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2012-06-01 第180回国会 衆議院 環境委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十四年六月一日(金曜日) 午前九時
開議
出席委員
委員長
生方
幸夫君
理事
川越 孝洋君
理事
近藤 昭一君
理事
矢崎 公二君
理事
横山 北斗君
理事
田中 和徳君
理事
吉野
正芳
君
理事
江田
康幸
君
岡本
英子
君 柿沼 正明君
工藤
仁美
君
阪口
直人
君 篠原 孝君
空本
誠喜
君 高邑 勉君
高山
智司
君
森岡洋一郎
君 山花 郁夫君
横光
克彦
君 吉川 政重君
井上
信治
君
長島
忠美
君 福井 照君 古川
禎久
君 町村 信孝君
斎藤やすのり
君
佐藤ゆうこ
君 …………………………………
議員
塩崎
恭久
君
議員
柴山 昌彦君
議員
吉野
正芳
君
議員
江田
康幸
君
国務大臣
(
原発事故
の
収束
及び
再発防止担当
)
細野
豪志君
環境
副
大臣
横光
克彦
君
内閣
府
大臣政務官
園田 康博君
環境大臣政務官
高山
智司
君
環境委員会専門員
高梨 金也君
—————————————
委員
の異動 六月一日
辞任
補欠選任
玉置
公良
君
阪口
直人
君
丹羽
秀樹
君
長島
忠美
君 同日
辞任
補欠選任
阪口
直人
君
玉置
公良
君
長島
忠美
君
丹羽
秀樹
君
—————————————
五月二十九日
原子力規制委員会設置法案
(
塩崎恭久
君外三名
提出
、
衆法
第一〇号)
原子力
の安全の
確保
に関する
組織
及び
制度
を
改革
するための
環境省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一一号)
原子力安全調査委員会設置法案
(
内閣提出
第一二号)
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
産業保安監督部
及び
那覇産業保安監督事務所
並びに
産業保安監督部
の
支部
並びに
産業保安監督署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
承認
第一号) 三月十九日
動物愛護管理法
の
改正
に関する
請願
(
岡本英子
君
紹介
)(第三三一号) 同(
松野頼久
君
紹介
)(第三六七号) 同(
井上信治
君
紹介
)(第三七三号)
動物虐待
への
対策強化
に関する
請願
(
岡本英子
君
紹介
)(第三三二号) 同(
松野頼久
君
紹介
)(第三六八号) 同(
井上信治
君
紹介
)(第三七四号) 四月二日
動物愛護管理法
の
改正
に関する
請願
(
中後淳
君
紹介
)(第五四九号) 同(
阿部知子
君
紹介
)(第六二〇号) 同(
梶原康弘
君
紹介
)(第六三八号) 同(
川島智太郎
君
紹介
)(第七〇六号) 同(
小林正枝
君
紹介
)(第七〇七号)
動物虐待
への
対策強化
に関する
請願
(
中後淳
君
紹介
)(第五五〇号) 同(
阿部知子
君
紹介
)(第六二一号) 同(
梶原康弘
君
紹介
)(第六三九号) 同(
川島智太郎
君
紹介
)(第七〇八号) 同(
小林正枝
君
紹介
)(第七〇九号)
アスベスト被害
の根絶・補償に関する
請願
(
志位和夫
君
紹介
)(第七〇四号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第七〇五号) 同月五日
動物愛護管理法
の
改正
に関する
請願
(
中川治
君
紹介
)(第八五五号)
動物虐待
への
対策強化
に関する
請願
(
中川治
君
紹介
)(第八五六号) 同月十九日
動物愛護管理法
の
改正
に関する
請願
(
京野公子
君
紹介
)(第八九一号) 同(
井戸まさえ
君
紹介
)(第九〇八号) 同(
福田衣里子
君
紹介
)(第九六七号) 同(
中島隆利
君
紹介
)(第九七九号) 同(
森岡洋一郎
君
紹介
)(第一〇一九号)
動物虐待
への
対策強化
に関する
請願
(
京野公子
君
紹介
)(第八九二号) 同(
井戸まさえ
君
紹介
)(第九〇九号) 同(
福田衣里子
君
紹介
)(第九六八号) 同(
中島隆利
君
紹介
)(第九八〇号) 同(
森岡洋一郎
君
紹介
)(第一〇二〇号) 五月二十一日
動物愛護管理法
の
改正
に関する
請願
(
馳浩君紹介
)(第一〇五〇号) 同(
松浪健太
君
紹介
)(第一〇五一号) 同(
鳩山邦夫
君
紹介
)(第一一〇四号) 同(
工藤仁美
君
紹介
)(第一一八六号)
動物虐待
への
対策強化
に関する
請願
(
馳浩君紹介
)(第一〇五二号) 同(
松浪健太
君
紹介
)(第一〇五三号) 同(
鳩山邦夫
君
紹介
)(第一一〇五号) 同(
工藤仁美
君
紹介
)(第一一八七号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
参考人出頭要求
に関する件
原子力
の安全の
確保
に関する
組織
及び
制度
を
改革
するための
環境省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一一号)
原子力安全調査委員会設置法案
(
内閣提出
第一二号)
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
産業保安監督部
及び
那覇産業保安監督事務所
並びに
産業保安監督部
の
支部
並びに
産業保安監督署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
