運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2012-05-16 第180回国会 衆議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十四年五月十六日(水曜日) 午前十一時三十四分開議
出席委員
委員長
中野
寛成君
理事
武正 公一君
理事
鉢呂 吉雄君
理事
古本伸一郎
君
理事
松本 大輔君
理事
和田 隆志君
理事
逢沢
一郎
君
理事
伊吹 文明君
理事
西 博義君
石井登志郎
君
磯谷香代子
君 稲富 修二君 江端 貴子君
岡田
康裕君 岸本 周平君 篠原 孝君 白石 洋一君 田嶋 要君
田中美絵子
君
田村
謙治君 永江 孝子君 長尾 敬君
浜本
宏君
早川久美子
君 藤田 憲彦君 三村 和也君 宮島 大典君
山口
和之
君 湯原 俊二君 柚木 道義君 石田 真敏君 加藤 勝信君 鴨下
一郎
君
田村
憲久君 竹下 亘君
丹羽
秀樹
君 野田 毅君 馳 浩君 町村 信孝君 竹内 譲君
宮本
岳志
君
豊田潤多郎
君
中島
隆利
君 山内 康一君
中島
正純君 …………………………………
国務大臣
(
社会保障
・
税一体改革担当
)
岡田
克也君
総務大臣
川端 達夫君
財務大臣
安住 淳君
厚生労働大臣
国務大臣
(
少子化対策担当
)
小宮山洋子
君
内閣
府副
大臣
後藤 斎君 総務副
大臣
大島 敦君 財務副
大臣
五十嵐文彦
君
厚生労働
副
大臣
辻 泰弘君
衆議院調査局社会保障
と税の
一体改革
に関する
特別調査室長
佐藤 治君
—————————————
委員
の異動 四月二十七日
辞任
補欠選任
中島
隆利
君
服部
良一
君 同日
辞任
補欠選任
服部
良一
君
中島
隆利
君 五月十六日
辞任
補欠選任
小川
淳也
君
浜本
宏君
室井
秀子
君
磯谷香代子
君
渡部
恒三
君
山口
和之
君
金子
一義
君
丹羽
秀樹
君 同日
辞任
補欠選任
磯谷香代子
君
室井
秀子
君
浜本
宏君
小川
淳也
君
山口
和之
君
渡部
恒三
君
丹羽
秀樹
君
金子
一義
君
—————————————
五月八日
公的年金制度
の
財政基盤
及び
最低保障機能
の
強化等
のための
国民年金法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第七四号)
被用者年金制度
の
一元化等
を図るための
厚生年金保険法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第七八号) 同月十日
子ども
・
子育て支援法案
(
内閣提出
第七五号)
総合こども園法案
(
内閣提出
第七六号)
子ども
・
子育て支援法
及び
総合こども園法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
第七七号) 同月十一日
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本的な
改革
を行うための
消費税法等
の一部を改正する等の
法律案
(
内閣提出
第七二号)
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本的な
改革
を行うための
地方税法
及び
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第七三号) は本
委員会
に付託された。 五月十日
子ども
・
子育て
新
システム
を導入せず
保育
・
幼児教育
・
子育て支援
・
学童保育施策
の
拡充
を求めることに関する
請願
(
井上信治
君
紹介
)(第五六号) 同(
北村誠吾
君
紹介
)(第三一九号) 同(
井上信治
君
紹介
)(第五一二号) 同(
石川知裕
君
紹介
)(第五一三号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第五一四号) 同(
中島隆利
君
紹介
)(第五一五号) 同(
服部良一
君
紹介
)(第五一六号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第五一七号) 同(
岩屋毅
君
紹介
)(第五三八号) 同(
北村誠吾
君
紹介
)(第五六六号) 同(
吉泉秀男
君
紹介
)(第五六七号) 同(
秋葉賢也
君
紹介
)(第六〇六号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第六〇七号) 同(
小泉龍司
君
紹介
)(第七一三号) 同(
塩崎恭久
君
紹介
)(第八〇九号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第九一三号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第九四一号)
子ども
・
子育て
新
システム反対
に関する
請願
(
佐藤勉
君
紹介
)(第四二五号) 同(
茂木敏充
君
紹介
)(第四二六号) 同月十一日
国民生活
を破壊する
社会保障
と税の
一体改革
と
共通番号制
の
中止
に関する
請願
(
赤嶺政賢君紹介
)(第一号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第二号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第三号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第三一号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第一五二号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第一五三号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第一五四号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第一六一号) 同(
赤嶺政賢君紹介
)(第一八五号) 同(
赤嶺政賢君紹介
)(第八〇六号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第八〇七号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第八〇八号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第八六〇号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第九一一号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第九四〇号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第九五八号) 同(
阿部知子
君
紹介
)(第一〇二一号)
社会保障
・
税一体改革
