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2012-03-16 第180回国会 衆議院 本会議 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十四年三月十六日(金曜日)
—————————————
議事日程
第六号
平成
二十四年三月十六日 午後零時十分
開議
第一
現下
の厳しい
雇用情勢
に対応して
労働者
の
生活
及び
雇用
の安定を図るための
雇用保険法
及び
特別会計
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
特殊土壌地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
農林水産委員長提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
現下
の厳しい
雇用情勢
に対応して
労働者
の
生活
及び
雇用
の安定を図るための
雇用保険法
及び
特別会計
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
特殊土壌地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
農林水産委員長提出
)
東日本大震災
の
被災者
に対する
援助
のための
日本司法支援センター
の
業務
の
特例
に関する
法律案
(
法務委員長提出
)
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
災害対策特別委員長提出
) 午後零時十二分
開議
横路孝弘
1
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
現下
の厳しい
雇用情勢
に対応して
労働者
の
生活
及び
雇用
の安定を図るための
雇用保険法
及び
特別会計
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
横路孝弘
2
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第一、
現下
の厳しい
雇用情勢
に対応して
労働者
の
生活
及び
雇用
の安定を図るための
雇用保険法
及び
特別会計
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生労働委員長池田元久
君。
—————————————
現下
の厳しい
雇用情勢
に対応して
労働者
の
生活
及び
雇用
の安定を図るための
雇用保険法
及び
特別会計
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
池田元久
君
登壇
〕
池田元久
3
○
池田元久
君 ただいま
議題
となりました
現下
の厳しい
雇用情勢
に対応して
労働者
の
生活
及び
雇用
の安定を図るための
雇用保険法
及び
特別会計
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について、
厚生労働委員会
における
審査
の経過及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、依然として厳しい
現下
の
雇用情勢
を踏まえ、
労働者
の
生活
と
雇用
の安定を図るため所要の
措置
を講じようとするものです。 その主な
内容
は、 第一に、
有期労働契約
が更新されなかったことによる
離職者等
について、
所定給付日数
を
倒産
、
解雇等
による
離職者
と同様とする
暫定措置
の
期限
を、
平成
二十六年三月三十一日までの二年間延長すること、 第二に、
有期労働契約
が更新されなかったことによる
離職者
と
倒産
、
解雇等
による
離職者
のうち、再就職のための
支援
が特に必要な者について、
所定給付日数
を延長して
基本手当
を支給することができる
暫定措置
を
平成
二十六年三月三十一日までの二年間延長すること、 第三に、
雇用調整助成金
の支出に必要な額について、
失業等給付
の
積立金
を使用できる
暫定措置
の期間を、
平成
二十四年度及び
平成
二十五年度の二年延長すること です。
本案
は、去る三月八
日本委員会
に付託され、翌九日
小宮山厚生労働大臣
から
提案理由
の説明を聴取しました。次いで、十四日、質疑を行った後、採決の結果、
本案
は
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第です。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
4
○
議長
(
横路孝弘
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
5
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
横路孝弘
6
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第二は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
7
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第二
特殊土壌地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
農林水産委員長提出
)
横路孝弘
8
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第二、
特殊土壌地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
農林水産委員長吉田公一
君。
—————————————
特殊土壌地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
吉田公一
君
登壇
〕
吉田公一
9
○
吉田公一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御説明申し上げます。
特殊土壌地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
は、
特殊土壌地帯
の保全と
農業生産力
の
向上
を図ることを
目的
として、
昭和
二十七年四月、
議員立法
により五年間の
時限法
として制定され、以後、十一度にわたり
期限延長
のための改正が行われました。 今日までの六十年間にわたる
特殊土壌地帯対策事業
の
実施
により、
災害防除
と
農業振興
の両面において
改善
がなされてきたところでありますが、近年、台風の
来襲頻度
や
集中豪雨
が増加し、大きな被害が発生していることなど、今なお対応すべき多くの課題に直面しており、引き続きこれらの
事業
を推進していく必要があります。 こうした
観点
から、本年三月三十一日をもって
期限切れ
となる
現行法
の
有効期限
をさらに五年間延長しようとするものであります。
本案
は、昨十五日
農林水産委員会
において、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
10
○
議長
(
横路孝弘
君) 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
11
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
太田和美
12
○
太田和美
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
法務委員長提出
、
東日本大震災
の
被災者
に対する
援助
のための
日本司法支援センター
の
業務
の
特例
に関する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
横路孝弘
13
○
議長
(
横路孝弘
君)
太田和美
さんの
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
14
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
