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2012-03-23 第180回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十四年三月二十三日(金曜日) 午後二時三十分開会 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
岸
信夫
君 理 事
相原久美子
君 外山 斎君 猪口 邦子君
義家
弘介
君 委 員 石橋
通宏
君 郡司 彰君 今野 東君 徳永 エリ君 宇都 隆史君
島尻安伊子
君 長谷川 岳君 橋本 聖子君
木庭健太郎
君 江口 克彦君 紙 智子君 山内
徳信
君
衆議院議員
沖縄及
び
北方問
題に関する
特別
委員長
福井
照君
国務大臣
国務大臣
(
内閣
府
特命担
当
大臣
(
沖縄及
び北方対策
))
川端
達夫
君 副
大臣
内閣
府副
大臣
石田 勝之君
大臣政務官
内閣
府
大臣政務
官 園田 康博君
事務局側
第一
特別調査室
長
宇佐美正行
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
沖縄振興特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
に伴う
特別措
置に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ─────────────
岸信夫
1
○
委員長
(
岸信夫
君) ただいまから
沖縄及
び
北方問
題に関する
特別委員会
を開会いたします。
沖縄振興特別措置法
の一部を改正する
法律案
及び
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 まず、両案について
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
川端内閣
府
特命担当大臣
。
川端達夫
2
○
国務大臣
(
川端達夫
君)
沖縄振興特別措置法
の一部を改正する
法律案
及び
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
沖縄振興特別措置法
の一部を改正する
法律案
について御
説明
申し上げます。
沖縄
は
アジア太平洋
への
玄関口
として大きな
潜在力
を秘めており、本年一月の
野田内閣総理大臣施政方針演説
でも述べられておりますとおり、
日本
に広がるフロンティアの一つです。
沖縄
の持つ
潜在力
を十分に引き出すことが、
日本再生
の原動力ともなり得るものと考えております。 本
法案
は、これまでの
沖縄振興
における成果と
課題
を踏まえ、
沖縄
の
優位性
を生かした
自立型経済
を
発展
させるための
施策
を
沖縄
が自ら主体的に講じることにより、その
潜在力
を存分に引き出すことが可能となるよう、
沖縄振興特別措置法
を改正し、
沖縄
の
自主性
を最大限に尊重しつつその総合的かつ
計画
的な
振興
を図るための
特別措置
の
充実等
を図るとともに、その
有効期限
を十年間
延長
する等の
所要
の
措置
を講ずるものです。 次に、この
法律案
の
概要
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、従来国が作成することとしていた
沖縄振興計画
について、国は、国の
責務
として
実施
すべき
沖縄振興
の基本的な
方針
を定める
沖縄振興基本方針
を策定することとし、これに基づき、
沖縄
県が
沖縄振興計画
を定めることとしております。また、
沖縄
県が策定し、国が同意することとされていた
分野別計画
を廃止することとしております。 第二に、
産業振興
のための
特別措置
の
充実等
についてです。
沖縄
の
リーディング産業
である
観光
の
振興
のため、
現行
の
観光振興地域制度
に代わり、
観光地形成促進地域制度
を設けるとともに、
通訳案内士法
の
特例
の創設、
沖縄型特定免税店制度
の
拡充
、
航空機燃料税
の
軽減措置
の
拡充等
の
措置
を講ずることとしております。 また、
観光
と並ぶ
リーディング産業
である
情報通信産業
の
振興
のため、
情報通信産業振興地域
及び
情報通信産業特別地区制度
を
拡充
することとしております。 さらに、
沖縄
の
製造業等
の
高度化
及び
事業革新
の
促進
のため、
現行
の
産業高度化地域制度
に代わり、
産業高度化
・
事業革新促進地域制度
を創設いたします。また、
アジア
の中心に位置する
沖縄
の
地理的優位性
を生かした
国際物流拠点産業
の
集積
を図るため、
現行
の
自由貿易地域
及び
特別自由貿易地域制度
に代わり、
国際物流拠点産業集積地域制度
を創設することとしております。 これらの
措置
に加え、
金融業務特別地区制度
の
拡充
、電気の安定的かつ適正な供給の
確保
のための
措置
の
拡充等
の
措置
を講ずることとしております。 第三に、良好な
景観
の
形成
、子育ての
支援等
、
沖縄
の
振興
を図るに当たって必要な
配慮規定
を創設するなど
所要
の
措置
を講ずることとしております。 第四に、
沖縄
県が自主的な選択に基づいて
実施
する
沖縄
の
振興
に資する
事業等
について、
当該事業等
の
実施
に要する
経費
に充てるための
交付金
に係る
規定
