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2011-04-26 第177回国会 参議院 総務委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十三年四月二十六日(火曜日)    午前十時一分開会     ─────────────    委員異動  四月二十日     辞任         補欠選任      中原 八一君     礒崎 陽輔君      木庭健太郎君     魚住裕一郎君      小熊 慎司君     寺田 典城君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         那谷屋正義君     理 事                 加賀谷 健君                 藤末 健三君                 片山さつき君                 松下 新平君                 魚住裕一郎君     委 員                 石橋 通宏君                 小西 洋之君                 行田 邦子君                 武内 則男君                 友近 聡朗君                 難波 奨二君                 吉川 沙織君                 礒崎 陽輔君                 岸  宏一君                 世耕 弘成君                 中西 祐介君                 藤川 政人君                 山崎  力君                 山本 順三君                 石川 博崇君                 寺田 典城君                 山下 芳生君                 片山虎之助君                 又市 征治君    衆議院議員        修正案提出者   坂本 哲志君    国務大臣        総務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣地域主        権推進))    片山 善博君    副大臣        内閣府副大臣   平野 達男君        総務大臣    鈴木 克昌君        総務大臣    平岡 秀夫君        厚生労働大臣  大塚 耕平君        経済産業大臣  松下 忠洋君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        和田 隆志君        総務大臣政務官  逢坂 誠二君        財務大臣政務官  尾立 源幸君        厚生労働大臣政        務官       小林 正夫君        経済産業大臣政        務官       田嶋  要君    事務局側        常任委員会専門        員        塩見 政幸君    政府参考人        総務大臣官房地        域力創造審議官  門山 泰明君        国土交通大臣官        房建設流通政策        審議官      大森 雅夫君     ─────────────   本日の会議に付した案件理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○地方税法の一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付) ○地域主権改革推進を図るための関係法律の整  備に関する法律案(第百七十四回国会内閣提出  、第百七十七回国会衆議院送付) ○国と地方協議の場に関する法律案(第百七十  四回国会内閣提出、第百七十七回国会衆議院送  付) ○地方自治法の一部を改正する法律案(第百七十  四回国会内閣提出、第百七十七回国会衆議院送  付) ○委員派遣承認要求に関する件     ─────────────
  2. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る二十日、中原八一君、木庭健太郎君及び小熊慎司君が委員を辞任され、その補欠として礒崎陽輔君魚住裕一郎君及び寺田典城君が選任されました。     ─────────────
  3. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事魚住裕一郎君を指名いたします。     ─────────────
  5. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  地方税法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務大臣官房地域力創造審議官門泰明君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣
  8. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 地方税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  東日本大震災被災者等負担の軽減を図る等のため、固定資産税及び都市計画税課税免除等措置並びに個人住民税不動産取得税自動車取得税自動車税等に係る特例措置を講ずる等の必要があります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  その一は、固定資産税及び都市計画税改正であります。東日本大震災に係る津波により区域の全部若しくは大部分において家屋滅失損壊し、又は土地について従前の使用ができなくなった区域として市町村長が指定した区域内に所在する家屋及び土地に対しては、平成二十三年度分固定資産税又は都市計画税を課さないものとする措置を講ずることとしております。  その二は、個人住民税改正であります。東日本大震災によりその者の有する資産について受けた損失金額については、所得割納税義務者の選択により、平成二十二年において生じた損失金額として、平成二十三年度以後の年度分個人住民税雑損控除額控除及び雑損失金額控除特例適用することができることとしております。  その三は、不動産取得税改正であります。東日本大震災により滅失損壊した家屋所有者等がこれに代わる家屋取得した場合や、当該被災家屋の敷地の所有者等がこれに代わる土地取得した場合に、平成三十三年三月三十一日までの間の取得に対しては、当該被災家屋床面積相当分等について不動産取得税を課さないようにする特例措置を講ずることとしております。  その四は、自動車取得税及び自動車税等改正であります。東日本大震災により滅失損壊した自動車所有者等がこれに代わる自動車平成二十三年三月十一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得した場合の自動車取得税非課税とするとともに、当該代替自動車等に係る平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分自動車税及び軽自動車税非課税とする特例措置を講ずることとしております。  その五は、軽油引取税改正であります。揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定適用停止措置を停止することとしております。  以上が、この法律案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
  9. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  10. 石橋通宏

    石橋通宏君 民主党の石橋通宏でございます。  総務委員会では初めての質問になります。機会を与えていただいた皆様方に感謝を申し上げますとともに、本法案は、今回の東日本大震災におきまして本当に甚大なる被害を受けた被災地皆様方負担を軽減し、そして今後の生活再建に向けて我々みんなで応援していこうという意味でも非常に重要な法案でございますので、そのことをしっかりと胸に抱かせていただきながら質問をさせていただきます。片山総務大臣を始め政府皆さん方にも、被災者皆さん方のことをしっかりと思って答弁をいただければと思います。  時間がありませんので、早速質問に入らせていただきます。  まず、今回の法案救済対象としております被災者範囲について改めて確認をさせてください。今回の法案の中で、附則の第四十二条に、東日本大震災については「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。」という定義がなされております。ただ、先週の衆議院総務委員会での質疑を見させていただいても、いま一つちょっとこの辺がはっきりしないところがございます。  これ、定義をしっかり見させていただくと、今回の様々な内容については、東日本大震災地震被害津波被害、それから原発被害、また地震に伴う地盤沈下やそしてまた液状化被害、あらゆる被害救済対象として想定をされておるというふうに読めるわけですが、片山総務大臣、何か先週の衆議院総務委員会ではそうでもないような答弁もございましたけれども、改めてこの被災者定義について確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
  11. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 今回のこの法案では、東日本大震災ということでありますので、東日本大震災津波地震、それから概念的には原発による災害も含まれますし、それからその後の余震によって被害拡大をしたという、そういうケースも含まれます。  それはそうなんですが、ただ、税目によりまして、例えば固定資産税でありますと滅失損壊というのが要件になりますので、そうしますと、例えば原発災害でありますと、いわゆる滅失損壊というのは現状ではないわけでありますので、現時点で直ちに、原発の例えば警戒区域にあるのでこの法律適用して固定資産税を課さないようにするということにはならないというようなことをかいつまんで衆議院では申し上げたような次第であります。  したがって、整理しますと、概念的には当然原発災害も含まれますけれども、税目によって直ちに適用になるものとならないものがあるということであります。
  12. 石橋通宏

    石橋通宏君 ありがとうございます。  その辺を是非分かりやすく、自治体皆さんが分かるというのは当然ですけれども、被災された皆さんにも、どの項目が誰に適用されるのかということがはっきり分かるように是非お示しをいただきたいというふうに思っています。  今ちょっと大臣もう触れていただきましたけれども、余震による被害も今回の救済対象に含まれるということで言われたと思いますが、改めてちょっと確認をさせてください。余震範囲とか定義とか非常に難しいのではないかと思うんですが、全ての余震がこの被害あれば同じように救済されるということでよろしいんですね。
  13. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 例えば、固定資産税家屋滅失損壊ということになりますと、本震といいますか最初の地震でかなりダメージを受けた、余震でもって倒壊してしまったというようなことも考えられるわけでありますから、余震も一連の震災というふうにとらえるべきだと考えております。
  14. 石橋通宏

    石橋通宏君 ありがとうございます。  そうすると、今回、余震による被害も含まれるということで御確認をいただいたんだというふうに思います。  先ほどの説明の中にもちょっとありました、今回、固定資産税及び都市計画税について、これ附則の第五十五条関係でございますけれども、これについては津波による被害ということで、ここはあえて津波による被害ということで限定をされています。  この固定資産税について、津波被害限定をしている理由は何なんでしょう。例えば、今回でいえば液状化等々による被害ということも当然入ってくるのではないかと思うんですが、ここの時点であえて津波だけに限定をしているということについて御説明をいただけますでしょうか。
  15. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 津波で面的に大打撃を受けたところというのは、今回の法案でも区域を指定して、市町村長が指定して、その区域内にある固定資産については特別の取扱いをするということにしているわけでありますけれども、それ以外の例えば液状化などによりますと、それは地域によって随分態様が違います。家屋とかも、損壊と言えるかどうかという実態上の差異も随分あります。  したがって、液状化などを一律にとらまえて国の法律でもってどうするこうするということを決めるよりは、それはむしろその個別の物件を見まして、その被害態様に応じて、既存の天災等による減免規定というのがあるものですから、その減免規定納税者に対しては対応していただくと、その方が実情にかなっているという、そういう考え方であります。
  16. 石橋通宏

    石橋通宏君 今御説明をいただきました個別の減免というのは、恐らく地方税法三百六十七条を想定をされたところだと思います。これも先週の衆議院の方でも総務大臣そういうふうに触れられていて、三百六十七条に基づいて各自治体が個別の事情に応じた対応をすればいいのではないかという発言をされています。  しかし、今回、例えば液状化一つ取ってみても、既にこれまでの調査でも、先ほど大臣、面的という言葉を使われましたけれども、まさに面的に言えば世界最大規模液状化被害であると。これ東京だけでもそうだ、全国、全地域を合わせるとこれは相当な面的な被害になることは間違いない、なっているに違いないということを考えますと、果たして本当に個別の対応自治体ごとに任せていいのか。実は総務大臣御自身が、三月二十九日の衆議院総務委員会では、今回の場合はやはり個別の対応では難しいのではないか、面的なこれだけの広がりを持った被害を考えるとやはり国として法的な措置を講じられた方がいいのではないかという発言も実はこのときの総務委員会ではされておりまして、私はそっちの方が非常に個人的にはしっくりくるといいますか。  一番心配しておりますのは、個別の自治体対応に任せて、各自治体によって扱いに差が出る。同じ被災者でありながら、こっちでは非常に手厚い救済を受けて、片や別の自治体では非常にほとんど何にもない救済しか受けられない、そういう自治体ごとの差がかなり生じてくるのではないか。それは、やはり今回の場合、各自治体ごとにそういう差が生じてしまうというのは、我々としては国の責任として避けるべきではないかというふうに思うんですが、改めて、今回入っていないとすれば、今後の第二弾、第三弾に向けて、国として、やはりこういう面的な世界最大規模広がり、そういう被害がある今回の地すべりまた液状化等被害については同じように国の扱いをすべき、していこうというお考えがないか、改めてもう一回、大臣お願いします。
  17. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは法律がどこまで全国一律、全国といいますか、被災地一律にカバーすべきかどうかという議論になると思うんですけれども、誰が見ても類型的に同じ状況にあるというものを国法によって律するということは、これは理にかなっていると思います。したがって、津波で全部洗われてしまって、もうほとんど洗われてしまったようなところで家も何もない、あっても瓦れきというようなところを一律に面的に取り扱うというのは、これは私は、今回の法案もそうしておりますけれども、それは理にかなっていると思います。  ところが、液状化ということになりますと、確かにいろんなところで面的な広がりはありますけれども、家が必ずしも滅失しているわけではない。必ずしも壊れている家ばっかりではない。多少傾いていて、それを何らかの形で直せば使用収益は可能という、いろんな対応があるわけでありまして、それを国の法律液状化があったところは全部課税免除というのは、これは逆に私は妥当でない状況現場に生じさせることになるんだろうと思います。  ですから、小まめ一つ一つ固定資産物件を見て、どの程度の損害、被害が生じているか、特に家屋に対してどの程度使用収益に対する制約が発生しているのかということを小まめに見て、具体的に、例えば全額免除にするとか半分免除にするとか三分の一にするとか、そういうことをきめ細かくやることの方が現実的だろうと考えております。
  18. 石橋通宏

