してこれから具体化を図ると、こう言われたんですけれども、提言があって九年間、そして自治体を見ると、例えば大阪府、三重県、横浜市、東京都、静岡県、北海道、やっているんですよ。国がどうしてできていないのか。これは通告をしていないので回答は結構なんですけれども、やはりもう少し国土交通省、この国をしっかりリードするという意味でも、もう少しスピード感を持ってやっていただきたいなと思います。  それで、そのアセットマネジメントを実施するに当たりまして幾つか重要と思われるポイントが私はあると思うので、その点について質問をさせていただきます。  まず、アセットマネジメントを実施するためには、どのような社会資本のサービスを提供するのかという政策目標を決めることが私は必要だと感じております。そして、それを達成するために必要な管理水準をインフラごとに決定をして、次に維持管理を実行するための優先度の基準づくり、これがすごくポイントなのかなと思っております。これらのポイントを踏まえまして、今後のアセットマネジメントの取組について、国土交通省の基本となる考え方をもう一度御説明願います。
  39. 福岡資麿

    委員長福岡資麿君) 答弁者はどなたを指定されますか。
  40. 岩井茂樹

    ○岩井茂樹君 大臣です。
  41. 羽田雄一郎

    国務大臣羽田雄一郎君) 国土交通省においては、社会資本整備、社会資本の計画的な長寿命化、老朽化対策推進を図るために、その大部分を管理しておりますのが、地方公共団体の施設も含め主な社会資本については地方公共団体であります、大部分がですね。そういう意味では、社会資本の実態把握を現在進めているところであります。  また、個別施設ごとに巡視点検が得られたデータや補修の履歴等を蓄積したデータベースの構築を図ることは、点検、診断システム強化、これをしながら適切な補修、補強を行っていく上で重要であると認識しておりまして、国においてしっかりとデータベースの整備を推進するとともに、地方公共団体に対しましては点検、診断、補修にかかわる技術的な支援等によりその整備が促進されるよう努めていきたいというふうに考えているところであります。
  42. 岩井茂樹

    ○岩井茂樹君 ただいまデータベースというキーワードが出たかと思いますけれども、具体的にどのようなデータベース、どれぐらい収集されて把握されているかということと、そしてまた、総務省の方で、橋梁について国土交通省及び農林水産省に、港湾、空港、上下水道、河川管理について国土交通省及び厚生労働省に勧告を行っております。複数の府省が所管となる社会資本の維持管理及び更新については、各省ばらばらに対応するのではなくて、例えば各省を横断したデータベースの構築等も必要と私は思います、ダブっても非常にもったいないと思いますので。政府として統一的にこのような取組やるべきかどうか、見解をお聞かせください。
  43. 福岡資麿

    委員長福岡資麿君) 岩井委員、答弁者は。
  44. 岩井茂樹

    ○岩井茂樹君 津川政務官
  45. 津川祥吾

    大臣政務官(津川祥吾君) ありがとうございます。  データベースと一言で言いましても、例えば道路台帳のような紙台帳も一つのデータベースだとは思いますが、今委員から御指摘ありましたように、各省それぞれというだけではなくて、省横断的に情報をしっかりと共有をするというふうなことも大変重要かなと、今御指摘をいただいて感じたところでございます。  今、国交省内におきましてはいわゆる電子データ化というものを進めているところでありまして、道路に関しては相当、一定程度進んでいるところでございますが、率直に申し上げましてまだ全てのデータベース化が完了しているところではございません。急ぎ進めてまいりたいということで作業を進めているところでありますし、また先ほど大臣から御指摘ありましたとおり、社会資本につきましても地方自治体が管理をしているものが多数ございますので、地方自治体におけるデータベース化につきましても財政的あるいは技術的な支援というものを進めてまいりたいというふうに考えております。  今御指摘をいただきました他省との連携ということについては、是非検討させていただきたいと思います。
  46. 岩井茂樹

    ○岩井茂樹君 ありがとうございます。  昨年も大震災ありました、災害等もあります、いつ何が起こるか分からない、気象状況もあります、豪雨災害もあります。是非、国交省として責任ある対応を是非よろしくお願いいたします。  さて、今までの質問は、どちらかといいますとこれからの社会資本の維持管理、更新についてどのような考え方でアプローチしていくかというような話でしたけれども、少しこれから、実際に老朽化してしまいすぐにでも対応を図らなくてはいけないという、そのような事例について、ちょっと地元の話を交えて御質問をしたいと思います。  私は、昨年の決算委員会の中でも、社会資本の維持管理、更新の問題について質問をさせていただきました。その中で、地元静岡県の橋梁の老朽化問題についても、静岡県が管理している橋梁は三千百五十三橋、その中で特に老朽化が著しい橋が百七、これだけあるよという話をさせていただきました。当時の大畠大臣からも、公共事業は国民の暮らしになくてはならないものであり、必要な公共事業は積極的に整備をしていくという、こんな実は御答弁をいただいております。  その答弁を踏まえまして、資料二を御覧ください。この記事は、地元の橋なんです。これ、原田橋といいまして、浜松市の管理の橋なんですけれども、これ、老朽化によるケーブルの不具合が発見をされまして通行止めになったという記事です。建設から五十六年を経過し、メーンワイヤーが経年劣化いたしました。実際に橋の老朽化で被害が起こった事例です。まさに今の日本のインフラが置かれている状況を端的に表した事例であり、これから社会資本の維持管理、更新をしっかりせよという、こんな警告なのかなとも少し感じている次第です。  そこで、質問をいたします。全国で、国及び地方公共団体が管理する橋梁の中で、現在老朽化等が原因で通行止め若しくは通行規制が行われている、そのような事例、ございますでしょうか。
  47. 菊川滋

    政府参考人(菊川滋君) お答え申し上げます。  我が国の、全国、十五メーター以上という橋梁で集計しておりますけれども、全部で約十六万橋ございます。このうち、平成二十四年の四月時点でございますけれども、今お話ありましたように老朽化などが原因で通行止めを行っているものが二百十七橋ございます。また、通行規制、例えば重量制限をするとか、こういった通行規制を行っているものは一千百六十二橋になります。合わせますと、合計で一千三百七十九橋が通行止めあるいは通行規制を行っているという状況にございます。
  48. 岩井茂樹

    ○岩井茂樹君 通行止め若しくは通行制限で一千三百七十九橋というお話でした。  御説明いただいたように、全国各地で老朽化によって通行止め又は通行規制を受けている橋梁がたくさんあるということが分かりました。先ほども言いましたけれども、道路網を血管に例えて言うことがよくありますけれども、私もまさに道路というものは血管と同じで滞っては意味がないと。もっと言えば、血液が滞ることにより周辺の細胞組織が壊れてしまう。道路でいえば、道路が分断されることにより周辺地域が、地域のコミュニティーが、これが崩壊をしてしまうということです。原田橋の場合も実は同じかなと感じています。  資料三を御覧ください。これ、上の方で青い破線あります。この緑の三角矢印から次の、隣の三角矢印、これ、普通に移動するんでしたら僅か八キロ、時間にすると十五分のところを、ちょうどこの間に原田橋がございまして、地元の人、何とこれ迂回をしておりました。距離にすると七十六キロ、十五分だったものが二時間三十分掛かってしまうという。地元の方からは、原田橋は通勤、通学のみならず、災害、火災などや急病人の搬送などに使われる本当に命の、そんな橋なんだという、そんな声が実は聞こえてまいります。  ここで確認をしたいと思いますが、原田橋が通行止めになってからの国土交通省の対応、どのような対応をされたか、お聞かせください。
  49. 菊川滋

    政府参考人(菊川滋君) 御指摘の原田橋でございますけれども、浜松市が管理いたしております。浜松市が行いました点検によりまして、今お話がありましたように、つり橋を支えますケーブルの複数の箇所で破断などが発見されたということで、四月二十四日から全面通行止めの措置がとられました。  この橋の通行止め、非常に迂回延長が長くなります。影響が甚大であるということで、何とか緊急に通行を確保しなければならないということで、浜松市からの支援要請を受けまして、国土交通省、特に中部地方整備局が中心になりましたが、天竜川の原田橋対策プロジェクトチームというものを設置いたしまして、応急復旧などについての検討をしてまいりました。また、併せて、迂回が大変長いというふうなこともございまして、緊急に通れるような道路ということで、河川敷内に仮の道路を、当座使える道路というのを造って交通の確保を図ったということでございます。  また、プロジェクトチームにおきましては、原田橋の損傷状況を確認いたしまして、国総研などの専門家の意見も踏まえた上で、応急的な措置として、今あります橋梁を補強して車両の重さや台数を制限した通行を確保するという対応方針を決めて、この提案を基に浜松市が補修及びセンサーを設置するという工事を実施しまして、六月の二十五日以降供用を開始したという状況でございます。
  50. 岩井茂樹

    ○岩井茂樹君 先ほども少し触れましたけれども、原田橋というのは実は市の管理の橋なんですけれども、市長の技術的支援の要請を受けて、私は国交省はできる限りの対応をやったのかなと、こう実は感じております。支援本部をつくって、対策PTを置いて、同時に専門家を現地に投入をして、調査結果に基づいて様々な提案を行ったと実は現地の方からも聞いております。中でも、河川の中に緊急用道路、通路を通すというのは、私はなかなか大英断だったかなと実は思っております。  最近は言う方は少なくなったかもしれませんけれども、地方の道路に対して、熊やタヌキしか通っていない道路を造ってもしようがないと、そんなような話、以前はよく聞いたんですけれども、でも、どうでしょうか、原田橋、この橋も通る車の数は都会に比べたら多分全然少ない、物すごく少ない、比較にならないぐらいだと私は思います。これ事実なんですけれども、ただ、この通る車の台数は少ないかもしれませんけれども、この橋を通る一人一人の橋を頼りにするその思いというか重要度、これは比べ物にならないくらい大きいと。このようなインフラは全国各地に山のようにあります。  アセットマネジメントのところでも実は触れましたし、社会資本整備における選択と集中というこの問題にも関係をしますけれども、これから社会資本の維持管理、更新を行う際に優先度を付けることは必要かもしれません。しかし、これ、費用対効果分析、私は何かちょっと似ているなと思うんですけれども、中途半端な指標や基準で結果を出してほしくないと思います。そのインフラが持つ全ての魅力や重要度、効果をしっかり評価をして、それでしっかりとした政策、対応を図っていただきたいと思うんですが、この点に関しまして、政務官、いかがでしょうか。
  51. 津川祥吾

    大臣政務官(津川祥吾君) 御指摘のとおり、まさに交通量だけで維持管理、更新の優先順位を考えるということは適切ではないというふうに思っております。もちろん交通量というのも大変大きな指標でありますが、今まさに御地元の静岡の件で御紹介をいただきましたような迂回路、代替性の確保ですとか、あるいは緊急車両が通る通らない、重要な路線であるかどうか、そういった判断は個々にしなければならないところであると思っています。  ただ、冒頭から委員から御指摘をいただいております維持管理ということの優先順位ということでいえば、一つにはやはり損傷の程度というものが大変大きな指標になるのかなというふうに考えておりますが、一概に何らかの指標で劣後させるとか優先させるというよりも、やはり個別にしっかりと現場の状況というものを把握をしながら地域の事情に合った形でしっかりと管理をしていくということが重要ではないかと考えているところであります。
  52. 岩井茂樹

    ○岩井茂樹君 ありがとうございます。  社会資本整備というか更新にかかわる選択と集中という話題、少しだけ触れたいと思います。  社会資本整備重点計画法は、平成十五年に社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するために策定をされました。第一次計画、第二次計画が進められてきまして、第二次計画が完了する今年、平成二十四年から二十八年度に向けての新たな計画の見直しが行われるところで、その一環として今年の六月に「新たな社会資本整備重点計画(素案)の概要見直しのポイント」というものが報告をされております。その中で見直しのポイントの一つとして「「選択と集中」の基準の提示」が示されており、本日言及させていただいている社会資本の維持管理、更新についても一つの基準が示されているところであります。  その指標には「今適確な維持管理・更新を行わないと、将来極めて危険となるおそれのあるもの」とありますけれども、さてここで質問なんですが、社会資本整備を実施する際に、将来極めて危険となるとは具体的にどのような危険性なのか御説明を願います。
  53. 津川祥吾

