運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2012-03-23 第180回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十四年三月二十三日(金曜日)    午後二時三十分開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         岸  信夫君     理 事                 相原久美子君                 外山  斎君                 猪口 邦子君                 義家 弘介君     委 員                 石橋 通宏君                 郡司  彰君                 今野  東君                 徳永 エリ君                 宇都 隆史君                 島尻安伊子君                 長谷川 岳君                 橋本 聖子君                 木庭健太郎君                 江口 克彦君                 紙  智子君                 山内 徳信君    衆議院議員        沖縄及北方問        題に関する特別        委員長      福井  照君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣沖縄及        び北方対策))  川端 達夫君    副大臣        内閣府副大臣   石田 勝之君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        園田 康博君    事務局側        第一特別調査室        長        宇佐美正行君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案(  内閣提出衆議院送付) ○沖縄県における駐留軍用地返還に伴う特別措  置に関する法律の一部を改正する法律案内閣  提出衆議院送付) ○参考人出席要求に関する件     ─────────────
  2. 岸信夫

    委員長岸信夫君) ただいまから沖縄及北方問題に関する特別委員会を開会いたします。  沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案及び沖縄県における駐留軍用地返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  まず、両案について政府から趣旨説明を聴取いたします。川端内閣特命担当大臣
  3. 川端達夫

    国務大臣川端達夫君) 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案及び沖縄県における駐留軍用地返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  まず、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  沖縄アジア太平洋への玄関口として大きな潜在力を秘めており、本年一月の野田内閣総理大臣施政方針演説でも述べられておりますとおり、日本に広がるフロンティアの一つです。沖縄の持つ潜在力を十分に引き出すことが、日本再生の原動力ともなり得るものと考えております。  本法案は、これまでの沖縄振興における成果と課題を踏まえ、沖縄優位性を生かした自立型経済発展させるための施策沖縄が自ら主体的に講じることにより、その潜在力を存分に引き出すことが可能となるよう、沖縄振興特別措置法を改正し、沖縄自主性を最大限に尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図るための特別措置充実等を図るとともに、その有効期限を十年間延長する等の所要措置を講ずるものです。  次に、この法律案概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、従来国が作成することとしていた沖縄振興計画について、国は、国の責務として実施すべき沖縄振興の基本的な方針を定める沖縄振興基本方針を策定することとし、これに基づき、沖縄県が沖縄振興計画を定めることとしております。また、沖縄県が策定し、国が同意することとされていた分野別計画を廃止することとしております。  第二に、産業振興のための特別措置充実等についてです。  沖縄リーディング産業である観光振興のため、現行観光振興地域制度に代わり、観光地形成促進地域制度を設けるとともに、通訳案内士法特例の創設、沖縄型特定免税店制度拡充航空機燃料税軽減措置拡充等措置を講ずることとしております。  また、観光と並ぶリーディング産業である情報通信産業振興のため、情報通信産業振興地域及び情報通信産業特別地区制度拡充することとしております。  さらに、沖縄製造業等高度化及び事業革新促進のため、現行産業高度化地域制度に代わり、産業高度化事業革新促進地域制度を創設いたします。また、アジアの中心に位置する沖縄地理的優位性を生かした国際物流拠点産業集積を図るため、現行自由貿易地域及び特別自由貿易地域制度に代わり、国際物流拠点産業集積地域制度を創設することとしております。  これらの措置に加え、金融業務特別地区制度拡充、電気の安定的かつ適正な供給の確保のための措置拡充等措置を講ずることとしております。  第三に、良好な景観形成、子育ての支援等沖縄振興を図るに当たって必要な配慮規定を創設するなど所要措置を講ずることとしております。  第四に、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施する沖縄振興に資する事業等について、当該事業等実施に要する経費に充てるための交付金に係る規定を創設することとしております。  第五に、法律有効期限平成三十四年三月三十一日まで延長することとしております。  このほか、附則において、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律規定する酒税及び揮発油税に関する特例延長、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革推進に関する法律規定する沖縄振興開発金融公庫の統合時期の延長等所要措置を講ずることとしております。  続きまして、沖縄県における駐留軍用地返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  沖縄県において、駐留軍用地跡地利用は今後の沖縄振興を考える上で非常に重要な課題です。この駐留軍用地跡地利用について定めた沖縄県における駐留軍用地返還に伴う特別措置に関する法律が本年度末で失効することから、その有効期限を十年間延長するとともに、駐留軍用地跡地利用促進及び円滑化のための措置を効果的に推進するための特別措置充実等所要措置を講ずるものです。  次に、この法律案概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、現行沖縄振興特別措置法第七章と沖縄県における駐留軍用地返還に伴う特別措置に関する法律の二法に分かれて規定されている駐留軍用地跡地に関する規定について、本法律案に一元的に定めることとし、法律題名沖縄県における駐留軍用地跡地利用促進及び円滑化のための特別措置に関する法律に改めることとしております。  第二に、駐留軍用地返還される場合に国が行う調査及び調査の結果に基づく措置充実を図ることとしております。  第三に、駐留軍用地跡地所有者等の負担の軽減をより一層図るため、給付金支給制度充実を図ることとしております。  第四に、駐留軍用地跡地の円滑な利用促進に資するため、駐留軍用地返還される前の段階からの地方公共団体等による駐留軍用地内の土地先行取得に係る規定を創設することとしております。  第五に、沖縄担当大臣内閣総理大臣指定する国務大臣沖縄県知事及び関係市町村の長は、必要があると認めるときは、国と地方公共団体役割分担その他駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用に関し必要な事項について協議するため、駐留軍用地跡地利用協議会を組織することができることとしております。  第六に、法律有効期限平成三十四年三月三十一日まで延長することとしております。  以上が両法律案提案理由及び概要でございます。  両法案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
  4. 岸信夫

