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2011-12-01 第179回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十三年十二月一日(木曜日)    午後一時一分開会     ─────────────    委員異動  十一月三十日     辞任         補欠選任      山田 俊男君     礒崎 陽輔君  十二月一日     辞任         補欠選任      行田 邦子君     植松恵美子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         増子 輝彦君     理 事                 岡崎トミ子君                 小西 洋之君                 藤原 良信君                 米長 晴信君                 愛知 治郎君                 佐藤 信秋君                 森 まさこ君                 谷合 正明君     委 員                 池口 修次君                 植松恵美子君                 大久保潔重君                 金子 恵美君                 行田 邦子君                 斎藤 嘉隆君                 田城  郁君                 田中 直紀君                 谷岡 郁子君                 轟木 利治君                 平山 幸司君                 広田  一君                 藤原 正司君                 赤石 清美君                 礒崎 陽輔君                 岩城 光英君                 上野 通子君                 岡田  広君                 川口 順子君                 熊谷  大君                 佐藤 正久君                 高階恵美子君                 長谷川 岳君                 牧野たかお君                 石川 博崇君                 渡辺 孝男君                 桜内 文城君                 山下 芳生君                 藤井 孝男君                 吉田 忠智君                 亀井亜紀子君    衆議院議員        修正案提出者   階   猛君        修正案提出者   田嶋  要君        修正案提出者   谷  公一君        修正案提出者   高木美智代君    国務大臣        文部科学大臣   中川 正春君        農林水産大臣   鹿野 道彦君        経済産業大臣   枝野 幸男君        環境大臣        国務大臣     細野 豪志君        防衛大臣     一川 保夫君        国務大臣     平野 達男君    副大臣        内閣府副大臣   後藤  斎君        厚生労働大臣  牧  義夫君        国土交通大臣  奥田  建君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        郡  和子君        厚生労働大臣政        務官       藤田 一枝君        厚生労働大臣政        務官       津田弥太郎君        農林水産大臣政        務官       森本 哲生君    事務局側        常任委員会専門        員        五十嵐吉郎君        常任委員会専門        員        櫟原 利明君    政府参考人        法務省民事局長  原   優君        厚生労働大臣官        房審議官     金谷 裕弘君        水産庁長官    佐藤 正典君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○東日本大震災復興特別区域法案内閣提出、衆  議院送付)     ─────────────
  2. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) ただいまから東日本大震災復興特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、山田俊男君が委員辞任され、その補欠として礒崎陽輔君が選任されました。     ─────────────
  3. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  東日本大震災復興特別区域法案の審査のため、必要に応じ政府参考人出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 異議ないと認め、さよう取り計らいます。     ─────────────
  5. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 東日本大震災復興特別区域法案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 行田邦子

    行田邦子君 民主党の行田邦子です。よろしくお願いいたします。  復興特区法案質疑に入る前に一点質問させていただきます。お茶放射性物質に関する規制値見直しについてです。  各地お茶から放射性セシウムが検出されまして、私の埼玉県の狭山茶の一部の銘柄についても暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されました。埼玉県においては、茶業協会などと協力しながら、暫定規制値を上回る銘柄については出荷の自粛それから回収といったことを今徹底させています。  この暫定規制値なんですけれども、お茶はそこでどういう扱いを受けているかといいますと、飲料という扱いではなくて、その他のカテゴリー、肉や卵や魚と一緒のその他のカテゴリー、生茶葉荒茶製茶といった段階での規制値の定めになっております。一キログラム当たり五百ベクレルという規制値になっています。これは、ごくごく一般的にお茶はそのまま茶葉として食べるということではなくて、ほとんどの場合が飲料としてお湯で抽出して飲むといったことが一般的だと思います。それからすると、このお茶規制値茶葉規制されているといったことはおかしいのではないかというふうに思っております。  そして、ちなみに、今五百ベクレルという規制値になっているんですけれども、仮に製茶で五百ベクレル放射性セシウムがあったとすると、それがお湯で抽出されて飲料になったとき、飲用段階では三十分の一以下になるというふうに言われています。ということは、つまり十六ベクレルとか十七ベクレルといった低い数値になる、検出限界値以下になるはずでございます。  こうしたことを踏まえて、今厚労省では規制値見直しということを行っていると思いますけれども、お茶検討状況はどのような感じでしょうか。
  7. 津田弥太郎

    大臣政務官津田弥太郎君) 行田議員にお答えを申し上げます。  お茶暫定規制値についてでございます。  御指摘のとおり、食品衛生法暫定規制値では、お茶飲料水ではなくて、飲料水は二百ベクレルということになっているんですが、肉・卵・魚・その他という、その他の中に含まれているため五百ベクレルというふうになっております。なお、いわゆる生茶、俗に言う生茶のときと荒茶乾燥させた後では目方が五分の一になるということで、生茶のときにはクリアができても荒茶になるとクリアができないということについてどう考えるのかという御指摘だというふうに理解をいたしております。  この食品中の放射性物質に関する新しい規制値について、私どもとしましては来年四月の施行を目指しております。新しい規制値です。したがいまして、現在、薬事食品衛生審議会放射性物質対策部会で御議論をいただいておりますので、何とか年内には案を取りまとめたいという予定で今進めているところでございます。  御指摘いただいたお茶乾燥食品に対する規制の在り方、これにつきましては十分問題意識を持っているということでございまして、新たな規制値の下でどのような方法とするのが適当なのかと。もちろん、消費者にとって安全、安心であるということはもちろん第一でございますが、議員指摘のように、食事摂取実態お茶についてですね、これをしっかり踏まえながら、多くの専門家の意見を聞き、しっかりと検討をするということにいたしております。  新しい規制値施行に向けては、薬事食品衛生審議会文科省放射線審議会への諮問のほか、WTOへの通報、あるいはパブリックコメントなどの実施全国各地での国民の皆様への説明会の開催を行う必要もあるわけでございます。確実に四月に施行できるよう、こうした手続を着実に進めてまいりたい、そのように考えております。
  8. 行田邦子

    行田邦子君 ありがとうございます。  お茶は大概の場合は直接食べるのではなくて飲用として摂取するといった実態を踏まえて、また乾燥濃縮食品については摂取する状態食品に戻して適用するといった諸外国の例も見ながら、しっかりと科学的な根拠のある規制値を定めていただきたいと思います。  また、来年の四月には、埼玉では下旬ぐらいからですけれども、一番茶摘みの時期に入りますので、それまでには何としても施行していただきたいというふうにお願いを申し上げておきます。  それでは、法案の方の質問に入らせていただきます。  まず、復興推進計画に関連した質問です。  今回は、特定地方公共団体被災した自治体復興推進計画を立てて、それが認定されれば様々な規制緩和特例が適用されるといったことになっております。けれども、中身を見てみますと、やはりどうしても一部のものについては特定大臣同意といったものが残ってしまっています。こうしたものについては、被災自治体が直接今までどおり大臣に対しての同意手続を取るのか、それとも今後復興庁が窓口となるか、教えていただけますでしょうか。
  9. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 今委員指摘がございましたように、復興推進計画、一部の特例では特定大臣手続を必要ということで、これは実は法案策定過程の中でも様々な議論がありまして、これ、なくてもいいんじゃないかという議論も一部、中ではありました。ただ、今現行の法律上の立て付け上、やはりどうしてもこうした手続は残さざるを得ないという形で今回法案提出をさせていただいた次第であります。  様々な手続については、できるだけ一元化しよう、それから簡素化しようということで取り組むことにしておりまして、御指摘復興推進計画については、内閣府、又は復興庁ができますれば復興庁において一元的に認定の申請を受け付けまして、関係大臣同意が必要なものについては被災自治体が個別に折衝しなくてもいいように、内閣府又は復興庁がその手続を行う等ワンストップで対応するということにしたいと思っております。
  10. 行田邦子

    行田邦子君 是非そのようにお願いしたいと思います。復興の円滑、迅速な推進といったことがこの復興特区制度趣旨でございますので、その趣旨から見ても是非ワンストップ化、一元化、簡素化といったことを今後も図っていただきたいと思います。  それでは、ここから先は復興整備事業に関連した質問を幾つかさせていただきます。  私も岩手県の生まれでして、岩手県に多くの親戚や知人がおりますけれども、被災地において復興まちづくりを一日も早く果たさなければいけないと。そのためには、通常の土地利用法律制度規制やルールを適用していては、もうこれは五年たっても十年たってもまちづくりは完成しないといったことになってしまいます。  そこで、今回の復興特区法案では、復興整備計画被災関連自治体がつくって、そして復興整備協議会協議をして同意がなされれば手続ワンストップ化、それから様々な許可が要らないといったような特例が設けられるといった制度になっております。これ、私、特に農地転用とか、それから開発許可とか都市計画の変更といったこと、この許可手続が要らなくなるというのは大変大きなことだというふうに思っております。  一方で、ちょっと気になりますのが復興整備協議会なんですけれども、市町村の長、それから知事メンバーに入るということに加えて、それぞれの特例の内容に応じて学識経験者とか、それから本来その規制を掛けたりとか許可をする、その本来の所管農水大臣とか国交大臣メンバーに加わるというふうになっております。例えば、農地転用が必要な場合は農水大臣で、開発許可が必要だったらば国交大臣が入ることになっています。  この復興整備協議会なんですけれども、ここで協議が停滞してしまったりとか時間が掛かってしまうとか、なかなか協議が調わないといったことも起きてくるのではないかなというふうに心配していまして、そこで私が考えるには、復興庁がこの協議会メンバーに入って行司役なり調整役を果たすべきではないかなというふうに思っているんですが、いかがでしょうか。
  11. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 今、これも委員からの御指摘がございましたけれども、復興整備計画、これが計画が認められますと、例えば従来、農振法の手続、独自に取っていたもの、あるいは都市計画法手続、独自に取っていたもの、これらが全部ワンストップで対応できるようになるという、自画自賛で申し訳ありませんけれども、かなり画期的な制度ではないかというふうに思っています。  今の御指摘の件につきましては、復興庁が入って各省庁との調整、市、県、こういった調整に積極的な役割を果たすべきではないかという御指摘であったというふうに思います。  これにつきましては地方公共団体の要請があればということになるのかなとは思っていますが、なくても復興整備協議会構成員復興庁としても積極的に加わるという姿勢で臨みまして、被災地復興のために協議が円滑に進められるよう必要な助言等を行ってまいりたいというふうに考えております。
  12. 行田邦子

    行田邦子君 復興整備協議会でしっかりと中身を詰めていかなければいけないというのは、これはもちろん大切、必要なことですけれども、ここでいたずらに時間が掛かってしまってはしようがないということですので、これから、復興庁はこれからということですけれども、是非復興庁がその推進役といいますか、調整役を果たしていただきたいというふうに思っております。  それから、復興整備事業、個別のことについて伺います。国が代行する地籍調査についてなんですけれども、今回の復興整備事業一つとして、特例措置として国が地籍調査を代行できるといったものが盛り込まれています。  本来、地籍調査市町村事業でして、費用負担も実は市町村負担は五%にすぎない。けれども、平常時でもなかなかこの地籍調査というのは進んでおりません。全国平均で四九%という状況です。ましてや、今回の被災している自治体でこの地籍調査といったものがきちんとできるというのは非常に考えにくいなというふうに思っております。一方で、復興整備事業を進めさせる、またまちづくりを進められるに当たっては、やはり地籍調査境界確定といったものがしっかりできていないと用地取得は進まないといったことも起きます。  今回、国交省、また復興対策本部の方で地籍調査を国が代行するという特例メニューを設けたというのは大変大きな、重要なことだというふうに思っております。宮古とか釜石とか石巻については、やはり国が代わりに地籍調査を行ってほしいといったニーズも聞いております。  そこで、国交省に伺いたいんですけれども、恐らくこの地籍調査復興整備事業を行う前に実施しなければいけないというふうに思いますが、その体制というのはしっかりできているんでしょうか。また、十分な経験知識が備わっているマンパワーは足りているのでしょうか。
  13. 奥田建

    ○副大臣奥田建君) 行田委員にお答えさせていただきます。  今御指摘をいただきましたように、今般の復興特区法におきましては、自治体に代わって国土交通省地籍調査を行うことができるという特例を提示させていただいております。被災によって十分な実施体制を整うことができない市町村からのニーズは大きいというふうに考えております。  そして、体制マンパワーのお話でございますけれども、この実施というものは実際には地方整備局が行うということになります。地方整備局の中でも、建政部そして用地部といった、これまで地籍調査と同様の過程を経る用地買収あるいは測量といった実務を実績として持っている部署が協力して行わせていただきます。  そして、マンパワーという点におきましては、測量業務については民間へ委託するということもできますので、このような取組によって地方整備局の能力と体制というものを十二分に発揮し、地方自治体のまた支えとなっていきたいというふうに考えております。
  14. 行田邦子

    行田邦子君 ありがとうございます。是非測量士土地家屋調査士といった知識経験が十分にある方たちの力も活用して推進していただきたいというふうに思います。  それからもう一点、境界確定関連でもう一点質問させていただきます。  今度は地籍調査が済んでいる地域での問題です。地籍調査が済んでいても、今回の大震災で局所的に陥没したりとか、地形が形状が変化したりといった土地が生じています。こうしたものについては境界の再確定といったことも必要になるかと思います。  さらには、境界標識が流れてしまったといったことについてはこの復元作業も必要で、また地図修正といったことも必要になってくると思います。こちらの作業についてもやはり復興整備事業と密接に結び付いていると思いますけれども、今状況はどのようになっていますでしょうか。
  15. 原優

    政府参考人原優君) お答えいたします。  ただいま委員指摘のとおり、登記所備付け地図が整備されている地域において、東日本大震災に伴う津波や土地の不規則な移動によって土地境界が不明確になっている地域があるものと承知しております。そこで、このような地域につきましては土地境界復元地図修正作業を行うこととしております。  現在、こうした作業が必要となる地域特定するための実態調査岩手、宮城、福島の各県内において実施しているところでございまして、その結果を踏まえて地図修正作業等実施していく予定になっております。
  16. 行田邦子

    行田邦子君 今実態調査をしているということですけれども、恐らくその優先順位を付けてやらなければいけないというふうに思っておりまして、この優先順位を付けるといった作業は、これは被害度合いというよりも、むしろ復興整備事業を急ぐところから手を着けていくべきだと私は考えているんですけれども、そうしますと、やはりこの法務省で行っている作業についても、復興庁、これからの復興庁、それから国土交通省、それから地域自治体と密接に連携をしていくべきだと思っておりますけれども、これは平野大臣に伺いたいと思います。いかがでしょうか。
  17. 平野達男

    国務大臣平野達男君) こうした地籍作業確定、それからそれに伴う境界確定等々、これから復興事業を進めていく上での基本であります。したがいまして、そういった事業進捗度合い、実は計画でも自治体によって若干の進捗度合いがちょっと違ったりしていますけれども、そういった進み具合等々を見ながら、これは法務省とも連携しながら進めていくことは大事なことだというふうに思います。
  18. 行田邦子

    行田邦子君 この既に地図ができている登記所備付け地図、正しい地図ができているものの修正とか復元については、これは法務省、国の事業として行っているので、今回の特区特例には入っておりません。けれども、やはりここはしっかりと復興整備事業が速やかになされるように連携を取っていただきたいと思います。  今大臣からも御答弁いただきましたが、法務省の方でいかがでしょうか。
  19. 原優

    政府参考人原優君) 地図修正作業等につきましては優先順位の高い地域からやはり作業を進めていく必要があると思っておりますので、法務省といたしましても、その選定に際しましては被災自治体あるいは復興対策本部等関係機関十分連携を取ってまいりたいと考えております。
  20. 行田邦子

    行田邦子君 是非そのようにお願いをいたします。  それでは、土地不当買占め防止について質問させていただきます。  復興特区法案のこの第八十一条に、地価が急激に上昇するおそれがある等のため、適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域国土利用計画法の規定により監視区域として指定するよう努めるという条文があります。一部の報道などでは、移転先とされているような高台の土地、それから復興まちづくりがこれから行われるというふうに予定されている土地の不当な買占めが行われているのではないかと、そのことによって地価が上がっているのではないかといった報道もなされたことがありました。  この監視区域を指定するというのは、これ県の仕事なんですけれども、とはいっても、県もどの地域監視区域として定めるべきなのか、しなくてよいのかどうかといった判断のためのその材料が必要だと思います。この点について国として何かサポートをしているのかどうか、お答えいただけますでしょうか。
  21. 奥田建

    ○副大臣奥田建君) 被災地土地監視ということについての御質問であるかというふうに思います。  今、被災地では、復興に伴う高値を見込んだ買占めなど投機的な土地取引に対する懸念というものがあるということは十分に承知しております。国としては、土地取引実態把握に資する情報として、被災三県及び政令市に対して情報を提供しているというところであります。登記情報、これは法務省所管でありますけれども、法務省から国交省情報をいただき、そして今言った自治体に対して土地の動きというものを報告させていただいております。  現在のところ投機的な取引というものは見られておりませんけれども、委員指摘のように多くの心配というものもありますので、法案については、国土利用計画法という中で知事が指定できる監視区域、これの監視区域になりますと事前届出ということが必要になってまいりますけれども、そのことも運用できるという形にさせていただいております。
  22. 行田邦子

    行田邦子君 ありがとうございます。国交省としても、県が適切な判断ができるように情報サポートをしているということをお伺いしました。  登記情報国交省経由でそれぞれの被災県に提供しているということですが、今現在はまだ監視区域の指定がないということですけれども、今後、復興まちづくりの姿が明らかになってくるにつれて、どこが移転先なのかといった土地も具体的になってくると思いますので、引き続き注意をお願いしたいというふうに思います。  それでは、今度は、液状化対策推進事業について伺います。  私の埼玉県でも、久喜市それから加須市で液状化被害が発生しました。久喜市については、五百五十六戸が被害に遭って、罹災証明発行がされています。かなりの規模なんですけれども、そういったことがありまして、久喜市は今回の特区の二百二十二市町村の対象というか、該当されています。  ところが、復興整備事業メニュー一つ液状化対策推進事業というのがあるんですけれども、是非久喜市としては特区申請をしたらいいのではないかというふうにも思っているんですが、復興整備事業計画を出したらいいのではないかと思っているんですけれども、ところが、液状化再発抑制のために久喜市で起きているこの液状化状態に対してどういう技術が有効なのか、どういう事業をしたらいいのか、具体的にどのようなことをしたらいいのかといったことが、国から技術的なガイドラインというものが示されていない状況ですので、久喜市としてはどういう液状化の対策推進事業を行ったらいいのか計画が立てにくいという状況にあります。  液状化被害については、それぞれの地区地区、地域地域によって起きている状況が違って、また行わなければいけない解決策、事業も異なると思いますので、個別に国交省からどのような技術を駆使すべきかといった基準を示す、ないしは助言をするべきだと思っております。いかがでしょうか。その点が一つと。  あと、もう一つ、済みません、この液状化対策推進事業なんですけれども、今回このメニューに盛り込まれているものは、道路とか下水道といった公共施設とそれから隣接する宅地との一体的な事業として行うと、そのことによって結果として宅地部分、個人の負担が軽減されるといった仕組みになっていると思いますけれども、それでもやはり地盤改良などは大変に費用が掛かるというふうに思われます。  この宅地部分、個人の負担を少しでも更に更に軽減しないと液状化対策事業というのは進まないのではないかというふうに思っておりますので、宅地部分、個人の部分の負担軽減をすべきと思いますが、いかがでしょうか。
  23. 奥田建

    ○副大臣奥田建君) 液状化対策の御質問をいただきました。  この震災による液状化被害に関しましては、委員指摘液状化対策推進事業、これを新たに創設させていただいております。  具体的に事業を進めるに当たっては、様々なケース・バイ・ケースといいますか、地理的、地形的な条件から、地盤状況あるいは個人負担の軽減を踏まえた即地的な対策を検討することが必要となっております。自治体ごとに地盤の専門家や実務家等から成る液状化対策検討委員会を設置していただいて、具体的な工法や事業手法の選定、そして技術的な助言をいただくという仕組みとさせていただいております。これは、計画策定に必要な調査、コーディネート、このことに要する費用についても三次補正の中で措置をさせていただいております。  あと、一応、住宅に関しては都市局市街地整備課というところが担当させていただいておりますし、今言った技術情報というところに関しては大臣官房の技術調査課、こちらの方が各工法などを整理してまた御紹介させていただくという形になります。必要な情報提供をしっかりと行い、自治体と密接な連携を図りながら復興に努めていきたいというふうに思います。  あと、ちょっと所管は違いますけれども、被災者生活再建支援法、この適用ということに関しても今回の震災に関して緩和が行われましたし、また融資に関しても有利な融資制度がありますので、そちらの方も御紹介いただければというふうに思います。
  24. 行田邦子

    行田邦子君 今回の液状化被害大震災によってもたらされたものですので、是非、宅地部分の負担軽減ということも引き続き検討お願いしたいと思います。また、久喜市は大体の部分が半壊といった状況になっていまして、被災者生活再建支援制度が適用になっていないという状況是非踏まえていただきたいと思います。  最後になりますけれども、今回の衆議院の修正で第八十条関係で盛り込んでいただきました、原子力損害賠償により原子力事業者が賠償すべき損害に係るものについて、復興交付金を交付することができるというふうにされたことによって明確になったと思います。けれども、やはり福島についてはこれだけでは十分ではないと思っております。福島再生特別法についても是非前向きに御検討いただきたいということをお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。
  25. 小西洋之

    ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。行田先生に続いて、復興特区法案について質問をさせていただきます。  私の方からは、この復興を成し遂げるための政府の人的支援、またこの度衆院で修正をされておりますけれども、国と地方の協議会をより実効化させる運用の在り方について御質問をさせていただきます。  まず、人的支援でございますけれども、今、各被災地の方で出されております復興計画、私なりに拝見させていただきまして、一定の検討が懸命の努力でされていて、この復興特区法が成立した暁には、それが素案となってそのまま復興計画として作成まで行くんじゃないかというような案、あるいは、必死の思いは盛り込まれてはいるんですけれども、なかなか計画としては検討が十分にいろんな困難があって進んでいない、端的に申し上げて、その進み具合と内容の両面で各被災地で取組にばらつきがあるように思います。  復興大臣に対して御質問でございますけれども、大臣は今、各被災地復興計画の取組の全体状況と、ばらつきがあるんであればその原因についてどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
  26. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 十一月二十七日時点でありますけれども、国土交通省が津波被災市街地復興手法検討調査という調査に基づいて復興計画、特に津波の被害の大きい市町村を対象に復興計画の策定の支援をしております。その対象は四十三市町村でありまして、十七市町村において復興計画が策定済み、また本年末までに全体の八割を超える市町村、三十六市町村復興計画を策定予定となっております。  ばらつきがあるというのは事実でございますけれども、これはもう御案内のとおり、市町村によって被害の形状、被害の規模、大きく異なっております。こういう中で、まずは瓦れきの処理、あるいは仮設住宅の建設等々に大きなエネルギーを割かなければならない市町村、それからあと市町村自体が大きな被害を受けまして、職員も何人か亡くなっておられる、そういった市町村もあります。そういう中で、様々なそういった要素の中で、若干の、若干どころじゃない、ある程度のばらつきはやっぱり出ているのではないかというふうに思います。  さらに今後は、防災集団移転事業でありますとか土地区画整理事業でありますとか、個々の事業計画を策定するという段になりますと、様々な権利調整作業等々も入ってきまして、市町村作業量というのはかなり膨大なものになってくるというふうに考えなければならないというふうに思っています。  今までも国の方では、復興計画の策定等に当たりましては国土交通省の職員を中心に、あるいは自治体の様々な事務の支援には総務省を中心に、国の職員等も出向いて支援をしておりましたけれども、これからは特に専門的な人材の派遣ということをどうするか。これにつきましては、被災市町村ニーズも把握しながら国としても積極的にやっぱり支援していかなければならないというふうに考えておりまして、今既にどういうことができるかということについての検討を進めているところであります。
  27. 小西洋之