    大臣政務官(津川祥吾君) それぞれの事情が個別にあると思いますが、ここで議論をしていただいた中で具体的にイメージされているのは、先ほど道路局長からも説明をさせていただきました、あるいは委員からも御指摘をいただきました、橋梁でありますと落橋するとか、あるいはのり面が崩壊をすると、そういったことが起こりそうな場合、しかも幹線等々大変重要な路線で起こりそうな場合は、まさにそこは近い将来大きな危険性が起こり得るところがあるので重点的に維持管理、更新をしなければならないと、こういった形で議論をさせていただいているところであります。
  54. 岩井茂樹

    ○岩井茂樹君 少し前に触れましたけれども、やはり基準とか指標みたいなものというのはやっぱりいろんなものを踏まえていなければ私はいけないものだと思っております。優先度や効果を決めるための指標や基準、重要なものです。その重要なポイントは、やはり国民の安全、安心、生活にかかわる重み付けをしっかりと行っていただきたいということ、インフラを利用する住民の視点や災害に弱い立場の方々の視点をしっかりとその基準の中に私は入れていただきたいと、こう思っております。  時間もうございませんので、これで質問を終わりといたします。ありがとうございました。
  55. 宇都隆史

    宇都隆史君 自由民主党の宇都隆史です。  まず、質問に先立って冒頭に、週末に尖閣諸島に行ってまいりました。私はもちろん上陸はしておりませんけれども、数十名の日本人が上陸したということで、国民の中からは、よくやってくれたという拍手喝采の声がある一方で、外交というのは非常にセンシティブなものであるからもう少し冷静な対応をすべきだという批判の声もあるわけです。  しかしながら、これ外務大臣に私はこういう思いを伝えておきますけれども、そもそもこういうような非常にセンシティブな、危ないような、日中関係のクリティカルな状況に至った原因は、中国人の活動家を上陸させた政府にあるということをよく認識していただきたい。入管法の六十五条で強制送還させられればそれが一番手っ取り早いということで、早期幕引きを図った政府に最大の問題点がこれあると思います。  これは、今日はここの場ではやりません。今後、予算委員会集中審議でやるんでしょう。国会の中で明確な答弁をして、国としての威信をしっかりと示していただきたいと思います。  今日は行政監視委員会ですので、我々立法府の人間として行政は果たしてこういう形でよろしいのかという三点についての質問をさせていただきますが、まずは、法に基づかない予算執行、こういうことが起こってよろしいのかという、こういう話をさせていただきます。具体的なことを言いますと、外国人の生活保護支給の問題であります。  まず、厚生省にお伺いしたいんですけれども、現状の生活保護支給全体に係る外国人に対する生活保護支給の現状、これを教えてください。
  56. 西村智奈美

    ○副大臣西村智奈美君) お答えいたします。  生活保護の受給者数でございますが、平成二十四年の三月時点で約二百十万八千人でございます。このうち、世帯主が外国籍である受給者数は約七万四千人となっております。
  57. 宇都隆史

    宇都隆史君 金額にすると幾らですか。
  58. 西村智奈美

    ○副大臣西村智奈美君) 申し訳ございません。今、持ち合わせてございません。
  59. 宇都隆史

    宇都隆史君 事前に通告の段階では金額も教えていただいたんですけれども、外国人だけに支給されている総額が一千二百三十九億円、先ほど言われた外国人に支給している七万四千人で単純計算で割ると、平均で一人当たり百六十七万円が支給されていると。  ここに物すごい不公平感を感じているわけです、国民は。なぜか。年金よりも多いじゃないかと、なぜ、まともにずっと仕事をしてきて自分たちでしっかり掛けてきて国民としての義務を果たしてきた人間よりも多い額が支給されなければならないのかと。ここに非常に不公平感を感じている国民が多いということです。  では、この生活保護法第一条を読みますとどういうふうに書いてあるか。「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、」、国民の生存権ですね、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、」というふうに書いてあります。国民のみを想定しているにもかかわらず、日本国籍以外の者に支給しているこの法的な根拠を教えてください。
  60. 西村智奈美

    ○副大臣西村智奈美君) 日本人と同様に活動できる方として、永住者それから定住者等の在留資格を有し適法に日本に滞在する外国人の方については、昭和二十九年に発出いたしました通知に基づいて人道上の観点から予算措置として生活保護を支給しているところでございます。
  61. 宇都隆史

    宇都隆史君 もう一度確認しますけれども、これは厚生労働省が二十九年に出した厚生省社会局長通知ですね。法律ではありませんね。
  62. 西村智奈美

    ○副大臣西村智奈美君) 御指摘のとおりでございます。
  63. 宇都隆史

    宇都隆史君 昭和二十九年というのを歴史的にやはり考えていくと、ポツダム宣言を受諾して、当時は日本人として同じように認識をしていた朝鮮人であったり台湾人が、自分たちの意思と関係なく、国籍を朝鮮、台湾に戻された、非常に生活的にも経済的にも混乱を極めて、明日食うか食われないかという、そういう時期ですよね。そういう時期に、元々日本国民として一緒に戦争も戦ってきた皆さんを、外国人だということで全く手当てをしないのは、これはいかがなものかという背景から出された通知だと思うんです。  この通知の中に、一番最初の二文、ちょっと読みますけど、生活保護法第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるがと、これは明確に法律外の運用だと言っているわけですね。その後、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定事項の取扱いに準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと、こういうふうな内容になっているわけです。当分の間とはどれぐらいを指しているんですか。
  64. 西村智奈美

    ○副大臣西村智奈美君) 外国人に対する生活保護につきましては、先ほども答弁いたしましたが、人道上の観点から行っているものでございまして、当分の間、予算措置として支給することにしたものでございます。この当分の間につきまして、特定の期間を想定しているものではございません。
  65. 宇都隆史

    宇都隆史君 これ、法の背景趣旨、まあ法ではないですね、この通知の背景を考えると、あした餓死するかもしれない、そういう人たちを本当に座して見過ごしていいのか、しかも今までは日本国民として一緒にやってきた同胞じゃないかという、まあそういう背景があるわけですよね。それで当分の間ということを考えた。でも、今の御答弁だと、これは未来永劫ということじゃないですか。違いますか。
  66. 西村智奈美

    ○副大臣西村智奈美君) 特定の期間を想定しているものではございませんので、未来永劫かどうかということについてもその範囲内でのお答えになるかと思います。  また、人道上の観点から実施しております関係上、生活に困窮する外国人の方が現在一定程度存在しておりますので、外国人に対する生活保護の支給を見直す状況にはないと、このように考えているところでございます。
  67. 宇都隆史

    宇都隆史君 人道上の観点等々で言うのであれば、いろんな法にのっとった形はできると思うんですね。例えば難民指定にするとか、いろんな形はあります。これは全く法によらずに、人道上の観点という、そういうヒューマニズムだけで支給しているわけですよ。  でも、今どういう状況にありますか、今この日本が。歳出と歳入が折り合わなくなって、余りにも歳出が膨れ過ぎているからこそ、歳入の部分で国民皆さんに税金の負担をお願いしようとしている瞬間じゃないですか。で、ここから国民会議の中でこの社会保障制度についても切り込みが入るわけですよね。もちろん、不正受給等をしている日本人に対する生活保護の切り込み、これも入らなきゃいけない。でも、外国人に対して、法にのっとらずにこういう運用解釈だけで、しかも当分の間までといって、厚生労働省自体が期限を切ったものではない、つまり未来永劫支給しますということをだらだらと、歳出としてだだ漏れにしてお金を出していく、これが本当に国民に納得できるのかという問題だと思うんです。  法制局にお伺いしますけれども、こういう法律にのっとらない形で、運用解釈あるいはこういう局長通知とかで予算執行するというのは法的にどうなんですか。脱法行為じゃないんですか。
  68. 近藤正春

    政府参考人(近藤正春君) 一般論で申し上げますと、法律に基づいて一定の給付をするという制度がある場合に、その法律に基づかない給付、まあ類似の給付をほかにできるかということでございますけれども、当該法律に基づく給付の対象となっていない者に対して類似の給付を行うことを元々の法律が禁ずる趣旨がある場合にはそれは別でございますけれども、その禁ずる趣旨がない限りは予算措置によりまして類似の給付を行うということに必ずしも法律上の根拠は要らないというふうに考えております。
  69. 宇都隆史

    宇都隆史君 では、厚生省にお伺いしますけれども、これだけ国民が、我々はまた課税される、そして年金をもらっている人間よりも生活保護をもらっている人たちの方がより高い金額をもらっている、こういう不平不満が非常にある中でこれからお願いしていかなきゃいけないわけですよね。この外国人に対する支給について、今後また国民会議の中でもいろんな意見は出てくるでしょうけれども、厚生省としてこれを見直すべきだという考えはありませんか。
  70. 西村智奈美

    ○副大臣西村智奈美君) 現在、生活保護制度全般に関して様々な議論、論点が指摘されていることは私たちも受け止めておりますし、また省内でもそれを踏まえた検討をしているところでございます。  この外国籍、外国人の方に対する生活保護の支給ということで申し上げれば、やはり人道的な観点からということで、困窮している外国人の方がいらっしゃるという現状では私はまだ必要性があるというふうに考えておりますが、委員の御指摘でもございますので、生活保護制度見直し全般の中でも議論されるべき課題であろうかというふうには考えております。
  71. 宇都隆史

    宇都隆史君 厚生省として、現状どういうことになっているかというのをよく踏まえて、今後これをどういうふうに改善していかなきゃいけないかという意見をしっかりと持って改善をしていっていただきたいと思います。  中には、これ、私もまだ調べている、調査している途中ではっきりとした根拠を持てないんですけれども、中にはこんな話も聞きます。実際にこちらで仕事をしていたり永住している方々が自分の国から御両親とかを呼び寄せて、生活保護を支給させて、自分の親の面倒は日本国政府に見てもらって、自分が支給をしない、自分の扶助から外すような、そういう、この法律を、法律というか、この通知を悪用しているようなケースもあるやに聞いておりますので、私は国民に対して不公平感があるような制度というのはやはり見直していくべきだと思っています。今後の申請は受け付けないであるとか、ある一定の年度をめどにして今後は廃止の方向で動いていくというような考え方でいっていただきたいと思います。  二つ目に、先ほどは法に基づかない予算執行という話をしましたけど、二つ目は、政策決定プロセスの不透明さ、これ我々立法府としても何でこんなことが決まっていくんだろうかという部分なんですけれども、具体的に言うと、中国人の渡航ビザ条件緩和についてです。  これ、まず外務省に聞きますけれども、ビザ発給要件というのは、一体誰の権限で、この法的根拠はどこにあるんですか。
  72. 玄葉光一郎

    国務大臣玄葉光一郎君) 御存じだと思いますけれども、外務省設置法の四条の十三ということになります。
  73. 宇都隆史

    宇都隆史君 外務省設置法を読んでみると、ビザの発給要件云々と細かいことは書いてないんですよね。そうですよね。外国人に対するビザを発給する所掌事務、これは外務省にあって、その一番の責任者は外務大臣であるというふうにしか読み取れない。実際のこの要件というのをどうやっていじるかというのは、非常にこれ曖昧なグレーゾーンだと思うんです。  じゃ、今回、この中国人の渡航ビザというのの条件緩和をしたわけですけれども、なぜ中国人に限定してこのビザの発給要件を緩和されたんですか。
  74. 玄葉光一郎

    国務大臣玄葉光一郎君) 結論から申し上げると、中国人に限定しているわけではございません。例えば、ASEANの中で訪日観光客等が一番多いのはタイでありますけれども、タイに対しては今回、六月一日から観光等の短期滞在目的にもこの数次ビザについて拡大をしています。  なお、日本にどこから観光客がたくさん来ているかといえば、韓国だったり台湾だったり中国だったり米国だったり香港なんですけれども、その今申し上げた五つの国・地域は、結局、中国以外はもうビザなしでいいんですね。ですから、そういった中で、日本の場合は、逆に中国は二〇〇三年以降はたしかノービザで日本人は受け入れていますけれども、中国に対して我々このような形でビザを発給していると。それをおっしゃるとおり累次緩和をしているというのが実態です。これは、冒頭申し上げたように、中国人に限定しているということではないということです。
  75. 宇都隆史

