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2012-02-23 第180回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十四年二月二十三日(木曜日) 正午
開議
出席委員
委員長
小平
忠正君
理事
松野
頼久
君
理事
山井 和則君
理事
笠 浩史君
理事
田名部匡代
君
理事
糸川 正晃君
理事
鷲尾英一郎
君
理事
佐藤 勉君
理事
高木 毅君
理事
遠藤 乙彦君 相原
史乃君
太田 和美君 川内 博史君 坂口
岳洋
君 浜本 宏君 水野 智彦君 森山 浩行君 伊東 良孝君 齋藤 健君 塩崎 恭久君
徳田
毅君
佐々木憲昭
君
渡辺浩一郎
君
服部
良一
君 中島 正純君 …………………………………
議長
横路 孝弘君 副
議長
衛藤征士郎
君
事務総長
鬼塚
誠君
—————————————
委員
の異動 二月二十三日
辞任
補欠選任
小泉進次郎
君
徳田
毅君 同日
辞任
補欠選任
徳田
毅君
小泉進次郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
議員山岡賢次
君永年
在職表彰
の件
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件
国会職員
の
給与
の
改定
及び
臨時特例
に関する
規程制定
の件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件 ————◇—————
小平忠正
1
○
小平委員長
これより
会議
を開きます。 まず、永年
在職議員
の
表彰
の件についてでありますが、
議員山岡賢次
君は、昨年十二月をもって
国会議員
として
在職
二十五年に達せられましたので、先例により、
院議
をもって
表彰
することになります。
同君
の
表彰文
は、前例に従って作成したお
手元
に
配付
の案文のとおりとし、
表彰決議
は、本日の本
会議
の冒頭において行うことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小平忠正
2
○
小平委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
議員山岡賢次
君は
国会議員
として
在職
すること二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められた よって衆議院は君が永年の功労を多とし特に
院議
をもってこれを
表彰
する
—————————————
小平忠正
3
○
小平委員長
なお、本
会議
における
表彰
次第につきましては、まず
議長発議
をもって
表彰決議
を行い、次に
議長
が
表彰文
を朗読されます。次いで、
表彰
を受けられた
山岡
君に登壇願った後、
同君
から
謝辞
が述べられます。
—————————————
小平忠正
4
○
小平委員長
次に、本日
総務委員会
の審査を終了した
国家公務員
の
給与
の
改定
及び
臨時特例
に関する
法律案
について、
委員長
から
緊急上程
の申し出があります。 この際、発言を求められておりますので、これを許します。
佐々木憲昭
君。
佐々木憲昭
5
○
佐々木
(憲)
委員
私は、
日本共産党
を代表して、
国家公務員
の
給与改定
及び
臨時特例法案
の本
会議上程
に
反対
であります。 そもそも、
労働基本権制約
の
代償措置
である
人勧制度
さえ踏みにじり、
公務員労働者
に重大な不利益を押しつける本
法案
を、
総務委員会
では、わずか半日、極めて短時間のうちに
趣旨説明
から
討論
、
採決
、
緊急上程
まで押し通すという
暴挙
に、断固抗議するものであります。 本
法案
は、民主党、自民党、公明党三党の
密室協議
の結果であり、そもそも
法案
の形でその内容が明らかにされたのは、昨日の夜、午後八時過ぎであります。にもかかわらず、十分な
審議
なしに、初めに出口ありきのやり方で押し通すことは、
議会制民主主義
を破壊するものと言わなければなりません。 しかも、当事者である
国家公務員
の
労働組合代表
からの
参考人質疑
が不可欠であるにもかかわらず、それさえも行わず
採決
を強行したことは、言語道断であります。
憲法
二十八条は「
勤労者
の団結する
権利
及び
団体交渉
その他の
団体行動
をする
権利
は、これを保障する」としており、
勤労者
に
公務員
が含まれることは
歴代政府
も認めているとおりであります。この
永久不可侵
の
権利
が
長期
にわたり不当に制約されている
違憲状態
に終止符を打って
労働基本権
の全面的な
回復
を図ることこそ、
国会
のやるべきことであります。 今回の
公務員給与削減
を、
消費税増税
のための身を切る
改革
と位置づけていることも重大です。
国民
に
増税
を押しつけるために、
公務員
の
生計費
である
給与
を見せしめのように来年も再来年も
削減
するなど、到底容認できるものではありません。 また、
復興財源
のためという
理由
も成り立ちません。 本
法案
は、
被災地
である
東北地方
の
国家公務員
にも例外なく適用されるのであります。
被災者
の
国家公務員
からも平均七・八%の
給与
を
長期
に奪い、生活を破壊するものであります。
国家公務員給与
は、
地方公務員
や
独立行政法人職員
、
民間保育園
、
病院労働者
など、約六百万人もの
労働者
の
賃金
に
影響
を与えるものであります。
民間企業
でも
国家公務員給与
を踏まえた
賃金決定
の仕組みがつくられており、その
影響
は極めて甚大であります。
国家公務員給与
の大幅な引き下げは、
国民
全体の
所得減少
の悪循環を招き、内需をさらに冷え込ませ、ひいては財政の一層の悪化をもたらすものであります。 以上、
緊急上程
に
反対
の
意見表明
とします。
小平忠正
6
○
小平委員長
服部良一
君。
服部良一
7
○
服部委員
私は、社会民主党・
市民連合
を代表して、
国家公務員
の
給与
の
改定
及び
臨時特例
に関する
法律案
を本日の本
会議
の議題として
緊急上程
することに、
反対
する立場から
討論
を行います。 そもそも、
公務員
は
労働基本権
を制約されており、その
代償措置
として
人事院勧告
が存在します。その
人勧
を大幅に上回る
給与削減
は、江利川
人事院総裁
も指摘しているように、
憲法違反
のおそれがあります。
労働基本権
の
回復
、
自律的労使関係
の確立がないままに
人勧
を実質的に無視することは、
順序
が全く逆の、
暴挙
と言わざるを得ません。 しかも、その
理由
も、
復興財源
のためなのか、
消費税増税
の地ならしのためなのか。