    石橋通宏君 そうしますと、各自治体で個別に案件に応じてしっかりと被災者皆さんに対する支援をしていただいて、その上で各自治体がやっていただいた分についてはきちんと国の方で交付税措置なりをしっかりやられるということだと思いますが、ちょっと確認まで、そういうことでよろしいですね。
  19. 片山善博

    国務大臣片山善博君) それは、減免をした場合にもその減収補填というものはしっかりやっていきたいと考えております。
  20. 石橋通宏

    石橋通宏君 ありがとうございます。是非そういうふうに、各自治体の方で個別にやられて、それをしっかりと今後国の方で補填についてはやっていくということでお願いをさせていただきたいというふうに思います。  ちょっと一つ確認、もう一つ個人住民税雑損控除についてちょっと確認をさせていただきたいんですが、今回の震災によって損失を受けた資産雑損控除ができる資産範囲なんですけれども、これ、平時では日常生活に必要な家具、設備、衣類、住宅などというふうにされて、比較的限定的な扱いのような印象を受けるような記述になっています。  今回の場合はとりわけ津波によって本当に全てが失ってしまった、流されてしまった、そういう被災者皆さんが大勢おられる中で、平時の場合の適用と同じなのか。とにかく今回の場合は平時とは違う緊急時として、この雑損控除できる資産範囲についても平常以上の、つまり基本的にはあらゆるものが対象となるということの方がいいんじゃないかと思うんですが、その辺について確認をさせていただけますでしょうか。
  21. 鈴木克昌

    ○副大臣鈴木克昌君) 結論から申し上げますと、平時と今おっしゃったわけでありますが、対象は変わってはおりません。と申しますのは、平時自体も大変幅広く対象としておりますので、とりわけ今回対象拡大をするという必要性はないんではないかという判断の下で、これは変えておりません。
  22. 石橋通宏

    石橋通宏君 今、平時と変わらないということでしたけれども、これは恐らく平時でも、基本的には普通に生活に使っているものについては全て含まれておるという意味合いでの平時と変わらないということだと思いますので、是非ともそういうふうに扱いとしてはお願いしたいと思います。  あと、もう時間がありませんので最後にちょっと、これは今後の被災地復旧復興に向けた非常に重要なライフラインの確保としての情報通信インフラ基盤扱いについて、ちょっと最後一つだけ確認をさせていただきたいと思いますが、今回の津波被害等々によりまして、地方自治体がこれまで例えば平成二十一年度の補正予算でいわゆるIRU方式等整備をしてきた、自治体資産として整備をしてきた高度情報通信基盤、これもかなりダメージを受けた、ほとんどやられてしまっている地域もあります。  今後の被災地復旧復興に向けては、やはりこの点についても国としてしっかりと、各自治体の今後の本当にライフラインとして重要な情報通信基盤復旧復興というのをしっかりと応援していくということが必要だと思いますが、この点について総務省の今後のお考え、補正での扱い含めて御見解をお願いいたします。
  23. 平岡秀夫

    ○副大臣平岡秀夫君) お答え申し上げたいと思います。  今回の大震災で、委員御指摘のように大変大きな被害情報通信関係においても発生をしておるところでございます。委員が言われました地方自治体推進してきている地域情報通信基盤整備事業といったようなものについても大変な被害が生じてきているということでございます。  こういうことを踏まえて、我々、地方公共団体復旧整備に努めていくことについてはできる限りの支援をしたいというふうに考えているところでございまして、今回の第一次補正予算においても情報通信基盤災害復旧事業費補助金というものを創設させていただきまして、この補正予算の中でも地方自治体支援するための所要額を計上させていただいているということでございます。  ただ、実は今回の第一次補正予算では、まだ被害実態がよく分かっていないところがたくさんございまして、余り計上額としては大きくはありませんけれども、これから更に被害実態をしっかりと調べて、できる限り各地方自治体が困らないように、各自治体の取組を支援していけるように取り組んでいきたいというふうに考えております。
  24. 石橋通宏

    石橋通宏君 ありがとうございました。  今後の対応をしっかりとお願いをさせていただきまして、質問を終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
  25. 片山さつき

    片山さつき君 この大震災が起こりましてから、自民党として緊急提言を何回か政府にさせていただきまして、今回の地方税を含む税につきましては要望の大半を入れていただいたことについては感謝申し上げたいと思いますが、今日は、固定資産税につきまして、実際にそれが動くのか、あるいはまだ積み残しになっていることについて、是非大臣からお言葉をいただきたいと思います。  まず、固定資産税について、当該の甚大な被害を受けている地域について、来年評価替えがあるわけですが、これができるような状態には当然ないと思うんですが、その課税免除措置を各々の自治体判断でやることになっております。  地震保険というのは非常に難しい判断があって、今回、あのお堅い損保協会が全部地番を指定してホームページに出して、ここは建物全損壊だよというふうにしたんですよ。これ、珍しいです。ですから、それは被災者に優しい措置をしたわけですね。  今回、自治体の大変大事な税収である固定資産税だから市長町長判断でどこをやるかは決めさせようということだと思うんですが、実際に選挙を抱えている市長町長にとってその線引きというのは非常に難しいです。それができる能力があるかどうかということも含めて、行政代行なんかも我々は提案しているんですけれども、特に被害の大きい沿岸地域でそういうやり方の免除措置で大丈夫なのか、また大臣としてはどの程度面積対象となってくると考えているのか、むしろそれがぎりぎりまでできないようであれば、損保協会方式で、上から写真撮れば水浸しのところは分かりますので、ここは原則としてみなし免税地域にしたらどうですかぐらいのことをやらないとうまくいかないんじゃないかなと、かように心配しておりますが、いかがでございましょうか。
  26. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 市町村現場のことは一番市町村が御存じのことでありまして、国などは到底分かりませんし、県でも分からないことであります。あとは、市町村がかなりダメージを受けている、大きなダメージを受けているところが多いので、そこをどういうふうに機能を補完といいますか支援するかということだろうと思います。  そのこともありまして、全国市町村に呼びかけて、それぞれの被災市町村で必要とする職種、これは課税関係の職員も当然含まれるわけですけれども、必要な人員を被災地派遣をするという仕組みを構築しておりますので、それを利用していただいて、足らざるところは補っていただきたいと考えております。  この間も、この間といいますか、最近もいろんな市町村長さんと、被災地市町村長さんとお会いしますけれども、最低限やるべきことはもうしっかりやりますということは一様におっしゃっておられまして、その際には是非足らざるところを補う補完システムは使ってくださいということで、そういう関係を円滑に運営することによって、多少時間は掛かるかもしれませんけれども最低限のことはできると思っております。  それから、評価替えが来年来るわけでありますけれども、これについてはできる限り簡便に済まされるように、そこはよく被災地市町村の実情を伺いながら制度を考えてみたいと思います。既に職員も現地に派遣しておりまして専門的な見地から意見を伺ったりもしておりますので、それを反映させたいと考えております。
  27. 片山さつき

    片山さつき君 是非円滑にその効果が出るようにやっていただきたいと思いますが、実は固定資産税の議論の過程でまだかけさしになっていることがございます。我々、三次要望ではしっかり要望しようと思っているんですが、例の原発地域でございます。  原発地域については、我々は三月十二日に総裁、幹事長に官邸に行っていただいた時点から、これはチェルノブイリ並みになる可能性もあるので、三十キロまで全部外に一旦出して、大丈夫ならば戻っていただくということをずっと言っているんですが、初め三キロで、その後爆発が起きてその日のうちに二十キロになって、二十から三十の屋内退避という非常に人間にとってきつい措置を経た上で警戒区域になって、今度は飯舘村までだんだん避難させるということになっているわけですが。  いずれにしても、その土地の利用価値に着目している部分がある固定資産税としては、この利用価値においては住むことも事業することもできないので難しいですから今は課税猶予していますけれども、これはやはり課税について何かすべきだと思うんですね。  総務委員会の議論というのは、これは全国自治体きちっと見ていますので、是非この時点で大臣から何らかの希望のある方向性を示していただければと思います。
  28. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 今議員がおっしゃいましたように、原発関係というのは当面使用収益ができないという地域がかなりあります。これが、一番この課税関係でポイントになりますのはいつまで続くのかということでありまして、現時点で必ずしもそれが明確に判別できません。しかし、現時点でじゃ地方税法規定にのっとって淡々と粛々と課税していいのかというと、これまた現実にそぐわないことになりますので、当面は自治体に連絡をしまして期限の延長ということで課税行為自体を今差し控えていただいております。  当面はそれでいいと思うんですけれども、これをじゃいつまで続けてどの段階で見極めるかということ、ここがポイントになってきます。いましばらく時間が掛かると思います。その時点で、これはもう一年間使用収益できないなということが分かるような事態になりましたら、それは法律でもってきちっと課税をしない、課税免除するというような措置が必要だろうと思っておりますので、そのタイミングを見極めさせていただきたいと考えております。
  29. 片山さつき

    片山さつき君 ありがとうございます。  大臣からもう法律で手当てするということをいただいたので、非常にそれは多としたいと思いますが、自治体にとって固定資産税は非常に大きな財源でございますので、今回、法律によって免税することと自治体がこれを受けて減免できるところとありますが、その各々について減収の補填ですね、これをどこまでやっていただけるのか、一〇〇%が原則だと思いますが、それについてもここで確認したいと思います。大臣
  30. 逢坂誠二

