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2012-06-15 第180回国会 衆議院 本会議 第25号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十四年六月十五日(金曜日)
—————————————
議事日程
第十四号
平成
二十四年六月十五日 午後一時
開議
第一
内閣
府
設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員辞職
の件
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員
の
選挙
原子力
の安全の
確保
に関する
組織
及び
制度
を改革するための
環境省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
撤回
の件
原子力安全調査委員会設置法案
(
内閣提出
)
撤回
の件
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
産業保安監督部
及び
那覇産業保安監督事務所
並びに
産業保安監督部
の
支部
並びに
産業保安監督署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
承認
第一号)
撤回
の件
日程
第一
内閣
府
設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
ホームレス
の
自立
の
支援等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)
特定タンカー
に係る
特定賠償義務履行担保契約等
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
離島振興法
の一部を
改正
する
法律案
(
国土交通委員長提出
)
原子力規制委員会設置法案
(
環境委員長提出
)
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
産業保安監督部
及び
那覇産業保安監督事務所
並びに
産業保安監督部
の
支部
並びに
産業保安監督署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
承認
第五号) 午後一時二分
開議
横路孝弘
1
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
横路孝弘
2
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
報告
することがあります。
寛仁親王殿下
には、去る六日薨去されました。まことに
痛惜哀悼
の
至り
にたえません。 本院の弔詞は、
議長
において去る十一日奉呈いたしました。これを朗読いたします。 〔
総員起立
〕 大
勲位寛仁親王殿下
には にわかに薨去されました まことに
痛惜哀悼
の
至り
にたえません 衆議院はここに謹んで弔意を表します
————◇—————
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員辞職
の件
横路孝弘
3
○
議長
(
横路孝弘
君) お諮りいたします。
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員佐々木隆博
君から、
予備員
を辞職いたしたいとの
申し出
があります。
右申し出
を許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
4
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可することに決まりました。
————◇—————
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員
の
選挙
横路孝弘
5
○
議長
(
横路孝弘
君) つきましては、
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員
の
選挙
を行います。
太田和美
6
○
太田和美
君
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員
の
選挙
は、その手続を省略して、
議長
において指名され、その
職務
を行う
順序
については、
議長
において定められることを望みます。
横路孝弘
7
○
議長
(
横路孝弘
君)
太田和美
さんの
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
8
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のとおり決まりました。
議長
は、
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員
に
宮島大典
君を指名いたします。 なお、その
職務
を行う
順序
は第四順位といたします。
————◇—————
原子力
の安全の
確保
に関する
組織
及び
制度
を改革するための
環境省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
撤回
の件
原子力安全調査委員会設置法案
(
内閣提出
)
撤回
の件
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
産業保安監督部
及び
那覇産業保安監督事務所
並びに
産業保安監督部
の
支部
並びに
産業保安監督署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
承認
第一号)
撤回
の件
横路孝弘
9
○
議長
(
横路孝弘
君) お諮りいたします。
内閣
から、
原子力
の安全の
確保
に関する
組織
及び
制度
を改革するための
環境省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
、
原子力安全調査委員会設置法案
及び
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
産業保安監督部
及び
那覇産業保安監督事務所
並びに
産業保安監督部
の
支部
並びに
産業保安監督署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
承認
第一号)の三件を
撤回
したいので、
国会法
第五十九条によって承諾を得たいとの
申し出
があります。三件の
撤回
を承諾するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
10
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
撤回
を承諾することに決まりました。
————◇—————
日程
第一
内閣
府
設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
横路孝弘
11
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第一、
内閣
府
設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長荒井聰
君。
—————————————
内閣
府
