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大臣政務官(和田隆志君)
山田委員にお答え申し上げます。
まず最初に、先ほど来お伺
いしておりましたお話、私自身も感銘を覚えました。十二月には、是非そのイチゴ
農家の
方々が作られたイチゴの乗ったクリスマスケーキを自分で進んで買い求めたいというふうに思っております。
さて、お問合せでございますが、現在の
被災地域における
農業、
漁業を営んでいらっしゃる
方々始め製造業中心の中小企業の
方々、おっしゃるとおり既往の債務に大変苦しんでいらっしゃいます。そうしたところをどうやって
対応しているか、まず御
説明させていただきたいと思いますが、まず、被災直後から金融庁は各レベルの
金融機関の方に要請いたしまして、この事態において債務の返済猶予など金融円滑化法の趣旨にのっとって最大限債務者に資するような
対応を取っていただきたいというふうに申し上げてまいりました。各
金融機関におかれてもその趣旨を非常に重く踏まえていただきまして、現在では、どの業種につきましても、既往債務の債務返済についてはほぼ全面的に猶予していただいている実情でございます。
実態上、三か月とか六か月とかの猶予になっているものが多いのでございますが、今まで国会の
審議の中でこの期間をもっと長期化できないかというような御議論もございました。実は、この点につきましては、いろいろ私
どもも
金融機関と相談をしながらまいっておりますが、債務企業、債務者の
方々におかれましても、事態の推移が進んでいくときに、例えば一年なり二年なりの債務返済猶予期間を設定したとすれば、そこから先、事態がもし思わしく進まないときには、それよりもっと要するに具体的に踏み込んだ債務の返済猶予、それから若しくは一部には債務免除、そうしたものも考えていかなくてはいけないだろうということで、やはりそこは
状況を見極めながら判断していこうということが、債務企業と
金融機関の側との間でそういった方がよいというような意向が働いているようでございます。これが今の債務返済猶予の
状況でございます。
また、実質的に
皆様方からよくお話しいただくんでございますが、それぞれ既往の債務を抱えた
状態では次の
事業に進んでいけないというようなことをよくおっしゃっていただきます。確かに非常に大変な中でございます。それがあるがゆえに、各
金融機関も一件一件個別に、この企業については、この
事業者については債務免除をせざるを得ないという判断を行っていくものと思われます。
私
どもは、現在私
どもの持っております法制で金融機能強化法というのがございますが、この
法律は、危なくなった
金融機関を助けるための
法律というよりは、むしろ健全な間にも
地域経済や中小企業の
方々の企業経営を助ける意味で、
地域経済に資する意味で、積極的に
金融機関が取り組んでいただけるのであれば、そこは国としても進んで資本注入を検討していくという枠組みでございます。現在、十二兆円の
政府保証枠がありまして、幸いなことにまだ使われているのは三千五百億円程度でございますので、この枠をより積極的に
皆様方にも提唱し、そして各
金融機関にも使っていただければというふうに思っています。
こういったことを今取り組んでおるわけでございますが、更にどういった工夫ができるか、財政やまた政策金融、そして各
金融機関の民間金融、これらを政策総動員いたしまして
対応していきたいと考えておりますので、また御提言ございましたら是非いただければというふうに思います。
以上でございます。