を創設することとしております。 第五に、
法律
の
有効期限
を
平成
三十四年三月三十一日まで
延長
することとしております。 このほか、附則において、
沖縄
の復帰に伴う
特別措置
に関する
法律
に
規定
する酒税及び
揮発油税
に関する
特例
の
延長
、簡素で効率的な
政府
を実現するための
行政改革
の
推進
に関する
法律
に
規定
する
沖縄振興開発金融公庫
の統合時期の
延長等
、
所要
の
措置
を講ずることとしております。 続きまして、
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について御
説明
申し上げます。
沖縄
県において、
駐留軍用地
の
跡地利用
は今後の
沖縄振興
を考える上で非常に重要な
課題
です。この
駐留軍用地跡地
の
利用
について定めた
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
に伴う
特別措置
に関する
法律
が本年度末で失効することから、その
有効期限
を十年間
延長
するとともに、
駐留軍用地跡地
の
利用
の
促進
及び
円滑化
のための
措置
を効果的に
推進
するための
特別措置
の
充実等
の
所要
の
措置
を講ずるものです。 次に、この
法律案
の
概要
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
現行
の
沖縄振興特別措置法
第七章と
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
に伴う
特別措置
に関する
法律
の二法に分かれて
規定
されている
駐留軍用地跡地
に関する
規定
について、本
法律案
に一元的に定めることとし、
法律
の
題名
を
沖縄
県における
駐留軍用地跡地
の
利用
の
促進
及び
円滑化
のための
特別措置
に関する
法律
に改めることとしております。 第二に、
駐留軍用地
が
返還
される場合に国が行う
調査
及び
調査
の結果に基づく
措置
の
充実
を図ることとしております。 第三に、
駐留軍用地跡地
の
所有者等
の負担の
軽減
をより一層図るため、
給付金支給制度
の
充実
を図ることとしております。 第四に、
駐留軍用地跡地
の円滑な
利用
の
促進
に資するため、
駐留軍用地
が
返還
される前の段階からの
地方公共団体等
による
駐留軍用地
内の
土地
の
先行取得
に係る
規定
を創設することとしております。 第五に、
沖縄担当大臣
、
内閣総理大臣
が
指定
する
国務大臣
、
沖縄県知事
及び
関係市町村
の長は、必要があると認めるときは、国と
地方公共団体
の
役割分担
その他
駐留軍用地跡地
の有効かつ適切な
利用
に関し必要な
事項
について協議するため、
駐留軍用地跡地利用協議会
を組織することができることとしております。 第六に、
法律
の
有効期限
を
平成
三十四年三月三十一日まで
延長
することとしております。 以上が両
法律案
の
提案理由
及び
概要
でございます。 両
法案
が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
岸信夫
3
○
委員長
(
岸信夫
君) この際、両案の
衆議院
における
修正部分
について、
衆議院沖縄
及び
北方問
題に関する
特別委員長福井照
君から
説明
を聴取いたします。
福井照
君。
福井照
4
○
衆議院議員
(
福井照
君) ただいま
議題
となりました両
修正案
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
沖縄振興特別措置法
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 本
修正案
は、
沖縄
の
振興
及び
自立的発展
を
推進
するため、
特別措置
の一層の
充実
を図る
修正
を行おうとするものでございます。 以下、本
修正案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、
国際物流拠点産業集積地域
の
指定要件
として、
国際物流拠点産業
の用に供する
土地
の
確保
が容易である
地域等
を明記するとともに、税関、
検疫機関等
に係る
業務体制
の
整備等
に関する国の
努力義務
の
規定
を設けること。 第二に、
漁業者
が安全にかつ安心して
水産業
を営むことができるよう、
安全対策
の強化その他必要な
措置
に関する国の
努力義務
の
規定
を設けること。 第三に、
観光等
の
産業
の
振興
のために必要な
分野
における高度な知識又は技術を有する人材の育成及び
確保
並びに起業を志望する者への
支援
に関する国及び
地方公共団体
の
努力義務
の
規定
を設けること。 第四に、
自然環境
の保全及び
再生
に資する
生態系
の維持又は
回復等
に関する国及び
地方公共団体
の
努力義務
の
規定
を設けること。 第五に、青少年であって障害を有するものその他
社会生活
を円滑に営む上で困難を有するものの修学又は就業を
支援
するための援助の
実施
に関する国及び
地方公共団体
の
努力義務
の
規定
を設けること。 第六に、
沖縄
の均衡ある
発展
のための
特別措置
として、無
医地区
以外の
医療過疎地区
における
医療
の
充実
に関する
配慮規定
を設けることとし、新たな
公共交通機関
の在り方についての
調査