承認
第一号)
原子力規制委員会設置法案
(
塩崎恭久
君外三名
提出
、
衆法
第一〇号) ————◇—————
生方幸夫
1
○
生方委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
原子力
の安全の
確保
に関する
組織
及び
制度
を
改革
するための
環境省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
、
原子力安全調査委員会設置法案
及び
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
産業保安監督部
及び
那覇産業保安監督事務所
並びに
産業保安監督部
の
支部
並びに
産業保安監督署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件並びに
塩崎恭久
君外三名
提出
、
原子力規制委員会設置法案
の各
案件
を
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
細野国務大臣
。
—————————————
原子力
の安全の
確保
に関する
組織
及び
制度
を
改革
するための
環境省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
原子力安全調査委員会設置法案
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
産業保安監督部
及び
那覇産業保安監督事務所
並びに
産業保安監督部
の
支部
並びに
産業保安監督署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件 〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
細野豪志
2
○
細野国務大臣
ただいま
議題
となりました
原子力
の安全の
確保
に関する
組織
及び
制度
を
改革
するための
環境省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
、
原子力安全調査委員会設置法案
及び
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
産業保安監督部
及び
那覇産業保安監督事務所
並びに
産業保安監督部
の
支部
並びに
産業保安監督署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件につきまして、その
提案
の
理由
及びその
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 昨年三月十一日の
東日本大震災
によって
発生
した
東京電力福島原子力発電所
の
事故
は、
放射性物質
の
大量放出
という
事態
に至り、
発電所周辺
の
住民
を初めとする多くの
国民
の
生活
に深刻な
影響
をもたらしました。その結果、
我が国
の
原子力
の安全に関する
行政
に対する内外の
信頼
は大きく損なわれました。 このような
事態
の
再発
を
防止
し、損なわれた
信頼
を回復するため、
原子力
の安全に関する
行政
の
体系
の再構築は喫緊の
課題
です。昨年六月に
国際原子力機関
に
提出
した
日本政府報告書
においても、今回の
事故
から得られる
教訓
を踏まえ、
原子力安全対策
を根本的に見直すことが不可避であるとしているところです。 これを受け、八月には、
原子力安全規制
に関する
組織等
の
改革
の
基本方針
を閣議決定し、
原子力安全規制
に関する
組織
と
制度
の
改革
を進めることとしました。また、十二月には、
東京電力福島原子力発電所
における
事故調査
・
検証委員会
の
中間報告
も取りまとめられたところです。 これらにおいて示されている
事故
の
教訓
、
検証
を踏まえれば、
原子力安全規制組織
及び
原子力事業者双方
において、
職員
に求められる
専門性
を
確保
するための
体系
的な取り組みを促していくことが重要であり、これを通じ、それぞれの
組織文化
を一新する必要があります。
もと
より、困難な
課題
が山積しておりますが、今後の長い道のりの第一歩を踏み出す必要があります。 こうした認識の
もと
で、損なわれた
信頼
を回復し、
原子力
の安全に関する
行政
の機能の
強化
を図るべく、
原子力
安全・
保安院
の
原子力安全規制部門
を
経済産業省
から分離するなど、
規制
と
利用
の分離を徹底し、
原子力
の安全の
確保
に関する
事務
を一元化するなど、
関係
する
組織
を再編するとともに、
規制機関
としての
独立性
を
確保
しつつ、
事故発生
時における迅速な
対応
を
確保
するため、
環境省
に
原子力規制庁
を
設置
し、あわせて、
原子力
の安全の
確保
に関する
規制
その他の
制度
の
見直し
を行うため、これらの
法律案
を
提出
した次第であります。 まず、
原子力
の安全の
確保
に関する
組織
及び
制度
を
改革
するための
環境省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
環境省設置法等
の
関係行政機関
の
組織
に関する
法律
の
改正
についてであります。
環境省
に、
原子力
の
規制等
を行うことにより
原子力
の安全の
確保
を図ることを
任務
とする外局として
原子力規制庁
を
設置
し、これまで
原子力
の
利用
