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2012-08-31 第180回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十四年八月三十一日(金曜日) 午後一時三十分
開議
出席委員
委員長
荒井
聰君
理事
後藤 祐一君
理事
田村 謙治君
理事
津村 啓介君
理事
湯原 俊二君
阿久津幸彦
君
石田
勝之
君 石山
敬貴君
磯谷香代子
君
園田
康博
君 高井 崇志君 長島 一由君
橋本
博明君
橋本
勉君 原口 一博君 福島
伸享
君
福田衣里子
君 村井
宗明
君
本村賢太郎
君 森山 浩行君 矢崎 公二君 …………………………………
国務大臣
(
公務員制度改革担当
)
中川
正春君
内閣
府副
大臣
石田
勝之
君
内閣
府副
大臣
中塚 一宏君
内閣
府
大臣政務官
園田
康博
君
内閣委員会専門員
雨宮
由卓
君
—————————————
八月二十九日
TPP
への
参加中止
を求めることに関する
請願
(
松崎哲久
君
紹介
)(第二四八三号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第二五三八号) 暮らし・農業・地域を破壊する
TPP参加反対
に関する
請願
(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第二四九八号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第二五二五号)
TPP
に参加しないことに関する
請願
(
志位和夫
君
紹介
)(第二五二六号)
TPP
への
参加中止
に関する
請願
(
三宅雪子
君
紹介
)(第二五三九号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、第百七十七回
国会閣法第
七四号)
国家公務員
の
労働関係
に関する
法律案
(
内閣提出
、第百七十七回
国会閣法第
七五号)
公務員庁設置法案
(
内閣提出
、第百七十七回
国会閣法第
七六号)
国家公務員法等
の一部を改正する
法律等
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
、第百七十七回
国会閣法第
七七号)
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
管区国家公務員局
及び
沖縄国家公務員事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
内閣提出
、第百七十七回
国会承認
第六号) ————◇—————
荒井聰
1
○
荒井委員長
これより
会議
を開きます。 開会に先立ちまして、
自由民主党
・
無所属
の会、
国民
の
生活
が第一・き
づな
、
公明党
、
日本共産党
及びみんなの
党所属委員
に対し、
出席
を要請いたしましたが、
出席
が得られません。 再度
理事
をして
出席
を要請いたさせます。 この際、暫時
休憩
いたします。 午後一時三十一分
休憩
————◇————— 午後一時四十二分
開議
荒井聰
2
○
荒井委員長
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。
理事
をして再度
出席
を要請いたさせましたが、
自由民主党
・
無所属
の会、
国民
の
生活
が第一・き
づな
、
公明党
、
日本共産党
及びみんなの
党所属委員
の
出席
が得られません。やむを得ず議事を進めます。 第百七十七回
国会
、
内閣提出
、
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
、
国家公務員
の
労働関係
に関する
法律案
、
公務員庁設置法案
、
国家公務員法等
の一部を改正する
法律等
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
及び
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
管区国家公務員局
及び
沖縄国家公務員事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件の各
案件
を一括して
議題
といたします。 これより各
案件
について順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
中川国務大臣
。
—————————————
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
国家公務員
の
労働関係
に関する
法律案
公務員庁設置法案
国家公務員法等
の一部を改正する
法律等
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
管区国家公務員局
及び
沖縄国家公務員事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件 〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
