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2012-04-17 第180回国会 参議院 環境委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十四年四月十七日(火曜日)    午前十時一分開会     ─────────────    委員の異動  三月二十八日     辞任         補欠選任  ツルネン マルテイ君     前田 武志君  三月二十九日     辞任         補欠選任      前田 武志君 ツルネン マルテイ君  四月二日     辞任         補欠選任  ツルネン マルテイ君     西村まさみ君  四月三日     辞任         補欠選任      西村まさみ君 ツルネン マルテイ君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         松村 祥史君     理 事                 小西 洋之君                 小見山幸治君                 川口 順子君                北川イッセイ君     委 員                 輿石  東君                 谷岡 郁子君             ツルネン マルテイ君                 徳永 久志君                 舟山 康江君                 小坂 憲次君                 鈴木 政二君                 谷川 秀善君                 中川 雅治君                 加藤 修一君                 水野 賢一君                 市田 忠義君                 平山  誠君                 亀井亜紀子君    国務大臣        環境大臣     細野 豪志君    副大臣        経済産業大臣  柳澤 光美君        環境大臣    横光 克彦君    大臣政務官        文部科学大臣政        務官       神本美恵子君        環境大臣政務官  高山 智司君    事務局側        常任委員会専門        員        山下 孝久君    政府参考人        内閣法制局第一        部長       近藤 正春君        内閣大臣官房        審議官      中野  節君        内閣原子力委        員会委員     尾本  彰君        内閣原子力安        全委員会事務局        長        岩橋 理彦君        内閣公益認定        等委員会事務局        長        駒形 健一君        資源エネルギー        庁電力ガス事        業部長      糟谷 敏秀君        資源エネルギー        庁原子力安全・        保安院長     深野 弘行君        資源エネルギー        庁原子力安全・        保安院審議官   黒木 慎一君        環境大臣官房審        議官       関 荘一郎君        環境省総合環境        政策局環境保健        部長       佐藤 敏信君        環境省水・大気        環境局長     鷺坂 長美君    参考人        独立行政法人日        本原子力研究開        発機構理事長   鈴木 篤之君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○参考人出席要求に関する件 ○環境及び公害問題に関する調査  (原子力発電所に関する四大臣会合法的性格  とストレステスト経緯に関する件)  (原子力発電所事故由来放射性物質除染へ  の取組に関する件)  (原発稼働における安全性確保に関する件  )  (原子力委員会及び原子力安全委員会委員の  人選の在り方に関する件)  (水俣病被害者救済への環境行政取組姿勢に  関する件)  (内閣府の除染モデル実証事業発注経緯と今  後の対応に関する件)  (放射性廃棄物処分の規制と責任に関する件) ○特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関す  る特別措置法の一部を改正する法律案内閣提  出)     ─────────────
  2. 松村祥史

    委員長松村祥史君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  政府参考人出席要求に関する件及び参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  環境及び公害問題に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣法制局第一部長近藤正春君外九名の出席を求め、その説明を聴取することとし、また、参考人として独立行政法人日本原子力研究開発機構理事長鈴木篤之君の出席を求めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 松村祥史

    委員長松村祥史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 松村祥史

    委員長松村祥史君) 環境及び公害問題に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  5. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 おはようございます。民主党参議院議員谷岡郁子でございます。  今日私の持ち時間は二十分で、随分たくさん質問を用意してしまいましたので、是非簡潔にお答えをお願いしたいと思います。  最初にお聞きしたいことは、四閣僚会議というものが今国民の大きな話題になっておりますが、この会議はどういう位置付けのどういう会議なんでしょうか。どういう性格を持っているのか。これは細野大臣からよろしくお願いいたします。
  6. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 定期検査で停止中の原子力発電所の再起動について、現在、この四閣僚会議議論をし、判断をするという形にしているところでございます。  これにつきましては、昨年七月十二日に菅総理が既に国会で答弁をしておりますが、こうした再起動考え方については基本的には経済産業大臣が所管をしているところでありますけれども、今のこの事故を受けた状況を鑑みれば、やはり政府全体で、さらには、直接かかわる四大臣が関与することで最終的な判断をすべきだろうという判断に至ったところでございます。  この合意に沿いまして、今般、原子力発電に関する四大臣会合が開催をされておりまして、大飯の原子力発電所三号機、四号機についての議論を行っているところでございます。
  7. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 我が国法治国家でございます。そして、その法の枠内で行政をするということが基本であって、それは内閣も当然のことだと思います。  今、目的をお話しになったと思いますが、法的なこの四閣僚会議に対する位置付けというのはどういうことになっておりますでしょうか。
  8. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 法的なところで申し上げますと、原発の再稼働というのは、安全性について保安院確認をし、そしてそれに基づいて事業者判断で再起動をする、そういう法律的な枠組みになっております。そして、一か月ぐらい起動状況確認をして、定期検査終了証というのを提示をして、正式に原発が再稼働という形になっております。再稼働、動き出すという形になっております。  そういった意味では、法的な手続としてはそういう制度の下でやることも可能なんですが、それで粛々と再稼働するということに関しては国民は受け入れられないだろうというふうに菅総理のときに判断をしたわけです。ですから、ストレステストをやはりこれはやってしっかり確認をすべきだろうと。ストレステスト確認については、地元の理解も含めてこれは四大臣判断をすべきだろうという、そういう体制を取っております。  したがって、法的にはそれこそこのままやることも可能なんですが、それはやるべきではない、むしろそこをしっかりと確認をすることで国民皆さんに少しでも安心をしていただく状況をつくるべきではないかという判断が働いたので、こういう制度導入をされているということでございます。
  9. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 大臣、私、簡潔に聞かれたことにお答えをお願いしているわけでございまして、持ち時間が非常に僅かだということを先ほど申し上げました。法制度上どういう形で位置付けられるかということをお聞きしたのであります。  内閣法制局に今日は来ていただいておりますが、内閣法制局の方から、この四閣僚会議というものが内閣法上そして今の法制度上どう位置付けられるのかをお答えいただきたいと思います。
  10. 近藤正春

    政府参考人近藤正春君) お尋ねの四大臣会合でございますけれども、私ども、今大臣の方からも御答弁がございましたけれども、原子力発電所の再起動の問題に関して責任を有する関係大臣が集まってその意思統一を図るために開催されるための会合というふうに承知しておりまして、一般的に政府の施策に関して政府部内にどのような形で調整等を行っていくかということは、基本的には政府判断に委ねられているということでございまして、このような閣僚レベル会合につきましても、そういう政府部内での会議というものについて直接法律上の根拠を必要とするものではないというのが一般的な考え方でございまして、そういう意味では、本会合につきましても特段法律上の根拠に基づいているものではないというふうに承知しております。
  11. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 全ての行政というものには責任権限というものが伴うと思いますし、その根拠というものが必要でございます。そして、役割分担等も必要だというふうに思います。  それに関しまして内閣法制局に重ねて御質問申し上げるわけでございますが、この閣僚会議権限、そして責任、そして同時に、首相を含んだ、総理を含んだこういう会議の場合の責任分掌分担というようなもの、あるいは連帯責任というものがあり得るのかどうなのか、法的な問題としてお答えいただきたいと思います。
  12. 近藤正春

    政府参考人近藤正春君) 法律上は、今回の原子力発電所の再起動につきましては、電気事業法等の法令に基づいて所掌をされます経済産業大臣が最終的な行政上の措置をされるということでございますので、それに基づく前のあくまで政府部内の意思統一調整ということでこの会議がされておりますので、直接四大臣会合が何か行政措置をするということではございませんので、そういった調整は、これまでもいろんな閣僚会議政府部内で置かれて、その方針を決めたりいろんな作業をしておりますので、もちろん政治上のいろんな責任ということは、先ほど大臣からもございましたように、大きい問題でございますので、あると思いますけれども、法律上はあくまでも最終的には経済産業大臣行政上の措置をされるということだというふうに思います。
  13. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 ある意味閣僚同士の私的打合せ、会合とでも言えるような位置付けだというふうにもうかがえたというふうに私、今思いました。そうしますと、それがあたかも決定権を持ったかのように国内で国民に対して独り歩きしてしまっているという状況というものに対して、それこそが実は大きな問題ではないかというふうに思います。  ところで、この会則はあるのかということを昨日私は問い合わせまして、一日待ちましたが、会則はないということで、来ませんでした。会則がない、招集者が誰だか分からない、そして決まっていない、権限が明快でない、連帯責任になってしまっていてその分掌が曖昧であると。こういう形で法治国家としての運営ということが、国民重大関心事、まして今福島ではまだ多くの人々が避難をして家族が離散状態にある、そして多くの人々は実は放射能の恐怖の下に生きていると。本来、恐怖からの自由を保障すべき政府が、今、その恐怖を大きくしてしまう可能性があるような問題に関して、こういう曖昧模糊とした、制度上明らかでない会議によって決められていくような構造というものは、これは人治であって法治ではないのではないかということを感じます。  去年の混乱期であれば、この四閣僚なり三閣僚が話し合って決めるということはよく理解ができます。しかし、もう一年たちました。平常時に戻して、平常のしっかりとした法体系の下で行政が行われるということが必要なのではないかというふうに私は思ってこの質問をさせていただきました。  法治国家としての正当な手続論というもので、閣議でもない、あるいは決定者でもない大臣、この間にある中途半端な機関が物事を左右するような状況ということは決してふさわしくない。まして、この問題は経済問題だけではありません。再稼働の問題は、学校教育の問題であり、そして農地の問題であり、我が環境の問題でもあります。関係閣僚はたくさんおります。それを限定した形でやるということ自身があり得ないというふうに思っております。  ところで、この四閣僚会議なるものですが、この官僚説明とその質問の答えだけがやられて、その後、官僚は全員退室するという厳格なものであるというふうに聞いております。ところが、そこにはなぜか閣僚ではない方、はっきり申し上げると、仙谷氏が入っておられます。どういう立場で何のために入っておられるのかということをお聞きいたします。細野大臣
  14. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 私もメンバーの一人でございますので、これは経済産業大臣が法的には様々な判断をするところを四閣僚という形で集まっております。したがいまして、仙谷民主党政調会長代行がどういう立場かということに関して私が承知をしておるのは、オブザーバーという立場出席をしているということを承知をしているということでございます。
  15. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 代行というのは、普通その本人がいらっしゃらないときに、欠けた場合につくるものを代行と呼ぶのが通常在り方ではないかと思います。そして、その本人ぴんぴんしておられます。同時に、その前任者戦略担当大臣を兼務しておられた。だから時々代行が必要になるのも仕方がなかったかと思いますが、現在の政調会長はそのようなこともしておられません。  なぜ政調会長ではなくて代行が入られるのかということを大変不思議に思うので聞きたいんでありますが、余り時間ございませんので、この官僚たちが全員退室した後、録音機がこの部屋に残されて、そしてその会議というものは録音されていると思います。これだけ重要な、国民を二分するような問題であるような、そういう問題に関しての、この録音テープのコピーを委員会に提出することを委員長にお願いをしたいと思いますが。
  16. 松村祥史