    大臣政務官(逢坂誠二君) 済みません、私の方から答えさせていただきますが、まず一つは、法律によって一律に固定資産税減免してくださいというようなところについては地方債が発行できることになっていると、そしてさらに、その地方債の後年度の元利償還金については一〇〇%普通交付税措置をしようということを考えてございます。  もう一方、法に基づく条例によって自治体が自分の意思で減免をするというところにつきましては、これについても地方債が発行できるということにしておりまして、それについては七五%を普通交付税で措置をし、更に加えて、財政力によるというふうに思っておりますけれども、最大二〇%程度財政力によってまた交付税で対応してまいりたいと、そのように思っております。
  31. 片山さつき

    片山さつき君 一〇〇%の対応地域ということが法律は原則ということで、ありがとうございます。  それで、この間、菅総理御自身がなさったのか内閣参与がなさったのか、住めないのではないか発言というのがあって、そのことによって原発関係地域についての法的な検討が遅れるようなことがあってはならないと思っておりますので、よろしくお願いしたいんですが。  それとは別に、今、地方自治体の長の方からいろいろと政府も意見を聞いておられるようで、我々も聞いておりますが、いろんな意味で被害が著しい地域については条例等によって、もう、もう一回家を建てられないような地域にした方がいいのではないかというようなお話が出ております。防災集団移転という制度も阪神の後の教訓でつくったものですから、それについても我々は要望をしているんですが、確かに私たちも現地に行って、奥様たちから、本当にここはもう二度と怖いから家は建てたくないというような話は、その方がよく聞きますが、これを条例で定めることができるのか、あるいは国の法体系で、国土計画法体系にするのか。これによっては、そういう扱いにしたところは当然、どういう形で資産価値の減、減免補填するのか、税制どうするのかと、そういう問題もありますが、今その決定が行われるかもしれないものですから、それは総務省としてどのようにお考えなんでしょうか。
  32. 逢坂誠二

    大臣政務官(逢坂誠二君) 総務省として現在認識をしておりますのは、建築基準法の中に三十九条ですか、建築の禁止あるいは建築に関する制限という条項があることは認識をいたしておりますが、そのことによって今委員が御指摘のようなことが可能になるかどうかというのは必ずしもつまびらかに今のところ認識はいたしておりませんので、できましたらそれを所管する省庁へ質問いただけると非常に有り難いなというふうに思います。
  33. 片山さつき

    片山さつき君 別の委員会でも、この問題は非常に大きな話なので、また、条例を実際言い出しているところがありますので、引き続き議論したいと思いますが。  減免措置の中で、所得税や法人税についていろいろな措置を入れていただいて感謝しております。特に、あの阪神のときも法人住民、法人事業税まではやらなかったので、これは非常に大きいと思うんですが、それとは別に、被災地域の金融取引状況は非常に今苦しくなっておりまして、金融庁の方は、手形の支払猶予とかあるいは全面的な疑似モラトリアム状態など、私どもも再三要望いたしましたことに早く手を打っていただいたと思っております。本当に今回早かったと思います。ただ、もう二か月目になってまいりまして、いつまでも延ばし続けることはできないんですね。  この被災地域五県には三十五の預金取扱機関がございます。私も現地に入ったときにそのうちの幾つかのトップとはお話をしておりまして、金融庁の返済猶予を言っている貸付債権が全貸付債権のどのぐらいに当たるんですかと聞いたら、ある銀行は一割だと言っていました。これが全部不良債権化したら大変なことになります。  長年不良債権の問題をやっておりまして、私も直接の担当をしておりますが、一割、一五%という不良債権比率は未曽有でございます。幾つかの銀行は既に公的資金を申請しておりますが、まず被災地域の預金取扱金融機関の財務の健全性を金融庁は今どう御覧になっているんでしょうか。
  34. 和田隆志

    大臣政務官(和田隆志君) 片山委員の御指摘にお答えしたいと思います。  金融庁として、今まで、金融機関も被災した側もたくさんございましたけれども、鋭意努力してもらいまして、先ほどお話しいただいたように、非常にできるだけの対応を取っていただいていると思っています。  そんな中で、逆に心配されるのは、債務者のことを配慮しながら経営していく観点から、次第次第に先ほど御指摘のような不良債権が増えていくのではないかという御指摘でございますが、今までのところ、各金融機関、また金融機関全体、この地域にある金融機関全体で見て、自己資本比率は決められたものをはるかに上回っておりまして、そこは今特に問題はないものと考えています。  しかし、これから先、御指摘のように、今は債務の返済を猶予して両当事者間で検討をしている状況でございますが、そこから先、当然のことながら次第次第に条件変更等出てまいりますので、そのときのためにも、私ども持っております金融機能強化法というものを、実はこれから先、また皆様方に法改正案を御審議お願いしながらより使い勝手の良いものに変えていき、これを積極的に使っていただければというふうに考えております。
  35. 片山さつき

    片山さつき君 一時、民主党の案として提案された意見の中で、家が全部津波で流されてしまってローンだけ残っている方について、一律、全部住宅ローンを金融機関は免除し、個人については免除益を所得税も個人住民税も全部取らないというような案が出ておりましたが、この一律方式というのはちょっといろいろと問題もあると思うんですが、金融庁はその辺はおやりになるおつもりがあるんでしょうか。
  36. 和田隆志

    大臣政務官(和田隆志君) 今御指摘の各金融機関が債務者、債務企業等に対しまして一律の債権放棄を行えるかということについては、端的に申し上げて難しいというふうに思っています。  しかし、今、被災者個人、また企業の方々がこれから先一生懸命立ち直ろうとされている間でございますので、できるだけ真摯に御相談に応じながら、今債務の返済猶予をしている期間でございますが、次の経営再建計画を立てていくとき等、各個別事情に応じて、どうしても駄目なものについて債権放棄をしていただくということになろうかというふうに思っています。  もう一つ、この一律の債権放棄がなぜ難しいかということを是非国民の皆様方にも御理解いただきたいのは、金融機関にとりまして債権として貸し出しているお金の原資はやはり預金者の方々からお預かりしたお金だということでございます。そういったことで、一律に債権放棄してしまうということは預金者の方々にお返しするお金が非常に心もとなくなるということで、そこは御容赦いただきたいということでございます。
  37. 片山さつき

    片山さつき君 その案は民主党政権の案ではないということはよく分かりましたが、被災地の産業や経済を復興させなきゃいけないんですね。そのためには、そこで今マイナスになっている事業者がスタートできるようにしなければいけない。それはいわゆる金融不良債権で大変な状態になったときの産業再生スキームであり、民事再生スキームであり、やはり私も現地の銀行あるいは商工会議所、それからいろんな関係者とお話しして、今日は財務省当局にも来ていただいておりますが、何らかのスキームをきちっと作ってそれはやった方がいいのではないかと。  今の不良債権の償却でいきますと、多分単独の金融機関が、じゃ津波で倉庫が流されたからそこのローンは免除しようとしても、これは無税では償却できないと思います。おまけに、残った債務についても恐らく第Ⅳ分類になってしまう、不良債権になってしまう。つまり払えない人だということになってしまって、これでは誰も背中を押さないので全く再生できないです。  ですから、住居や工場、事業所が壊されて甚大な被害を受けた事業主の再スタート支援として何らかの実質的な債権放棄スキームが法的に設定され、金融機関は無税償却、残債は不良債権にしないで債権のファイナンスはゼロ金利、それから超長期三十年あるいは据置き数年以上の、今までの常識を超えた、ODAみたいなスキームですね、これを中小企業庁も金融庁も国税、地方税、財務当局も考えていただきたいんですが、その点について、経済産業省、金融庁、それから財務省のお考えを伺いたいと思います。
  38. 松下忠洋

    ○副大臣松下忠洋君) 今般の震災等によりまして甚大な被害を受けた中小企業、その返済負担を軽減すること、そして再スタートを支援する、大変大事なことだと考えておりまして、平時とは異なる様々な支援策を実施しなけりゃいけないと、そう考えています。  まずは既往債務の返済負担の緩和を図ることが重要だと考えておりまして、このための、震災直後速やかに公的金融機関に対して既往債務に対する返済猶予に柔軟に対応するように要請しております。また加えて、日本政策金融公庫等においては、返済期日を過ぎて申込みがあった場合にも遡及して認めるという運用を実施しておるところでございます。  また、新規の資金ニーズへの対応の観点から、今般の補正予算を活用いたしまして、震災対応の新たな融資制度として、金利引下げ措置や融資期間それから据置期間を抜本的に拡充した長期超低金利の東日本大震災復興特別貸付を創設する考えでございます。これは、貸付限度額は、従来は一億五千万円、これを倍増して三億円、これは中小でございますけれども、国民事業等については三千万円を六千万円、それから据置期間を二年だったものを五年あるいは三年ということで延ばしていきたいと。金利も一・四%を引き下げていくということを含めて思い切った対応策を考えているわけでございます。  それから、特に地震津波によりまして工場が全壊するなど著しい被害を受けた中小企業者には地方団体等を通じて利差補給を行うと。そして、貸付け後に当初三年間を無利子とする方策を検討中でございます。また、さらには被害に遭った商工会等の相談機能の復旧のためにも、被災地の商工会等に対して全国から相談員を派遣するとともに、その施設の復旧について、中小企業等の施設復旧整備のための支援措置を活用することを含めて検討中でございます。これらの施策によりまして、被災中小企業の再建や再出発を強力に支援したいというふうに考えています。  補正予算でございますので、よろしくお願いいたします。
  39. 和田隆志

    大臣政務官(和田隆志君) 今、経済産業省の方からもお答えがございましたが、一言で申し上げると、今御指摘の既往債務と、それから先、今後立ち上がっていくための新規の事業性資金等についてどのように全体として供給できるようにするかということだろうと思います。民間金融と財政とそして政策金融とこの三つをセットにして、あらゆるできる限りのことをやっていくということだと思います。  一つ、せっかくの御指摘でございますので、今民間金融分野においていろいろ検討されているというふうに聞いておりますのが、過去債務の部分とこれから新規に立ち直るための事業性資金の部分を統合して、一つの要するに債権債務関係に整理し直して、そこから先、先ほど委員御指摘のあったような、例えば返済猶予期間を設けて、どこから要するに返済を始めるとか、その返済のペースをかなり長期に延ばすとか、そういった相談をしていただいているようでございますので、金融庁として積極的にこういったものがしっかりと行えるような環境整備に努めていきたいということでございます。
  40. 尾立源幸