の撤回に関する
請願
(
吉井英勝
君
紹介
)(第二三四号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第三五九号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第五三九号)
国民生活
を破壊する
社会保障
と税の
一体改革
の
中止
に関する
請願
(
穀田恵二
君
紹介
)(第二八四号)
社会保障
・
税一体改革
の
撤回等
に関する
請願
(
服部良一
君
紹介
)(第六二七号)
消費税
大
増税
の
中止
に関する
請願
(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第四号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第五号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第六号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第四九号) 同(
赤嶺政賢君紹介
)(第一五五号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第一五六号) 同(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第一五七号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第一六二号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第二八五号) 同(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第八一一号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第八一二号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第八一三号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第八六一号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第九一六号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第九四二号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第九六〇号) 同(
阿部知子
君
紹介
)(第一〇二二号)
消費税
の
増税反対
、
食料品
など
減税
に関する
請願
(
志位和夫
君
紹介
)(第二四号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第五〇号) 同(
赤嶺政賢君紹介
)(第六一号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第八四号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第一二一号) 同(
赤嶺政賢君紹介
)(第七一七号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第七一八号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第七一九号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第七二〇号)
消費税増税
の
中止
と
医療
を初めとする
生活必需品
にゼロ税率の適用を求めることに関する
請願
(
吉井英勝
君
紹介
)(第四二号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第二六五号)
消費税
の大
増税反対
に関する
請願
(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第四三号) 同(
赤嶺政賢君紹介
)(第六二号)
消費税率
の
引き上げ
や
大衆増税反対
に関する
請願
(
古屋圭司
君
紹介
)(第四四号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第八五号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第一六三号)
賃貸住宅
の家賃にかかる
消費税
の
非課税堅持
に関する
請願
(
伊東良孝
君
紹介
)(第四五号) 同(
長島忠美
君
紹介
)(第四六号) 同(
野田毅
君
紹介
)(第四七号) 同(
望月義夫
君
紹介
)(第四八号) 同(
木村太郎
君
紹介
)(第六三号) 同(
菅原一秀
君
紹介
)(第六四号) 同(
竹本直一
君
紹介
)(第六五号) 同(
中谷元
君
紹介
)(第六六号) 同(
逢沢一郎
君
紹介
)(第八六号)
消費税増税
をやめ、
暮らし
と経営を守ることに関する
請願
(
赤嶺政賢君紹介
)(第五九号) 同(
鳩山邦夫
君
紹介
)(第一二七号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第八一四号)
中小業者
の営業を破壊し、景気を悪化させる
消費税増税反対
に関する
請願
(
赤嶺政賢君紹介
)(第六〇号) 同(
服部良一
君
紹介
)(第八七号) 同(松木けんこう君
紹介
)(第一〇〇号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第一二二号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第一六四号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第三五六号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第三六〇号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第三七七号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第四八五号) 同(
赤嶺政賢君紹介
)(第五六八号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第五六九号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第五七〇号) 同(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第五七一号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第五七二号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第五七三号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第五七四号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第五七五号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第五七六号) 同(