    ○小西洋之君 総括的な御説明をありがとうございました。  今大臣が御説明いただきました国交省の調査事業、私も非常にすばらしい事業だと思うんですけれども、今後この復興特区法が成立した暁には、是非国交省の調査事業ではなくて、内閣府あるいは設置される復興庁が統括する事業にしていただきたいと思います。なぜならば、この後で質問させていただきますけど、様々な復興に当たって講じなければいけない規制特例被災地から洗い出す際に、果たして国交省の役人の方が環境省や厚労省規制特例をどこまで真剣に洗い出して、かつ、交渉ができるかというと、交渉は復興庁がやられるということなんでしょうけれども、やはりそうした意味で制度の全体の整合性というものを是非図っていただきたいと思います。  あと、専門人材の派遣という御答弁もいただきましたけれども、私、この復興を成し遂げるに当たって本当に核になる大切な人材というのは、この被災自治体、あと呼び込まなければいけない民間活力、さらに導入をしなければいけない国の支援、そうした様々な主体を調整して一つ事業にまとめていくそのプロジェクトマネジャーとなる人材が各被災地には絶対必要だと思います。私、霞が関の官僚の方だけを評価するわけではないんですけれども、事公共事業に限っては、こうした非常に困難なプロジェクトマネジメントをできる人材というのはやはり日本社会的に見て霞が関が持っているわけですから、今の国交省の調査事業だけではなくて、是非、霞が関の大きな人事政策を見直すぐらいの取組をやって、被災地に人材を送り込んでいただきたいと思います。  この度の復興特区法案では非常にタイトなスケジュールの中に修文をしていただきまして、閣法の段階ですけれども、第三条第二項第二号に、政府が着実に実施すべき地方公共団体に対する支援という言葉が入っております。この盛り込まれた趣旨というのはそういう趣旨だと思いますので、これは復興基本方針、閣議決定する復興基本方針を作るときに具体的な政策にどこまで落とし込めるかが勝負だと思いますので、我々も大いに御支援させていただきますので、復興担当大臣の御奮闘をお願い申し上げます。  では次に、国と地方の協議会の実効性を確保するために運用上このような工夫が必要ではないかというふうなことについて御質問をさせていただきます。  国と地方の協議会の在り方については衆議院の方で修文をされまして、その修正内容につきましては私も、大臣が昨日参議院の本会議でおっしゃっていたように、国を挙げた被災地支援の強化という意味で非常に意義があるものだと存じております。修正をされた担当者の先生方に心より敬意を表させていただきたいと思います。  まず、その国と地方の協議会修正部分ですけれども、その趣旨について簡潔に御説明をお願い申し上げます。
  28. 田嶋要

    衆議院議員(田嶋要君) 御答弁申し上げます。  小西先生の御指摘のとおり、この国と地方の協議会、元々協議会は原案の中にございますが、それを修正をさせていただきました。一言で言えば国会による関与を強化するということであろうと思いますが、具体的には、国会が国と地方の協議会協議の経過及び内容を随時把握して、必要に応じて各府省庁に対する監視、追及や、そして議員立法の制定等を行うことによって、国と地方の協議会協議の実効性を高めるということであろうと思います。そのことによりまして、被災地域の主体的な復興を更に加速させることができるというふうに考えております。
  29. 小西洋之

    ○小西洋之君 ありがとうございました。協議の内容について、条文によりますと適時適切な方法で国会に報告するということでございます。そこの適切な方法が何かというものをちょっと少し掘り下げて議論をさせていただきたいんですけれども、ちょっと議論の焦点を地方公共団体が提案するところの規制改革、規制特例について絞らせていただきたいと思うんですけれども。  何が言いたいかと申しますと、私、その規制特例措置をとるというのは、一般の行政の仕事の中でも非常にある意味難しい、いろんな利害関係あるいは場合によっては権利、利益などが絡んでいるものを上手に調整をするということでございます。どういうふうに難しいかといいますと、今、私の手元に、震災前にやりました、政権がやりました規制仕分のこのシートを持ってきているんですけれども、これはどういうやり方をしているかといいますと、その仕分に臨む前に、規制を持っている各役所に、規制制度の内容、あとその規制によってもたらされている効果、仮に規制が取り除かれた場合の問題点、それについての自ら行う評価ですとか、そうしたいわゆる規制の、なぜこの規制が必要で、それを取り除く場合にどういう問題が起きるのかということをまず詳細に紙で出させると、さらにそのバックデータまでたくさん資料を付けさせると、こういうようなことをしているわけでございます。  つまり、申し上げたいことは、規制特例を設けるのに、東京の真ん中で各いろんな専門家をこの規制仕分人として呼んできて、しかも規制を持っている役所にここまで資料を出させて、それでちゃんちゃんばらばらが初めて成立すると。もちろん、日本社会経済的に不要と思う規制を取り除くという規制仕分のその趣旨と、本来役に立っている規制なんだけれども、復興のためには邪魔になるから緩和あるいは強化をするという、復興特区における規制特例というのは、ベクトルは違うんですけれども、ただやる作業中身としては、結局こういう作業をすることになります。そうしたことを考えたときに、さっき申し上げた協議の内容の適切な報告というものを、もう少しやっぱり規律といいますかルールを課す必要があろうかと思います。  端的に申し上げまして、その協議の内容の成果として国会に報告されるある文書、その文書については、ちゃんと議論した、その議論の前提となった事実の分析、またそれに基づく政策の判断、それによって導かれるところの法令の解釈、一言で言えば、なぜこの規制特例が駄目になったのか、その根拠の詳細がきちんと書かれた文書というものを国会に報告させて初めて、先ほど提案者の方から御答弁いただきました国会の監督機能が生きるんじゃないかというふうに私は思うところでございます。  こうした考えについて、いかがでございましょうか。
  30. 田嶋要

    衆議院議員(田嶋要君) 小西先生の霞が関におられた経験を踏まえての非常に具体的、現実的な御提言だというふうに受け止めてございます。  規制法令にかかわる解釈やその政策判断の根拠を詳細に記した文書が協議結果の報告と併せて国会に提出をされれば、国会議員協議の前提となった政府の考え方や根拠を認識できるようになるものと考えられるため、より適切かつ実効的に各府省庁に対する監視、追及や議員立法の制定等を行うことができるようになるというふうに考えてございます。そういう意味では、私どもの目指している方向とぴったり合っておるわけでございます。  修正案の提案者といたしましては、協議結果の簡潔な報告ということにとどまるのではなくて、委員御提案の、規制法令にかかわる解釈やその政策判断の根拠を詳細に記した文書を始めとした国会における議論を適切かつ実効的に行うための詳細な資料を協議結果の報告と併せてできる限り積極的に国会に提出するという、そういう運用がなされることを期待をいたしますし、また要望していきたいというふうに思っております。
  31. 小西洋之

    ○小西洋之君 非常に前向きな明確な答弁を誠にありがとうございました。そうした文書を提出させることは、その文書を受けて、場合によっては我々国会議員、国会が立法することもあるわけですけれども、その立法の際にも、事前に速やかな論点整理ができているという意味でも、この制度全体の趣旨と適合するものと理解しております。  では、その文書を国会に出してくるわけですけれども、ちょっと一つ御提案なんですけれども、国会に出すと同時に、内閣府あるいは復興庁のホームページで公開するということはいかがでしょうか。そうすれば、各二百二十ある被災自治体がそれぞれの被災自治体の取組状況を知ることもできますし、あるいは広く復興の成果としまして、我が国の地方自治の進展ですね、地方自治の現場でこういう国の規制特例が設けられたという、そうしたデータにもなると思うんですけれども、ホームページで公開することについていかがでしょうか。
  32. 田嶋要

    衆議院議員(田嶋要君) これも前向きな具体的な御提案だというふうに考えております。被災は面的に広く広がっておりまして、いろいろな地域で、恐らくいろいろな同じような壁に、規制の壁等にぶち当たることがあるのではないかというふうに考えてございます。  そういう意味では、規制法令にかかわる解釈やその政策判断の根拠について、被災地方公共団体間で相互に情報を共有できる。できれば同種の問題で調査や国に対する照会等を重ねて行う手間も省け、その分だけほかの業務に限られた人的資源を配分することも可能となるということで、当然復興のスピードが上がるというふうに考えてございます。  つきましては、修正案の提案者といたしまして、公開する資料の範囲、これはもちろん個人情報とかに配慮等は必要になってくると思いますけれども、国会に提出されました規制法令にかかわる解釈やその政策判断の根拠を詳細に記した文書を始めとして、被災地方公共団体において復興推進計画を策定するに当たって参考となる資料ができる限り迅速にインターネット等を通じて公開されることを期待、要望していきたいというふうに考えております。
  33. 小西洋之

    ○小西洋之君 大変明確な答弁を誠にありがとうございました。  ノーアクションレターについてもこれ制度化されていますけど、ノーアクションレターは現行でも必ずホームページで公開されておりますので、そうしたものも同様にされるものと理解させていただきます。  それで、ここでちょっと時間軸を巻き戻しさせていただきまして、その国と地方の協議会自治体が自らの提案あるいは事前にノーアクションレターで問合せをする際に、ある法律あるいは政省令の規制に対して自治体が自らの条例を用いて規制特例を設けたいという提案があろうかと思います。今回のこの大きな衆議院における修正の背景にも、条例を活用した規制特例について検討しようというアプローチがあったものと存じますけれども、そうした関係で復興担当大臣に伺いたいんですけれども、法律と条例との関係というのは、憲法九十四条で法律の範囲内において条例は特例を設けることができるというふうにされているところでございます。  ただ、その法律の範囲内というのは、規制所管している、端的に言うと霞が関が解釈権限を、憲法上執行権を持っているわけでございますけれども、この復興特区においては、その法律の範囲内という解釈は、当然に復興特区制度の目的、趣旨、あと、そもそも憲法の同じ価値であります地方自治の本旨、まあいうと、地方自治体の自主性、自立性というその二つを最大限に踏まえた解釈、つまり、法律の範囲内として始めからここまで取れるものを当然ここまで最大限の解釈ができるように尽くすという業務姿勢が当然各霞が関の役所に対して求められると思いますけれども、復興全体を統括されます復興担当大臣について、そうした法解釈、法運用をするということで間違いないかということについて御見解を伺いたいと思います。
  34. 平野達男

    国務大臣平野達男君) まず、もうこれは委員十分御承知のとおりかと思いますけれども、全ての規制というのにはそれなりの理由があるんだろうというふうに思います。その上で、規制に関する法令の解釈に当たっては、この法律被災地による、この法律というのは本法律という意味ですけれども、被災地による主体的な復興の取組を円滑かつ迅速に推進するためのものであるということをしっかり踏まえまして、被災地の立場に立って地方自治の本旨を踏まえた運用がなされることが必要と考えておりまして、具体的には各府省が解釈を余り時間を遅らせるようなことがないようにできるだけ可能な限り短時間で行うこと、各府省に当たっては可能な限り柔軟に対応することとなるように、復興庁はどちらかというとこういう観点で、この解釈についてそういう立場からフォローアップをしていきたいというふうに思っております。
  35. 小西洋之

    ○小西洋之君 大変むしろ具体的に踏み込んだ答弁をありがとうございました。是非、今おっしゃっていただいたことを閣議決定の復興基本方針の中に是非盛り込んでいただきたいと思います。  今お伺いしていたことのまとめになる質問でございますけれども、そうした規制に関する解釈の根拠などの詳細を示した文書あるいはそうしたものをネット公表すること、あるいは今大臣が答弁いただきましたような規制の法令に関する解釈指針、そうしたものがちゃんときちんとその運用が担保されるように、この法律の第三条でございますか、三条で規定されています、その閣議決定となる復興基本方針の中でそうしたことについてきちんと記載する、それをもって初めてこの議院修正の意義が生きるというふうに私理解しておりますけれども、それについて提案者の御見解をいただきたく存じます。
  36. 田嶋要

    衆議院議員(田嶋要君) おっしゃるとおり、これから策定します基本方針、復興特区基本方針、これの中で何を書くかということが大変重要になるというふうに私も思っております。  今日は、今までの御経験、御研究に基づきました具体的な提案がいろいろとございました。いずれも復興推進事業の迅速かつ円滑な推進のために大変有益なものであるというふうに私も認識をいたしております。  そういう意味では、基本方針におきまして、今後政府が作成をするわけでございますが、まず、一番としては、これらの措置、今日御提案がございましたこれらの措置が確実に実施されることを担保するための記載、それから二つ目といたしましては、これらの措置を実施、運用するに当たってのルールについての記載、そういったものが具体的に盛り込まれることを期待をし、そして要望してまいりたいというふうに考えてございます。  なお、復興庁被災地域に寄り添った組織であるという観点でございますので、委員の御提案、様々ございましたけれども、まさに復興庁を応援する施策であると、復興庁を応援することを通して被災地被災者を応援する、そういう施策であるというふうに評価をすることが可能ではないかというふうに考えております。
  37. 小西洋之

    ○小西洋之君 復興庁を応援する施策じゃないかというふうなことを、立法意思として、提案者、御答弁いただきましたので、是非大臣もこれを盛り込んでいただくように陣頭指揮をお願いを申し上げます。御見解を是非、答弁をお願いいたします。
  38. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 修正案提出者の今の御意見、考え方、あるいは委員の考え方も踏まえまして、しっかり検討していきたいというふうに思います。
  39. 小西洋之

    ○小西洋之君 あと、残り、ちょっと通告しておりませんので、制度の運用を担保するという観点で、二点、御提案を大臣に申し上げさせていただきたいと思います。  法律の三十六条で、政省令の規制に対する特例を条例で設けられるという、総合特区法と同じ仕組みですけど、が盛り込まれております。画期的な仕組みだと存じますけれども、ただ、この仕組みとして、ある政省令の規制に対して別の政省令、略称でブリッジ政省令と申し上げさせていただきますけど、ブリッジとなる政省令を作って、そのブリッジ政省令のルールの範囲内で条例は本来の政省令の特例を設けられるというふうになっております。  そうすると、私、霞が関の方々を悪いふうには見てはいないんですけれども、復興大臣復興を実現するために霞が関ににらみを利かせていただく御存在でございますので、要はブリッジ政省令が、国と地方の協議会の中で政省令に対してこういう特例を条例で設けられるようにしましょうという約束がなされるんだと思います。ただ、実際の条文となるブリッジ政省令を作る際に、あらっ、約束と違ったものが作られて施行されてしまったというようなことがないように、ブリッジ政省令を作る際はもう一度自治体に見せていただくと、そうした手続是非導入することを検討いただきたいと思います。  あと、済みません、またこれも御要望ですけれども、この法律は、漁業特区を始めとして十五の法律による規制特例が設けられております。私、これを丹念に読ませていただいたんですけれども、そのうちの、私の数え方ですけれども、十五のうちの八つは、何か価値規範、つまり漁業特区における漁業権の優先順位を変えるというような、何か価値規範の変更ではなくて、いわゆる手続簡素化が八つでございます。ただ、私、それ自体はとても、復興を迅速に進めるためにそうした、総理大臣の認定プロセスで国の大臣がやっている許認可のプロセスを置き換えるという、それは非常にすばらしいやり方だと思います。  ただ、申し上げたいことは、その八つだけではなく、これからもそうした手続簡素化が必要な事項が各被災地復興の現場で出てくると思いますので、冒頭、しかも、答弁いただきましたように、今の被災地復興状況は若干残念ながらばらつきがございますので、あるところでそういう簡素化ニーズが出た場合は、少なくとも次のところには速やかに閣法を出していただいて、そうした邪魔になる規制を外して手続簡素化を実現する、そうしたことをお願い申し上げたいと思います。  済みません、提案者と大臣がすばらしい答弁をいただいたので、ちょっと若干時間が余ってしまいましたけど、最後に、一言ちょっとこの場をお借りして申し上げさせていただきます。  この復興特区法案の策定に当たりましては、被災直後から各政党の皆様、またそして、あと政権で、それぞれ真摯な検討がなされたものと存じます。私自身、条例の上書きという大論点について、ある意味、何か月か検討をさせていただいたようなこともございました。結果として、立派な閣法を出していただいて、衆議院ですばらしい修正がなされて、今私の方で、この参議院の方でその運用の在り方について少し上積みといいますか確認をさせていただきました。  ちょっと余計なことかも存じませんが、そうした私の復興特区法案におけるその初期の検討を、今日この議場にはいらっしゃらないんですけれども、我が参議院の誇る参議院の法制局の方の非常に真摯かつ情熱的かつ的確なサポートがあってそうした一つの体系が検討できましたので、この場をお借りして、参議院の法制局の方、衆法の方にも大変お世話になりましたけれども、お礼を申し上げさせていただきたいと思います。  以上で質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。
  40. 亀井亜紀子

    亀井亜紀子君 国民新党の亀井でございます。  まず初めに、復興特区と総合特区の違いについて質問をさせていただきます。  新成長戦略を実現するための政策課題解決の突破口として総合特区制度が提案されまして、今、内閣府が特区の選定作業を行っております。その総合特区には、国際戦略総合特区地域活性化総合特区という二つのパターンがあります。この地域活性化総合特区の要件を読んだんですけれども、これと復興特区というのが余り私は違いが分からなかったんですけれども、この二つの違いというのは何でしょうか。
  41. 平野達男

    国務大臣平野達男君) まず、復興特区制度につきましては、基本的には、もう被災地域の復興を加速する、あるいは復興に取り組みやすくする、それからまた被災した地方公共団体負担軽減も図る、それから地域の創意工夫による取組を支援する、そういった制度として、総合特区制度のいろんな仕組みも参考にしつつ制度設計を行っています。  その上で、総合特区は、どちらかといいますと地域のまず申請に基づいて選定される、どちらかというと先駆性というんでしょうか、まずこういった特例を用意して、様々な取組をまず先行的にやってくださいと、そういうことを意図して区域設定されまして運用される制度だというふうに考えておりますけれども、復興特区制度につきましては、震災により一定の被害が生じた二百二十二市町村区域において特例活用のための計画作成ができることとしているということでございます。  特例措置につきましても、復興特区制度趣旨に鑑みまして、総合特区制度にある個別の規制特例等に加えまして、土地利用再編を迅速に進めるための一連の特例、雇用創出のために思い切った税制上の特例、それから復興地域づくりを支援する新たな交付金制度等を盛り込んでいるという内容の違いもあるということでございます。
  42. 亀井亜紀子

    亀井亜紀子君 今までいろんな事業を見てきて、事業仕分もやってきましたけれども、異なる役所が、目的がちょっと違うということで似たような事業を出してくるというのが多々見受けられました。そういう意味で、今回、復興特区と総合特区とどう違うんだろうというふうにかなり疑問に思いましたので伺いました。  そして、今の総合特区との関連ですけれども、復興構想会議の提言に、世界に開かれた復興という項目があります。これに私、違和感を感じました。つまり、被災地の復旧復興、なるべく元の生活に戻したいということと、いきなり諸外国の活力、外資の投資促進につなげるというところに飛躍があるように思いまして、すとんと納得がいかなかったんですけれども、そもそも、その東北地方の特性を生かしましょうということと、その諸外国の活力、外資の投資というのとは矛盾しているのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
  43. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 復興構想会議からも提言を受けていまして、その提言の中にも、世界に開かれた復興という言葉があったかと思います。この提言を受けまして、政府も復興基本方針を策定するんですけれども、世界に開かれた復興として、外国の活力を取り込んだ被災地域の復興を図るとともに、被災地を始め我が国に対する外国からの投資を促進することが一応定められております。  委員指摘のように、二つの観点がありまして、一つは、東日本大震災からの復興に当たっては、復興の担い手、資金等の観点において民間の力が最大限に発揮される必要がありまして、この民間の力は、国の内外を問わず広く熱意と能力ある主体を集めることが重要ではないかという視点。それからもう一つは、投資元というのみならず、被災地産品の販路、それから観光客としての受入れを始めとして、復興過程において外国の活力を取り込むことも重要であって、世界に開かれた復興という考え方が東北地方の特性を生かすことによる復興という考え方と合うのではないか、むしろ矛盾することはないという考え方に立っているということでございます。  現に、直接の大きな被災地というわけではございませんけれども、平泉においても、ここは地震等々の被害も出まして、ここが世界文化遺産に登録になったということもございまして、これを世界に、その考え方、仏教の心、こういったことを世界に広めることによって観光客も呼び込む、そしてそれが一つ復興の旗印になっていると、旗印にするということで取り組んでいる例もあるということでございます。
  44. 亀井亜紀子

    亀井亜紀子君 時間が足りないので一つ質問を省略いたしますけれども、昨日、共生社会の調査会がありまして、そこに被災地のNPOの方が参考人としていらっしゃいました。そのときに、町づくりの計画が必ずしもその地域住民の意向に沿っていないと、今後心配されることとして、行政主導で、例えばこの公共事業を持ってきたいからこういう町づくりをするというようなことで進むのを非常に心配しているというような意見陳述がございましたので、なるべく最初の、始めの段階から住民、NPOですとか自治会などを入れて町づくりを行っていきたいと、それを要望させていただきたいと思います。  次の質問ですけれども、法案提出者の方に伺います。  復興特別意見書の提出規定を設けた理由はなぜでしょうか。被災地の声が政府に届かない場合を想定して意見表明のルートをつくられたということでしょうか。  また、今まで二重ローンの法案などは可決しましたけれども、同じように現時点でもし急いで行いたいような案件、懸念している点がもしおありでしたら教えてください。
  45. 高木美智代