    宇都隆史君 もう少し詳しく教えてください。  その他各国のビザも要件緩和をしているという話ですけれども、今回、特に中国人のこの緩和をして呼び込もうといった背景には何があるんですか。
  76. 玄葉光一郎

    国務大臣玄葉光一郎君) 今、宇都委員がおっしゃったのは今回ということでございますけれども、この間、二〇〇九年七月、二〇一〇年七月、二〇一一年九月ということで累次ビザの緩和をしているわけであります。最初の二〇〇九年は、たしかやはり観光客へのビザ発給ということで、観光客を増やすというのが目的で、それこそ当時の自民党政調などからの要望もあったというふうに聞いていますけれども、私が外務大臣になってからこの問題に関与したときは、沖縄の問題の後ですから、被災地への中国人ビザの緩和ということでありまして、その意味で、被災地の復興に資するようにということが目的であったということであります。
  77. 宇都隆史

    宇都隆史君 ちょっと通告どおりにお答えいただけないみたいなので、ちょっと補足をしますけれども、民主党の中で新成長戦略というのをうたっていますよね。この中で、日本の経済というのを成長路線に乗せていこうと、そのためには、今、成長著しいこの中国の経済力というのをいかに取り込むか、それには観光をうまく利用しよう、そういう路線の中での出てきた話であると思うんです。  じゃ、この新成長戦略に基づいて、外客を誘致するワーキングチームというのができていると思うんですけれども、これはどういう組織なんでしょう。
  78. 羽田雄一郎

    国務大臣羽田雄一郎君) ワーキングチームでありますけれども、観光立国推進本部がございます。観光立国の実現に向けた推進体制の強化を図るために、平成二十一年の十二月一日の閣僚懇談会了解により設置をされたものであります。  外客誘致のワーキングチームは、第一回の観光立国推進本部において、同本部の下に設けられたワーキングチームであり、国土交通省組織令等の行政組織法令に基づく正式な機関ではないわけであります。
  79. 宇都隆史

    宇都隆史君 閣僚懇談会で承認を受けて、しかしながら正式な機関ではないという話だったですけど、この外客誘致ワーキングチームというのは何らかの、ここで審議をして出た結論、これに対して政府の意思決定権限を持っているような、そういう機関なんですか。
  80. 羽田雄一郎

    国務大臣羽田雄一郎君) 内容としては、関係省庁間の調整を行うという機関であります。
  81. 宇都隆史

    宇都隆史君 私は、そこが非常に民主党らしいというか、非常に意思決定プロセスが不透明だと思うんですね。こういう外客誘致をしていこうと、この新成長戦略に決まったような中国人の呼び込み、いろんなこれ法律を作ったり、あるいは先ほど外務大臣が言われたようなビザの緩和をしたりして前向きに進めていこうといったときに、その意思決定のプロセスの段階でどういう議論があったのか、そして最終的に誰が決めたのかというのが非常に不明確。このワーキングチームというのは、ただの調整機関だけなんですよね。結局、そこで決まったことをそれぞれの省庁に持ち寄って、省庁の権限の範疇でやれることをやっていく。  例えば、じゃ、この外国人の誘致、特に中国人の誘致に対して、ビザ発給の緩和を外務大臣が最終的には判断をしたわけですけれども、外務大臣がこれ全体の責任をお持ちになるわけですか。
  82. 玄葉光一郎

    国務大臣玄葉光一郎君) 最終的にそういうことだろうというふうに思います。  結局、先ほどの外務省設置法にあるように、査証に関すること、これは外務大臣ということでありますので、外務大臣が決めていくんですが、今、羽田大臣が答弁をしたようなワーキングチームの議論であるとか、毎年やはり運用状況を検討していかなければならないんだと思うんですね。例えばビザの発給を緩和したことで不法滞在が増えてないかとか、そういったことも含めて、よく運用状況を検討しながら、それはすなわち、法務省であるとか警察庁であるとかあるいは公安調査庁であるとか、様々な関係機関と調整協議をしながら、最終的に外務大臣の権限できちっと判断をするということだろうと考えています。
  83. 宇都隆史

    宇都隆史君 しかしながら、その緩和に至った流れというのが非常にやっぱり不明確、不透明で、果たしてしっかりとした議論をなされた上での決定事項なのかというのがやっぱり分からないんです。しかも、これはほとんど国民知らないですよ、こんなことが実際に行われているというのは。  二度にわたって中国人に対する観光ビザの緩和されているんですけど、まず一回目緩和された時点では、一番最初は、十分な経済力を有する者、その人間とその家族しか入ってこれなかった、家族だけで入ってくることはできなかったんですけれども、それが、一定の職業上の地位と経済力があれば、その家族だけでも入ってくることができるというふうに緩和されて、かつ昨年の九月には、一定の経済力だけでよくなったんです。  この一定の経済力がじゃ幾らなのかという話は、外務省の方からもちょっと値段を言われると困るという話をされていましたけれども、でも、先ほどの外国人に生活保護として支給している金額よりはずっと低いんですよ。そういう金額で入れて、果たして観光的な効果が本当にあるのかというのが疑問なんです。しかも、中国人というのはまあいろんな問題ありますよね。  警察庁の方に聞きたいですけれども、年間で外国人の犯罪者検挙率、この中で中国人が占める割合は幾らですか。
  84. 栗生俊一

    政府参考人(栗生俊一君) お答えいたします。  平成二十三年の来日外国人による刑法犯、特別法犯、全て合わせた総検挙件数は一万七千二百七十二件、総検挙人員は一万四十八人でありまして、そのうち来日中国人は、検挙件数では全体の四五・四%に当たる七千八百三十九件、検挙人員では全体の三九・九%に当たる四千十人となっております。
  85. 宇都隆史

    宇都隆史君 非常に多い割合ですよね。だからといって中国人皆が犯罪をするというわけではないんですけれども、よく、最近では凶悪な犯罪とかにも、海外の、特に中国人等も絡んでいるような話も聞きます。  このワーキングチームの中でこういう治安に対する問題点、あるいはこの外国人の検挙率を、中国人のこの検挙率の割合を加味した上での意見というのは警察庁の方から出ましたか。
  86. 栗生俊一

    政府参考人(栗生俊一君) 私ども警察庁も御指摘のワーキングチームの検討に随時参画してきております。この中で、警察庁といたしましては、来日外国人の犯罪情勢などについて説明した上で、我が国の治安というものが観光のセールスポイントでもあろうと、警察としては治安の維持という観点から観光立国という政策に貢献したいと。また、中国人に対する個人観光査証の発給においては経済力要件が一定程度機能しておりまして、その要件の緩和には慎重な検討が必要であろうと、このようなことを述べたりしております。
  87. 宇都隆史

    宇都隆史君 ありがとうございます。  国交省が出しているホームページからこのワーキングチームの議事要旨というのが出ていて、全五回やっているわけですよね。一回目に、確かに警察庁の次長が今御答弁いただいたような、治安を悪化させるような問題点があるとそれは問題であると、その辺はよく検証すべきであるというようなお話をされているんですけれども、二回目以降出てこないんですよ、そんな話は一個も。で、最後の五回目の一番最後の方に、中国人向けのこのビザ発給の緩和に伴って経済的要件を厳格に審査していくけれども、失踪者が増加したり問題が起きた場合については中断を含めた見直しを検討しようと。つまり、やってみて、出たとこ勝負なんですよ、これ。で、責任が、権限というのはどこにあるのかというとよく分からないと。  国交省にお尋ねしますけれども、これ、全議事録というのを見たいんですが、ございませんか。
  88. 羽田雄一郎

    国務大臣羽田雄一郎君) このワーキングチームは、観光庁において文書として議事要旨を作成し公表をしておりまして、ただし詳細な議事の記録を作成しているものではありません。
  89. 宇都隆史

    宇都隆史君 それはこの前の原発の問題と一緒じゃないんですか。公文書管理法の中で、やっぱりそこで政策決定のプロセスを明確にするためにこの法律があるわけじゃないですか。後々、国民が一体どういうような仕組みで、どういうような議論があってそういうふうな方向になったのかというのは後から確認できないわけですよね、そのままでは。前回これ原発の問題でもあったときに、野田総理も極めて遺憾だと、猛省しなければならないと、今後こういうのを残していくような方向性を考えなきゃいけないというような話があって、原発に関しては残っているメモで全部議事録を作り出して提出しましたね。  今回のこのワーキングチームでの議論もメモはまだ残っていると思うんですけれども、しっかりとした議事録、出していただけませんでしょうか、国交省。
  90. 羽田雄一郎

    国務大臣羽田雄一郎君) 公文書の管理法に基づいて第三者委員会として設置されている公文書管理委員会、これは平成二十四年七月四日に議事概要、議事録作成に関する論点整理を公表をさせていただいております。  その中では、まず、現行の公文書管理法は、関係行政機関の長で構成される会議の決定、了解及びその経緯については文書を作成することを求めておりますけれども、全ての会議について一律に議事録又は議事要旨の作成を求めているものではないとされております。  また、論点整理においては、今後の制度化の方向性として、関係行政機関の長で構成される会議のうち、法律に基づかないものであっても、関係閣僚間で何らかの決定や了解が行われる場合には、議事概要、議事録を作成することが望ましいとも考えられるとされております。  しかしながら、このような場合においても、一律に議事概要、議事録を作成すべきこととすると、自由で忌憚のない意見交換の場として機能しなくなる可能性があると指摘もされているところであります。  外客誘致ワーキングチームは法律に基づき設置された会議ではなく、また、何らかの決定や了解が行われる場でもありませんが、今後、この論点整理に基づいて政府全体で行われる検討を踏まえて適切に対応していきたいというふうに考えております。
  91. 宇都隆史

    宇都隆史君 それじゃ公文書管理法の意味がありませんよね。国民に対して極めて不誠実な態度だったと思います。正式な機関ではないんだから、それは残す必要はないというんであれば、役所の自分たちの判断で何でも前に進められるじゃないですか。  しかも、これ立法府は全くかかわっていないんですよ。行政府でそれをやるんだったら、後から我々に、ちゃんとこういう形で意思決定をしましたというプロセスをはっきりさせる根拠をちゃんと残していくというのが行政府のやるべきことじゃないんですか。  だから、私、これ、今日は行政監視委員会で取り上げさせていただきましたけれども、民主党政権になってから極めて意思決定のプロセスが不明確、不透明、そして分からないところで進んでいっています。これを明確に示すような努力というのは行政の方でしっかりやっていっていただきたいし、その辺は官僚に踊らされずに政治家がしっかりこれ根拠を残していけと、足跡残していけという指示をしていただきたいと思います。  私は個人的には、今回のこのワーキングチームを国家戦略局の中にちゃんと位置付けて、それぞれの省庁から来ていただいて、国家戦略局長が自分の責任と判断で方向性を示して、それぞれの省庁に必要な指示を出せばいい、それだけだと思いますよ。そういう権限の所在も不明確な状況で進めていることに極めて遺憾であるということを言わせていただきます。  三点目に、もう一点あったんですけれども、残りちょっと一分しかないので、時間があるまた次回に譲りたいと思うんですけれども、特定永住者制度について、これについても、一般外国人と極めて不平等な制度だと思います。これは次回、時間があるときにもう少しゆっくりさせていただきたいと思います。  時間になりましたので終わります。
  92. 秋野公造

