○長沢広明君 この
復興住宅については、やはり
被災地の自治体の方からも非常にニーズは高くなっているというふうに思います。福島がまだそこまで
計画が組める
状況にないということで、今の段階では一万四千、計算すると一万四千戸。しかし、二万戸の分の
補正予算を組んでいるということですので、
対応は可能かなとは思いますが、これからの一つ一つの
計画になると思います。
この
復興公営
住宅を建てるということは必要なことなんですけれども、逆に公営
住宅を持つというのは、自治体にとってはそれは後々に重荷になってくるという問題があります。維持管理についてやっぱり自治体の重荷になるということがあると。同時に、
被災地で持家を流された人たちが、公営
住宅に入り、もう一度持家を持ちたいと思ったときにそれが可能になるような道筋というものを用意していくことが必要であると。
私たち公明党は、この五月に提言をした震災
復興のための第三回の提言の中で、いわゆる木造の一戸建てとか、買取り可能な公営
住宅の建設を進めるべきだということを御提案をさせていただいてまいりました。
災害復興の公営
住宅を建てて、そこに住んでいる方が生活が安定したときにその家を自ら買い取って持家にすることができると、こういう道筋を持てば、御本人たちにとっても持家に帰ることができますし、自治体にとっても公営
住宅を持ち続けるという重荷から解放されることがある。その道を用意しておく必要があるということでございます。
元々、公営
住宅法の中には、公営
住宅を払下げできるという要件が幾つか入っております。今日は、
委員の
皆様方にお手元に参考で資料を配らせていただきました。私は、この公営
住宅法の中に払下げできる要件がありますけれども、非常に細かい規定があって、これを弾力的に運用しなければ逆に足かせになってしまう問題が幾つかあるというふうに思うんです。
三点、できれば見直すべきだということを提案させていただきたいというふうに思います。
一つは、公営
住宅法の一枚目の資料の下の段、公営
住宅法施行令、「公営
住宅等の処分」第十二条、ここには、「耐用年限の四分の一を経過した公営
住宅を引き続き管理することが
災害その他の事由により不適当となり、」云々と書いてあります。つまり、払い下げることが可能になるのは、耐用年限の四分の一を経過したときということになっております。
木造の
住宅の場合、耐用年限は三十年ということになっておりますので、四分の一ということは七年半、七・五年必要と。つまり、
災害公営住宅を建設してそこに入居した人がその家を買い取れるまでに七年半の時を必要とするということです。もうちょっとこれを短くできないかと。できるだけ早く買い取ってもらえる、払い下げられるというふうにした方が自治体にとっても負担が軽くなるということがありますので、この払下げ可能な時期というものを前倒しして短くすべきではないか、その辺の弾力運用をすべきではないかということがまず一点でございます。
それからもう一点は、売却価格の算定方法です。
次のページ、二枚目を見ていただきますと、売却する価格についてはこれは自治体が決めることができるんですが、しかしその計算式が書かれております。いわゆる複成価格と。推定再建築費−(年平均減価額×経過年数)、このうち推定再建築費は云々と、こう書いてありますが、結局、時価に近い数字に最終的になるんですね。
経過年数を、今例えば七・五年必要なものをもう少し短くするべきだということを申し上げましたが、これが短くなれば、当然、売却価格は上がるわけなんです、高くなる。それは余りよろしくないのではないかと。なので、この売却価格の算出方法のこの数式についても弾力的に考えるようにしなければ今回の震災の
復興にはそぐわないのではないかというのが二点目でございます。
それから三点目は、一ページ目に戻っていただきまして、この上の段、公営
住宅法の第四十四条の二項でございますが、売却した場合の譲渡した対価の使い道、使途についてまでこの公営
住宅法で厳しく決められておると。公営
住宅を譲渡した対価は、政令で定めるところにより、公営
住宅の
整備若しくは共同
施設の
整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に充てなければならないと。つまり、公営
住宅を払下げしたその対価はやっぱり公営
住宅の修繕とか維持に使わなければいけない。これは、払下げする自治体の側の足かせになってしまう。
逆に、
復興に資するということを考えれば、払い下げた対価については
地域の居住の安定に使うことができるぐらいのちょっと幅の広いものにするとか、あるいは、公営
住宅に入った人は払下げを受けられるけれども、入らなかった自力で再建している人たちの方が負担が重くなると、その自力再建している人たちの支援にそのお金を回すことができるとか、こういうふうにすると、更に
復興のスピードアップというか、進めることができると。
この三点、買取りの時期、売却価格の算定、それから譲渡した対価の使途、こういうことを見直す必要があると。今申し上げたとおりこれ法律の
部分もありますので、法改正も視野に入れて検討すべきではないかというふうに思いますので、
見解を伺いたいと思います。