    衆議院議員高木美智代君) お答えいたします。  まず、衆議院での修正におきましては、認定地方公共団体等は、新たな規制特例措置等の整備、またそのほかの復興の円滑かつ迅速な推進に関する措置につきまして、国会に対して復興特別意見書を提出することができることといたしました。例えば、国と地方の協議会に対しまして新たな提案を行うというときに、同時に同様の内容を復興特別意見書として提出することができると思います。  また、一つは、地方公共団体復興推進計画や新たな規制特例措置に関する提案が採用されなかった場合、また協議が遅れているような場合、また協議が調った事項について政府の法整備等が遅滞しているような場合等につきまして復興特別意見書を提出していただき、国会における議論議員立法の制定の契機とさせていただきまして、結果的にこれらの事態の改善を図ることができるのではないかと考えております。  このように、委員指摘のとおり、被災地の声が政府に届かない場合というのもありますし、また前もってということもあるかと思います。そうしたことを想定いたしまして、復興特別意見書の提出規定を追加したものでございます。  また、今どのような事例を念頭に置いているかという御質問でございました。今趣旨は申し上げましたが、現時点では、例えば原発の放射能問題関係というのがあるかと思っております。そのほか、法整備だけではなく、様々な規制につきましては法だけではなく政省令等によるものが多くあります。  そうしたことも多く存在していることから、私も実は個人的に被災三県、それから茨城含めまして、盛り込まれなかった点について、しかしどうしても実現してもらいたいという点についてというその意見を収集いたしまして、リストをいただきました。かなりございます。それは全部政府にも回しておりますけれども、そのように特に急いで行いたい案件、懸念している点ということにつきましては、提出によりましてそれらの解決を図ることが可能となっているということでございます。
  46. 亀井亜紀子

    亀井亜紀子君 ありがとうございます。  では、最後の質問ですけれども、被災地の人材不足についてお伺いいたします。  NPOが例えば介護の人材を集めようにも被災地で集まらないというお話を調査会の方で伺いました。そして、緊急雇用対策の人材は単年度なので年度を越えて採用することができないということなんですけれども、例えば特区で採用する人材についてこのような規制を緩和するということは可能でしょうか。厚労副大臣、お伺いいたします。
  47. 牧義夫

    ○副大臣(牧義夫君) 委員の御質問はこの一年限りというような規制という形でおとらえになられているんだと思いますけれども、そもそも雇用創出の基金というもの、それぞれの状況に応じて基金を創設し、また積み増しをしたりしております。この緊急雇用対策という形で今回のこの基金事業被災者を雇用する場合というのは、雇用期間を更新することによって、被災地の方を雇用する場合においては複数年度にわたって雇用をすることが可能となっております。また、第三次補正において、これからより長期的な雇用に結び付くような基金の積み増しを行っておりますので、御理解をいただきたいと思います。
  48. 亀井亜紀子

    亀井亜紀子君 ありがとうございました。
  49. 牧野たかお

    牧野たかお君 自民党の牧野たかおでございます。  まずは、今回の法案の中の特例措置について伺いたいと思います。  平野大臣にも伺いたいところなんですが、時間がないものですから、直接の監督官庁というか、かかわった農林水産大臣に伺いたいと思いますが、この法案の中に法人、企業ですけれども、企業に対して県知事が直接漁業権の免許を付与できる特例措置というのが入っておりますが、この特例を設けたのはなぜでしょうか。
  50. 鹿野道彦

    国務大臣(鹿野道彦君) 基本的には地元漁業者におけるところの復興を支援するというのが、これが根幹にあるわけでございますけれども、しかし、外部の企業とともに復興を進めるということも考えなければならない地域も存在すると、こういうことでございます。  そういう中で、宮城県知事からこうした再生が必要だと、こういうふうなことで特区創設の要請がなされたところでございます。このために、地元漁業者のみでは養殖業の再生がなかなか困難だという、この区域に限定いたしまして知事が直接免許を付与できるようにいたしたと、こういうことでございます。
  51. 牧野たかお

    牧野たかお君 今のお答えにあったように、地元の漁業者のみでは養殖業の再開が困難であると、そういう区域に限ってということでありますけれども、そういうことであるならば、地元の漁業者、養殖業をされている方たちですね、そういう方たちに融資なんかの形で支援すれば何もこの特例を設けなくてもできるんじゃないかと私は思うんですが、いかがですか。
  52. 鹿野道彦

    国務大臣(鹿野道彦君) 確かに先生がおっしゃるとおりに、融資等々の施策というふうなものを、これをやるということも非常に大事なことであります。  今回も、地元漁業者に対する支援の一つといたしまして、低利融資等の様々な支援策をもって養殖業の再開が可能となるように、こういうふうなことで措置も講じているところでございますけれども、重ねて申し上げますけれども、結局、今回のこの大震災によるところの被害というのは大変深刻なことでございまして、こうした地域において、人の確保なりあるいは資金的なことにおいてなかなか困難だというようなことのこの考え方に立って、いわゆる限られた人たち、限られた区域というところに限定いたしまして今回のような特例措置を講ずるというふうなことにしたわけでございます。  特に、県知事の方からも、そういう具体的な要請も踏まえてというようなことにも私どもは考慮をしながら、今回の特例措置を設けることにいたしたと、こういうことでございます。
  53. 牧野たかお

    牧野たかお君 特例を設けた経緯、私も存じ上げておりますので、今の答弁、なかなか苦しい御答弁だと思いますけれども、理解するところは理解します。  ただ、従来の制度というのは、県知事から漁協に漁業権を付与して、その漁協から漁業者、養殖をやられる人たちのところに漁業権がまた与えられるという制度であるわけですよね。それ、なぜそうなっているかというと、漁場の管理とか資源の管理、それと、どうしても利害が、海を使っているものですから、汚れたとか汚れないとか、要は、養殖をされている漁業者と沿岸で漁業をされている漁業者との間に時にはそういう紛争も持ち上がったりするんですが、それを漁協が要は調整しているということで今までの制度というのは成り立っているんですが、だから、今度この漁協を通さずに県知事から直接その企業等に漁業権を与えた場合、漁場とか資源の管理、そして紛争の調整、これ誰がやるんですか。
  54. 鹿野道彦

    国務大臣(鹿野道彦君) 非常に大事な御指摘をいただきましたけれども、基本的には、免許権者が知事ということになりますから、知事が免許を付与するということになりますならば、その資源の管理等々というふうなものについては知事が適切に行うということになるわけでありますが、そこに至るまでは、先生御承知のとおり、いろんな話合いの中で、地元漁業者の間の話合いの中で、そして知事が免許を与えるにいたしましても、審査基準、五項目にわたって設けられているわけでございますので、基本は、先生おっしゃるとおりに、話合い、地元の話合いというものを大事にしながら知事がしっかりと資源管理を行うというふうなことになるものと思っております。
  55. 牧野たかお

    牧野たかお君 最後にこの件について確認をしておきたいんですが、今回の漁業法の特例というのは言葉どおりあくまでも例外措置であり、漁業管理の現行制度見直しと今回のその特例というのは結び付かないというふうに考えてよろしいですね。
  56. 鹿野道彦

    国務大臣(鹿野道彦君) このことにつきましても、今回のこの特例というものはあくまでも復興のための例外措置でありまして、これにより直ちに現行制度見直しにつながるものではございませんということを申させていただきたいと思います。
  57. 牧野たかお

    牧野たかお君 そのように今確認しましたので、そのとおりやっていただきたいと思います。  大臣、申し訳ないんですが、これからする質問で最後の方にもう一度大臣にも伺いますので、しばらく残っていただきたいと思います。  それでは、食品中の放射性セシウムについての規制について質問をしたいと思います。先ほど行田委員質問をされましたけれども、私はもうちょっと、持論というか、考え方を含めて厚労省に聞きたいと思います。  三月に暫定規制値が出されました、決められました。現在、厚労省薬事食品衛生審議会が恒久的な規制値を設定するための作業を行っております。暫定規制値を決める段階では、内閣府の食品安全委員会が生涯の許容の被曝量を百ミリシーベルトとしたわけですが、今その作業を行っている厚労省の審議会では年間の許容線量を一ミリシーベルトを前提としてやっていると思いますけれども、どうしてこれ一ミリシーベルトにしたのか伺いたいと思います。
  58. 藤田一枝

    大臣政務官(藤田一枝君) 新しい規制値についてのお尋ねでございますけれども、現在、厚生労働省としては、食品の国際規格を作成しているコーデックス委員会の現在の指標が年間一ミリシーベルトを超えないように設定をされているということ、そしてまた、モニタリング検査の結果では食品中の放射性セシウムの検出濃度が多くの食品で時間の経過とともに相当程度低下傾向にある、そしてまた、国民の皆様の御意見の大勢等を踏まえて、より一層安全、安心を確保するために、放射性セシウム等の許容線量について年間一ミリシーベルトということを打ち出したところでございます。そして現在、来年の四月の施行を目指して、薬事食品衛生審議会の……(発言する者あり)はい。部会で御議論いただいております。  以上です。
  59. 牧野たかお

    牧野たかお君 その一ミリシーベルトというのが、私は、まず厚労省の方で、大臣今日来れないものですから大臣に伺えないんですが、大臣が年間一ミリシーベルトということを前提として御指示されたみたいですけれども、要するにこれ、内閣府の食品安全委員会が出したのは生涯で百ミリシーベルトですので、私、来週、もうすぐ誕生日来ますけれども、五十三歳ですが、要は、私、今まで体内被曝をしていなければ、要は、例えば人生百年としても、私の場合はあと五十年間で百ミリシーベルトになるわけですよね。  ところが、今度の、今やっている作業というのは、全ての年代を考える。要するに、ゼロ歳児がこれから百年生きるとして、それを百で割った場合の数値なんですよ。まず、そこからちょっと前提がおかしくないですか。
  60. 藤田一枝

    大臣政務官(藤田一枝君) 今のお話ですけれども、百という数値は実際の被曝量に対して適用される値でして、実際には〇・一ということで今進んでいるということで、元々、今回の食品安全委員会から出されたのは、食物由来ということで、食物に由来する被曝ということで百ミリシーベルトというのを打ち出されたということがありまして、今までの基準というのが暫定、緊急時暫定基準ということで作られておりましたので、先ほど申しましたような理由を基に、より安全、安心を確保するということで一ミリシーベルトという考え方を出させていただきました。
  61. 牧野たかお

    牧野たかお君 余り遠くへ行っちゃうと、また戻ってくるのに時間が掛かっちゃいますが。  いや、だから、一ミリシーベルトにした、じゃ根拠は何かと。要するに、国民の皆さんの安全を考えてと、それは当たり前の話で、科学的根拠は、じゃ一ミリシーベルトの根拠は何ですかと私は聞いているんですよ。
  62. 藤田一枝

    大臣政務官(藤田一枝君) 科学的根拠ということでございますけれども、先ほど申しましたように、食品の国際規格というものを策定しているコーデックス委員会の基準というものがそのようになっているということで、そこをしっかり踏まえさせていただいたということでございます。
  63. 牧野たかお

    牧野たかお君 じゃ、そのコーデックス委員会、私も一応資料をもらって見ましたけれども、外国、例えばアメリカは相変わらず年間五ミリシーベルトにしているんですよね。今の委員会と、あとEUも一ミリシーベルトにしていますけれども、それぞれ根拠があって決めていると思うんですね。だから、そこの根拠がなくて大体決めることが私はおかしいと思っていますよ。  それで、それを言っていると切りがないので続けていきますけれども、この暫定規制値決めるのも、資料の一にお配りしましたように、こういう手順、こういう計算式でやっていくんですが、計算式載せていませんけれども、要は、食品の年間の摂取量を、その許容量があって、今まで五ミリでしたけれども、今度一ミリにするなら仮に一ミリとしても、これを食品の一日当たりの摂取量で割っていくのが限度値になるわけですよ。それで、その限度値を見て規制値を決めるんですが、それでいいんですね。元々の、元々というか、これは厚労省の資料でその計算式載っていますけれども、そういうふうに載っていますが、しかも、これはインターネットで出ていますけれども。  だから、今私が申し上げたみたいに、限度値、規制値の決め方というのは、食品の一日当たりの摂取量によって変わってくるはずですよね。それを確認します。
  64. 藤田一枝

    大臣政務官(藤田一枝君) それは、今委員の方から御指摘いただいたとおりでございます。
  65. 牧野たかお

    牧野たかお君 そういうことであると今確認しました。  それで、暫定規制値の設定は、この三月にやった規制値の決め方はこういうふうにしたわけですよ。それで、その暫定規制値段階でも、私はおかしいというふうに予算委員会でも、この復興特でも言ったんですが、要するに、今申し上げたみたいに、食品によって私たち日本人が摂取する量というのは、食品といってもピンからキリまであるんですよ。過去の三月のやつでいったら、暫定規制値でいえば、例えば二〇〇九年の、これは厚労省の調査ですけれども、国民健康・栄養調査だと、日本人全体の一日当たりの平均の要するに食品の摂取量というのは二千七十一グラムで、穀類が四百四十二グラム、野菜が二百八十一グラム、そして魚介類が七十四グラム、肉類が八十三グラム、そしてキノコ類が十五・六グラムとか、モズクなどの藻類は十・三グラム、コショウなどの香辛料は〇・三グラム、そのように食品によって極端に摂取量が違うわけですよ。何百倍も違うわけ。  ところが、先ほど行田さんもおっしゃいましたけれども、お茶のことで私、さんざん質問しましたが、お茶を食べるから要するに肉や卵や魚と一緒に五百ベクレルという暫定規制値を設定されましたけれども、それはその他という中でしか分類できないからということで、要は規制値、一キロ当たり五百ベクレルというふうにされましたけれども、それも大体おかしいと思っておりますが、食べるといったって、お茶を食べる人で大体平均が二グラムとか三グラムとか、日本人全体でいったら限りなく零コンマでゼロに近いと思いますけれども、それも一緒にしちゃったわけですよ。  ところが、今回、今作業している規制値過程で、これは十月二十四日のこの間の審査会の結果はインターネットで出ておりますけれども、要は食品分類を、二枚目の資料になりますけれども、今度は、飲料とか牛乳というのはそのままなんでしょうけれども、野菜、穀類、肉・卵・魚・その他、全部一般食品で一くくりにしちゃうんですよ。だから、さっき申し上げたみたいに、食品によって全然摂取量が違うのに、そしてその限度値を決める計算式は摂取量で割るのにもかかわらず、どうしてこれを一般食品という一くくりにしてしまうんですか。
  66. 藤田一枝

    大臣政務官(藤田一枝君) 新たな規制値における食品区分ということでございますけれども、これは今、審議会で御議論をいただいているわけですが、個人の食習慣の違い、特に摂取する食品の偏り、そういったものの影響を最小限にすることが可能になるということ、そしてまた、国民にとって分かりやすい規制となること、それからまた、先ほど申しましたような国際規格を策定しているコーデックス委員会の国際的な考え方と整合性を取ること、こういったことを考慮をいたしまして、食品全体を一つの区分、一般食品ということで管理することを原則として今検討をしているところでございます。  ただ、この食品安全委員会から小児の期間については感受性が成人より高いということが指摘をされておりますので、子供の摂取量が多い乳児用食品であるとか牛乳であるとかそういったもの、そしてまた、全ての人が摂取することが非常に多い飲料水、こういったものも整理をいたしまして四区分という考え方を出しているところでございます。
  67. 牧野たかお

    牧野たかお君 乳幼児の規制を別に設けるのは私はそれは正しいというか、そういう方向であるべきだというふうに思っておりますが、私が申し上げているのは、そうじゃなくて、食品全般を一つにしてしまうということが問題だというふうに申し上げているわけです。  それで、今その理由としておっしゃいましたけれども、国民に分かりやすいという、理由として挙げられていますが、国民、消費者からすると、これはもうスーパーで買おうがどこで買おうが、出回っている食品は、要は、それが一キロ当たり何ベクレル以上が駄目で何ベクレル以下がよくてというのを考えて買っている人なんてほとんどいないというか、自分で検査をする人なんかいないわけですよ。要するに、食品ごとに生産側と流通側がちゃんとチェックさえすれば、要は、買う人は出回っているもの自体はもう安全として食べるわけですよ。だから、国民に分かりやすいというのを理由にするのは私はおかしい表現だと思います。  そして、もう一つは、偏りがあるといったって、確かに肉や魚を食べずに野菜を食べていらっしゃる方もいますけれども、それは元々の規制値の決め方の中に幅を持たせていますので、決めるときに、だから、野菜を一日、じゃ平均が二百八十グラムとするならば、それを一日六百グラムぐらい食べる人いるかもしれませんよ。だけど、さっき申し上げたみたいに、一グラムとか十グラムしか食べないものを食べる人が、例えばコショウでもトウガラシでも何でもいいですけれども、一日、じゃ何百グラムも食べる人いるかといったら、いませんよ。それとか、お茶もそうですけれども、幾ら食べる人いるといったって、それを百グラム、二百グラム食べる人なんて一人もいませんよ。  だから、食品によって本来はその規制値が違って当たり前なんですよ。それをトータルで、私たち日本人が一日当たりの食生活の構成表の中でそれをどういうふうに食べるかの幅を持たせた中で食品ごとに規制値を決めるのが私は正しい規制の掛け方だと思っておりますが、今のやり方は、三月のその段階で間に合わないといって暫定規制値を決めて、八か月もたってですよ、それを更に一くくりにしちゃうなんというのは、こんな乱暴な話、私はないと思います。  こういう原発事故があって日本全国に放射能の影響が出た、これは大変不幸な話でありますけれども、だったら、国の食品規制を掛けるんだったら、だったら本当にもっと細かく分類してちゃんと食品規制をつくるべきだと思いますよ。今みたいなやり方で乱暴な一くくりにして、来年の四月からやるなんてことにしたら、これは本当に大変なことに私はなると思いますけれども、もう一度伺います。その点についてどう考えますか。
  68. 藤田一枝

    大臣政務官(藤田一枝君) 今委員の方から御指摘をいただいた、品目ごとに細かく規制値を設けるべきではないかということについては、そういう御指摘については私も十分理解をいたすところでございますけれども、しかし、放射性物質というのは特定食品に意図的に使用されている農薬や何かとは異なっていまして、全ての食品に汚染の可能性があるということでございますので、全食品からの被曝量を総量として規制を行うということが必要ではないか、このようにも思うところでございます。その際に、品目ごとに許容する被曝量というものを日本人の摂取量に応じて割り当てた場合、計算上、全ての品目の規制値というのは基本的には同じになるということだと思うんですね。ですから、要するに、それを摂取するということにおいて同じ考え方になってくるということであろうと思っています。  ただ、先生が先ほどからお話がございましたように、例えば乾燥食品であるとかというものについての規制とかということについては、これはまた別の形でこの審議会の中でも御検討をいただく必要があるというふうには考えております。
  69. 牧野たかお

    牧野たかお君 済みません、何か度々往復してもらって、何か申し訳ないと思いますが。  今のお答えの中で、総量というのは私も分かりますよ。だから、総量で規制を掛けるということの意味は分かりますけれども、総量に行くには、食べる食品が一日もし十種類あったら、十種類足してそれで総量に行くわけですよ。だから、食べる、食べないもの、要するに、何というんだろうな、必ずある程度以上食べるものと微量の要は量しか食べないものと、それを一緒にするということ自体が私は考え方として違うんじゃないかと思うんですよね。  だから、トータルで年間一ミリシーベルト、まあ一ミリシーベルトが私は正しいかどうかはここでは申し上げませんけれども、仮に年間の許容量を決めたとするならば、それをちゃんと細かく分類して、要はトータルでこういう内容にするというのが食品規制であって、それを何から何まで全て同じ一くくりにして、それで要するに個別の食品によって同じ規制値を掛けるというのはこれは全然別の話であって、それを一緒くたにしているのは私は規制の掛け方としては間違っていると思いますが、それについて何回も聞いています。まあお答えは一緒になっちゃうんでしょうけれども、それを後で農水大臣に伺いますけれども。  その中で、個別のことをちょっと伺いますけれども、今お答えがあったように、お答えの中で一部ありましたけれども、乾燥食品なら乾燥食品は別の分類にしたらどうですか。要するに、重量として、水分除いて、重さが軽くなりますから、そのまま乾燥食品だったら五倍とか十倍の、もし仮にそこに放射性物質があった場合は、一つの重さにしちゃうと、一キロにしちゃうと、五倍から十倍の、今年の要するに検査結果を見るとそういう結果が出てしまうんですよ。  だから、私が言っているのは、分類でもそう何百種類にしろと言っているんじゃなくて、例えば微量なものしか食べない、例えばコショウなんていうのは一日何十グラムも掛けて食べる人いないでしょうから、その摂取量が例えば十グラム以下とかそういうものはまた別の分類にするとか、それとか乾燥食品は別の分類にするとか、もうちょっと工夫の仕方があると思うんですよ。  それを一つの一般食品でまとめようとしているのは、大体私は、ハードルだけとにかく上げて、もう後はそれでいいやという、言うならば、何というんでしょうね、乱暴と言えば乱暴だし、そして、無責任と言うと言い過ぎかもしれませんけれども、規制の掛け方とすると私は甚だ無責任なやり方だと思っておりますが、いかがでしょう。
  70. 藤田一枝

    大臣政務官(藤田一枝君) 先ほど、ちょっと私の説明の仕方も悪かったんだと思うんですけれども、摂取量の多い食品については割り当てる線量が多くなって、摂取量の少ない食品は当然割り当てる線量が小さくなるという、こういう趣旨で申し上げたところでございます。  そして、今お話がございました乾燥食品等でございますけど、これについてはやっぱり濃縮だとか除去だとか乾燥だとかという形でいろんな形状が変わってまいりますので、そこについては次回の審議会の会合の中でしっかり御検討をいただきたいというふうに考えているところでございます。
  71. 牧野たかお

    牧野たかお君 でも、伺っているところによると、あと一回その審議会開いて、答申を受けて、厚生労働省はそれで規制値決めちゃって、年内に、先ほど津田政務官もおっしゃっていましたけれども、それからパブリックコメントかけて四月から実施するという。もう時間がないんですよ。それで、そういう結論を出したら、本当に来年から大変なことに私はなってしまうと思うんですよ。もうちょっと、八か月待って、やることはあったんでしょうと思います。  それと、全体の話を聞きますけど、四分類しますよね。暫定規制値のときの規制値の決め方だと、五ミリシーベルトを単純に五項目の分類に一ミリシーベルトずつ割り当てて規制値決めちゃいましたけれども、今度は四つにこのままいくと分類するつもりでいらっしゃるみたいですが、これ、一ミリシーベルトを単純にこれ振り分けて規制値を決めるといったら、これもまたえらい問題ですよ。だから、そこのやり方はどういうふうに考えているんですか。
  72. 藤田一枝

    大臣政務官(藤田一枝君) 今の数値の割当ての問題については今御検討をいただいている最中でございまして、具体的にどういうふうに割り当てていく、四区分にどう割り当てるのかとか、そこの規制値をどうするかということはこれからでございます。
  73. 牧野たかお

    牧野たかお君 これからというよりも、もう一回しか多分やらないでしょうから、そこで決めるしかないんでしょうけれども、単純に本当にもしそういうことをしたら、規制値というのは、私が単純に計算すれば、五百ベクレルが四分類だったら百二十五ベクレルぐらいに計算式、簡単に計算したらそうなっちゃいますけれども、もしそういうことをするんだったら、本当にこの八か月間何やっていたかということだと思いますよ。  で、二枚目の紙に付けておきましたけれども、先ほどの出た委員会もそうなんですが、EUも年間一ミリシーベルトで要するに規制値を決めていますが、EUの方が標準と言うことも私はできませんから言いませんけれども、国際基準に照らし合わせてというならそういうことも考慮するんですか。私は多分、考慮するんじゃなくて、逆に、恐らくEUの十倍ぐらいの厳しい規制をこのままいくと掛けることになると思いますけれども、本当にそれでいいんですか。
  74. 藤田一枝

