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2011-12-08 第179回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十三年十二月八日(木曜日) 午後四時三十四分開会 ─────────────
委員
の
異動
十一月二十二日
辞任
補欠選任
徳永
エリ
君
江田
五月君 十一月二十四日
辞任
補欠選任
江田
五月君
徳永
エリ
君 十二月六日
辞任
補欠選任
長谷川
岳君
藤川
政人
君 十二月七日
辞任
補欠選任
鶴保
庸介
君
中西
祐介
君
藤川
政人
君
長谷川
岳君 十二月八日
辞任
補欠選任
横山
信一
君
渡辺
孝男
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
小川
勝也
君 理 事 金子 恵美君 郡司 彰君
野村
哲郎
君
山田
俊男
君 委 員
岩本
司君
小川
敏夫君 外山 斎君
徳永
エリ
君 中谷 智司君 松浦 大悟君
青木
一彦
君
加治屋義人
君
中西
祐介
君
長谷川
岳君 福岡
資麿
君 白浜 一良君
渡辺
孝男
君 小野 次郎君 紙
智子
君
発議者
野村
哲郎
君
発議者
山田
俊男
君
発議者
加治屋義人
君
国務大臣
農林水産大臣
鹿野
道彦
君 副
大臣
農林水産
副
大臣
岩本
司君
事務局側
常任委員会専門
員 稲熊 利和君 ───────────── 本日の会議に付した
案件
○
農林水産
に関する
調査
(
環太平洋パートナーシップ
(
TPP
)
協定交
渉参加
に向けた
関係国
との
協議
に関する
決議
の 件) ○
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
のた めの
特別措置
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(第百七十七回
国会野村哲郎
君外二名発 議)(
継続案件
) ─────────────
小川勝也
1
○
委員長
(
小川勝也
君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたします。 議事に先立ち、一言申し上げます。 本
院議長西岡武夫
君は、去る十一月五日、逝去されました。誠に
哀悼痛惜
に堪えません。 ここに、皆様とともに謹んで
黙祷
をささげ、
哀悼
の意を表しまして、御冥福をお祈り申し上げたいと存じます。 御
起立
をお願いいたします。
黙祷
。 〔
総員起立
、
黙祷
〕
小川勝也
2
○
委員長
(
小川勝也
君)
黙祷
を終わります。御着席ください。 ─────────────
小川勝也
3
○
委員長
(
小川勝也
君)
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日、
鶴保庸介
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
中西祐介
君が選任されました。 また、本日、
横山信一
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
渡辺孝男
君が選任されました。 ─────────────
小川勝也
4
○
委員長
(
小川勝也
君)
農林水産
に関する
調査
を
議題
といたします。
青木
君から
発言
を求められておりますので、これを許します。
青木一彦
君。
青木一彦
5
○
青木一彦
君 私は、民主党・新緑風会、
自由民主党
・
無所属
の会及び公明党の
各派共同提案
による
環太平洋パートナーシップ
(
TPP
)
協定交渉参加
に向けた
関係国
との
協議
に関する
決議案
を提出いたします。 案文を朗読いたします。
環太平洋パートナーシップ
(
TPP
)
協定交渉参加
に向けた
関係国
との
協議
に関する
決議
(案) 本年十一月十一日、
野田内閣総理大臣
は「
TPP交渉参加
に向けて
関係国
との
協議
に入る」ことを表明した。しかしながら、
TPP
については、
政府
からの
情報提供
及び
国民的議論
とも不十分であると言わざるを得ない状況であり、先の
APEC首脳会合
において
交渉参加
を表明することに対し、
各界各層
から強い
懸念
が相次いで示されたところである。
TPP
は原則として関税をすべて撤廃することとされており、
我が国
の
農林水産業
や
農山漁村
にこれまでにない壊滅的な
打撃
を与え、
食料自給率
を低下させ、
地域経済
・
社会
の
崩壊
を招くおそれがある。さらに、
TPP
により食の安全が脅かされるなど
国民生活
にも大きな
影響
を与えることが
懸念
される。 よって、
政府
は、
TPP交渉参加
に向けた
関係国
との
協議
を行う場合には、次の
事項
に留意することを強く求めるものである。 一
交渉参加
に向けた
関係国
との
協議
により収集した
情報
については、
国会
に速やかに報告するとともに、
国民
への十分な
情報提供
を行い、幅広い
国民的議論
を行うよう
措置
すること。 二
交渉参加
に向けた
関係国
との
協議
は、
国益
を
最大限
に実現するため、
政府一体
となって慎重に行うこと。その際、
国益
を損なうことが明らかになった場合には、
政府
は
交渉参加
の見送りも含め厳しい判断をもって臨むこと。 三
交渉参加
に向けた
関係国
との
協議
を進める中においても、
国内農林水産業
の
構造改革
の
努力
を加速するとともに、
協議
の
帰趨いかん
では、
国内農林水産業
、
