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2011-11-30 第179回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十三年十一月三十日(水曜日) 午後零時三十分開会 ─────────────
委員
の
異動
十一月十八日 辞任
補欠選任
大久保
勉君
池口
修次
君
小見山幸治
君
広田
一君
岩井
茂樹
君
岩城
光英
君
大門実紀史
君
山下
芳生
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
増子
輝彦
君 理 事
岡崎トミ子
君 小西 洋之君
藤原
良信君 米長 晴信君 愛知 治郎君 佐藤 信秋君 森 まさこ君 谷合 正明君 委 員
池口
修次
君
大久保潔重
君 金子 恵美君 行田 邦子君 斎藤 嘉隆君
田城
郁君 田中 直紀君 轟木 利治君 平山 幸司君
広田
一君
藤原
正司君 赤石 清美君 岡田 広君 川口 順子君 熊谷 大君
高階恵美子
君 長谷川 岳君
牧野たか
お君 山田 俊男君 石川
博崇
君 渡辺
孝男
君 小熊
慎司
君 桜内
文城
君
山下
芳生
君 藤井
孝男
君
吉田
忠智
君
亀井亜紀子
君
衆議院議員
修正案提出者
階 猛君
修正案提出者
石田 真敏君
修正案提出者
谷
公一
君
修正案提出者
高木美智代
君
国務大臣
国務大臣
平野
達男
君 副
大臣
内閣
府副
大臣
後藤 斎君
大臣政務官
内閣
府
大臣政務
官 郡 和子君
事務局側
常任委員会専門
員
五十嵐吉郎
君
常任委員会専門
員 櫟原 利明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
東日本大震災復興特別区域法案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) ─────────────
増子輝彦
1
○
委員長
(
増子輝彦
君) ただいまから
東日本大震災復興特別委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 昨日までに、
大門実紀史
君、
岩井茂樹
君、
小見山幸治
君及び
大久保勉
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
山下芳生
君、
岩城光英
君、
広田一
君及び
池口修次
君が選任されました。 ─────────────
増子輝彦
2
○
委員長
(
増子輝彦
君)
東日本大震災復興特別区域法案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
平野国務大臣
。
平野達男
3
○
国務大臣
(
平野達男
君)
東日本大震災復興特別区域法案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 本年三月十一日に発生いたしました
東日本大震災
は、その
被害
が甚大で、かつ、その
被災地域
が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震、津波及びこれらに伴う
原子力発電施設
の事故による複合的なものであるという点において、
我が国
にとってまさに未
曽有
の国難であります。 こうした中で、
東日本大震災
からの
復興
を円滑かつ迅速に進め、
被災地域
における
社会経済
や生活の再生を進めていくことは、目下のところ
我が国
全体にとって最大かつ最優先の課題となっております。 このため、
東日本大震災
からの
復興
が
地域
における
創意工夫
を生かして行われるべきものであることを踏まえつつ、
復興
に向けた
被災地域
の
取組
を国の
総力
を挙げて支援することとし、本
法律案
を
提出
することとした次第であります。 次に、本
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
政府
は、
東日本大震災復興基本法
の
基本理念
にのっとり、かつ、
東日本大震災復興基本方針
に基づき、
復興特別区域
における
東日本大震災
からの
復興
の円滑かつ迅速な
推進
のために
政府
が
実施
すべき
施策等
をその
内容
とする
復興特別区域基本方針
を定めなければならないものとしております。 第二に、
被災地域
の
地方公共団体
は、
単独
で又は他の
地方公共団体
と共同して
復興推進計画
を作成し、
内閣総理大臣
の
認定
を受けることができるものとするとともに、その
認定
を受けたときは、
各種規制
・
手続
の
特例措置
、税・金融上の
支援措置
の
適用
を受けることができるものとしております。 第三に、
被災地域
の
市町村
であって、市街地の
整備
に関する
事業
、
農業生産
の基盤の
整備
に関する
事業等
を
実施
する必要がある
地域
をその
区域
とするものは、
単独
で又は
都道県
と共同して
復興整備計画
を作成することができるものとするとともに、
復興整備計画
が
所要
の
協議等
の
手続
を経た上で公表されたときは、
土地利用基本計画等
の変更や
土地利用
に係る
許認可等
がなされたものとみなす等の特別の
措置
の
適用
を受けることができるものとしております。 第四に、
被災地域
の
市町村
は、
単独
で又は
都道県
と共同して、
東日本大震災
により
相当数
の
住宅等
に著しい
被害
を受けた
地域
の
復興
のために
実施
する必要がある
事業
に関して
復興交付金事業計画
を作成し、
内閣総理大臣
に
提出
することができるものとするとともに、国の予算の範囲内で、
提出
された
計画
に係る
事業等
の
実施
に要する
経費
に充てるための
復興交付金
の
交付
を受けることができるものとしております。 以上が本
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でありますが、この
