運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2012-08-10 第180回国会 衆議院 本会議 第34号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十四年八月十日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十一号
平成
二十四年八月十日 午後一時
開議
第一
海上保安庁法
及び
領海等
における
外国船舶
の
航行
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
特定産業廃棄物
に起因する
支障
の
除去等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第三
特定商取引
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第四
消費者教育
の
推進
に関する
法律案
(
参議院提出
) 第五
消費者基本法
の一部を改正する
法律案
(
参議院提出
) 第六
地方自治法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第七
大都市地域
における特別区の
設置
に関する
法律案
(
逢坂誠二
君外八名
提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
検察官適格審査会委員
及び同
予備委員
の
選挙
日本ユネスコ国内委員会委員
の
選挙
国土審議会委員
の
選挙
国土開発幹線自動車道建設会議委員
の
選挙
日程
第一
海上保安庁法
及び
領海等
における
外国船舶
の
航行
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
特定産業廃棄物
に起因する
支障
の
除去等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第三
特定商取引
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第四
消費者教育
の
推進
に関する
法律案
(
参議院提出
)
日程
第五
消費者基本法
の一部を改正する
法律案
(
参議院提出
)
日程
第六
地方自治法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
大都市地域
における特別区の
設置
に関する
法律案
(
逢坂誠二
君外八名
提出
) 午後一時二分
開議
横路孝弘
1
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
検察官適格審査会委員
及び同
予備委員
の
選挙
日本ユネスコ国内委員会委員
の
選挙
国土審議会委員
の
選挙
国土開発幹線自動車道建設会議委員
の
選挙
横路孝弘
2
○
議長
(
横路孝弘
君)
検察官適格審査会委員
及び同
予備委員
、
日本ユネスコ国内委員会委員
、
国土審議会委員
及び
国土開発幹線自動車道建設会議委員
の
選挙
を行います。
鷲尾英一郎
3
○
鷲尾英一郎
君
各種委員
の
選挙
は、いずれもその
手続
を省略して、
議長
において指名されることを望みます。
横路孝弘
4
○
議長
(
横路孝弘
君)
鷲尾英一郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
5
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のとおり決まりました。
議長
は、
検察官適格審査会委員
に
岡島一正
君を指名いたします。 また、
川島智太郎
君を
岡島一正
君の
予備委員
に指名いたします。 なお、
予備委員階猛
君は
辻惠
君の
予備委員
といたします。 次に、
日本ユネスコ国内委員会委員
に
萩原仁
君を指名いたします。 次に、
国土審議会委員
に
古賀敬章
君を指名いたします。 次に、
国土開発幹線自動車道建設会議委員
に
樽床
伸二君 及び 高松 和夫君 を指名いたします。
————◇—————
日程
第一
海上保安庁法
及び
領海等
における
外国船舶
の
航行
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
横路孝弘
6
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第一、
海上保安庁法
及び
領海等
における
外国船舶
の
航行
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
国土交通委員長伴野豊
君。
—————————————
海上保安庁法
及び
領海等
における
外国船舶
の
航行
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
伴野豊
君
登壇
〕
伴野豊
7
○
伴野豊
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
我が国周辺海域
における情勢の
変化等
に対応して、
領海等
における
船舶
の
航行
の
秩序維持等
に関する
海上保安庁
の業務の的確な
実施
を図るため、所要の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、警察官が速やかに
犯罪
に対処することが困難である
遠方離島
における
犯罪
について、
海上保安官等
が対処することを可能とすること、 第二に、
領海等
において
停留等
を伴う
航行
を行うやむを得ない
理由
がないことが明らかであると認められる
外国船舶
があるときは、
海上保安庁長官
は、立入検査を行わずに、
当該船舶
の船長に対し、勧告及び
退去命令
を行うことができること などであります。
本案
は、去る七月二十六
日本委員会
に付託され、翌二十七日
羽田国土交通大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。七月三十一日、八月一日の両日、
本案審査
のため沖縄県に
委員
を派遣し、八月三日、
質疑
を行い、
質疑終了
後、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
8
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
9
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
特定産業廃棄物
に起因する
支障
の
除去等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
横路孝弘
10
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第二、
特定産業廃棄物
に起因する
支障
の
除去等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
環境委員長生方幸夫
君。
—————————————
特定産業廃棄物
に起因する
支障
の
除去等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
生方幸夫
君
登壇
〕
生方幸夫
11
○
生方幸夫
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
環境委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
特定産業廃棄物
に起因する
支障
の
除去等
を引き続き計画的かつ着実に
推進
していくため、
特定産業廃棄物
に起因する
支障
の
除去等
に関する
特別措置法
の
有効期限
を
平成
三十五年三月三十一日まで延長する等の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、
参議院先議
に係るもので、去る二
日本委員会
に付託され、翌三日、
細野環境大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、同日
質疑
を終局いたしました。次いで、七日
採決
いたしました結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
12
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
13
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
特定商取引
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第四