    委員長松村祥史君) 後刻理事会協議をいたします。
  17. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 そして、この四閣僚会議、あるいは今の再稼働、この会議決めることになった経緯というのは、去年の七月十一日に出ました三閣僚文書なるものがその根拠というふうにされております。でも、今お伺いのように、四閣僚会議が法的に曖昧なものであれば、当然、その三閣僚文書というものが、根拠がかなり曖昧なものではないかというふうに思いますが、この三閣僚文書というのは三人の大臣決められたんでしょうか、細野大臣細野大臣名前も入っていますよね。
  18. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 御指摘文書といいますのは、当時の枝野官房長官海江田経済産業大臣と私と協議を行った上で作成をし、菅総理の了解を得た上で確定をしたものでございます。  先ほども御説明若干申し上げましたが、これまでの制度で、谷岡委員がおっしゃる法的なことというのであれば、それは事業者判断で再起動できるわけです。安全文書確認をすればそれで認められるわけですが、今は事業者判断で再起動、そして保安院だけの定期検査終了というわけにはやはりいかないだろうと昨年判断をしたわけです。ですから、ストレステスト導入をして、世界の中でストレステストを再起動の要件にしている国は基本的にはないわけですが、そこもやはりしっかりと確認をした方がいいだろうということでこういう考え方提示をしたということでございます。
  19. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 今日、資料をお出しいたしました。ストレステストに関する動向ということで、六月十八日の海江田大臣安全宣言に始まって、七月二十五日の菅総理、これ字が、菅が間違っておりますが、参院予算委員会ストレステスト説明をするまでの時系列で並べてあるんですね。そして、ストレステストというのは、実は七月五日の日に急に菅総理が言い出されたという経緯がございまして、そして七月六日に安全委員会が、とにかく大臣から言われて、そういうものの基準とかそういうテスト等を考えなさいという状況になりまして、七月十一日に今おっしゃったように枝野官房長官がここで記者会見をやって説明をしているわけです。  それで、ずっとこの間の調べを当たっていましても出てこないんです、なぜ一次と二次に分かれたか。ヨーロッパストレステストは、止まっていても動いていてもできるものであって、かつ一次と二次なんかには分かれていないと。そして、安全委員会議論の中で、その設計値ではなくて実力値というものを見たい。実力値というのは実は二次でやることになっています。一次は設計値だけなんです。そして、そのテストを二つに分けてしまうのが、何度も保安院に聞くんですけれども、大臣たちがお決めになったと。一体、一次と二次に専門家でない大臣たちがどうやってお分けになって、どうしてそこに再稼働を挟み込まれたのか、そこを伺いたいと思っております。
  20. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) このストレステスト導入をしたきっかけというのは、これはちょっと七月五日からになっていますが、内々にはかなり前から総理の方からストレステストというのが必要ではないかという問題意識は出されておりまして、中で様々な議論をしてきたという、そういう経緯はございます。  そして、そのストレステストというのは、ヨーロッパのものを参考にしながらも我が国としてしっかりつくらなければならないものだということでつくられたということでございます。その中で、ストレステストを再稼働の条件にするということ自体、どこの国もやっていないわけですが、我が国のこの状況を考えれば、ここはそういったこともやはり必要だろうという判断の下で実施をすることに至りました。そして、その確認事項として、まず一次評価、そして全体の評価として二次評価という形になったというふうに承知をしております。
  21. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 承知をしたとおっしゃっているんですけど、大臣たちがお決めになったというふうに私は伺っておるんですね。だから、そこがそもそも不信なんであります。  それから、十一日の安全委員会班目委員長ブリーフィングの中で、内容について聞いていないから分からない、それはまだどうして一次と二次に分かれたのか分からない、そういうことを盛んにお述べになっているわけですね。つまり、安全委員会もそこはあずかり知らぬところであったということが明らかであります。そして、だけど十五日の日には、もう既に実施計画案なるものを安全委員会議論をしていて、そこでは一次テスト、二次テストということが結構細かく出てくるわけです。その文言調整をやって、二十一日の日にもう一度集まって決まって、そしてそれが今のストレステストになっていくわけなんです。  そのことを考えてみますと、今回、安全基準あるいは暫定安全基準というものが非常に短い間に作られて、それで大丈夫かと言われましたけれども、その元をたどってみると、ストレステストも非常に短い期間で短い検討で、しかもヨーロッパのものをそのまま導入するのではなくて、わざわざ第一次と第二次に分けて、そしてその間に再稼働決定を挟み込むという、何かこれは非常に通常でないやり方に見えるんですが、どうしてこういうやり方をなさったんですか。
  22. 黒木慎一

    政府参考人黒木慎一君) 御指摘のように、七月六日の日に原子力安全委員会の方から、ヨーロッパストレステストを踏まえた形での総合的な評価を行うことが重要であるという要請文書保安院いただいたところでございます。これも踏まえまして三大臣文書ができたわけでございますけれども、その中で安全委員会要請を踏まえた形で、私ども、事業者に指示すべき文書、これは評価手法及び実施計画ということで案を作って、この評価をどういうふうにやることにするのかというのは安全委員会合意をして実施しようということで安全委員会に御相談させていただいたところでございます。  御指摘のように、一次と二次に分けた形で安全委員会に御相談したのは私ども保安院の方でございますが、その中身については安全委員会でも御了解いただいたというふうに理解してございます。
  23. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 今、あたかも安全委員会から出てきたかのように言われていますけれども、安全委員会は、ストレステスト海江田大臣がやるということになったので何らかの文書を出してくれと言われてやっているということが七月六日の議事録の中にはっきり出てまいります。そして七月十一日の班目委員長ブリーフィングの中では、ほとんどまだ何も聞かされてないから、一次と二次がどういうふうに分かれているのか分かったのか、まだ保安院から連絡が来てないから分からないということについて班目委員長ははっきりおっしゃっているんです。これは安全委員会から出てきたものでないことは明らかであります。  私が何を申し上げたいかというと、いわゆるやらせということがこの間さんざん保安院に絡む問題で言われてまいりました。原子力村の、原子力村文化、体質と言われるものの中でシナリオをつくって、それをあるとき急に出してきてとっとと時間がないという形で決めてしまうということがずっとやられてきたわけです。  ストレステストというものは、導入は別として、ヨーロッパストレステスト名前だけ同じでございますが、全く違うものです。一次と二次に分けられていること、それから一次と二次の間に再稼働が挟まっていること、主眼が実力値であるのにここは設計値だけを問題にして一次の後再稼働決めること、止まっている、動いていると関係ないものが、ここでは止まっているものだけに対して一次をやっていること、それから、炉と炉、あるいは炉とプールの関係、複合といったものに対しては一次では対応していないこと、そして、格納容器ですとか施設ですとか、溶融が起こってから起こる問題に対しては一次ではやっていないこと、そしてテロ等が含まれていないこと等、全く別物になってしまっているということを私は申し上げたいわけです。  そして、先ほど触れられました七月十一日の枝野官房長官の中に、このストレステストをやる目的として、国民が不安であること、国民住民方々安心信頼確保、これは資料をお付けしましたので見ていただきたいと思いますが、それが目的であると。この間の様々な不手際、情報隠し、そして議事録の喪失といろんなことがあって、国民は七月時点よりはますます不安になっております。この不安な状況の中で、そもそも国民住民方々安心信頼確保ということが本当にできているんでしょうか。最後にこれをお聞きいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。細野大臣、お願いいたします。
  24. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) この間のストレステスト導入というのは、これは確かに、元々あった法律枠組みにのっとった形ではない、まさに昨年の事故を受けた厳しい厳しい状況の中で国民皆さんにどのように状況をしっかりと御説明をするのかという中から出てきたという経緯でございます。  安全委員会のかかわり方なんですが、安全委員会の立て付けとして、元々安全委員会が何か決めるということにはなっていなくて、保安院が様々決めることに対して安全委員会確認をするという立場でございます。したがいまして、ストレステストについても、どうしてもそういう立場にならざるを得なかったというのは、これは制度上の問題というふうに私は理解をしております。  そのときに私、当時安全委員会所掌大臣もやっておりましたが、そこは安全委員として、昨年の三月十一日の反省も踏まえて、なあなあでやるということではなくて、しっかりと安全委員会として判断すべきだという認識は持つ中で、私は様々な判断をしてきているというふうには考えております。  ただ、依然再稼働ということに関して言うと、まさにプロセスの途中で住民皆さんにどう理解をいただくのかという、そういう段階でございますので、そこは慎重にしっかり事を運んでいく必要があると考えております。
  25. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 今のお話を聞いていましても、私は、この進め方自身が余りに原子力村的だと思います。そして、日本は法治国家であります。やはり法治国家の基をしっかりとやるということにおいてこそ国民信頼が出てくるものだと思いますので、こういう曖昧な、ぼかした手続ではない形できっちりとやっていただきたいとお願いを申し上げたいと思います。  ありがとうございました。
  26. 北川イッセイ

    北川イッセイ君 自由民主党北川イッセイでございます。  私からは、前回除染について質問をさせていただきましたが、引き続いて除染の問題について大臣質問をさせていただきたいというふうに思います。  昨年十一月の二十九日に、福島原発事故によって放射能汚染された地域、特に二十キロの圏内を視察させてもらいました。委員会として視察したわけでございますけれども、その日、偶然にも内閣府が行っております除染モデル事業が開始された日であったというふうに記憶をしております。八市町村十か所で除染事業を実施をしたと、こういうことであります。  それにつきましては、三つの班に分けまして、一つがAグループ、大成建設のジョイントベンチャー、それからBが鹿島建設、それからCが大林組が中心になって、それぞれの地域を分担して除染のモデル事業をやったと、こういうことであります。その結果も出ておりまして、その結果によりますと、高線量の地域についてはなかなか二十ミリシーベルト、年間、その範囲内に収めることが難しい地域もあったと、しかし、全体として放射線、シーベルトが非常に減っていったと、こういうような成果も紹介されております。  実際にここへ視察に行きまして、私たち防護服を着ましてずっと視察行ったわけですけれども、現場を見ましたら、それぞれ、フェルトというんですか、きれを持って公共施設の屋根を拭いておられるとか、それから、特に木立ですね、木の枝に放射能のそういうものが汚染されておるということで、それを伐採しなければ、雨水ですとか、そういうようなものによってまたそれが流れ込む可能性があると、こういうようなことで、それの伐採した枝を一体どういうように処理するんだろうか、あるいはまた、きれで拭いたそういうようなものを、後をどうするんだろうか。  我々着せていただいた防護服、これも向こうのオフサイトセンターというんですか、Jヴィレッジですね、あそこで脱ぎ捨てた、その防護服が、原発の中でいろいろ作業をしておられる方も随分毎日毎日たくさんおられるわけですけれども、こういうものを脱ぎ捨てたやつを一体どう処理するんだろうか。率直に言っていろんなそういう疑問がありました。その作業の状況を見ながら、もう本当に気が遠くなるような、そういうような思いがしたことが、率直に言ってそういう思いがしたわけです。  その後、これ、そういう除染のモデル事業ですね、その事業の結果を見て、いろいろそれぞれの市町村その他との協議、そういうようなものも行い、それによって今度は本格除染に移っていくと、こういうような計画であるというように聞いております。今後の本格除染の、言えば先ほどのモデル除染参考にしたこれからの本格除染、これがどういうように計画されておるのか。計画によれば、四月の初旬ぐらいにその計画が出るということも聞いておりましたけれども、その状況について、大臣、ちょっと教えていただけますか。
  27. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) それぞれの直轄事業でやるところに関しては除染実施計画を今策定をしておりまして、先週の時点で三つの自治体ではその実施計画が策定をできました。  環境省の側としては、ほぼ、それぞれのモデル事業の結果なども踏まえまして、除染計画についての考え方は取りまとめてはおるんですが、自治体によっては、除染というのは、例えば区域の見直しであるとか賠償と並行して行うべきもので、そこがまだ十分な準備ができていない中で実施計画の策定までには至らないという、そういう考え方の自治体もございます。また、そもそも今の時点で除染に入るということに必ずしも積極的ではないというお考えの、そういう自治体もございますので、そういった自治体とはいましばらく時間を掛けて除染実施計画をしっかりと作りまして、そして計画をお作りをしてお出しをしたいというふうに思っております。そういう状況でございます。  それを踏まえまして、本格的な除染、面的な除染に入ってまいります。面的な除染に入る際に一番手続としてやはり様々な時間が掛かってまいりますのは、私有地に入りますので、その同意を取り付けなければなりません。もう既にその協議に入っておりますが、ここは自治体の皆さんに御協力をいただいて、その面でいうならば、そこで私有地を持っておられる皆さんに基本的には全て同意を取った上で除染をしなければなりませんので、その同意をできるだけ早く取って面的な除染に入りたいというふうに考えているところでございます。
  28. 北川イッセイ

    北川イッセイ君 それぞれの市町村との調整、あるいは各省とも調整しなければいけない、いろんな手続が書かれております。関係地方公共団体からの意見聴取もしなければいけない。それを着々とやっていただいておると、こういうことでございます。  これはどこがやっているんですか、そういう調整は。どこが中心になってやっておられるんですか。
  29. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 環境省でやっております。現地に福島の環境再生事務所というのをつくりまして、そこに職員を増員をいたしまして体制を整えました。ですから、現地の環境再生事務所、そして本省も含めて環境省全体で取り組んでいるという、そういう状況でございます。
  30. 北川イッセイ

    北川イッセイ君 この問題は地域でも大変期待しておられますし、将来帰宅可能かどうかというような、また後ほど大臣に聞きたいと思うんですが、そういうようなものとも絡んできますから、着実に確実にこれやはり進めていただかなければいけない。環境省でやっておられるということですけれども、当然、これ福島県との間の調整もあるだろうと思いますし、福島県も積極的に協力してやってもらわなければいけないだろうと、こういうふうに思いますので、その点、ひとつよろしくお願い申し上げておきたいと思います。  それから、特に子供の影響を考慮されて、学校ですとか公園ですとか、そういうところをまず除染しなければいけないということを随分やってこられました。それによって、放射性の汚染物質、これの仮置場がテレビでもよく映されたり、現に私も見に行きましたけれども、青いビニールテントがかぶせられてそのまま仮置場に積まれておるという状況が現在も続いておるわけです。これの処理について聞きますと、中間貯蔵施設を造って、そしてそこで保管なり処理なりをしていくと、こういうように聞いております。  この中間貯蔵施設につきましては、もう随分前からいろいろ交渉しておるということでございますけれども、その状況について、大臣、ちょっと御説明いただけますか。
  31. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) この中間貯蔵施設は除染を進める上でやはり欠かせない施設だというふうに考えておりまして、地元の自治体の皆さんとの現在協議を行っている状況でございます。  三月十日に双葉地方の町村及び福島県との間で意見交換を行いました。そしてその中で、複数の地域に設置をする国の案を既にお示しをしております。双葉郡の下にこの中間貯蔵施設を造らせていただきたいというこのこと自体、大変厳しい状況におられる皆さんには非常に無理をお願いをしているというのは承知をしておるんですが、そこは様々な研究開発の要素であるとか、さらには透明性の高い見学施設であるとか、そういったことをしっかりと付加させることによって何とか受け入れていただけるように努力をしているところでございます。  この考え方を更に具体的に説明をすべく、四月の七日には楢葉町、そして四月の十一日には双葉町、そして昨日、大熊町のそれぞれの議会への説明をさせていただいております。まだそれぞれの皆さんのお考え、反応というのは様々でございますし、厳しい御意見もございますので、個別の説明と双葉郡全体での、福島県も入っていただいたこの枠組みをしっかり両方生かしながら、何とか皆さんに御理解をいただけるように努力をしてまいりたいと考えているところでございます。
  32. 北川イッセイ

