○秋葉
委員 真摯にじゃなくて、具体的にこういうことも
考えられるというのを、この臨時
国会が終わるまでに、ぜひ私のところに持ってきていただくようにお願いをしておきたいと
思います。
もうきょうは結構です。退席していただいて構いません。
さて、いつも宅地
被害の救済と集団
移転事業を随分と取り上げてきたんですが、なかなか上乗せのプランがないものですから、仙台市では結局、借地について、事実上、最大で四十年にわたって、市街化区域の場合には一千万円、
調整区域の場合には五百万円に相当するものを仙台市が単独で見る、こういう形になりました。また、
移転対象区域外についても、これに準じて、上限をその九割、額にすれば二百万を上限に見るということになりました。
こういった
財源はもちろん
復興交付金などが充てられるわけですから、間接的に言えば、国もある
意味では支援に理解をいただいたということも言えるんだけれども、あえて私は申し上げておきたいけれども、基礎
自治体がこうした判断をする前に、本来は、これまでの慣例をさらに踏み込んで、ここまで丁寧なフォローアップを
考えてほしかったな、こういうことを申し上げておきたいと
思います。
内陸の宅地
被害についても同様でございます。これも
大臣と何度か
議論をさせていただきました。三メーターまでは緩和していただきましたけれども、ただの地盤沈下のところはなかなか十分なスキームがなかったり、仙台市の場合には二メーターまで下げてもらわないと
対象になりませんでした。
こういったことも、仙台市が結果として上乗せで今回やることになりましたけれども、やはり
被災の規模、大きさを
考えると、本来は
政府としても踏み込んだ
対応があってしかるべきだった、このことを強く申し上げておきたいと
思います。
さて、
法案の中にもう少し踏み込んでお
伺いをしたいと思うわけでございます。
今回の
復興特区法案は、さきに成立をいたしました総合
特区制度と似ている面がございます。総合
特区制度の場合には
申請主義でやっていたものを、そうじゃなくて今回は全体的に投網をかけてやるんだということが大きな違いだと思うわけでありますが、実は、総合
特区制度を
議論するときも、これからの
地方分権改革に向けて、もう少し
地方自治体の裁量をふやすべきじゃないかということを随分
議論させていただきました。
今回の
法案では、第三十六条で、
規制の
特例措置の
一つとして、
東日本大震災復興特区法施行令または施行規則で定めるところにより、政令または主務省令で規定された
規制のうち
地方公共団体の事務に係るものについて、
条例での
特例措置を可能とする規定が設けられております。つまり、政令や省令については
条例で上書き権を認めたわけでございます。これはいわゆる総合
特区制度と同じなんですね。
今回、今いろいろと
修正協議も行われている最中ではありますけれども、私は、今回のこの
震災というものをやはり
地方分権改革にもつなげていく努力が必要ではないかと思うんです。もちろん、政令、省令に限らず、場合によっては、即応性を担保する
観点から
法律の上書き権ということにも踏み込んで認めるべきではなかったのかな、私はこう思うわけでありますけれども、
法律の範囲内での
条例の制定権だということで、
政府側の正式なコメントが
答弁として繰り返されているわけであります。
きょうは
法制局の長官にもおいでいただいております。
内閣法制局の長官に、改めて、この
法案でいわゆる
法律に対する上書き権というものにまで踏み込んだ場合に、可能な素地というのはないのかどうか、
政府の見解をただしておきたいと
思います。