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国務大臣(
細野豪志君) 宮沢
委員からこうして御
質問いただけるのは大変光栄でございます。冒頭いろいろ過去の
経緯も言っていただきましたけれども、本当に光栄でございます。よろしくお願いいたします。
どういう
経緯で行ったのかということなんですけれども、まず実態的な話を申し上げますと、三月十一日にああいう大きな地震、津波、そして
原発事故が勃発をいたしまして、発生をいたしまして、そのときに
総理から、補佐官としてこの
事故の
収束の
担当をするようにという、そういう指示をいただきました。しかし、三月の十一日から十二日、十二日に一号機で水素爆発があって、更にこれはもう深刻な事態だということになったわけでありますけれども、その十一日から十五日まで官邸に私、危機管理センター若しくは
総理室の横の部屋にずっとおったわけであります。もう本当に二十四時間でやっておりました。
そういった中で、なかなか東京
電力の
発電所の
状況が的確につかめない、
情報が入ってこないという、ずっとそういう
状況に置かれてまいりました。そこで、一番
情報が入るところはどこなのか、
情報が入らないと的確な
判断はできませんので、そういったことを
考えた一つの帰結として
菅総理自身が、やはり東京
電力の本店に一番
情報があると。そこはモニターがありますから、
福島の方からも
情報が入ってきますし、県庁に移転をしましたオフサイトセンターともいろいろやり取りができる、やはりそこで迅速に
判断をしなければならないだろうということで、十五日のもう本当に早朝でしたけれども東京
電力に行って、そこから統合対策本部が立ち上がったという
経緯でございます。
多分、御
質問は、そういう実態論ではなくて法律的にどうなのかということを
質問されているというふうに思うんですが、私は
総理からこういう指示を受けております。原災法の法律というのは、
事業者に対して、緊急事態宣言をなされた場合には
総理からの指示権というのがございます。この指示権というのは、もう平時ではありませんので、緊急事態ですので、かなり強い権限ということになってまいります。私は補佐官でございますから、
総理に対して様々なアドバイスをするという
立場で、権限を持っているわけではありません。ただ、
総理から、この指示権を持っている
総理としての
判断で必要な
情報を持ってこいということを言われておりましたので、この指示権を半ば預かる形で私は東京
電力に行っているという、そういう意識でおりましたし、
総理との間にもそういう共通認識がございました。
したがって、重要な
判断の場合には、私
自身には
判断をする権限はございませんので、日に何回も官邸に通っておりました。そういう問題があったときに
総理がどう
判断するのかというのを
確認をした上で、その
総理の
判断を持ってもう一度東京
電力に行って
総理はこういう
考え方を持っているということを伝えると、そういう役割をやっておりました。
一部に、いろいろ
総理がそれこそ
専門家や技術者の
判断を途中で変えたんではないかというような報道もありましたけれども、私が知る限り、その行き来をする中で言うならば、基本的には技術者の
判断、現場の
判断、それを迅速に動かすという観点から
総理は
判断をしていて、明示的に指示権は発動しませんでしたけれども、多くの場合はしませんでしたけれども、そこはそういう現場の声を大事にしながら、
総理として持っている指示権というものを発動しないながらも、実際に一体として
政府とそして東京
電力を動かすという形の
判断をしておられたというふうに承知しております。