関連産業
及び
地域経済
に及ぼす
影響
が甚大であることを十分に踏まえて、
政府
を挙げて対応すること。 四
我が国
は
自由貿易
の
推進
を
対外通商政策
の柱とし、様々なEPA・FTA、
地域協定
の
メリット
、デ
メリット
を検討し、
メリット
の大きなものについては積極的に
推進
するとともに、これによって
打撃
を受ける
分野
については必要な
国境措置
を維持し、かつ万全な
国内経済
・
地域対策
を講じてきたところである。今後とも、
我が国
のとるべき戦略について精力的に構築すること。 右
決議
する。 以上でございます。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
小川勝也
6
○
委員長
(
小川勝也
君) この際、紙さんから
発言
を求められておりますので、これを許します。
紙智子
さん。
紙智子
7
○
紙智子
君
環太平洋パートナーシップ
(
TPP
)
協定交渉参加
に向けた
関係国
との
協議
に関する
決議案
に
反対
の立場から
意見
を表明します。 本
決議案
は、
TPP交渉参加
に向けた
関係国
との
協議
を行うことを認め、それを前提としていますが、我が党は、
TPP交渉参加
に向けた
関係国
との
協議
に
反対
するものです。
関係国
との
協議自体
、これは
TPP交渉
に参加するための必要な手続であり、この
協議
を行うことは
交渉参加
することと同じ意味を持っております。
全国
の
農業関係者
、林業・
漁業関係者
、北海道を始め
全国
の自治体、
町村会
、
日本医師会
を始めとする
医療関係者
は、
TPP交渉
に
参加反対
の断固とした
決議
を上げてきました。それは、
被災地
の復興にとって妨げとなることへの
懸念
、
日本
の
食料
と
農業
への
破滅的打撃
、食の安全、
医療
など、
国民生活
のあらゆる
分野
にわたって
影響
、
地域経済社会
の
崩壊
を招くおそれを抱いているからです。この
国民
の意思を尊重するならば、
TPP交渉参加反対
の
決議
をすべきものです。それをしないばかりか、本
決議案
には
TPP交渉参加反対
が一言も触れられていません。 さらに、
関係国
との
協議
は、
国益
を
最大限
に実現するためとしていますが、
国益
とは様々な取り方があり、
通商
を
最大限
にすることを
国益
とするならば、
農業
を犠牲にすることは
国益
に反しないことになります。このような
決議案
は何ら歯止めにすらなりません。 さらに、
決議案
は、
国内農林水産業
の
構造改革
の
努力
を加速するとしていますが、これは農地を二十から三十ヘクタールに集約することを加速させるもので、
全国
の
農業者
の九六%を離農に追い込むものであり、とても容認できるものではありません。 以上の点から、我が党は本
決議案
に
反対
をするものです。 当
委員会
で
TPP交渉参加反対
の
決議
をこそ早急に
決議
されることを強く求め、
意見表明
とします。
小川勝也
8
○
委員長
(
小川勝也
君) ただいまの
青木
君提出の
決議案
の採決を行います。 本
決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
小川勝也
9
○
委員長
(
小川勝也
君) 多数と認めます。よって、本
決議案
は多数をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 ただいまの
決議
に対し、
鹿野農林水産大臣
から
発言
を求められておりますので、この際、これを許します。
鹿野農林水産大臣
。
鹿野道彦
10
○
国務大臣
(
鹿野道彦
君) ただいまの御
決議
につきましては、その
趣旨
を踏まえ、
関係
府省とも連携を図りつつ、
政府一体
として適切に対処してまいりたいと存じます。
小川勝也
11
○
委員長
(
小川勝也
君)
大臣
、副
大臣
については、御退席いただいて結構でございます。 ─────────────
小川勝也
12
○
委員長
(
小川勝也
君) 次に、
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
のための
特別措置
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
発議者野村哲郎
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
野村哲郎
君。
野村哲郎
13
○
野村哲郎
君 ただいま
議題
となりました
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
のための
特別措置
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
自由民主党
・
無所属
の会を代表して、
提案
の
趣旨
及び主要な
内容
を御説明申し上げます。
鳥獣
による
農林水産業
の
被害
については、
平成
十九年、
議員立法
により
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
のための
特別措置
に関する
法律
が制定され、これに基づく
対策
が取られているところであります。しかしながら、同
法制定
後においても、中
山間地域等
では、
イノシシ
、
シカ等
の
鳥獣
が激増し続け、
農林水産業
の
被害
が拡大し、それが
農業者
の
営農意欲
を減退させ、
耕作放棄地
を拡大させるなど、
農林水産業
の衰退と
地域
の荒廃につながりかねない
