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2012-08-24 第180回国会 衆議院 本会議 第35号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十四年八月二十四日(金曜日)
—————————————
平成
二十四年八月二十四日 午後零時十分 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
李明博韓国大統領
の
竹島上陸
と
天皇陛下
に関する
発言
に抗議する
決議案
(
小平忠正
君外十一名
提出
)
香港
の
民間活動家
らによる
尖閣諸島不法上陸
に関する
決議案
(
小平忠正
君外十一名
提出
)
古典
の日に関する
法律案
(
文部科学委員長提出
)
カネミ油症患者
に関する
施策
の総合的な
推進
に関する
法律案
(
厚生労働委員長提出
) 午後零時十二分
開議
横路孝弘
1
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
横路孝弘
2
○
議長
(
横路孝弘
君) 御報告することがあります。 永年
在職議員
として表彰された元
議員伏木和雄
君は、去る七月二十八日逝去されました。まことに
哀悼痛惜
の至りにたえません。
伏木和雄
君に対する
弔詞
は、
議長
において去る二十日既に贈呈いたしております。これを
朗読
いたします。 〔
総員起立
〕 衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰され さきに
建設委員長
の要職にあたられた
伏木和雄
君の長逝を哀悼し つつしんで
弔詞
をささげます ————◇—————
鷲尾英一郎
3
○
鷲尾英一郎
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。
小平忠正
君外十一名
提出
、
李明博韓国大統領
の
竹島上陸
と
天皇陛下
に関する
発言
に抗議する
決議案
は、
提出者
の
要求
のとおり、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
横路孝弘
4
○
議長
(
横路孝弘
君)
鷲尾英一郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
5
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
李明博韓国大統領
の
竹島上陸
と
天皇陛下
に関する
発言
に抗議する
決議案
(
小平忠正
君外十一名
提出
)
横路孝弘
6
○
議長
(
横路孝弘
君)
李明博韓国大統領
の
竹島上陸
と
天皇陛下
に関する
発言
に抗議する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
笠浩史
君。
—————————————
李明博韓国大統領
の
竹島上陸
と
天皇陛下
に関する
発言
に抗議する
決議案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
笠浩史
君
登壇
〕
笠浩史
7
○
笠浩史
君 私は、
民主党
・
無所属クラブ
、
自由民主党
・
無所属
の会、みんなの党、
国民新党
・
無所属会
、
改革無所属
の会、たちあがれ
日本
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
李明博韓国大統領
の
竹島上陸
と
天皇陛下
に関する
発言
に抗議する
決議案
について、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
案文
の
朗読
をもちまして
趣旨
の
説明
にかえさせていただきます。
李明博韓国大統領
の
竹島上陸
と
天皇陛下
に関する
発言
に抗議する
決議案
島根県の
竹島
は、
我が国固有
の
領土
である。これは歴史的にも
国際法
上も
疑い
はない。 しかしながら、
韓国
は、
竹島
を
不法占拠
し、
施設構築等
を強行してきた。
韓国
が
不法占拠
に基づいて
竹島
に対して行ういかなる
措置
も法的な
正当性
を有するものではなく、決して容認できない。 今般八月十日に
李明博韓国大統領
が
竹島
に上陸した。
我が国
はこのことを強く非難するとともに、
竹島
の
不法占拠
を
韓国
が一刻も早く停止することを強く求める。また、
我が国政府
は、断固たる決意をもって、
韓国政府
に対し、
毅然
とした態度をとり、
我が国政府
が一丸となって、
竹島
問題について効果的な政策を立案・実施するべきである。 さらに、八月十四日、
李明博韓国大統領
は、
天皇陛下
の
韓国
ご訪問について極めて不適切な
発言
を行った。友好国の
国家元首
が
天皇陛下
に対して行う
発言
として極めて非礼な
発言
であり、決して容認できないものであり、
発言
の
撤回
を求める。
我が国
は、
韓国
を重要な
隣国
として認識していることは変わらず、
韓国国民
と親密な友誼を結んでいくことができると引き続き信じている。そのためにも、
李明博韓国大統領
をはじめとする
韓国政府要人
及び
韓国国民
が賢明かつ冷静な
対応
をすることを強く求める。 右
決議
する。 以上であります。
我が国内閣総理大臣
の親書を返送するという
外交慣例
上極めて非礼な
韓国政府
の
行為
について、強く抗議し、自制を求めることを付言して、本
決議案
の御
説明
とさせていただきます。 何とぞ
議員各位
の御
賛同
をお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
8
○
議長
(
横路孝弘
君) 採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
9
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は可決いたしました。 この際、
内閣総理大臣
から
発言
を求められております。これを許します。
内閣総理大臣野田佳彦
君。 〔
内閣総理大臣野田佳彦
君
登壇
〕
野田佳彦
10
○
内閣総理大臣
(
野田佳彦
君) ただいまの御
決議
に対しまして、
所信
を申し述べます。 今般の
李明博大統領
の
竹島上陸
は、
竹島
に関する
我が国
の
立場
とは相入れず、極めて遺憾であり、
政府
としては
毅然
とした
対応措置
をとります。 その一環として、
政府
は、
竹島
問題について、国際司法裁判所への
合意付託
及び
日韓紛争解決交換公文
に基づく調停についての
提案
を行いましたが、このように、
国際法
にのっとった、冷静、公正かつ平和的な
