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2011-12-08 第179回国会 参議院 農林水産委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十三年十二月八日(木曜日)    午後四時三十四分開会     ─────────────    委員異動  十一月二十二日     辞任         補欠選任      徳永 エリ君     江田 五月君  十一月二十四日     辞任         補欠選任      江田 五月君     徳永 エリ君  十二月六日     辞任         補欠選任      長谷川 岳君     藤川 政人君  十二月七日     辞任         補欠選任      鶴保 庸介君     中西 祐介君      藤川 政人君     長谷川 岳君  十二月八日     辞任         補欠選任      横山 信一君     渡辺 孝男君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         小川 勝也君     理 事                 金子 恵美君                 郡司  彰君                 野村 哲郎君                 山田 俊男君     委 員                 岩本  司君                 小川 敏夫君                 外山  斎君                 徳永 エリ君                 中谷 智司君                 松浦 大悟君                 青木 一彦君                 加治屋義人君                 中西 祐介君                 長谷川 岳君                 福岡 資麿君                 白浜 一良君                 渡辺 孝男君                 小野 次郎君                 紙  智子君        発議者      野村 哲郎君        発議者      山田 俊男君        発議者      加治屋義人君    国務大臣        農林水産大臣   鹿野 道彦君    副大臣        農林水産大臣  岩本  司君    事務局側        常任委員会専門        員        稲熊 利和君     ─────────────   本日の会議に付した案件農林水産に関する調査  (環太平洋パートナーシップTPP協定交  渉参加に向けた関係国との協議に関する決議の  件) ○鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のた  めの特別措置に関する法律等の一部を改正する  法律案(第百七十七回国会野村哲郎君外二名発  議)(継続案件)     ─────────────
  2. 小川勝也

    委員長小川勝也君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  議事に先立ち、一言申し上げます。  本院議長西岡武夫君は、去る十一月五日、逝去されました。誠に哀悼痛惜に堪えません。  ここに、皆様とともに謹んで黙祷をささげ、哀悼の意を表しまして、御冥福をお祈り申し上げたいと存じます。  御起立をお願いいたします。黙祷。    〔総員起立黙祷
  3. 小川勝也

    委員長小川勝也君) 黙祷を終わります。御着席ください。     ─────────────
  4. 小川勝也

    委員長小川勝也君) 委員異動について御報告いたします。  昨日、鶴保庸介君が委員辞任され、その補欠として中西祐介君が選任されました。  また、本日、横山信一君が委員辞任され、その補欠として渡辺孝男君が選任されました。     ─────────────
  5. 小川勝也

    委員長小川勝也君) 農林水産に関する調査議題といたします。  青木君から発言を求められておりますので、これを許します。青木一彦君。
  6. 青木一彦

    青木一彦君 私は、民主党・新緑風会、自由民主党無所属の会及び公明党の各派共同提案による環太平洋パートナーシップTPP協定交渉参加に向けた関係国との協議に関する決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     環太平洋パートナーシップTPP協定交渉参加に向けた関係国との協議に関する決議(案)   本年十一月十一日、野田内閣総理大臣は「TPP交渉参加に向けて関係国との協議に入る」ことを表明した。しかしながら、TPPについては、政府からの情報提供及び国民的議論とも不十分であると言わざるを得ない状況であり、先のAPEC首脳会合において交渉参加を表明することに対し、各界各層から強い懸念が相次いで示されたところである。TPPは原則として関税をすべて撤廃することとされており、我が国農林水産業農山漁村にこれまでにない壊滅的な打撃を与え、食料自給率を低下させ、地域経済社会崩壊を招くおそれがある。さらに、TPPにより食の安全が脅かされるなど国民生活にも大きな影響を与えることが懸念される。   よって、政府は、TPP交渉参加に向けた関係国との協議を行う場合には、次の事項に留意することを強く求めるものである。  一 交渉参加に向けた関係国との協議により収集した情報については、国会に速やかに報告するとともに、国民への十分な情報提供を行い、幅広い国民的議論を行うよう措置すること。  二 交渉参加に向けた関係国との協議は、国益最大限に実現するため、政府一体となって慎重に行うこと。その際、国益を損なうことが明らかになった場合には、政府交渉参加の見送りも含め厳しい判断をもって臨むこと。  三 交渉参加に向けた関係国との協議を進める中においても、国内農林水産業構造改革努力を加速するとともに、協議帰趨いかんでは、国内農林水産業関連産業及び地域経済に及ぼす影響が甚大であることを十分に踏まえて、政府を挙げて対応すること。  四 我が国自由貿易推進対外通商政策の柱とし、様々なEPA・FTA、地域協定メリット、デメリットを検討し、メリットの大きなものについては積極的に推進するとともに、これによって打撃を受ける分野については必要な国境措置を維持し、かつ万全な国内経済地域対策を講じてきたところである。今後とも、我が国のとるべき戦略について精力的に構築すること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  7. 小川勝也