    大臣政務官(尾立源幸君) 被災された事業主の皆さんの再スタートのために、何らかの実質的な債権放棄スキームを公的に設定し、金融機関の保有する金銭債権の無税償却を認めるべきではないかというようなお尋ねかと思いますが、今の法人税法基本通達において二つの例を御紹介させていただきますと、一つは、法人が債権放棄等を行った場合において、その債権放棄等が合理的な再建計画に基づくものであるときは、これにより生じる損失の額は損金の額に算入されるということになっております。また、もう一つは、金銭債権の切捨てに関する当事者間の協議が行政機関等のあっせんにより行われた場合で、その協議で締結された契約が合理的な基準により債務者の負債整理を定めているものであるときは、その契約によって切り捨てられることとなった金銭債権の額は貸倒れとして損金の額に算入されることになっております。  以上、現行の規定を申し上げましたけれども、今後、具体的な債権放棄スキームをお示しいただければ、個々の事実関係に応じて検討してまいりたいと考えております。
  41. 片山さつき

    片山さつき君 新しいスキームを作って、我々が提案している震災復興院のようなところできちっとオーソライズして是非やっていければと思います。  また、商工会の再建、復旧は、どうぞよろしくお願いします。  ここで、地元からよく出ている要望の中で、リース、特に建設・土木の重機リース、流れたら全部一括、それから一般機械もそうなんですね。これは、私どもはすぐ要望して、自動車リースの方はお金を取り立てないでくださいというのを経産省から流していただきました。今止まっています。でも、建設重機もこれを早くやらないと復興需要にこたえられないんですね。そこについて、やはりこのリースも一括免除か何らかのスキームをしていただけないでしょうかということをお願いしたいと思います。国交省かな。
  42. 大森雅夫

    政府参考人(大森雅夫君) お答えいたします。  今回の地震津波によりまして、先生御指摘のリースをしていた建設重機や、また建設の企業が保有している建設重機が大きな被害を受けたということは承知しているところでございます。  この建設重機につきましては、公共工事の現場において地震津波により消失した場合などにつきましては、当該工事において償却予定であった額についてはおおむね発注者が負担することとしておりますが、建設業団体の方々からは、この措置が必ずしも十分ではないということで、国として何らかの対策を講じるよう要請を受けているところでございます。  引き続き、先生の御指摘も踏まえて、復旧復興の担い手である建設企業がその役割を十分果たしていけるよう、関係省庁とも連携の上、どのような対応が可能か検討してまいりたいと考えております。
  43. 片山さつき

    片山さつき君 これはリースまでは、あるいはある意味金融のプロですから、旧法人税通達の適用の話も今ありましたけど、我々としては、是非三次提言にこれを入れて、金融機関とリースに関しては一括して過重な債務を何とか軽減するやり方を提言して、政府にも何とか動いていただければと思います。  それで、仮設住宅のお話なんですが、阪神の予算を私も担当していました。一か月半たって、阪神では七千十三戸仮設ができていました。今日現在二百六十五しかできていません。この極端な違いもあるんですが、これで、新たに借り手として入った人に家賃の支払を是非自治体借り上げと同じようにやってあげていただきたいんですね。これもまだしっかりしたお答えがいただけていないんですが、これ厚労省だと思うんですけれども、お願いします。
  44. 小林正夫

    大臣政務官(小林正夫君) 今回の震災による応急仮設住宅の建設の進捗状況は、先週の土日に建設が進みまして、四月二十五日現在二千三百九十六戸が完成しております。しかし、阪神・淡路大震災の場合の同時期と比べてまだ三分の一程度と、このようになっていることは正直なところでございます。  今後、五月末までに約三万戸を完成する見込みと聞いておりますので、引き続き、厚生労働省としても、国土交通省と協力しながら早期の完成を目指して対応してまいりたいと思います。  お尋ねの件ですけれども、災害救助法は、現に救助を要する被災者に対して県が行うもの、このようなものでございます。この考え方に沿って、県又はその委任を受けた市町村が応急仮設住宅の代わりに民間賃貸住宅を借り上げて救助を要する被災者に提供すれば災害救助法の対象となり、国庫負担最大九割の対象となるところでございます。  岩手、宮城、福島の被災三県では先週から民間賃貸住宅の借り上げを進めておりまして、入居事務を開始しているところでございます。これによりまして、片山委員のお尋ねの件も実質的には解消されていくものと考えております。
  45. 片山さつき

    片山さつき君 それはちょっと現場の感覚とは違うように思いますが、我々の要望の中でも優良賃貸住宅の建設への特別割増し償却だけがまだお答えいただいてないんですね、範囲関係もあって。ですから、やはりもう建てる方が間に合わないのであれば一日も早く借りたところに入っていただくしかないので、その現場認識ではちょっと我々が見ているのとは違うので、急いでいただきたいと思います。  最後になりますが、これは我々の方から先週、官邸の福山副長官の方にもどうなっていますかと何点か申し入れたことの一つなんですが、一部の検査を行ったという民間団体から、母乳から放射性物質が検出されたということが発表されております。ただ、私どもが自民党に関係省庁を呼んだ時点ではその事実を認識しておらず、また対応も取っていないというお答えでした。これは、やはり水道水から出て、牛乳から出た時点で直ちに調べておくのが普通ですよ、民主党の議員さんもみんなうなずいていますが。ただ、それをやっていなかったんですね。  昨日、私が厚生労働省を呼んだら、牛乳の場合は二リットルで検査していますと。一体どうやって母乳を二リットル取るのかと。非常識ですよ。その時点で、母乳の場合の簡易な、この検査機関は百㏄でやったわけですけどね、リトマス試験式と同じで沃素が出るかどうかはゼロか一かですよ。少しでも出れば、仮にそれが水道水の禁止の値にならなくても母親だったらそれは考えるんですよ。お母さんたちから私たちに来たメールの中では、こんなときに産んでしまって悪かったと赤ちゃんに毎日わびを言っていますと。そういうことをさせている政府は問題がありますよ。  ですから、こういう状況に水道水と牛乳がなった時点でなぜやらなかったのか。やらなかったことをいつまで言っていてもしようがないので、すぐに、原子力発電所からの一定の距離でデータを測って累積の放射線線量を出しておられるわけですから、そのエリアに母子手帳でどのぐらいの赤ちゃんがいる、全部把握できますから、そこに何らかの形でアクセスして、御不安があったら、母乳で育児されている場合は無料で東電と国の責任で検査をしますと言うべきじゃないですか。
  46. 小林正夫

    大臣政務官(小林正夫君) これは四月二十一日に団体が発表した調査資料によりますと、三月末から四月上旬にかけて茨城、千葉、福島、宮城の九人の母親の母乳を採取、検査をしたと。その結果、検査が終了した八人のうち四人の母乳から放射性沃素が検出されたとのことでありました。ただし、その値は食品衛生法に基づく暫定的な指標値で、乳児用調製粉乳及び直接飲用する乳、牛乳ですね、に使用しないよう指導するとされている値、放射性沃素で百ベクレル・パー・キログラムよりも低いと、こういう結果でございました。  放射性物質については、現在も各地で飲食物や環境の測定が行われております。避難指示や原子力安全委員会の飲食物摂取制限に関する指標に基づく出荷制限等の必要な対応が行われておりまして、妊娠中の方、授乳中の方についても、過度な心配はせず、ふだんどおりの生活を行っていただくことで問題ないと、このように考えております。  四月二十一日に官房長官から、念のための安全性チェックのために一定の調査を行う必要があると、こういう指示がありましたので、これを踏まえて緊急に調査を実施することとして、関係団体を通じて協力していただいている方々への依頼、母乳の採取などを行っているところでございます。  なお、先生おっしゃったように、被曝量の多い地域など、心配もございます。そういう地域についても、母乳の放射性物質の検査の実施に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
  47. 片山さつき

    片山さつき君 遅きに失しているとは思いますけれども、もうそれは絶対やっていただいて、母乳で何らかのことが起きると母親はどういう気持ちになるか。水道水とは違うんですから、食品でもありませんし、すぐにそういう特別な配慮をすべきだったと思いますが、直ちに適用して、お母さんたちが、例えば冷凍で、沃素半減になって、それでも母乳でやりたいのかあるいはミルクに変えるのか、自衛手段をきちっと取れるようにしていただきたいと思います。  終わります。
  48. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 公明党の魚住裕一郎でございます。  この法案は、東日本大震災への緊急の税制上の対応ということで承知をしているものでございますけれども、一か月半たちました。どういう基本的な考えで税制面においてやろうとしているのか。また今回、阪神・淡路大震災のときにもなかったような特例であったり、あるいは拡充したものというふうに、採用されているということを承知しておりますが、どういう基準でこの内容を選定されたのか、まずその点からお聞きをしたいと思います。
  49. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 今回の法案に盛り込んでおりますのは、当面緊急に方針を定めなければいけないものを中心にしております。固定資産税に例を取りますと、もう四月から課税をするわけであります。ほっておきますと、一月一日に所在する固定資産には四月から課税をするということになりまして、現行法上ですと全て課税になってしまいます。ところが、物件はもう何もなくなっているという、そういう不具合が生じますので、差し当たって一部の地域については課税免除をするということが当然必要になってまいります。  それから、よく私も説明するんですけれども、今の固定資産税の仕組みというのは、上に住宅があれば、下の住宅用地、敷地を六分の一に課税標準を軽減するという仕組みがありますけれども、上物がなくなってしまったら途端に六倍になってしまうという、こんな不具合もありますので、そんなことはちゃんと法律上整理しておかなければいけないと。それやこれや、緊急に必要なものを今まとめたものであります。  これ以外にまだ課題はあります。先ほど来議論になりました原発災害地域について、今後の見通しによって新たな法案の仕組みというのが多分必要になってくるだろうと思いますし、それから復興の関係でいいますと、被災をして大きな経済的にダメージを受けた地域の経済復興をどうするのかという話になったときに、例えば既存の企業の再活性化でありますとか新しい企業を誘致するということになりますと、言わば地域振興法的な観点からの税制上の特例措置も必要になってくるだろうと思います。そういうものは今回の差し当たっての当面緊急に必要な措置の中には入れておりませんので、次なる法律改正作業が必要になってくると考えております。
  50. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 先ほど片山理事からの質問の中にもありましたけれども、野党自民党あるいは野党公明党からいろんな提言をして、そういう中でこの内容も採用されてきたものというふうに承知をするものでございますけれども、説明資料の中では、以下の緊急対応に加え、全体の復興支援策の中で税制で対応すべき施策等について後日取りまとめると。今大臣がおっしゃった例もそういうことを意味するのかなというふうに承知をするものでございますが、しかし、一か月半たって、やはり生活支援復旧、そしてまた復興に向けて、各自治体含めてどういう方向性でやろうとしているのかということが、今、若干例として出ましたけれども、もっときちっきちっと、現場自治体があるいは関係者が、じゃそういう方向であればしっかり今からもう準備しておこうというものを出していかないと、国の方針として明確に示してあげないと現場は混乱するんだろうというふうに思うんですね。  それで、復旧までは取りあえずいいとしても、復興以降は本当に菅内閣でいいのかという議論も当然あるわけでございますけれども、それは横に置いておいて、やっぱり震災対応となったらいち早く、復興の会議とか言わないで、もう一日も早くこういう方向でやりますよというのを発信していかなきゃいけないと思うんですが、もうちょっと具体的にこの方向性について、今政府が考えている、総務省が考えている、今後の第二弾以降の税制措置に対する方向性についてお示しをしていただければと思いますが。
  51. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 今の段階で何か総務省として青写真持っているかというと、必ずしも持ち合わせておりません。これは、復興構想会議というものができ上がりまして、その中でどういう復興の方針にするのかということをこれから早急にまとめていくことになりますので、それを見ながら政府としてどういう復興の支援が必要かということを描いていくことになるだろうと思います。
  52. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 だけど、復興構想会議、六月二十二日までが会期ですから、今国会、どういう段階でこれが明確になって、次に復興に向けて力強いつち音が聞こえてくるかという問題にも関連するものですから、一日も早いそこの方向性を出していただきたいなというふうに思います。  次に、今回、いわゆるトリガー条項でございますけれども、説明資料を逐次いただいておりましたけれども、四月半ば、十三日ですかね、いただいた資料の中ではトリガー条項廃止、もちろんペンディングというPが付いておったんですが、トリガー条項の廃止と書いてありました、軽油引取税に係るトリガー条項を廃止する。  今これ凍結というような状況になっている、法案として出されているわけでございますが、どのような議論を経てこれを凍結することになったのか、理由、いきさつについて御説明をいただきたいと思います。
  53. 片山善博