    委員長岸信夫君) この際、両案の衆議院における修正部分について、衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員長福井照君から説明を聴取いたします。福井照君。
  5. 福井照

    衆議院議員福井照君) ただいま議題となりました両修正案につきまして、その概要を御説明申し上げます。  まず、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その概要を御説明申し上げます。  本修正案は、沖縄振興及び自立的発展推進するため、特別措置の一層の充実を図る修正を行おうとするものでございます。  以下、本修正案概要について御説明申し上げます。  第一に、国際物流拠点産業集積地域指定要件として、国際物流拠点産業の用に供する土地確保が容易である地域等を明記するとともに、税関、検疫機関等に係る業務体制整備等に関する国の努力義務規定を設けること。  第二に、漁業者が安全にかつ安心して水産業を営むことができるよう、安全対策の強化その他必要な措置に関する国の努力義務規定を設けること。  第三に、観光等産業振興のために必要な分野における高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保並びに起業を志望する者への支援に関する国及び地方公共団体努力義務規定を設けること。  第四に、自然環境の保全及び再生に資する生態系の維持又は回復等に関する国及び地方公共団体努力義務規定を設けること。  第五に、青少年であって障害を有するものその他社会生活を円滑に営む上で困難を有するものの修学又は就業を支援するための援助の実施に関する国及び地方公共団体努力義務規定を設けること。  第六に、沖縄の均衡ある発展のための特別措置として、無医地区以外の医療過疎地区における医療充実に関する配慮規定を設けることとし、新たな公共交通機関の在り方についての調査及び検討の対象として、鉄道及び軌道の整備を明記すること。  第七に、沖縄県は、沖縄振興に資する事業等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、基金を設けることができることとし、国は、特段の事情がある事業等と認めるときは、当該基金の財源に充てるために必要な資金として交付金を交付することができること。  第八に、不発弾等の処理の促進を図るため、その調査、探査、発掘、除去等に関する施策充実に関する配慮規定を設けること。  第九に、所有者不明土地の実態についての調査及びその結果に基づく必要な措置に関する規定を設けること。  以上が本修正案概要であります。  次に、沖縄県における駐留軍用地返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その概要を御説明申し上げます。  本修正案は、沖縄の自立的な発展及び潤いのある豊かな生活環境の創造に資するため、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用推進に関する特別措置の一層の充実を図る修正を行おうとするものであります。  以下、本修正案概要について御説明申し上げます。  第一に、法律題名沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用推進に関する特別措置法に改めることとし、目的規定修正すること。  第二に、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用推進に当たっては、当該土地返還を受けた所有者等生活の安定が図られるよう必要な配慮がなされること等、基本理念に関する規定を追加すること。  第三に、国は、基本理念にのっとり、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することを明記すること等、国及び地方公共団体責務に関する規定修正すること。  第四に、国は、日米合同委員会において返還が合意された駐留軍用地の区域の全部について、返還後において当該土地利用する上での支障除去に関する措置所有者等に引き渡す前に講ずることを明記すること等、返還実施計画等に関する規定修正すること。  第五に、国による駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関するあっせんに関する規定修正すること。  第六に、給付金支給に関する規定修正し、給付金の額について、引渡日の翌日以降当該土地を使用できないことを理由として国から支払を受けた補償金の額を控除しないこととすること。  第七に、支障除去措置実施期間中の補償金に関する規定を追加すること。  第八に、市町村総合整備計画に関する規定修正し、同計画において定める事項について、良好な景観形成に関する事項を追加すること。  第九に、国有財産譲与等に関する規定を追加すること。  第十に、特定振興駐留軍用地跡地及び大規模振興拠点駐留軍用地跡地指定規定に代え、拠点返還地指定規定を定めること。  第十一に、内閣総理大臣は、政令で定める面積以上の拠点返還地指定した場合は、国の取組方針を定めなければならないこと。  第十二に、国の取組方針県総合整備計画との関係に関する規定を追加すること。  第十三に、特定跡地給付金及び大規模跡地給付金について、特定給付金として一本化し、特定給付金支給の限度となる期間は、当該駐留軍用地跡地における土地の使用又は収益が可能となると見込まれる時期を勘案して政令で定める期間とすること。  第十四に、駐留軍用地跡地利用協議会に関する規定修正し、同協議会について、その名称を駐留軍用地跡地利用推進協議会とすること。  以上が両修正案概要であります。  何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  6. 岸信夫

    委員長岸信夫君) 以上で両案の趣旨説明及び衆議院における修正部分説明の聴取は終わりました。  両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。     ─────────────
  7. 岸信夫

    委員長岸信夫君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案及び沖縄県における駐留軍用地返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、来る二十六日、参考人出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 岸信夫

    委員長岸信夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 岸信夫

    委員長岸信夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時四十三分散会