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斎藤嘉隆君 株式会社立の一条
学校というのは分かるんですけれ
ども、これ
専修学校、
各種学校のいわゆる株式会社が設置をしたものとか、そうでない個人が設置をしたもの、それが今、
被災県で実際に
被災をした中にどの程度あるか、自分
自身はちょっと
認識をしていないのでそのことについてははっきりしたことは申し上げることはできませんけれ
ども、やっぱりこういったものについて
範囲に含めていくかどうかというのは、
先ほど神本
委員の方からもありましたけれ
ども、憲法八十九条の
趣旨に沿っても、慎重な上にもやっぱり慎重にこれは
検討していくべき私はものではないかなというふうに思っています。
時間の方も随分参りましたのでそろそろと思っていますけれ
ども、いろいろ質問させていただきましたけれ
ども、
趣旨は本当に理解できるんです。ただ、残念ながら
法律そのものの僕は作りが、こんなことを言うと大変失礼ですけれ
ども、雑であるなというような印象を受けます。このままの形で
成立をさせていくというのは、議員としても、当
委員会としても、やはり少し問題があるのではないかというふうに
思います。
法の
趣旨は理解できますので、しかし、
補正予算で
措置済みのことを見ようによっては後追いをする形であること、あるいは、この
法律が制定をされると、じゃ現場レベルで一体どんなことが起きていくのか。
例えば今申請事務等も、これも冒頭で
義家委員からもありましたけれ
ども、いろんな形でみんな忙しい中、なかなか申請ができないということで、申請が滞っているような
学校もあろうかというふうに
思います。それを、じゃ、例えばこの新たな法が入ってくることによって、今回のこの
東日本大震災に限ってですよ、どのようなことが実際起きてくるのか、申請事務についても。このことについても
検討していく必要があるし、
先ほどの政令の問題もそうですけれ
ども、場合によっては
復旧そのものを僕は遅らせることにもなりかねない、そんなようなことも危惧をしています。
予算計画というのは、多分どこの
私学でも、
私立学校でも組んでいらっしゃった上で、長いスパンで
復旧の計画を立てていらっしゃると
思いますけれ
ども、そんな計画の練り直しも僕は今後必要になってくるというふうに
思います。
繰り返しになりますけれ
ども、
私立と
公立との間で大きな差異があるということはやはり僕は問題だというふうに
思いますので、
私立学校の自主性とか自律性とか、こういったことを考慮しつつも、恒久的な
措置としてこれどうあるべきか、これを是非一緒に考えていきたいと
思いますし、また激甚
災害法全体の体系をどうやって考えていくか。さっきもありました民間の医療機関については、
学校は三分の二、民間の医療機関は、じゃ、なぜ二分の一でいいのかという
議論も当然出てくると
思いますし、こんなこともいろんなところの整合も含めて私は総合的にやっぱり考えていくべきではないかなというふうに思っています。
今回の
震災に関するもののみの
法律としては私は考えるべき課題がまだまだ多いというふうに思っていますので、したがって、更なる
検討を要するのではないか、そんな私
自身の考えを最後に申し上げさせていただいて、質問を終えたいというふうに
思いますが、何かあったらよろしく
お願いします。