    国務大臣片山善博君) いわゆるトリガー条項についてはいろんな意見がございました、率直に申し上げまして。  現行、このトリガー条項というのがあるわけでありますけれども、それはエネルギー価格が高騰することによって消費者といいますか国民生活に影響を与えることになる、それをできるだけ緩和するという、実質的な価格が高騰しないように抑制するというそういう意味合いのもので、それはそれなりの私は意義があるだろうと思います。そういうことで設けられているものであります。  ところが一方では、エネルギーの価格が上がったときに、税制上の特例措置が発動されることによって税収に大きな影響を及ぼすことになるわけであります。当初見込んでいた税収が、ある一定期間、一定幅でもって税収が入ってこないということになりますので、財政運営上は一つの変動要因になるわけであります。当初に見込んだ税収というものが、不測の事態と言うと変ですけれども、入ってこないことになりまして、財政運営上は好ましくないというものが元々内在をしておりました。  そういう中で、今回、震災関連の補正予算を組むときの財源をどこでどう調達するのかということで、これはいろんな要素がありましたけれども、その財源を考える際に、この震災という非常に緊急事態、震災対応という緊急事態に即応した税制を考えた場合に、不測の事態が生じるということはできるだけ避けたいというのがありまして、そういう中でこのトリガー条項というのはもうそろそろ廃止すべきではないかという議論があったことは事実であります。  しかし、冒頭お話ししましたように、それは国民生活の安定という、そういう意味合いもあるので、こういうどさくさ紛れに廃止すべきではないという有力な意見もありました。そんなことで、時間の制約もありますことから、取りあえずいわゆる凍結ということで一時この仕組みというものを発動を停止するということにしたわけであります。  以上が、かいつまんで申し上げますと、この一連の議論の経緯であります。
  54. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 このトリガー条項につきましては別に法律で定める日まで適用を停止するということですが、この停止期間というのはいつごろまでを想定しているんですか。
  55. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは現時点で想定しているわけではありません。今後の復興の状況を見ながら、またこれ自体についていろんな議論がありますから、その議論の推移を見ながら検討し、しかるべく法律上の手当てをするということになると思います。
  56. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 今、ガソリン、レギュラーで、場所によっては値段違いますけれども、大体百五十円台を超えてきているねと。ずっと上がってきているわけですね。でも、今大臣の御答弁のお話にあったように、国民生活の安定とか消費者という立場を加味した条項だというふうに理解しておりますけれども、これガソリン価格、上がってきているわけですよね、いろいろエネルギー関連が。だから、必要なときに、本来発動していいはずのものが必要なときに停止をするという、まさにこの震災対応をしなきゃいけないときと重なってきているわけでございますけれども、むしろその不安定な要素も含めたら廃止すべきじゃないのかなと、税制としては。  別に、何というんですか、国民生活安定だったらもっと違った策があるんではないのかなというふうに思うんですが、いかがですか。
  57. 片山善博

    国務大臣片山善博君) そういう意見ももちろんありました。廃止すべきだという意見も根強くあります。ありますが、一方では価格の急激な高騰を抑えるという、そういう意味合いもある条項でありますから、やはりそれはそれで意味のあるもので、こういうときにこういう、どさくさと言うと変ですけれども、こういう緊急事態で早急に何らかの手を打たなきゃいけないというような時間的制約のある中で、言わば恒久的にしつらえられた税制を断定的に変えてしまうことに対するためらいも一方ではあったわけでありまして、そこで取りあえず凍結ということにしたのが経緯であります。
  58. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 今、大臣の中で恒久的なこの制度というふうにおっしゃったけれども、たしか、私のうろ覚えでございますが、三年前の税制改正のときに、当時野党であった民主党の皆さんがガソリン値下げ隊みたいな隊を川内代議士を中心になってやったような記憶があるんですね。  それで、一か月間暫定税率がないという状況がございまして、揮発油税を含めて二千億ぐらいの穴が空いて、そこで国の方としての何か穴埋めしたということがあって、役所の現場では、例えばリース物件も変えなきゃいけないとき、だけどそれも我慢したというような、そういうふうな報道もされましたよね。だから、それこそどさくさでこのトリガー条項を作ったんじゃないんですか。ちょっと認識、逆のように思えるんですが、大臣、どうですか。
  59. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 私の認識は、いわゆる暫定税率というものの取扱いをどうするかというのはこれはかなり与党の中でも、現在の与党の中でもかなり議論があったと思いますが、これを現行の当分の間税率ということで衣替えをして再スタートをするに際して、その議論の過程の中でこのトリガー条項というものが出てきたというふうに認識をしております。
  60. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 総務省あるいは自治省の当分の間というのは五十年単位だというふうに承知していますんで、何か結構、そうなのかなというふうに思っておりますが、やはりこれは明確に本来はしていくべきものだなというふうに考えております。  また、一部この停止を除外するというふうな考え方もあるかと思いますが、この点についてはいかがですか。停止を、凍結するのを一部地域適用しないという考え方もあるんじゃないかと思いますが。
  61. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは元々が、このトリガー条項というのは、今軽油引取税が問題になっておりますけれども、元々は揮発油税について主として論じられて措置されてきたものでありますから、軽油引取税は一連のものとしてその制度が構築されて、それを同じように、揮発油税と同じように今回、課税の停止をしようとするものでありますが。  いずれにしても、揮発油税にしましても軽油引取税にしましても、税の仕組みでいいますといわゆる消費課税に該当します。消費税もそのうちの一つでありますけれども、消費に対する課税ということでありまして、この消費に対する課税というものが一つの市場、日本は一つの市場、マーケットを形成していますけれども、閉鎖されていない一つの市場の中で区域を限って税率の特例を設けるということは、これは消費課税としては極めて現実的でないと思います。一つのマーケットには一つの消費課税というものが施されるべきだと考えております。
  62. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 話題変えまして、今回、四月二十五日からスタートなんですかね、震災対応全国避難者情報システムというのがスタートなりました。阪神・淡路大震災のときも、本当に避難先、避難者との、あるいは避難元自治体と避難者との連携が非常に大きな課題になったというのは、ボランティアやった、頑張った人からも含めて、あるいは当時の行政の長の人たちも含めてお聞きをしておりまして、非常に大事なシステムがスタートしたなというふうに思っております。  大事なポイントはやっぱり、避難者といっても別に、避難所にいる方、それから親戚頼っている方、私、岐阜県でございますけれども、岐阜市であるとか大垣にも親戚とか知人頼ってきておいでになっている方がいるわけですね。そういう方々にどういろんな、この税制の問題もそうでございますが、いろんな情報、国民健康保険の再発行もそうでしょうし、見舞金の給付もそうでしょうし、しっかり伝えることが一番大事だと思うんですね。  そのためにこの情報システムというのはつくられたというふうに承知しておりますけれども、でも避難されている方々にどう周知するかというのが一番大事でございまして、いろいろ考えられていると思っておりますが、やはり私たち、震災後、大きく、耳にたこ状態になったのがACというやつでございますけれども、やっぱりそういうテレビ媒体も使って、是非、避難先の地域の、居どころの自治体でも結構ですからお届けくださいみたいなことを、やっぱりそういうテレビ媒体も使ってもいいんじゃないかと思っておりますが、その辺の周知、広報につきましてお考えをお聞きしたいと思います。
  63. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 今回の震災によりまして今までにない特徴がありますのは、住民の皆さんが域外にかなり多くの方が避難されているということが一つあります。これは今までも先例がないわけではありませんけれども、もう一つの、それに併せて役場機能が失われてしまった、役場が流されてしまったとか、それから福島県の浜通りでいいますと、役場は、庁舎としてはあるけれども、もう避難を余儀なく、退避を余儀なくされてしまって役場が移転してしまうということで、そうしますと、住民の皆さんも域外に移転して役場もどこかに移転するというこういうことになってしまっているわけで、これで結果として相当多くの皆さんが役場にとってどこにおられるのか把握できないという状況に陥ってしまいました。  具体的には、例えば福島県の浜通りでいいますと、八か町村で一時期、一月たっても二万五千人以上の方が把握できていないというこういう事態がありまして、これは非常にゆゆしい問題であります。今おっしゃったように、被災者皆さんに対していろんな施策、手当てがありますけれども、まず何よりも被災者皆さんにその情報すらお届けすることができないということで、これ何とかしなきゃいけないということでかねて検討してまいりまして、全国自治体の協力を快く得ることができまして、今、全国避難者情報システムというものが稼働を始めたわけであります。  これも、例えばまとまりのあるところに避難されている方がおられたら、その最寄りの自治体が出向いていって、そこで聞き取り調査を一人一人していただいて、それを避難元の自治体の方へ届けていただくということをやっておりまして、こっちの方はかなり確実に該当の方に伝わると思います。しかし、親戚を頼ったり個別に域外避難をされている方はなかなかそれができませんので、そこで、全国市町村がいろんな手だてで探していただいて、それで聞き取っていただくということをやるという、ここは一つのポイントになっております。  あわせて、できるだけ多くの皆さんに知っていただくということで、新聞広告でありますが、政府広報でありますとか、そういう媒体を通じて今その周知を図っているところであります。おかげさまでNHKのニュースなどでも取り上げていただきまして、これがかなり大きな反響を呼んだところでありまして、これからも折に触れていろんな媒体でこの情報ネットワークシステムというものの存在と、それからそれが作動するようなそういう努力をしていきたいと考えているところであります。
  64. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 終わります。
  65. 寺田典城