    委員長小川勝也君) この際、紙さんから発言を求められておりますので、これを許します。紙智子さん。
  8. 紙智子

    紙智子君 環太平洋パートナーシップTPP協定交渉参加に向けた関係国との協議に関する決議案反対の立場から意見を表明します。  本決議案は、TPP交渉参加に向けた関係国との協議を行うことを認め、それを前提としていますが、我が党は、TPP交渉参加に向けた関係国との協議反対するものです。関係国との協議自体、これはTPP交渉に参加するための必要な手続であり、この協議を行うことは交渉参加することと同じ意味を持っております。  全国農業関係者、林業・漁業関係者、北海道を始め全国の自治体、町村会日本医師会を始めとする医療関係者は、TPP交渉参加反対の断固とした決議を上げてきました。それは、被災地の復興にとって妨げとなることへの懸念日本食料農業への破滅的打撃、食の安全、医療など、国民生活のあらゆる分野にわたって影響地域経済社会崩壊を招くおそれを抱いているからです。この国民の意思を尊重するならば、TPP交渉参加反対決議をすべきものです。それをしないばかりか、本決議案にはTPP交渉参加反対が一言も触れられていません。  さらに、関係国との協議は、国益最大限に実現するためとしていますが、国益とは様々な取り方があり、通商最大限にすることを国益とするならば、農業を犠牲にすることは国益に反しないことになります。このような決議案は何ら歯止めにすらなりません。  さらに、決議案は、国内農林水産業構造改革努力を加速するとしていますが、これは農地を二十から三十ヘクタールに集約することを加速させるもので、全国農業者の九六%を離農に追い込むものであり、とても容認できるものではありません。  以上の点から、我が党は本決議案反対をするものです。  当委員会TPP交渉参加反対決議をこそ早急に決議されることを強く求め、意見表明とします。
  9. 小川勝也

    委員長小川勝也君) ただいまの青木君提出の決議案の採決を行います。  本決議案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  10. 小川勝也

    委員長小川勝也君) 多数と認めます。よって、本決議案は多数をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、鹿野農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。鹿野農林水産大臣
  11. 鹿野道彦

    国務大臣鹿野道彦君) ただいまの御決議につきましては、その趣旨を踏まえ、関係府省とも連携を図りつつ、政府一体として適切に対処してまいりたいと存じます。
  12. 小川勝也

    委員長小川勝也君) 大臣、副大臣については、御退席いただいて結構でございます。     ─────────────
  13. 小川勝也

    委員長小川勝也君) 次に、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。  発議者野村哲郎君から趣旨説明を聴取いたします。野村哲郎君。
  14. 野村哲郎