赤嶺政賢君紹介
)(第七二二号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第七二三号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第七二四号) 同(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第七二五号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第七二六号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第七二七号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第七二八号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第七二九号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第七三〇号) 同(
阿部知子
君
紹介
)(第八六二号)
消費税
大
増税
の
反対
に関する
請願
(
笠井亮
君
紹介
)(第八一号) 同(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第八二号)
消費税
の
増税
に
反対
し、公正な
税制実現
を求めることに関する
請願
(
赤嶺政賢君紹介
)(第八三号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第九一七号)
消費税
の
増税
に
反対
し、
食料品非課税
を早急に実施することに関する
請願
(
赤嶺政賢君紹介
)(第一〇八号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第一〇九号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第一一〇号) 同(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第一一一号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第一一二号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第一一三号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第一一四号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第一一五号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第一一六号) 同(
赤嶺政賢君紹介
)(第七三一号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第七三二号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第七三三号) 同(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第七三四号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第七三五号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第七三六号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第七三七号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第七三八号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第七三九号)
暮らし
と経済を壊す
消費税率
一〇%への大
増税反対
に関する
請願
(
吉井英勝
君
紹介
)(第一二〇号)
消費税
の
増税
に
反対
し、
食料品
ほかの
生活必需品
に
消費税
を課税しないことに関する
請願
(
宮本岳志
君
紹介
)(第三七六号)
消費税増税反対
、
食料品
など
減税
に関する
請願
(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第五一八号) 同(
重野安正
君
紹介
)(第五四一号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第九七〇号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第九八二号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第一〇一六号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第一〇二三号)
消費税増税
をやめ、公正な
税制
に関する
請願
(
笠井亮
君
紹介
)(第七一五号)
消費税率
を
引き上げ
ないことに関する
請願
(
志位和夫
君
紹介
)(第七一六号)
最低保障年金制度
の
実現
と緊急の
年金改善
を求めることに関する
請願
(
赤嶺政賢君紹介
)(第九号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第一〇号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第一一号) 同(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第一二号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第一三号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第一四号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第一五号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第一六号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第一七号) 同(
赤嶺政賢君紹介
