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大門実紀史君 是非その中で
対応をお願いしたいと。今交付税という
お話もございましたが、一括交付金型のということも
お話出ておりますので、要望が出てきた場合、しっかり
対応してほしいと思います。
次の問題ですが、マンションの問題でございまして、これは実はこの復旧の中でエアポケットになっている問題でございます。
被災地では今回の
大震災で、もちろん戸建て住宅だけではなく、マンションの被害も相当出ております。特に宮城県の仙台市などではマンションの被害が数多く出ております。
この
生活再建
支援法では、全壊や大規模半壊などの場合、マンションでも
支援金が支給されるとなっておりますが、その際、
生活再建
支援法の場合は、マンションの共有部分、つまり廊下とか外壁とか階段とか、そういう部分の補修にその
支援金を使っても構わないということになっております。言うまでもなく、マンションの共有部分というのは居住者にとって住居の一部でありますし、
法律的に言っても共有持分という形になりますから、個々の居住者の資産の一部でもあるわけでございます。
ですから、共有部分が
生活再建
支援法の対象になるのはもう当然のことでありますが、ところが、災害救助法の住宅応急修理制度では今までマンションの共有部分は
対象外とされてまいりました。住宅応急修理制度は何かというのはお手元に
資料を配っておりますけれ
ども、要するに、被災住戸一戸当たり五十二万円を上限として助成をするということですが、ただし、これは現物支給でございまして、
自治体が工事を実施してその代金を後で国が支払うというふうな、そういう形でございます。
厚生労働省所管でございます。
実は具体的な話がございまして、仙台市では、幾ら何でも今回の
大震災だったらこの住宅応急修理制度を
活用できるのではないかと、被災マンションの共有部分の補修にも使えるだろうというふうに判断をして、
幾つかのマンションの
住民の
方々に使えるということを知らせました。マンションの
住民の
皆さんは、壊れた外壁とか階段部分など
子供たちが通るのに危ないわけですから、それぞれの住戸を直すより先にこの住宅応急修理制度の助成を
活用して、そういう共有部分ですね、階段とか廊下、
子供たち危ないんで、そこにお金を出し合うというか、この助成制度を使って先にそれを直そうというふうにお考えになりました。
もちろん、この制度だけでは上限五十二万円ですからお金が足りませんので、それぞれ積み立てておられる修繕積立金も自分たちもお金も出して、それで直そうと思って計画を立てたところ、仙台市が厚労省に確認したら、もう大変冷たくこの制度はマンションの共有部分には使えないという回答をいたしまして、仙台市もまさかそんな、こんな
大震災で木で鼻をくくったような回答が来るとは思っていなくて大変びっくりをしたということと、マンションの
住民の
方々も、これでは一番危ない、
子供たちが危ないようなところを直せないということで、今現場では大騒ぎになっている問題でございます。
そこで、私が
厚生労働省の担当者を呼んで、この住宅応急修理制度がマンションの共有部分に使えない理由は何かということを何度も何度も聞きましたけれ
ども、結局使えない理由は何もはっきりいたしませんでした。要するに、今まで使っていなかったから使えないと、そんな
程度の話ばかりでございまして、もう役人と話していてもらちが明かないというふうに思いまして、かといって細川
大臣に来てもらっても余計訳が分からなくなるといけませんので、頭脳明晰な大塚耕平副
大臣に来ていただいてお聞きするわけですけれ
ども、私はこの住宅応急修理制度の趣旨からいってマンションの共有部分だから出せない、使えない理由は何もないというふうに思いますけれ
ども、大塚副
大臣、いかがですか。