    北川イッセイ君 今、それぞれの地域にいろいろ説明をして、そして説得をしておる、議会でもいろいろ考慮していただいておると、こういうことなんですが、実際、中間貯蔵施設で指定されてそこへ運んできますと、これ随分長い期間そういう状態になるわけでありまして、果たしてそこの周辺の土地がどうなるのかというようないろんな難しい問題があると思うんですよね。ですから、なかなか一筋縄ではこれ話が進まないんじゃないかというように思っています。  しかし、是非ともこれ造らなければいけない重要な施設でありますから、大臣として、この見通しとして一体どういうことなのか。努力しておられるということはよく分かります。当然そうだろうというふうに思いますけれども、見通しとして、いつごろまでにどういうような施設になるのかという見通しは持っておられませんか。
  33. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 今まさに個別の協議を始めたところですので、私の方で例えば余り目の前の期限を明確に勝手に定めるというのは、むしろ自治体の皆さんとの協議を妨げることにもなりかねないというふうに思っておるんです。  ただ、目標はしっかりと持たなければならないと思っております。それは、仮置場をお願いをしておるそういう地域の皆さん、自治体の皆さんに対して、この仮置場に本格搬入開始から三年程度をめどとして中間貯蔵施設を供用開始をしたいということを言っておるんですね、開始をするということを言っておるんです。中間貯蔵施設というのは、造った上で搬入をし、同時に拡大をしていく施設ですので、三年以内に全て完成をさせなければならないということではないんですが、少なくともそこでスタートをさせる状況までは持っていきたいというふうに思っているんです。  そのことを考えると、少なくとも今年度内にはやはり場所についてもしっかりと決めていかなければなりませんので、そういった意味では、今年度内にできれば場所を決めるというのは、少し前にお示しをしたロードマップの中でも目標として我々つくっておりますので、そこが一つの目安になってくるのではないかというふうに考えておるところでございます。
  34. 北川イッセイ

    北川イッセイ君 大変難しい仕事だと思いますけれども、これはやはりしっかり進めていただかなければいけないというふうに思います。  それから、先ほど申し上げた除染のために拭き取ったきれ、フェルトというんですか、とか、それから防護服、あれは今どこで保管してどんな処理しておられるのか、教えていただけませんか。
  35. 関荘一郎

    政府参考人(関荘一郎君) それぞれの主体で、例えば東電の中に入りましたときの防護服につきましては東京電力が保管しておりまして、一般のオフサイト、敷地外の様々なものにつきましてはフレコンバッグ等に詰めまして仮置場に保管してございます。将来的には、これは焼却等の処分をいたしまして、安定した灰のような形にして中間貯蔵施設に収納できればと考えております。
  36. 北川イッセイ

    北川イッセイ君 それの数量とかそういうものを把握しておられますか。私、聞いたところでは、もう随分たくさんあって、防護服の処理、大変困っていると聞いたことあるんですけれども、どういう状態なんですか。
  37. 関荘一郎

    政府参考人(関荘一郎君) 東電が所管しているものを正確に現時点でここでは把握してございませんけれども、大量に上っておって保管に苦労されておるということは伺っております。
  38. 北川イッセイ

    北川イッセイ君 これは放射能の汚染物質ですから、やはり環境省としてもその数量、どんな形になっておるのか、そして保管が確実に行われておるのか、それはそこまで把握しておられないと思うんですよ。ですから、それはしっかりとやっぱり把握して、そして、どういう処理をしていくのかという指示をやはりしてやらなければいけないと思いますので、その点も今後の一つの課題としてよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。  それから次に、先般のこれ東京新聞ですか、四月七日の東京新聞で、環境大臣、これは原発事故担当大臣となっていますが、記者会見をされて、そしてこの記事によれば、原発事故の避難区域について、現実に全員に帰っていただくのは難しいと、政府が掲げてきた希望者全員帰宅の方針を撤回したということがこの新聞に出ています。  それから、これは日経新聞、これは十六日ですから昨日ですね、これによりますと、政府からは新たに、第一原発の近接区域を将来的にも住民が帰宅できない帰宅不可区域とする案も浮上しているということが新聞紙上に出ているんですけれども、この帰宅不可区域というものに対する考え方がどういう考え方政府としてなっておるのか、大臣、ちょっと教えていただけますか。
  39. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) まず基本的な考え方として、私は、それぞれの皆さんのもちろん選択は皆さんにそれぞれやっていただくということではありますけれども、帰ってくることを希望されている方々にはできるだけ戻っていただきたいと思っております。そして、そのために除染をしっかりやらなければならないということで、環境省挙げて取り組んでいるところでございます。  そういう思いは持ちながらも、今それぞれの市町村と協議をしております例えば帰宅困難区域に当たるような場所の場合には、五年を超えて御帰還をいただくことが難しいという、そういう状況でございますので、そういったことも含めて考えると、全ての皆さんに御帰還をいただくのは難しい状況であるというのは、これは客観的には認めざるを得ないと、もう本当におわびの思いとともにそれは認めざるを得ないというふうに考えているところでございます。  今、北川委員質問の様々な原発の周辺の話でございますが、基本的な認識は今も変えておりません。それは、発電所の中の状況として、再び放射性物質が外に拡散をして皆さんに避難をしていただかなければならないような状況にはならないと、そういうことを回避をできるような冷却機能であるとか電源機能であるとか、そういったものは確保できているというふうに考えております。ただし、廃炉に至るまでにはいろんな不確実性があることはやはりしっかりと認識をしなければならないだろうと思っておるんです。  その代表的なものが、例えば汚染水が出ておるんですが、これをできるだけ減らす努力をしながらも、やはり保管のスペースが必要になってまいります。保管のスペースがどんどんどんどん増えてまいりますと、サイトの中の敷地の余裕がなくなってきて、例えば駐車場をいつまでも維持をできるかどうかとか、安全施設については場合によっては少し外に置かなければならないのではないかとか、そういったことも検討しなければならないのではないかと、そのことを今、中長期の対策会議のところで議論をしているところでございます。  したがいまして、そういったスペースとして近隣に御迷惑を掛けるということを考えれば、そういったところについての在り方については、例えば地元である大熊町であるとか双葉町と協議をして、原発の周辺についての扱いについて話合いをしていかなければならないのではないかというふうに考えているところでございます。ただ、それは画一的にこういう形でというふうに決まるものというよりは、原発のこれからの廃炉に向かうプロセスを見極める中で、周辺自治体との協議の中で決まっていくものだと、そのように考えているところでございます。
  40. 北川イッセイ

    北川イッセイ君 この新聞によりますと、何か帰宅不可地域というものを政府として設定をしつつあるというような、そういう記事になっているわけですけど、大臣の今の説明では、そういうことではないんだと、これはあくまでも地域の地元と話合いをして、そして最終的にどうするのかという方針を出していくと、こういう理解でいいんですか。
  41. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) そういうふうに是非御理解をいただければ幸いでございます。  昨日も大熊町の議会の皆さんとの協議に私自身行ってまいりまして、議員の皆様から、今、北川委員の方から御質問があった趣旨の質問が出てまいりましたので、同様の説明をしてまいりました。したがいまして、それぞれの町づくりの今後の計画であるとか、さらには、住民皆さんのお考えもしっかりと踏まえた上で、合意の上で方向性を出していく、そういうべき問題であると考えております。
  42. 北川イッセイ

    北川イッセイ君 よろしくお願いします。  それから、前回、除染技術の研究開発公募事業についていろいろ質問をさせていただきました。  私、どうしてもこれ理解できないのが、第一回目の公募、これは研究開発機構でやられた公募ですけれども、これが十一月の上旬に二十五社が選定をされて、そして実証期間に入っていくと。研究開発費、限度二千万ということでそれぞれ支給されるということなんですね。それが今年の二月の二十九日までその実証実験が実施されると、こういうことなんですね。  私、理解できないのは、その実証実験の結果が出るまでに、去年の十二月の二十八日に環境省、今度は環境省が全く同じ形で技術開発公募を開始されたわけですね。前回の結果を待たずに、しかも今度は研究開発機構じゃなしに環境省が独自で同じ公募を、まあ中身見れば全く同じですよ、同じ公募をやられるということ、これが、どうしてそういうことになるのか。普通ならば、結果を見て、その結果に基づいて次の段階に入っていくというんなら分かるんですけれども、これ、実証実験やっている途中でそういうようになっておるというようなことなんですね。それはどういう事情であったのか、大臣、ちょっと教えていただけますか。
  43. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) まず、昨年、内閣府の下で、原子力研究開発機構で実際には様々なモデル事業をやったということに関しましては、当時は環境省の所管ではありませんでしたので、様々な福島の問題、トータルに考える上で除染が重要だということでやったという経緯がございます。法律が通りまして、一月からは正式に環境省の下でやることになりましたので、その時点でまた相当数の技術についての提案がありましたので、やはりこういう実証実験をやるべきだろうということで再度募集することにしたものでございます。  今も実は続々と来ておりまして、私としては、本来は常にそういう様々な提案があれば一つ一つ確認をできることが望ましいと。ただ、なかなか常にそれをやり続けるのは難しいですから、来たものについては常に対応できるようなこういう実証事業をやっていくと。頻度はできるだけ頻繁にやるということが望ましいのではないかというふうに考えたところでございます。  ただ、この事業自体は連続性は確保しておりまして、環境省がこれをやるときの技術的な評価などについては日本原子力研究開発機構を使っております。したがって、内閣府がやったものと環境省がやっているものの技術評価については同様の手法が使われていて、連続してきちっと評価をするという形にはなっているというふうに承知をしております。
  44. 北川イッセイ

    北川イッセイ君 それならば、連続性を確保するということであれば、研究開発機構で引き続いてやっていくというのが本来の姿じゃないのかなと、同じ政府ですからね。ですから、どうしてこれ環境省に今度替わってやるのかなというふうに私は疑問を持ちました。  これ、一回目あって二回目あって、この前も指摘しましたように、三社が、同じ企業が採用されているわけですね。同じ企業が採用されて、一体それがどういうことなのかということで聞きましたら、大臣は先般の委員会で、全く違う研究なんだというような答弁をいただきました。その概要を一遍教えてほしいということで、先日、環境省の方からどこが違うのかということで簡単な文書を持ってきていただきました。  でも、これ見て、これ技術的なことですから、正直言って私、分かりません。でも、こういう除染の技術なんというのは、一つの技術があればそれを応用してやっていくという、それが当然のことだと思うんですよね。ですから、二千万の研究費をもらって、その研究の実証をやっている途中で更に二千万の研究費を追加してやってもらうという、そういう種類のものじゃないんじゃないかと、私はそう思えて仕方がないんです。  これはちょっと技術的なことで、私は本当にこれ全然違うものであると言われれば、それはそうなのかなと思いますけれども、見た限りではそうは思えない。何かこう一つの技術を応用していろいろなことに使っておられるというようなことに解釈できるわけですね。  それからもう一つ、環境省がやられたものについて、東電工業ですね、東電工業が採用されている、これについては東電の一〇〇%出資の子会社であると、こういうようなことがありました。これについても、大臣答弁は、子会社ではあるけれども、非常に有効な研究であればいいじゃないですかと、こういうお話だったんですね。  これも、一体どういうように有効なものなんですかということで環境省に聞きまして、その有効なものについての文書をいただいています。これによりますと、東電工業は超高圧水洗浄機を開発した、小型のハンディータイプのものと大型の自走式タイプの超高圧水の洗浄機を開発されたと、こういうことなんですね。ところが、その前に行われた研究開発機構では、今度は中型の同じ超高圧水の洗浄機を開発されているわけですね。ですから、前のは中型だと、今度は小型と大型だと、こういうことなんですね。これで果たして東電一〇〇%の子会社が採用される理由になるのかなと。これも非常に技術的なことですから、私は専門的に分かりません。ですから、これも本当に解明したいなというような思いなんですね。  これ、大臣、審査員の方が審査をされて採用されたと、こういうことなんです。私は、できたらこの審査員の方にそのいきさつ、経緯というものを聞きたいなと思っておるんですが、この審査員の方を教えていただけませんか。
  45. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 今幾つか御指摘ありましたので、簡潔に私の方で説明をさせていただきます。  まず、日本原子力研究開発機構なんですけれども、もちろん環境省としてもそのまま丸々委託するという方法もあったんですが、除染については既に環境省がいろいろやっておりますので、現場を持っている環境省の方が、実証実験をする際もいろんな関与することで現場に投入をしやすい面もあると考えたんです。かといって、過去のことについて全然関係ない形でやるよりは関連をさせた方がいいというふうに考えましたので、そういう形で、連続性を確保する意味で関与をさせたということでございます。  今、東電工業の話がございましたが、超高圧の洗浄機というのは結構役に立ちます。私も現場を幾つかちょっと確認をしましたけれども、例えば、アスファルトをきれいにするのに、非常に難しいんですが、それを超高圧でできれば相当きれいになります。そういったものについてはいろんなものを開発をする必要がありますので、それでこれが採用されたというふうに聞いております。  委員については、これはきちっと客観的にやるということで選定をしてやっておりますので、私自身でまずはしっかりもう一度客観的にやれているということを確認をして、私自身はこれまで中身に一切関与したことがございませんので、そこは直接まずは確認をさせていただきたいというふうに思っております。
  46. 北川イッセイ