    大臣政務官(藤田一枝君) 食品の安心、安全というものを確保していくというところで、この間、東日本大震災発生以降、様々な御意見、国民の皆様のお声もございました。そういうことをしっかり踏まえて、今回の新しい規制値については、その食品の安心、安全ということを担保していくということに主眼を置いて今議論を進めさせていただいております。  ただ、先ほどから細かくやはりいろんな配慮が必要であるという先生の御指摘は当然でございますので、今後の審議会の部会の議論においてそうした先生の今のような御指摘が反映できるように私どもも努めてまいりたいと思います。
  75. 牧野たかお

    牧野たかお君 私も、国民の安全は何よりも大事だと思っているんですよ。ただ、安全というのを決める、規制を掛ける、食品なんかに規制掛ける場合は、当然科学的な根拠を持って、誰もが納得する基準がなければ、ただみんなが心配するから、不安だから、じゃもっと厳しくしようと、一方的に厳しくしようというのではないと思うんですよ。  ちゃんと科学的根拠に基づいて、ここまでにすれば絶対大丈夫だというところのちゃんと分析なりそして研究調査なりの中の結果としてそこに行き着くべきであって、何か今のやり方を見ていると、ただひたすらハードルをとにかく高くしちゃえば、これ以上、何というんでしょう、何ベクレル以上で、こういうことで全部一緒にしちゃえば誰が食べたって何にも問題ないだろうと。それはそのとおりなんですが、そこに、その基準を決めるには、作る側もある、生産している側もある、流通している側もある、そして、やっぱり何といっても、誰もが納得できるそういう根拠があってそういう規制値を決めていくべきであって、ただ一方的に厳しくすればいいというだけでは私は、行政としては、食品の安全を図る行政としてはその方向は間違っていると思います。  最後、もう時間がなくなってきましたので、せっかく待っていただきましたので鹿野農林水産大臣に伺いますが、今私がずっとやり取りしておりましたが、農林水産大臣として、もちろんこれは食品安全の規制値を決めるのは厚労省ですけれども、私は農林水産大臣としてちゃんと協議をしてほしいと思うんですよ、厚労大臣と。  それについて、今後の御意思と、そして今のやり取りを聞いていただいた上で、御感想を求めます。
  76. 鹿野道彦

    国務大臣(鹿野道彦君) 今先生おっしゃるとおりに、厚生労働省の薬事食品衛生審議会検討されておるわけでありますけれども、そういう中で、農林水産省といたしましては、いわゆる食品の生産がどういうふうな形で生産されるのか、あるいはどういう形で加工されるのか、どういう形で流通に乗るのかというようなこと等々、新たな規制値を設定する上で必要となるところの情報も適宜提示させていただいておるわけでありまして、そして、そういうことから、今後、審議会の結果というものを注視しながら、その結果を受けて対処してまいりたいと、こう思っておるところでございます。
  77. 牧野たかお

    牧野たかお君 ただ、大臣、結果が出ちゃったら、もうそれで決めちゃったら、これは変えようがないんですよ。  だから、もしあるとしたら、審議会から答申が出ますよね。最終的に規制値を決めるのは厚労省が決めるんですが、その前でちゃんとお話をしていただいて、今私が言っているのが全て正しいとは申し上げませんけれども、ちゃんと科学的根拠に基づいて規制値を決めることに農林省もちゃんと意見を言って、その結果に反映をさせていただくように努力をしていただけますか。
  78. 鹿野道彦

    国務大臣(鹿野道彦君) 基本的に、いわゆる、私どもといたしましては、国民の人にいかに安全な食品を安定的に供給していくかというふうなことが大事なことでありまして、そういう中で、新たな規制値を設定するという上で、今申し上げましたとおりに、それぞれの食品においても生産なりあるいは加工なり、あるいは流通の形が違うわけでありますから、そういうものをしっかりと情報を提供させていただいておりますので、それを受けて審議会においても考え方をきちっと出していただけるものと思っておるところでございます。
  79. 牧野たかお

    牧野たかお君 いや、思っているだけでは困ると思っていますので、是非、一方的なというか、ただひたすら厳しくして、要は精査をしない、そういう結果にならないように是非とも注視をしていただいて、そういう場合は大臣としてちゃんと厚労省に申入れをしていただきたいというふうにお願いします。よろしいですか──はい。  じゃ、私の質問を終わります。
  80. 佐藤正久

    佐藤正久君 自由民主党、福島県出身の佐藤でございます。  本法案は福島県の全市町村が一応対象というふうになっておりますけれども、特に警戒区域等では除染が進まないことには復興は進まないという実情もあります。  それで、防衛大臣に、警戒区域の除染、これに今度自衛隊が参加するということですので、防衛大臣がどれだけそういう部隊を掌握し、自覚を持って派遣を決めたのか、確認をしていきたいと思います。  自衛隊は便利屋でも何でも屋でもありません。一番の任務は国防です。ゆえに、災害派遣においては、公共性、緊急性、非代替性と、三つの要件を具現すべきということが今まで言われております。その警戒区域の自衛隊の除染、この非代替性について伺います。  役場の除染において民間でできない部分というのはどこなんでしょうか。自衛隊の能力が民間よりも上回っている部分というところはどこなんでしょうか。お答えください。
  81. 一川保夫

    国務大臣(一川保夫君) お答えさせていただきます。  今先生御指摘の件につきましては、我々、環境省の方と連絡を取りながらこれまで調整をしてまいりました。そういう中で、先生の御指摘の部分は後でお答えしますけれども、楢葉町と富岡町、浪江町、それから飯舘村の各役場について、拠点的に自衛隊がしっかりと十二月末までに除染活動をしてまいりたいということで今準備を進めております。  先生がおっしゃった、具体的にどういうやり方をするかということなんですけれども……
  82. 佐藤正久

    佐藤正久君 非代替性。
  83. 一川保夫

    国務大臣(一川保夫君) 非代替性ということでは、当然自衛隊という組織が短期間で集中的にその作業をしてほしいという大きな期待があろうかというふうに思いますので、そういう面では、私は、最も線量の高いと言われているそういう役場の側溝とか雨どい的なところとか、あるいは駐車場を含めたアスファルト等のいろんな除染ということを中心に、しっかりと集中的に短期間で対応するという面では、自衛隊の組織力、それからこれまでの知見というものが生かされてくるんではないかというふうに思っております。
  84. 佐藤正久

    佐藤正久君 今の大臣の答弁の中の非代替性というのはぴんとこない。実際、現実にもう大熊町の役場等ではモデル事業で民間がやっているんですよね。これは細野大臣が承知だと思いますけれども。役場等ではほかがやっているんですよ。今回、その四つでやると。今言った雨どいの掃除とかあるいは側溝上げ、これは自衛隊じゃないとできないとなかなか理解しにくい。例えば、高いところの枝切りのような高所作業車というものは自衛隊は持っておりませんし。  私も実は元自衛隊で除染を任務とする化学科隊員でした。私自身の経験からいっても、建物とか土地の除染において民間より上回っているというところはなかなか思い浮かべることが難しいと、正直そう思います。  大臣は、今まで民間の業者等が建物や土地の除染やっているのを御覧になったことがありますか。
  85. 一川保夫

    国務大臣(一川保夫君) お答えいたします。  私も、福島県のあれは伊達市ですかね、あそこへ入ったときに、それは場所的には一般の住宅の前だったと思いますし、また屋根も含めたそういう活動をしているのを見させていただきました。大変手間の掛かる大変な業務だなという感じを受けてまいりました。
  86. 佐藤正久

    佐藤正久君 ただ、それは民家だけでしょう。大規模な学校とかそういう大きな建物、役場等の除染は見たことがないと思いますよ。一般の今のは民家を見たと。やり方が違うんですよ、役場とはまた、一般の民家と。  また、大臣は、じゃ自衛隊が実際その除染のやり方というのを現場で確認されたことはありますか。
  87. 一川保夫

    国務大臣(一川保夫君) 現場で確認はいたしておりませんけれども、担当している部署の方からお話は聞かせていただいております。  この除染というのは、当然我々の作業で完結するというふうには思っておりませんけれども、一月から本格的に環境省が始めるそういった除染事業の前段として、その拠点的ないろんな連絡調整なり計画を立案する拠点場所としてそういうものを早く応援したいということで入ってまいりたいというふうに思っております。
  88. 佐藤正久

    佐藤正久君 応援するのはいいんですけれども、じゃ、何で自衛隊じゃないといけないのかということが分からないんですよ。  実際に今回百億円の予算を使って、モデル事業を民間使ってやっているんですよ。それで何で今回自衛隊じゃないと駄目なのかという部分はなかなか分からない。非常に単純作業なんですよ。自衛隊じゃないといけないという非代替性が今の説明を聞いても分からないし、実際に大臣も現場を見たわけでもないという中で今回派遣を決めている。非常に私は危ういような感じがして仕方がない。  実際に、野田総理大臣が福島の大波地区というところでモデル事業を見ました。実際下がらなかったんですよ、屋根洗ったりしたぐらいでは。なぜかというと、周りが高線量地域ということもあって下がらなかった。要は、役場だけやったって空間線量率は下がらないんですよ。これは細野大臣が専門で詳しいでしょうけれども、だからこそ大熊の方もある程度二百、三百とか四百メーターのエリアを取って、その中心に役場が来るようにやっている。じゃないと下がらないんですよ、空間線量率は、特に高い地域においては。そういうことをやらないと結果が出ない。  やっぱりここは、大臣は、これ自衛隊を本当に、防衛という中で今、災害派遣から実際の本来任務に戻って今一生懸命訓練を始めているというときに自衛隊を使うというのであれば、しっかり自衛隊のどこまで本当にできるんだと確認しなければ、やっぱりそれはなかなか大臣の思いは現場には伝わらない。除染というのは遊びではありませんから。大事なことは分かりますよ。でも、それ、何で自衛隊だということが分からないと、やっぱりどうしても士気が下がってしまう。  自衛隊じゃないといけないということをやっぱり大臣の口で説明しないと、側溝をはらったり雨どいを掃除する、屋根の水掛けだってそれは自衛隊じゃなくてもできますから、そこは非常にまだ分かりにくい。やっぱり大臣、もっと現場とかそういう被災者の方に寄り添って、やっぱり今のような御答弁ではなくて、こういうことだから自衛隊と言わないとなかなか伝わらない。  大臣のそういう真剣味というか、現場に寄り添うという気持ちがないから、結果として部下隊員が今回いろいろ沖縄の方で非常に迷惑を掛けているようなああいう発言になってしまう。やっぱり大臣のガバナンスという部分もやっぱりこれはゼロではないと思いますよ。やっぱり、本当にそういうことが分かっていれば、やるとか犯すと、ああいう発言を絶対するわけないんですよ。沖縄の方とか被災者に寄り添う、同じですからね。  大臣、九五年のあの暴行事件、これは沖縄の方の本当に心の大きな傷となっているんですよ。これが結果として、沖縄問題の、普天間移設のきっかけともなっているし、いろんな地位協定の関係の発端ともなっている、見直しの。  大臣、そもそもこの基本中の基本である九五年の米軍人による少女暴行事件、これ、御存じですか、中身を。
  89. 一川保夫

    国務大臣(一川保夫君) 九五年に米軍から少女が暴行を受けたという、そういう事案だというふうに思っております。
  90. 佐藤正久

    佐藤正久君 中身ですよ。それは私が言った話でしょう。
  91. 一川保夫

    国務大臣(一川保夫君) 中身と言われても、その正確な中身を詳細には私は知ってはおりませんけれども。
  92. 佐藤正久

    佐藤正久君 びっくりしました。詳細を知らない。これだけ大きな問題になっているんですよ。  除染についても現場を見たことがない。自衛隊の現場を見たことがない。この沖縄問題においてこれだけ問題になっているのに、今回の犯すというような発言、やるというような発言は、沖縄の方は九五年の米軍人による少女暴行事件をみんな思っているんですよ。  大臣も承知のとおりです。三人の軍人が十二歳の少女を拉致して、顔にガムテープでぐるぐる巻きにして、そして海岸で暴行したんですよ。当時の地位協定の関係もあって、起訴するまでは我々は調査もできない、そういう状況。物すごい反感が起きたんですよ。  そんなことも分からなくて、それで沖縄の人に寄り添う、被災者の除染、地域の人に寄り添う、無理ですよ。びっくりしました。  この米軍人のこの少女暴行事件も中身を承知していなくて、それで本当に部下だけ更迭をする、あり得ないですよ。大臣がまさにそういう基本中の基本の足下のことを掌握しなかったら、それは現場はたまったもんじゃないですよ。だから、大臣のその緊張感のなさとかガバナンスという部分がやっぱり問われているんですよ。  だから、今回の局長も、そのやるとか犯すという発言だけではなく、政治家は知らないけれども審議官級の間では来年の夏までに具体的な進展がなかったらもう普天間の固定化というふうに決まっていると、そんなことを言っているんですよ。政治家をおいておいて、これは物すごい大きな政治判断でしょう、普天間の固定化、審議官レベルでは決めているということを記者の前で言っている。全然シビリアンコントロールにも何にもなっていないじゃないですか。  大臣、審議官級ではもうそういうふうに決めていると、承知しているんですか。
  93. 一川保夫

    国務大臣(一川保夫君) その話は全然そんな決めているというふうには、当然決めてはおりませんし、私もそういう話は一切省内では聞いてもおりません。  それから、先生今お話しのように、今回の田中前局長の発言については私は深くおわびを申し上げますし、またああいう不適切な発言というのは本当に大きなショックでございますし、そういう面では、我々がこれまで積み上げた沖縄の信頼を取り戻そうという中で丁寧に対応しようとしたことが非常に厳しい状況になりつつあるということは十分認識いたしておりますし、そこは十分反省をして対応してまいりたいというふうに思っております。  それから、先生、先ほどの除染事業のときに、先生は非代替性のことを中心にお話しされました。私は、自衛隊がなぜ入るかということについては、その緊急性があり公共性があるという側面もあると思うんです。そういう面では、限られた短期間内に組織的にしっかりと対応するという面では、最も自治体の方からも、また我々も過去のいろんな経験からしても、短期間にそういう問題をこなすという面では自衛隊が期待されておるというふうに思いますし、我々も十分、まだ詰めるところは詰めて実施要領は作りますけれども、しっかりと責任ある対応をしてまいりたいと、そのように思っております。
  94. 佐藤正久

    佐藤正久君 除染については続けて聞きますけれども、大臣、そもそも今基本中の基本であることを知らないと。この前の外交防衛委員会では、普天間基地の由来も知らなかった。今度は米軍の暴行事件も知らない。ブータン国王のあの件についても、反省をしていると言っている割には国王の名前も知らない。これではなかなかやっぱり大臣の緊張感伝わってこないんですよ。  今回の除染だって、やる方は、自衛隊はそんな民間と比べて能力少ないんですよ。高いところに上ってこうやる機材だってないんですよ。そういう中でやれって言われている。やっぱりそれでは駄目なんですよ。もっと現場の方に寄り添って大臣がもっと勉強しないと、自信を持って、だからこそおまえたちやってくれと。  じゃ、大臣、聞きますけれども、今回の除染、どのぐらいの値までしてくださいと目標値、環境省から──駄目、防衛大臣に聞いているんです、防衛大臣、言われていますか。防衛大臣防衛大臣に聞いているんです。防衛大臣、環境省から言われていますか。防衛大臣に聞いているんです、環境省から言われているかと。
  95. 細野豪志

    国務大臣(細野豪志君) お願いしたのは環境省でございますし、現場については、一川大臣にももちろんいろいろ御説明をさせていただいておりますけれども、私が一番把握をしておりますのでお答えをさせていただきます。  自衛隊の皆さんを私どもは便利屋だとも思っていませんし、何でも屋だとも思っておりません。できるだけ早く除染をするのに事業者の皆さんにお願いをしているんですけれども、なかなかそれは民間の皆さんも様々な困難がありますからスタートできないという、そういう状況もあるわけです。したがって、箇所も限定をして、そして、ここだけに限ってお願いをしたいということで要請をさせていただいた結果、四か所の役場が最終的に選定をできたということでございます。  目標といたしまして、本来はやはり二十ミリシーベルトというのを一つの基準にしたいというふうに思っておるんですが、例えば富岡町の役場でいいますと、年間五十二ミリシーベルトという、そういう値になっておりますので、簡単に下がらないケースも考えられます。ただ、少なくとも、自衛隊の皆さんが入っていただいて、放射線量を下げて、具体的な姿を見せていただくことによって、民間の皆さんも、じゃ次は自分たちがというふうに思っていただけるという、そういう精神的な部分も含めて、非常に大きな役割を自衛隊の皆さんには果たしていただけると考えております。
  96. 佐藤正久

    佐藤正久君 大臣、実は昨日、環境省と防衛省の担当の方と話したんですよ。そうしたら、防衛省の方も環境省の方も、目標値はまだ出していませんとはっきり言ったんです。防衛省も非常に困っていて、目標値がなかったら部隊の運用の仕方がみんな変わってくるんですよ。これ以下にしてくださいと言われなければ、除染する範囲も、周りが高かったら周りも除染しないといけないし、土を二センチ削ったらいいのか五センチ削る、その目標値下げるまで一生懸命やるんですよ、部隊というのは。  そんないいかげんなことではいけないし、しかも、元々百億円使ってモデル事業でやっているわけでしょう。要は、それが段取りが悪かったから急に自衛隊お願いしますというふうにしか聞こえないんですよ。元々自衛隊は入っていないわけですから、ここの、今言った楢葉もみんな。元々のモデル事業で原子力研究開発機構にお願いしているわけでしょう。それが企画公募してやっている。そういう話なんですよ。  そういう面でいうと、もっと環境省の方も防衛省の方も詰めないと、目標値も分からなくて除染なんかできませんよ。やり方みんな変わってくるんですから。そんないいかげんなことで自衛隊も使っても困るし、この百億円のモデル事業、多分そんなほとんど使われなく終わってしまうかもしれませんよ、このままだと。そこはしっかりお互い、大臣、やっぱり本当現場というのを分かった上で命令出さないと、本当無駄になりますよ。  また、今回の除染のやり方、これはモデル事業でいろいろ決めると。環境省とか支援チームの作ったカタログありますけれども、実際それは一般的なことしか書いていないから、やっぱり現地、現場ってみんなやり方が徐々に違う。結局、広野町辺りでは町の予算等で、県からもらった予算でまた別にモデル事業をやって、そして具体的にやり方を決める。だから、結局、二度手間、三度手間になっていて遅れているんですよ。でも、除染が終わらないと復興は進まないんです、実際上。帰ってもこれないんですよ。田んぼの除染とか作付けもそうです。鹿野大臣、そうでしょう。やっぱり除染しないとなかなか作付けをできないところもあるし、いろんなものがある。  実際、緊急時避難準備区域だった広野町も川内村も、政府から田んぼの作付けは制限されているんです。川内村は、みんなで何とか次の三月からもう作付けやりたいということで、みんなで草刈っているんです、きれいに。もう全部の田んぼがきれいに草だけ刈っている。でも、まだすき込みはやっていないんですよ、まだ指示がないから。でも、本当に、帰って目の前に田んぼがあるのに作れない、この苦しみというのは本当つらいんですよ。私も米農家だから分かりますけれども、それは本当つらい。これは年内にでも政府が判断しないともうやっぱり来年の春に間に合わないんですよ、今すぐ。  この緊急時避難準備区域の作付けについて、どういう考えでいつごろまでを政府として指示を出すのか、大臣の考えをお伺いします。
  97. 鹿野道彦

    国務大臣(鹿野道彦君) 今先生から言われたところは、本当に農家の人たちからすると、来年度もとにかく作付けをしたいという、そういうお気持ちを十二分私どもも感じ取っていかなきゃならないと思っております。  そういう意味で、本年の玄米の放射性物質等のいわゆる結果等の統計的な分析、あるいはまた、暫定規制値を超える放射性セシウムが玄米中に検出された地域におけるところの土壌あるいは水、それから周辺の森林等のそういう状況を解析をしながら今日結論を出していきたい。そして、年明けから本格化するところの営農計画作成に支障がないように、できるだけ早く作付けの考え方を出してまいりたいと思っております。
  98. 佐藤正久

    佐藤正久君 やっぱり年内に出していただきたいと思いますよ。  ただ、でも、やっぱり場合によってはいろんな悩ましい部分もある。場合によっては国が全部買い上げるというぐらいの腹を持ってもやっぱりお米を作らせると。やっぱり遊ばせると本当に農地が傷んでしまいますから、いろんな観点から検討していただきたいと思います。  もう一個、福島の方では今非常に、伊達の月舘地区とか小国地区から新たに暫定基準値を超える米の濃度が発見されたと今大変な問題になっています。今、福島市の方ではもう全農家検査までいってしまった。  これは元々、やっぱり検査体制に問題があったと。もう県の方もいろいろ一部認めているようですけれども、非常に土壌検査のサンプルも粗いんですよ。実際、今回出た米農家の田んぼではやっていないんです、やっていないんですよ。サンプルでやったために非常に粗い。ただ、今、今度やろうと思っても、やっぱり検査機器含めて検査体制が非常に足らない。でも、これは早くやらないともう大変なことになってしまう。  農林水産省として、国として、この検査体制強化、支援する考えはありますか。
  99. 鹿野道彦

    国務大臣(鹿野道彦君) 直ちに私ども、福島県の検査というふうなものの見直し等も含めて、人を派遣し、そして機器等についての全面的協力、そしてまた、検査の場合等々、地元だけではなかなか大変でしょうから、持ってきていただいて、それに対しても全面的に協力させていただきますという等々、県と密接なる連携を取って対処をいたしているところでございます。  今日も副知事も参られて要請もされておりますし、県知事からも私どもも直接要望もいただいておりますので、しっかりと県と連携を取ってこの検査のことについて取り組んでいきたいと思っております。
  100. 佐藤正久

    佐藤正久君 大臣、これは半端じゃない量なんですよ、全戸検査というのは。大波の方は全袋検査やっていますよ。でも、今度は全戸検査ってこれ相当な負荷掛かりますから、半端じゃないですよ。これは真剣にやっていただきたいと思います。  今回その基準値を超えた、出たところの田んぼというのは、この担当の方からの説明を受けても、やっぱり周りに山がある、そうすると山から風でもしかしたら放射性物質が飛んできたと、土壌が良くても飛んでくる、あと、山から雨水を伝って田んぼの方に入ってきた可能性もあると言っていました。やっぱりいろんな可能性がある、原因を究明してもらいたいと思いますけれども。  そういう中で、この配付した資料、この双葉地方の水道企業団の上水道ルート、これを見ていただきたいんですけれども、厚生労働大臣、ここで下の方に広野町とあります。広野町はもう今、五千名の町民のうち五百名強がもう帰っています。だけど、ここはもう水道は通っているんですよ。ただ、水道は通っていても、実はその水道の水を飲料としては使っていないんです。広野町、町の方もこの事業団の方も言われています。その理由がこの絵に隠されているんですよ。  なぜ広野町の方々はこの水道の水を飲まないのか、副大臣、分かりますか。
  101. 牧義夫