法律案
につきましては、
衆議院
において
修正
が行われたところであります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
増子輝彦
4
○
委員長
(
増子輝彦
君) この際、
本案
の
衆議院
における
修正部分
について、
修正案提出者衆議院議員谷公一
君から
説明
を聴取いたします。
谷公一
君。
谷公一
5
○
衆議院議員
(
谷公一
君) ただいま
議題
となりました
東日本大震災復興特別区域法案
の
衆議院
における
修正部分
につきまして、その
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
復興特区制度
は、
東日本大震災
からの
復興
が
地域
における
創意工夫
を生かして行われるべきものであることを踏まえつつ、
復興
に向けた
被災地域
の
取組
を国の
総力
を挙げて支援するための
仕組み
であります。この
復興特区制度
の
仕組み
は、
与野党超党派
で
提出
し成立した
東日本大震災復興基本法
において明記されたものであり、本
修正
は、その
趣旨
を敷衍・拡充し、自治体の
創意工夫
をより一層後押しするために、
政府
のみならず
国会
も含めて国を挙げて取り組むという姿勢をより明確にするためのものであります。 また、
東日本大震災
の
被害
は甚大であり、その
復興
には多くの
経費
が必要となります。
政府案
では、そのために
復興交付金
の
制度
が設けられておりますが、
衆議院
におきましては、この
制度
をより使い勝手の良いものにするために、今年の
通常国会
、百七十七回
国会
、
参議院
で
提出
し通過いたしました
東日本大震災
に係る
災害復旧
及び
災害
からの
復興
のための
臨時
の
交付金
の
交付
に関する
法律案
、いわゆる
災害臨時交付金法案
の
趣旨
を反映させるための
修正
を行うこととしたものであります。 以下、本
修正
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、
認定地方公共団体等
は、新たな
規制
の
特例措置
その他の
措置
について、
国会
に対して
復興特別意見書
を
提出
することができることとし、この
復興特別意見書
の
提出
を受けた場合において必要があると認めるときは、
国会
は、
所要
の
法制
上の
措置
を講ずるものとすることとしております。 第二に、
復興
に関する
施策
の
推進
に関し
協議
を行うための
法案
第十二条に規定されている「国と
地方
の
協議会
」において
協議
が調った場合において、
認定地方公共団体等
の講ずる
措置
の
実施
のために必要があると認めるときは、
内閣総理大臣等
は速やかに
所要
の
法制
上の
措置
その他の
措置
を講じなければならないものとすることとしております。 第三に、
内閣総理大臣
は、「国と
地方
の
協議会
」における
協議
の経過及び
内容
について、適時かつ適切な方法で
国会
に
報告
するものとすることとし、この
報告
を受けた場合において必要があると認めるときは、
国会
は、
所要
の
法制
上の
措置
を講ずるものとすることとしております。 第四に、
復興交付金事業計画
に記載する事項のうち、
法案
第七十七条二項四号に掲げるいわゆる
効果促進事業
について、
政府原案
に加えて、著しい
被害
を受けた
地域
の
復興
のため同項三号に掲げる
基幹事業
に関連して
地域
の
特性
に即して自主的かつ主体的に
実施
する
事業
又は
事務
を追加することとしております。 第五に、
復興交付金
の
基本理念
として、
復興交付金
は、
地域
の
特性
に即して自主的かつ主体的にその
事務事業
を
実施
することを旨として
交付
されるものとすること及び
復興交付金
の
交付
に当たっては、
創意工夫
を発揮して
事務事業
を
実施
することができるよう十分に配慮するものとすることを規定することとしております。 第六に、国は、
原子力損害賠償法
により
原子力事業者
が賠償すべき
損害
に係るものについても、
復興交付金
を
交付
することができることとしております。 第七に、
内閣総理大臣
及び
関係行政機関
の長は、
特定市町村
又は
特定都道
県に対して、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならないこととし、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、適切な配慮をするものとすることとしております。 第八に、
復興交付金
に関しては、
補助金適正化法
による
実績報告
は
事務事業ごと
に行うことを要しないものとし、また、
交付額
の確定はその総額を確定することをもって足りるものとすることとしております。 以上、八
項目
のうち、第四から第八までの五
項目
にわたる
修正
が、さきに述べた
参議院可決法案災害臨時交付金法案
の
趣旨
を反映した
項目
であります。 本
修正
は、
東日本大震災
からの
復興
をより円滑かつ迅速に進める必要があるとの
共通認識
に立って、
衆議院東日本大震災復興特別委員会
での
与野党
の
質疑
及び御指摘を踏まえるとともに、
与野党
の真摯な
修正協議
に基づくものであります。 何とぞ、
委員各位
の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
増子輝彦
6
○
委員長
(
増子輝彦
君) 以上で
本案
の
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
についての
説明
の聴取は終わりました。
本案
に対する
質疑
は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十一分散会