設置法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
荒井聰
君
登壇
〕
荒井聰
12
○
荒井聰
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
宇宙
の
開発
及び
利用
に関する
施策
を一体的に
推進
するとともに、
内閣
府の
所掌事務
をより円滑に遂行する
体制
を
整備
するため、
所要
の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、
内閣
府の
所掌事務
に、
宇宙
の
開発
及び
利用
の総合的かつ計画的な
推進
を図るための基本的な
政策
に関する
総合調整等
の
事務
を追加するものであります。 第二に、
他省
の副
大臣
及び
大臣政務官
を
内閣
府の副
大臣
及び
大臣政務官
に兼職することができることとするものであります。 第三に、
内閣
府に、
審議会等
として、
宇宙政策委員会
を
設置
することとし、
文部科学省
の
宇宙開発委員会
を廃止することとするものであります。 第四に、
独立行政法人宇宙航空研究開発機構
は、
人工衛星等
の
開発等
の業務を、
宇宙基本法
第二条の
宇宙
の
平和的利用
に関する
基本理念
にのっとり行うこととするもの等であります。
本案
は、去る六月一
日本委員会
に付託され、八日
古川国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十四日、
質疑
を行い、これを終局いたしました。 次いで、
本案
に対し、
民主党
・
無所属クラブ
の
提案
により、
原子力
の安全の
確保
に関する
組織
及び
制度
を改革するための
環境省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
の
法律
としての
施行期日
が
経過
したことに伴い、
文部科学省設置法
の一部
改正規定
についての
所要
の
修正
を行うことを
内容
とする
修正案
が提出され、
趣旨
の
説明
を聴取いたしました。 次いで、
原案
及び
修正案
について
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって可決され、
本案
は
修正
議決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
13
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
14
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。
————◇—————
太田和美
15
○
太田和美
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
内閣提出
、
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
横路孝弘
16
○
議長
(
横路孝弘
君)
太田和美
さんの
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
17
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
横路孝弘
18
○
議長
(
横路孝弘
君)
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文部科学委員長石毛えい子
さん。
—————————————
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
石毛えい子
君
登壇
〕
石毛えい子
19
○
石毛えい子
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文部科学委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、近年の
デジタル化
、
ネットワーク化
の進展に伴い、
著作物等
の
利用態様
が多様化し、その
違法利用
、
違法流通
が広がっていることから、
著作物等
の
利用
の
円滑化
及びその適切な
保護
を図るため、必要な
改正
を行うものであり、その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、写真の
撮影等
の
対象
として写り込んだ
著作物等
の
利用
など、
著作権者等
の利益を不当に害しないような
利用
については、
権利者
の許諾なく行えるようにすること、 第二に、
国立国会図書館
において
デジタル化
された、市場における入手が困難な
出版物等
について、
国立国会図書館
から
公立図書館等
への
インターネット送信
などを可能とすること、 第三に、
公文書等
の管理に関する
法律
に基づく
利用
に係る
規定
の
整備
を行うこと、 第四に、
DVD等
の
複製防止
に用いられている
暗号型技術
を回避する
プログラム等
が
規制
の
対象
となるよう、
暗号型技術
を
技術的保護手段
の
対象
に加えること などであります。
本案
は、六月一
日本委員会
に付託され、同日
平野文部科学大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、本日
質疑
を行いました。
質疑終局
後、
自由民主党
・
無所属
の会及び
公明党
の
共同提案
により、
私的違法ダウンロード
について罰則を設けるとともに、その
防止
に関する
国民
に対する啓発や、
関係事業者
の
措置
、運用上の配慮について定めること等を
内容
とする
修正案
が提出され、
趣旨
の
説明
を聴取いたしました。 次いで、
討論
、
採決
の結果、
修正案
は
賛成
多数、
修正部分
を除く
原案
は
全会一致
をもって可決され、
本案
は
修正
議決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
20
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
21
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。
————◇—————
太田和美
22
○
太田和美
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
厚生労働委員長提出
、
ホームレス
の
自立
の
支援等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
横路孝弘
23
○
議長
(
横路孝弘
君)
太田和美
さんの
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
24
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
ホームレス
の
自立
の
支援等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)
横路孝弘
25
○
議長
(
横路孝弘
君)
ホームレス
の
自立
の
支援等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
厚生労働委員長池田元久
君。
—————————————
ホームレス
の
自立
の