    ○副大臣(牧義夫君) 御指摘のように、給水ができる状況にはなっておりますが、広野町においては、帰還者が増加した場合に、双葉地方水道企業団において楢葉町の警戒区域内にある小山浄水場からの配水が必要になるため、現在、それが飲用に適するかどうか調査を行っているところであります。
  102. 佐藤正久

    佐藤正久君 やっぱり余り分かっていないようなんですよ。それは、これから帰ってきた場合じゃなくて、今現在に帰ってきている五百名が飲んでいないんですよ。  それはなぜかというと、ここの楢葉町に木戸ダムとありますよね、この水系。細野大臣、この木戸ダム、木戸川なんですけれども、木戸川の上流はどこかと、川内村なんですよ。川内村の方で除染が始まる、川内村の方から、どんどん山から汚染物質が来るんじゃないかということで、みんな心配して飲んでいないんです。実際に米も、周りの山から来ている。除染をやろうと思っても、周りの木や、方からどんどん出てくるという、みんな分かっていますから、非常にやっぱり心配で飲んでいないんです。でも、実際、川内村は水道使っていないんですよ、この川から。地下水を使っているんです。だから、川内村はよくても下流の方は困る。でも、実際、この双葉地区というのは、この木戸川から全部、この五町がみんな使っているんですよ。  要は、ここは野田政権の一つの問題として、除染の原則を分かっていないんですよ。除染というのは、私も自衛隊でした、上から下へやるんですよ、下から上にやるばかはいません。上から下へ、風上から風下へ、川上から川下なんです。そこが分かってないから、単に広野町と川内村、一緒に解除してもいいというものじゃないんですよ。やっぱり上流の方を先にやらないと、幾ら一緒に解除しても下流の広野町、住民はやっぱり飲まないですよ。だから、そういうことを考えないとやっぱり駄目なんです。  除染担当の細野大臣、この状況、どういうふうに対応していこうと思いますか。
  103. 細野豪志

    国務大臣(細野豪志君) 今御指摘のような問題というのは、この川内村と楢葉町だけではなくて、違う例えば飯舘村と南相馬市の間で生じていたり、各地で生じておりまして、私も耳にしております。更に言うならば、確かに川上から川下へやるのが一番いいというのは私も分かっておるんですが、なかなか悩ましいのは、一番川上は森の中でございますので、やはり住宅地を先にやりたいという思いもあるわけです。  したがって、その原則をしっかりと理解をした上で、どう住宅地全体の、人が住まわれるそういう地域を放射線量を下げることができるか、優先順位をもう一度再検討してみたいというふうに思っております。特に、警戒区域のところは国が直接やっておりますので優先順位付けをしやすいというふうに思いますので、改めて検討してみたいと思います。
  104. 佐藤正久

    佐藤正久君 やっぱり上水は物すごい大事なんですよ、水がないと生活できませんから。これは真剣に考えていただきたいと思います。  そして、同じようなことが実は福島と宮城県の間でも起きているんです。福島の方で除染がやればやるほど、実は阿武隈川を通って宮城県の方に行っているんです。宮城県の阿武隈川の河口でも高いやっぱりレベルが検出された。  平野大臣、やっぱりこの復興という、考えた場合、福島とか宮城の一部と、あるいは茨城もそうかもしれません、やっぱりこの復興特区法案だけではなかなかうまくいかない部分がある。特に今、いわきと相馬の間というのは六号線が通れませんから、そうなると物すごい遠回りしている。これは復興にならないんですよ。そうなると、六号線を今度通過できるように線量が高い地域を何か遮蔽物を造ってやるとか、あるいは阿武隈山系を通る三百九十九号線、国道のやつを広げるとか、何かのことをやらないといけない。でも、これはやっぱり別な特別な法律作らないと無理だと思うんです。福島の方からもこの特別法というのを要望されておりますけれども、これについての大臣の考えをお伺いします。
  105. 平野達男

    国務大臣平野達男君) その前に、こうした水道、上水道だけではなくて農業用水、それからあと、今御指摘のあった道路、こういったものについては広域的な観点からこれ見ていかないと、この中に仮に戻るとしたとしても、帰還するとしても、山の、例えば、このダムではございませんけれども、非常に放射線の高いところにダムがあって、そこから農業用水を取水しているところもあります。そういったものについて、全体のその状況を水系ごとにあるいは地域ごとに見る視点はこれは大事でございまして、今私の方でも、インフラについての状況については現地の状況をしっかり精査するように今お願いをしております。それからもう一つ、水道につきましては、多分これはやっぱり地下水という形で、それに依存せざるを得ない状況ということについては私なりにも認識させていただいております。  それから、特区制度については、今の復興特区だけではなくて、もう委員指摘のように、福島県には放射線というほかの地区、地域にはない大きな問題があります。風評被害等々もあります。こういったものを踏まえた上で、別な特区特区というか特別立法を作る必要があるということでございまして、今それを県との協議の場を使いながら鋭意検討を進めているということでございます。
  106. 佐藤正久

    佐藤正久君 最後に、枝野大臣と中川大臣特定避難勧奨地点ということについてお伺いします。  今回、十一月の二十五日に新たにまた特定避難勧奨地点が制定されました。地元の方は、もう八か月過ぎて何で今ごろと、やっぱり言っているんですよ、それは何だと。実際、伊達の方では八月末に、枝野大臣、終わっているんです、測定が。で、指定に三か月も掛かっている。これは住民にとってはたまらない。でも、指定したのは集落単位ではなく一部のまた世帯だけなので、まだら状態なんです。  そういう中で枝野大臣に聞きたいのは、これは何でこんなに遅くなってしまったのか、三か月も時間が掛かったのか、計測が終わってから。また、その指定されなかった世帯の子供に対する健康のケアをどうするのか、これをお伺いします。  中川大臣には、今回指定されなかった世帯、これは今中間指針の方で自主避難とか、自主避難に当たらない、逃げたくても逃げられないという人を今対象にしようとしている。そういう方々が、特定避難勧奨地点に指定されなかった、この同じ地区において、そういう方は適用されるのか、順次お答えを願いたいと思います。
  107. 枝野幸男

    国務大臣(枝野幸男君) まず、モニタリング調査の時期から今回の設定の時期まで非常に間が空いたということについては、除染の進捗や線量の変化を踏まえつつ、両市とそれぞれ慎重に協議を行ってきたものでございます。また、除染の方針等についても考慮しながらやってきたものでございますが、当事者、当該関係者の皆さんにとっては大変時間掛かってということについてのお怒りはごもっともなものだというふうに思っております。その声を真摯に受け止めて、今後、このことに限らず、できるだけ迅速な対応をするように関係部局に対して改めて指示をしているところでございます。  また、健康についてでございますが、特定避難勧奨地点やその近傍住民の地域の皆さんについては避難区域の住民と同様の調査等を行うということでございますので、実際に特定避難勧奨地点で避難をされる方とその周辺の皆さん、ここは併せてやらせていただきます。
  108. 中川正春

    国務大臣(中川正春君) 自主的避難についても類型化しながら、今五回ほど審議を重ねております。十二月の六日の日に次の回を予定しているんですが、その辺で大体の整理ができてくるというふうに思っています。  ということでありますので、賠償の対象区域や対象者、あるいは損害項目や損害額算定の考え方、あるいはまた指針の対象期間、これを類型化して決めるわけですが、それから漏れるというところであっても、それなりの相関関係があれば個々に対応していくということが原則になっておりますので、弾力的にやっていきたいと思います。
  109. 佐藤正久

    佐藤正久君 終わります。
  110. 礒崎陽輔

    礒崎陽輔君 自由民主党の礒崎陽輔でございます。  復興特区法案の三党協議におきましては、この参議院で可決し、現在、衆議院の総務委員会で継続審査中の東日本大震災災害臨時交付金法案趣旨をほとんど取り入れていただきました。これにつきましては、まず、平野大臣始め政府・与党の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。    〔委員長退席、理事岡崎トミ子君着席〕  具体的には、大体、法案の九割ぐらいがコピー・アンド・ペーストで入れていただいたところでございまして、予算額の方も、計算上ではございますが、一応満額の五千億円付けていただきました。これで被災者の皆さん、被災地の皆さんも喜んでいただけるんではないかと考えているところでございますが、といっても、一〇〇%我々の法案のままではなかった。議員立法でなくなったのは残念ですが、これはもう今日は言いません。  どういうところが違うかというと、最大の議論をしたところは、我々の災害臨時交付金法案は地方単独事業全部を対象にして、何でもいいよという法案だったわけですね。ところが、政府の法案は公共事業という基幹事業に上乗せをして行う、それを効果促進事業といって、地方単独事業を公共事業である基幹事業に上乗せをして行う、こういう仕組みにしたわけです。  我々、ぱっと見たときに、ああ、これで全ての地方単独事業が救われるんだろうかということで、修正協議の中で、最初は一体的な地方単独事業だけだったわけでありますけれども、最終的に関連した地方単独事業も入れていただくことになったわけでございますが、そのことはまた後でお伺いしますけれども、どうして公共事業の上に単独事業を乗せるような複雑な仕組みに政府は最初提案なされたのか、それをお伺いしたいと思います。
  111. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 復興交付金、二階建てという言葉を私は使わせていただきましたけれども、その中での二階部分に当たる効果促進事業なんでありますけれども、まず、著しい被害を受けた地域復興地域づくりのためには、基幹事業に加え、これに関連する事業を幅広くやっぱり支援する必要があるのではないかと。それからもう一つは、被害の大きい地域ほど、今、これが効果促進事業の必要性なんですが、この配分の考え方なんですけれども、被害の大きい地域ほど事業ニーズが生じることからすれば、基幹事業事業量に応じて効果促進事業の配分額を決定することが合理的じゃないかという考え方で今回の制度設計をさせていただきました。  他方、効果促進事業の使途につきましては、委員指摘があった災害臨時交付金法案、これは衆議院の谷先生のお言葉によると、礒崎法案ということで紹介しておられましたけれども、これを参考にしまして、できるだけ被災地の幅広い復興事業ニーズに対応することとしまして、今回の三党協議に基づく法案修正によって、基幹事業との関連性があれば、従来地方単独事業として行われてきた地方の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業に幅広く対応できることがより明確になったと考えております。  あと参考までに、もう委員十分御承知のとおりかと思いますが、この災害臨時交付金法案趣旨により近い、更に近いという制度として復興基金がもう既に設置されていまして、これはもう委員御案内のとおり、自治体が本当に自治体の裁量で、国に何にも関与の必要なく今運用できる基金になっているということは御承知のとおりでございます。
  112. 礒崎陽輔

    礒崎陽輔君 まあ、そういうことだったと思うんですが、さっき言ったように、少し一体的事業から関連してまであるんですけれども、まあ地方単独事業っていろんな事業がありますね。いろんなことが被災市町村は考えると思うんです。いろんな、だから地方単独事業のボールを投げる。しかし、これは基幹事業というバスケットに入れるものですから、私が考えたら、どうしても、それは全部ほとんど拾えるにしても、どうしてもこぼれ球が出るんじゃないかという懸念が今回あったわけですね。  それで、まず大丈夫かと何度もこれは三党協議議論をしたわけでございますが、政府・与党側から、礒崎さん、大丈夫だと言うわけですよ。もう絶対ちゃんと全部拾うからと、こぼれ球がないようにするというふうにおっしゃったから、私は気が弱いものですから、そう言われるとそうかなと思いまして。まあ、じゃ、証拠にちょっと文章にしてくれということで、衆議院の附帯決議に入れていただきました。それが、各府省のすき間で対象外となるものがないよう内閣府又は復興庁が責任を持って処理すると、こういう文言で衆議院の附帯決議をしていただいたわけであります。  私も、これは正直に受け止めまして、これをもって復興復興のための地方単独事業、もちろん予算の範囲もありますし、まあそれは査定もある、これは私、否定しません。その範囲でもちろん結構でございますが、おおむねの被災市町村がやりたいという地方単独事業が拾えるものと、そういうふうに考えてよろしいでしょうか。
  113. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 効果促進事業についての制度設計の最終的な詰めはまだこれからやらなくちゃなりませんが、基本的にはもう委員の御指摘の方向で制度設計しなければならないと考えておりますし、そういう趣旨での今回の修正がなされたというふうに思っています。  ただ、補助金適化法等との関係もありますし、それから、あと若干ネガティブリストということになると思いますけれども、例えば個人の資産形成に資するようなものに対しての使途については、これは慎重な、今回は対象になるのではないかといった、若干のそのネガティブリストのリストは、やっぱりこれは作らざるを得ないなとは考えております。
  114. 礒崎陽輔

    礒崎陽輔君 私も市町村が要望したものは全部見なきゃいかぬと、そういうことは言うつもりはありません。やはりそれは、恐らく、今一生懸命積んでおるみたいです。私も被災地の市長さんと話聞きましたけれども、三五%積むようにもう国から指示が来ておると。一生懸命積んでいるけれども、なかなか三五%は結構あるなと実際言っておりまして、私は、いやそう言わぬで、遠慮せぬでいいから何でも積むようにと、今被災地の市長さんにもこの前申し上げたんですけれどもね。  それが出てくるとやはり少し予算もそれは足らなくなりますから、その積み増しの話はまた別にしますけれども。まあ当然その優先度の高いものからやっていく、単純な人件費みたいなのはもちろん駄目ですよとか、それはいろんな問題があると思いますけれども、今大臣の御答弁でこれはしっかりやっていただけるんだろうと私も確信をいたしております。  そこで、今一番難しい質問をしたんですけれどもね、これも三党協議の中で言いました。被災地の住民の皆さんは今県外にも避難しておりますね。県外で、例えば地方単独事業、効果促進事業と言ってもいいですけれども、これをやりたいということもあると思うんです。そうしたときに、もちろんそこで何か公共事業である基幹事業も行えばいいんでありますが、県外でありますので、それはちょっとないんじゃないですかという場合もあるかもしれない。だけど、これも三党協議の中で私がそんなんで大丈夫ですかと言ったら、政府・与党の皆さんからそれは大丈夫だというふうにお話しをいただいて、そこまで言うんなら私もまあこれは信用しようということになったわけでございますが、今言ったように県外で行うソフト事業たる効果促進事業、もちろん地元市町村ではきちんと基幹事業をするというのが、これは条件だということが今度の法律の立て方で、そこまで私は否定はいたしませんが、そういう場合もありますよね。そういうものもしっかりと救ってくれるんでしょうか。これは救ってくれる、救わないと言われると困るんでありますけど、そういう前提で協議をしましたんで、これは最初に修正案提案者の方からお伺いいたしたいと思います。
  115. 谷公一

    衆議院議員(谷公一君) 参議院通過法案のいわゆる災害臨時交付金法案、我が党の中では礒崎法案と言っておりますけれども、その趣旨をできる限り生かし得たと提出者として思っているところでございます。  今、礒崎委員指摘の県外の避難先において行うソフト事業などにつきましても、地元市町村で行われる基幹事業と何らかの関連性があれば当然幅広く復興交付金の交付対象とされるべきものと考えておりまして、我々提出者としてはその旨は一致しているところであります。距離的なあるいは時間的な、少々の距離的に離れているとかタイムラグがあるとか、それは関係なく、関連性があれば認められる、そういうふうに思っているところでございます。
  116. 礒崎陽輔

    礒崎陽輔君 いい御答弁をいただきました。まあ距離が二百キロ、三百キロ、四百キロあっても関連性があればいいと。この関連性とは何か、余り詰めない方がいいですね、これは大臣。詰めない方がよくてちゃんとやっていただいた方がいいと思いますが、大臣、御所見を伺いたいと思います。
  117. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 県外避難者に対しての様々な事業、特に福島県ではこれは非常に大きな意味を持つと思います。基本的には、先ほど谷修正案提出者から御答弁があったとおりでありまして、余りああだこうだって詰めないで、その場のいろいろ市町村のやり取りの中で決めていくというのが一番よろしいのではないかというふうに思っております。
  118. 礒崎陽輔

    礒崎陽輔君 大臣からも同じ御答弁をいただいたものだと思います。  まさに、なかなか、役所の理屈じゃ難しくなるから私もここでそこを詰めても仕方ないと思います。まさに、今回の東日本大震災というのはかつてない未曽有の大災害でありますから、行政の対応もそれなりの極めて大きい柔軟性を持って対応すべきことだと思いますので、余り法的なところにこだわらないように大臣から所管職員に御督励をいただくよう、よろしくお願いを申し上げたいと思います。そうすれば、今までの御答弁から、政府、そして修正案提案者からも、この効果促進事業は、基幹事業をどこかで行えば、広めに広めに見ていただくという御答弁をいただきました。その趣旨で早速御対応いただきたいと考えております。  この、もう一つ我々の災害臨時交付金法案、その中で重要な規定がございました。  それは、今回いろんな点で地方分権ということも今まで議論されておりますが、我々はやはり、地方公共団体の創意工夫や自主性、主体性に特に配慮してほしいというのが、我々が提案いたしました災害臨時交付金法案のもう一つの大きな肝であったわけであります。これもほとんどコピー・アンド・ペーストで入れていただいたわけでありますけど、まあ抽象論ですから、入れていただいただけじゃこれ生きてこないと思います。一体これをどういうふうに生かしていただけるとお考えなのか、まずこれも修正案提案者からお伺いしたいと思います。
  119. 谷公一

    衆議院議員(谷公一君) 今、礒崎委員指摘の点でございますが、基本理念につきましては入れさせていただいております。それを具体的に生かすのは当然政府、行政でございますので、提出者といたしましては次のようなことを政府に求めたいと思っております。  一つに、自治体復興交付金事業計画の中で何らかの基幹事業との関連性についてきちんと説明した以上は、従来、地方単独事業として行われていたその地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業についても、基本的にはみんなできる限り幅広く対応するといった運用がなされるべきだと思っております。  二つ目に、被災した自治体が基幹事業、今四十ございますけれども、それを追加、あるいは事業進捗によって交付金の増額等についての要望を行った場合には、可能な限りその要望に対応するための予算措置とか法令の整備が講じられるべきであると考えております。  そして三つ目に、事業計画に基づく事業実施する場合、復興庁が主導する形で、例えば中央省庁からの人材派遣とかあるいは様々な説明会などの支援を積極的に行われるべきだと、そう考えているところでございます。  提出者といたしましては、そういう観点から今後ともしっかりと運用をウオッチしてまいりたいと思っております。
  120. 礒崎陽輔

    礒崎陽輔君 ありがとうございました。  今、提出者の方から三点挙げて、被災市町村の創意工夫を生かし、自主性、主体性を尊重するんだと、そういう御発言あったわけでございますが、政府としてはどのようにお取り組みになるでしょうか。
  121. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 考え方は基本的に同じでございまして、谷修正案提出者の考え方に特に異論、異論というか、異を申し上げる点はないと思います。  そう言いながらも、一点だけ申し上げなくちゃならないのは、今回、この復興交付金だけじゃなくてほかの事業制度もそうなんですが、自治体負担については特別交付税という、あえて言えば復興特別交付税というこれまでにない制度を今度総務省の努力で導入しました。実質地元負担はゼロということになります。  そういった意味で、被災地域の中にお邪魔したときに言うのは、だからこそ今まで以上にきちっとしたコスト意識を持たなくちゃ駄目だ、持っていただきたい。それから、あと、今度は増税までお願いしていますので、そういった点も併せた上でしっかりと効率的に上手に使う、その観点も大事だということは申し上げておりまして、この点も併せてこれから被災自治体、関係自治体には申し上げていきたいというふうに思っております。
  122. 礒崎陽輔

    礒崎陽輔君 これもう、参議院の法案通したから私もう言いません。本当は、復興交付税、いい制度ではあるんですけれども、ただ、私は、現年に払う交付税ならば国が全部払えばいいと私は基本的には思っていますよ。何で国費と地方費に分けるんだろうと。だから、どうしてもそこで財政の論理が入るんですよ。それは、地方の事業だから、地方負担がなきゃいかぬから国費と地方費に分けるということは分かりますよ。分かるんだけれども、通った法律のことを言っても仕方ありませんけれども、少し本当は、現年に配る交付税なら、後年度なら交付税でも分かりますけれども、政府が全部持つ方が分かりやすかった気はしますけれども、せっかくできた制度制度としては決して悪い制度ではありませんので、大臣の言うようにまた活用していただきたいと思います。  もう一点は、やはりこの復興交付金事業を円滑にやるためには調整官庁である内閣府、そして将来の復興庁がやっぱり大事だと思います。私なども、基本的な考え方は、やはり縦割り官庁が事業執行するのは私は悪いと思わないんですね。やっぱり日本の霞が関の仕組みは、それぞれの省庁がしっかりと責任を持ってやる、あるいはやらせると言ってもいいわけでありますけれども、そういう仕掛けでできているわけであります。  それに比べていつも問題は、調整官庁が弱過ぎるんですね。私も内閣官房に勤めていたことありますけれども、やはり、私は頑張ったつもりでありますけれども、ほかの内閣官房とか内閣府を見るとやっぱり弱いところが多い。それがやっぱり最大の問題であります。だから、ちょっとこれ最初にこの法案を見たときも、結局縦割り官庁が全部補助金取っちゃったのかなというようなことも考えないではなかった。  それはもう修正が、協議ができたから、もうそのことまでは遡りませんけれども、やはり大臣がしっかり、縦割り官庁が仕事をしやすいようにきちんと督励をする、そして縦割りとか役人根性でやらないようにしっかりと目を光らせてくる、そういうことが大事であると思いますが、しっかりと調整官庁として頑張っていただきたい。大臣の御決意をいただきたいと思います。
  123. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 今、政府の取組としては、まず各省庁の主体的取組についてはこれを積極的に促進するというのと併せて、もう委員十分御承知のように、様々な調整、それが必要になってまいります。それから、すき間が出てくる場合があります。そういった調整をしっかりやる。それから、すき間が出ないようにする。  そういったことで、今回、復興庁には勧告権等々、勧告権は余りこれ出すことは必要ないとは思っておりますけれども、様々な権限を与えられておりまして、一段高い立場からしっかり力を発揮して復旧復興推進に努めてまいりたいというふうに考えております。
  124. 礒崎陽輔

    礒崎陽輔君 今まさにおっしゃっていただいた、すき間がないということが大事なんですね。縦割り官庁は縦割り官庁でしっかりやるんでしょうけれども、どうしても消極的縄張争いも時々出てくる。そうすると、どうしてもさっき言ったこぼれ球のようなものが出てくる。そういうことがないように、しっかりとその辺を調整官庁である内閣府、そして将来の復興庁が見ていくべきだと思います。    〔理事岡崎トミ子君退席、委員長着席〕  おおむね、今の情報では復興庁修正協議もまとまりつつあると聞いておりますから、これも早い段階で通していけばよろしいんじゃないかと思います。(発言する者あり)はい、はい、はい、はい、結構でございます。今後、そういう話が出てくると思います。  今日は、いい御答弁を大臣と提案者からいただいたものと考えます。予算委員会とは違って和やかにできたことは非常に良かったと思っておりますが、ちょっと早いですが、これで終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  125. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 公明党の渡辺孝男でございます。  東日本大震災復興に当たって、今回の東日本大震災復興特別区域法案に関連しまして質問をさせていただきたいと思います。  東日本大震災復興に当たっては、先ほどもありましたけれども、地域における創意工夫を生かすことが大変重要だと、そのように考えておるわけであります。今回、衆議院におきまして地域における創意工夫を生かすための修正がなされたと考えておりますので、衆議院の修正案の提案者の一人であります高木美智代議員質問をさせていただきたいと思います。  最初に、認定地方公共団体等が国会に対して復興特別意見書を提出することができるとしましたこの修正趣旨に関しましてお答えいただければと思います。
  126. 高木美智代