    秋野公造君 公明党の秋野公造です。お役に立てますよう、質疑をしたいと思います。  障害者の就労についてまず伺います。  今日、資料を一枚配らせていただきました。指定就労継続支援A型の基準につきまして、これは従業員の中で障害者以外にも一定の割合で健常者を雇うことを認める基準について定められたものでありますが、例えば六十人の障害者が働いている職場でありますと、この右側の第百九十六条三号の利用定員三十一人ということで、十八名の健常者を雇うことができるような仕組みになっております。  しかしながら、例えば沖縄においては、例えばクリーニング業界、リネンを扱っているような状況のところにおきましては、例えば観光客が集中する夏場は仕事が多い、観光客が少ない冬場は仕事が少ないという状況がありまして、一年間の仕事を担保するためには健常者のところで、障害者の就労を担保するために健常者のところでコントロールをしなくてはいけないというような状況があります。  このルールのままだと、下にグラフをちょっと書かせていただきましたが、六十人の障害者がいる場所だと、十八人の健常者を定員でしか雇い続けることができないわけでありますが、これを、もしも夏とそれからそれ以外の季節でめり張りを付けて雇うことができる柔軟な制度をすることができたら、例えば一月から六月までは八人減らして十人とする、これ九月としていますが十月ですね、十月から十二月までを八人減らして十人として、その分を七月から九月の集中する時期に二十四人増加させて採用するようなことができたら、結果として、健常者をたくさん雇うことによって一年間の障害者の就労というものを確保することがしやすくなるかと思います。  こういった柔軟な対応を取り入れていただきまして障害者の就労を守っていただきたいということ、お願いをしてまいりましたが、厚労省の見解、求めたいと思います。
  93. 岡田太造

    政府参考人(岡田太造君) 就労継続支援A型事業は、企業などで就労が困難な障害者に対して雇用契約などを通じて就労の機会を提供するとともに、生産活動の機会の提供などを通じて就労に必要な知識、能力の向上のための訓練を行う障害者自立支援法に基づきます障害福祉サービスでございます。  この就労継続支援A型事業につきましては、障害者に就労の機会を提供し、就労に必要な訓練を行うサービスであることを前提として、事業としてより収益性を高めることが可能になるように、利用定員の規模においてその一定割合を上限として障害者以外の者を作業員として雇用することを認めているところでございます。  この作業員数の上限につきましては、御指摘ありましたように、これまで常時従事していただくこととさせていただいておりましたけれども、作業量の季節変動が著しい事業所につきましては、事業所の監督を行っている都道府県などが個別判断で、年平均で上限を満たしていればよいこととする方向で検討し、事務連絡などで周知を図っていきたいと考えているところでございます。
  94. 秋野公造

    秋野公造君 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。  福岡県水巻町には、さきの大戦時のオランダ人捕虜収容所がありました。当時の悲しい出来事の結果、関係者等に非常に大きな心のしこりが残っています。外務省においても、そういう友好を強化すべく、当時の関係者を日本に招聘する取組の中で、JIN、SAKURA会あるいは戦争被害者の会の関係者の方々が日本を訪れるスケジュールの中でまずは福岡県の水巻町を訪れています。  水巻町においては、例えば昨年でありますと、えぶり小学校の子供たちがオランダの大人たちを真心から歓迎をいたしまして、最初は非常に怖い顔をしてお越しになられたオランダの方々も、小学生の子供たちと一緒に習字をしたり給食を食べたりするような環境の中で、本当に関係者の心を解かし、その後の日本の滞在を楽しい時間にしていただいていると聞いています。帰国後には感動的な手紙のやり取りも行われているようでありまして、事業も一定の成功が行われているということを考えると、小学生の子供たちには心から感謝の言葉を申し上げたいし、こういったことは一朝一夕にはできません。ここは青野先生という校長先生が物すごい熱意を持って子供たちにそういうことを教えてくださっているわけであり、関係する教育者の方々、そしてずっと見守ってくださった外務省にも感謝の思いを申し上げたいと思っています。  こういう、子供の平和に対する心を育みながら世界の友好をつくっていくようなこういった事業は、これからも強化しながら持続していくことをお願いしたいとともに、残念なことは日本に滞在する事業の中でこの小学生の取組だけに予算が入っておりません。僅かのことですから改善も求めたいと思いますが、外務省の見解、求めたいと思います。
  95. 上月豊久

    政府参考人(上月豊久君) 御指摘の日蘭平和交流事業は、オランダ人の戦争犠牲者等の日本に対する理解が深まり、かつ否定的であった態度が穏健なものに変化するなどの成果を上げてまいりました。実際、参加者やオランダ政府などから高い評価や謝意を表明されておりまして、本事業の継続希望が寄せられております。昨年十月、ローゼンタール・オランダ外務大臣が訪日した際にも、玄葉大臣との会談において同大臣より本件事業への高い評価と事業の継続への希望の表明があったところでございます。  この第二次大戦中のオランダ人戦争犠牲者の問題につきましては、いまだ在オランダ大使館前で毎月デモが行われます等、今、過去の問題ではなくて現実の問題でございまして、その中で本件事業が効果を上げていくことを踏まえて、厳しい財政状況ではございますけれども、今後も継続する方向で検討してまいります。  政府としても、本件事業で次世代を担う若い世代との交流が行われることを評価しますとともに、地域のボランティアの方々の御協力に心から感謝している次第でございまして、小学校との交流事業が現地ボランティアに依存しているという今御指摘の状況を踏まえまして、今年度の事業から、これまで小学校に御負担いただいていた諸経費の一部でございます、一部ですが、それから通訳ボランティアの謝礼金の一部をお支払いする方向で検討しているところでございます。
  96. 秋野公造

    秋野公造君 ありがとうございます。  北部九州の豪雨災害について伺いたいと思います。  まだまだ被災された方々の御苦労が続いておりますが、将来の希望が持てるように早急な対応が必要ということで、政府においても交付金の早期執行など様々な努力をしていただいているところでありますが、問題は国の責任をどう果たすかということであります。  国の直轄河川をどのように復旧をさせていくのかということをしっかり示していく必要があるかと思いますが、国交省においては全国の河川堤防の総点検も行うと伺っております。いつまでに行うおつもりか、お聞かせをいただきたいと思います。
  97. 関克己

    政府参考人(関克己君) お答えを申し上げます。  先生御指摘の九州の豪雨災害では、花月川、これは筑後川の支川になりますが、あるいは矢部川で堤防が決壊する等、広範囲で様々な形態の被害が発生しているところでございます。被災した堤防につきましては、まず応急復旧をということで昼夜兼行での作業を行い、これについては既に完了したところでございます。  被災した堤防等の本格復旧、これを引き続き進めることになりますけれども、これは御指摘のように極めて重要であると考えておりまして、現在、この秋の台風期、出水期の間はちょっと工事ができないということもございますので、台風期後、速やかに着手すべく鋭意作業を進めているところであり、引き続き迅速な本格復旧に努めてまいりたいというふうに考えております。  また、御指摘のとおり、今回の被災を踏まえまして、全国の河川堤防等につきまして、堤防の浸透、これは堤防に水がしみ込んで弱くなっていくということであります、それから河岸の浸食、川岸が掘られていく、こういったことに対する安定性、あるいは河川の流下能力、河川の洪水を流す能力が局所的に不足している箇所がございます、こういった等の箇所の抽出等、緊急点検を現在進めております。この中で、国が管理している区間については八月中をめどに取りまとめてまいる所存でございます。
  98. 秋野公造

    秋野公造君 ありがとうございます。  八月中という言葉を聞くとすごく安心をいたします。どうか急いでお願いをしたいと思いますが、この本格復旧もちゃんと調査をしていただく、又は全国も総点検を緊急点検もいただいているということでありまして、私はこれ予算をちゃんと準備をしていたのかということを心配をしておりますが、今後の方針について、財務省の見解、伺っておきたいと思います。
  99. 中原広

    政府参考人(中原広君) 財務省でございます。お答え申し上げます。  ただいまお尋ねいただきました直轄河川の復旧事業並びに緊急点検を踏まえた対応についての予算措置お尋ねでございました。  今委員のお話にもございました九州北部豪雨によりまして、直轄河川である花月川の堤防が決壊するなど、九州地方を中心に各地に甚大な被害が生じているところでございます。政府としては、さきに激甚災害の指定も行いましたが、本格的な復旧はこれからという点でございます。  今後、所要の額を精査していく必要があるわけでございますが、既定予算で不足が生じるようであれば予備費の使用などを含めて検討していくなど、財政当局としても対応に万全を期してまいりたいと考えております。  また、後段のお尋ねでございますが、先ほど国土交通省から説明ありましたように、現在、九州の豪雨災害を踏まえた堤防等の緊急点検を全国の国が管理している区間の堤防等を対象に実施していると承知しております。今後、国土交通省から点検結果を踏まえたお話があれば私どもとしても適切に対応したいと、かように考えております。
  100. 秋野公造

    秋野公造君 ありがとうございます。  ごみの問題も少し伺っておきたいと思いますが、流木等によるはんらんの被害が今回はありました。海まで流れ出た廃棄物が県境を越えて流れ着いて漁業の被害も起きているということを考えますと、まだまだこれも被害の状況把握しているところかもしれませんが、一部の地域に大きな負担を与えるような被害、ごみの量があるのであれば、東日本の震災で取ったような柔軟な対応も検討すべきではないかと私は考えますが、環境省の見解、伺っておきたいと思います。
  101. 横光克彦

    ○副大臣(横光克彦君) お答えをいたします。  先般の九州北部を襲いました集中豪雨で、大分県、福岡県、熊本県、大変な被害を受けたわけでございますが、今そういった災害廃棄物の処理についての御質問でございますけれども、現在、環境省としては、豪雨によるこの災害廃棄物の発生状況、それから処理状況、さらにはその処理施設の被害状況、こういった状況を今把握に努めておりまして、こういった被害に要する必要な予算確保を含めまして、予算執行に支障が生じないように被災自治体の支援に全力で万全を期してまいりたい、このように考えております。  また、九州地方環境事務所におきましても、被災自治体からこの災害廃棄物処理について様々な御相談を受けておりますので、そういった被災自治体の要望を踏まえまして柔軟に適切に対応してまいりたい、このように考えております。
  102. 秋野公造

    秋野公造君 一つ現地の声を届けておきたいと思うんですが、例えば、離島に集まってくるごみというのは非常に運ぶだけでも大変な状況でありまして、九州の本土内とはまた状況が若干違ってまいります。例えば、佐賀県の松浦川を流れたごみが対岸の長崎県の鷹島という離島に集まっているような状況を考えると、こういうところの負担というものは少し改善が必要かと思いますが、かつて行われていた地域グリーンニューディール基金事業、こういったものを例えば離島だけでも復活させるような検討を行っていただくわけにはいかないか、御提案も含めてお願いを申し上げたいと思いますが、環境省の見解、求めたいと思います。
  103. 奥主喜美

    政府参考人奥主喜美君) 海岸漂着物の処理の件についてお尋ねがございました。お答えいたします。  海岸漂着物対策につきましては、海岸漂着物処理推進法に基づきまして、地域計画の策定等、各都道府県において適切に対処していただいているところでございます。  先生御指摘のグリーンニューディール基金につきましては、一応昨年度で切れたということでございますが、特に離島におきましては、その地理的特性から海岸漂着物等の処理が本土と比較してもより困難であることは当方としても認識しているところでありまして、先生の御指摘も踏まえまして、今後環境省としてどのような対応が可能かについて検討してまいりたいというふうに考えてございます。
  104. 秋野公造

    秋野公造君 よろしくお願いします。  今申し上げたこの鷹島というところは、佐賀県にある玄海原発から八キロの距離にあります。長崎県内にあるということでこれまで様々な情報提供も行われてこなかったということでありますが、国民の生命、身体、財産をひとしく守るという観点からは、今から振り返ってももう少し改善の余地があったのではないかと思っています。  UPZの導入に伴って周辺自治体に対する配慮というものは一層必要になってまいりました。これを機会に、事業者は、自治体との安全協定の締結に前向きに取り組むべきであると私は考えますが、経済産業省の見解、求めておきたいと思います。
  105. 中根康浩

