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近藤(三)
委員 自由
民主党の
近藤三津枝です。
昨年の三月十一日、
東日本大震災からもうすぐ一年となります。多くのとうとい命を失いました。改めて御冥福をお祈り申し上げます。また、今なお不自由な避難生活をされている多くの被災者の方がおられます。謹んでお見舞いを申し上げます。
私たちは、大
震災、そして引き続く福島第一
原子力発電所事故で多くの
教訓を得ました。この
教訓を今の世代のために、そして次の世代のために生かさなければなりません。
教訓の
一つが、本日取り上げます緊急事態における国家の意思決定の問題です。
東日本大震災は、まさに四月の統一
地方選挙を控えた時期に発生しました。そこで、
国会では、次のような法律を成立させました。
東日本大震災に伴う
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律です。この法律名が長いので、以下、
地方選挙などに関する臨時特例法と申し上げます。この法律は、
震災から六日目の三月十七日に衆議院を可決、翌三月十八日に参議院を可決、非常に迅速な対応で通りました。
この法律の施行によりまして、今回の大
震災、
原発事故の
影響で
地方選挙を適正に行うことが困難と
総務大臣が判断した場合には、
地方議員や首長の選挙期日を延期し、その任期を延長させることが可能となったわけです。
私は
総務省から、この
地方選挙などに関する臨時特例法によってどのような
措置がとられたのか、事前に資料の提供を受けました。その
ポイントを申し上げますと、この法律により延期された選挙の数、知事選は岩手県知事選の
一つ、県議
会議員選挙は岩手、宮城、福島、三県の三つです。市町村長選挙は十八、市町村議会は四十五、合わせて延長された選挙は六十七に上りました。任期が延長された首長と
地方議員は、岩手県知事を初めとし、一千二十二名となりました。つまり、千人を超す知事、県議
会議員、市町村長、市町村議
会議員の任期が延長され、懸命に大
震災からの復旧に当たっていただいたというわけです。
また、選挙期日が最も延期されたのは、福島県議会選挙を初めとした福島県内八つの選挙、四月十日の選挙期日が十一月の二十日まで延期されました。その日数は二百四日、およそ七カ月です。さらに、選挙が延長された数は先ほど六十七と申し上げましたけれども、
一つの市町村で首長選挙、議会選挙などをあわせて複数の選挙が延長された市町村もありましたので、
東日本大震災により選挙を延長せざるを得なかった市町村の数は五十三市町村です。そして、この五十三市町村の有権者数、実に二百六十一万人にも上ります。つまり、
東日本大震災、福島第一
原子力発電所事故によって、岩手、宮城、福島、茨城の四県で二百六十一万人の有権者が当初予定されていた選挙を適正に行うことが困難になり、選挙期日の延長をせざるを得ない状態に陥ったというわけです。
以上のように、
東日本大震災は
地方選挙の
実施にも大変大きな
影響を及ぼしました。この法律では、選挙を適正に行うことが困難な状態と認められる市町村、県を
総務大臣が指定することになっています。そして、
地方選挙などに関する臨時特例法では、
総務大臣が定められていた選挙期日に投票を行うことが困難であると指定する際には、あらかじめ該当する市町村、そして県の選挙管理
委員会の意見を聞くと規定されました。さらに、昨年五月の法改正で、市町村や県の選挙管理
委員会の意見を尊重することの規定も定められました。つまり、選挙が適正にできるかできないか、それはそれぞれの
地域の選挙管理
委員会の判断が重要視されたということです。
それぞれの
地域の選挙管理
委員会が適正な選挙を行うのは困難とした主な理由、及びその後選挙の
実施が可能となったと判断した
基準はどのようなものであったのでしょうか。
黄川田副
大臣は御家族が被災されたというふうに伺っております。懸命な対応をしてこられました。謹んでお見舞いを申し上げます。ただいまの
質問に対して、御答弁、よろしく
お願い申し上げます。