    衆議院議員高木美智代君) お答えいたします。  衆議院での修正におきましては、認定地方公共団体等は、新たな規制特例措置等の整備やその他の復興の円滑かつ迅速な推進に関する措置につきまして、国会に復興特別意見書を提出することができることといたしました。  例えば、国と地方の協議会に対して新たな提案を行うという際に、同時に同様の内容を復興特別意見書として提出することができると思います。また、地方公共団体復興推進計画や新たな規制特例措置に関する提案が採用されない場合、また協議が遅れているような場合、また協議が調った事項について政府の法整備等が遅滞している場合等につきまして復興特別意見書を提出していただき、国会における議論議員立法の制定の契機とさせていただきまして、結果的にこれらの事態の改善を図ることができるのではないかと考えております。
  127. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 私も今回の大震災被災に遭われた県、地域を訪れておりますけれども、様々な要望をいただくわけでございます。また、県を通して、あるいは市町村を通して様々な要望をいただくわけでありますが、なかなかそれが直に実現するとは限らないわけでありまして、様々な国の法律等もあり政省令等もあるということでありますが、こういうものを乗り越えて、やはりどうしても被災地でこういう規制緩和、こういう法律を通してもらってこういう事業をしたいというようなことがあれば、やはりこの復興特別意見書という形で意見を、内容を提出いただいて、それをしっかり法制化をしていくということは大変重要なことだと思っておりまして、高く評価をしたいと思います。  次に、復興特別意見書の提出を受けた場合に、必要があると認めるときは国会は所要の措置を講じるとしておりますけれども、特別意見書を受けたときに国会としてどのような形で審議をし法制化を目指すのか、この点に関しましてお考えがあれば高木議員にお伺いをしたいと思います。
  128. 高木美智代

    衆議院議員高木美智代君) 復興特別意見書の提出を受けての国会の具体的な対応でございますが、もちろん今後の協議ということになりますが、例えば衆議院及び参議院の復興特別委員会の下に協議結果の報告や復興特別意見書の提出窓口となる小委員会を設置することによりまして、機動的に特別立法についての審議を行うことが考えられると思います。  なお、こうしたことは国会の運営に関連するものですので、本法が成立後に速やかに、衆参各院の復興特別委員会の理事会の現場はもちろん、議院運営委員会におきましても議論をしていただき、国会が積極的かつ機動的に関与していく仕組みを検討する必要があると考えております。  このような修正案を参議院の皆様に御検討いただきまして、実現を願っております。どうぞよろしくお願いいたします。
  129. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 やはり、この東日本大震災復興特別委員会でもそういう小委員会ができて、本当に地方で困っておられる被災者のために、被災者の人間の復興のためにしっかりそういう小委員会ができれば迅速に対応していきたいと、そのように考えております。今後の法案成立の後の対応ということになりますけれども、今のお話しっかり受け止めて参議院でも対応していきたいと、そのように考えております。  次に、国と地方の協議会において協議が調った内容について、必要に応じて内閣総理大臣等が速やかに法制上の措置等を行うよう修正したわけでございますけれども、この点に関してもちょっとその趣旨をお伺いをしたいと思います。
  130. 高木美智代

    衆議院議員高木美智代君) まず、第十二条第八項の前段におきまして、これは政府原案ですが、協議会構成員は、その協議の結果について尊重義務を負うこととされております。しかしながら、協議が調った場合における閣法の提出や政省令等の制定は、被災地域の円滑かつ迅速な復興のためにとりわけ重要であるということから、確実かつ速やかに実施されなければならないと考えます。  そこで、衆議院での修正におきましては、国と地方の協議会における協議が調った場合には、内閣総理大臣や関係行政機関の長において、必要に応じて閣法の提出、政省令の制定等の法制上の措置を速やかに講ずることとし、第十二条第八項の後段を追加したところでございます。特に、協議結果の尊重義務を確認的に強調する趣旨でこのような規定を設けさせていただきました。
  131. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 これも大変重要なことであると思いますので、総理大臣始め関係閣僚がしっかり法制化に向けて取り組んでいただくということでございまして、大変すばらしい修正だと、そのように考えておるところでございます。  次に、高木議員質問をさせていただきたいんですが、内閣総理大臣が国と地方の協議会協議の経過及び内容について国会に報告するよう修正をしたわけでございますが、この点に関してもその趣旨等をお伺いをしたいと思います。
  132. 高木美智代

    衆議院議員高木美智代君) 今お話しのとおり、衆議院での修正におきまして、内閣総理大臣は、国と地方の協議会における協議の経過及び内容を、適時に、かつ適切な方法で国会に報告することとしております。特に、協議が調わなかった場合にも遅滞なく適切な方法で報告をすることとしております。これによりまして、国会が国と地方の協議会協議の経過と内容を随時把握をしまして、必要に応じて各府省庁に対する監視、追及や議員立法の制定等を行うことにより、国と地方の協議会協議の実効性を高めるとともに、被災地域の主体的な復興を更に加速させることができるものと考えております。こうした仕組みの導入は、まさに条例の上書き権を実質的に取り込むものであると考えております。
  133. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 協議が調わないような内容につきましても御報告をいただくということでありまして、これは我々議員も、しっかり知恵を出してそれを解決する方法を検討するという意味でもそのような報告をいただくということは大変重要であると、そのように考えておりまして、評価をしたいと思います。  これまで特に地域における創意工夫を生かすということでこのような修正がなされてきたという衆議院での提案者の御意見を聞いたわけでございますけれども、このような修正がなされた趣旨を十分受け止めて、平野復興担当大臣、どのようにお考えになってこれに対応していこうとされるのか、御所見をお伺いをしたいと思います。
  134. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 衆議院においては、今委員から御紹介ありましたように、復興特別意見書の提出、国と地方の協議会を踏まえて必要な法制上の措置等を行う等の修正がなされました。  まず、復興特別意見書の提出でございますけれども、国会も含めて、国を挙げて復興への取組を支援する姿勢を明確にしていただいたと、明確にしたというふうに受け止めております。  国と地方の協議会を踏まえて必要な法制上の措置等を行うとの規定につきましては、協議の調った事項の尊重義務をより具体化して、スピード感を持って被災地の立場に立って適切に対応することを政府に求めたというふうに理解しておりまして、所要の法案の国会提出、政省令の改正等に可能な限り速やかに取り組んでまいりたいと考えております。  この修正趣旨、しっかりと踏まえて、被災自治体復興への取組を支援してまいりたいと考えております。
  135. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 次に、今回の東日本大震災被災をしました温泉地のところを訪れまして、その地域活性化、復興支援についての意見交換等をさせていただきましたので、この点に関連しまして質問をさせていただきたいと思います。  福島県には多くの温泉地があるわけでありますけれども、何か所か訪れたんですが、その中の、福島市の西部に位置しております土湯温泉というところがございます。ここも大震災で温泉ホテル等が大きな被害を受けておりました。さらに、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けまして、風評被害等もありまして、なかなか今後の復興には大変な努力が必要だと、そのようなお話もいただいたわけであります。そういう意味では、やはり創意工夫をした復興というのは大事だと、そのように実感をしておるわけであります。  そこで、現地の土湯温泉では、土湯温泉町の自治振興協議会の有志の方が土湯温泉町復興再生協議会というものを立ち上げまして、温泉街の復興、再生を目指しまして、例えば空き旅館、空き店舗等の活用をどうしていったらいいか、交流人口をどう増やしていったらいいのか、また定住人口もどう確保していったらいいのか、そのほかにも再生可能エネルギーを活用したエコタウンというようなものを形成していきたい、そのようなお話も聞いたわけでございますけれども。  そこで、質問でございますけれども、再生可能エネルギーである小水力発電あるいは地熱発電の一種でありますバイナリー発電、そういった自然エネルギーを活用した温泉エコタウン化、こういうものを進めようという、そういう企画があるわけでありますが、これらを進める上での今回の法案が通った場合のメリットといいますか、対応等があれば平野復興担当大臣にお伺いをしたいと思います。
  136. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 本法案における自然再生可能エネルギーに関する特例でございますけれども、まずバイオマスエネルギー施設を設置するための農地法、森林法の特例、それから小水力発電に関する河川法それから電気事業法の手続に関する特例を設けております。その他、こういった自然再生エネルギーを活用したいという地域におきまして、地域協議会などで御議論いただきまして自然再生可能エネルギーに関し新たな特例が必要となれば、国と地方の協議会での協議を経て適宜追加、充実していくこととしております。  それから、国立公園、国定公園内での地熱発電に係る規制見直しに関しましては、環境省において検討会を立ち上げて調査検討がなされております。今年度末までに地熱発電に係る過去の通知が見直されるというふうに聞いております。
  137. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 前にも別な委員会で、東北には小水力発電の可能性のある地域が多いということで、山形県の新庄市で実験的に行われた例を質問させていただいたことがありますが、やはり水利権等の調整というのは大変難しい課題もありますので、そういうところを、今回のいろんな規制緩和等々あるいは事務手続等の簡素化、迅速化、そういうもので、もしそういう温泉地でこういうことをやりたいというようなことがあればスムーズにできるようにしていただきたいと、そのように思います。  また、地熱発電もやはり大変注目されている自然再生可能エネルギーでございますので、これもやはり温泉地等は活用できるようなアイデアが出てくると思いますので、これについても政府としてもしっかり支援をいただきたいと、そのように思っているわけであります。  それから、先ほども申し上げたとおり、福島県、まあ隣県もそうでありますけれども、東京電力福島第一原子力発電所事故の後で風評被害を多く受けているわけであります。食べ物は大丈夫なのかというような不安も、いまだもって多くの地域で、地域の住民の方々はそういう思いを持っておられると感じております。  そういう意味で、植物工場を造ると言って、土壌もそしてまた水等も放射線汚染とは関係ないきれいな材料で野菜を作る、あるいはまた別の付加価値のある作物を作るということは大変重要だと、そのように思っておりまして、もしそういう観光地でそういうものをお客様にお出しすれば安心して来ていただけるんじゃないかと、そのように私も考えるわけでありますけれども、この植物工場等を使った地域再生、復興というものをどのように支援をしていくのか、またこの法律が通った場合にそれに資するようなメリットがあるのかどうか、この点を農林水産省にお伺いをしたいと思います。
  138. 森本哲生

    大臣政務官(森本哲生君) 渡辺委員にお答えをさせていただきます。  今おっしゃられました植物工場も農業経営の有力な手段だというふうに考えております。そしてまた、これは非常に先進的な取組ということで、委員おっしゃられるこの植物工場、高い評価を私どもはさせていただいておるところでございます。  ただ、委員も御承知のように、やっぱりコスト面とそして技術面についてはまだ一部問題もあるというようなことも聞いておりますので、こうした面についてしっかり私どもが助言をしていく、そして国の支援制度情報提供をしっかりしていくということが大事だというふうに思っております。幸い、この東日本大震災のこの事業の中で交付金を予算化いただいておりますので、こうした支援はこの交付金の中でしっかり努めさせていただきたいというふうに思っております。  政務官としての先輩でもございますし、医療、健康面からこうしたアイデアを出していただいて、そうした支援もお願いを申し上げて、私からの答弁とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
  139. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 本当に被災地では様々な環境の変化でこれまでの農業を続けられない、しばらくの間というふうに感じておりますが、除染が進めばまた再開ができるという可能性もあるわけでありますが、しばらくの間、違った形での農業をしていかなければいけない。そういう意味では、植物工場というのは大変魅力のあることでありますので、被災復興の後でもまたそういう伸ばせる可能性があるので、これは積極的に推進をしていただきたい、そういう意味では農林水産省としても応援をしていただきたいと思います。  次に、障害者関係の質問をさせていただきますが、障害の有無や老若男女の区別なく、旅行というのは大きな楽しみの一つでございます。  しかし、様々なバリアがありまして、障害者や要介護者が旅行に出かけるのは大変苦労があるということでありまして、観光地のバリアフリーの推進、あるいは最近ですとヘルパー付きの旅行というようなものもありまして、障害を持っておられる方々もヘルパーの方々の応援をいただいて、介助する御家族も苦労が少なくて旅行ができるというような、そういうバリアフリーツーリズムというものも徐々に広がってきておるわけでありますけれども。  公明党としましては、今回の東日本大震災からの復興の基本方針の基本的な考え方の中に、障害者や子供、あるいは場合によっては妊婦さん、高齢者に配慮した復興を目指すべきだと、そのように主張をしまして、この基本的な考え方の中に、子供、障害者等あらゆる人々が住みやすい共生社会を実現をするというような文言が盛り込まれたわけでありまして、今日おいでになっている提案者の一人である高木美智代議員もこのことを主張しておりまして、それが取り入れられたわけであります。  そういう意味では、今回の温泉地の観光の推進に関しましては、将来を見据えてバリアフリーツーリズムというようなことも考えていくことが大事だと、そのように私は考えておるわけでありまして、そういう意味では、温泉地に旅行で来られた障害者や要介護者も温泉を楽しむことができるように、温泉地の福祉施設や介護施設の利用も柔軟に対応できないかと。特に、温泉ホテルでも障害者とか高齢者用の温泉のお風呂等は用意はされているんですが、やはり重度の障害のある方の場合はどうもそれも使いにくいということがありますので、そういう福祉施設や介護施設で特殊な入浴の機器等を持っておればそういうものも使わせていただいてゆっくり温泉で休養あるいは保養をしていただく、そういうアイデアを盛り込んだ復興ができれば非常によいのではないかと、そのように思っております。  そういう意味で、本法が成立した暁には、こういう厚労省関係の施設の活用が柔軟にできるようになるのか、その辺を厚生労働省にお伺いをしたいと思います。
  140. 金谷裕弘

    政府参考人(金谷裕弘君) お答えいたします。  今先生御指摘もございましたように、障害者あるいは要介護高齢者の方々が旅行先での御不自由、そういったものなく快適に御旅行いただくというのは非常に重要なことだというふうに考えてございます。  介護保険、現在の仕組みでございますが、介護保険におきますデイサービス等、こういったところには特殊入浴施設とかそういったものはあるわけでございますが、そういった指定居宅サービスと申しますか、そういったものは制度的に、居住地、すなわちその方がお住まいのところ以外、つまり旅行先の事業所の提供するサービスについても利用することはできるというようになっております。したがいまして、旅行先におきまして、ケアプラン等に基づきまして、特殊入浴設備を有します通所介護事業所、いわゆるデイサービスセンター等について利用することも可能でございます。  また、障害者の方々につきましても、障害福祉サービスの自立支援法に基づきます支給決定、これを受けられた方々につきましては、その決定を受けましたサービスでございましたら、同様にその利用が可能というふうになってございます。  いずれにいたしましても、そういった障害者あるいは要介護高齢者の方々が快適な形で御旅行できるということは大変重要であると思っておりまして、厚生労働省としてもできる限り支援してまいりたいと思います。  以上でございます。
  141. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 今の制度の中でもできるというお答えでありましたけれども、なかなかそういう情報が国民の皆様の中に提供されていないということで、家族に迷惑が掛かるから障害者の方々や要介護者、高齢者の方々は旅行を遠慮するかというようなことについついなりがちなので、事前にそういう施設を使わせていただきたいということで手続をきちんと取れば使えるというようなことをしっかり周知をしていただいて、今回の復興等で頑張ろうとしている温泉地にも訪れていただければと、そのように考えているところであります。  次に、先ほども各委員の方から議論がございました東京電力の福島第一原子力発電所事故による放射線汚染の関係の質問をさせていただきたいと思います。  最初に、放射性セシウムに汚染された稲わらや堆肥の処理が一向に進んでおらないということで、畜産農家の方々、あるいは飼料用稲わらを提供していた業者の方は大変に困っているわけであります。どうして早くその処理ができないのか、スムーズに処分ができないのかと、そのような声が高まっているわけであります。汚染稲わらや堆肥の処理の現状と今後の迅速な処理、そして速やかな東京電力よりの賠償、これが行われるように、鹿野農林水産大臣に答弁を求めたいと思います。
  142. 鹿野道彦

    国務大臣(鹿野道彦君) 今、渡辺先生からの御指摘の点は、私どもも何とか迅速に処理をしていきたいということで取組をいたしているところでございますけれども、そういう中で、稲わらや堆肥の処理の円滑な推進に当たりまして、まず何といっても周辺住民の理解と納得を得るということが大変重要なことでございまして、保管場所の確保と万全な隔離一時保管推進のために県などと連携して取組をいたしておりまして、費用の負担のことにつきましても説明会などを開催いたしまして、丁寧にこれからも、今までもやってまいりましたけれども、説明をしてまいりたいと思っております。  また、隔離一時保管後の処理につきましては、省庁間の円滑な連携のために農林水産省からも二名の担当官を環境省内に配置もいたしているところでございます。  これからも当然、重要なことでございますので、基本的に、関係市町村ともしっかりと連携を取りながら、汚染稲わらやその他の処分や隔離のことにつきまして全力を挙げていきたいと。そして、二十四年の一月一日から施行される放射性物質汚染対処特措法に基づいて、環境省を中心として政府全体がこの問題に全力を挙げて取り組んでいかなきゃならないと、こういうふうに考えておるところでございます。
  143. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 それから、現場の畜産の方々からは、今回の東日本大震災そしてまた原子力発電所の事故等でやはり牛肉の価格が非常に低下をしたまま現在に至っていると。一方で、出荷の停止の影響で流通段階で滞留している牛肉も多くあるということでありまして、これら滞留の牛肉をやはり全量買い上げていただいて早期焼却処分をすること、このことも牛肉の市場での価格の復帰に役に立つんではないかと、そういう意見が多いんですが、この点に関してどのように鹿野農林水産大臣お考えか、お答えをいただきたいと思います。
  144. 鹿野道彦

    国務大臣(鹿野道彦君) この賠償の件につきましては、汚染牧草の代替飼料購入費やあるいは肉用牛の価格低下に対する損害賠償として、宮城県におきましては二十五億円を請求いたしまして約一億円の支払があったということも承知いたしております。また、汚染稲わらに関する賠償請求というものは現在準備中であると、こういうふうに聞いておるところでございまして、こういう中で、更に東電に対して、柔軟ないわゆる方法も含めて一刻も早い救済措置がとられるように更に働きかけをしてまいりたいと思っておるところでございます。
  145. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 それから、残念ながら福島県で暫定基準値を超えた放射性セシウムが米から検出されたということでありまして、この出荷停止地域の除染、迅速にしっかりやってもらわなければいけないということであります。そしてまた、農家に対する補償、賠償ですね、これもしっかりやっていただかなければいけない。その点について、鹿野大臣から農水省としての取組をお伺いをしたいと思います。
  146. 鹿野道彦

    国務大臣(鹿野道彦君) 来年からの作付けにつきましては、先ほどもお話ありますとおりに、大変農家の人にとってはもう最も重要なことでございますので、しっかりと私ども農林水産省といたしましても、放射能の物質調査というものをしっかりと踏まえて統計的に解析をしていく、そしてまた、この放射性セシウムが玄米中に検出された地域におけるところの土壌やあるいは用水なりあるいは周辺の森林の状況等を分析をした上において、来年の作付けについてしっかりと検査を行って、そしてできるだけ早く考え方を示していきたいと思っております。  もちろん、出荷制限を指示を受けたこの損害につきましては、東京電力に対してきちっと賠償を行うように私どもは更に働きかけをしてまいりたいと思っておるところでございます。
  147. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 今年の四月の農林水産委員会で、作付け制限された農家に対しては当然ながらこれは補償をして、所得補償をしていくと。作付けは許可をされた農家の皆さんが、じゃ安心して米を作ろうということで頑張って、残念ながらその結果として基準値を上回ってしまった、そういう方々に対する補償はより以上しっかりした補償をしていただきたい、賠償を請求するための応援を農水省にもしていただきたいと思いますので、その点を強調しまして、質問を終わらせていただきます。     ─────────────
  148. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、行田邦子さんが委員辞任され、その補欠として植松恵美子さんが選任されました。     ─────────────
  149. 桜内文城

    ○桜内文城君 みんなの党の桜内文城です。  この復興特区法案ですけれども、日ごろ私、予算委員会あるいはほかの委員会で、大分民主党政権のありよう等について因縁を付けるといいますか、けんかを売ることも多いんですけれども、今回のこの法案は大変御努力いただいて、評価したいと思いますし、また、修正等で汗を流された先生方にも敬意を表したいと思います。  まず、大臣にお伺いしたいんですけれども、内容的には、確かに非常に望ましい被災地復興に向けた、これを加速する非常に重要な特区というものがこうやってようやく制度化されていくわけですけれども、もうちょっと早くできなかったものかなと。復興基本法が六月二十日に成立いたしまして、その一条の目的のところに既に、復興特別区域制度の整備という文言が設けられております。今日から十二月ということで、半年近くそこからたっているわけなんですけれども、またいろいろと御苦労もされてきたこととは思うんですが、もうちょっと早くならなかったものなのかなという点について、大臣にその経緯等をお伺いしたいと思います。
  150. 平野達男

    国務大臣平野達男君) この法案の提出に至るまでは、もう委員御案内のように、六月に復興構想会議から提案をいただいたと。それを踏まえまして復興基本方針を策定しまして、復興基本法においても復興特区制度の導入のために必要な法制上の措置を講ずる旨定められたところであります。  これまで、私を含む政府関係者が地元、被災地域、何回も何回も出かけまして、様々な意見交換をやるとともに、文書の交換をやりまして、そういったまず意見を、意見というか自治体の意向を十分まず踏まえる必要があったということであります。  それからあと、これまでにない特例措置をつくるということに当たりましては、所管官庁、それからあと税財政当局等々の調整にも、まあ余り時間が掛かったとは思いませんけれども、それなりの調整に時間を要したということでございます。
  151. 桜内文城

    ○桜内文城君 ありがとうございます。  民主党政権、政治主導をうたっていらっしゃいますので、官僚との調整等々多々あったかとは思うんですけれども、こういった成功事例を踏まえて、これからはもっと被災地の救済ですとか復興に向けてしっかりと仕事をしていただければ私どもも協力できるところはできると思っております。  次にお伺いいたしますけれども、復興庁法案が今衆議院に行っておりますけれども、この復興特区法案が仮に程なく成立した場合、復興庁ができるまでの今現在の復興対策本部ですけれども、基本的には内閣官房で所管されているとのことですけれども、大臣の仕事の内容が組織的にも変わってくるものなのか、あるいはきっちりと引き継がれていくものなのか、その辺の見通しについて大臣にお尋ねいたします。
  152. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 法案では、復興特区関係の事務というのは復興庁が設置されるまでは内閣府が行うということになっております。復興特区法施行される際には、現在東日本大震災復興対策本部事務局に勤務している関係職員を内閣府に併任発令いたしまして、復興特区関係の事務を担当させることを予定しております。  ちなみに、復興庁が設置されますと、今のその今申し上げた職員については復興庁の職員に移行するということで、引き続き業務は担当することになるというふうに考えております。
  153. 桜内文城