    大臣政務官(中根康浩君) 経産省でございます。  既に秋野委員、十分御理解を賜っていることと思いますが、安全協定は電力会社が立地自治体との間で任意に締結をしているものであり、協定締結や協定内容について政府が関与するものではございません。  なお、一般論として、電力会社が原子力発電をめぐって周辺自治体の声にも耳を傾けていくことが重要であるということは認識をいたしております。この点、各電力会社は、立地自治体以外、周辺自治体からの御要望に耳を傾けつつ対応を行っているものと聞いており、今後の対応をしっかりと見守ってまいりたいと考えております。
  106. 秋野公造

    秋野公造君 被曝について、放射線対策についても伺っておきたいと思いますが、公明党は、緊急被曝医療体制を強く求めてまいりました。昨年の四月には提言書も出させていただき、それにほぼ近い形で三月二十三日、原子力安全委員会が防災指針の見直しについて文部科学省に対して指示も出したところでありますが、今回の原子力規制組織の改革において所管の変更が行われたと聞いております。  この緊急被曝医療について今後どこが所管していただくのか、伺いたいと思います。
  107. 坪井裕

    政府参考人(坪井裕君) 原子力事故に係る緊急被曝医療の在り方に関しましては、原子力規制委員会が発足後は原子力規制委員会において検討することとなっております。
  108. 秋野公造

    秋野公造君 同じく、福島県民健康管理調査も伺っておきたいと思います。今後、どこが所管をすることになりましょうか。
  109. 佐藤敏信

    政府参考人(佐藤敏信君) お答えをいたします。  今般の原子力規制委員会設置法によりまして環境基本法が改正されまして、放射性物質による環境汚染の防止のための措置を同法の対象から除外する規定が削除されることになりました。  こうしたことも踏まえまして、原子力規制委員会設置後は、放射性物質による環境汚染に係る一般住民の健康管理、今御質問のありました福島県民健康管理調査も含めました一般住民の健康管理につきましては、環境省本省の業務として取り組んでいくこととなっております。
  110. 秋野公造

    秋野公造君 ありがとうございます。  先ほど離島の質問をしましたが、半島の振興について少し伺っておきたいと思います。  半島振興法が平成二十七年三月に期限を迎えますが、現在の半島振興法の運用状況、教えてください。
  111. 小島愛之助

    政府参考人小島愛之助君) お答え申し上げます。  半島振興法に基づきまして、現在、二十三の半島地域が指定されておりまして、道路整備や生活環境の整備に係る支援等の諸般の政策が実施されているところでございます。これによりまして各種施設の整備は一定程度進捗したものでございまして、同時に、しかしながら、依然として全国平均を上回る人口減少、高齢化が進展するとともに、生活環境の整備等が十分に進んでいない地域があるという課題も存在しております。また、東日本大震災や台風等の自然災害による被害の発生を踏まえますと、脆弱な自然条件を有する半島地域において防災や減災に向けた取組にも配意する必要があると考えております。  国土交通省といたしましては、半島地域の現状や半島振興の状況把握しながら、引き続き同法に基づき半島振興を進めてまいる所存でございます。
  112. 秋野公造

    秋野公造君 一つ事例を挙げてお願いを申し上げたいと思いますが、例えば私が十一年過ごした島原半島、全周が百三十八・三キロも長大な海岸線を持っておる一方で、一番つながっているところ、三・七キロしかつながっていない、山間部が非常に多いところで、ある意味ではほとんど離島と同じような状況であります。  先ほど防災の話もしていただきましたけれども、そういった意味では命を守る道路整備というのは喫緊の課題でありまして、今、地域高規格道路も、島原道路も造っていただいているところでありますが、早期整備をお願いしたいと思います。国土交通省の見解、求めたいと思います。
  113. 福岡資麿

    委員長福岡資麿君) 時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
  114. 菊川滋

    政府参考人(菊川滋君) お答えいたします。  島原道路でございます、大変大事な道路だというふうに認識いたしております。  国と、あと長崎県でそれぞれ分担をしながら進めておりますけれども、今後も引き続き早期供用に向けまして事業を推進していきたいというふうに考えております。
  115. 秋野公造

    秋野公造君 ありがとうございました。
  116. はたともこ

    ○はたともこ君 国民の生活が第一のはたともこでございます。  今日は、原子力規制委員会人事について質問させていただきたいと思います。  私たち国民の生活が第一は、今回の原子力規制委員会の人事案について、委員五名全員の任命に反対をしております。同意できません。  私たち国民の生活が第一は、八月一日、三つの緊急課題と題する基本政策第一弾を発表いたしました。その第一番目が、原発ゼロへ、エネルギーの大転換で十年後をめどに全ての原発を廃止するというものでございます。それに対して、今回の人事案件は、いわゆる原子力村の中心人物の一人である田中俊一氏を委員長とし、ほかにも原子力村の住人である方々を委員とする、明らかに原発推進の人事となっていると思います。  今、政府は、まさに原発ゼロを含む将来の原子力発電を位置付ける国民議論をしているさなかです。その結論が出ないうちに原発推進の人事を認めることは到底できません。この人事は白紙撤回すべきです。  そこで、質問いたします。  委員長候補の田中俊一氏は、誰が見ても原子力村の中心人物の一人です。田中俊一氏御自身も、原子力の平和利用を先頭立って進めてきた者で、八月一日の国会での発言でも、原子力村の住人であることを否定するすべはないとおっしゃっています。  政府は、田中俊一氏を原子力村の中心人物の一人あるいは原子力村の住人であると認識しているのかしていないのかを、まず最初に伺います。
  117. 園田康博

    大臣政務官(園田康博君) はた委員にお答え申し上げます。  いわゆる今おっしゃっていただきました原子力村という表現でございますけれども、これについての明確な定義といったものは、公式な定義というものがあるということではちょっと認識はいたしておりませんけれども、先生の御指摘のように、八月の一日、この議院運営委員会における所信聴取の際に田中俊一参考人の発言は、今まで仕事をした経歴をもってそう言われるのであれば、これはもう、それを否定するすべはありませんということで、御本人はまずこのようにおっしゃっておられます。  しかしながらでございますけれども、原子力規制委員会、これは国会でも御議論をいただきました。その中で、委員長及び委員選定に当たって大変重要なことは、これはいわゆる電力会社からの距離を置くことである。すなわち、規制とそれから利用、この分離というものと、それからいわゆる規制を掛ける側が、今までの、国会事故調でも御指摘がありましたけれども、そういう流れの中できちっと、規制をする側が規制をされる側と密接な関係があったのではないかと、そこを断ち切るというところに今回のこのいわゆる原子力委員会委員長及び委員の人事というものがあるのではないかというふうに思っておるところでございまして、そういった意味では田中俊一氏は電力会社と直接関係のある方ではないと。御本人もおっしゃっておられましたけれども、今までいわゆる研究職というところで研究所でずっと、原子炉も含めてしっかりとした研究をされてきた方であるというふうに私どもは認識をいたしておるところでございまして、人格そして知識、経験等から見て委員長として適格な方であるという判断の下、国会への提示をさせていただいているということでございます。
  118. はたともこ

    ○はたともこ君 細野大臣国会答弁で委員の人選について、原子力村から選ばないということであれば、それはもちろん大前提として心掛けていかなければならないと述べていらっしゃいますが、これは政府見解ということでよろしいでしょうか。簡潔にお願いいたします。
  119. 園田康博

    大臣政務官(園田康博君) 細野大臣の御発言ということでございました。六月の十八日、参議院環境委員会においての福島みずほ委員からの御質問に対しまして、大臣がお答えをさせていただいたものでございます。  これは、原子力村か若しくは反原発かというような話は確かによくあるんですけれども、そういう思想的にこうだからということで選ばない方がよいという発言をした上で、電力会社との関係なんかについてしっかりとけじめが付けられる、そういう意味で、原子力村から選ばないということであれば、それはもちろん大前提として心掛けていかなければならないというふうにお答えしているわけでございまして、先ほど私もお答えさせていただきましたけれども、電力会社との関係をしっかりと絶っていくという意味で大臣はこのように述べられましたし、私どももそのように政府として考えているところでございます。
  120. はたともこ

    ○はたともこ君 では、原子力村の住人とは何かということでございますが、原子力規制委員会設置法では、第七条七項三号、四号で、委員長又は委員となることができない欠格要件を定めています。一方、配付資料三ページを御覧いただきたいんですが、政府が七月三日に発表した原子力規制委員長及び委員の要件についてという文書の2の(2)に更なる欠格要件が示されています。法律上の欠格要件と政府文書の欠格要件に該当する人物は当然任命できないわけですが、仮に今後新たに欠格要件に該当する事実が判明した場合は、今回の人事の同意を求める件を取り下げるということでよろしいでしょうか。
  121. 園田康博

    大臣政務官(園田康博君) 政府としては、今御指摘のように、まず今般の原子力規制委員会委員長及び委員の候補者を国会に提示するに当たりましては、法律上の欠格要件、これと政府が定めた欠格要件、これに当てはまることがないようにということで徹底的に調査をした上でお諮りをさせていただいている次第でございます。  そしてまた、そのような言わば同意が得られた場合、そういったことが後に判明することがないように、そういったことはしっかりと私どもとしても考えていかなければいけないというふうに思っております。  それを前提にしながらお答え申し上げますけれども、この原子力規制委員会が発足するまでの間に原子力規制委員会設置法第七条第七項の欠格要件、法律上でございますが、この同法九条第一項の罷免要件に当たることが判明した場合には、当然これは罷免という、任命できなくなるというふうに考えているところでございます。  一方、政府が定めた欠格要件、これに当てはまることが判明した場合には、これは国会が同意するに至った前提が崩れるということになりますので、任命をするということについてはこれは難しくなるというふうに私どもとしては考えているところでございます。
  122. はたともこ

    ○はたともこ君 仮に民自公の三党合意によって国会の同意が強行された場合であっても、その同意から原子力規制委員会が発足するまでの間に法律上の欠格要件又は政府が定めた欠格要件に該当する事実が判明した場合には、その委員長又は委員の候補は任命しないということでよろしいでしょうか。
  123. 園田康博

    大臣政務官(園田康博君) そのとおりでございます。
  124. はたともこ

    ○はたともこ君 それでは、任命後、仮に政府が定めた欠格要件に該当する事実が判明した場合、あるいは配付資料の一ページ目にありますように設置法第十一条の服務違反の事実が判明した場合には、設置法第九条二項の罷免条件に当たるということでよろしいでしょうか、政府の見解を伺います。
  125. 園田康博

    大臣政務官(園田康博君) 先生御指摘のように、この服務規定でございますけれども、先ほど来申し上げておりますように、この原子力規制委員会発足後、政府が定めた欠格要件、これに当てはまるということが判明した場合は、その内容、本人の認識等々、しかるべき対応を取る必要があるというふうに私どもは考えております。  その一方でございますけれども、法律上、先ほど申し上げましたこの原子力規制委員会設置法の第七条七項及び九条一項に基づいて、こういった要件が、欠格要件が判明した場合、これについては罷免ということにすることには私どもとしてもそのようになるというふうに理解をいたしているところでございます。
  126. はたともこ

    ○はたともこ君 配付資料の三ページから六ページまでが七月三日に発表された政府の原子力規制委員長及び委員の要件についてという文書に関する資料なのですが、法律上の欠格要件に加えて欠格要件とする事項として、2の(2)、①就任前直近三年間に、原子力事業者等及びその団体の役員、従業者であった者、②就任前直近三年間に、同一の原子力事業者等から、個人として、一定額、五十万円以上の報酬等を受領していた者とありますが、この原子力事業者の中には独立行政法人日本原子力研究開発機構、JAEAは含まれるのか含まれないのか、お答えください。
  127. 櫻田道夫

    政府参考人(櫻田道夫君) 御説明申し上げます。  委員御指摘の、この今日の配付資料三ページでございますけれども、これは七月三日に私どもの準備室が作成して公開したという、そういうその要件に関する資料でございます。  御質問のありました2(2)の①あるいは②、ここに書いてございます原子力事業者等というものにその原子力研究開発機構が該当するかどうかということにつきましては、私どもの考え方では、ここからは日本原子力研究開発機構は入っていないと、そういう解釈といいますか、考え方で整理させていただいておるものでございます。
  128. はたともこ