)(第三四四号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第三四五号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第三四六号) 同(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第三四七号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第三四八号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第三四九号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第三五〇号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第三五一号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第三五二号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第九二九号)
社会保障
と税の
一体改革
に
反対
し、
医療
・
介護保険制度
などの改善・
拡充
を求めることに関する
請願
(
赤嶺政賢君紹介
)(第二九九号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第三〇〇号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第三〇一号) 同(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第三〇二号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第三〇三号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第三〇四号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第三〇五号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第三〇六号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第三〇七号) 同(
赤嶺政賢君紹介
)(第七五三号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第七五四号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第七五五号) 同(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第七五六号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第七五七号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第七五八号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第七五九号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第七六〇号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第七六一号)
年金改悪
をやめ老後の安心を保障する
最低保障年金制度
を求めることに関する
請願
(
赤嶺政賢君紹介
)(第五七九号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第五八〇号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第五八一号) 同(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第五八二号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第五八三号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第五八四号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第五八五号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第五八六号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第五八七号) は去る二月十四日から四月十九日までに
内閣委員会
、
財務金融委員会
及び
厚生労働委員会
に付託されたが、これを本
委員会
に付託替えされた。
—————————————
本日の会議に付した案件
公的年金制度
の
財政基盤
及び
最低保障機能
の
強化等
のための
国民年金法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第七四号)
被用者年金制度
の
一元化等
を図るための
厚生年金保険法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第七八号)
子ども
・
子育て支援法案
(
内閣提出
第七五号)
総合こども園法案
(
内閣提出
第七六号)
子ども
・
子育て支援法
及び
総合こども園法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
第七七号)
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本的な
改革
を行うための
消費税法等
の一部を改正する等の
法律案
(
内閣提出
第七二号)
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本的な
改革
を行うための
地方税法
及び
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第七三号) ————◇—————
中野寛成
1
○
中野
委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
公的年金制度
の
財政基盤
及び
最低保障機能
の
強化等
のための
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律案
、
被用者年金制度
の
一元化等
を図るための
厚生年金保険法等
の一部を
改正
する
法律案
、
子ども
・
子育て支援法案
、
総合こども園法案
、
子ども
・
子育て支援法
及び
総合こども園法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
、
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本的な
改革
を行うための
消費税法等
の一部を
改正
する等の
法律案
及び
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本的な
