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西田実仁君
考え方の問題です。
先ほど申し上げたように、例えば被災者生活再建支援法の中では、この支援金は課税をしないと法律に書いてあるんですよ。その人がどういう
収入かとかいうことは関係なく、こうした大きな災害に遭って見舞金として差し上げるものについては課税をしないというのが、これは法律の精神です。立法の精神です。
ところが、今回、厚労
大臣が取られたのは、そういうこれまで取ってきたいろんな
考え方、どの人がどういう
収入でどう使おうかということではなくて、お金の性格としてこういうものは課税をしないんだというふうに言ってきた世界を壊して、それを
収入認定するということを取ったということなんです。その重みは大変自覚していただかなければならないというふうに思います。
次に移りますけれども、次に、
被災地における介護
施設の
整備につきまして質問したいと思います。
私もこの福島で、郡山を始めといたしまして、事業所の方々にたくさん
お話をお聞きしてまいりました。特に今問題になっているのは、
東京電力福島第一原発二十キロ圏内に十四の介護
施設があります。その方々が全部避難をされている。特養は五、養護ホームが一、グループホームが五、老健
施設が三と。利用者は散り散りに県内外の
施設に避難をされておられます。その避難の途中で亡くなられたお年寄りもおられます。ある養護老人ホームから川内村、そして郡山へ避難してくる途中に三人が亡くなっている。郡山に到着した十三人のうち二名も、その後、体調悪化が進み、お亡くなりになっておられます。気心の知れた顔なじみの職員がいないなどが原因とも言われているわけであります。
一方、この避難
地域外の受け入れている
施設におきましても、受入れによる負担が日々重なってマンパワー不足、サービスは低下しているという
状況でございます。
ここに今まとめさせていただきましたけれども、(資料提示)今現状はどうかというと、被災、避難した
施設が休業状態、二十キロ圏内は休業状態、環境変化によるストレスによって避難利用者が亡くなっている、今
お話し申し上げました。また、介護度は重度化している。さらには、避難利用者の受入れによって避難
地域外の
既存施設のマンパワー不足、サービスの低下、避難職員がばらばらになっているという
状況であります。
これをこのまま放置しておきますと、どういうことが起きてくるのか。
既存利用者、避難利用者が更にお亡くなりになってしまったり、あるいは重度化してしまう。
既存施設、これまであった
施設のデイサービス等の機能が低下してしまう。事態が収束した後、避難
施設が再開できなくなってしまうかもしれない。ひいてはこの福島県全体の介護サービスそのものが機能不全になっていく。介護保険は保険契約です。そういう
意味では、保険契約そのものが契約不履行ということになってしまうことになるかもしれない。
例えば、本来ユニット型の個室である
施設に受け入れて、本人の了解があれば、利用者さんの了解があれば二人でもいいということで、本来は契約はユニット型なんですけれども二人部屋になっているというケースがもうそこらじゅうにあるわけですね。これは緊急避難的として仕方がない。しかし、もう三か月たつんです。厚労省は、介護報酬上の取扱いについてという通知を出しておりますけれども、そこにもこう書いてあるんです。こういう異例な状態が長期的に行われることは適当ではないと。
もう三か月以上たっていて、本来ユニット型の方が、一人で契約をしているのに二人部屋になっていると。声を掛けたくても、職員の方も忙しくて掛けられない。入ってきている方々も大変だし、元々いた方々も大変な不自由をされているという、こういう、しかし、緊急状態だからこれはこれまでは仕方がなかったと思う。しかし、これからもうこれが三か月、四か月、五か月となったら、こういうことをそのまま放置していいのかということになる。これは、
地域の人が
地域の高齢者の方を見ていくという、この
地域ケアそのものが崩壊しかねないという
状況にあると思います。それがこの下側の、その結果、
地域老人福祉介護、介護保険
制度、
地域コミュニティーの崩壊ということにもなりかねないという今
状況にあるわけであります。
こうした現状について、まず厚労
大臣の認識を問います。