の
推進
を担う
組織
においてそれぞれ行われてきた
安全規制
を一元的に所掌させるため、
関係行政機関
の
組織
に関する
法律
について、
任務
、
所掌事務
の
変更等
を行うこととしております。 第二に、
原子力基本法
の
改正
についてであります。
原子力利用
における安全の
確保
は、国際的な動向を踏まえつつ、放射線による有害な
影響
から人の健康及び
環境
を
保護
することを
目的
として行うことを
原子力利用
の
基本方針
とすることとしております。 第三に、
環境基本法等
の
改正
についてであります。 従来、
環境基本法
の
適用除外
とされていた
放射性物質
による大気の
汚染等
の
防止
のための
措置
について、
環境基本法
の
適用
の対象とすることとしております。 第四に、
原子力
の安全を
確保
するための
関連法律
の
改正
についてであります。
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
について、
最新
の
知見
を踏まえた
基準
に
許可済み
の
原子力施設
を適合させる
制度
への転換、
重大事故対策
の
強化
及び
運転期間
の
制限等
を行うとともに、
電気事業法
との
関係
を整理し、
発電用原子炉施設
の
安全規制体系
を
見直し
ます。 また、
原子力災害対策特別措置法
について、
原子力災害
の
予防対策
を充実させ、
原子力緊急事態
が
発生
した場合に
設置
する
原子力災害対策本部
を
強化
するとともに、
原子力緊急事態
が解除された後においても
事後対策
を確実に実施できるようにすることとしております。 以上が、この
法律案
の
内容
の
概要
であります。 次に、
原子力安全調査委員会設置法案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
原子力安全調査委員会
の
設置
、
所掌事務
、
組織等
についてであります。
原子力利用
における安全の
確保
を確実なものとするため、新設する
原子力規制庁
に
原子力安全調査委員会
を
設置
することとしております。
委員会
は、
原子力
の安全の
確保
に関する
施策等
の
実施状況
や
原子力事故等
の原因について
調査
を行い、必要があると認める場合には、
環境大臣
、
原子力規制庁長官
、
関係行政機関
の長に対する
勧告等
を行うことができることとしております。
委員
は、両
議院
の
同意
を得て、
環境大臣
が任命することとしております。 第二に、
原子力安全調査委員会
が行う
原子力事故等調査
についてであります。
原子力事故等
が
発生
をした場合に
委員会
が行う
原子力事故等調査
に関し、
委員会
が行うことができる処分や
報告書
の
公表等
について定めることとしております。 以上が、この
法律案
の
内容
の
概要
であります。 次に、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
産業保安監督部
及び
那覇産業保安監督事務所
並びに
産業保安監督部
の
支部
並びに
産業保安監督署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件について、その
概要
を御
説明
申し上げます。
原子力
安全・
保安院
の
原子力安全規制部門
を
経済産業省
から分離することに伴い、
経済産業省
が引き続き
産業保安部門
の
事務
を担うため、同省に
産業保安監督部
及び
那覇産業保安監督事務所
並びに
産業保安監督部
の
支部
並びに
産業保安監督署
を
設置
することとしております。 以上が、二
法案
及び
国会承認
を求めるの件の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
生方幸夫
3
○
生方委員長
次に、
提出者塩崎恭久
君。
—————————————
原子力規制委員会設置法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
塩崎恭久
4
○
塩崎
議員
ただいま
議題
となりました
原子力規制委員会設置法案
につきまして、
提出者
を代表して、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 昨年三月十一日に
発生
した
東日本大震災
に伴う
東京電力福島
第一
原子力発電所事故
により、今なお多くの方が困難な
避難生活
を余儀なくされておられます。
国会
での議論を通じ、真に安心して暮らせる
日本
をもたらすことこそ、
福島
の
被災者
の方々のみならず、
国民
の皆様に対して、そして世界の人々に対して、我々
国会
が果たさなければならない重要な責務だと考えております。 今回の
原発事故
の
教訓
を総括すると、第一に、
原子力
を
推進
する
経済産業省
に
規制
を担う
原子力
安全・
保安院
が属することにより、
利益相反
が生じ、
規制機関
の
独立性
が欠如する中で安全が軽んじられてきたこと、第二に、
緊急事態
の
対応
において、本来
規制機関
に任せておくべき専門技術的な事柄にまで
総理
などの
政治家
が介入し混乱が生じたこと、第三に、
我が国
の
原子力規制機関
に
専門的知識
を有した
人材
と
能力
が欠落していたこと、第四に、
規制
の一元化がなされていなかったこと、第五に、
自然災害
と
原子力災害
との
複合災害
に対し、有効な、そして総合的な
対応
ができる
体制
ができていなかったことなどが挙げられます。 以上のような
事故
の
教訓
と反省を踏まえ、本