    北川イッセイ君 この前も大臣は、その審査については一切関与していませんと、こうおっしゃっていました。それはそれで一つの見識だと思います。  そして、これを審査した審査員の名前は公表できないということであれば、これ一体誰が責任取るんですか。おかしいじゃないですか、こんなの。ですから、それはやっぱり、これは、大臣が私が責任持ってちゃんと審査にもやりましたというんであればそれは分かりますよ。でも、それができない、やっていない、審査員は公表できません、そんなのひどい話だと思うんですが。  これ、委員長、審査員のこの公表について、ひとつ御検討いただいて、公表できるようにひとつ計らっていただけないかというふうに思います。
  47. 松村祥史

    委員長松村祥史君) ただいまの件につきましては、後刻理事会にて協議をいたします。
  48. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) そこは是非御配慮いただきたいんですが、私のところもそうなんですけれども、いろんな方から、業者の方、議員の方から非常に強い売り込みが来ます。これは事実なんです。私も、お世話になっている議員とかお世話になっている経営者の方とかから周辺から来ると、それはちょっとなかなかむげにお断りはできないなということはあるんです、これは人間付き合いですから。審査員の皆さんは、皆さん公表してしまうと間違いなく、それぞれの事業者皆さんはこれこそが日本を救うと思っておられるので、本当に皆さん頑張っていただいて、その思いをやはりぶつけられると思うんですよ。それを全て、影響を配慮して物事を決めるって非常に難しい面がございますので、そこは是非御配慮を賜れればと、そのように思います。
  49. 北川イッセイ

    北川イッセイ君 時間が来ましたので、終わります。     ─────────────
  50. 松村祥史

    委員長松村祥史君) この際、政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  環境及び公害問題に関する調査のため、本日の委員会資源エネルギー原子力安全・保安院長深野弘行君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 松村祥史

    委員長松村祥史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  52. 松村祥史

    委員長松村祥史君) 発言のある方は順次御発言願います。
  53. 加藤修一

    ○加藤修一君 公明党の加藤修一でございます。  まず最初に、質疑に入る前でございますが、広瀬研吉氏を参考人として呼んでいただきたいと思っておりまして、何回かお願いをしてきた経緯がございます。それぞれの党に事情があるとは思いますが、ただ、官制の関係ですね、官僚の官、制度の制、官制。事務引継が現職が受けていると、そういうことであるとするならば、それが十分だとするならば、私は納得できないということであります。元職について全く呼ぶことができないということではないと。  現に、今までも数人は呼ばれているわけでありますので、例えば、これは証券問題のときでありますけれども、財政金融で元大蔵省証券局長を呼んでおります。あるいはさらに、これは予算委員会でありますが、元大蔵省証券局長を呼んでおりますし、大蔵の事務官を呼んでいると。あるいはさらに、これは日債銀の再建問題でありますけれども、前大蔵省銀行局長を呼んでいる、あるいは元大蔵大臣官房金融検査部長を呼んでいるわけでありまして、ここの委員会で呼べないというのはちょっと心外だなと思っております。  質問時間がないわけでありますけれども、あえてこれは取り上げざるを得ないと。国会の事故調では参考人を呼んでおりまして、この広瀬研吉氏を呼んでおりまして、国会の委員会で、全会一致ということについては私は当然認めますが、呼べないというのは誠に残念だと思っています。  今、原子力行政について国民の目線が厳しいわけでありまして、指摘するところは十分私は指摘していかなければいけない。国会は一体何をやっているのか、そういう国民指摘も多くあると思います。改めて、この参考人招致については改善を強く要求をしておきたいと思います。  それで、国民皆さんは恐らく、これ、いろいろな見方があると思いますが、一つは原子力事故の原因を明確にせよ、それから二点目は事故責任を明確にせよ、三点目はやはり原子力行政の転換をすべきである、安心、安全なエネルギー社会ということを目指すべきであると、こういう指摘もありますので、やはりこれは正論だと私は思っております。  こういうことを踏まえれば、やはりうみは徹底して出していくべきであると。そのためには、元院長の当時の行動、内閣原子力安全委員会への圧力を掛けた、一方では圧力を受けたとの証言がございますので、そういう当事者である本人出席の下で、さらに事のてんまつを明らかにすることが非常に私は大事である。それは国会に課せられた責務の一つだと思いますし、無責任国民を犠牲にさらすようなことになったと思われるところが多々あるわけでありますので、私は、国会で追及しなければいけない、たださなければいけない、こういうことが切り抜けられるというふうにとらえられては困ると。  そういうところについてはしっかりと国会として取り組んでいかなければいけない、このことを強く思っておりますし、そういう観点から、参考人をしっかりと対応していただきたいことをまず冒頭申し上げておきたいと思います。  それで、まず最初に、再稼働関係で、ストレステスト関係ですね、先ほどもほかの委員が取り上げておりましたが、一次評価それから二次評価、特に二次評価関係についてはこれもう前に少し取り上げております。昨年の十二月に二次評価については提出期限になっていたと、しかしこれ一切どこも出ていない、非常に難しいんだと、そういうふうに言っておりましたが、ただ、保安院の方としては、これは深野院長にお尋ねしたいわけでありますけれども、私は予算委員会で、この審査の手引書を作成しておりますかと言うと、手引書と呼べるかどうかは別にいたしまして、基本的にこういう視点で一次評価、二次評価をやるというものにつきましては事業者の方にお伝えをしておりますと、そういう答弁であったわけであります。  日本のIAEAの調査団、そのレビューミッションがございます。そのレビューミッションの中を見てまいりますと、これは二次評価にかかわってくる話でありますけれども、二次評価の際に、一次評価で得られた教訓を勘案しつつ、さらに詳細なガイドラインを発行することが適切であると思われると、このように言っているわけですよね。  だから、その辺の手引書というかガイドラインといいますか、そういったものが明確になっていないような答弁であったというふうに私はとらえておりますので、ここはやはりそういった面についてはガイドラインを明確に、もし出せるならばしっかりと委員会にも出していただきたいと私は思っておりますので、よろしくお願いいたします。
  54. 深野弘行

    政府参考人(深野弘行君) あの答弁を申し上げた際に評価手法等についてのちょっと資料を持ち合わせておりませんでしたので、改めて御説明をさせていただきます。  昨年七月十一日に三大臣決定によりましてこのストレステストが始まったわけでございますが、それを受けまして、七月二十一日に原子力安全・保安院といたしまして、安全性に関する総合評価に関する評価手法及び実施計画という文書を作成いたしました。その中で、この一次評価、二次評価について、それぞれどういう視点でやっていただくかということについての整理をいたしまして公表しているところでございます。  ただ、その後、IAEAからも御指摘がございましたし、また先般、大飯の三、四号機の原子力安全委員会における評価に際して安全委員会の方からもいろいろと御指摘をいただきました。そういったことも踏まえまして、三月の末に私どもの方で意見聴取会を開催いたしまして、さらに、二次評価で充実をしていくべき視点にどんなものがあるかということについて一度議論をいたしまして、これについてはまた近々意見聴取会を開いて、私どもとしての更に充実をすべき点ということについての整理をすることにしております。
  55. 加藤修一

    ○加藤修一君 急遽来ていただいて誠に恐縮ですけれども、IAEAの報告、このレビューの関係ですね。日本のストレステスト二次評価において、IAEA手法との完全な一貫性を確保するために、極めて可能性の低いシナリオであると、そういう評価をしていると同時に、先ほどもほかの委員から話がありましたように、ストレステストの本来の目的は、原発ごとの弱点を見付ける、ストレスの掛かっているところは一体どこであるのかと、そういうことですよね。それを継続的に改善するためにそういうストレスのある場所を見付けていくという話でありますから、再稼働の条件としているのは日本だけだと、そういうふうに言われているわけでありますので、私は、ここは改善をしてしかるべきだと、そのように考えております。  この辺について、もし見解がおありでしたら、大臣の方からでも言っていただければと思います。
  56. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 御指摘のとおり、ストレステストというのは、稼働中の原発も含めて常にストレスを掛けてどこが弱いのかというのをチェックをする、安全裕度を見る、そういう試験でございますので、日本のこのストレステストの使い方というのは、去年の原発事故を受けて緊急的な対応の中で出てきているものだというふうに承知をしております。  これから是非皆さんに御議論いただいて、原子力規制庁、新しい組織を誕生させる必要があるというふうに考えておるんですが、その新しい安全規制機関の下でこのストレステストというものをどのように考えていくのか、そこはしっかりと再検証していく必要があるというふうに考えております。当然、再稼働在り方とも深くかかわりますし、国民の関心の深いところでありますから、重要なポイントの一つであるというふうに考えているところでございます。
  57. 加藤修一

    ○加藤修一君 この日本へのIAEAレビューミッション、その中身を見てまいりますと、先ほど深野院長からそういう答弁がありましたが、二次評価が適切な時期までに完了し、評価され、規制当局の審査によって確認されることを確実にすべきであるという、こういう助言があるわけですよね。七つの勧告と四つの助言があると。  これは再稼働に向けて、にかかわる話も加味して考えなければいけない話でありまして、こういう勧告が出ている、助言も出ている、極めて厳しい視点からの私は指摘でないかと、このようにとらえておりまして、要は、二次評価関係についても適切な時期までに完了すべきだと、評価だと、それから、そういった面については審査を確認されることを確実にすべきであると、この点についてはなかなか保安院の方からは伝わってこないわけですよね。そこはやはり私は明確にすべきだと思っておりますが、どうでしょうか。何回か私、質問しておりますけど、ここは。
  58. 深野弘行

    政府参考人(深野弘行君) この二次評価につきまして、先ほど申し上げた私どもの実施計画におきまして、年内をめどに実施をするということにしておりました。  ただ、これも従来から申し上げておるところでございますけれども、この一次の評価も含めまして、当初私どもが考えておりましたそういう作業に比べまして非常に作業が詳細かつ膨大になり、また、このプロセスで意見聴取会も相当な回数開いていろんな方の意見も聞いて進めてくると、そういった状況になりまして、一次も含めて全体的に大変ちょっと遅れてしまったということでございまして、私どもとしては、一次だけではなくて二次もこれは当然必要なことでございますので、今、事業者の方がどういう状況になっているか、そういう確認と併せましてこの実施について促しているところでございます。
  59. 加藤修一

    ○加藤修一君 大臣にお尋ねしますが、先ほど申し上げましたように、IAEAは七つの勧告をやっている、四つの助言をしていると。これは極めて私は重たい発言、内容だと思うんですね。この辺についてはどう大臣としてはとらえていらっしゃいますか。
  60. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) IAEAの評価でございますけれども、ストレステストに関する保安院の指示及び審査プロセスについては、基本的にIAEAの安全基準と整合しているという結論が得られていると承知をしております。ただ、それらの有効性を向上させると考えられる課題を特定をし、勧告がなされたものというふうに考えております。  この項目も、私も拝見をしておるんですが、非常に示唆に富んだものであるというふうに考えております。例えば、助言の中の三点目といたしまして、地震及び津波に対する設備改造による安全性向上の効果は確率論的安全評価によって確認をすべきという形になっておるんです。  こういう確率論的に物事を見ていくという考え方は、どちらかというと日本はこれまで苦手としておりまして、この分野でも取り入れられておりませんでした。つまり、どれぐらいの確率で物事が起こり、それがどういう形でダメージになり得るのかということについて議論をしてしまうと、いや、危険だからやめようということになるので、評価をしないという、そういう発想に立ってきたわけですね。これではいかぬと思います。ですから、新しい規制庁の下では、こういう確率論的な考え方も取り入れて、そしてそれをできるだけ、それこそ常に安全の規制のレベルを高めていくという、その努力は不可欠ではないかというふうに考えているところでございます。  したがって、IAEAのこのレビューというのは、この後もしっかりと踏まえた上で規制庁として対応すべき課題であるというふうに認識しております。
  61. 加藤修一