    ○はたともこ君 それはおかしいと思います。  炉規法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、原災法、原子力災害対策特別措置法、原賠法、原子力損害の賠償に関する法律では、いずれも原子力事業者の中にJAEAは当然含まれているのではないですか。
  129. 櫻田道夫

    政府参考人(櫻田道夫君) お答え申し上げます。  今先生御指摘の原子力災害対策特別措置法あるいは原子炉等規制法、また原子力損害の賠償に関する法律、こういった法律がございまして、それぞれの中で原子力事業者あるいは原子力事業者等という用語がございます。また、それぞれの法律でこの用語がどう定義されているかというところは、微妙に違うところはございますけれども、いずれもこの法律の中で定義されているものに日本原子力研究開発機構が該当するのかという御質問に対してのお答えは、該当するというのがお答えになります。
  130. はたともこ

    ○はたともこ君 更に伺います。  配付資料の二ページが炉規法上の原子力事業者の一覧ですが、今通常国会で成立した原子力規制委員会設置法にも第十条、第十一条、また第二十三条等に原子力事業者という文言がありますが、これらには全てJAEAは含まれるということでよろしいでしょうか。
  131. 櫻田道夫

    政府参考人(櫻田道夫君) 今の御質問は、原子力規制委員会設置法上の原子力事業者、これにJAEAが入るのかという、こういう御質問かと思いますが、設置法では、原子力事業者という用語について、「原子力災害対策特別措置法第二条第三号の原子力事業者をいう。」ということが定義されてございます。先ほど御説明申し上げましたとおり、原子力災害対策特別措置法の用語の中の原子力事業者には日本原子力研究開発機構が入りますということでございますので、必然的に原子力規制委員会設置法上の原子力事業者には日本原子力研究開発機構が含まれるということになります。
  132. はたともこ

    ○はたともこ君 法律では全て原子力事業者の中にJAEAは含まれるが、政府が定めた欠格要件に書いてある原子力事業者の中にはJAEAは含まれないという、園田政務官、おかしいと思われませんか。
  133. 園田康博

    大臣政務官(園田康博君) ここはひとつしっかりと、その法律上の文言と、それから今般提示をさせていただきました人事案に係るこの政府が定めた欠格要件、これをしっかりとまず見比べていただきたいというふうに思っております。  今先生から御指摘をいただきました資料の二ページ目でございますけれども、原子炉等規制法の対象事業者として日本原子力研究開発機構、JAEAが入っているのではないかということでございますけれども、更に見ていただきたいわけでございますが、例えば東京大学であるとか京都大学であるとか、あるいは一番下のところの産総研ですね、のようなしっかりとした研究所という、政府と一体となって行っている独法あるいはこういった研究機関であるところの大学法人、そういったところもまず炉規法上は規定がされていると。  したがって、このまま行きますと、このまま行きますと、いわゆる我々が今回目指そうと、目指さなければいけないのは、先ほど来申し上げているように、電力事業者との癒着構造であるとか、あるいはそういった規制と利用の部分に関して言わば癒着的な行為があるのではないのか、そういったところは国民皆さん方にも当然理解ができないものであろうと。したがって、規制委員会というものは独立した形でしっかりと規制が行われなければならないということでございますので、当然、その欠格要件を設ける際に、あるいはその規制を掛ける際に、いわゆる研究機関の方々が電力事業者、すなわち電力会社とそういったつながりが持つようなことがあってはならないということで、こういった研究機関を外す形でこの政府が定めた欠格要件というものを求めさせていただいたということでございます。  したがって、今度は、あと、例えば、更に申し上げますけれども、炉規法で規制が掛かっていない、例えば過去、炉規法は現在の電力事業者に対して掛かってくるものでございますけれども、過去の部分に関しましては掛かっていませんでした。したがって、我々としては、それでは、例えば昨年電力業界といいますか電力事業者を辞められた方であってもなれるものであるというふうに解釈されますので、そういったものではないんだということをこの政府の欠格要件として広げた形で、そちらの方に広げた形で、今般、この欠格要件、政府が定める欠格要件というものを求めさせていただいたということでございますので、炉規法が定めるものと、それから政府でやる、やっている、更にきちっとした形で整合性を取るという形のものをしっかりと見ていただいて御判断をいただければというふうに考えている次第でございます。
  134. はたともこ

    ○はたともこ君 再度確認しますが、資料三ページの政府文書を見てください。  2の(1)から(3)までに原子力事業者という文言が五か所出てきますが、それぞれについてJAEAが含まれるのか含まれないのか、結論だけお答えください。
  135. 櫻田道夫

    政府参考人(櫻田道夫君) 御説明いたします。  2の(2)と(3)、(2)は法律上の欠格要件に加えて欠格要件とする事項ということで、今、園田政務官も御説明した、政府が独自に定めたものということでございますので、ここの原子力事業者と、①、②、二つございますが、そこには原子力研究開発機構は入らないと、こういうふうに考えてございます。  それから、(3)の任命に際して情報公開を求める事項、これは詳しくは法律の制定のときにお示しいただいた決議事項ですか、委員会での決議に相当するものということでございますので、その中身がどこまで入っているのかということについては先生方の御意見に従う必要があるかなというふうに思いますけれども、私どもこの時点でこれについてJAEAが入るのかどうか、日本原子力研究開発機構が入るのかどうかということについて定まった形で考えているわけではございませんが、これは法律の制定のときに併せて決議されたということをそんたくすれば、法律に書かれている原子力事業者ということになるのかというふうに思いますので、それは、設置法では先ほど御説明したように日本原子力研究開発機構は含まれるということでございますので、①、②も含まれるというふうになるのかなというふうにちょっと思いますけれども、精査が必要かなというふうには思います。  それから、最初の(1)でございますが、これは法律上の欠格要件ということでございますので、法律上の原子力事業者という文言、実はこの欠格要件のところには原子力事業者という言い方は書いていないんですけれども、先ほど委員のお示しいただいた資料の中に原子炉等規制法の対象事業者がずらっと書いてございますけれども、その中に入ってございますので、法律上の欠格要件に相当する事業者の中には日本原子力研究開発機構は含まれているというふうに考えてございます。
  136. はたともこ

    ○はたともこ君 同じたった一枚の政府文書の中で、(1)の原子力事業者にはJAEAは含まれる、(2)の①、②は含まれない、(3)の①と②は含まれる、全く日本語として成立していないと思います。  資料六ページの下の段は、衆議院環境委員会の附帯決議の内容です。その三項目にそれぞれ原子力事業者という文言がありますが、この原子力事業者の中にはJAEAは含まれるのですか、含まれないのでしょうか、簡単にお答えください。
  137. 櫻田道夫

    政府参考人(櫻田道夫君) 先ほどの御答弁と同じでございます。  委員会の決議で規定されたということでございますので、その解釈というのは委員会の御判断ということになるかと思いますが、先ほども申し上げましたとおり、法律の制定のときに併せて規定されたということでございますことをそんたくすれば、法律と同じ定義をここで考えるのが妥当というふうに考えるのがよろしいのかなというふうには思いますが、精査が必要だなというふうに思います。
  138. 福岡資麿

    委員長福岡資麿君) 予定の時間が来ておりますので、おまとめください。
  139. はたともこ

    ○はたともこ君 はい、分かりました。まとめます。  今日の質疑を通して、七月三日の政府文書、原子力規制委員会委員長及び委員の要件については、政府が勝手に日本語を捏造したでたらめ文書であることが明らかになったと思います。このでたらめな政府要件に基づく今回の原子力規制委員長及び委員の人事を政府は白紙撤回すべきだと思います。  国会として政府に今回の人事案の取下げ、白紙撤回をさせるべきであるということを強く申し上げまして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  140. 寺田典城

    ○寺田典城君 みんなの党の寺田典城でございます。よろしくお願いします。  事前通告の話を官房長官に、時間ないようなので、お聞きしたいんです。  事前通告というのは、そのうち解散しますだとか総辞職しますとか、そういう質問じゃございませんで、国会質問の事前通告についてですね。  これ、御存じですか。一九九九年なんですが、四党、自民、自由、民主、公明の実務者協議に合意しているんですが、前々日の正午まで質問を出すことというようなあれを、官房長官、存じ上げておりましたか。──あっ、知っておったんですか。皆さん存じ上げていますか。──あっ、私だけだったんですか、知らないのは。  それで、要するに、真夜中まで霞が関は、国会質問等も含めて、ワーク・ライフ・バランス、要するに仕事と生活の調和がなされていないと、これではいい答弁も答弁者ができないと思いますし、二十代、三十代の若い人方がそういう仕事をしておって、いい人生というかいい仕事できるかという、そういうこともあると思うんですよ。  それで、立法府に対して官房長官が具体的な働きかけを行ってきたことがあるか、それとも行政府内で具体的な工夫をしたことありますかということを、ちょっとそれをお聞きしたくてなんですが。
  141. 藤村修

    国務大臣藤村修君) 寺田委員の過去のケースというのも、私も衆議院で議運や国対をやっておりました関係で、こういう内容のことは承知をしておりました。  それで、そもそもは、この国会審議質問については、これは国会の与野党の申合せを踏まえて、各先生方に事前の通告をいただけるということになっているわけです。  ただ、質問通告の在り方というのは、国会においてこれはやっぱり議論をいただくべきものですが、今、政府から何かそれに注文したかというお話でしたので、過去に、これは平成十三年十一月には、これは内閣の方の副大臣会議において決めて申入れをしたと。これは、国会審議における副大臣の活用等についてということで、ここで、できるだけ早く通告もいただきたいなども含めたお願いをしたところと。それからもう一回は、平成十四年十二月でしたが、ここでは同じくやはり副大臣会合から申入れをさせていただいて、遅くとも前日の正午までには通告をお願いできればと、こんなことを過去、政府からはお願いはしているところであります。  また一方で、今、寺田委員の問題意識というのが、若い官僚たちがいつまでも残業させられる、あるいは待機させられるということが本当にいいんだろうかという問題意識だと思います。そこで、一番最近でいいますと、政府部内において従来より、答弁資料の作成を、これをまず効率的に進めなさいということを言ってきたところでしたが、加えまして、この八月一日に、行政改革実行本部、岡田副総理が御担当ですが、岡田副総理から各大臣に対しまして、各府省における国会対応業務の一層の効率化というものを各大臣には要請をしたところでございます。  政府立場でいいますと、こうした取組を通じて、まず誠実に国会審議に対応するとともに、併せて業務の効率化にも努めていくと、このような所存でございます。
  142. 寺田典城

    ○寺田典城君 前々日の正午までとかって、そういうきれい事を言っているんではなくて、前の日の少なくとも昼とか午後の三時までとか、そういう形を私は、それこそ行政監視皆さんにも福岡委員長にも取り上げていただきたくて、これを質問しているんですが。  いずれにしましても、ただ念仏を唱えているだけでは駄目なんで、そういう点では、明日からだってできるんで、官房長官が各大臣に、まずとにかく、八時までとか九時までとか帰れるようにとか、そういう具体的なことを。私は知事時代はそういうことしたことあるんですが、やはりそういうことから始まるんじゃないのかと。私はそう思って、その辺の意気込みをお聞きしたいんですが。
  143. 藤村修

    国務大臣藤村修君) 地方議会とちょっと違う点は、やはり国会内閣というこの三権分立の大きな柱でありますが、ですから、内閣の側から国会審議の進め方あるいは質問通告の在り方について何かこうしてくださいという要請は当然するとしても、それはやっぱりあくまで国会の中で先生方にこれは御審議をいただき、そうしていただきたいなというのが正直なところでございます。
  144. 寺田典城

    ○寺田典城君 立法府を尊重するということで、よく分かるんですが、いずれにしましても、これは私たち議員の、立法府の問題で、それは大きな責任があると思いますので。  あと官房長官、何か四十五分に出ていかなきゃならぬということなんで、率直に、事前通告というのは非常に大事なことです。近いうち解散するでも結構なんですが、そういうことも含めて、いい形で進めていくためにもできるだけ努力していただきたいと思います。  それでは、どうぞ、四十五分だそうですので、退席していただければ。
  145. 福岡資麿