    ○桜内文城君 大変この法案、割に分量もありますし、また、個々のいろんなこれまで従来の規制等、規制といいますか所管法律等々いろいろ挙げていらっしゃるところでございます。  大変前向きな、包括的な法律になったと評価するところでありますが、もっともっと、特区というからには、まさに、今日も質問の中にあったりしましたけれども、地方自治体の条例の関係ですとか、もっと包括的な、総論的な特区の在り方というのも検討すべきだったんじゃないのかなと。  これは、最初にもうちょっと早くできなかったのかなというのと逆の話ですけれども、これだけ時間があったのであれば、もっと大胆な特区の在り方というのも、法律と条例との関係ですとか、本当の意味での特区ですね。  本当の意味での特区というのは、例えば法律事項を、その範囲を超えるような立て付けというのも、例えば、この地域においてはこういった既存の法律を適用しないものとするとか、いろんなやり方はあるかと思うんですけれども、そういった点についてはどの程度御検討されたんでしょうか。
  154. 平野達男

    国務大臣平野達男君) この復興特区制度検討するに当たりましては、その前に総合特区制度が走っておるわけでありますけれども、もうそれをとにかくはるかに超えなくちゃならないだろうという、まずそれが一つ。  それから、私どもが事務担当にお願いしたのは、自分が被災地域の自治体の立場に立った場合にどういうことが想定されるか、そして、それは復興計画を作って実施する場合にどういう手続が必要になってくるか、そういったことを想定して、どういう手続簡素化できるかも全部自分でシミュレーションするということで作業お願いしまして、かなり幅広い角度から検討していただいたというふうに思っています。  その中で、規制ではございませんけれども、例えば、農振法と都市計画法計画については一つ計画にして、その計画が認定されれば一連の手続は省略できるという、これはもう今までの制度から見ればかなり画期的な制度だというふうに思っていますが、そういった制度も入りました。  あと、規制等々につきましては、これから多分いろいろ被災自治体から様々な意見が出ることも想定されます。これについては国と地方の協議の場において協議することになりますし、それを強化するために与野党協議でも今回の法案修正いただきましたので、そちらの方でこれから対応していくことになるというふうに思っております。
  155. 桜内文城

    ○桜内文城君 ありがとうございます。  自治体なり地方の意見を吸い上げる仕組みとして、復興特別意見書が今回修正で盛り込まれております。大変高く評価したいと思っておりまして、是非、その趣旨ですとか、これから運用としてどういうふうにお考えになっているのか、修正案をお出しになった階先生、お願いいたします。
  156. 階猛

    衆議院議員(階猛君) 復興特別意見書の趣旨について御説明したいと思います。  まず、現行法でいいますと地方自治法に九十九条というのがありまして、これは、地方公共団体の議会が国会に対して意見書を提出できるというのがありますが、今回は復興特区申請する自治体、すなわち首長さんの方から国会に意見書を提出すると、こういう全く新規の仕組みでございます。  これをやることによってどういう意義があるかといいますと、まずは国と地方の協議の場で政府の方と規制特例などを認めていただくように交渉するわけですが、その交渉がデッドロックになってしまう、つまり難航してらちが明かなくなってしまった場合にこの意見書を国会に出していただくと。そうすると、国会の方で吟味しまして、必要があれば迅速に立法措置をとるということで、国と地方の協議の場を補完するようなことで、地方がより復興のために新たな仕組みを提案した場合にそれにこたえられるようにしたということに最大の意義があると思っております。
  157. 桜内文城

    ○桜内文城君 ありがとうございます。  是非、実際の運用の面でも、なかなか日ごろの、通常の地方行政ですとか、あるいは国会との関係あるいは中央省庁との関係等々、なかなか地方の意見がそのまま反映されるわけでもないのが通例ですので、是非そういった現状を打破するいい運用を、これはむしろ政府に対してということになるかと思いますけれども、今後お願いしたいと思います。  次にお尋ねいたしますけれども、この復興特別意見書に関しまして、まさにこれから復興庁なりで対応されることになっていくと思うんですけれども、是非平野大臣のこういった地元の意見を生かしていくという意気込みをお話しいただければと思います。
  158. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 私も含めました復興本部の職員というのは、かなり地元を歩いて、いろんな意見交換会にも顔を出しております。今、各省主体の取組というのを、これを促進するというのが基本なんでありますが、あえて言わせていただきますと、復興本部、復興庁ができれば復興庁なんですが、の他省との違いというのは、その現場を歩く、それから現場の声を聞くということなんだろうと思います。そういった意味で、ほかの省、各省では気付かない様々な地域の実情、その声というものを把握しているということでございまして、そういった声をやっぱり大事にするということが復興庁の大きな仕事ではないかというふうに思います。  したがいまして、復興特別意見書、こういった制度も有効に活用していくことが大事でありますけれども、まず、復興庁復興庁で、復興本部は復興本部で地域の声をしっかりつかんでいくということがまず肝要だというふうに考えております。
  159. 桜内文城

    ○桜内文城君 ありがとうございます。  次に、税制上の支援措置について伺います。  新規立地の新設企業に対しましては大変、優遇措置といいますか、実質的に法人税が五年間ゼロということで、これも高く評価したいと考えます。  ただ、もうちょっと範囲というか、地元の企業も再生を一生懸命図ろうとしていたりしますし、また既存の地元企業であっても、また五年間というのはまた五年たってからの話だとは思うんですけれども、せっかくのこういった特区制度というのがやはり産業なりをほかから引っ張ってくる、あるいはその地域の経済成長を促していく、非常に重要なものだと思うんですけれども、特に今、法人税だけの話じゃないと思いますけれども、法人税の実効税率が他国に対して非常に高いですとか、あるいはこの円高ですとか、さらには電力供給の不安ですとか、そういった意味で空洞化が大変進んでいるとも聞くところなんですけれども、こういった特区を利用した、特に法人税なりの優遇措置というのは、もうちょっと、こういった特別なものというよりも、期限を柔軟に延ばしていくなりあるいは対象企業を増やしていくなり、そういったやり方もあるかと思うんですが、これは本当に立法論になるわけですけれども、大臣の所感をお話しください。
  160. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 今回の五年間の無税制度というのは、新設企業、立ち上げ当初なかなか経営が不安定になるということもあるだろうということで、それからまた新規立地を促進するという意味で設けた五年間無税というかなり大胆な措置であります。  この五年間というのは、もう一つの大事なことは、できるだけ早くとにかく復興しなくちゃならない、したがいまして新規立地もできれば早く来ていただきたいということで、まず五年間に区切るということで、まずはこれをやった上で、全体の適応状況を見ながら、また被災自治体の意見も聞きながら考えていくということになるのではないかというふうに思っております。
  161. 桜内文城

    ○桜内文城君 ありがとうございます。  とにかく、例の財源確保法なりで法人税三年間増税ですとかあるいは所得税二十五年間ということもございますので、やはり復興を加速させていくという意味で、こういった税制上の措置ですね、これに限らずなるべく多くメニューを作っていっていただきたいと思います。  例えば、研究開発に関しても今回大変優遇措置が新設されているわけですけれども、そういったものも含め、また法人税に限らず、やはりほかの税目も含めて総合的な税の在り方というものを、せっかくの特区制度ですので、今後検討していただきたいなとも思うんですけれども、その辺の見通しといいますか、今後どういうふうに検討されていくか、大臣の見通しといいますか、そんなので結構ですけれども、お話しください。
  162. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 今回の税制につきましては、先ほど言った新規立地企業に対しての五年間無税、それからそのほかに即時償却制度、それから雇用した場合に応じた税額控除制度、それから研究税制等々、これまでの税制の特例という例から見るとかなり踏み込んだ税制になっております。  ただ、これもこれで終わりということではなくて、国と地方の協議会というのがもう一つできますし、実際の運用の中においてまた様々な要望が出てきたときにはその要望を踏まえて適切に対応するということになるというふうに考えております。
  163. 桜内文城

    ○桜内文城君 ありがとうございます。  最後に、復興交付金について幾つかお尋ねいたします。  政府の説明の資料等、対象事業が五省四十事業というふうに今のところ挙げられているわけですけれども、これ一体どういった基準でそもそも選ばれたのか、そこのところがなかなかちょっと理解しづらいと感じております。  恐らくこれは復興交付金だけの話じゃなくて、恐らくは今後国会でも議論になると思うんですけれども、復興庁の在り方ですね、こういった各省庁が持っておる補助金が、窓口が一本化されるのは大変良いことだと思うんですけれども、復興庁の立て付けといいますか、その執行が、補助金の交付ですとか、結局各省庁の方でこれまでどおりのやり方になってしまうのではないのか。もちろん、今回の震災後の各省庁の対応、本当に一生懸命、地方局の方とかやっていらして、むしろ下手な中央集権よりもいいのかなという感じもしなくはないんですけれども、やはりせっかくのこういった復興交付金事業ということなんですが、どうしても何か役所のひも付きという感じが否めないところはあろうかと思いますけれども、その辺につきまして、この復興交付金の実際の運用の仕方、それから復興庁の立て付けとの関係について大臣の御意見をお聞かせください。
  164. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 復興交付金は五省、まずハードの部分については四十事業ちょっとを選んだんですけれども、選んだというよりは、選定基準という御質問もございましたけれども、まず各省出さないことを例外にして、とにかく出しなさい、出してくださいということでかなり強く呼びかけた結果、いわゆる施設もの、それからハードものについては大体のものは出てきているのではないかというふうに思います。  例えば、市庁舎とかそういった建物については、これは総務省は総務省の威信に懸けてやるということで、これも今回のところには対象には入れておりませんけれども、そういったものを除いて大体入っているのではないかというふうに思います。  それからあと、この手続なんですけれども、市町村等の復興地域づくりを一本の計画の提出により可能とするということで、手続簡素化もやっぱり図られているということでありまして、全体として、これはどちらかというと復興庁主導の下で計画を作っていただいて、その中で市町村で必要な事業を選択していただきますので、あとは、実施施行とかのときについては、各補助金の交付についてはやはり各省にお任せする部分はありますけれども、復興庁主体でこれは進められる事業だというふうに思っております。
  165. 桜内文城

    ○桜内文城君 最後にその関連でお尋ねいたしますけれども、実際の地方の公共事業等につきましては、国の直轄事業とこういった補助事業等々ありまして、その区分けといいますか、私自身はこういった被災地ではないんですけれども、やはりどういうふうに予算をお願いしていくのか等々、直轄、事業なのか、あるいはこういった補助事業なのかで大分手続等も変わってくると思います。是非、今後できる復興庁におきましてはそういった直轄、補助、一気通貫で手続がスムーズに流れるような対応を取っていただきたいなと。逆に言えば、復興庁の権限といいますか、調整能力を高めていただきたいというお願いでございます。  最後にその意気込みだけを聞かせていただければ、これで終わります。
  166. 平野達男

    国務大臣平野達男君) おっしゃるように、直轄あるいは場合によっては代行制度もございますけれども、補助制度もあって、また今度は復興交付金制度というのもあります。こういったものが余りごちゃごちゃしないように、その自治体が余り、情報だけ来て、逆にそれが使い勝手が悪いといったことにもなりかねませんので、そういった様々な事業については選択が自由になって、また使いやすくするようにするというのも、これも復興庁の役割だというふうに認識しております。
  167. 桜内文城

    ○桜内文城君 終わります。ありがとうございました。
  168. 山下芳生

    ○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。  平野復興担当大臣は、復興交付金を活用する効果促進事業の使途に関する議論で、個人、法人の資産を形成するための事業など、ネガティブリストを定める方向で制度の詳細を検討していると答弁されております。  そこで質問ですが、どうして個人、法人の資産形成するための事業は除外されるんですか。
  169. 平野達男

    国務大臣平野達男君) いわゆる効果促進事業の使途につきましては、基幹事業と関連する復興のための事業であればできる限り幅広い使途に対応することができるようにしようということで今制度設計をしておりますし、今回の法案修正が衆議院でなされましたけれども、そういった趣旨が明確になるような修正がなされたというふうに思っています。  ただ、この場合には、事業実施主体の運営に必要な人件費、それから賃貸料その他の経常的な経費への充当を目的とする事業、それから別途国の負担又は補助を得て実施する事業、個人、法人の負担に直接充当する事業及び専ら個人、法人の資産を形成するための事業などについては、これはやっぱり充当しないという方向で今制度の詳細を詰めております。  これらのうち、いわゆる自治体の人件費や施設の賃貸料、それから公益性のない個人、法人への給付については、何といいましょうか、そもそも国の支援する事業としてふさわしいのかという問題がございます。従来の交付金でも基本的には対象外とされてきたという経過があるというふうに承知しております。  今回の三次補正においては、様々な交付金の上乗せ措置も、これも講じられております。それを上回って国費で対応するということについては慎重な検討が必要だという意味で、専ら法人や個人の資産形成を目的とする事業を効果促進事業の対象とすることは難しいのではないかというふうに考えておるということでございます。
  170. 山下芳生

    ○山下芳生君 いろいろ言われましたけれども、個人財産の形成になるという理屈で公的支援に背を向けるならば、私は、阪神・淡路大震災のときの政府の姿勢と何ら変わらないことになると、こう思うんですね。  当時、村山総理、それから橋本総理は、私有財産制の国では個人の財産は自己責任が原則だとして、被災者の最も切実な願いであった住宅再建への公的支援を冷たく拒否されました。私も実は初当選が一九九五年でして、この二人の総理に直接、被災者は自分の力では壊れた家を直すことはできないと、国が何とか応援してくれと、こう願っているんだということを直接ぶつけましたけれども、先ほどの私有財産制の国では云々という答えが壁のように立ちはだかりました。  そこで、今日は幾つかの問題を復興担当大臣議論してみたいんですが、まず、住宅とは何かということであります。  私は、住宅というのは、財産であるという面とともに、人々が人間らしい生活を営むために必要不可欠な要素であるという面があると思いますが、大臣の認識、いかがでしょうか。
  171. 平野達男

    国務大臣平野達男君) その認識は同じだというふうに思っています。
  172. 山下芳生

    ○山下芳生君 住宅は財産という面だけではなくて、人間らしい生活を営むに当たって必要な要素という面があるということをお認めになりました。  もう一つ、阪神・淡路大震災以来、被災者の粘り強い運動で住宅再建に対する公的支援は一歩一歩前進してまいりました。もう釈迦に説法かもしれませんが、私も事実上一緒にやってきた者の一人として振り返りますと、一九九五年の一月に阪神・淡路大震災が起こりました。そして、その直後、しかしながら、先ほどの政府の対応でなかなか住宅再建支援は進まなかった。政府がやらないんだったら、立法府に身を置く国会議員がみんなで力合わせて超党派で法律作ろうじゃないかということで、私たちは、九七年、災害弔慰金法の改正ということで、全壊世帯に三百五十万円出せる法案を提出いたしました。これ、非常に大きな被災地からの歓迎の声が出されまして、これが一つのインパクトになって、当時の与党だった自民党の皆さんから被災者生活再建支援法案が出されました。これが可決、成立するわけです。しかし、それは全壊世帯に百万円で、住宅を修理する、再建するには使えません。家財道具等にしか使えなかった。  その転機になったのは、二〇〇〇年の鳥取県西部地震であります。ここで片山善博知事が、幾ら道路や橋を直しても、中山間地の壊れた住宅を直すことができない高齢者の方々にとって、この支援をしなければ、道路や橋だけ直っても、みんなもう都会の息子さん、娘さんのところに行っちゃう、そうしたら、何のために道路、橋を直すんだということになりまして、英断ですけれども、住宅再建に直接三百万円、鳥取県単独で出すという制度をつくられました。  これが非常に大きなインパクトになりまして、その後の能登半島沖あるいは中越、中越沖の地震の被災者などの運動も合わさって、二〇〇七年の十一月ですが、これは超党派で衆参で被災者生活再建支援法を抜本改正して、全壊世帯三百万円、住宅本体にも出せるということになったわけであります。十三年、阪神・淡路から、近く掛かっておりますけれども、それが実現したわけです。  個人財産の形成になると拒否されていた個人の住宅再建に対する公的支援が全壊世帯に三百万円支給されるまでになった。できなかったことができるようになった。この事実を、大臣、どう評価されますか。
  173. 平野達男

    国務大臣平野達男君) この被災者生活再建支援制度、まさに山下委員から今御紹介のあったような経緯で、三百万円ということで、元々はこれは国と県、フィフティー・フィフティーだったんですが、今回の措置については八割、二割というこの特例も今適用されているということであります。  これは、言わば災害時の要するに特例的な措置という形で、しかし、やっぱり被害の重大性等々に鑑み、いろんな様々なその経験を経て三百万円までこれまで、という枠まで拡大した制度だというふうに理解をしております。
  174. 山下芳生

    ○山下芳生君 様々な経験を経てというふうにおっしゃいましたが、そのとおりだと思います。これは、被災者の度重なる運動による私は社会の進歩だと思います。  そこに貫かれている理念は何か。それは、失われた個人財産を補填するのではなくて、失われた生活基盤を回復するための必要な支援だということだと思うんですが、これ、どうでしょうか。
  175. 平野達男

    国務大臣平野達男君) そういった面はあると思います。
  176. 山下芳生

    ○山下芳生君 お認めになりました。  更にもう一つ聞きます。  平野大臣はよく、これまでの他の災害との公平性の問題ということをおっしゃるんですね。しかし、私、この言葉、本当に非常に心に引っかかるんですよ。  それをおっしゃるんだったら、阪神・淡路大震災被災者はどうなるんだということが出てくるんですね。阪神の被災者には、住宅再建、残念ながら個人の再建には一円も出ませんでしたよ。その全壊世帯に三百万円支給を今されているのを、じゃ、阪神の皆さんにも遡及して支給するのか、それとも阪神・淡路以降の被災者にも同じ苦しみを、バランスだと耐えることを強いるのか、もう三百万円出すのをやめるのか、そういうことになるわけですよ、バランスとかそういうことを言いますと。  これ、どうですか。
  177. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 私は、バランスという意味においては、この被災者生活再建支援制度でこれまでにない制度が用意されていると。ここで、一つの国と自治体の役割というのは、特に住宅に対しては姿勢というのは表れているのではないかと。これ以上例えば国として新たな制度をつくるということになりますと、先ほど言ったように、過去の例等からいきますと、ややバランスが欠いてくる面も出てくるのかなという、そういう趣旨で申し上げているということであります。
  178. 山下芳生

    ○山下芳生君 その趣旨が大変問題なんですよ、その言葉の意味が。  阪神・淡路の被災者の方々が、自分たちが頑張って運動したことによって、自分たちには恩恵、残念ながらなかったけど、私は今からでも遡及できるんだったら遡及すべきだと思いますよ、原点だから。だけど、自分たちが頑張ってできたこの被災者生活再建支援制度が、今般の東日本の大震災被災者の皆さんにとって、十分とは言えないかもしれないけれども、しかし、生活を立て直す、住宅建て直す土台になったということを阪神の皆さんは大変喜んでおられます。大変喜んでおられます。これが社会の進歩だと思うんですね。それをちゃんと見ないと、やはりこれまでの他の災害とのバランスという議論はそういう被災者支援の前進の歴史を見ないことにつながっちゃうと思うんですね。そして、逆に言うと、これ以上進めることはしないという更なる進歩を拒否する議論になっていると、事実上ですね、思わざるを得ません。  そこで、確認ですけれども、今言えることは、個人財産の形成になるからできないと拒否するんではなくて、生活基盤を回復するための必要な支援はやらなければならない、特例だけれども災害のときはやらなければならない、そして、その支援の水準は大災害を経験するごとにやはり前進してきたと、これはお互いに確認できるんじゃないかと思いますが、いかがですか。
  179. 平野達男

    国務大臣平野達男君) あと、もうこのことは山下委員はもう十分御承知のとおりかと思いますけれども、こういった被災者生活再建支援制度、あるいは今回の一連の災害復旧制度、あるいは様々な復興にかかわる制度、これは予算を使う、お金を使うわけでありまして、この予算の元々の原資というのは国民負担、税金ということになります。そういう意味で、国民負担を伴う。  今回の被災の場合につきましては、ハード事業、ソフト事業、様々な面でこれまでにない制度も用意しております。それから、繰り返しになりますけれども、被災者生活再建支援制度については、県の負担がなかなか堪え得ないということで、今回フィフティー・フィフティーから八対二になっているということで、被災者生活再建支援制度、額の全体の総額の支給もかなりの額になっているということであります。  そういう中で、その個々人の家に対してどれだけの支援をしていくかということについては、私は、これは政府の立場とすれば、積極的にやらなくちゃならないという面と、どうしてもやっぱりこれは抑制的に考えなくちゃならない面と、二つがあると思います。  その中での今回の今の一連の制度というのは、今回の例えば効果促進事業等々について、そこまで拡大するということについては、これは判断として、政策判断として慎重にならざるを得ないということを申し上げているということであります。
  180. 山下芳生

    ○山下芳生君 今そういう判断をすることによって、残念だけれども、せっかくこれまでにない制度の拡充がされたことが絵にかいたもちになりかねない問題が起こっているんですね。それは液状化対策であり、例えば防災集団移転事業であります。これは、自治体負担はほぼなくなるということになっていますが、個人の負担が大変重くて、移転しようと思っても移転できない方がたくさん残っておられます。ここをどうするのかということが今一番の焦点だと思うんですね。  私は、阪神・淡路大震災のときに、自分の思いを紹介して恐縮ですけれども、今被災者の生活再建、住宅再建に対する公的支援制度をつくらなかったら必ず後に起こる大災害の被災者がどういうことになるかということを考えました。それは、阪神・淡路の皆さんも我慢したんだからあなた方も我慢しなさいということになると。そして、そのとき国会議員は何やっていたんだというふうに思われる。それだけはやっぱりあってはならないと思って、そのときに、未曽有の大災害の際に立法府に身を置く者の歴史的使命として、みんなで力を合わせてこの制度をつくるために頑張ったわけですが、大臣は私たち以上に、復興担当大臣という特別に重い歴史的使命が今あると思います。今あるんです。それができるのは大臣なんです。  そのときに、せっかくつくった制度があと一押し、個人の負担が重過ぎて利用できないという問題が防災集団移転促進事業あるいは液状化対策促進事業などであるわけです。これ、度々議論してきました。だったら、そのことを、やっぱりそこを今度の復興交付金で救うことを真剣に検討することこそ、私は大臣の歴史的使命、社会を進歩させる、この災害を機に、そういう役割だと思いますが。  予算のことももちろんありますよ。しかし、そこがやらなければせっかく予算使ってやろうとしている事業が水泡に帰す局面、事態にあるわけです。これ、真剣に検討すべきじゃないですか。
  181. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 私の基本的な考え方は先ほど申し上げたとおりであります。  今回の一連の様々な制度の設計の中で、例えば今の集団移転事業につきましては、融資枠を三百万円ぐらいちょっと拡大しました。それからあと、融資枠じゃない、利子補給の額ですね、限度額ですね、を拡大しております。それからあと、一戸当たりに対しての支援の上限、これも取っ払っております。撤廃しております。それからあと、これから高台移転を進めるに当たって、一戸建てがなかなか難しいという場合には、あるいは高齢者の独り暮らしの方がたくさんおられる場合については、例えば賃借権、賃料を払うというような制度も用意しております。そういった制度をやっぱり総合的にまず勘案していただきまして、見ていただきまして、今回の制度は評価をしていただきたいというふうに思っております。  ちなみに、そういう形で被災者に対していろんな形で支援したいという気持ちは私もあります。できるならどんどんそういった支援をすることが多分いいんだろうと思います。ただ、こういった形で、特に個人の財産に係るものについての支援というのは、最後の最後まで私は慎重であるべきだというふうに思っております。
  182. 山下芳生