改革
を行うための
地方税法
及び
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
の各案を一括して
議題
といたします。 順次
趣旨
の説明を聴取いたします。
小宮山厚生労働大臣
兼
少子化対策担当大臣
。
—————————————
公的年金制度
の
財政基盤
及び
最低保障機能
の
強化等
のための
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律案
被用者年金制度
の
一元化等
を図るための
厚生年金保険法等
の一部を
改正
する
法律案
子ども
・
子育て支援法案
総合こども園法案
子ども
・
子育て支援法
及び
総合こども園法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
小宮山洋子
2
○小宮山
国務大臣
ただいま
議題
となりました
公的年金制度
の
財政基盤
及び
最低保障機能
の
強化等
のための
国民年金法等
の一部を改正する
法律案
と
被用者年金制度
の
一元化等
を図るための
厚生年金保険法等
の一部を改正する
法律案
について、その
提案
の
理由
と
内容
の
概要
を説明いたします。 まず、
公的年金制度
の
財政基盤
及び
最低保障機能
の
強化等
のための
国民年金法等
の一部を改正する
法律案
について説明いたします。
国民年金制度
の創設から五十年が経過し、
少子高齢化
の進展、
産業構造
の
変化
、近年の非
正規労働者
の
増加等
、
公的年金制度
を取り巻く
社会
や
経済
の
状況
が大きく異なってきています。 このような
変化
に対応し、
公的年金制度
を、信頼され、将来にわたって持続可能なものとしていくためには、
年金
の
最低保障機能
の
強化
を図るとともに、働く意欲を抑制しない、働き方に中立的な
制度
としていく必要があり、こうした
観点
に立って現在の
公的年金制度
の
見直し
を行うことが必要です。 特に、
公的年金制度
を将来にわたって持続可能なものとしていくためには、
基礎年金
の
国庫負担割合
二分の一の維持と
恒久化
が不可欠であり、
税制
の抜本的な
改革
により、安定した
財源
を確保して
基礎年金
の
国庫負担割合
を二分の一とする必要があります。 このような
状況
を踏まえ、現在の
公的年金制度
の
機能強化等
を図るため、この
法律案
を提出しました。 以下、この
法律案
の主な
内容
について説明いたします。 第一に、
公的年金制度
の
最低保障機能
の
強化
を図るため、
老齢基礎年金
、
老齢厚生年金等
の
受給資格期間
を二十五年から十年に短縮するとともに、
所得
に関する
一定
の基準に該当する
受給権者
は、
老齢基礎年金
、
障害基礎年金等
の額の加算を請求できるようにすることにしています。 この
措置
の導入とあわせて、
所得
が
一定
の基準を上回る
受給権者
の
老齢基礎年金
について、その額の二分の一を
上限
に、支給を停止する
措置
を設けることにしています。 また、
遺族基礎年金
について、
父子家庭
にも支給することにしています。 第二に、
公的年金制度
を将来にわたって持続可能なものとしていくため、安定した
財源
を確保して
基礎年金
の
国庫負担割合
を二分の一とする年度を
平成
二十六年度と定めるとともに、
平成
二十四年度の
基礎年金
の
国庫負担割合
を二分の一とするための
差額分等
として発行される国債の
償還期間
や
手続等
を定めることにしています。 第三に、
厚生年金保険
と
健康保険
の被
保険者
の
範囲
を拡大することにし、一週間の
所定労働
時間が二十時間以上であり、かつ、報酬の月額が七万八千円以上である等の
一定
の要件に該当する短時間
労働者
についても、
従業員
が常時五百人以下の
事業主
に使用される者を除き、その被
保険者
とすることにしています。 第四に、産前産後休業を取得する被
保険者
については、申し出により、
厚生年金保険
と
健康保険
の
保険料
を免除する等の
措置
を講ずることにしています。 第五に、こうした
見直し
について、
国家公務員共済組合法
、
地方公務員等共済組合法
、
私立学校教職員共済法等
についても同様の改正をすることにしています。 最後に、この
法律
の
施行期日
は、一部を除き、
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本的な
改革
を行うための
消費税法等
の一部を改正する等の
法律
による
消費税
の第二
段階目
の
引き上げ
の日に当たる、
平成
二十七年十月一日としています。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
とその
内容
の
概要
です。 次に、
被用者年金制度
の
一元化等
を図るための
厚生年金保険法等
の一部を改正する
法律案
について説明いたします。
被用者年金制度
の
一元化
について、多様な生き方や働き方に公平な
社会保障制度
を目指す
平成
二十四年二月十七日の
閣議決定
、
社会保障
・
税一体改革大綱
に基づき、
公的年金制度
の
一元化
を展望しつつ、
年金財政
の
範囲
を拡大して
制度
の
安定性
を高めるとともに、
民間被用者
、
公務員
を通じ、将来に向けて、
同一
の報酬であれば
同一
の
保険料
を
負担
し、
同一
の
公的年金給付
を受けるという
公平性
を確保するため、
厚生年金
と三つの
共済年金
に分かれていた
被用者年金
各
制度
を
厚生年金制度
に統一することを柱とし、
所要
の
措置
を講ずるため、この
法律案
を提出しました。 以下、この
法律案
の主な
内容
について説明いたします。 第一に、
厚生年金
の被
保険者
の
範囲
を拡大して
公務員
と
私学教職員
を
適用対象
とし、各
共済組合法
で、
共済年金
に関する規定の
削除等
の
所要
の規定の
整備
を行うことにしています。また、
共済年金
にあった
遺族年金
の
転給制度
を廃止する等の
官民格差
の解消を行い、加えて、
加給年金等
について、
民間企業
の
期間
と
公務員等
の
期間
を通算して加算することにしています。 第二に、
保険料率
について、
平成
二十七年から
公務員
と
私学教職員
の
保険料率
の
段階的引き上げ
を
法律
に位置づけた上で、
公務員
については
平成
三十年、
私学教職員
については
平成
三十九年に、
厚生年金
の
保険料率
の
上限
である一八・三%に統一することにしています。 また、
民間被用者
や
公務員等
を含む
厚生年金制度
全体の
負担
と
給付
の
状況
を、
年金特別会計厚生年金勘定
に取りまとめて計上することにしています。 第三に、
事務処理
を効率的に行うため、
共済組合等
や
私学事業団
も
厚生年金事務
の
実施機関
として活用することにしています。 また、
共通財源
である
積立金
に関する
管理運用
の基本的な指針の策定や、
運用状況
の公表、
評価等
は、
厚生労働大臣