国会議員定数削減
の
議論
にも言えますが、身を削るというレトリックばかり先行させ、
公務員たたき
の風潮に乗るばかりで、
行政
がどうあるべきかという理念や
行政サービス
の質をめぐる
議論
は、全くもって不在です。無駄の
削減
は当然ですが、何でも削ればいいというものではありません。 さらに、提出された
修正案
は、
地方公務員給与
について国が事実上圧力をかけるものであり、到底容認できません。 このように
問題だらけ
の
法案
が、
民自公
の
密室協議
でまとめられ、三時間足らずの
委員会審議
で通されてしまうことは、とても許されるものではありません。
国会軽視
であり、強く抗議いたします。 最後に、私
ども社民党
は、
公務員制度改革
四
法案
の成立と
公務員
の
労働基本権回復
に引き続き全力を尽くすことを申し上げ、
反対討論
といたします。
小平忠正
8
○
小平委員長
それでは、本
法律案
は、本日の本
会議
において
緊急上程
するに
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
小平忠正
9
○
小平委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
小平忠正
10
○
小平委員長
次に、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
の一部
改正
の件、
国会職員
の
給与
の
改定
及び
臨時特例
に関する
規程制定
の件についてでありますが、順次
事務総長
の
説明
を求めます。
鬼塚誠
11
○
鬼塚事務総長
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
の一部
改正
の
件外
一件につきまして御
説明
申し上げます。 まず、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
の一部
改正
の件は、
人事院勧告
に伴う
政府職員
の
給与改定
に準じて
国会議員
の
秘書
に
経過措置
として支給される
給料
の
改定等
を行おうとするものであります。 次に、
国会職員
の
給与
の
改定
及び
臨時特例
に関する
規程制定
の件は、
人事院勧告
に伴う
政府職員
の
給与改定
に準じて
国会職員
の
給料
の
改定等
を行うほか、
政府職員
の
給与減額
の
特例
に準じて
国会職員
の
給与等
に関する
規程等
の
特例
を定めるものであります。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
—————————————
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
国会職員
の
給与
の
改定
及び
臨時特例
に関する
規程案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
小平忠正
12
○
小平委員長
それでは、まず、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
の一部
改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案を
委員会
の成案と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
とするに
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
小平忠正
13
○
小平委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。 次に、
国会職員
の
給与
の
改定
及び
臨時特例
に関する
規程制定
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案のとおり決定すべきものと
議長
に答申するに
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
小平忠正
14
○
小平委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
小平忠正
15
○
小平委員長
次に、ただいま本
委員会提出
とするに決定いたしました
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、本日の本
会議
において
緊急上程
するに
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
小平忠正
16
○
小平委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
小平忠正
17
○
小平委員長
次に、本日の本
会議
の
議事
の
順序
について、
事務総長
の
説明
を求めます。
鬼塚誠
18
○
鬼塚事務総長
まず最初に、
山岡賢次
さんに対する
表彰
の
決議
を行います。次いで
山岡
さんから
謝辞
が述べられます。 次に、
日程
第一及び第二につき、
小林法務委員長
の
報告
がございます。両案を一括して
採決
いたしまして、
共産党
及び
社民党
が
反対
でございます。 次に、動議により、
総務委員会
の
法律案
を
緊急上程
いたします。
原口総務委員長
の
報告
がございまして、
共産党
及び
社民党
が
反対
でございます。 次に、ただいま御決定いただきました
国会議員秘書給与法改正案
を
緊急上程
いたします。
小平議院運営委員長
の
趣旨弁明
がございまして、
共産党
が
反対
でございます。 本日の
議事
は、以上でございます。
—————————————
議事日程
第四号
平成
二十四年二月二十三日 午後零時三十分
開議
第一 裁判官の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第百七十七回
国会
、
内閣提出
) 第二 検察官の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第百七十七回
国会
、
内閣提出
)
—————————————
小平忠正
19
○
小平委員長
それでは、本日の本
会議
は、午後零時二十分予鈴、午後零時三十分から開会いたします。
—————————————
小平忠正
20
○
小平委員長
次に、次回の本
会議
及び
委員会
は、追って公報をもってお知らせいたします。 この際、
休憩
いたします。 午後零時九分
休憩
————◇————— 〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