支援等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
池田元久
君
登壇
〕
池田元久
26
○
池田元久
君 ただいま
議題
となりました
ホームレス
の
自立
の
支援等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
ホームレス
の
自立
の
支援等
に関する
施策
を引き続き計画的かつ着実に
推進
するため、
ホームレス
の
自立
の
支援等
に関する
特別措置法
の
有効期限
を五年延長し、
平成
二十九年八月六日までとするものです。
本案
は、本日の
厚生労働委員会
において、
全会一致
をもって
委員会提出法律案
とすることに決したものです。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
27
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
28
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
太田和美
29
○
太田和美
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
内閣提出
、
特定タンカー
に係る
特定賠償義務履行担保契約等
に関する
特別措置法案
とともに、
国土交通委員長提出
、
離島振興法
の一部を
改正
する
法律案
は
委員会
の
審査
を省略して、両案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
横路孝弘
30
○
議長
(
横路孝弘
君)
太田和美
さんの
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
31
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
特定タンカー
に係る
特定賠償義務履行担保契約等
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
離島振興法
の一部を
改正
する
法律案
(
国土交通委員長提出
)
横路孝弘
32
○
議長
(
横路孝弘
君)
特定タンカー
に係る
特定賠償義務履行担保契約等
に関する
特別措置法案
、
離島振興法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
国土交通委員長伴野豊
君。
—————————————
特定タンカー
に係る
特定賠償義務履行担保契約等
に関する
特別措置法案
及び同
報告書
離島振興法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
伴野豊
君
登壇
〕
伴野豊
33
○
伴野豊
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして申し上げます。 まず、
特定タンカー
に係る
特定賠償義務履行担保契約等
に関する
特別措置法案
について、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
欧州連合
による
イラン
に対する
制裁措置
により、
イラン
産原油を我が国に輸送する
特定タンカー
の運航ができなくなる
事態
を回避するため、
特定タンカー所有者
が一定の
損害賠償義務
の
履行
を担保する
契約
を
保険者
と締結している場合、
政府
は、これにより支払われる金額を
保険者
に
交付
することができる
契約
を
特定タンカー所有者
との間で締結することができることなど、特別の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る六月十二
日本委員会
に付託され、十三日
羽田国土交通大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、本日、
質疑
を行い、
質疑終了
後、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、
離島振興法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提案
の
趣旨
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
離島振興法
は、
離島
の
基礎条件
の
改善
及び
産業振興
に関する
対策
を樹立し、これに基づく
事業
を迅速かつ強力に
実施
することを
目的
として、
議員提案
により、昭和二十八年七月、十年間の
時限法
として制定されたものであり、以後、五度にわたり、
有効期限
を延長するとともに、諸
施策
を拡充してきたところであります。 しかしながら、人口の減少が長期にわたり継続し、
高齢化
が急速に進展するとともに、無人の
離島
が増加するなど、
離島
をめぐる自然的、社会的諸
条件
は厳しく、いまだその
産業基盤
及び
生活環境
の
整備等
が他の
地域
に比較して低位にある
状況
は解消されるに至っていないところであります。
本案
は、このような
離島
の
社会経済情勢
に鑑み、
離島振興施策
の一層の
充実強化
を図るため、
所要
の
改正
を行おうとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
目的規定
において、
離島
の国家的、
国民的役割
及び
離島
の置かれた現状と背景をより明確にするとともに、
離島振興
の
目的
として、人の往来及び
生活
に必要な
物資等
の輸送に要する費用が他の
地域
に比較して多額である
状況
の
改善
や、定住の促進などについて明記すること、 第二に、
基本理念
及び国の
責務規定
を新設し、国は、
基本理念
にのっとり、
離島
の
振興
のための
施策
を総合的、積極的に講ずる
責務
があること、 第三に、
離島振興
の
実施体制
の
強化等
を図るため、
主務大臣
の
追加等
を行うこと、 第四に、
離島振興基本方針
及び
離島振興基本計画
に係る
規定
の
整備
を図るとともに、
基本的施策
の
充実
を図ること、 第五に、財政上及び税制上の
措置等
について定めるとともに、
離島活性化交付金等
の
交付
について定めること、 第六に、
政府
は、
離島特別区域制度
の創設について総合的に検討を加え、必要な
措置
を講ずること、 第七に、本法の
有効期限
を
平成
三十五年三月三十一日まで十年間延長すること などであります。
本案
は、本日の
国土交通委員会
において、
内閣
の意見を聴取した後、
全会一致
をもって
委員会提出法律案
として提出することに決したものであります。 なお、
離島
の
振興
に関する件を本
委員会
の
決議
として議決したことを申し添えます。 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
34
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
採決
に入ります。 まず、
特定タンカー
に係る
特定賠償義務履行担保契約等
に関する
特別措置法案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
35
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
離島振興法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