が案を作成し、各
大臣
と協力して行うことにしています。 第四に、
共済年金
にある
公的年金
としての
職域部分
は、この
法律案
により、廃止することにしています。一方、附則で、廃止後の新たな
年金
については、
平成
二十四年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に
法律
で定めるところにより、
職域部分
の廃止と同時に設けることにしています。 第五に、
国民負担
を抑制する
観点
から、
税負担
による
追加費用
を減額するため、
恩給期間
に係る
給付
について、二七%引き下げることにしています。ただし、
財産権
への配慮から、
給付額
に対する
引き下げ割合
の
上限
を一割とし、二百三十万円を下回る減額はしないといった
措置
を講ずることにしています。 以上のほか、関係する
法律
の改正について
所要
の
措置
を行うことにしています。 最後に、この
法律
の
施行期日
は、
平成
二十七年十月一日としています。また、
追加費用等
の減額については、公布の日から起算して一年を超えない
範囲
で、政令で定める日としています。 以上、二つの
法案
の
提案理由
とその
内容
の
概要
について説明いたしました。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 次に、
子ども
・
子育て支援法案
、
総合こども園法案
、
子ども
・
子育て支援法
及び
総合こども園法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
について、その
趣旨
を説明いたします。
子供
は、
社会
の希望、未来をつくる力であり、安心して
子供
を産み育てることのできる
社会
の
実現
は、
社会
全体で取り組まなければならない最
重要課題
の一つです。 現在、
子供
や
子育て
をめぐる環境の現実は厳しく、
核家族化
や
地域
のつながりの
希薄化
によって
子育て
に不安や
孤立感
を感じる
家庭
は少なくありません。また、多くの
待機児童
が生じている
地域
もあることや、本格的な
人口減少社会
が到来したことからも、国や
地域
を挙げて
子ども
・
子育て
への
支援
を
強化
していかなければなりません。 全ての
子供
に良質な
生育環境
を保障し、
子ども
・
子育て家庭
を
社会
全体で
支援
するため、
幼保一体化
を含め、
子ども
・
子育て支援関連
の
制度
、
財源
を
一元化
して新しい仕組みを構築し、質の高い
学校教育
、
保育
の一体的な提供、
保育
の
量的拡大
、
家庭
での
養育支援
の充実を図ることが求められています。
子ども
・
子育て支援法案
は、こうした
状況
に基づいて、現在の
子ども
・
子育て支援
対策を再編成し、市町村が
制度
を実施し、国と都道府県が重層的に支える一元的な
制度
を構築するために提出しました。 この
法律案
の主な
内容
は、次のとおりです。 第一に、市町村は、
子ども
・
子育て支援
給付
と
地域
子ども
・
子育て支援
事業を総合的かつ計画的に行うことにし、国と都道府県は、
給付
と事業が適正かつ円滑に行われるよう必要な各般の
措置
を講じなければならないことにしています。 第二に、
子ども
・
子育て支援
給付
は、
子供
のための現金
給付
と
子供
のための教育・
保育
給付
とします。
子供
のための現金
給付
は児童手当の支給とし、
子供
のための教育・
保育
給付
は、こども園
給付
費、
地域
型
保育
給付
費等の支給とします。
給付
を受けようとする保護者は、市町村に対し、支給認定を申請し、その認定を受けることにしています。 第三に、
内閣
総理
大臣
は、
子ども
・
子育て支援
のための施策を総合的に推進するための基本指針を定めることにし、市町村と都道府県は、国の定める基本指針に即して教育、
保育
の提供体制の
確保等
に関する計画を定めることにしています。 第四に、
子供
のための教育・
保育
給付
と
地域
子ども
・
子育て支援
事業に要する費用は、市町村が支弁することを基本とし、国と都道府県は、交付金の交付等の
措置
を講ずることにしています。 第五に、
内閣
府に、この
法律
の
施行
に関する重要事項を調査審議するため、
子ども
・
子育て
会議
を置くことにしています。 また、市町村と都道府県は、
子ども
・
子育て支援
に関する施策の実施
状況
を調査審議する等のため、審議会その他の合議制の機関を置くことができることにしています。 以上が、
子ども
・
子育て支援法案
の
趣旨
です。 次に、
総合こども園法案
について、その
趣旨
を説明いたします。 この
法律案
は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う上で幼児期の教育と
保育
が重要であることから、小学校就学前の
子供
に対する教育と
保育
を一体的に行うとともに、保護者に対する
子育て支援
を行うことを目的とする総合こども園の設置と運営に関し必要な事項を定めることにより、小学校就学前の
子供
に対する教育と
保育
、保護者に対する
子育て
の
支援
の総合的な提供を図るために提出しました。 この
法律案
の主な
内容
は、次のとおりです。 第一に、総合こども園では、学校としての教育と児童福祉施設としての
保育
、保護者に対する
子育て支援
事業の相互の有機的な連携を図りつつ、教育と
保育
を行うことにしています。 第二に、総合こども園は、国、地方公共団体、学校法人と
社会
福祉法人のほか、公共性等を担保するための
一定
の要件に適合する法人が設置できることその他の総合こども園の設置と運営等に関して必要な事項を定めることにしています。 以上が、
総合こども園法案
の
趣旨
です。 最後に、
子ども
・
子育て支援法
及び
総合こども園法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
について、その
趣旨
を説明いたします。 この
法律案
は、
子ども
・
子育て支援法
と
総合こども園法
の
施行
に伴い、就学前の
子ども
に関する教育、
保育
等の総合的な提供の推進に関する
法律
を廃止するほか、児童福祉法など五十六の
関係法律
について規定の
整備等
を行うとともに、
所要
の経過
措置
を定めるために提出しました。 以上、三つの
法案
の
趣旨
について説明をいたしました。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
中野寛成
3
○
中野
委員長
次に、安住
財務大臣
。
—————————————
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本的な
改革
を行うための
消費税法等
の一部を
改正
する等の
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
安住淳
4
○安住
国務大臣
ただいま
議題
となりました