中川正春
3
○
中川国務大臣
ただいま
議題
となりました
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
、
国家公務員
の
労働関係
に関する
法律案
、
公務員庁設置法案
、
国家公務員法等
の一部を改正する
法律等
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
及び
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
管区国家公務員局
及び
沖縄国家公務員事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 初めに、
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
について御
説明
を申し上げます。 時代の
変化
に対応して、
国民
のニーズに合致した効率的で質の高い
行政サービス
を
実現
し、
縦割り行政
や天下りの弊害を除去するとともに、
公務員
がやりがいを持って存分に
能力
を発揮できる環境をつくるため、
公務員制度
の全般的かつ抜本的な
改革
を推進し、もって
国民
の信頼を
確保
していくことが必要であります。 このため、
国家公務員制度改革基本法
に基づき
内閣
による
人事管理機能
の
強化等
を図るため
幹部人事
の
一元管理等
に係る
所要
の
措置
を講ずるとともに、
国家公務員
の
退職管理
の一層の
適正化
を図るため再
就職等規制違反行為
の
監視機能
を強化する等の
措置
を講じ、あわせて、
自律的労使関係制度
の
措置等
に伴う
人事院
及び
人事院勧告制度
の廃止、
人事行政
の公正の
確保
を図るための
人事公正委員会
の
設置等
の
所要
の
措置
を講ずることとする本
法律案
を提出する次第であります。 以下、本
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
内閣
による
人事管理機能
の
強化等
を図るため、
幹部人事
の
一元管理等
に関する
規定
を創設することとしております。 具体的には、
幹部職
への
任用
は、
内閣官房長官
が
適格性審査
を行った上で作成する
幹部候補者名簿
に記載されている者の中から行うものとし、
内閣
の
重要政策
を
実現
するため
内閣
全体の視点から適切な
人材
を登用する必要があるときは、
内閣総理大臣
または
内閣官房長官
が
任命権者
に
協議
を求めることができることとするほか、これ以外の場合にあっても、
任命権者
が
内閣総理大臣
及び
内閣官房長官
との
協議
に基づき行うこととしております。 あわせて、
内閣
による
幹部人事
の
一元管理
を担う
体制
として、
内閣官房
に、
内閣人事局
を
設置
することとしております。 また、
管理職員
としての職責を担うにふさわしい
能力
及び経験を有する
職員
を政府全体として総合的かつ計画的に育成する
仕組み
として、
幹部候補育成課程
を設け、各
大臣等
が、
内閣総理大臣
が定める統一的な
基準
に従い運用するとともに、国と
民間企業
との間の
人事交流
に関する
法律
について、
官民
の
人材交流
を推進するために必要な
措置
を講ずることとしております。 第二に、
国家公務員
の適正な
退職管理
を図るため、再
就職等規制違反行為
の
監視等
を行う再
就職等監視
・
適正化委員会
を
設置
し、再
就職等規制違反行為
の
監視機能
を強化するとともに、
官民人材交流センター
を廃止することとしております。 第三に、
自律的労使関係制度
の
措置等
に伴い、
人事院
及び
人事院勧告制度
を廃止するとともに、任免、能率、分限、懲戒、
給与
、
勤務
時間、
休暇等
に関して定める
国家公務員法
その他の
法律
において
人事院規則
へ委任している
事項
を政令への
委任事項
に改める等の
所要
の
措置
を講ずることとしております。 また、
人事行政
の公正の
確保
を図るため、
職員
に関する
人事行政
は、
国民
全体の
奉仕者
としての
職員
の
職務遂行
が
確保
されるよう、公正に行われなければならないことを
国家公務員法
に
規定
するとともに、
内閣
府の
外局
として
人事公正委員会
を
設置
し、
不利益処分不服審査
、
政治的行為
の
制限
、
営利企業
に関する
制限
、国と
民間企業
との間の
人事交流
に関する
法律
の
規定
による
交流基準
の制定に関する
事務等
を行うこととしております。 第四に、これらに関連して、
自衛隊法
、
労働組合法等
について
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 次に、
国家公務員
の
労働関係
に関する
法律案
について御
説明
申し上げます。 新たな
政策課題
に迅速かつ果断に対応し、効率的で質の高い
行政サービス
の
実現
を図るためには、
労使
が
職員
の
勤務条件