消費者教育
の
推進
に関する
法律案
(
参議院提出
)
日程
第五
消費者基本法
の一部を改正する
法律案
(
参議院提出
)
横路孝弘
14
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第三、
特定商取引
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第四、
消費者教育
の
推進
に関する
法律案
、
日程
第五、
消費者基本法
の一部を改正する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。消費者問題に関する
特別委員長阿久津幸彦
君。
—————————————
特定商取引
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
消費者教育
の
推進
に関する
法律案
及び同
報告書
消費者基本法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
阿久津幸彦
君
登壇
〕
阿久津幸彦
15
○
阿久津幸彦
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、消費者問題に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
特定商取引法改正案
は、
相手方
を訪問して物品を購入する
取引
に伴う被害が増加している
状況
に鑑み、
訪問購入
を行う業者について、不当な
勧誘行為
の
禁止等
の規制を設けるとともに、
取引
の
相手方
による契約の申し込みの撤回を認める等の
措置
を講ずるものであります。
本案
は、去る六月二十日、
参議院
において
修正議決
の上、本院に送付され、七月三十一
日本委員会
に付託されました。
委員会
においては、今月一日、
松原国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
参議院
における
修正部分
について
参議院
消費者問題に関する
特別委員長
から
趣旨
の
説明
を聴取し、七日、
質疑
を行い、
質疑
を終局いたしました。次いで、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 次に、
消費者教育推進法案
は、
消費者教育
に関し、
基本理念
を定め、国及び
地方公共団体
の
責務等
を明らかにするなど
消費者教育
の
推進
に関し必要な事項を定めるものであります。 また、
消費者基本法改正案
は、
政府
から国会に対し、毎年、
政府
が講じた
消費者政策
の
実施状況
を
報告
しなければならないことを定めるものであります。 両案は、
参議院提出
に係るもので、去る六月二十
日本委員会
に付託され、今月七日、
発議者
を代表し
参議院議員島尻安伊子
君から
提案理由
の
説明
を聴取した後、直ちに
採決
の結果、いずれも
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
16
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
17
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第四及び第五の両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
18
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第六
地方自治法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
大都市地域
における特別区の
設置
に関する
法律案
(
逢坂誠二
君外八名
提出
)
横路孝弘
19
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第六、
地方自治法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第七、
大都市地域
における特別区の
設置
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
総務委員長武正公一
君。
—————————————
地方自治法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
大都市地域
における特別区の
設置
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
武正公一
君
登壇
〕
武正公一
20
○
武正公一
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
総務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
地方自治法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
地方公共団体
の
議会
及び長による適切な権限の行使を確保するとともに、
住民自治
のさらなる充実を図るため、
議会
の
招集手続
及び
会期制度
並びに再議及び
専決処分
の
制度
の
見直し等
の
措置
を講ずるとともに、直接
請求
に必要な
署名数要件
の緩和を行い、あわせて
国等
による
違法確認訴訟制度
の創設、一部
事務組合
の
制度
の
見直し等
の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る七月二十三
日本委員会
に付託され、翌二十四日
川端総務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、三十一日から
質疑
に入りました。 八月七日には、
本案
に対し、
民主党
・
無所属クラブ
、
自由民主党
・
無所属
の会、
国民
の
生活
が第一・き
づな
及び
公明党
の四
会派共同提案
により、百条
調査
に係る
関係人
の出頭及び証言並びに記録の
提出
の
請求
の
要件
の
明確化
、
政務調査費
の名称の
変更等
、
普通地方公共団体
の長及び
委員長等
の
議場出席
についての
配慮規定
の
追加等
を
内容
とする
修正案
が
提出
され、
趣旨
の
説明
を聴取した後、
原案
及び
修正案
を一括して
質疑
を行い、
質疑
を終局いたしました。 次いで、
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって
可決
され、
本案
は
修正議決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 次に、
大都市地域
における特別区の
設置
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
民主党
・
無所属クラブ
、
自由民主党
・
無所属
の会、
国民
の
生活
が第一・き
づな
、
公明党
、みんなの党、
国民新党
・
無所属会
及び
改革無所属
の会の七
会派
により共同
提出
されたものであり、その主な
内容
は、
地域
の実情に応じた
大都市制度
の特例を設けるため、
道府県
の区域内において
関係市町村
を廃止し、特別区を設けるための
手続
並びに特別区と
道府県
の
事務
の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申し出に係る
措置
について定めようとするものであります。
本案
は、去る七月三十
日本委員会
に付託され、翌三十一日
提出者逢坂誠二
君から
提案理由
の
説明
を聴取し、八月七日、
質疑
を行い、
質疑
を終局いたしました。次いで、
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
21
○
議長
(
横路孝弘
君) 両案を一括して
採決
いたします。
日程
第六の
委員長
の
報告
は
修正
、
日程
第七の
委員長
の
報告
は
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
22
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり議決いたしました。
————◇—————
横路孝弘
23
○
議長
(
横路孝弘
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十六分散会
————◇—————
出席国務大臣
総務大臣
川端
達夫君
国土交通大臣
羽田雄一郎
君
環境大臣
細野
豪志君
国務大臣
松原
仁君