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本的な
改革
を行うための
消費税法等
の一部を
改正
する等の
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
を御説明申し上げます。 政府は、世代間及び世代内の
公平性
が確保された
社会保障制度
を構築することにより支え合う
社会
を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、
社会保障制度
の
改革
とともに不断に行政
改革
を推進することに一段と注力しつつ
経済
状況
を好転させることを条件として行う
税制
の抜本的な
改革
の一環として、
消費税
法、
所得
税法、相続税法等について
所要
の
改正
を行うほか、その他の
税制
の抜本的な
改革
及び関連する諸施策に関する
措置
について定めるため本
法律案
を提出した次第であります。 以下、本
法律案
の
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
消費税
につきましては、
社会保障
の
安定財源
確保と財政健全化の同時達成を目指す
観点
から、その使途を明確にするため、原則として、その税収を
制度
として確立された
年金
、
医療
及び介護の
社会保障
給付
並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てることを
規定
した上で、現行四%の
消費税率
を、
平成
二十六年四月一日から六・三%に、
平成
二十七年十月一日から七・八%に
引き上げ
ることとするほか、事業者免税点
制度
等について
所要
の
見直し
を行うこととしております。 第二に、
所得
税につきましては、
所得
再分配機能の回復等を図る
観点
から、課税
所得
のうち五千万円を超える部分に対して四五%の
税率
を新たに設け、
平成
二十七年分から
適用
することとしております。 第三に、資産課税につきましては、資産再分配機能を回復する
観点
から相続税の基礎控除の引き下げ及び最高
税率
の
引き上げ
等の
見直し
を行うとともに、資産の現役世代への早期移転を促進する
観点
から、贈与税の
税率
構造の緩和及び相続時精算課税
制度
の
拡充
を行い、
平成
二十七年以後の相続または贈与について
適用
することとしております。 第四に、その他の
税制
の抜本的な
改革
及び関連する諸施策について、政府は、本年二月十七日に
閣議決定
した
社会保障
・
税一体改革大綱
に示された基本的方向性に沿って具体化に向けて検討し、それぞれの結果に基づき速やかに必要な
措置
を講じなければならないことを
規定
することとしております。 このほか、附則において、
消費税法等
の
改正
に伴う経過
措置
を
規定
するとともに、
消費税率
の
引き上げ
に当たり、物価が持続的に下落する
状況
からの脱却及び
経済
の活性化に向けて必要な
措置
を講ずる旨の
規定
のほか、
消費税率
の
引き上げ
の前に、種々の
経済
指標を確認し、
経済
状況
等を総合的に勘案した上で、その
施行
の停止を含め
所要
の
措置
を講ずる旨の
規定
を設けることとしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
中野寛成
5
○
中野
委員長
次に、川端
総務大臣
。
—————————————
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本的な
改革
を行うための
地方税法
及び
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
川端達夫
6
○川端
国務大臣
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本的な
改革
を行うための
地方税法
及び
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 世代間及び世代内の
公平性
が確保された
社会保障制度
を構築することにより支え合う
社会
を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、
社会保障制度
の
改革
とともに不断に行政
改革
を推進することに一段と注力しつつ
経済
状況
を好転させることを条件として行う
税制
の抜本的な
改革
の一環として、地方における
社会保障
の
安定財源
の確保及び地方財政の健全化を同時に達成することを目指す
観点
から、地方
消費税
の
税率
の
引き上げ
及び
引き上げ
分の地方
消費税
についての使途の明確化を行うとともに、
消費税
に係る地方交付税の率を変更する等の必要があります。 次に、その
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 第一は、
地方税法
の
改正
に関する事項であります。 地方
消費税
の
税率
を、
平成
二十六年四月一日から
消費税
額の六十三分の十七に、
平成
二十七年十月一日から
消費税
額の七十八分の二十二に
引き上げ
ることとしております。これは、
消費税率
に換算した場合、それぞれ、一・七%、二・二%に相当いたします。 次に、地方
消費税
のうち
引き上げ
分に相当する額に係る市町村交付金については、各市町村の人口で案分して交付することとしております。 また、道府県は地方
消費税
のうち
引き上げ
分に相当する額から市町村に交付した額を控除した額を、市町村は当該
引き上げ
分に相当する額として道府県から交付を受けた額を、それぞれ
制度
として確立された
年金
、
医療
及び介護の
社会保障
給付
並びに少子化に対処するための施策に要する経費その他
社会保障
施策に要する経費に充てることとしております。 第二に、
地方交付税法
の
改正
に関する事項であります。
消費税
の収入額に対する地方交付税の率を、
平成
二十六年度は二二・三%に、
平成
二十七年度は二〇・八%に、
平成
二十八年度以降は一九・五%に変更することとしております。これは、
消費税率
に換算した場合、それぞれ、一・四%、一・四七%、一・五二%に相当いたします。 このほか、附則において、
地方税法
等の
改正
に伴う経過
措置
を
規定
するとともに、地方
消費税率
の
引き上げ
に当たり、物価が持続的に下落する
状況
からの脱却及び
経済
の活性化に向けて必要な
措置
を講ずる旨の
規定
のほか、地方
消費税率
の
引き上げ
前に、種々の
経済
指標を確認し、
経済
状況
等を総合的に勘案した上で、その
施行
の停止を含め
所要
の
措置
を講ずる旨の
規定
を設けることとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
中野寛成
7
○
中野
委員長
これにて
趣旨
の説明は終わりました。 次回は、明十七日木曜日午前八時四十分
理事
会、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十七分散会