東日本大震災
の
被災者
に対する
援助
のための
日本司法支援センター
の
業務
の
特例
に関する
法律案
(
法務委員長提出
)
横路孝弘
15
○
議長
(
横路孝弘
君)
東日本大震災
の
被災者
に対する
援助
のための
日本司法支援センター
の
業務
の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
法務委員長小林興起
君。
—————————————
東日本大震災
の
被災者
に対する
援助
のための
日本司法支援センター
の
業務
の
特例
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小林興起
君
登壇
〕
小林興起
16
○
小林興起
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御説明いたします。
本案
は、
東日本大震災
の
被災者
が
裁判
その他の法による
紛争
の
解決
のための
手続
及び
弁護士等
のサービスを円滑に利用することができるよう、
日本司法支援センター
が、
総合法律支援法
に
規定
する
業務
のほか、
東日本大震災法律援助事業
を行うものとするものであります。 具体的には、
被災者
の資力を問わず、
民事裁判等手続
のほか、
裁判外紛争解決手続
、
行政不服申し立て手続
であって、
被災者
を当事者とする
東日本大震災
に起因する
紛争
に係るものの準備及び追行を
援助
の対象とし、このために必要な費用の立てかえ、
法律相談等
を行うことができることとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、施行の日から起算して三年を経過した日に、その効力を失うものとしております。
本案
は、本日の
法務委員会
において、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
17
○
議長
(
横路孝弘
君) 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
18
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
太田和美
19
○
太田和美
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
災害対策特別委員長提出
、
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を改正する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
横路孝弘
20
○
議長
(
横路孝弘
君)
太田和美
さんの
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
21
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
災害対策特別委員長提出
)
横路孝弘
22
○
議長
(
横路孝弘
君)
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
災害対策特別委員長村井宗明
君。
—————————————
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
村井宗明
君
登壇
〕
村井宗明
23
○
村井宗明
君 ただいま
議題
となりました
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び主な
内容
を御説明申し上げます。
我が国
の
豪雪地帯
は、
国土
の半分を占め、これらの
地域
では、
冬季
の恒常的な降雪、また、近年に見られるような
豪雪
により、
地域住民
の
日常生活
及び
地域
の
社会経済活動
は大きな影響を受けております。
豪雪地帯対策特別措置法
は、かかる
豪雪地帯
において、
雪害
の
防除
その他
産業等
の
基礎条件
の
改善
に関する総合的な
対策
を樹立し、その
実施
を推進することにより、
産業
の
振興
と民生の
安定向上
に寄与することを
目的
として、
昭和
三十七年に
議員立法
により制定されたものであります。 その後、
議員立法
により、
特別豪雪地帯
における基幹的な
市町村道
の
道府県代行事業
による
整備
などの
特例措置
及び
配慮規定等
が追加され、これらの
規定
により、
当該地域
の
雪害
の
防除
や
生活環境
の
改善等
に多大な貢献がなされております。 しかしながら、
豪雪地帯
においては
人口減少
及び
高齢化
が進み、
雪おろし
や雪かきなど、
地域
の
除排雪
の
担い手不足
は深刻となっております。今
冬季
も、
高齢
の方を初め多くの方が
除排雪作業
中に亡くなられております。また、
空き家
については、
雪おろし
がされないために倒壊する事案が発生するなど、近隣の
住民
にとって重大な問題となっております。 さらに、新
エネルギー
という
観点
から、近年、
雪冷熱エネルギー
の
活用促進
が図られておりますが、
我が国
が現在置かれている
状況
及び将来の
エネルギー
のあり方を考えれば、このような
取り組み
をさらに強く進めることが求められています。 このような
状況
に鑑み、
豪雪地帯対策
の一層の
充実強化等
を図るため、
豪雪地帯
に対する
配慮規定等
を追加するとともに、本年三月末に
期限切れ
となる
特別豪雪地帯
における
特例措置
の
有効期限
をさらに十年間延長することを
内容
とする
本案
を
提案
する次第であります。 次に、
本案
の主な
内容
について御説明いたします。 第一に、国及び
地方公共団体
は、
豪雪地帯
の
住民
が安全に安心して暮らすことのできる
地域社会
の実現を図るため、
建設業者
の組織する
団体
その他の営利を
目的
としない
団体等
との
連携協力体制
の
整備
その他の
地域
における
除排雪
の
体制
の
整備
を促進するよう適切な
配慮
をするものとすること。 第二に、国及び
地方公共団体
は、
豪雪地帯
において、積雪による
空き家
の倒壊による危害の発生を防止するため、
空き家
について、
除排雪
その他の管理が適切に行われるようにするために必要な
措置
を講ずるよう努めるものとすること。(発言する者あり)
横路孝弘
24
○
議長
(
横路孝弘
君) 静粛に願います。
村井宗明
25
○
村井宗明
君(続) 第三に、国及び
地方公共団体
は、
豪雪地帯
における雪の
冷熱
を
エネルギー源
として活用した
施設
の
整備
その他の
取り組み
が促進されるよう適切な
配慮
をするものとすること。 第四に、
特別豪雪地帯
における基幹的な
市町村道
の改築を
道府県
が代行することができる
期限
を
平成
三十四年三月三十一日まで、また、
特別豪雪地帯
における
公立小中学校等
の
施設等
に対する国の
負担割合
の
特例措置
の
適用期限
を
平成
三十三年度まで、それぞれ延長すること。 以上が、本
法律案
の
提案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。
本案
は、本日の
災害対策特別委員会
において、
内閣
の意見を聴取した後、
全会一致
をもって成案と決定し、これを
委員会提出法律案
とすることに決したものであります。 なお、本
委員会
におきまして、
豪雪地帯対策
の
充実強化
に関する件を本
委員会
の
決議
として議決したことを申し添えます。 何とぞ
議員各位
の御賛同をお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
26
○
議長
(
横路孝弘
君) 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
27
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
横路孝弘
28
○
議長
(
横路孝弘
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十八分散会
————◇—————
出席国務大臣
法務大臣 小川 敏夫君
厚生労働大臣
小宮山洋子
君
農林水産大臣
鹿野 道彦君
国土交通大臣
前田 武志君