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2012-06-08 第180回国会 衆議院 本会議 第24号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十四年六月八日(金曜日)
—————————————
議事日程
第十三号
平成
二十四年六月八日 午後一時
開議
第一
裁判所法
の一部を改正する
法律案
(第百七十九回
国会
、
内閣提出
) 第二
東日本大震災
による
被害
を受けた
合併市町村
に係る
地方債
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(第百七十九回
国会
、
内閣提出
) 第三
過疎地域自立促進特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
総務委員長提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
裁判所法
の一部を改正する
法律案
(第百七十九回
国会
、
内閣提出
)
日程
第二
東日本大震災
による
被害
を受けた
合併市町村
に係る
地方債
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(第百七十九回
国会
、
内閣提出
)
日程
第三
過疎地域自立促進特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
総務委員長提出
)
国立国会図書館法
の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長提出
) 午後一時二分
開議
横路孝弘
1
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
裁判所法
の一部を改正する
法律案
(第百七十九回
国会
、
内閣提出
)
横路孝弘
2
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第一、
裁判所法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長小林興起
君。
—————————————
裁判所法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小林興起
君
登壇
〕
小林興起
3
○
小林興起
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
司法修習生
がその
修習
に専念することを確保するための
修習資金
を国が貸与する
制度
について、
修習資金
を返還することが経済的に困難である場合における
措置
を講ずるものであります。
本案
は、第百七十九回
国会
に提出され、
継続審査
に付されていたものであります。 今
国会
では、去る一月二十四
日本委員会
に付託され、三月十六日、
提案理由
の
説明
の聴取を省略した後、
本案
に対し、
公明党
から、
原案
の全部を
修正
し、
司法修習生
に対し給与を支給する
制度
を二年間延長することとし、その間に
法曹
の
養成
に関する
制度
について
検討
を加えること等を
内容
とする
修正案
が提出され、
趣旨
の
説明
を聴取し、二十三日には
参考人
から
意見
を聴取しました。 六月一日、
本案
に対し、
民主党
・
無所属クラブ
から、
原案
の全部を
修正
し、
修習資金
の貸与については
原案
と同様とするとともに、
法曹
の
養成
に関する
制度
について、この
法律
の施行後一年以内に
検討
を加えて一定の結論を得た上、速やかに必要な
措置
を講ずること等を
内容
とする
修正案
が提出され、
趣旨
の
説明
を聴取した後、
公明党提出
に係る
修正案
について
内閣
の
意見
を聴取しました。 次いで、
原案
及び両
修正案
を一括して
質疑
を行い、同日、
質疑
を終局し、討論、
採決
の結果、
公明党提出
に係る
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
民主党
・
無所属クラブ提出
に係る
修正案
は
賛成
多数をもって可決され、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 また、本日、
本案
及び両
修正案
に関し自由
民主党
・
無所属
の会の
委員
から発言がありましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
4
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
5
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。
————◇—————
横路孝弘
6
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第二とともに、
日程
第三は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略し、両案を一括して
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
7
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第二
東日本大震災
による
被害
を受けた
合併市町村
に係る
地方債
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(第百七十九回
国会
、
内閣提出
)
日程
第三
過疎地域自立促進特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
総務委員長提出
)
横路孝弘
8
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第二、
東日本大震災
による
被害
を受けた
合併市町村
に係る
地方債
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第三、
過疎地域自立促進特別措置法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
総務委員長原口一博
君。
—————————————
東日本大震災
による
被害
を受けた
合併市町村
に係る
地方債
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
過疎地域自立促進特別措置法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
原口一博
君
登壇
〕
原口一博
9
○
原口一博
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして申し上げます。 まず、
東日本大震災
による
被害
を受けた
合併市町村
に係る
地方債
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、
総務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
東日本大震災
の
発生
後における
合併市町村
の実情に鑑み、
合併市町村
が
市町村建設計画
に基づいて行う
公共的施設
の
整備事業等
に要する経費に充てるための
合併特例債
を起こすことができる期間を、
被災市町村
にあっては、
合併年度
を含めて
通算
十六年度から二十一年度に、それ以外の
市町村
にあっては、同じく
通算
十一年度から十六年度に、それぞれ五年間延長するものであります。
本案
は、第百七十九回
国会
に提出され、
継続審査
となっていたものであり、今
国会
の去る四月十七日
川端総務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨七日、
質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。 次に、
過疎地域自立促進特別措置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 まず、
本案
の
提案
の
趣旨
につきまして御
説明
申し上げます。
過疎対策
については、
東日本大震災
の
発生
により、
被災市町村
において
過疎地域自立促進市町村計画
に基づく
事業
の進捗に大幅なおくれが生じることが想定されるなど、
現行法
の
期限
内において、総合的かつ計画的な施策を展開することが困難な
状況
も生じているところであります。 このような
状況
を踏まえ、
現行法
の
有効期限
を延長するため、
本案
を提出した次第であります。 次に、
本案
の
内容
について御
説明
申し上げます。
本案
は、
現行法
の
有効期限
を
平成
三十三年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 以上が、
本案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
であります。
本案
は、昨七日、
総務委員会
におきまして、
内閣
の
意見
を聴取した後、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
10
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
11
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
12
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
太田和美
13
○
太田和美
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
議院運営委員長提出
、
国立国会図書館法
の一部を改正する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
横路孝弘
14
○
議長
(
横路孝弘
君)
太田和美
さんの
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
15
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
国立国会図書館法
の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
横路孝弘
16
○
議長
(
横路孝弘
君)
国立国会図書館法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
議院運営委員長小平忠正
君。
—————————————
国立国会図書館法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小平忠正
君
登壇
〕
小平忠正
17
○
小平忠正
君 ただいま
議題
となりました
国立国会図書館法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 本
法律案
は、
インターネット等
を通じて発信される図書または雑誌に相当する
オンライン資料
が
出版物
と同様に重要な文化財としての地位を占めるに至っている
状況
に鑑み、
国立国会図書館
が私人の提供する
オンライン資料
を収集するための
制度
を設けようとするほか、
原子力損害賠償支援機構
の設立に伴い、
国立国会図書館
への
出版物
の
納入義務等
に関する規定の
整備
を行おうとするものであります。 本
法律案
は、本日、
議院運営委員会
において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
18
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
19
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
横路孝弘
20
○
議長
(
横路孝弘
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十三分散会
————◇—————
出席国務大臣
総務大臣
川端
達夫君 法務大臣 滝 実君