運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2012-03-14 第180回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十四年三月十四日(水曜日) 午前九時三十分
開議
出席委員
委員長
荒井
聰君
理事
岡島 一正君
理事
後藤 祐一君
理事
田村 謙治君
理事
津村 啓介君
理事
若泉 征三君
理事
鴨下 一郎君
理事
平沢 勝栄君
理事
高木美智代
君 青木 愛君 石山
敬貴君
磯谷香代子
君
柿沼
正明
君 金子 健一君
桑原
功君 高井 崇志君
道休誠一郎
君
長島
一由君 畑
浩治
君
福嶋健一郎
君
福田衣里子
君 村上 史好君
本村賢太郎
君 森山 浩行君 矢崎 公二君
山岡
達丸
君 平 将明君 竹本 直一君 橘
慶一郎
君 中川 秀直君
長島
忠美君 塩川 鉄也君
浅尾慶一郎
君 …………………………………
国務大臣
(
国家公安委員会委員長
)
松原
仁君
内閣委員会専門員
雨宮
由卓
君
—————————————
委員
の異動 三月十四日
辞任
補欠選任
園田
康博
君
道休誠一郎
君
橋本
博明
君
柿沼
正明
君
福島
伸享
君
山岡
達丸
君
湯原
俊二
君
桑原
功君
小泉進次郎
君 橘
慶一郎
君 同日
辞任
補欠選任
柿沼
正明
君
橋本
博明
君
桑原
功君
湯原
俊二
君
道休誠一郎
君
園田
康博
君
山岡
達丸
君
福島
伸享
君 橘
慶一郎
君
小泉進次郎
君
—————————————
三月十三日
不正アクセス行為
の
禁止等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第三七号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
不正アクセス行為
の
禁止等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第三七号) ————◇—————
荒井聰
1
○
荒井委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
不正アクセス行為
の
禁止等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
松原国家公安委員会委員長
。
—————————————
不正アクセス行為
の
禁止等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
松原仁
2
○
松原
国務大臣
ただいま
議題
となりました
不正アクセス行為
の
禁止等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、近年における
不正アクセス行為
の手口の変化に対応し、その
禁止
の
実効性
を確保するため、
他人
の
識別符号
を不正に取得する
行為等
を
禁止
するほか、
不正アクセス行為
に係る
罰則
の
法定刑
を引き上げる等の
措置
を講ずるものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一は、
識別符号
の
不正流通
の防止についてであります。 その一は、
他人
の
識別符号
を不正に取得する
行為
の
禁止等
についてであります。これは、
不正アクセス行為
の用に供する
目的
で、
他人
の
識別符号
を取得する
行為
を
禁止
するとともに、その
違反者
を処罰することとするものであります。 その二は、
不正アクセス行為
を助長する
行為
の規制の強化についてであります。これは、
不正アクセス助長行為
として規制されている
他人
の
識別符号
の
提供行為
の範囲を拡張し、どの
特定電子計算機
の
特定利用
に係るものであるかが明らかでない
識別符号
を
提供
する
行為
を
禁止
するとともに、その
違反者
を処罰することとするものであります。 その三は、
他人
の
識別符号
を不正に保管する
行為
の
禁止等
についてであります。これは、
不正アクセス行為
の用に供する
目的
で、不正に取得された
他人
の
識別符号
を保管する
行為
を
禁止
するとともに、その
違反者
を処罰することとするものであります。 その四は、
識別符号
の入力を不正に要求する
行為
の
禁止等
についてであります。これは、
アクセス管理者
に成り済まし、その他
アクセス管理者
であると誤認させて、
アクセス管理者
が
利用権者
に対し
識別符号
を
特定電子計算機
に入力することを求める旨の
情報
を、
電気通信回線
に接続して行う
自動公衆送信
を利用して
公衆
が閲覧することができる状態に置く
行為
、及び
アクセス管理者
に成り済まし、その他
アクセス管理者
であると誤認させて、
アクセス管理者
が
利用権者
に対し
識別符号
を
特定電子計算機
に入力することを求める旨の
情報
を、
電子メール
により
利用権者
に送信する
行為
を
禁止
するとともに、これらの
違反者
を処罰することとするものであります。 第二は、
都道府県公安委員会
による
啓発
及び
知識
の
普及
についてであります。 これは、
不正アクセス行為
からの
防御
に関する
啓発
及び
知識
の
普及
に努める者に
都道府県公安委員会
を加えることとするものであります。 第三は、
アクセス管理者
による
防御措置
を支援する
団体
に対する
援助
についてであります。 これは、
国家公安委員会
、
総務大臣
及び
経済産業大臣
は、
アクセス管理者
による
アクセス制御機能
の
高度化等
の
措置
を支援することを
目的
として組織する
団体
であって、
当該支援
を適正かつ効果的に行うことができると認められるものに対し、必要な
情報
の
提供
その他の
援助
を行うように努めなければならないこととするものであります。 第四は、
不正アクセス行為等
に係る
罰則
の
法定刑
の引き上げについてであります。 これは、
不正アクセス行為
をした者及び相手方に
不正アクセス行為
の用に供する
目的
があることの情を知って
他人
の
識別符号
を
提供
した者に係る
罰則
の
法定刑
を引き上げることとするものであります。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。
荒井聰
3
○
荒井委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る十六日金曜日
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十四分散会