について真摯に向き合い、
当事者意識
を高め、
透明性
を
確保
しつつ、みずからの
働きぶり
に対する
国民
の理解のもとに、自律的に
勤務条件
を決定し得る
仕組み
に変革し、
社会経済情勢
や
政策課題
の
変化
に対応した
人事給与制度
の
改革
に取り組むことにより、有為な
人材
を
確保
、活用していくことが必要であります。 このため、
非現業国家公務員
に
協約締結権
を付与するとともに、これに伴い、
団体交渉
の
対象事項
、
当事者
及び
手続
、
団体協約
の
効力
、
不当労働行為事件
の
審査
、
あっせん
、
調停
及び
仲裁等
について定める本
法律案
を提出する次第であります。 以下、本
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
非現業
の
一般職
の
国家公務員
が主体となって自主的にその
勤務条件
の
維持改善
を図ることを目的として
組織
する
団体
またはその連合体である
労働組合
について、その
組織
、認証及び
労働組合
のための
職員
の
行為
の
制限
について定めることとしております。 第二に、認証された
労働組合
と
当局
とが
団体交渉
を行い、
団体協約
を締結することができる
事項
の範囲、
団体交渉
を行う
当局
及び
団体交渉
の
手続
を定めるとともに、認証された
労働組合
と
当局
との
団体協約
の
効力等
について定めることとしております。 第三に、
職員
に対する不利益取り扱い、
団体交渉拒否等
の
不当労働行為
を禁止するとともに、
禁止規定
に違反した場合の
中央労働委員会
による
審査手続
を定めることとしております。 第四に、
中央労働委員会
による
あっせん
、
調停
及び
仲裁
の
制度
を定めるとともに、
仲裁裁定
の
効力
について
所要
の
規定
を設けております。 次に、
公務員庁設置法案
について御
説明
申し上げます。
職員
の
勤務条件
の決定を
第三者機関
に依存する現行の
制度
を見直し、
自律的労使関係制度
を
措置
することにあわせ、
人事給与制度等
の
改革
を総合的に進め、効率的で質の高い
行政サービス
の
実現
を図るためには、新たな
組織体制
を
整備
することが必要であります。 このため、
国家公務員
の
人事行政全般
に責任を持ち、これと関連する
事務
を一体的に担う
公務員庁
を
設置
することとする本
法律案
を提出する次第であります。 以下、本
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。
公務員庁
は、
内閣
府の
外局
として
設置
をし、
国家公務員
の
任用
、
給与
、
勤務
時間、
人事評価等
に関する
制度
に関する
事務
、
団体交渉
及び
団体協約
に関する
事務
その他の
国家公務員
の
人事行政
に関する
事務
、各
行政機関
の機構、定員及び運営の
改善
、
効率化
に関する
事務
、
国家公務員
の総
人件費
の
基本方針
に関する
事務等
を所掌することとしております。 また、
地方支分部局
として
管区国家公務員局
及び
沖縄国家公務員事務所
を置く等、
公務員庁
の
組織
に関する
所要
の
規定
を設けております。 次に、
国家公務員法等
の一部を改正する
法律等
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
について御
説明
申し上げます。 この
法律
は、
国家公務員法等
の一部を改正する
法律
、
国家公務員
の
労働関係
に関する
法律
及び
公務員庁設置法
の
施行
に伴い、
人事官弾劾
の訴追に関する
法律
を廃止するとともに、
恩給法
、
労働関係調整法等
、
関係法律
の
規定
の
整備
を行うものであります。 最後に、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
管区国家公務員局
及び
沖縄国家公務員事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件について御
説明
申し上げます。 本件は、先ほど御
説明
申し上げたとおり、
公務員庁
の
設置
に伴い、
管区国家公務員局
及び
沖縄国家公務員事務所
を
設置
することについて、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づく
国会
の御
承認
を求めようとするものであります。 以上が、
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案等
四
法案
及び
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
管区国家公務員局
及び
沖縄国家公務員事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 ありがとうございました。
荒井聰
4
○
荒井委員長
これにて各
案件
の
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十三分散会