    ○加藤修一君 大飯の再稼働に向けての動きなんですけれども、私は拙速だと思っております。防潮堤を造ると、約、報道によれば二千億ぐらい掛かるというふうに言われておりますけれども、これはでき上がるのが来年だと。あるいは、免震棟はもっと遅くにでき上がるようなことが報道されておりますけれども。  こういう状態で本当に、野田総理が想定外を想定するというふうにおっしゃったわけで、これ想定外を想定するというのはまだ私なかなか理解できないんですけれども、具体的な、東日本大震災のことを考えればそれは分かりますけれども、こういう話がどんどん進んできている中で、想定外を想定すると、それを具体的に言うと、今の対応の仕方、防潮堤の関係についてもあるいは免震棟の関係についても、やはりとらえ方として、再稼働にいくということそれ自体が私はちょっと納得できないんですよね。  大臣、その辺どうお考えですか。
  62. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) まず、再稼働のプロセスについては、まだ地元への説明も含めてプロセスのさなかでございますので、物が決まったということではございません。  その中で、想定というのは、もちろん先ほど確率論的ということで申し上げましたので、あらゆることについてとにかく考えていかなければならないわけです。ただ、その中でも少なくとも明確に想定をしなければならないのは、昨年生じました東京電力の福島第一原発で起こったものと同じものが起こってもしっかりと対応し得ると、それこそ炉心溶融に至らないという、ここだけは確認をしなければならないというところで、今回、去年の緊急安全対策から始まってずっと積み上げてきた基準の下で判断をしたということであります。  ただ、ここで終わりではない。今、加藤委員が御指摘をされたように、重要免震棟もこれも造るべきだと思います。防潮堤についても更に強固なものにしていくべきだと思います。規制のルールも更にきちっと厳しいものにしていかなければなりません。そこは不断の努力で常に上を目指していくという姿勢は欠かしてはならないというふうに考えているところでございます。
  63. 加藤修一

    ○加藤修一君 規制のルールを厳しくしていかなければいけないというのは本当にそのとおりだと私は思います。  それで、今日の新聞には、再稼働国民理解、京都、滋賀が要求ということで、これ、大飯めぐり七項目提言という話になっております。その提言の中で、両府県の一部が大飯原発から半径三十キロ内の緊急防護措置準備区域、UPZ、それに含まれることから、両府県を被害地元であると明示をしているようであります。  それで、三月の二十二日に安全委員会の方から新しい指針が出ているわけですよね。中間報告とはいえ、これは内規であり、かつまたこれは内容については尊敬をしなければいけない。先ほど、規制を強化しなければいけないというふうにおっしゃったわけですけれども、まさにその中身が書かれている話ですよ。これは二〇〇二年の国際基準に対応してようやっと日本が作った話ですよね。本来は二〇〇六年に出発して事故前にでき上がっていた可能性が十分あり得ると。ようやっと、事故が起こってこの国際基準ができ上がったという話になるわけでありますけれども。  私の理解は、これは動いているという理解なんですね。動いているというのは、もう効力が発していると。つまり、安全委員会が、中間報告とはいえ、これは尊重すべきものだというふうに考えなければいけないというふうに私は理解しておりますけれども、この辺は、規制を強化しなければいけないというふうに先ほどおっしゃったわけですけれども、こことのつながりですよね、どう理解したらいいですか。逆に、どう理解されていますか。
  64. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) このUPZについては安全委員会の方で議論を重ねてきて、先日、中間報告で出していただきました。これは、規制庁を四月に誕生させるので、そういった検討はその規制庁でやるべきではないかという声もあったんですが、私の方から、やはりできるだけ早く指針を出すべきだと、国民皆さんの期待にこたえるためにも。ですから、三月以内に、三月が終わるまでに指針については出してくれということは実は要請をいたしまして、それに基づいて出していただいたという経緯がございます。ですので、新しい規制庁が誕生した段階で、できるだけこれを生かした形で、防災計画を法的にも位置付けて明確に対応できるようにすべきだというふうに考えております。  一方で、再稼働なんですが、これ、これまでは事業者が自治体と安全協定を結んで、その協定に基づいていろんな確認をしてスタートをさせるというルールになっておった、実質的なそういうルールになっておったわけですね。そことの関係で再稼働とこの防災の問題をどう考えていくのかというのは、課題としては残っておりますが、現段階においては、枝野大臣、そして保安院のところで様々な地元に対する説明ということで判断がなされるべきものであると考えております。
  65. 加藤修一

    ○加藤修一君 残念ですが、時間が参りましたので終わります。
  66. 水野賢一

    ○水野賢一君 みんなの党の水野賢一です。  原子力問題については、原子力委員会とか原子力安全委員会というのがありますよね。それぞれ任期は三年なわけですけれども、昨日、四月十六日をもって、原子力安全委員会の五名の委員のうち三名が昨日で任期切れですね。このままだと五名中三名が空席ということになりかねないというふうに思いますけれども、これは大臣、どういうふうに対応されますか。
  67. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 現在、原子力安全委員会の廃止を含む原子力規制庁の設立のための法案を国会に提出をしておりまして、一刻も早く新しい規制体制を構築したいと考えております。一方で、現行法が今も生きているという状況の中で、原子力安全委員会は原災法に基づく避難区域の見直しなど非常に重要な問題について意見を述べる、そういう任務を担っておりまして、その機能の空白は許されないというふうに考えております。  そこで、三人の委員の皆様としては、それこそまた三年間留任というような、そういう意思は持っておられないわけでありますが、やはりこの空白は許されないということで、規制庁が発足するまでの間については緊急避難的な措置として引き続き在任をしていただきたいというお願いをして、理解を得ているところでございます。
  68. 水野賢一

    ○水野賢一君 でも、任期は三年なわけですよね。それを、緊急避難的に大臣がお願いをするというんじゃなくて、本来は、任期が来たんですから、後任を選ぶというのが普通であって、それで、今、緊急避難とおっしゃいましたけど、緊急避難が例えば一週間ならともかく、三か月、六か月とかになったりする可能性もあるというふうに思いますけれども、そういうことでよろしいんでしょうか。
  69. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 今の委員の皆様は去年の三月十一日を直接経験をしていて、それ以降の様々な安全委員会の役割、いろいろそれについては御評価はあると思いますけれども、それについて役割を果たしてきたという意味で、簡単に新しい方というわけにもいかない面があるわけです。やはりそこは、継続性であるとか、経緯をしっかりと分かった方にやっていただかなければならないということですので。そこで、規制庁発足までの間、緊急避難的な措置として引き続き在任をいただきたいということでお願いをさせていただいております。  ちなみに、ジェー・シー・オーの事故の後、原子力安全委員会が職務継続規定を適用して引き続き在任をされた例というのがございまして、このときは、ジェー・シー・オーの事故という非常に甚大な事態が発生をしましたので、それに基づいて原災法の改正であるとか原子力安全委員会の役割が変わった時期なんです。その時期にこの職務継続規定を使って三か月少しの間委員を続けたという、そういう経緯は過去にあるようであります。  決して好ましいことではないと思いますので、できるだけ早く原子力規制庁を発足をさせてこういう状態を解消したいというふうに思っておりますが、こういう状況でございますので、議会の方でも是非御理解をいただいて、引き続いて原子力安委員としての役割を果たしていただきたいというふうに思っておるところでございます。
  70. 水野賢一

    ○水野賢一君 今の委員の人たちが去年の経験を経て、経験豊かで知見を持っているという、その理屈は一定の理解はしますよ。しかし、しかしですよ、これは法律上、つまり三年で任期が来るんですから、恐らく今、職務継続規定というのは、大臣おっしゃっているのは、この原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第六条三項に、委員は、任期が満了した場合でも、後任者が任命されるまでは、この第一項の規定にかかわらず引き続き在任するという、ここを根拠にしているんだというふうに思いますけれども、そういう理解でよろしいですか。
  71. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 御指摘のとおりでございます。
  72. 水野賢一

    ○水野賢一君 これ、何も法律の細かい文言解釈するつもりないんですけれども、これを見ると、普通に読むと、後任者が任命されるまではというふうに書いてあるんですが、後任者は任命しないんでしょう、これ。なぜならば、この機関は、原子力安全委員会はなくなるんですから。違いますか。
  73. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 新しい規制庁が発足するまでの間の緊急避難的な措置として、この規定に基づいた職務継続という形をお願いをしたいというふうに考えております。
  74. 水野賢一

    ○水野賢一君 後任者が任命されるまでというふうに法律に明記されているのに、後任者を任命するつもりもないのに緊急避難というのは、私は非常に法律論として、その人たちがいい悪いの話じゃないですよ、経験を持っているか持っていないかの話じゃなくて、法律論として無理があるんじゃないかというふうに思いますけれども、まあ今日追及したいのはちょっとそこじゃないので、ここは極めて問題があるというふうには思っていますけれども、ちょっと話を進めますけれども。  この原子力委員会にせよ、原子力安全委員会も国会同意人事なんですが、国会に提示する前に、これ提示するときに政府が、例えば、その人がいわゆる電力会社のお抱えの人じゃないかとか電力会社との関係が深いとかということをちゃんとチェックした上で出しているのか、事務方で結構ですけれども、ここら辺をどういうふうに今チェックしているのか、その辺お伺いしたいと思います。
  75. 中野節

    政府参考人(中野節君) 原子力委員会委員の人選におきましては、公正かつ客観的な分析、判断ができる方かどうかなどの人物本位の検討を行っておりますが、御指摘のようなチェック項目は特段設けてございません。  なお、現在常勤委員でいらっしゃいます鈴木委員長代理につきましては、財団法人電力中央研究所の上席研究員でいらっしゃいましたので、常勤委員になっていただくに当たりまして、退職が可能かどうかという確認を行っております。また、非常勤委員でいらっしゃいます尾本委員につきましては、東京電力株式会社顧問ですので、原子力委員として必要な会合に参加が可能かどうかを確認させていただいております。御就任後は公正中立な審議の確保に努めていただいているところでございます。
  76. 水野賢一

    ○水野賢一君 公正中立なというふうに言っても、それで、東京電力の顧問の方が参加できるかどうか、原子力委員会に参加できるかどうかを確認するんじゃなくて、東電の言いなりになるんじゃないですかというふうに思うのが普通だと思いますが、それで、その尾本さんに来てもらっていますので伺いますけれども、尾本原子力委員は東京電力の、原子力委員に就任したときは顧問でしたよね。顧問で、いつまで顧問でしたか。
  77. 尾本彰

    政府参考人(尾本彰君) 二〇〇九年の十一月一日より二〇一二年の三月三十一日まで顧問でございました。
  78. 水野賢一

    ○水野賢一君 あなたね、これ三月三十一日ということは、原発事故が起きて一年間、あなたは原子力委員会委員とこの東電の顧問を兼務していたんですか。そういうことでしょう。
  79. 尾本彰

    政府参考人(尾本彰君) そのとおりでございますが、私の顧問としての役割は主として、私が以前、国際原子力機関、IAEAに勤務していたことに基づく国際関係についてのアドバイスを主としたものでございます。
  80. 水野賢一

    ○水野賢一君 ばかなことを言っちゃいけませんよ。  じゃ、顧問料はもらっていたんですか。
  81. 尾本彰

    政府参考人(尾本彰君) もらっておりました。
  82. 水野賢一

    ○水野賢一君 大体、東電からお金をもらっている人が、同時にこの時期にですよ、この時期に原子力委員会の、顧問を、三月三十一日ということは半月前までやっていた。幾らもらっていたんですか。
  83. 尾本彰

    政府参考人(尾本彰君) 報酬につきましては、私契約に関係することでありますゆえ、差し控えたいと思います。
  84. 水野賢一

    ○水野賢一君 少なくとも、東京電力の顧問というのは、じゃ、あなたが就任したとき何人いましたか。
  85. 尾本彰

    政府参考人(尾本彰君) 具体的な人数については存じておりません。
  86. 水野賢一

    ○水野賢一君 我々の調べだと、去年の七月までは二十三人いたんですよ。それを十一人に今減らしたわけですね、最後の段階、今年の三月の時点まで。でも、あなたは残っていたんですね。そういうことですね。
  87. 尾本彰

    政府参考人(尾本彰君) 顧問というのは、私は対外呼称、顧問でありますが、二種類あるというふうに聞いております。私は、嘱託契約に基づいて対外呼称が顧問であると、こういうふうに聞いておりました。
  88. 水野賢一