及び検討の対象として、鉄道及び軌道の
整備
を明記すること。 第七に、
沖縄
県は、
沖縄
の
振興
に資する
事業等
に充てる
経費
の全部又は一部を支弁するため、
基金
を設けることができることとし、国は、特段の事情がある
事業等
と認めるときは、
当該基金
の財源に充てるために必要な資金として
交付金
を交付することができること。 第八に、
不発弾等
の処理の
促進
を図るため、その
調査
、探査、発掘、
除去等
に関する
施策
の
充実
に関する
配慮規定
を設けること。 第九に、
所有者不明土地
の実態についての
調査
及びその結果に基づく必要な
措置
に関する
規定
を設けること。 以上が本
修正案
の
概要
であります。 次に、
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 本
修正案
は、
沖縄
の自立的な
発展
及び潤いのある豊かな
生活環境
の創造に資するため、
駐留軍用地跡地
の有効かつ適切な
利用
の
推進
に関する
特別措置
の一層の
充実
を図る
修正
を行おうとするものであります。 以下、本
修正案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、
法律
の
題名
を
沖縄
県における
駐留軍用地跡地
の有効かつ適切な
利用
の
推進
に関する
特別措置法
に改めることとし、
目的規定
を
修正
すること。 第二に、
駐留軍用地跡地
の有効かつ適切な
利用
の
推進
に当たっては、
当該土地
の
返還
を受けた
所有者等
の
生活
の安定が図られるよう必要な
配慮
がなされること等、
基本理念
に関する
規定
を追加すること。 第三に、国は、
基本理念
にのっとり、
駐留軍用地跡地
の有効かつ適切な
利用
の
推進
に関する
施策
を総合的に策定し、及び
実施
する
責務
を有することを明記すること等、国及び
地方公共団体
の
責務
に関する
規定
を
修正
すること。 第四に、国は、
日米合同委員会
において
返還
が合意された
駐留軍用地
の区域の全部について、
返還
後において
当該土地
を
利用
する上での
支障
の
除去
に関する
措置
を
所有者等
に引き渡す前に講ずることを明記すること等、
返還実施計画等
に関する
規定
を
修正
すること。 第五に、国による
駐留軍用地
についての
調査
及び測量の
実施
に関するあっせんに関する
規定
を
修正
すること。 第六に、
給付金
の
支給
に関する
規定
を
修正
し、
給付金
の額について、引渡日の翌日以降
当該土地
を使用できないことを
理由
として国から支払を受けた
補償金
の額を控除しないこととすること。 第七に、
支障除去措置
の
実施期間
中の
補償金
に関する
規定
を追加すること。 第八に、
市町村総合整備計画
に関する
規定
を
修正
し、同
計画
において定める
事項
について、良好な
景観
の
形成
に関する
事項
を追加すること。 第九に、
国有財産
の
譲与等
に関する
規定
を追加すること。 第十に、
特定振興駐留軍用地跡地
及び大
規模振興拠点駐留軍用地跡地
の
指定
の
規定
に代え、
拠点返還地
の
指定
の
規定
を定めること。 第十一に、
内閣総理大臣
は、
政令
で定める面積以上の
拠点返還地
を
指定
した場合は、国の
取組方針
を定めなければならないこと。 第十二に、国の
取組方針
と
県総合整備計画
との
関係
に関する
規定
を追加すること。 第十三に、
特定跡地給付金
及び大
規模跡地給付金
について、
特定給付金
として一本化し、
特定給付金
の
支給
の限度となる
期間
は、
当該駐留軍用地跡地
における
土地
の使用又は収益が可能となると見込まれる時期を勘案して
政令
で定める
期間
とすること。 第十四に、
駐留軍用地跡地利用協議会
に関する
規定
を
修正
し、同
協議会
について、その名称を
駐留軍用地跡地利用推進協議会
とすること。 以上が両
修正案
の
概要
であります。 何とぞ、
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
岸信夫
5
○
委員長
(
岸信夫
君) 以上で両案の
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
の
説明
の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
岸信夫
6
○
委員長
(
岸信夫
君)
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
沖縄振興特別措置法
の一部を改正する
法律案
及び
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の審査のため、来る二十六日、
参考人
の
出席
を求め、その意見を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岸信夫
7
○
委員長
(
岸信夫
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、その
人選等
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岸信夫
8
○
委員長
(
岸信夫
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十三分散会