○
近藤(三)
委員 最終目的の、
使用済み小型電子機器に含まれる
金属などを何%
回収できたのか、機器からの個々の
金属の
回収率の目標を定めることは、この
法案による
認定業者の
リサイクル技術の
技術開発の目標に直結するのではないかと考えます。
小型電子機器の
リサイクル技術を向上させる観点からも、今後、
法律が成立した後、政令などの制定に当たり十分に
検討していただきたいと考えています。
そして、一度決めた
回収率につきましても、
リサイクルの
促進に応じて適切に見直していっていただきたいと
お願いします。
では、次の質問に移らせていただきます。
今回の
法案は、
リサイクルするべき
小型電子機器の
品目を政令で定めることになっています。
環境省の審議会などでは、パソコン、
携帯電話など九十六
品目が、政令で指定する
小型電子機器の候補に挙がっていると聞いています。
この
法案が成立した後に具体的な適用
品目が定められるということですが、ここで問題は、
携帯電話の取り扱いであると私は考えています。
リサイクルを効率的に行うためには、どうやって効率的にたくさんの
使用済みの機器を
回収するか、集めるかにかかっています。
携帯電話について考えてみますと、二〇〇一年から、民間主導でモバイル・
リサイクル・ネットワーク、MRNが成り立っています。現在、三〇%くらいの
リサイクルの成果を上げています。
携帯電話もこの
法案の
対象となりますと、
携帯電話の
リサイクルに関しましては二本立てということになってしまいます。
この
法案のシステムでは、
使用済みの
携帯電話は、
市町村などが
回収し、直接、
認定事業者へ引き渡されることになると思います。果たして、モバイル・
リサイクル・ネットワークシステムのような個人情報の漏えい防止などのセキュリティーがこの新しいシステムで
確保できるのであるか、私は大変心配しています。また、先ほど申し上げましたように、
リサイクルの効率化のポイントである量の問題も出てきます。
中間
処理業者、
金属製錬業者は、これまでのモバイル・
リサイクル・ネットワークシステムの業務に関する契約を結んでいます。そして、本
法案のスキームによる新たな契約も結ばなければならない。その必要性が出てくるのではないでしょうか。そして、同じ
携帯電話の
リサイクルであるにもかかわらず、このような契約だけではなくて、例えばこん包、例えば輸送など、二倍の手間がかかるようになって、結果的に
携帯電話の
リサイクルコストが増加するということになりはしないか、こちらの方も心配しています。
このように、個人情報の保護という観点だけではなくて、これまで、モバイル・
リサイクル・ネットワークが主流で
使用済み携帯電話の
回収、
リサイクルが進められてきたものが、その
法案の適用
品目になることにより、
回収ルートが二つになる。これにより
回収システムが分離され、先ほど申しました量の
メリットがそがれてしまう、そして、個人情報の保護にも影響するのではないかと懸念しています。
使用済み携帯電話の今後の
リサイクル方法については、幾つか考えられると思います。私も幾つか例を出してみます。
第一が、既存のモバイル・
リサイクル・ネットワークシステムと本
法案のスキームの併存、二つのルート案ですね、これがまず
一つ目、考えてみました。
二つ目、
携帯電話を本
法案の適用
品目から除外して、モバイル・
リサイクル・ネットワークシステムに一本化を図る従来どおりの案、この
法案の適用
品目から
携帯電話を外すという、これが
二つ目の考え方。
そして、
三つ目の例として、この
法案の適用により
市町村などで
回収された
携帯電話は、
認定事業者に引き渡さずに、途中からモバイル・
リサイクル・ネットワークシステムに引き渡す。つまり、本
法案のルートを、途中から、今まで本流であったモバイル・
リサイクル・ネットワークシステムに乗せかえて、
回収量の増加を期待し、個人情報の漏えい防止などをモバイル・
リサイクル・ネットワークシステムの中で対応してもらう。
幾つかの方法が考えられるのではないかと思いますが、その例を出してみました。もちろん、これだけではないと思うんですが、
環境大臣、既存のモバイル・
リサイクル・ネットワークシステムがある中での
携帯電話の本
法案の適用についてどのようにお考えになっているのか、見解をお聞かせください。