○赤松(正)
委員 公明党の赤松正雄でございます。
公明党の第二章
戦争の
放棄に関する基本的な
考え方を申し上げさせていただきます。
現行憲法、なかんずくこの第九条は、さきの大戦での
日本の敗戦、
国家破綻の所産として生まれたものであります。簡潔な表記の中に色濃くその時点での
日本の位置を示しております。であるがゆえに、その後、思想的
立場によって異なる
解釈を生み出し、混乱のもととなってきました。しかも、現実国際政治の展開の中で
日米安保条約が締結をされ、現実と理想といった言葉に象徴されるように、両者の乖離を生み出してまいりました。
公明党は、
昭和五十六年まで
自衛隊を違憲の疑いありとしてまいりましたけれども、その時点で、領土、領海、領空の領域保全の能力に限定した
自衛隊は合憲の存在だとの
解釈を確認し、今日に至っております。今日まで私どもは、拡大
解釈を戒め、縮小
解釈の陥穽に陥らぬよう注意してまいったつもりであります。
さて、九条をどうするか。先に結論を述べますと、
明文改憲の必要も加憲の必要もなく、今のままでよく、現実の深みにはまり込んでしまい、高みの理想を忘れぬよう、この理念、
精神をあまねく世界に広げていく責任が
日本にある、そういう
立場でございます。
憲法九条の行政展開を検証するに当たりまして、まず、私
たちの
憲法解釈に触れておかなければなりません。
三つの
ポイントで見てまいります。
一つは、
自衛権の所在であります。
ここでは、
戦争放棄、
戦力の不
保持、交戦権の否認という
三つの
規定を定めたものだとしております。これは、
主権国家に固有の
自衛権までも否定する
趣旨のものではなくて、
自衛のための必要最小限の
実力を
保持することは認められるというものであります。
二つ目は、
保持できる
自衛力の範囲についてであります。
自衛のための必要最小限の力にいわゆる
攻撃的兵器を保有することは、その範囲を超えることになり、いかなる場合も許されないという
立場です。例えば、大陸間弾道ミサイル、長距離戦略爆撃機、
攻撃型空母の保有などを
意味します。
三つ目は、
自衛権を
行使できる地理的範囲です。
原則的に領土、領海、領空の領域に限られますが、具体的には、個々のケースに応じて異なるので一概に言えないという
立場です。ただ、
武力行使の
目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣する、いわゆる
海外派兵は、
自衛のための必要最小限の範囲を超えるものであって、
憲法上許されないとの
解釈をしております。
以上の
解釈は、これまでの
政府の
解釈とほぼ共通するものです。
このもとに展開されているはずの行政を次にチェックします。
まず一点目は、
自衛のための必要最小限の
実力としての
自衛隊であります。
これは、
自衛隊員の現員の推移あるいは防衛費の推移を見ますと、いずれも抑制され、漸減という観点で
自衛官の現員の数も推移してまいっておりますし、防衛費につきましても、このところ十年ほどは対前年度比伸び率が下がる、こういった、他国との比較ではなくて、みずからのそうした防衛費あるいは
自衛隊員の数量的部分で極めて抑制的なものになっている、そういうふうに言うことはできようかと思います。むしろ、昨今のように頻発する大自然災害の実態からすると、もっとふやせないのかという
主張も出てきておるわけであります。
二点目については、過去から今日に至るまで、
国会での
議論にしばしば登場してきました。古いところでは、F15の対地
攻撃機能及び空中給油装置は許されるのかどうかという
議論がありました。少し近いところでは、大型ヘリ搭載護衛艦「ひゅうが」について、
攻撃的空母ではないかとの
指摘がありました。いずれも、みずからを厳しく律したものとして位置づけられると思います。
また、
自衛隊については、海上
自衛隊の対潜水艦戦能力と掃海能力は世界最高だと言われております。ある軍事専門家は、水泳だけは世界トップレベルで、あとはぱっとしないトライアスロンの選手のようだと言っております。要するに、専守防衛、領域保全に邁進した結果、特定の力だけが突出したいびつな防衛力構造になり、
戦争遂行に不可欠な
戦力投射能力、パワープロジェクション能力のない集団ということであります。
三点目については、代表的なものとしての
湾岸戦争時の
議論を経て、カンボジアPKO派遣、そしてイラク
戦争時におけるサマワへの特措法に基づく
自衛隊派遣です。
前者は、紛争
終了後に再燃しないようにとの意図を持って当たる平和的
行為として、後者は、あくまで後方からの人道的支援として位置づけられ、正当なものとされてきました。
憲法で禁じられている派兵ではないかとの
議論がありましたが、私どもは、許される
憲法の範囲内の行動であったと
考えております。
さて、
日本は、みずからの平和を守り、極東アジア、世界の平和を守るために、
憲法九条を以上のように遵守する一方、
日米安保条約を締結してまいりました。過去から今日に至るまでの
国家を防衛するための基本方針として、国力、国情に応じ、
自衛のため必要な限度において効率的な防衛力を漸進的に整備し、外部からの侵略に対しては、将来、国際連合が有効にこれを阻止する機能を果たし得るに至るまでは、アメリカとの
安全保障体制を基調としてこれに対処するとの態度をとってきたのであります。
このことは、九条との間に矛盾を幾つも惹起させてきました。巷間取り沙汰される、九条ゆえの平和か、
日米安保条約ゆえの平和かの論争にそれは集約できましょう。これは、つまるところは、両々相まってというのが偽らざる姿であろうかと思います。
日米安保条約ゆえの半
独立国家としか言えぬような米軍基地の存在、不平等
条約の名残濃い日米地位協定の存在、二十一世紀に生きる
独立国家としてまことに歯がゆい
現状は、いかんともしがたい現実です。
日米安保条約に基づく一連の矛盾が集中的に発生してきているのが沖縄であります。これを一歩ずつでも変えていくことが当面の最大の課題だと思います。
また、常に話題の俎上に上げられるのが
集団的自衛権の
行使をどうするかです。
政府は、
個別的自衛権と同様に、
集団的自衛権を
国家固有の
権利として保有しているとの
立場ですが、
政策的選択として
行使を禁じているとの態度を一貫してとってきました。九条の
精神からして当然そうなるとの見方を私どもも肯定します。
解釈を通じて変えていいとは思えない重要なもので、仮に
集団的自衛権を認めるというのなら、
憲法に
明文の
規定を置くことを必要とするものだと
考えます。
ただ、
自衛隊のPKO
活動などにおいて、
集団的自衛権あるいは
武力行使と一体化をめぐる
解釈などにおいて、時に応じて過剰に用いられることの弊害は
指摘できます。
国家及びそれに準じる存在以外のものにまで適用されるかのごとき
解釈の横行は、
海外派遣時の
自衛隊員の行動をいたずらに縛る傾向があり、是正をする必要が求められております。
以上でございます。