法律案
を
提出
いたしました。 以下、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
原子力規制委員会
の
組織
について定めております。
原子力規制委員会
は、
国際基準
にかなった、
独立性
が高い
三条委員会
とし、
規制機関
として必要な権限は全て
規制委員会
に付与いたします。また、その
事務局
を
原子力規制庁
と呼ぶことといたします。
原子力規制委員会
は、
安全確保
に関する
専門的知識
と経験を有し、人格が高潔である
委員長
及び
委員
四人をもって
組織
し、
委員長
及び
委員
は、両
議院
の
同意
を得て、
内閣総理大臣
が任命することとし、
委員長
は認証官といたします。 さらに、
委員長
及び
委員
の任期中の
身分保障
を定め、
政治
などの介入を排除します。 また、
原子力規制委員会
の
職員
には広く有為な
人材
を求めるとともに、高度な
技術的知見
を有する現在の
独立行政法人原子力安全基盤機構
を
規制委員会
の下の
規制庁
に統合一体化し、
規制機関
の
専門性
を高めることとしています。 さらに、
事務局
の全ての
職員
に
ノーリターンルール
を
適用
し、
経済産業省
などの
原子力推進官庁
はもちろんのこと、
規制委員会
の関与が不可欠な
安全基準
の
もと
で
除染
や
放射性瓦れき処理事業
を担う
環境省
など、
原子力
安全に関する
利益相反
が起こり得る省庁との
人事交流
も戒め、
独立性
を
確保
するとともに、専任の
職員
の教育、育成による
専門性
の向上を図ることとしています。また、
出身官庁
や
関係業界
との
癒着防止
の徹底のため、退職後に
出身官庁
の
関係機関
に天下ることの禁止など、再就職についても
規制
しています。 第二に、同
委員会
は、平時のみならず、緊急時においても、他の
関係政府機関
と緊密な
連携協力
の
もと
、
独立性
を
確保
します。 つまり、
原発敷地
内、すなわちオンサイトにおける
原子炉事故
の
収束
のための
専門技術的判断
については
規制委員会
が
責任
を担い、
敷地外
、すなわちオフサイトの
住民避難
などの
対応
については
政府
が
責任
を持つという
役割分担
がなされます。 また、緊急時の際には、迅速かつ適切な対処を可能とするよう、
委員長単独
で
意思決定
ができるなどの
内部規範
を定めることとしています。 第三に、
原子力規制委員会
の
任務
、
所掌事務
について定めています。
原子力規制委員会
は、
国民
の
生命
、健康及び
財産
の
保護
、
環境
の
保全
並びに
我が国
の
安全保障
に資するため、
原子力利用
における安全の
確保
を図ることを
任務
としております。 この
任務
を達成するため、これまで
経済産業省
や
文部科学省
に分散していた、
原子力
安全、
保障措置
及び
核セキュリティー
のいわゆる
スリーS
に関する
事務
を
原子力規制委員会
に一元化することとしております。 また、
原子力規制委員会
は、その
所掌事務
に関し、
関係行政機関
の長に対する独自の
勧告権
を有することとしています。 第四に、
原子力規制委員会
の
職員
として優秀かつ意欲的な
人材
を
確保
するため、高い
専門的能力
を有する
人材
にふさわしい処遇の充実、
独自財源
の
確保
など所要の
措置
を講ずることを、「
政府
の
措置等
」として定めております。 第五に、
原子炉等規制法
の
目的規定
を
改正
し、「
国民
の
生命
、健康及び
財産
の
保護
、
環境
の
保全
並びに
我が国
の
安全保障
に資すること」を加えるとともに、同法の
許認可権
などを
原子力規制委員会
に一元化することにしております。 第六に、
原子力災害
が生じた場合の
関係機関
の
連携協力体制
の整備を図るとともに、
原子力災害
であるか
自然災害
であるかを問わず、全てに共通した
災害対策
の新しい枠組みを構築するため、大
規模災害
に対処する
政府組織
について抜本的な
見直し
を行うことを、「
政府
の
措置等
」として
政府
に求めております。 第七に、新設する
原子力規制委員会
について、この
法律
の施行後三年以内に、
国会事故調査委員会
の
報告書
の
内容
や
最新
の
国際的基準等
を踏まえ、
内閣
府に
三条委員会
を
設置
することを含め検討が加えられ、必要な
措置
が講ぜられるものとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
であります。 何とぞ、十分に御
審議
の上、この
法律案
にぜひ御賛同いただきますようお願い申し上げます。
生方幸夫
5
○
生方委員長
以上で各
案件
の
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
生方幸夫
6
○
生方委員長
この際、
参考人出頭要求
に関する件についてお諮りいたします。 各
案件審査
中、
参考人
の
出席
を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、その
出席
を求めることとし、日時、
人選等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
生方幸夫
7
○
生方委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る五日火曜日午前八時四十五分
理事会
、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時十五分散会