    委員長福岡資麿君) どうぞ御退席ください。
  146. 寺田典城

    ○寺田典城君 それで、要するに、本省に勤めている人方というのは、見ていますと、夜の十二時とか終電車だとかとよく言います。そういうことで、公務員の残業というのは、特に本省の人方の残業というのは、国会もありますし、世界的な時差の問題で対応もあるでしょうし、自分たちに原因するところもあると思うんですが、そういう中で常態化しているこの長時間の原因というのは何であるか。  民間出身の総裁でございますので、今、新鮮な気持ちで矛盾を見ていると思うんですよ。そういう点を含めて、どのように感じていらっしゃるか、それをお聞きしたいんですが。
  147. 原恒雄

    政府特別補佐人(原恒雄君) 本省におきます超過勤務でございますが、御指摘のように恒常的に長時間ということで大変御苦労をいただいております。  いろいろ原因はあろうかと思いますが、国会関係の業務、あるいは時差の関係もございます国際関係の業務、あるいは各法令につきまして各省協議を重ねる、あるいは時期は限られますが予算関係業務、いろいろな要素がございますが、いずれもその各省庁が独自に自ら計画で決め切れないといった他律的業務が多いためであるというふうに考えてございます。  民間出身ということで感想を求められましたが、民間におきましても、勤務時間内に仕事が終わるというのは望ましい姿ではございますが、必ずしもそのようにはならないと。取引先との関係もございますし、部外との折衝もございますし、いろいろな要素がございまして、やむを得ず超過勤務を勤務時間外に行う。会社によっては本当に、かつて企業戦士と言われたような時代にはとんでもない超勤もあったというふうに考えてございます。  そういった意味では、基本的には官も民も勤務時間を超えて仕事をするという意味では同じかと思いますが、やはり役所独特のものとして国会関係業務というのはあろうかと思います。会期中に委員会が開かれる、そのときにいろいろ質問に対応せざるを得ないということはかなり計画的に分かるわけでございますが、具体的な対応は直前にならないとできないのが正直な姿でございますので、そういった意味で、各府省の役人に大変な御苦労をいただいてございます。  国会関係業務による超過勤務の縮減のためには、まずは各府省において、先ほど官房長官のお話もございましたように、国会待機体制の合理化の徹底などに努める必要がございます。各府省においてそういった取組は既に進められているというふうに認識してございますが、その一方で、行政部内の自助努力だけではなかなか限界があるということも事実だろうと思います。  したがいまして、本年の人事院勧告におきましても、国会関係業務など行政部内を超えた取組が必要なものについては、関係各方面の理解と協力を得ながら、改善を進めていくことが重要であるという人事院としての認識国会及び内閣にお示ししたところでございます。これまでも、御指摘もございましたように、質疑の通告等につきまして各党において申合せなどがなされていることは承知してございますが、恒常的な長時間の超過勤務、職員に過度の負担を与えるものでございます。是非、国会を含め、関係閣僚において更に検討していただけるようにお願いする次第でございます。  よろしくお願いいたします。
  148. 寺田典城

    ○寺田典城君 ただいま人事院総裁が非常に長時間にわたって答弁してくださった、これが一つの役人機構の答弁だと思うんですよ。もっと短くできると思うんです。  ただ、私たちも、立法機関も悪いと思います。後で聞きますけれども、夜十時とか十二時ごろに次の日の質問を出すと。少なくとも午後の三時とか昼ごろまでに出ればもう少しいい答弁、原稿を棒読みしなくたってできると思うんですよ。それを、もちろん国会も責任取ってやらなきゃならぬと思いますし、前に、去年の十二月だったですか、宮沢議員さんも質問なさっていますけれども、ひとつこれは取り上げていただきたいと思うんです。委員長にもお願いしたいしね。国会の活性化、それから国民の信頼も得るためにももっとそういうことを突っ込んでいきたいなと。もちろん、それから予算の問題だとかそういう国会の他律的な問題というのは、まず一つ解決する。それから行政システム、それができるようになればいろんなシステムが合理化なっていくと思うんです。  ですから、私の場合なんかは、もちろん県議会もあったんですけど、夜八時に県庁内をぐるっと回るんです、消灯しなさいと、今日、今、議会ないでしょうと。そういうことになれば、各大臣が回るとか副大臣が回ればそういうのは灯が消えますよ。そのぐらいやっていって、やはり、何というんですか、働く役所の方々がワーク・ライフ・バランス、それこそレベルの高いいろんな体験も仕事以外にできるということをやっぱり皆さんが真剣に、人事院はもっと真剣に考えてもらわなきゃならぬと思う。これが日本の大きい意味では発展にもつながると思うんですよ。そこをひとつ念じていただきたいと思います。  それで、締切り時間の明示的なルールですね、何というか、どこかにありましたら、参議院の事務局の方でお聞きしたいんですが。
  149. 郷原悟

    ○参事(郷原悟君) 国会質問の事前通告につきまして締切り時間等に関する明示的なルールを設けております常任委員会は、予算委員会と決算委員会の二委員会でございます。  予算委員会におきましては、理事会決定により、質疑通告について、各会派は質疑開始三日前までに、質疑者の氏名、質疑の順位、質疑時間及び出席を求める国務大臣等を記載した文書により委員長に通告することとされております。ただし、委員会の開会が開会日の直前に決定される場合には、その都度、質疑通告の締切りが決定されております。  次に、決算委員会におきましては、同様に、理事会決定によりまして、質疑通告について、原則として委員会開会前日の正午までに書面にて行うこととなっております。質疑通告は、所定の用紙に、質疑事項、要求大臣等を記載し、通告することとなっております。  以上でございます。
  150. 寺田典城

    ○寺田典城君 私の方で議会事務局の方にちょっと問合せしたら、総務委員会は何時ごろまでですかと言うと、夜八時とか十時ごろ質問来るときありますとかと遠慮しながら事務局でも答えておったんですけれども。  やはり答弁者の原稿棒読みとか官僚答弁とか言われないためにも、事務局もこれは立法府だからなかなか言えないとかってあるでしょうけれども、やっぱり意思表示はして悪くないことだって。人事院だって、それはそうだと思うんですよ。当たり前のことなんです。生活権というか、そういうことだと思うんです。生存権の問題だと思うんですよ、基本的に。夜中の十二時まで働けって、いつも働きなさいなんというのはおかしいと思うんですよ。  ですから、そういうことを含めて意気込みをお二方からお聞きしたいんですが、人事院総裁と議会事務局と。
  151. 原恒雄

    政府特別補佐人(原恒雄君) 御指摘のとおりでございまして、民間から来て感想を述べよというふうにお話がございましたが、やはり立法府審議でございますので状況によっていろんな事態があり得るということは当然の前提でございますが、それにしましても、ほとんどの質疑が直前にならないと確定できていないというのにかなり実態は近いのではないかと思います。  そういった中で、少なくとも、特別な場合、臨時の場合、これは緊急の場合は致し方ございませんが、そうでない場合については、先ほどもいろいろございましたように、必ずしも前々日という必要があるかどうかは別でございますが、少なくとも一定の各役所で体制をしいておるわけでございますので、そういった中でそれなりに常識的な範囲で収まる形が取れればいいわけでございまして、またこれは取っていかなければいけない話だと思います。  そういった意味で、立法府重要性と対応する職員の、まあ生存権とかそこまでは申しませんが、実務の仕方としてのバランスというものを是非お考えいただきたいと思います。
  152. 福岡資麿

    委員長福岡資麿君) 短くおまとめください。
  153. 郷原悟

    ○参事(郷原悟君) はい。  各委員会におけます質疑通告等のルール化につきましては、各委員会理事会等において協議されるものと認識しております。
  154. 寺田典城

    ○寺田典城君 委員長の方にもよろしくお願いします。  以上です。
  155. 山下芳生

    ○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。  今日は、兵庫県立こども病院の移転問題について質問をいたします。  同病院は、一九七〇年、全国二番目にできた小児専門病院であります。先日、私も現地を視察させていただきましたが、循環器病棟では、人工呼吸器を付けた小さな子供がベッドの上に横たわり、その脇に御両親が付き添うという姿が何組も見られました。ICUでも、先天性の心臓疾患の子供が治療を受けていました。お母さんのおなかにいるときからこの病院にやってきて、生まれた直後に手術を受ける。その後数か月の間に何度も手術をして幼い命をつなぐそうであります。この病院が重い病気を抱える子供と家族にとってかけがえのない存在であると実感をいたしました。  そのこども病院が老朽化、狭隘化に伴って建て替えが必要となり、兵庫県は病院を神戸市の人工島ポートアイランドに移転する計画を推進しようとしています。しかし、ポートアイランドへの移転には、兵庫県医師会を始め医療関係団体がこぞって反対しているんですね。  資料の一枚目、二枚目に、私たちは兵庫県立こども病院のポートアイランドへの移転に反対しますと書かれた二回の意見広告を添付いたしました。そこには、兵庫県医師会、兵庫県歯科医師会、兵庫県薬剤師会、兵庫県看護協会、神戸市医師会、神戸市産婦人科医会、神戸市小児科医会、さらに、神戸市地域医療推進協議会、これは医師会などとともにNPO神戸市難病団体連絡協議会、神戸市重度心身障害児(者)父母の会などで構成される協議会ですが、こういった団体の名前が並んでおります。  厚生労働大臣、兵庫県が御地元ですが、この兵庫県立こども病院のポートアイランドへの移転に医療関係団体がこぞって反対していることを御存じですか。
  156. 辻泰弘

    ○副大臣(辻泰弘君) 小宮山大臣、決算委員会に御出席でございますので私の方からお答えさせていただきますけれども、私自身兵庫県選出でございますので、この問題についてもかねてよりいろいろとお話を伺ってきたところでございますけれども、兵庫県立こども病院のポートアイランドへの移転につきましては、兵庫県の平成二十三年十一月の地域医療再生計画におきまして整備事業として計画されるというふうに承知をしているところでございます。計画におきましては、小児・周産期の専門医療機関である県立こども病院を総合的な診療機能を有する新神戸中央市民病院の隣接地、ポートアイランドに移転整備し、総合的救急医療を提供することになっているものと理解をしております。  この計画に対しまして、今年三月に医療関係団体から兵庫県への反対の要望書が提出をされまして、大規模災害発生時での津波や液状化等、立地場所に関する御意見をいただいているというふうに聞いております。
  157. 山下芳生

    ○山下芳生君 県立病院の移転に県の医療関係団体がこぞって反対する、こんなこと、私、聞いたことありません。  医師会などが反対するのはなぜか。最大の理由は、災害など緊急時に最も機能を発揮しなければならない高度医療機関を災害に弱い人工島に移転することにあります。余りにもリスクが大きいということですね。  資料の四枚目に写真を付けました。これ現在兵庫県立こども病院がある、高台なんです。兵庫県神戸市須磨区から海の中に浮かんでいるポートアイランドにこども病院を移転しようというわけであります。  十七年前の阪神・淡路大震災でこのポートアイランドがどういう状態になったか。約五十センチの地盤沈下と液状化現象による泥水の湧出が各所で起こり、道路は二十五か所でクラックなどの損傷が生じました。さらに、陸地とポートアイランドを結ぶ唯一の道路橋である神戸大橋は、内陸部の取付け部分が損壊をし、緊急車両のみ通行可などの交通規制が掛けられました。新交通システムポートライナーは、橋桁の落下、橋脚傾斜により不通となりました。  実は、ポートアイランドに当時からある神戸市立中央市民病院が「大震災を体験した市民病院からの報告」という文書をまとめています。そこには、病院が埋立てによって造られた人工島にあったことによる特別の困難が報告されております。  一つは、ライフラインの途絶であります。  報告では、特に一か月余に及ぶ断水の影響は甚大であったとして、当院では平常時一日七百トンないし九百トンの上水を使用しているが、水道局や自衛隊の給水車による供給は当初一日二十トンで、絶対的に不足状態であったと述べてあります。断水というのは単に飲料水だけではなくて、人工呼吸器や消毒装置の使用不能などをもたらしたと報告されております。  もう一つは、病院への交通の遮断であります。  震災当日、来院した患者のほとんどはポートアイランドの住民であり、軽症の外傷患者が多かった、こう報告されております。要するに、あれだけの大災害なのに、道路もポートライナーも寸断されて、外から患者がこの病院に来ることができなかった。また、いち早く病院に駆け付けてきた島内に住む若手医師とか、一部職員は神戸大橋の通行規制に遭って当院への出務を断念ということも書かれてあります。要するに、患者も職員も島外から病院に行くことが困難となったわけです。これ震災当日です。  さらに、制約はありながらも病院機能が維持できた段階において、患者の来院を妨げた当院へのアクセスの悪さは病院機能の有効利用を妨げる極めて大きな要因となったというふうに述べられてあります。ライフラインが復旧した後もアクセスが悪いために患者が来院できなかったということであります。  当時の病院長は、この報告の中で、神戸市立中央市民病院は、神戸市の基幹病院として、また救命救急センターとして大きな役割を持っていますが、今回の震災に際し、ライフラインと交通、情報、通信の寸断の中で十分にその役割を果たすことはできませんでしたと、こう述べております。じくじたる思いであったろうと拝察をいたします。  そういう場所にわざわざ県立こども病院を移転させることに医療関係団体がこぞって反対するのは私は当然だと思いますが、厚生労働大臣、そう思いませんか。
  158. 辻泰弘