    ○水野賢一君 個別の誰に幾ら払っていたかということは、これは明らかにされていないんだけれども、この十一人のうち八人には給料が支払われて、これは東京電力の資料ですよ、八人に対して合計、年間七千七百万円出ている、約年間一千万円もらっているんですよ。年間一千万円東電からもらっている人が、平均すればですよ、あなたがもらっているとまでは断言しませんよ、平均すればそう推定されるという中で、それで原子力委員会委員と兼務するって非常識じゃないですか。恥を知らないのかね、あなたは。辞任するつもりはありませんか。
  89. 尾本彰

    政府参考人(尾本彰君) 一般論として、原子力委員としての職務と原子力関係する組織との間の雇用契約との間には、一般的には必ずしも利害の対立があるとは思っておりません。ただ、将来的には具体的なルールが必要であるというふうには思っております。  例えば、その委員、私は非常勤委員ですが、その非常勤委員がほかに別の職務を兼任する場合には、関係する許認可申請、原子力委員会は安全についての審査を行う場ではもちろんありませんが、平和的利用あるいは経理的基礎に関係して通産大臣より意見を求められることがございますが、それについての審議には参加しないとか、あるいは私は大学にも職を得ておりますが、その大学の持つ研究炉についての処分、燃料の処分、これはごく最近の例でありますが、そういったことには参加しない、こういったルールを作っていく必要があると個人的には思っております。
  90. 水野賢一

    ○水野賢一君 こういう状況が、大臣、今の原子力委員会であり、原子力安全委員会の実態なわけですよ。これ、ちなみに任命したのは民主党政権になってからですからね。民主党政権になった直後の二〇〇九年十一月に国会で、これ同意人事だから、採決されているんですから。  これが、こういう原子力委員会とか原子力安全委員会のままでいいというふうには思わないし、その中で再稼働の話が進むというのはとんでもないというふうに思いますけれども、大臣、今の質疑を聞いていて、どう思いますか。
  91. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 原子力委員会は再稼働そのものとは直接かかわりませんので、その問題と離れて申し上げると、ここはしっかり考えなければならないと私も思います。国会の同意人事ですので、国会の同意というのは非常に重いという判断の下で、余り原子力委員会原子力安全委員会も個別の議員とそれぞれの企業の関係というものを調べてこなかったという経緯があるようです。ただ、やはりそれは、国会の同意人事とはいえ、全ての情報が皆さんに行き渡って判断をできるという状況ではありませんので、きちっと確認をした上で任命すべきものだというふうに思います。  ただ、そのときに、若干ちょっと行政の側として悩ましいのは、それを調べますと事前に情報が出ますので、同意人事の前に情報が流れてしまう可能性があって、これが国会との関係で果たしてどうなのかという議論がありますので、そこは国会の皆さんとの考えもすり合わせた上で、政府として、新しい規制機関が誕生して、新しい様々な取組をする際には当然こういうことがないようにしていくべきものであるというふうに考えます。
  92. 水野賢一

    ○水野賢一君 同意人事の中で、これは我々も不明を恥じなきゃいけないのは、私たちの党もこの採決のときには賛成していますから、そういう不明は恥じますけれども、しかし、さっきの、ちょっと尾本さん答えていないけど、辞任するつもりはないんですか。
  93. 尾本彰

    政府参考人(尾本彰君) ございません。
  94. 水野賢一

    ○水野賢一君 これ、大臣、こういう同意人事を提示するときにきちんと調べるのは当然だと思うんですけどね。  例えばこの前話題になった調達価格等算定委員会、再生可能エネルギーの価格を決め委員会、これなんかだって、経済産業省は、経済産業省ですらですよ、ですらこの人選する人たちには、例えば金銭、物品の、不動産の贈与を受けていないかとか、電力会社の負担により無償で役務の提供を受けていないかとか、未公開株式を譲り受けていないかとか、供応接待を受けていないかとか、遊技、ゴルフをしていないかとか、そういうようなことを、これは利害関係があるからこそ聞いているんですよ、その人たちに。これは、要するに調達価格等算定委員会というのは再生可能エネルギーの価格を決めるから利害関係がある。  しかし、この原子力の問題というのは、国民のまさに生命、財産にかかわる話の人たちを決めるときに、このレベルよりもずっと厳しく、もっと厳しい形でチェックをすべきだというふうに大臣、思いませんか、少なくともその調べる水準をですね、そう思いませんか。
  95. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) これまで原子力委員会の場合には、専門的な知識であるとか判断能力というのを重視をしてきて学識経験などについて調べてきたという経緯があるようです。ただ、これだけ国民的な様々な、本当に懸念を持たれている分野でありますから、きちっとしたチェックをした上で国会にお諮りするのが筋だと私も考えます。
  96. 水野賢一

    ○水野賢一君 時間ですので最後の質問にしますが、これ、原子力委員会委員も罷免もできるんですよ、法律上は。これは、大臣がじゃなくて内閣総理大臣がという形になりますがね、原子力委員会及び安全委員会設置法の七条並びにそれを二十二条で準用するような形で。  こういう人は、大臣がここで決断できないかもしれない、すぐにはできないかもしれないけど、やはり大いなる、この法律上の条項で見ても、どう見ても、委員たるに適しない非行があるというように判断しますけれども、罷免を働きかけるおつもりはありませんか。
  97. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) そこは法律の解釈の問題になるんですが、そういう非行がある、法律違反若しくは非行がある、さらには、心身の様々な問題があるという場合に限定をして罷免をできるという規定になっております。逆に言うと、国会で同意をされたものというのは行政機関が基本的には罷免できないように極めて厳格に守られているというのが法の趣旨だというふうに私承知しています。  ですから、そこはどういったことができるのかということについてもう一度しっかりと確認をしてみなければならないというふうに思いますが、今回の例のような場合にそういう判断をするというのは、制度上、そういう、独立性がしっかり確保され、政府が介入できないような仕組みになっていますから、この原子力委員会というのは、制度上なかなか難しいのではないかというふうに今のところ私としては感じているということを申し上げたいと思います。
  98. 水野賢一

    ○水野賢一君 それでは、自発的に辞職をされ、今まで顧問料として受け取っていたものを返金されることを求めて、私の質問を終わります。
  99. 市田忠義

    ○市田忠義君 私は、おとついの十五日、水俣病特措法の対象地域外になっている熊本県の芦北町黒岩地域というのを訪ねました。住民皆さんと懇談したんですが、この懇談会には黒岩地区のほとんどの、全世帯から参加をされました。また、これも対象地域外の天草から来られた不知火患者会の皆さんからも陳情を受けて懇談しました。黒岩や天草の被害者は、横光副大臣のいわゆる迷惑発言に憤りをあらわにして、対象地域外の全ての被害者の救済を強く訴えておられました。  被害者の怒りに横光副大臣は、誤解を招いたのならおわびしたいと、そう言われましたが、誰も誤解などしていません、本音だと理解しています。しかも、その後に、全然関係ない人が入ってくることで解決が遅れるという趣旨だと、そう釈明をされましたが、これでは、まるで掘り起こしで偽被害者が申請してくるかもしれないと言わんばかりの釈明であります。私は、対象地域外の掘り起こしや潜在被害者に偏見を持った暴言は、あの本意ではなかったという陳謝があったとしても、何も変わっていないと。  しかし、細野大臣は十日の会見でこう言われました。七月までにあたう限り救済をしていく趣旨と受け止めている、問題はないと、こういう認識を示されました。問題がないということは、横光副大臣の発言を事実上容認されたことになります。  私は、いわゆる対象地域外での掘り起こしや潜在被害者への偏見的な発言を容認すべきではないと、謝罪し、撤回させるべきではないかと。細野大臣の考えをお聞きします。  横光副大臣にはお聞きしません。昨日からそう言ってあります。大臣の認識を聞いている、大臣の発言について聞いている。
  100. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 今御指摘の四月の十日のあの私の会見でございますけれども、あたう限りの救済を実現をしたいと思っているということを申し上げた上で、横光副大臣としてはそういう趣旨の発言だというふうに受け止めているというふうに申し上げております。  発言というのは、必ず話す側と受け取る側がいます。受け取る側にきちっと伝わらなければ、そこは、話した側のやはり責任もこれもあるわけでありますから、そういった責任も踏まえて、横光副大臣が四月の十二日にこうした会見を開き、おわびの言葉を述べたものというふうに承知をしております。  したがいまして、私以上に横光副大臣、水俣の問題にかかわってきてくれていますので、そこは、いろんな受け止め方をされた団体があるのであれば、その信頼の回復も含めてしっかりと引き続いて努力をする必要があるのではないかと考えるところでございます。
  101. 市田忠義

    ○市田忠義君 横光副大臣に、しゃべりたそうですから。  じゃ、あなたが言いたかった本意は何かという、私、質問時間非常に短いので、だから三十秒ぐらいで言いたかった本意は何かを言ってください。
  102. 横光克彦

    ○副大臣(横光克彦君) ありがとうございます。  事の真意をちょっと説明させてください。  去る七日、八日に、二日間掛けて、私、水俣地域を訪問いたしました。その趣旨は、やはり申請期限を決めた後の環境省の周知広報に向けての取組状況等を御報告に上がったんです。二日間にかけて約十一団体の皆様方とお会いいたしました。  そのある団体とお会いしている中の会話の中で、今、市田先生が言われましたように、掘り起こしにより全然関係ない人が入ってくることで解決が遅れてしまう、福祉や医療や地域振興が遅れてしまう、当会も困っているという発言がございまして、それを受けた形で、もしその発言がそのとおりであるならば、皆さん方にとっては大変御迷惑になることがありますねと言ったことが取り上げられて、会話の中での発言でございまして、私の本意ではありません。  私は、掘り起こしを決して否定しているわけでも何でもございませんし、むしろそれは申請の促進に向けて望ましいと考えておりますので、そういった意味で、報道と私の思いが違ったものですから、その点は率直に反省をして、昨日も患者団体の皆さん方とお会いしておわびを申し上げたところでございます。
  103. 市田忠義

    ○市田忠義君 本意でないんだったら、そういう団体の発言を記者会見で紹介すべきではないんですよ。そういう考えは誤っていると思うということを、あたう限りの救済が必要だと考えるんだったら、そう言うべきなんです。それは言い訳ですよ。  聞いていません、あなたには。  横光副大臣の迷惑発言は実は四月八日に行われたんです。その四日前の四月四日に、不知火海沿岸住民健康調査実行委員会が、来る六月二十四日に、水俣市、天草市などの対象地域外のところで千五百人規模の一斉検診を行うということを発表をしています。このタイミングからすると、一斉検診、掘り起こしを牽制したものではないかと思われても仕方がないと。  大臣に聞きますが、そうではないと。六月二十四日に大検診が行われます、千五百人規模で。それを牽制したものではないと、これは明言できますね、大臣
  104. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 政府としても、行政による民間検診の支援というものはやっていく姿勢でございまして、実際に熊本県内でも県の方と調整をしながら準備を進めております。したがいまして、牽制をするというような趣旨のものではないというふうに考えます。
  105. 市田忠義

    ○市田忠義君 牽制するものではないとおっしゃいました。不知火海沿岸の住民健康調査実行委員会方々はこう言っておられますよ。激しい憤りを感じている、加害者である行政が本来すべき実態調査を今に至ってもしないで被害者に泣き寝入りを迫って、水俣病問題の幕引きを図ろうとする環境行政の本質が現れたものだと強く批判しておられます。  今、牽制するものではないという大臣答弁をいただきました。私、そうならば、水俣病被害者救済の歴史を改めて確認しておく必要があるというふうに思います。  水俣病が公式に発見された当時から、被害者や患者会、民間医療機関の医師団、そして弁護団が大変な御苦労の上で、当時は原告団に加われば国賊だと言われたと、そういう中でも必死に長年にわたって被害者の掘り起こしを行って被害者の救済の道を切り開いてきました。  そして、今回の一斉検診では、これは初めてのことですが、水俣市の医師会、芦北町の医師会も協力して今度の一斉検診が行われます。本来、国などが行うべき健康調査を患者会や民間医療機関が手弁当で行うと。本当ボランティアなんです。こういう一斉検診、掘り起こしの取組は多とするという認識だということは、大臣、改めて確認してよろしいですね。
  106. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 御指摘のとおり、水俣病の歴史は、最初の段階が非常に限定的なもので、そこを時間を掛けて実態をしっかりとつかんだ上でしっかりととらまえるということで特措法が最終的にできたというふうに承知をしております。  ですから、そういうお取組自体は私自身も前向きに評価されるべきものであるというふうに考えております。
  107. 市田忠義