解決
を目指しています。 また、
我が国
の
立場
についての
対外発信
の
強化
、
竹島
の
領土
問題に
対応
する
政府
の
体制
の
強化
、その他、今後とることのあり得る
措置
の検討をしっかり行い、
対応
していきたいと
考え
ます。
李明博大統領
の最近の
天皇陛下
にかかわる
発言
は、
理解
に苦しむところであり、極めて遺憾であります。 このため、同
大統領
のかかる
発言
について、十七日、
外務大臣
から駐
日韓国大使
に抗議し、
韓国側
の言動を改めるよう
申し入れ
ていますが、この
機会
に、改めて、謝罪と
撤回
を求めたいと思います。
政府
といたしましては、ただいま採択されました御
決議
の
趣旨
を体しまして、
我が国
として受け入れられないことについては
毅然
として
対応
してまいります。 同時に、
韓国
は
我が国
にとって重要な
隣国
であり、難しい問題があっても大局的な観点から冷静に
対応
すべきであるとの
考え
に立ち、安定的な
日韓関係
の
構築
に向け、取り組んでまいります。(
拍手
) ————◇—————
鷲尾英一郎
11
○
鷲尾英一郎
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。
小平忠正
君外十一名
提出
、
香港
の
民間活動家
らによる
尖閣諸島不法上陸
に関する
決議案
は、
提出者
の
要求
のとおり、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
横路孝弘
12
○
議長
(
横路孝弘
君)
鷲尾英一郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
13
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
香港
の
民間活動家
らによる
尖閣諸島不法上陸
に関する
決議案
(
小平忠正
君外十一名
提出
)
横路孝弘
14
○
議長
(
横路孝弘
君)
香港
の
民間活動家
らによる
尖閣諸島不法上陸
に関する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
高木毅
君。
—————————————
香港
の
民間活動家
らによる
尖閣諸島不法上陸
に関する
決議案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
高木毅
君
登壇
〕
高木毅
15
○
高木毅
君 私は、
民主党
・
無所属クラブ
、
自由民主党
・
無所属
の会、みんなの党、
国民新党
・
無所属会
、
改革無所属
の会、たちあがれ
日本
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
香港
の
民間活動家
らによる
尖閣諸島不法上陸
に関する
決議案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
案文
の
朗読
をもちまして
趣旨
の
説明
にかえさせていただきます。
香港
の
民間活動家
らによる
尖閣諸島不法上陸
に関する
決議案
尖閣諸島
は
我が国固有
の
領土
である。これは歴史的にも
国際法
上も
疑い
はない。また、現に
我が国
は
尖閣諸島
を有効に支配している。したがって、
尖閣諸島
を巡り
解決
すべき
領有権
の問題はそもそも存在しない。 こうした中、
香港
の
民間団体
の
活動家
ら十四名が、今月十五日、
我が国海上保安庁巡視船
による
警告
・制止を振り切って、
尖閣諸島沖
の
我が国領海
に侵入した。また、これら
活動家
のうち七名は、同日夕刻、
尖閣諸島魚釣島
に
不法
上陸した。 これらの
行為
は極めて遺憾であり、本院は、これらの
行為
を厳しく糾弾するとともに、厳重に抗議する。 これらの
違法行為
に対し、
国内法令
に則り厳正な
対応
を行うのは
政府
の当然の
責務
である。
政府
は、
違法行為
に対し法に則り厳正に対処するとともに、こうした事態が再発しないよう、
中国
、
香港当局
に対し厳重な
申し入れ
を行い、更に、
尖閣諸島
の
有効支配
を引き続き確たるものとしていくために、
警備体制
の
強化
を含め、あらゆる手立てを尽くすべきである。 同時に、
日本
にとり、
中国
及び
香港
は、幅広い
分野
で緊密な
関係
を有し、利益を共有する重要なパートナーである。
日中両国
は、
アジア太平洋地域
を始め
国際社会
における平和、安定、繁栄に向け、
戦略的互恵関係
を一層
強化
させていくため共に手を携えていく
関係
にある。
我が国
は、こうした大局を見失わず、同時に、主張すべきを主張し、
措置
すべきを
措置
し、
領土
・領域の保全を全うし、
我が国
の国益を、冷徹に、断固として守っていくべきである。 右
決議
する。 以上であります。 何とぞ
議員各位
の御
賛同
をお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
16
○
議長
(
横路孝弘
君) 採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
17
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は可決いたしました。 この際、
内閣総理大臣
から
発言
を求められております。これを許します。
内閣総理大臣野田佳彦
君。 〔
内閣総理大臣野田佳彦
君
登壇
〕
野田佳彦
18
○
内閣総理大臣
(
野田佳彦
君) ただいまの御
決議
に対しまして、
所信
を申し述べます。 今回、再三にわたる
警告等
にもかかわらず、
香港
の
活動家等
が
我が国
の
領海
に侵入し、
我が国固有
の
領土
である
魚釣島
に
不法
に上陸したことは、まことに遺憾であります。
政府
といたしましては、ただいま採択されました御
決議
の
趣旨
を十分に体しまして、今後とも
関係機関
が緊密に連携し、情勢に応じて
海上保安庁
を初めとする
治安当局
の
警備体制
を
強化
するとともに、
外交ルート
を通じて
関係当局
に対して
再発防止
に向けてしかるべき
措置
を講じるよう
申し入れ
を行うなど、
政府一体
となって
不法上陸対策
に万全を期してまいる
考え
であります。(
拍手
) ————◇—————
鷲尾英一郎
19
○
鷲尾英一郎
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。
文部科学委員長提出
、
古典
の日に関する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
横路孝弘
20
○
議長
(
横路孝弘
君)