    ○山下芳生君 また最後に個人の財産。個人の財産じゃないんです。生活基盤の回復なんです。そして、それをどうやってやるかと。そこを、被災者がそれで助からないと、そこをあと一押し、一歩ということを言っているのにこたえるのが私は政府の役割であって、これまでやっている、どれだけ頑張っているというのは基準にしちゃ駄目だということを申し上げて、終わります。
  183. 藤井孝男

    ○藤井孝男君 この復興特、様々な形の中といいますか、審議の中で、いろいろ私も、限られた時間でありますけれども何度か質問をさせていただきました。三月十一日以来、もう間もなく九か月がたとうとしておるわけですね。  そこで、ずっと私自身も、また、もう大臣もそうだと思いますけれども、それぞれ各党各会派、この復興がどうあるべきか、最大のその、何といいますか、優先順位は一体何が先なのか、こういうことを私なりにも自問自答して質問したり、またいろいろ考えたりさせられたわけです。  今回出されたいわゆる復興特区法案、これ私、基本的には賛成です、反対ではありません。しかし、昨日の本会議でも自民党さんあるいは公明党さんからも質問がありましたように、なぜこんなに復興が遅れたのかと、反省とそこの責任を問うと、こういう質問がありましたよね、復興大臣も答えられた。ということは、この法案、我々は議員立法で、全野党賛成で提出したわけですよ。そして、そのときは民主党さんはこれは反対をされた、政府、民主党さんも含めてですね。しかしまた、今度は特区法案という形で出されて、修正案も同時に出されて今日に至っているわけですね。  これ、私は非常にゆゆしき問題だと思いますよ。まさにこの未曽有の大災害、何をすべきかということを党派を超えてやるべきときに、発生したときは菅内閣総理大臣でした。そして、私も質問を何度かさせていただきました。一日も早く、とにかくもう、行政、自治体が麻痺しているところがたくさんあるんだし、とにかく復旧復興に何が必要なのか、どうあるべきかという質問をしましたけれども、結果的にやられたことは、いろんな何か会議だとか、対策会議だとか、そういう組織のことばっかりを乱立させて、結果的に復興が遅れてしまっている。これがいろんな形で、この法案もこういう形で今出てきているわけです。  昨日の財源確保法案も、そういうことで私ども賛成はいたしましたけれども、あれも紆余曲折があって、本当に今度の災害に対する政府・与党の考え方というのは、私は大変、被災地の皆さん方からすれば失望感だけを植え付けてしまっているんじゃないかと、こんな思いであります。  そこで、大臣として、今後この遂行に当たりまして、いま一度、大臣御自身の復興に対する、今日まで遅れてしまったということは私はある程度認識をされていると思いますけれども、そういった思い、反省、そうしたこと、これ、今後の思いというものについてまず御意見を伺いたいと思います。
  184. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 地元に行きましても様々な観点から遅いという指摘は受けておりまして、その指摘についてはやっぱり真摯に受け止めなくちゃならないというふうに考えています。  しかし、その一方で、電気、ガス、水道、こういった復旧は私は早かったというふうに認識しております。それから、あと、仮設住宅につきましても、これは急ぎました。急いだ結果、様々な弊害が起きているのも事実でございますが、あの適地がない非常に限られた中であの仮設住宅が曲がりなりにもかなりのスピードでやったということについては、それは一定の評価が得られてもいいのかなというふうに、これは自画自賛になってしまいますけれども、思っている面もあります。  それから、瓦れきにつきましては、これも散乱瓦れきの撤去が終わったという状況になっておりますが、一方でまだまだ、半壊あるいは全壊に近い状態の建物がまだ手付かずの状態で残っておりまして、これは急がなくちゃならないというふうにも思っております。  いずれ、これから、今回の三次補正予算、様々な制度を用意いたしました。その中で、高台移転事業についての制度設計というか、事業制度も詰めを行いました。これがちょっと遅かったがために地元の調整が遅れたという指摘もありまして、これは真摯に受け止めなくちゃならないと考えております。  こういった、しかし、その制度できましたし、この特区法案も成立させていただければ、こういったツールを活用して一日も早く復興のレールに乗ったスムーズな復興ができるような状況づくりを実現したいというふうに思っております。
  185. 藤井孝男

    ○藤井孝男君 私は、全部が駄目だとは言いませんよ。しかし、全体的に見まして復興が遅れているという認識は、私は、国民もそういう認識でいる、被災地の方は特にそうですよね。ですから、今後ともこの復興に当たっては、今大臣おっしゃられましたけれども、本当に一大決意を持って臨んでもらいたいと思うのであります。  そこで、なぜこんなふうになってしまったかと、私なりに、今の政府・与党の考え方、結局、一言で言えば非常事態に対する認識が不足していたと私は思いますよ。何というんですかね、緊急安全保障会議もやらなかった、そして、非常事態とは一体何ぞや、どうあるべきか。先ほど佐藤正久委員からも質問がありまして、自衛隊をただ使えばいいんだ、自衛隊の役割、そして警察官、消防、本当にみんな一生懸命やっている、しかし肝心な政府、内閣そのものがそれに対応できなかった。そういう認識が私は欠けていたと思うんですよ。  それからもう一つ、あえて言えば、これは、与党、野党を超えた先輩の議員、いろんな我々反省もありますけれども、そうした行政に対する機能、運営、役割、責任、それはみんな先輩の議員がいろんな知恵を持って、国会運営も含めて、こうした緊急事態について、阪神・淡路大震災のときもそうでした、いち早くあのときは担当大臣を替えましたよ。それはやはり、こういう緊急非常事態に対して何をすべきかということをあの当時の自民党の政権は対応したと思うんです。それに比べて私は、この非常事態という問題に対する認識が不足していたこと、そしてまた、そういう知恵というものをもっともっと活用すべきだと思っているんですよ。  その一つが、何度もここでも申し上げていますけれども、くしの歯作戦なんというのは、やっぱり、地方整備局というのを潰せだとかもう要らないとか、地方主権だとかいう言葉、縦割り行政だとか政治主導だという言葉に、そちらの方に目が行ってしまって、実際、今度のくしの歯作戦だけでも大変な、官僚の皆さん方、そしてまた各省庁の出先機関がみんな、くしの歯作戦だけではありませんけれども、頑張ってやってきたということを、やっぱり今度の特区法案でもこれをいかにスムースに、地域の知恵、そして伝統文化というものを取り入れてやっていくかということを、是非大臣、その辺を認識を新たにして取り組んでもらいたいと思います。  そこで、私、幾つか質問を用意しているんですが、時間限られておりますが、また質問しようとしたことがもう既にほかの委員からも質問が出ておりますけれども、あえてお伺いしますけれども、具体的に言いますが、先ほど大臣からも、これはたしか礒崎委員からの質問に答えて、交付金の在り方についての考え方、政府案と修正案、我々議員立法の、そして交付金の二階建てであるとか、またできるだけこぼれ球が出ないようにするとかということで認識は一致されたようです。  そこで具体的に、特に福島というのは、もちろん宮城も岩手も、またほかの地域でも地震災害というのは発生しているわけですけれども、福島はやっぱり原発事故という大きな、自然災害とは別な大災害が起きているわけですから、ここは私はある程度ほかの、今度の特区法案においてもやはり特別な、やっぱり福島県の特別特区みたいな、そういう認識を持っていらっしゃる、先ほどそういう答弁でありましたけれども、改めてその点について、福島県の原発という、こうした特殊事情の、特殊災害と申しましょうか、人的災害であると言う人もいますけれども、いろんな意味でこれは特殊だと思いますので、そういう意味での大臣の考え方、福島特区というような考え方があるかどうか、もう一度確認いただきたいと思います。
  186. 平野達男

    国務大臣平野達男君) これは増子委員長が一番詳しいと思うんですけれども、福島の事情は、特に福島なんですけれども、他県と違っている一番の大きな要因は、何といっても原発事故によって大量の放射能が飛散したということであります。結果として、今、福島県では、特に小さい子供を持っているお母さん、それは小さい子供もそうなんですが、日々放射能におびえながら暮らしているという状況もございます。そういう中で、それからあと風評被害、非常に大きな風評被害が出ております。それから、福島県は県外にたくさんの方々が避難をしておりまして、これは政府がしっかりしないということになってしまうんですが、いつ帰還できるかということについての見通しも示していない、示せない、そういう状況の中で非常に様々な問題が出ている。  これを復興させなくちゃならないという中においては、津波、地震という地域とは別な観点、健康の問題、それからあと産業復興の問題等々も含めた別な観点の福島復興対策というのが必要だというふうに認識しておりまして、この復興特区とは別な福島特区法案、特別法立法ということについて今福島県と国との中で様々な観点から協議中でございまして、是非とも次の通常国会にはその法案を出したいというふうに思っております。
  187. 藤井孝男

    ○藤井孝男君 ありがとうございます。  これを聞いた福島県の皆さん方は非常に力強く感じたと思いますけれども、是非そのことをしっかりと踏まえて対処していただきたいと思っております。  それで、私ども、たちあがれ日本、そしてまた新党改革、小さな院内会派でありますけれども組んでおりまして、福島県からも、また様々な被災地からもいろんな要望を受けております。  一つの具体的な例なんですけれども、病院関係なんですが、津波やあるいは地震、あるいは原発事故の二十キロ圏内というようなところで公立病院が全壊あるいはもうほとんど建て直さなきゃいけないというような、こうした要望が実は一つとして来ている。もうたくさんの要望が来ていますけれども、例えば公立病院です。  この公立病院の建て替えについては、今度のこの特区法案でいくと、我々が出した議員立法、大方をカバーしてくれると思っておるんですが、例えばこういう公立病院なんかをもし建て直す場合はこれは全額例えば国庫で負担し得るものと判断していいのか、解釈していいのか、その点についてちょっとお答えいただければと思います。
  188. 平野達男

    国務大臣平野達男君) これは福島県に限らず、まず今、岩手、宮城には地域医療再生基金というのが交付の上限である百二十億円それぞれ確保してございまして、まず被災県の判断で公立病院、私立病院問わず耐震化や新築建て替えに活用することが可能であります。まずこの制度があります。  それからもう一つ、今回は厚労省の様々な努力によりまして医療施設耐震化事業というものを制度を用意しております。これは復興交付金の対象になっておりまして、これは政策医療、特に私立病院をも含む未耐震の、失礼しました、災害拠点病院や救命救急センターといった政策医療を担う病院が行う耐震化のための耐震補強又は新築建て替えに対する補助を行うものでありまして、これは地方負担が出ますけれども、地方負担については復興特別交付税が出ますので実質上ゼロになります。  こういう二階、二つの考え方に立っていまして、基本的には医療再生基金があるんですが、そこに政策医療をやっている病院については新たに医療施設耐震化事業という上乗せをしている、制度的に上乗せをしたという、そういう形で用意をさせていただいているということであります。
  189. 藤井孝男

    ○藤井孝男君 ありがとうございました。  これを本当に私も聞いて安心して、要望のあったところにそういう大臣からの答弁があったということを伝えたいと思っております。  もう時間が迫ってまいりましたので、最後になりますけれども、先ほど大臣からも答弁ありましたように、福島県は特に原発事故ということで避難民、避難をされている、県外に、そういった方々のことも踏まえてこの特区は交付金が生かせるようにしたいという、そういう答弁がありましたが、私はもっと、もう一つ、今この対象はたしか十一道県二百二十二市町村じゃないですか、これ対象、この特区法案の。しかし、それ以外の接しているところがありますよね、対象外でも。やっぱりそういうところとも、対象外であるけれども隣接していますと、県であったり市町村であったりします。そういったところももうちょっと弾力的に、そうして運用していった方がいい場合も結構あると思うんですよ。  ですから、そういう意味において、主に岩手、宮城、福島、そしてまた北海道の一部とか新潟とか、長野の一部もありますけれども、この大きな災害の対象外のやっぱり市町村にもこの特区が、交付金法案がうまく運用できるような、そういう弾力的な考え方があるかどうかちょっとお伺いしたいんです、最後に。
  190. 平野達男

    国務大臣平野達男君) まず、復興特区法案、二百二十二市町村ということに限定しておりますけれども、例えば、産業復興をする場合に、隣接の市町村と非常に関連のあるようなもので、それとセットでやった方が効果が出るという例がもしあるとすれば、そこはその状況に応じながら、被災市町村協議しながら、弾力的に対応できるということであれば対応することもあり得るかなと思っております。
  191. 藤井孝男

    ○藤井孝男君 どうもありがとうございました。これで質問は終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  192. 吉田忠智

    ○吉田忠智君 社会民主党・護憲連合の吉田忠智でございます。  本題に入る前に、西山英彦氏の環境省福島除染推進チームへの配属について質問をいたします。  環境省は十一月十八日、東京電力福島第一原発事故の記者会見で原子力安全・保安院の説明者を務め、その後、女性職員との不適切な行為で停職一か月の懲戒処分を受けた西山英彦経産省元官房審議官を福島除染推進チームに配属すると発表しました。西山氏は放射性物質や除染の専門家でもありません。また、御家族が東電の社員であると報道されています。さらに、事故対応のさなかに女性職員との間で勤務時間内における複数回の身体的接触を含む不適切な行為を行ったことにより停職一か月の懲戒処分を受けた方です。こんな人物が除染を担当して、福島県民が信頼すると思いますか。不適切ではないか、そのように考えます。  配属された経緯や理由、そして、適切な人物とお考えか、環境大臣の見解を伺います。
  193. 細野豪志

    国務大臣(細野豪志君) 環境省では、来年一月に福島環境再生事務所を設置することといたしまして、そこで人材をしっかりと集めて徹底的な除染を推進をするという、そういう体制をつくっております。そのためには、環境省だけでは十分な人的な確保が難しいものですから、各省にも応援を要請をいたしまして、その中で、今御指摘の人物についても、経産省の方から併任という形で派遣をしていただいているというものでございます。  今いろいろと御指摘がございましたが、本人は原発の問題についてずっとやってきておりますし、また、いろいろ御批判は確かに私も承知をしておりますけれども、公務員として、在職できる公務員として最も重い懲戒処分である停職という処分を受けております。その上で、被災者の皆様のためにもしっかりやりたいということを私に申しましたので、ならばしっかりやってもらいたいということで私が判断いたしました。  福島の皆さんのいろんな思いがありますので、本人は表に出ることなく、東京、そして本当に必要なときは地元に行って、裏方としてしっかりと除染に汗をかきたいと申しておりますので、そこは是非御理解をいただきたいというふうに思っております。
  194. 吉田忠智

    ○吉田忠智君 なぜ西山英彦氏でなければならないのか全く分かりません。細野大臣もひょっとしたら経産省から押し付けられて迷惑かも分かりませんが、一罰百戒とは申しませんけれども、少なくとも、やっぱりこの人でなければならないという理由が明確でない中で、一番国としても最優先の課題、そして福島県の皆さんにも大変デリケートに対応しなければならない、こうした時期に、やっぱり西山英彦氏をこの除染チームに配属するというのは極めて問題である、そのように考えておりまして、是非再考していただくように強く要請をして、もうこういう質問を延々とやりませんので、次の質問に移りたいと思います。いいですか。  それでは本題に入ります。  復興特区法案で特に気になる水産特区の問題について質問をさせていただきます。  復興基本法には人間の復興の理念が盛り込まれました。大きな被害を受けた漁業の復興においても、あくまでも被災した漁民の利益が最優先されるべきであります。水産特区制度は、被災地のうち地元漁業者のみでは養殖業の再開が困難な区域について地元漁業者主体の法人に対して免許を付与できるということでありますが、これは漁協が機能しない場合にあくまでも補完的に漁協以外の法人に免許を与えると理解してよろしいですか、農林水産大臣
  195. 鹿野道彦

    国務大臣(鹿野道彦君) 今先生からの御指摘のとおりでございまして、今回の漁業法の特例というものは、復興のためのいわゆる補完的な選択肢でございまして、その運用については、漁業者の方々とお話合いの中で免許権者である知事において適切になされると、こういうことでございます。
  196. 吉田忠智

    ○吉田忠智君 大手の量販店、スーパーなど、子会社が参入をして魚価の更なる低下につながるおそれはないのでしょうか。
  197. 鹿野道彦

    国務大臣(鹿野道彦君) 基本的には、この特区制度によりまして知事が直接免許を付与できるようになる法人は地元漁業者主体の法人でありまして、出資額又は議決権の過半を漁業者が占めることが条件でございます。  したがいまして、仮に地元漁業者主体の法人に大手の量販店が参画した場合であったとしても、そういった量販店の意向のみだけで運営するということはこういうことにはなりませんので、当該法人は地元漁業者が利益を受けることができるよう魚価の動向等を見ながら適切に養殖業を行うことができるものと、こういうふうに考えておるところでございます。
  198. 吉田忠智

    ○吉田忠智君 地元の漁協あるいは漁民を基本としつつも、復興に向けては加工、流通、飲食業などの水産関連事業者の意見が反映されるべきであると、そのように考えます。  県が復興推進計画を作成をする際、必要な場合には復興推進計画に密接な関係を有する者を構成員とする地域協議会の場で協議調整するとされています。この密接な関係を有する者には地元の漁協それから漁民のほか、加工、流通、飲食業などの水産関連産業の事業者も含まれるというふうに考えてよろしいでしょうか。これは復興大臣ですかね。
  199. 平野達男

    国務大臣平野達男君) 結論を申し上げますと、出資を考えている水産関連産業の事業者も地域協議会構成員となり得るというふうに考えています。  実際にこれらの方々を構成員に加えられるかどうかについては地方公共団体判断することになりますけれども、地域協議会の構成については多様な意見が反映されるよう配慮しなければならないことになっているということもございますので、その点踏まえて自治体がきちんと適切に判断をするものというふうに理解しております。
  200. 吉田忠智

    ○吉田忠智君 自治体の皆さんとも相談をしながらしっかり対応していただきたい、そのように思います。  従来、浜全体の資源、漁場の管理には主に地元漁協が責任を持って対処をしてきました。特区が活用されれば、今後は漁協が管理する海面とその他の法人が管理する海面に漁場が分かれる事態が生じることが考えられます。この場合に、資源、漁場の管理は誰が行うのでしょうか。海区漁業調整委員会が担うことになるのでしょうか。
  201. 佐藤正典

    政府参考人佐藤正典君) 御説明をいたします。  知事が直接免許を付与できる地元漁業者主体の法人の要件といたしまして、他の漁業者との協調に支障が生じない等の基準を設けているところでございまして、免許を付与される法人は資源管理や漁場利用の点で協調した行動が取れるものと考えております。  仮にこうした法人が資源管理を怠り、不適切な漁場利用をした場合には、海区漁業調整委員会が必要な指示を行いまして、免許権者である知事がそれに従うよう命令できることとされているところでございます。
  202. 吉田忠智

    ○吉田忠智君 この海区漁業調整委員会が調整を行う際の基本的な考え方はどういったものになるのでしょうか。これまで浜全体の資源、漁場の管理を地元漁協が実施をしてきたことに鑑みて、こうした従前のルールを尊重すべきと考えますが、いかがでしょうか。
  203. 佐藤正典

    政府参考人佐藤正典君) 御説明いたします。  海区漁業調整委員会の役割は、水面の総合的な利用調整と漁業生産力の発展を図ることにございます。また、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図るために関係者に対し指示する権限を有しているところでございます。こうした役割や権限を踏まえまして、海区漁業調整委員会は、特例措置が適用された場合におきましても、他の漁業との調整を含む、協調を含む水面の総合的利用に支障を及ぼさないよう適切な調整を行っていくものと考えているところでございます。
  204. 吉田忠智

    ○吉田忠智君 海区漁業調整委員会がこれまで以上に重要な機能を果たすことも考えられるわけですが、現在の調整委員会の体制は十分なのでしょうか。私は体制を強化する必要があると考えますが、その点についての見解を求めます。
  205. 佐藤正典

    政府参考人佐藤正典君) 御説明をいたします。  海区漁業調整委員会は、漁業者や学識経験者、公益代表者で構成されているところでございます。その権限につきましては、漁業者の免許内容等について意見を言うこと、あるいは漁場の使用に関する紛争の防止又は解決のための指示を行うことなどでございますが、水産特区の創設によってもその業務の内容は大きく変わらないことから、現在の体制での対応が可能と考えているところでございます。
  206. 吉田忠智

    ○吉田忠智君 是非、現在の体制で可能かどうか、状況も見ながら、もしこの特区制度が導入された場合にはしっかり状況を見て、やっぱり必要な場合には体制を強化をする、そのことも是非検討していただきたい、そのように考えております。  特区により参入は緩和されるわけでありますが、簡単に退出されては漁民の生活や地域の経済的な活性化にむしろマイナスとなります。法案趣旨にも反することになるわけですが、参入した法人の退出についてどのように考えるでしょうか。例えば免許期限内は退出しないなど適切な規制が必要と考えますが、いかがですか。十四条に要件として挙げられております具体的計画や経理的基礎にこういった趣旨を読み込むことが可能なのでしょうか。
  207. 佐藤正典

    政府参考人佐藤正典君) 御説明をいたします。  今般の特区制度におきましては、知事が免許を付与する法人につきまして、事業を適確に行うに足りる経理的基礎あるいは技術的基礎を有するか等の法定基準を満たした地元漁業者主体の法人とされているところでございまして、このことによりまして、できるだけ退出により地元の漁業者、漁業生産に支障を来さないようにする仕組みとしているところでございます。
  208. 吉田忠智

    ○吉田忠智君 簡単にほうり出されたら困りますから、その辺のところをやっぱりしっかり、これは大きな課題だと、そのように思っております。  ボタンの掛け違いと情報の周知不足により、地元漁業者と自治体の意向にそごが生じるような事態が現在生じております。是非、国としても、漁業者の皆さんに制度の詳細を丁寧に説明をして、法の趣旨を御理解いただくよう手を尽くしていただきたい、このことを要請をしまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
  209. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後五時四分散会