    ○副大臣(辻泰弘君) 私ども厚生労働省といたしましては、新たに病院を建設するに当たりましては、病院機能に必要な敷地面積や病院までのアクセスなどの立地条件を総合的に勘案した上で立地場所を決定することが重要だと考えております。  御指摘の新病院の防災面につきましては、設置主体である兵庫県から伺いましたところ、津波高を現在の防災計画の二倍に想定した場合でも浸水することのない地盤高とする、病院の整備に当たっては最新の免震構造を採用するとともに自家発電設備や受水槽などを二階以上に設置する、ライフラインに甚大な被害が生じた場合に備え、水や燃料などを最低三日分備蓄するとともに、給水車や給油車などによる補充を速やかに行うことができるシステムを構築するなどの対策を講じる方針であると兵庫県から伺っているところであります。  このようなことから、設置主体である兵庫県として十分な検討を行っているのではないかと感じておりますけれども、いずれにいたしましても、最終的には県が関係者と調整の上、総合的に判断して決めていただくべきものと考えております。
  159. 山下芳生

    ○山下芳生君 県は対策を取ると言っているんですけれども、医師会の先生方が言うのは、対策を取らなければ駄目なリスクの高い場所に何でわざわざ移転するのかと、こういう批判なんですよ。そのポートアイランドにこども病院を移転させたらどんなリスクが予測されるか。  兵庫県産科婦人科学会会長と兵庫県小児科医会会長が連名で県立こども病院のポートアイランド第二期用地への建て替え移転についての反対声明を出しておられます。  そこにはこうあります。まず、県立こども病院は、県内最大かつ唯一の小児・周産期専門施設であるがゆえに、大災害発生時においては小児・周産期医療の拠点病院として多くの救急搬送を受け入れることを使命とします。したがって、その建設用地には盤石の立地場所を選択しなければならないことは自明の理であります。大災害時に県立こども病院の救急医療機能が制限されることは、まさに県の小児・周産期救急医療の破綻を意味します。こう言っているんですね。県立こども病院をポートアイランドに移すならば、県の小児・周産期救急医療の破綻を招くという指摘であります。  続けます。また、県立こども病院においては、院内に常時四十ないし五十名の人工呼吸器装着患者を収容しております。大災害発生時には一時ライフラインの途絶は想定内とすべきでありますので、非常用ライフラインでもってこれらの重症患者に対して安心、安全な医療を長期安定的に施すことは極めて困難なことであります。かといって、この数の人工呼吸器装着患者を分散し、被災していない地域の小規模小児・周産期センターに搬送するにはそれらの施設の医療能力に限界があるため不可能であります。県の兵庫県地域医療再生計画にはこの視点が全く欠落していると言わざるを得ません。こういう指摘であります。  災害に弱いポートアイランドに移転したら、人工呼吸器を付けて入院している子供たちの命を守り切れないという指摘なんですね。これ、子供たちの命を守る最前線で活動されている産科婦人科学会と小児科医会の会長の連名による指摘であります。これは非常に重いと思いますが、厚生労働大臣、到着されましたけれども、この両会長の指摘、どう受け止めますか。
  160. 小宮山洋子

    国務大臣小宮山洋子君) これは県のいろいろ進め方の問題もあったというふうには聞いているんですけれども、やはり医療関係団体から、地震による病院機能の麻痺ですとか津波によるアクセスの遮断、新神戸中央市民病院と隣接することによりリスクの分散ができなくなるというようなことのリスクがあるというふうに指摘をされているというふうに承知をしています。  こうした指摘は非常に重要なことですので、兵庫県立こども病院のポートアイランドへの移転を進める場合には、大規模地震発生後も医療機能を維持できるような建物の構造を採用すること、また、今後国が発表する予定の詳細な津波高ですとか浸水域などの被害の推定結果を基に、患者の命がしっかり守れるような対応を行う必要があるというふうに考えています。
  161. 山下芳生

    ○山下芳生君 対応をしなければならないようなところに移転しなかったらいいじゃないかと、今あるところ高台なんですからということなんですよね。川島龍一兵庫県医師会会長は、子供たちを最後のとりでに運べなくなると、私、直接聞きましたよ。  それから、家族と患者の声も紹介したいと思います。全国心臓病の子どもを守る会兵庫県支部の皆さんの意見ですが、心疾患のため、小児救急医療センターでしょっちゅうお世話になっており、近くに引っ越し、学校を決め、住居も構えたのに、ポートアイランドに移転してしまったらかなり離れてしまうので、それだけで救命の可能性は低くなり非常に不安であるとか、バスや電車などは不特定多数の人が乗るため感染症のリスクが高く、月二ないし三回の受診をほとんどタクシーで通っているので、ポートアイランドに移転してしまったら経済的負担が大変大きくなってしまうとか、入院中自宅と病院やファミリーハウスの間を生活に必要な荷物を運ぶために頻繁に行き来することが多く、ポートアイランドに移転してしまったらそれも容易には行えず、非常に不便になるなどの声が集まっております。  心臓病など重い病を持つ子供たちにとって、通院や入院で頻繁に利用しなければならない、まさに命のとりでなんですね。災害に弱い遠くのポートアイランドではなくて、すぐ行ける場所にあってほしいというのが子供と家族の願いだと思います。  加えて、東日本大震災の教訓、津波被害の教訓も踏まえる必要があると思います。中川防災担当大臣、中央防災会議の南海トラフ巨大地震対策について中間報告が出されましたけれども、ここでは医療機関の津波対策についてどのように述べていますか。
  162. 中川正春

    国務大臣(中川正春君) 先ほど御指摘のように、南海トラフ巨大地震対策については七月十九日にワーキンググループから報告が取りまとめられております。  その中で、まず一つ目は、災害時要援護者にかかわる医療施設等は、発生頻度は極めて低いものの発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波、これによって重大な被害が発生することは少なくとも回避をすべきであるということ。それから二番目に、このために、これらの建物の耐浪化、津波に対する対応ですね、これを推進することとともに、必要に応じて、これらの施設を浸水の危険性の低い場所に立地するような配置の見直しであるとか、あるいは近隣の高台等へ通じる避難路それから避難階段の整備、緊急的な避難場所となる屋上の整備など、各地域の実情等を踏まえた津波対策を講じることが必要であるというふうにされております。  医療機関を含め津波対策を特に講ずるべき施設については、この南海トラフの巨大地震の津波対策について県等、地方自治体ですね、の地域の実情を踏まえてそれぞれが適切な判断を下していくということ、これが前提となっております。
  163. 山下芳生

    ○山下芳生君 今報告があったとおりですね。東日本大震災では、実際に津波被害によって沿岸部の拠点病院が軒並み機能しませんでした。それに対して、高台に位置していた日赤病院が非常に役割を果たしたと、石巻が典型だと思いますが。その教訓を踏まえて、浸水の危険性の低い場所に立地するような配置の見直しが、今、中川防災担当大臣報告されたように提起されているわけですね。  厚生労働大臣、一般論として聞きますけれども、災害時に拠点となる高度医療機関の新設や建て替えに際しては今の中央防災会議の中間報告の指摘を踏まえる必要があるんじゃないでしょうか。
  164. 小宮山洋子

    国務大臣小宮山洋子君) おっしゃるとおりだと思います。災害時に基幹的な役割を果たす病院が移転する場合は、やはり中間報告内容も考慮をして、しっかりとその地域の実情の中で検討していく必要があると考えます。
  165. 山下芳生

    ○山下芳生君 兵庫県神戸市も南海トラフ巨大地震に備える必要がある地域であります。  兵庫県は、想定する津波高を二倍に引き上げて浸水する区域をシミュレーションいたしました。三月にその結果を発表いたしました。資料五枚目に浸水想定区域を図示してあります。ピンクと青い部分が浸水するであろう地域であります。  それから、資料六枚目にその報道記事を付けてあります。シミュレーションの結果、人工島のポートアイランドは進入口などがつかって道路が途絶し、孤立状態になる可能性があるとされております。  津波高を二倍に引き上げたという兵庫県のシミュレーション自体、二倍でいいのか、甘いんじゃないかという指摘が今出されている。それでもこのポートアイランドは孤立化するとされているわけですね。そういう場所にこども病院を移転していいのかと。これ、中央防災会議の提起に逆行することになるでしょう、浸水の危険性の高い場所にわざわざ配置を変えようとするんですからね。  実は、兵庫県立こども病院の移転建て替え計画には厚生労働省の地域医療再生基金交付金が利用されることになっております。しかし、医師会始め地元の医療関係団体がこぞって反対している計画を強行して、果たして地域医療再生に資するのか。  厚生労働大臣、これはやっぱり、これだけの医療団体がこぞって根拠を持って懸念し反対の声を上げているんですから、そしてそこに国のお金がかかわってくるわけですから、この計画の再検討が私は必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
  166. 小宮山洋子

    国務大臣小宮山洋子君) これまでの経緯としては、六月に医師会も入った兵庫県の医療審議会で手続を経て提出をされているということ、それから、これから更に関係者の理解を得なければいけないということで、今、医師会の方にもその運び方に不備があったということを県の方からも認める文書を出しまして、医師会の方でも更に話合いをという形に今なってきていると聞いていますので、そうした中で、委員御指摘のような御懸念がないように、厚生労働省としても、基本的にはその地域の中で話し合うということですけれども、おっしゃるように、この基金も使ったりとか、バックアップをしなければいけない立場ですので、そうした御懸念が生じないようには目配りをしていきたいというふうに考えます。
  167. 山下芳生

    ○山下芳生君 私、目配りでは足らないと思うんですね。医師会始め地元の医療関係団体がこぞって反対している計画を強行したら、これ安心、安全な地域医療構築に新たな障害をつくることにもなりかねない。  それから、県立こども病院のポートアイランドへの移転を含む兵庫県地域医療再生計画が作られたのは昨年十一月ですよ。その後に、先ほど中川大臣が紹介された中央防災会議の中間報告が決められた、これ七月ですね。事情が変わったんですよ。津波対策にとっては場所を安全なところに移転させるぐらいの対策も必要なんだと。逆のことをやろうとしている。これ、事情が変わりました。それから、ポートアイランドへの移転、建て替えの設計も用地取得もまだ済んでおりません。  ですから、このまま移転計画を進めて取り返しの付かない事態を招いてはならない、それが政治の責任ですね。厚生労働省としてしっかり調査をして、計画の見直しもこれは主導的に検討すべきではないですか。最後にどうぞ。
  168. 小宮山洋子

    国務大臣小宮山洋子君) 御懸念がないように検討させていただきたいと思います。
  169. 山下芳生

    ○山下芳生君 終わります。
  170. 福岡資麿

    委員長福岡資麿君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後四時十六分散会