事態
が生じております。そして、そのような
事態
が更なる
鳥獣
の増加と
被害
の拡大を招くという悪循環まで生じてきております。また、人の
居住地域
へのクマ、
イノシシ等
の進入も頻発しており、人の
生命
・身体への危険も現実のものとなっております。
鳥獣
による
農林水産業
の
被害
を
防止
し、人の安全を
確保
することは、国政の喫緊の課題です。
イノシシ
、
鹿等
の
鳥獣
は
我が国固有
の
生態系
を構成するものでありますが、
現状
では、
生態系
の維持に必要な範囲を超えて増えたことにより、微妙な
バランス
の上に成り立つ多様な
生態系
にも深刻な
影響
が生じております。
生物多様性
を維持し、持続可能な
社会
を実現していくためにも、
鳥獣
の
保護
と
駆除
との
バランス
を
確保
していくことが求められております。 他方、
鳥獣
の
駆除
及び個体数調整の主要な
担い手
である
狩猟者
については、その役割がますます重要となっているにもかかわらず、
狩猟人口
は過去三十年間に五十三万人から十六万人に減少するとともに、
狩猟免許所持者
における六十歳以上の比率が
平成
二十年度には六〇%を超えるなどその
高齢化
が進んでおり、
狩猟人口
の増大と
担い手
の
確保
が急務となっております。 このような
現状
に鑑み、
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
に関する
施策
の効果的な
推進
に資するため、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
を御説明申し上げます。 まず、
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
のための
特別措置
に関する
法律
の一部
改正
であります。 第一に、
農林水産業等
に係る
被害
の原因となっている
鳥獣
を
有害鳥獣
と定義し、
有害鳥獣
の文言を
法律
上用いることとしております。 第二に、
市町村
の
被害防止計画
において定める
事項
として、
対象鳥獣
による
住民
の
生命等
に係る
被害
が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する
事項
を加えることとしております。また、
鳥獣被害対策実施隊員
の職務として、
市町村長
の指示を受け、
有害鳥獣
の
捕獲等
で
住民
の
生命等
に係る
被害
を
防止
するため緊急に行う必要があるものに従事することを明記することとしております。 第三に、
市町村長
は、
市町村
が行う
被害防止施策
のみによっては
被害
を十分に
防止
することが困難であると認めるときは、
都道府県知事
に対して必要な
措置
を講ずるよう
要請
することができるとともに、
要請
を受けた
都道府県知事
は、必要な
調査
を行い、その
調査
の結果に基づき
特定鳥獣保護管理計画
の
作成等
の
措置等
を講ずるよう努めることとしております。 第四に、
国等
が講ずる財政上の
措置
として、
対象鳥獣
の
捕獲等
に要する
費用
に対する
補助
その他
被害防止施策
の
実施
に要する
費用
に対する
補助
を明記することとしております。また、
国等
は、
被害防止施策
を講ずるために必要な予算の
確保
に努めるほか、
都道府県
は、
狩猟税
の収入につき
課税目的
を踏まえた適切かつ効果的な
活用
に配意することとしております。 第五に、捕獲した
鳥獣
を無駄にせず、国産の貴重な食材として
有効活用
を図ることを通じ、新たな
特産物
や
産業
の掘り起こしなどにつなげるため、
国等
が講ずる
措置
として、
食品
としての
利用等
を図るため必要な施設の
整備充実
、
食品
としての
利用
に係る技術の普及、
加工品
の流通の
円滑化
を明記することとしております。 第六に、
国等
は、
有害鳥獣
の
捕獲等
にかかわる人材の
確保
に資するため、
狩猟免許
及び
猟銃所持許可
を受けようとする者の利便の増進に係る
措置
を講ずるよう努めるとともに、
有害鳥獣
の
捕獲等
への貢献に対する
報償金
の交付、
射撃場
の
整備等
の
措置
を講ずるよう努めることとしております。 次に、
鳥獣
の
保護
及び
狩猟
の
適正化
に関する
法律
の一部
改正
であります。 第一に、
住民
の安全を
確保
するため差し迫った必要がある場合で
市町村長等
から
銃猟
をすべき旨の
要請
を受けたときは、日の出前及び日没後においても
銃猟
をすることができるようにすることとしております。 第二に、
狩猟免許
の
有効期間
を三年から五年に延長することとしております。 最後に、
銃砲刀剣類所持等取締法
の一部
改正
であります。 第一に、
ライフル銃
の
所持許可
の要件を十年以上の
猟銃
の
所持
から五年以上の
猟銃
の
所持
に緩和することとしております。 第二に、
猟銃
の操作及び
射撃
の技能に関する講習の規定は、当分の間、適用しないこととしております。 第三に、
猟銃
又は
空気銃
の
所持許可
の
有効期間
を三年から五年に延長することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
趣旨
及び主要な
内容
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
小川勝也
14
○
委員長
(
小川勝也
君) 以上で本案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十九分散会