36
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
太田和美
37
○
太田和美
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
環境委員長提出
、
原子力規制委員会設置法案
は、
委員会
の
審査
を省略し、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
産業保安監督部
及び
那覇産業保安監督事務所
並びに
産業保安監督部
の
支部
並びに
産業保安監督署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
承認
第五号)とともに、両件を
一括議題
とし、
委員長
の
趣旨弁明
及び
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
横路孝弘
38
○
議長
(
横路孝弘
君)
太田和美
さんの
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
39
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
原子力規制委員会設置法案
(
環境委員長提出
)
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
産業保安監督部
及び
那覇産業保安監督事務所
並びに
産業保安監督部
の
支部
並びに
産業保安監督署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件
横路孝弘
40
○
議長
(
横路孝弘
君)
原子力規制委員会設置法案
、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
産業保安監督部
及び
那覇産業保安監督事務所
並びに
産業保安監督部
の
支部
並びに
産業保安監督署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
及び
報告
を求めます。
環境委員長生方幸夫
君。
—————————————
原子力規制委員会設置法案
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
産業保安監督部
及び
那覇産業保安監督事務所
並びに
産業保安監督部
の
支部
並びに
産業保安監督署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
生方幸夫
君
登壇
〕
生方幸夫
41
○
生方幸夫
君 ただいま
議題
となりました両
案件
について申し上げます。 まず、
原子力規制委員会設置法案
について、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
平成
二十三年三月十一日に発生した
東日本大震災
に伴う
東京電力福島
第一
原子力発電所
の事故の深い反省に立ち、
原子力
の安全に関する
行政
の体系の再構築を行おうとするものであります。 次に、その主な
内容
は、 第一に、新たな
原子力安全規制組織
として、
環境省
に、
独立性
が高い
三条委員会
の
原子力規制委員会
を
設置
することとしております。 第二に、
原子力規制委員会
の
事務局
の全ての職員に、
原子力利用
の
推進
に係る
事務
を
所掌
する
行政組織
への
ノーリターンルール
を適用することとしております。 第三に、平時における
原子力防災対策
のうち、
関係機関
の
調整等
を行う
組織
として、
内閣総理大臣
を
議長
とする
原子力防災会議
を
設置
することとしております。 第四に、
原子力
安全のための
規制
や
制度
の見直しとして、
シビアアクシデント対策
の
強化
などの
原子炉等規制法
の
改正
を行うこととしております。 第五に、
原子力災害対策本部長
である
総理
の
緊急事態応急対策
の
実施
に係る指示の
対象事項
から、
原子力規制委員会
がその
所掌
に属する
事務
に関して専ら技術的及び専門的な知見に基づいて
原子力施設
の安全の
確保
のために行うべき判断の
内容
に係る
事項
を除くこととしております。
本案
は、本日、
環境委員会
におきまして、
民主党
・
無所属クラブ
、
自由民主党
・
無所属
の会及び
公明党
の三
会派共同提案
により、
起草案
を成案とし、
委員会提出
の
法律案
として決定すべしとの
動議
が提出され、
賛成
多数をもって
委員会提出法律案
に決したものであります。 なお、
原子力規制委員会設置等
に関する件を本
委員会
の
決議
として議決したことを申し添えます。 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。 次に、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
産業保安監督部
及び
那覇産業保安監督事務所
並びに
産業保安監督部
の
支部
並びに
産業保安監督署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件について、
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本件
は、
原子力規制委員会設置法
による
原子力
安全・
保安院
の廃止に伴い、
産業保安監督部
及び
那覇産業保安監督事務所
並びに
産業保安監督部
の
支部
並びに
産業保安監督署
を
経済産業省
に
設置
することについて、
国会
の
承認
を求めるものであります。
本件
は、本日、
環境委員会
に付託され、
細野国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
採決
の結果、
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
42
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
採決
に入ります。 まず、
原子力規制委員会設置法案
につき
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
43
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は可決いたしました。 次に、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
産業保安監督部
及び
那覇産業保安監督事務所
並びに
産業保安監督部
の
支部
並びに
産業保安監督署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件につき
採決
いたします。
本件
を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
44
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
横路孝弘
45
○
議長
(
横路孝弘
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十七分散会
————◇—————
出席国務大臣
文部科学大臣
平野
博文君
厚生労働大臣
小宮山洋子
君
国土交通大臣
羽田雄一郎
君
国務大臣
古川
元久
君
国務大臣
細野
豪志君