    寺田典城君 みんなの党の寺田でございます。よろしくお願いします。  実は、昨日でございますが、災害対策特別委員会で仙台の方に視察に行ってまいりました。その中で、被災地の方とお会いしまして、今何が一番欲しいんですかという質問をさせていただきました。そうしましたら、まあ端的な言い方なんですが、住む家が欲しいとか、お金が欲しいと、そういう話、最も現実的なお話だと思います。そのほかにありましたのは、自動車がないから移動もできないという、生活もできないと。御存じのとおり、地方は九五%ぐらいが自動車の移動で用を足している、生活している社会でございますので、その辺で、私も、四十万台も今回の津波自動車が流失したと、大変な不自由をその被災地の方々は被っているなということで考えさせていただきました。  その中で思い付きましたのは、二〇〇八年のリーマン・ショックの折、何というんですか、あの当時はリストラ、それこそ消費の落ち込み、物すごいショックだったんですが、今観光もキャンセルだという形で、被災地の悲惨さもよく分かるんですが、被災を受けていない各県も非常に経済的にはそういう点では落ち込みがあるんじゃないかということが報道されております。  それで、私が一つ提案したいのは、私が、リーマン・ショックの当時、二〇〇八年ですか、二〇〇八年の十二月の予算に、二〇〇九年のそれこそ一月から実施できますように緊急に、自動車を書き換えた場合、消費税五%分、県が業界と一体となって補助をするというふうな制度をつくりました。県は、消費税削減と、これは国税と地方税なんですが、法律条項でございますので県の権限外でございますから、その分、経済雇用対策ということは、非常に自動車関連というのは雇用が多うございますから産業界に大きな影響を及ぼしていますからそういうことできないかと、実施させていただきました。それが業界挙げての、何というか、国が取り上げたエコカー減税にもつながってきたことです。その資料については後で私の方で提供しますけれども。  ひとつ、大臣は復興会議にもお出になっておるわけでございますので、そういう影響もあるわけです。地方というかそっちのことですから首を横に振らないでください、何でもできるのが総務大臣ですから。そういうことで、被災地に対してだけでも一定の条件の下に消費税の五%を還元するというようなシステムを組むことをお考えになることができるのかできないのか、その辺をお聞きしたいと思います。
  66. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 首を横に振りましたのは、復興会議に出ておりませんという意味で首を振ったわけでありますが。  消費税についての御提案でありますので、これは、私、所管しておりませんので今何ともお答えできませんけれども、今のような御提案があったということをしかるべく伝えておきたいと思います。
  67. 寺田典城

    寺田典城君 それと、昨日は村井知事ともお会いしてまいりました。もちろん仙台の市長ともお会いしてまいりました。  私、注目しているのは、四月の二十三日ですか、各三県の知事も出ました復興会議の中で、村井知事が、権限と財源を与えてほしい、そして規制も緩和してほしいと。その話もテレビの前でも話しておりました。確かにそのとおりなんですね。法制度ももちろん柔軟にして、機能にしたって柔軟にしてもらいたいと、土地の利用なんかについては特にそうなんだということなんです。  地方行政をつかさどる総務省として、私、比較して思い出すのは、阪神・淡路大震災が一九九五年ですか、ありました。あの当時、兵庫県なんですが、あの当時はまだ地方も財政がある程度しっかりしておりまして、経常収支比率なんかは八五、六とか九〇前だったと思うんです。その兵庫県の財政でお聞きしたのは、その当時、まだ基金が三千億もあったと。簡単に言うと、三千億ぐらいあって経常収支が八二、三だとすれば、即時対応できる自己資金があったということは言えるわけなんです。  ところが、宮城県は、今どこも経常収支比率というのは全国的に九四、五ぐらいになっているでしょうし、宮城県だって恐らく厳しい財政だと思いますし、基金がないと。このままいって、何というんですか、そういう状況の中で権限もない、お金もないというふうな形で危機管理をするということについては非常に私は拘束を受けると思うんです、国次第というふうな形になっちゃうんです。名取市の市長にお会いしましても、国が早く手当てしてもらわなきゃ駄目だって、みんなそうなんです。  ですが、全てはやはり時間との闘いもあるわけでございますんで、そういう点では、総務大臣として、この範囲だったらどうぞやってくださいとかっていう一つの、権限移譲とかそういうやれるものは見越してやれというような勇気を与えるようなひとつ政策を、何というんですか、打ち出していただきたいと率直にそう思うんです。  片山大臣はそれこそ鳥取県の知事のときは三百万円の、何というんですか、地震に対しての、各家庭に支出するというような制度もつくっておりますし、そういうことも含めて、昭和五十三年の仙台沖地震なんかでは建築基準法が全く変わったという、あれ、制度設計が規制の方に変わったんですが、それのおかげでビルディングなんかはそんなに大きな損傷はなかったということも事実でしょうしね。  今は想定外のこと、このとおり起きているわけですから、大臣はそれこそ自分の身を懸けてでもやはりそういうふうに進んでいくようなことをしていただきたいというのが率直な考えなんです。その辺の意気込みをひとつお聞きしたいんですが。
  68. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 財源と、それから権限といいますか自由度が重要だというのはもうそのとおりだろうと思います。私も体験上そう思います。  財源の方は、先ほどできるだけ早くちゃんと示してあげるべきだということをおっしゃいましたが、今日、実は財政援助、助成の特例法を閣議決定をいたしまして、これから国会へ出てまいりますけれども、それはもう阪神・淡路のときに比べても地元の負担をできるだけ少なくする、その分国費の割合を相当高くするということで、これは私はかなり手厚い仕組みだろうと思います。しかも、その裏負担についても相当の地方財政措置をするということで、これは是非それを活用しながらやっていただきたいと思います。  それから、権限の方も、今特区などの提案が出ておりまして、これはこれでそれこそ復興構想会議で議論をされることになると思いますけれども、私は、一つ自治体判断でできることがかなりあります。土地利用規制などは法の運用で条例などで決めることが随分多いですから、それをこの際、宮城県にしてもどこにしても、地元でできることはできる限りのことをやられたらいいと思います。  どうも地元に権限があることすら国で何とかしてくれというようなことも散見されますので、要望書の中には。そういうのは自信を持ってやられたらいいと思いますし、それから私の経験に照らしても、国が明確に規制してないところについては独自の判断でやられたらいいと思います。先ほど引き合いに出されました住宅再建支援なんかも、当時、国の反対ある中でやったんですけれども、結果的にはできましたし、その分の財政負担も国はかなり後追いで見てくれました。大変感謝しておりますけれども。  そういうもので、必要なことはどんどん地元の市町村、それから市町村だけではちょっと心もとないことであれば県が自信を持ってやられたらいいと、それを総務省としてしっかりとバックアップをしていくというのが当面の方針だと思います。
  69. 寺田典城

    寺田典城君 被災者に対するいろんな見舞金とか、そういう金が例えば地方が四分の一とか国が四分の三とかいろんな形で出てくるんですが、早めに地方が出せるようなシステムだって、それは総務省がこういうことはできるから早めに仮払いでもいいからやってくださいというふうな形でも、やれる範囲のことは私はあり得ると思いますので、ひとつ踏み込んでいただきたいなと思います。  今回の地方税法の一部を改正する法律案についてはおおむね私は是とするものですが、後で修正案もちょっと出させていただきますが、やはり今回の災害というのは未知のゾーンというか、私たちが想定してない未知のゾーンって、旧来の税の減免だけでは効果は本当に私は限定的だと思うんです。ですから、権限の移譲も、それから税の在り方についても今回は私は本当に見直す時期に来ているのかなと、率直にそう思います。ですから、そういう点も含めて、これから災害対策を含めて国の在り方をひとつ考えていただきたいなと、率直にそう思います。  減税なんか非課税企業の、何というんですか、赤字企業なんかは例えば減税してもらっても、六〇%の企業は赤字ですから、そういうメリットあるかないかというと、倒産してしまったら雇用もできないというところもありますし、それは多角的、多面的な支援制度をしなきゃならないし、低所得者なんかは震災で家を失った場合、それが何か今回の制度でメリットがあるかというと何もないという、あくまでも家は買うこともできない。  だったらどういう制度にするのか。そういうことも含めて、例えば雑損控除額で所得金額の十分の一だといったって、これは一千万円の家が例えば五百万円所得があってその十分の一の五十万円だと言われてみても、これはそれこそ保険である程度お金が入るかも分かりませんが、低所得者とかそういう形の中で、生活の場所はもう少し何らかの形でやはり支援するような、地方制度のことも含めて、地方とお互いに共同歩調を取って総務省はリーダーシップを取るべきじゃないのかなと思いますので、ひとつその辺の考えを逢坂さんの方からお聞きしたいと思います。
  70. 逢坂誠二

    大臣政務官(逢坂誠二君) 御指名でございますので。  いろいろお話しされておりましたけれども、私も自治体現場にいた者としては、全国一律の対応では今回のようなことというのはなかなかうまくいかない部分も場面によってはあろうかと思っております。  それで、総務省対応としては、今政務三役もとにかく自治体に寄り添った形でやらなければいけないということで、私自身も現場へ出向いて声を聞いたり、鈴木大臣も直接現場へ行っていろいろ声を聞いたりというようなこともやっておりますので、そういうことを踏まえて今後考えてまいりたいと思います。
  71. 寺田典城

    寺田典城君 じゃ、時間です。どうも。
  72. 山下芳生

    ○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。  今回の改正は、従来の震災から支援拡大しており、また第一弾ということもありまして、私どもも賛成です。その上で、今日は災害時における病院の役割について質問をさせていただきます。  まず厚労省、副大臣来ていただいておりますが、東日本大震災被災地にある病院の被災状況、医療提供状況、どうなっているでしょうか。
  73. 大塚耕平

