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2011-09-29 第178回国会 衆議院 本会議 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十三年九月二十九日(木曜日)
—————————————
平成
二十三年九月二十九日 午後零時四十分 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
裁判官訴追委員
及び同
予備員辞職
の件
裁判官弾劾裁判所裁判員
及び同
予備員
の
選挙
裁判官訴追委員
及び同
予備員
の
選挙
検察官適格審査会委員
及び同
予備委員
の
選挙
国土審議会委員
の
選挙
国土開発幹線自動車道建設会議委員
の
選挙
国会法
の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案
(
議院運営委員長提出
) 午後零時四十二分
開議
横路孝弘
1
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
裁判官訴追委員
及び同
予備員辞職
の件
横路孝弘
2
○
議長
(
横路孝弘
君) お諮りいたします。
裁判官訴追委員前原誠司
君から
訴追委員
を、
裁判官訴追委員
の
予備員村井宗明
君から
予備員
を、辞職いたしたいとの
申し出
があります。
右申し出
をそれぞれ許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
3
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可することに決まりました。
————◇—————
裁判官弾劾裁判所裁判員
及び同
予備員
の
選挙
裁判官訴追委員
及び同
予備員
の
選挙
検察官適格審査会委員
及び同
予備委員
の
選挙
国土審議会委員
の
選挙
国土開発幹線自動車道建設会議委員
の
選挙
横路孝弘
4
○
議長
(
横路孝弘
君) つきましては、
裁判官訴追委員
及び同
予備員
の
選挙
を行うのでありますが、この際、あわせて、
裁判官弾劾裁判所裁判員
及び同
予備員
、
検察官適格審査会委員
及び同
予備委員
、
国土審議会委員
及び
国土開発幹線自動車道建設会議委員
の
選挙
を行います。
太田和美
5
○
太田和美
君
各種委員等
の
選挙
は、いずれもその手続を省略して、
議長
において指名され、
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員
、
裁判官訴追委員
の
予備員
の
職務
を行う
順序
については、
議長
において定められることを望みます。
横路孝弘
6
○
議長
(
横路孝弘
君)
太田和美
さんの
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
7
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のとおり決まりました。
議長
は、
裁判官弾劾裁判所裁判員
に 細川 律夫君
仙谷
由人君 及び 笹木 竜三君 を指名いたします。 また、
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員
に 津村
啓介
君 及び
田名部匡代
さん を指名いたします。 なお、
予備員
の
職務
を行う
順序
は、
津村啓介
君を第二
順位
とし、
田名部匡代
さんを第四
順位
といたします。 次に、
裁判官訴追委員
に 小沢 鋭仁君 泉 健太君 及び 山井 和則君 を指名いたします。 また、
裁判官訴追委員
の
予備員
に
松本
大輔
君
寺田
学君 及び
和田
隆志
君 を指名いたします。 なお、
予備員
の
職務
を行う
順序
は、
松本大輔
君を第一
順位
とし、
寺田学
君を第二
順位
とし、
和田隆志
君を第三
順位
といたします。 次に、
検察官適格審査会委員
に
黒岩宇洋君
を指名いたします。 また、
階猛
君を
黒岩宇洋君
の
予備委員
に指名いたします。 次に、
国土審議会委員
に 小泉 俊明君 松崎 哲久君 及び
市村浩一郎
君 を指名いたします。 次に、
国土開発幹線自動車道建設会議委員
に
鉢呂吉雄
君を指名いたします。
————◇—————
太田和美
8
○
太田和美
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。
議院運営委員長提出
、
国会法
の一部を改正する
法律案
及び
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案
の両案は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
横路孝弘
9
○
議長
(
横路孝弘
君)
太田和美
さんの
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
10
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
国会法
の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案
(
議院運営委員長提出
)
横路孝弘
11
○
議長
(
横路孝弘
君)
国会法
の一部を改正する
法律案
、
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
議院運営委員長小平忠正
君。
—————————————
国会法
の一部を改正する
法律案
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
小平忠正
君登壇〕
小平忠正
12
○
小平忠正
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、提案の
趣旨
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。 今般の
福島原子力発電所事故
は
国際原子力事象評価尺度
で
暫定評価レベル
7の最悪の
事故
であり、早急な
事故
の収束とともに、再発の防止は
至上命題
であります。そして、そのためには、客観的な
事故原因等
の
究明
が行われることが必要不可欠であり、このことにつきましては世界が注目をしているところであります。 両
法律案
は、このような認識に基づくものであります。 まず、
国会法
の一部を改正する
法律案
について御
説明
を申し上げます。 本
法律案
は、
東北地方太平洋沖地震
に伴う
原子力発電所
の
事故
の
原因究明等
のため、
国会
に、両
議院
の
議院運営委員会
の
合同協議会
を置く等のもので、その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、
国会
に、
両院合同協議会
を置くこととしております。 第二に、
両院合同協議会
は、
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会
からの要請を受け、
国政
に関する
調査
を行うことができることとしております。 第三に、
国会
に、別に
法律
で定めるところにより、
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会
を置くこととしております。 第四に、この
法律
は、公布の日から起算して十日を経過した日から、その日が
国会閉会
中または
衆議院解散
中の場合は、次の
国会
の
召集日
から起算して十日を経過した日から、
施行
することとしております。 次に、
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案
について御
説明
を申し上げます。 本
法律案
は、
東北地方太平洋沖地震
に伴う
原子力発電所
の
事故
の
原因究明等
のため、
国会
に、
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会
を置くもので、その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、
国会
に、
事故調査委員会
を置くこととしております。 第二に、
事故調査委員会
は、
委員長
及び
委員
九人をもって組織し、
両院合同協議会
の推薦に基づき、両
議院
の
議長
が、両
議院
の承認を得て、これを任命することとしております。 第三に、
事故調査委員会
は、
事故調査
のため必要があると認めるときは、
参考人
から
意見
を聴取することができるとともに、国及び
地方
の諸機関、
原子力事業者
その他の者に対して、資料の
提出
を要求することができることとしております。 第四に、
事故調査委員会
は、特に必要があると認めるときは、
両院合同協議会
に対し、
国政
に関する
調査
を行うよう、要請することができるものとすることとしております。 第五に、
事故調査委員会
は、
委員長
及び
委員
の任命の日から起算しておおむね六月後を目途として、
報告書
をまとめ、この
提出
をもってその
調査活動
を終了することとしております。 第六に、この
法律
は、
国会法
の一部を改正する
法律
の
施行
の日から
施行
することとし、その
施行
の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失うこととしております。 両
法律案
は、本日、
議院運営委員会
において起草し、
提出
したものでございます。 なお、
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案
について、予算を伴うことから、内閣の
意見
を聴取いたしましたところ、
異議
はない旨の発言がありました。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上であります。(拍手)
—————————————
横路孝弘
13
○
議長
(
横路孝弘
君) 両案を一括して採決いたします。 両案を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
14
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。
————◇—————
横路孝弘
15
○
議長
(
横路孝弘
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十一分散会
————◇—————
出席国務大臣
国務大臣
藤村 修君