○遠山
委員 ちょっと時間がなくなってきましたので、一、二問割愛をしてというか、次回の
質疑でまたやることにして、最後の一問で、これは政務官がお答えになるんですかね、観光の通訳
案内士の件。
今回の沖振法の
改正案の中で幾つか目新しい
制度が創設されている、そのうちの
一つが、通訳
案内士法の
特例として、
沖縄特例通訳
案内士
制度というのを創設することが
規定をされております。この
特例通訳
案内士というのは、研修を受講するだけで資格を得ることができて、そして有償で、有料で外国語ガイドということができる資格なんですね。
外国人観光客が
沖縄で実はそんなに多くないわけです。例えば、去年でいえば約五百四十八万人の入域観光客数が
沖縄であった、しかし、その中で外国人というのは二十八万人にすぎないわけでございまして、次の
質疑でもちょっと観光問題をやりますけれども、
沖縄県知事が一千万人の観光客を
沖縄に呼びたいと言えば、外国人をふやさなきゃいけない。そういう
背景の中で、恐らく
沖縄からの
要望も踏まえてこういう
制度をつくったんだと思うんです。その
方向性は私は全然異論はないんです。私も
沖縄にもっと外国人観光客をふやさないといけないという立場なんですが、その資格の創設については若干問題点の
指摘があります。
それは、既に、有償での外国語ガイドができる資格が二つあるわけです。
一つは、昭和二十四年に創設された国家資格であります通訳
案内士
制度、もう
一つは、
平成十八年に創設された、都道府県の中を、大分なら大分の中だけで稼働していいよという
地域限定通訳
案内士
制度、この二つなんです。
この二つの
制度は、実は、資格は試験が難しいんですよ。通訳
案内士は、
平成二十二
年度で見ますと、
全国平均で受験者の一二・九%しか受からない。それから、
地域限定通訳
案内士の合格率は、
沖縄県だけで見ましても、今
年度、二十三
年度で一〇・六%しか受からない、約九割の方は落ちるわけですね。ということは、裏返して言うと、受かった方は、非常な努力をして語学の習得をし、それから通訳
案内を認められている
地域の歴史や文化、芸術等の勉強をして資格を取っている。
それで、恐らく問題になるのは、今回創設された
沖縄特例通訳
案内士というのは試験がないんです。研修を受ければなれますよ、しかも、それで
お金を取っていいですよという
制度ですから、当然のことながら、この既存の二つの
制度で資格を取った方々からはちょっと待てという不満の声が既に出始めています。
もう
一つ、私が一般論的に申し上げれば、研修しか受けていないガイドの方々の質がちゃんと保たれるのか。これはどこですかと言ったら、ううん、知らないとか、そういうガイドであってはいけないわけでございまして、この質の担保、維持という面も含めて、
政府がどう対応されるのか、最後にお伺いをしたいと思います。