    ○副大臣(大塚耕平君) 御質問の件でございますが、私どもで確認をしております被災状況につきまして、岩手県は全九十四病院中四十一病院、宮城県は全百四十七病院中百十一病院、福島県は全百四十病院中三十五の病院で何らかの被害を受けている状況でございます。  また、そうした中で診療機能の制限が行われている病院は、岩手県では七病院、宮城県は二十四病院、福島県は二十一病院でございます。
  74. 山下芳生

    ○山下芳生君 大塚副大臣、もう一回確認ですけど、その被害状況のうち全壊した病院というのは分かりますか。
  75. 大塚耕平

    ○副大臣(大塚耕平君) 全壊した病院は、岩手県では三、宮城県では五、福島では原発の影響によって機能が停止している病院を別にすれば、全壊というものは発生しておりません。
  76. 山下芳生

    ○山下芳生君 それでは総務省に伺いますけれども、同じ質問ですけれども、同じく自治体病院の被災状況、医療提供状況、どうなっているでしょうか。
  77. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 被害状況でありますと、報告を受けております内容は、岩手県では全公立病院二十九病院中被災したものが五病院、うち全壊が三病院、宮城県は全公立病院三十三病院中被災したものが二十二病院、うち全壊が三病院、福島県は公立病院十七病院中被災したものが十二病院で、うち全壊については福島県については報告を受けておりません。
  78. 山下芳生

    ○山下芳生君 資料を配付しておりますけれども、自治体病院、公立病院の被害状況一覧であります。全壊が八件と大塚厚労副大臣からお話があったうち六件が自治体病院、公立病院だということであります。岩手県でいいますと、高田病院、大槌病院、山田病院、宮城県でいいますと石巻市立病院、石巻市立雄勝病院、それに公立志津川病院であります。いずれもこれは沿岸部の過疎地域で救急を担う地域の基幹病院であります。特に岩手では、沿岸部に七つ県立病院がありまして、そのうち被災したのが五つで、全壊三、半壊二となっているわけであります。  これらは、たまたま公立病院の中で被害の大きかった病院が集中している、あるいはたまたま建物の構造上問題があったということではなくて、やはり沿岸部の過疎地域で中核的な医療を担ってきたのが公立病院だったということの裏返しでもあるんではないかなと私は思っております。そういう被災地の公立病院が災害時に果たした役割は極めて大きいと思っております。  これは私なりに、五つぐらい役割を発揮していただいたあるいはいただいているんじゃないかと思うんですが、一つは、まず発災時。これは地震で壊れずに、津波に流されずに、入院患者の命を守る避難場所としての機能を発揮したと。もちろん全患者を守ることができなかった場合もあります。上層階や屋上で避難された方しか救えなかった場合もありますが、多くはそういう機能を発揮したという面があるんじゃないかと。それから二つ目に、発災直後。これはもう救命活動の拠点としての役割を大いに発揮していただいたと。それから三つ目に、その後やや災害という点では落ち着いた後ですけれども、避難所での救援あるいは救護医療活動に力を発揮した。それから四つ目に、重症患者の方々は内陸部などへ移送するということも必要ですけれども、これも役割として担ったと思います。それから五つ目に、被災外からの医療支援チームをまとめて指揮するという機能もやはり公立病院が発揮しているところが多かったんではないかと思うわけですが、いずれもそういう医師、看護師、スタッフの皆さん自身が被災されている中で、病院、診療所、開業院が全壊、半壊したなどの状況の下で、地域の医療機関としての役割を果たすために非常に大きな役割を果たされてきたのが公立病院だと思います。  そこで、まず厚労副大臣に伺いますが、今回の災害における病院、とりわけ公立病院の果たした役割についてどのように認識されているでしょうか。
  79. 大塚耕平

    ○副大臣(大塚耕平君) 公立病院の役割はどうかという御質問でございますが、当然、今先生が御指摘をいただいたような五点の実質的機能を果たしたというふうに私も思っておりますので、地域においては極めて重要なインフラであるというふうに認識しております。
  80. 山下芳生

    ○山下芳生君 総務大臣の認識を伺いたいと思います。
  81. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 今先ほど山下議員がおっしゃったとおりだと思います。思いますが、これは必ずしも公立病院に限った機能ではないと思います。公立病院以外の一般の民間の医療機関の皆さんも本当に献身的に、中には病院機能を全く損壊してしまった、破壊されてしまった中でも、公立病院の医師、看護師、その医療スタッフと同じような働きをされていると思いますので、全体として高く評価されるべきだと思います。  特に今回の被災地は、ちょっと表現は適切でないかもしれませんけれども、なかなか民間の医療機関では採算が取れないような地域の医療をカバーしていたという面で、今回大きくクローズアップされることになったんだろうと思います。
  82. 山下芳生

    ○山下芳生君 私も公立病院に限ったことではないと思うんですが、しかし、今回の被災地の多くが今大臣がおっしゃられたようななかなか民間病院ではカバーできない地域もありましたので、そういうこともあって公立病院が非常に大きな役割を発揮したんだと、これは大事なポイントだと思います。公立病院がやはりそういう地域医療、とりわけ過疎地の医療を担ってきているんだということだと思うんです。  その一方で、私、残念ながら院長も含めて多くの方が亡くなったり行方不明になった公立病院もあるわけですね。海岸にとても近い立地だった宮城県石巻雄勝病院は、院長さんも含めて六十四名の方が死亡ないし行方不明になっておられます。これは三階建ての建物でしたけれどもその上を超える津波に襲われたわけでありまして、もうどうしようもなかったということなんですが。  私は、一方で役割を果たしていただいた面とともに、これ残念だけれども役割を発揮し得なかった公立病院からも今後に生かすべき教訓をきちっと整理する必要があるのではないかと思いますが、総務大臣、いかがでしょうか。
  83. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは本当に残念なことでありますけれども、病院とともに人的スタッフもその多くを失ったというところもあります。本当に痛ましいことだと思います。  今後の教訓としては、やはり病院自体がこういう非常に打撃を被る災害のときにもちゃんと存続し得て、地域の当面の医療活動、救護活動に従事できるような、そういう条件を整えるということが一つの大きな課題になるだろうと考えております。
  84. 山下芳生

    ○山下芳生君 私は、今回の経験を踏まえて、これから被災の各自治体が復興計画を作成されるわけですが、その際、公立病院の位置付け、果たすべき役割をやはり高めていく必要が生じるんじゃないかと、おのずからそうなっていくと思うんですが、その点の総務大臣の認識とそれに対する総務省としての支援の強化、どうお考えでしょうか。
  85. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 幾つかのプロセスがあると思いますが、差し当たってはやはり公立病院を早く機能回復させる、施設の再整備も含めて機能回復させるということが重要になるだろうと思います。  それについては、先ほどもちょっと触れましたけれども、今日閣議決定をいたしました財政支援と助成の特例法の中に公立病院に対する支援策も盛り込んでおりまして、従来よりは手厚い助成制度を今回講ずることにいたしました。あと、そのほかの国の支援措置もありますので、それらを活用していただいて、是非早急に地域の、特に今回の被災地域の医療の再生に努力をしていただきたいと思います。  それからもう一つは、そういう当面の再生を急ぐわけでありますけれども、同時にやはり将来的な持続可能といいますか災害体制、災害に強い病院機能というものをいかに確保していくかということも念頭に置きながら再生計画というものを作っていただきたいと考えております。
  86. 山下芳生

    ○山下芳生君 そこで、災害に強い町づくりを考える上でやはり自治体病院の果たす役割はこれから非常に大きな位置付けを持ってくるだろうと思うんですが、それは今回の被災地だけではないわけでありまして、全国でそういう役割を発揮してもらう必要があると思います。  その点で、私、一つ非常に前々から危惧していることなんですが、この間、総務省が公立病院改革ガイドラインというものを作りまして、これは主に医療機関の採算面から物差しを当てて、各自治体に改革プランなるものを作らせてきたわけであります。大きくはもう公立病院の縮小、再編、統合ということになっておりますが、その結果、このガイドラインが策定され、改革プランが策定されて以降、公立病院の数、病床数の数共に減少しておりますし、医療スタッフの削減なども行われております。  私は、この公立病院改革ガイドライン、それからガイドラインに基づく各地の公立病院の縮小、再編計画、三年ないし五年で今進んでおりますけれども、これやはり今回の災害における公立病院の果たしてきた役割あるいは果たし得なかった役割に照らして改めて見直す、再検討する必要があるんではないかと思うんですが、大臣、これはいかがでしょうか。
  87. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 元々、公立病院は自治体の経営でありまして、自治体判断をしていただくというのがこれは基本であります。その際に、幾つか経営上のポイントというのがあって、一つは、先ほど来、山下議員がおっしゃっておられるような、特に民間の医療機関では対応できないようなそういう地域でいかに医療機能を守っていくのかという観点、これが一番大事であります。あわせて、その医療機関が財政面を含めて持続可能でないといけないという、こういう観点もあるだろうと思います。そういう重要な観点を踏まえた上で、それぞれの自治体が今後の公立病院の在り方というものを考えてこられたわけであります。  今回、非常に大きな被害に見舞われてその該当の地域は当然今までどおりのプランでは妥当しなくなると思いますので、この際よく見直しをされて今後の公立病院の在り方については議論をして検討していただければと思いますし、それから、該当しない地域、今回被災されていない地域も、今回被災された地域の公立病院の問題点とか教訓とかを踏まえて、改めて今までのプランというものが妥当なのかどうかというのは点検をしていただければと考えております。
  88. 山下芳生

    ○山下芳生君 終わります。
  89. 片山虎之助

    片山虎之助君 今回の地方税法は、もちろん震災減免特例措置をいろいろ書いたものですが、大変至れり尽くせりですよね。よくここまで考えたなと、私は半分感心しているんです。全部いいというわけでもないんですけれども、震災状況を見るとやむを得ないかなという感じもするんですが、恐らく下敷きは阪神大震災ですよね。阪神大震災のときにとった措置に乗せているんですよね、幾つか。重立ったものは何ですか。
  90. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 幾つかありますが、例えば、私、阪神・淡路の直後に、しばらく後に当時の自治省の固定資産税課長をやったものですから、そのときにやっぱり変だなと思ったことが幾つかありました。余りにも性急である。あれだけの大地震であるのに、何かもうほんの僅かの期間で復興できるということを前提にしたような税制でありまして、そういうものはやっぱり直していかなきゃいけないということで、当時も後で手直しをしたんですけれども、そういう期限をもう少し余裕を持って税制上の特例として生かしていくというようなこともありまして、そのほか幾つかありますけれども、そのころの反省に基づいたものを今回幾つか盛り込みました。
  91. 片山虎之助