    野村哲郎君 ただいま議題となりました鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党無所属の会を代表して、提案趣旨及び主要な内容を御説明申し上げます。  鳥獣による農林水産業被害については、平成十九年、議員立法により鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律が制定され、これに基づく対策が取られているところであります。しかしながら、同法制定後においても、中山間地域等では、イノシシシカ等鳥獣が激増し続け、農林水産業被害が拡大し、それが農業者営農意欲を減退させ、耕作放棄地を拡大させるなど、農林水産業の衰退と地域の荒廃につながりかねない事態が生じております。そして、そのような事態が更なる鳥獣の増加と被害の拡大を招くという悪循環まで生じてきております。また、人の居住地域へのクマ、イノシシ等の進入も頻発しており、人の生命・身体への危険も現実のものとなっております。鳥獣による農林水産業被害防止し、人の安全を確保することは、国政の喫緊の課題です。  イノシシ鹿等鳥獣我が国固有生態系を構成するものでありますが、現状では、生態系の維持に必要な範囲を超えて増えたことにより、微妙なバランスの上に成り立つ多様な生態系にも深刻な影響が生じております。生物多様性を維持し、持続可能な社会を実現していくためにも、鳥獣保護駆除とのバランス確保していくことが求められております。  他方、鳥獣駆除及び個体数調整の主要な担い手である狩猟者については、その役割がますます重要となっているにもかかわらず、狩猟人口は過去三十年間に五十三万人から十六万人に減少するとともに、狩猟免許所持者における六十歳以上の比率が平成二十年度には六〇%を超えるなどその高齢化が進んでおり、狩猟人口の増大と担い手確保が急務となっております。  このような現状に鑑み、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止に関する施策の効果的な推進に資するため、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の主要な内容を御説明申し上げます。  まず、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律の一部改正であります。  第一に、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣有害鳥獣と定義し、有害鳥獣の文言を法律上用いることとしております。  第二に、市町村被害防止計画において定める事項として、対象鳥獣による住民生命等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項を加えることとしております。また、鳥獣被害対策実施隊員の職務として、市町村長の指示を受け、有害鳥獣捕獲等住民生命等に係る被害防止するため緊急に行う必要があるものに従事することを明記することとしております。  第三に、市町村長は、市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難であると認めるときは、都道府県知事に対して必要な措置を講ずるよう要請することができるとともに、要請を受けた都道府県知事は、必要な調査を行い、その調査の結果に基づき特定鳥獣保護管理計画作成等措置等を講ずるよう努めることとしております。  第四に、国等が講ずる財政上の措置として、対象鳥獣捕獲等に要する費用に対する補助その他被害防止施策実施に要する費用に対する補助を明記することとしております。また、国等は、被害防止施策を講ずるために必要な予算の確保に努めるほか、都道府県は、狩猟税の収入につき課税目的を踏まえた適切かつ効果的な活用に配意することとしております。  第五に、捕獲した鳥獣を無駄にせず、国産の貴重な食材として有効活用を図ることを通じ、新たな特産物産業の掘り起こしなどにつなげるため、国等が講ずる措置として、食品としての利用等を図るため必要な施設の整備充実食品としての利用に係る技術の普及、加工品の流通の円滑化を明記することとしております。  第六に、国等は、有害鳥獣捕獲等にかかわる人材の確保に資するため、狩猟免許及び猟銃所持許可を受けようとする者の利便の増進に係る措置を講ずるよう努めるとともに、有害鳥獣捕獲等への貢献に対する報償金の交付、射撃場整備等措置を講ずるよう努めることとしております。  次に、鳥獣保護及び狩猟適正化に関する法律の一部改正であります。  第一に、住民の安全を確保するため差し迫った必要がある場合で市町村長等から銃猟をすべき旨の要請を受けたときは、日の出前及び日没後においても銃猟をすることができるようにすることとしております。  第二に、狩猟免許有効期間を三年から五年に延長することとしております。  最後に、銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正であります。  第一に、ライフル銃所持許可の要件を十年以上の猟銃所持から五年以上の猟銃所持に緩和することとしております。  第二に、猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の規定は、当分の間、適用しないこととしております。  第三に、猟銃又は空気銃所持許可有効期間を三年から五年に延長することとしております。  以上が、この法律案提案趣旨及び主要な内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
  15. 小川勝也

    委員長小川勝也君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時四十九分散会