鷲尾英一郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
21
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
古典
の日に関する
法律案
(
文部科学委員長提出
)
横路孝弘
22
○
議長
(
横路孝弘
君)
古典
の日に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
文部科学委員長石毛えい子
さん。
—————————————
古典
の日に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
石毛えい子
君
登壇
〕
石毛えい子
23
○
石毛えい子
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
古典
が、
我が国
の
文化
において重要な位置を占め、すぐれた
価値
を有していることに鑑み、
古典
の日を設けること等により、さまざまな場において、
国民
が
古典
に親しむことを促し、その心のよりどころとして
古典
を広く根づかせ、もって心豊かな
国民生活
及び
文化
的で活力ある
社会
の実現に寄与することを目的とするものであります。 なお、
古典
の中でも、
我が国
が世界に誇る
古典文学
である源氏物語の存在が記録上確認できる最も古い日が十一月一日であることから、この日を
古典
の日と定めることとしております。 次に、
本案
の主な
内容
について御
説明
いたします。 第一に、この
法律
において、
古典
とは、
文学
、音楽、美術、演劇、
伝統芸能
、演芸、
生活文化
その他の
文化芸術
、学術または思想の
分野
における古来の
文化的所産
であって、
我が国
において創造または継承され、
国民
に多くの恵沢をもたらすものとして、すぐれた
価値
を有すると認められるに至ったものをいうこと、 第二に、
国民
の間に広く
古典
についての関心と
理解
を深めるようにするため、十一月一日を
古典
の日と定めること、 第三に、国及び
地方公共団体
は、
古典
の日には、その
趣旨
にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとすることとし、さらに、家庭、学校、職場、
地域
その他のさまざまな場における
古典
に関する学習及び
古典
を活用した教育の
機会
の
整備等
の必要な
施策
を講ずるよう努めるものとすること などであります。
本案
は、本日の
文部科学委員会
において、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ御
賛同
くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
24
○
議長
(
横路孝弘
君) 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
25
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。 ————◇—————
鷲尾英一郎
26
○
鷲尾英一郎
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。
厚生労働委員長提出
、
カネミ油症患者
に関する
施策
の総合的な
推進
に関する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
横路孝弘
27
○
議長
(
横路孝弘
君)
鷲尾英一郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
28
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
カネミ油症患者
に関する
施策
の総合的な
推進
に関する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)
横路孝弘
29
○
議長
(
横路孝弘
君)
カネミ油症患者
に関する
施策
の総合的な
推進
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
厚生労働委員長池田元久
君。
—————————————
カネミ油症患者
に関する
施策
の総合的な
推進
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
池田元久
君
登壇
〕
池田元久
30
○
池田元久
君 ただいま
議題
となりました
カネミ油症患者
に関する
施策
の総合的な
推進
に関する
法律案
について、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 昭和四十三年、
九州地方
を中心に、
ポリ塩化ビフェニル
及びこれに由来する
ダイオキシン類
が混入した
食用油
の
摂取等
を
原因
として
健康被害
が生じた
カネミ油症事件
が発生をいたしました。
カネミ油症
については、その
治療法
がいまだ確立しておらず、
患者
の
方々
は、長年にわたり多様な症状で苦しんでおります。 同
事件
の
原因企業
である
カネミ倉庫
からは
医療費等
が支給されていますが、
カネミ倉庫
の
経営状況
への
懸念等
から、
患者
の
方々
は将来に対して不安を抱えております。
本案
は、そのような
カネミ油症患者
の置かれた事情を考慮し、
カネミ油症患者
に関する
施策
に関し、
基本理念
を定め、国、
関係地方公共団体
、
原因事業者
及び
国民
の
責務
を明らかにし、並びに
基本方針
の策定について定めるとともに、
カネミ油症患者
に関する
施策
の
基本
となる事項を定めることにより、
カネミ油症患者
に関する
施策
を総合的に
推進
しようとするものです。
本案
は、本日の
厚生労働委員会
において、
全会一致
をもって
委員会提出法律案
とすることに決したものです。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
31
○
議長
(
横路孝弘
君) 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
32
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。 ————◇—————
横路孝弘
33
○
議長
(
横路孝弘
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十四分散会 ————◇—————
出席国務大臣
内閣総理大臣
野田
佳彦
君
文部科学大臣
平野 博文君
厚生労働大臣
小宮山洋子
君