    ○市田忠義君 本来なら国からもお医者さんを派遣すべきなんだということも言っておきたいと思うんですけれども、被害者団体や医療機関の潜在被害者の掘り起こしが、今大臣も言われたように、積極的に評価されることはあっても、それを事実上否定するというような立場は言語道断だということも言っておきたいと思います。  そこで、被害者団体や医師団などが行う潜在被害者の掘り起こしの取組を否定していないんだというのならば、私は七月末以降の掘り起こしの取組も否定すべきではないと、そう思います。  私、黒岩地域でお話を直接おとつい聞いたときに、皆さんとの懇談の中で、思っていることを全部出してくれと言いましたら、実は自分の娘さんが姫路にいる、あるいは岩手にいる、そういう人はどこで検診を受けてどうすればいいんだろうか、救済されるだろうかと大変心配をしておられました。すなわち、熊本や鹿児島だけの問題ではなくて全国に散らばっているわけで、不知火海沿岸の出身者が全国各地に広がっていると。全国的に救済されなければならない私は全国問題だと、そういう課題だと思います。  七月末以降の掘り起こしの取組で潜在被害者が救済を求めてきた場合、大臣はこの間の私とのやり取りで、七月末までに大いに手を挙げてもらう、申請してもらうという啓蒙活動というか宣伝活動をやるとおっしゃいましたが、それでも漏れる場合があります。七月末以降に潜在被害者が救済を求めてきた場合も私は当然申請を認めるべきではないかと思いますが、この点については大臣、いかがですか。
  108. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 今、四月ですので、七月末までにあと数か月あるわけですね。いろんな検診をそれぞれの形でしていただいているということ自体は、これは非常に有り難いことだというふうに思います。  できるだけ、あたう限りの救済というのはまさにそこにあるわけでして、特措法の期限が来年の四月いっぱいにめどを付けるという、そういうことになっておりますので、七月というのがそういった意味でのぎりぎりの期限になるということでこういう設定をさせていただいております。したがって、何とか七月までにあたう限りの救済をするということで是非御努力をいただきたい。  私どもとしても、より重い責任があるというふうに思っておりますので、その努力を最大限していきたいというふうに考えております。
  109. 市田忠義

    ○市田忠義君 不知火海沿岸の出身者、全国各地に広がっているということを今言いました。まだまだ潜在被害者が救済されていない中で、大臣ちょっと明言されませんでしたけれども、できるだけ七月末までにと、法の期限が来年三月末までということになっていると。逆算すればそうなるんだという意味だと思うんですが、しかし、そうだった場合でも漏れる人もたくさんいると。  大体、全体のまともな検診、不知火海沿岸で居住した経験のある人というのは四十数万人いるわけですよ。そんな検査は行われていない下で、七月末までの最大限の努力するとおっしゃったけれども、潜在被害者の申請を待つという国や自治体の広報活動だけで潜在被害者は救済できないというのはもう明らかだと思うんです。あたう限りの被害者救済というならば、被害者団体の努力に終わらせるのではなくて、やっぱり国が行政責任として不知火海沿岸の健康・環境調査をやると。その検査もやらないで七月末で申請打切り強行するというのはやっぱり余りにも、あたう限りの救済という言葉とは裏腹の話になるんじゃないかと。  改めて大臣、どうですか。
  110. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 二つ重要な御指摘をされたと思います。  一つは、やはり広報を更に徹底をさせなければならないということです。五月一日は水俣の日でございますので、私もそこは必ず水俣に行きまして慰霊の気持ちをささげたい。そして、その日はできれば時間をできるだけ確保しまして、関係の施設も回らせていただいて、当事者の皆さんからもお話を聞きたいというふうに思っております。  もう一つは、やはり検診の充実ということです。今、熊本県と調整をしておりますが、我々としてやれることは何なのかを見極めた上で、この検診体制をできるだけ整えていくということも併せて努力していきたいと考えております。
  111. 市田忠義

    ○市田忠義君 今の特措法ができるときの審議の中でも議論になったんですけれども、これ、時限立法なのにわざわざ三年をめどという言葉が使われているんですよね。時限立法でめどという言葉が使われている法律はほとんどありません、私、調べてみましたけれども。なぜめどという表現になっているかというと、法制定時には三年で救済が終わるかどうか分からなかったと。三年というのは、確定申請や訴訟で長年苦しんできた多くの被害者を早期に救済するから三年としたので、できるだけ早く救済しようという意味であって、決して早期の幕引きを許すものではないと。  私も質問しました。これは事実上の三年で切捨て法案じゃないかと。チッソ救済と、これは幕引き法案だと言ったら、いや、そうじゃないんだと。これはできるだけ早く救済しようというので三年となったと。ただ、めどとなっているのは、やっぱり微妙な、できるだけ多くの人を、被害者全てを救済しようと思うと、これは努力目標と。日弁連なんかは、このめどとなっているのはあくまで努力目標なんだということを言っておられるわけで、そういう法律の趣旨からいっても、私は、無慈悲に七月末までで申請を打ち切るというやり方はやっぱりやるべきではないと。  もう時間が来ましたから私、終わりますが、七月末に申請を打ち切って潜在被害者を切り捨てて水俣病の幕引きをやるというのは、これはやっぱりあたう限りの被害者救済という立場には矛盾すると。最後の一人まで救済されなければ水俣病の公害が終わったとは到底言えないと。私、改めて七月末申請打切りの撤回を求めたいと。  それで、全ての被害者を救済するために五つの問題を提起して終わります。  一つは、七月末の申請打切りを撤回する。第二は、対象地域、出生年による線引きをやめる。三つ目に、市町村別の申請及び救済情報を公開する、前回、公開しないと言われましたが。四つ目に、被害者の全容解明のための住民健康・環境調査をやると。五つ目に、国の認定基準を抜本的に見直すと。大体、水俣病問題というのは被害者には何の責任もないわけで、チッソの利益最優先のためにメチル水銀化合物を垂れ流したという責任と、そういう事実を知りながら規制しなかった国と県の責任は断罪されているわけで、私は、全ての被害者救済のために、再び水俣病救済の歴史に汚点を残すことがないようにきちんとした対応を政府が取ることを求めて、終わります。
  112. 平山誠

    ○平山誠君 新党大地・真民主の平山誠です。よろしくお願いします。  前回、三月二十八日に大臣に同じような質問をさせていただきましたが、私の今日の提出物の東京新聞の記事です。これに、前回も大臣にお聞きしまして、今日は鈴木理事長にも御質問させていただきますが、百十九億円でモデル事業を受注し、そして三つのゼネコンに七十二億円で再委託したというような記事が載っておりました。そして、大臣に三月二十八日にお聞きしましたところ、決してJAEAは中間を抜くようなことはしていないということをおっしゃいました。  理事長、幾らで受託し、幾らで発注したんでしょうか。
  113. 鈴木篤之

    参考人鈴木篤之君) お答え申し上げます。  実際、契約額は、当初、九月三十日契約時でございますが、総額は約百一億円でございます。再委託は、除染のモデル実証事業で約八十一億円、除染の技術実証事業で約七億円、除染計画策定のための無人ヘリや車両によるモニタリング等で約八億円、その差は約五億円でございます。五億円の内訳は、人件費で約二億円、旅費等で約二億円、一般管理費で約一億円でございます。
  114. 平山誠

    ○平山誠君 細かく私は言うつもりはありませんけれども、ただいまの人件費というのは、私にはよく分かりませんが、何の人件費なんでしょうか。
  115. 鈴木篤之

    参考人鈴木篤之君) この人件費と申しますのは、機構の職員の人件費ではございませんで、この委託事業を遂行するに当たって、特に現地等で協力してもらう外部からの協力者の人件費でございます。
  116. 平山誠

    ○平山誠君 大臣の発言で、JAEAにお願いするのは原子力に関するいろいろな知識を保有しているので委託するのだということ、ただ、外部に委託するのでしたらどこの団体でもいいんじゃないかという思いはします。  ただ、この辺を問い詰めてもしようがありませんので、私はそんなに問い詰めるつもりはありませんけれども、先ほども大臣は、いろいろな方々からいろいろな方法が入ってくると言いましたが、前回も私は大臣にお願いしましたが、やはり大臣が判こを押して予算が出されるということであれば、大臣責任者であります。その責任者がやっぱり発注から終結、モデルの結果、そしてそれがどのように除染作業に生かされ、被害された方々がどう早く救済されるかというのは大臣責任だと思います。やっぱり大臣はスタートから終結までもうちょっと責任を明確にした方がいいんじゃないかと思いますが。  そして、一言だけ、今回、当初予算は幾ら環境省は付いていますか、除染に関して。
  117. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) このJAEAのモデル事業は実は内閣府の予算でございまして、環境省が直接やっているわけではないんです。ただ、実質的にはこのころから除染については準備をしてまいりましたので、そこは実質的な責任者は自分だという思いで私自身見ておりますし、今もそういった形でやっていかなければならないというふうに考えているところでございます。    〔委員長退席、理事北川イッセイ君着席〕  それで、除染でございますけれども、今事務方に調べさせますが、当初予算で幾らというよりは、補正予算も含めてずっと累次の予算を付けておりまして、それを合計をすると、今年度のめどが立つ分も含めて全体でいいますと、一兆一千五百億円程度が確保されていると。今年度の概算要求で申し上げますと、四千五百十三億という非常に大きなお金を付けていただいているというふうに承知しております。
  118. 平山誠

    ○平山誠君 大臣今おっしゃったように、国民の血税を大量に投下すると。大量に投下することは決して悪いことではございません。この大量投下にやはり成果を出さなければいけない。その成果はやっぱり大臣の肩に今後は掛かるということをもう少し真剣に、決して今は真剣じゃないと言っていませんが、更に真剣に携わっていただきたいと思います。  そしてもう一つは、このガイドラインのことなんですが、先日も政務官からお答えいただきましたが、小学校、自宅には柵や表示はしなくていいと言う。  これ、ちょっとひとつ見ていただきたいんですが、資料にお出ししました。これは、私たちも除染に行きましたハートランドというところの、理事長もその後行っているかどうか分かりませんけれども、この状況なんですね。これの状況を見て、理事長、何か。これは見えますか。(資料提示
  119. 鈴木篤之

    参考人鈴木篤之君) 私、ハートランドは除染作業中には行っておりますが、その状態になってからはまだ行っておりません。ただ、そういうふうに除去したものを仮に置いてあるところについてはほかにもございまして、私自身、これをこのままの状態ではなく、もっと適切な形にできるだけ早くしていただけたら有り難いと、その方法は我々はあると、このように思っております。
  120. 平山誠

    ○平山誠君 私はクイズを出したんじゃないんですよ。これはJAEAの後始末の跡じゃないんですよ。この下にJAEAの後始末のものがあって、これはちょっと市の方がやったものなんですよ。  ということは、理事長のところはその後、見回りとかも行ってないのかもしれません、若しくはその報告が理事長に上がってないのかもしれません。そのようなことでは、先ほども言いましたとおり、大量投下の血税を使って今後やっていくところにJAEAがかかわる必要があるのかどうかというのを、大臣、もう一度考えていただきたい。  そして、この表示を見てください。関係者以外の立入禁止と書いてあります。でも、これが何であるかということがどこにも書いてないんですよ。  特に、この右上の写真を見てください。ハートランドが今までやっていた桜祭りとかなんとかという看板の前に汚染物が積んであり、これで、私はこの左下のでやっていますが、私の空間計で三マイクロシーベルト。これは、放射能汚染物が置いてあるにもかかわらず、どこに放射能汚染物かと。あと、どのくらいの濃度であるか、どのくらいの量が置いてあるかというのを改めてガイドラインに、これは聞くと、市の方はガイドラインどおりやっていますということですよ。ガイドラインどおりやっているということでいいんでしょうか。
  121. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) これは南相馬だと思うんです。ハートランドでやっているというのは、私は現場には行ったことはないんですけれども、聞いておりますので、南相馬ですので、ここは恐らく南相馬の中でいうと比較的放射線量の高い区域で、基本的には余り人が入ってくるような状況ではないのではないかというふうに承知しています。    〔理事北川イッセイ君退席、委員長着席〕  ただ、現状をもう一回確認をします。これは、モデル事業でやったところですし、国が直轄でやるところですから、そこでどういうふうに管理がされているのか、表示の在り方も含めて御指摘をいただいていますので、確認をしたいというふうに思います。
  122. 平山誠

    ○平山誠君 これは誰でも入れるところなんですよ。私たちも環境委員会で視察にも行きました。今でも誰でもここの近くまで入れます。この中まで入れます。私は山の上まで行ってきました。  私が言っているのは、南相馬がどうかじゃないんですよ。やはり、どこの除染物も、除染したものを仮置場に集めたら、これは、放射能の汚染物が仮に置いてありますよという表示をしないと、立入禁止だけでは何だか分からない。ましてや、子供たちがこの上に乗ったり、若しくはここに何かをぶっ刺したり、何かを持ち帰ったりということがあるでしょうということですよ。それがガイドラインには載ってないんですよ。  これは、ここには随時更新していくと書いてありますが、ガイドラインを更新するのがお金が掛かるのであれば、電話を掛けて、通達して、汚染物があるよと、表示しなさいよというぐらいまでやった方がいい。あと、このガイドラインにも書いてある、小学校や自宅は自分でやったので柵や立入禁止のことは要らないと書いてありますが、それは学校の子供たちであれば、こんなものがあれば乗ったり遊んだりするのは当たり前のことですよ。ほじくったりするのは当たり前のことですよ。そこにやはりもうちょっとデリカシーといいますか、優しさを持った環境省の表示を指示するような形で大臣にお願いして、今回は時間ですので、質問を終わります。
  123. 亀井亜紀子

    亀井亜紀子君 国民新党改めまして、無所属の亀井亜紀子でございます。今日は十分という短い時間ですので、原子力一本に絞って質問したいと思います。  大飯原発の再稼働問題が注目を集めておりますけれども、私は、原子力発電というのは、それが持続可能であるかということは、安全性よりも、安全性はもちろんですけれども、放射性廃棄物の最終処分に全て懸かってくるのではないかと思います。ですので、最終処分についてお伺いをいたします。  放射性廃棄物の最終処分についての検討というのは、そもそも政府のどの部署が担当で、担当大臣はどなたでしょうか。また、現時点でどのような会議が存在し、どのようなスケジュールになっているのでしょうか、お答えください。
  124. 柳澤光美

    ○副大臣(柳澤光美君) お答えさせていただきます。  高レベル放射性廃棄物の最終処分についての検討は経済産業資源エネルギー庁が担当しておりまして、担当大臣経済産業大臣でございます。  現在、放射性廃棄物の最終処分の進め方などバックエンド問題については、個々に議論するのではなくて原子力政策全体の中で検討していくことが必要だということで、現在、原子力委員会の新大綱策定会議において、政府原子力政策に関する基本方針を定める原子力政策大綱を新しく策定するための議論を進めております。  一方、エネルギー・環境会議は、今年の夏をめどに原子力委員会が改定する原子力政策大綱等を踏まえて、国民安心できる中長期的なエネルギー構成を目指すための戦略として革新的エネルギー・環境戦略を策定をいたしております。
  125. 亀井亜紀子

    亀井亜紀子君 なぜ担当省、担当大臣を伺ったかと申しますと、私、事業仕分のときに科学技術を担当しました。そのときに、原子炉というのは原発だけではなくて大学の研究炉もあって、研究炉から出てくる放射性廃棄物に関しては文科省が担当、一方、原発から出てくる廃棄物に関しては経産省が担当ということで、ここが縦割りだということに気が付きました。  あのときに調べたのが、独立行政法人日原子力研究開発機構の運営費交付金に関して調べておりまして、この下に原子力発電環境整備機構というのがあり、ここが地層処分技術の確立の研究をしております。岐阜と北海道の候補地において深い穴を掘って、そして処分の技術を確立するという事業であったのですけれども、先日、京都大学と近畿大学が原子炉廃炉を決めたというような報道がありました。  これが誤報であるというような声も聞こえてまいりますが、いずれにしましても、研究施設の原子炉の廃炉、そこで出た廃棄物というのは、このような岐阜や北海道の掘った穴でしばらく中間貯蔵をして研究をして、その後、最終処分ということになるのかと想像をいたしますけれども、このような研究施設から出た廃棄物に関しては文科省が担当でしょうか、それとも経産省なのでしょうか。その点も含めまして、神本政務官にお伺いいたします。
  126. 神本美恵子

    大臣政務官神本美恵子君) 大学等の研究施設から出た廃棄物についてのお尋ねでございますが、大学の原子炉から発生する放射性廃棄物につきましては、原子炉の設置者であります各大学の責任において適切に貯蔵されているものと認識をしているところでございます。  また、最終処分につきましては、大学や研究機関等から発生する低レベル放射性廃棄物について、確実な処分事業の実施に向けた社会的な要請が高まっているところから、平成二十年の通常国会におきまして原子力機構法が改正され、原子力機構が研究施設等廃棄物の処分の実施主体に位置付けられているところでございます。
  127. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 今、双方から答弁がありましたとおり、基本的に、商業的に使われているものについては経済産業省、そして研究開発のものについては文部科学省という仕切りになっておるんです。  ただ、安全規制については、それがきちっと安全に保管をされているかどうかとか、原子炉が安全に運転されているかどうかということに関して言うと、これまでは両省にばらばらになっていたのを今度一元化をするんです、規制庁という形で。ですから、そこは、処理そのものを全部一元化をするということではありませんけれども、安全規制という面では、一元化されることによって相当そこは効率的に更に強化をできるのではないかというふうに考えておるところでございます。
  128. 亀井亜紀子

    亀井亜紀子君 まだ私はしっくりいかないんですけれども。気が付いてしまったのは、いわゆる放射性廃棄物というのは原発だけにあるわけではなくて、大学の研究機関にあるわけですから、そうすると、例えば保育園の近くですとかそういうところにもあって、その最終処分の方法というのはまだ道筋が描けていないということなんですよね。ですので、これはやはり政府として真剣に取り組んでいただきたいと思います。  次の質問に移ります。  福島原発行動隊について先日質問いたしまして、細野大臣から、当面その作業員は安定的に確保できているので、また必要があればお願いしたいと思いますというようなことでありました。  今後、福島の原発、廃炉に向けては何十年も要するわけですから、私が想像しますのは、その間にいわゆる放射線管理手帳を持っているような作業員が皆、被曝の限度に達してしまって、作業員が足りなくなるのではないかというような気もいたしますけれども、作業員が足りているというのは管理手帳を所持するという意味ではないかと思うんですけれども、本当に安定的に確保できる見込みがあるのでしょうか、お願いいたします。
  129. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) 人材の確保は廃炉に向かって極めて重要な課題でございまして、私も何度か、東京電力とはそうしたことについての協議をこれまで行ってまいりました。政府と東京電力との間で中長期のロードマップというのを廃炉に向けて作っておりまして、その中で、今後五年間の要員の計画を策定をするなど計画的な作業員の確保に取り組んでおりまして、現時点においては要員は確保できる見込みとなっております。  もちろん、その確保できる人員というのは法令にのっとって放射線量の上限がしっかりと守られているということが前提でございまして、五年間で百ミリシーベルト、一年間で五十ミリシーベルトを超えないよう、国としても東京電力に対してしっかりと指示をして、その指示が守れる中で人員の確保がなされなければならないと考えているところでございます。
  130. 亀井亜紀子

    亀井亜紀子君 それでは、最後の質問になりますけれども、この放射線管理手帳というものを私も地元の原発作業員の方から初めて見せていただきました。どこどこの発電所で勤務して、どれだけ被曝しているという記録が書かれておりましたけれども、この放射線管理手帳を発行しているのは財団法人放射線影響協会というところです。こういうものを目にすると、どうしても私は仕分人的になってしまうのですけれども、最後に、この財団法人放射線影響協会に対しての国からの補助率と金額、それから国家公務員出身の役員数についてお伺いして、質問を終わりたいと思います。
  131. 神本美恵子

    大臣政務官神本美恵子君) 財団法人放射線影響協会についてのお尋ねでございますが、ここはこの四月一日から公益財団法人になりまして内閣府の所管ですけれども、それまでは文科省の所管でございました。補助金は支出されておりませんけれども、平成二十二年度には文部科学省から、今おっしゃった被曝手帳などの調査研究の委託費あるいは原子力利用安全対策等の委託費として計二・五億円が支出をされているところであります。  平成二十四年四月一日現在、国家公務員出身者の役員はいないところでございます。二十三年度末までは常勤理事に一名在籍しておりました。
  132. 亀井亜紀子

    亀井亜紀子君 ありがとうございました。  以上で質問を終わります。
  133. 松村祥史

    委員長松村祥史君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────
  134. 松村祥史

    委員長松村祥史君) 次に、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。細野豪志環境大臣
  135. 細野豪志

    国務大臣細野豪志君) ただいま議題となりました特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  平成十年六月十六日以前に行われた不法投棄等による支障については、その除去等を計画的かつ着実に推進するため、都道府県等が行う特定支障除去等事業に対し、平成二十五年三月三十一日を期限として財政支援を行ってきたものであります。  しかしながら、実施計画策定時の見込み以上の量の産業廃棄物が確認されるなど、平成二十五年三月三十一日までに特定支障除去等事業を完了させることが困難な事案や、新たに都道府県等が特定支障除去等事業として実施することを希望している事案があります。  この法律案は、こうした状況に鑑み、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の有効期限を平成三十五年三月三十一日まで延長する等の措置を講ずるものであります。  次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、有効期限についてであります。  特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の有効期限を平成三十五年三月三十一日まで延長することとしております。  第二に、基本方針の策定についてであります。  環境大臣は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成三十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本方針を定めることとしております。  第三に、実施計画についてであります。  都道府県等は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する実施計画について、平成二十五年三月三十一日までに環境大臣協議しなければならないこととしております。  以上が本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  136. 松村祥史

    委員長松村祥史君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  この際、先般本委員会が行いました視察につきまして、視察委員の報告を聴取いたします。小見山幸治君。
  137. 小見山幸治

    小見山幸治君 御報告いたします。  去る四月十日、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審査に資するため、松村委員長、小西理事、北川理事、徳永委員、谷川委員、中川委員、平山委員、亀井委員及び私、小見山の九名で三重県を訪れ、視察を行ってまいりました。  まず、桑名市五反田を訪れ、産業廃棄物の不法投棄現場を視察するとともに、環境汚染の状況や支障除去等事業の取組状況等について三重県から説明を聴取いたしました。  桑名市五反田の事案は、平成七年から平成八年ごろにかけて産業廃棄物処理業者が山林に不法投棄を行ったもので、平成九年に産業廃棄物を汚染源とする周辺地下水等の揮発性有機化合物VOC等による汚染が判明しました。そのため、三重県では、平成十年以降、原因者に対し措置命令を発出するとともに、平成十三年度から行政代執行による地下水浄化に着手し、平成十九年度末までに汚染地下水の浄化の目標が達成されました。そのうち、平成十七年度から三か年は、産廃特措法に基づく特定支障除去等事業として実施されたものであります。  しかし、平成二十一年十一月に一・四—ジオキサンが新たに水質環境基準項目として追加されたのを受け、調査実施したところ、同物質が基準値を上回る濃度で検出されたため、平成二十三年度から産廃特措法に基づく特定支障除去等事業として、遮水壁内外の汚染地下水の揚水や水処理施設の改良等の緊急対策が実施されております。一方、緊急対策だけでは不法投棄廃棄物による地下水汚染の防止や周辺地下水の浄化が図られないため、恒久対策工法の検討が行われており、現行産廃特措法の期限内の事業完了は困難とされております。  視察委員からは、遮水壁からの有害物質の漏えいのおそれ、水処理施設の状況、恒久対策工法の選定の見通し等について質疑がありました。  その後、四日市市大矢知、平津を訪れ、産業廃棄物の不適正処理現場を視察するとともに、現場の概況や対応状況等について三重県から説明を聴取いたしました。  四日市市大矢知・平津の事案は、昭和五十六年から安定型処分場において産業廃棄物処理業者によって、許可面積、容量を大幅に超える産業廃棄物の不適正処理が行われたもので、その投棄量の規模は約二百六十二万立方メートルと国内最大級であります。本事案については、平成五年以降、三重県から原因者に対し、違法に処分された廃棄物の撤去について文書による指導や改善命令の発出がなされましたが、履行されないままに平成六年に埋立てが終了したとされております。  三重県では、平成十六年度から三か年にわたり、安全性確認調査を行い、学識経験者で構成する調査専門会議において審議された結果、直ちに人体への影響など生活環境保全上の重大な支障のおそれはないが、水質調査や廃棄物の回収、覆土・雨水排水対策の必要があるとの評価がなされております。その後、十数回に及ぶ地元住民や学識経験者、行政による協議が行われ、昨年十一月に四日市市長立会いの下、地元代表者と三重県知事との間で具体的な対策工法等に係る実施協定書が締結されました。これを受けて、三重県では今年度、産廃特措法に基づく実施計画について環境省との協議を行いたいとしています。  視察委員からは、事案の発覚から現在までに多くの時間を要した理由、県の対応状況、有害な廃棄物の含有の有無等について質疑がありました。  また、概況説明を含めた意見交換では、三重県から、今回視察した二事案のほかに国の支援を希望するものとして、新たに不法投棄が判明した桑名市源十郎新田事案と、硫化水素ガスの発生が心配される四日市市内山事案の二つの産業廃棄物不適正処理事案があることが説明されました。これら四事案に関し、石垣三重県副知事並びに水谷桑名市長、田中四日市市長からは、地元住民安心安全の確保のため、産廃特措法の延長が必要不可欠であるとの強い要望がありました。  これに対し視察委員からは、原因者からの費用の回収状況、排出事業者への責任追及の必要性、行政の対応が遅れた理由等について質疑がありました。  以上が視察の概要であります。  今回の視察を通じて、産業廃棄物の不適正処理の問題の重大性を改めて認識するとともに、問題に至った経緯行政対応の検証が必要であると感じた次第であります。  最後に、今回の視察に際し、お世話になりました関係者の方々に厚く御礼を申し上げ、報告を終わります。
  138. 松村祥史

    委員長松村祥史君) 以上で視察委員の報告は終わりました。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時十八分散会