    片山虎之助君 それはあれですか、地方の意見も聞いたの、今回の案を作るについて。
  92. 片山善博

    国務大臣片山善博君) それは事細かには聞いておりませんけれども、阪神・淡路のときは大都市の災害でありましたので、今回のような被災地の現状からすると妥当しないものが多いので、その辺はよく状況を見てやってくださいというのは、一般論としては伺っておりました。
  93. 片山虎之助

    片山虎之助君 細かいことをやっていると時間ないんで。  そこで、問題は、税の減免じゃないんですよね。その減免分の補填なんですよ。財政支援なんですよね。それがまさに阪神・淡路とは大分違うんで、今度は大体過疎的な非常に財政力の乏しいところなんで、これは前よりはずっとちゃんとやってもらわにゃいかぬと思うんですが、その点はいかがですか。
  94. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは非常に重要なポイントであります。税の課税免除とか減免補填ということだけではなくて、例えば公共施設の災害復旧だとか災害救助法に伴う地方負担についてもそうなんですけれども、当時、阪神・淡路のときと比べますとやはり随分自治体の置かれた状況は違います。阪神のときも大災害でありましたけれども、神戸市とかそれから兵庫県の持っておりますパイといいますか財政の規模から比べたときのダメージ度と、それから、それを仮に阪神・淡路と同じような財政を適用したときに、将来負担が、絶対額としてはそんなに大きくなくても、今回の被災地自治体の規模に比べますと相当の割合になってしまうという、そういう検証をしまして、そこで阪神・淡路並みでは駄目だということで財政の支援の方もかなり激甚法の改正をしたりしまして相当手厚くしております。  そういう面は、ですから税の減免補填と、それからいろんな歳出に伴います地方負担に対する地方財政措置も含めて、トータルとして大きなダメージ、将来的な財政のダメージにならないような配慮をしたつもりであります。
  95. 片山虎之助

    片山虎之助君 皆さんのやる手法は、減収補填債みたいなのを認めて、その充当率を一〇〇パーか九五パーかにして、その元利償還を交付税でまた見てやると。それも九〇見るか九五見るのか、残りは特交で措置するという割に手の込んだ分かりにくいあれなんですよ。そうでなきゃトータルのいろんなお金の算段ができないということもあると思うんですが、今回はどうやるのかというのと、それから、それにはちゃんと法的根拠がなきゃ駄目でしょう。総務省のあれだけじゃ私駄目だと思うんで、その辺はいかがですか。
  96. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 税の減免などの補填について言いますと、今回の法律でもって課税免除になる対象については、これは全て補填をされるということになります。それから、今回の一律の課税免除になじまないもの、それは個別に減免対応するというものもありますので、それについては一部若干実質的な地元負担が残りますけど、これももうできるだけ一〇〇%実質負担がないようにするという、そういう特例措置を講ずることにしております。  問題は、非常に重要な御指摘がありましたけれども、それがちゃんと法的な裏付けがあるのかという話になりますと、何分、地方債を発行してそれの後年度負担を交付税で見るということになりますので、今例えば個別の自治体ごとに全部国庫債務負担行為を起こすなんということがこれは技術上できませんので、その辺は実は私も問題意識は持っているんですけれども、曖昧な面が残ります。しかし、それをできるだけ曖昧さを解消するということが重要ですので、何らかの形できちっと対外的に保証になるような、そういう安心感を自治体皆さん等に与えるような、そういう手だてを講じたいと今考えているところであります。
  97. 片山虎之助

    片山虎之助君 書き方はいろいろ工夫も要るし難しさもあるけど、やっぱり法律にきちっと根拠を持った方が、これだけの大震災で後も続く話だし、これは是非やってもらいたいと思う。  そこで、今日あなたの答弁を聞いてちょっと気になったのは、減免は条例でどんどんやれと。いいんですよ。ところが、それだけのゆとりも能力もと言ったらちょっと失礼かもしれぬけど、今の被災地市町村、特に市町村はないわね。そういうことになると、ある程度総務省が主導してやらないと、本当は地方自治というのはそれぞれが自分の知恵や努力でやるべきなんだけれども、まだそこまで私は行かないと思う。特に今回のこの税の減免や何かは難しい。それについてはある程度あなたの方で基準を作って、いろんなパターンがあってもいいけれども、細かく指導してやってくださいよ、そうすることが市町村なんかも実力を付けてくるんだから。いかがですか。
  98. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 何らかの目安を示すことは私もある段階では必要だろうと思います。最初から事細かいことを全部示すのは、こちらの側の能力の問題も実はあるものですから、できるだけ地元で考えていただいて、それで判断に迷うようなことはもうできるだけ早くそれを決めて、それを全国の該当の自治体にも応用していただくようなガイドラインとして示すというような、そういう双方向の関係ができればと思っております。  実は既にもう担当官を現地に派遣しておりまして、いろいろ先ほど来話がありましたけど、評価の話だとかそれから減免の話だとか、いろんな今の抱えている問題を把握をして、できるだけそれを明快に答えが出るようにしたいと今やっているところでありまして、今後、是非それは県の協力も得ながら取り組んでいきたいと思います。
  99. 片山虎之助

    片山虎之助君 今回は、補正予算が間もなく出るんでしょうが、復旧ですよね。だから、問題は、その二兆五千億の埋蔵金というか何か知らぬけれども、それを今度の財源に充てているんでこの辺がどうかという議論はあるんだけれども、この次の復興予算はこんなことでは済みませんわね。それで、済まないということになると必ず震災国債や増税論が出てくるんですよ。私は、増税論は皆さんいろんな議論があると思うけど避けて通れないんで、復興予算ですよ、復旧じゃないですよ。それについてはどういう考え方か。  例えば今、直接税で所得税や法人税がいいという意見もありますよ。いや、消費税がいいんだという意見もある。あるいは場合によっては資産税、固定資産税もという意見もある。地方自治の立場でどういう復興をするかというのは一つあるけれども、その復興の財源をどうやって調達するかも私はあると思う。  地方自治の立場から、私見でいいけれども、別に政府の意見と言ったら言いにくいと思うけれども、あなたはどう考えますか。
  100. 片山善博

    国務大臣片山善博君) まず、おっしゃったように復興にはお金が掛かりまして、その財源をどうやって調達するのかという当面の問題と、それから将来的な話もありますけれども、これは復興構想会議などで何となくばらばらと意見が出たりしておりますけれども、私は、これは政治の責任としてちゃんと政府それから与野党で論じるべき問題だと思います。せっかく政府には政府税制調査会があるわけでありますから、そこで税をどうするのかしないのかということを正面から議論をすべきだということを実は今日、閣議の後の閣僚懇談会でも私の方から申し上げたところであります。そういうことが一つあります。  その上でどうするかということでありますが、今回に限らず、大地震に伴います物入りというのは、言わば一時的といいますか、年限が区切られたものでありますので、そういう意味でいいますと、この復興に限っては恒久的なものというよりは年度を限った税、税で調達するとした場合には恒久的なものというよりは年度を限った何らかの措置が望ましいのではないかと思います。少なくとも財政の再建という、もう地震が発生する前からありました課題と今回とを何かうやむやで絡めてしまうということは避けた方がいいのではないかと思います。  その際に、じゃどういうものが考えられるかというと、それは消費課税であったり、それから所得税の付加税であったりというのは、それは応用問題としてはいろいろなことが考えられると思います。
  101. 片山虎之助

    片山虎之助君 これはまた時間を掛けて、この復興予算の方の財源調達やそれについての今国債やいろんなあれがあるけど、大いに議論したいと、こういうように思います。  今日は、経産省の方ですか、原発被害なんですが、これの資産等は対象になるんだろうね、今回のこの税の減免の。どういうことになるの、原発被害については。
  102. 逢坂誠二

    大臣政務官(逢坂誠二君) 税の減免の方は私の方から答えさせていただきますが、今回の法律の守備範囲としては、地震原発も守備範囲に入っているわけです。ただ、例えば税目を見ると、固定資産税なんか見ますと、今回のしつらえは滅失損壊というのを一つの条件にしておりますので、原発範囲内では滅失損壊していないというものもあるというふうに思われます。そういう観点からいうと、取りあえず今の中では減免対象にはなりません。  しかしながら、事実上そこがもう使用できない、使えないという現実があるわけでございますので、今後の原発災害の道行きをしっかり見ながらそれは検討されるべき事項だろうと思っています。
  103. 片山虎之助

    片山虎之助君 これがまたややこしいんだよね、計画区域でしょう、計画的避難区域、緊急時避難準備地域ですよ。これがどういうふうにどうなるのか我々もよく分からない。こういう場合の今の資産等の税の受ける扱いについても一遍に出ませんよ。研究してくださいよ。  そこで、風評被害についてはどうなるの、風評被害
  104. 逢坂誠二

    大臣政務官(逢坂誠二君) これは、風評被害はなかなか簡単には一律には言えない問題だというふうに思います。どの程度範囲にどうするかということは、これも本当に難しい問題だと思っておりまして、例えば、これ変ですけど、私の地元の函館なんかでも随分観光客が減ったとか、そういうものもどうするかみたいな話まで出ているわけで、範囲をどうするかなんということを含めて、簡単にはなかなかこの時点では結論が出せないというふうに思います。
  105. 片山虎之助

    片山虎之助君 これも大問題だからまだ引き続いて議論になるんだけれども、例えば今度は、東電が賠償せにゃいかぬわね、いずれにせよ。しかし、これは、私は手間も掛かるし大変だと思うんですよ。そういうのは国なり、あるいは県なんということになるのかな。そういうところがまず補填して、財政支援をしながら、あと国なり県なりが東電に求償するというやり方というのは考えられないですか。これは大臣マターなのか、向こうのマターなのか。
  106. 田嶋要

    大臣政務官(田嶋要君) 御答弁申し上げます。  賠償の方は経産省で一部やっておりますけれども、今おっしゃっていただいた求償ということでございますが、これ、基本的には原子力損害賠償法の立て付けで、まず一義的には東京電力ということになってございます。しかし、おっしゃっていただきましたとおり、時間が掛かってはいけないということで、特にこの福島の原発の問題は、同時に地震津波にも遭われている方もおいででございますので、まさに複合的な被災者でございます。  そういう意味では、地震津波での支援に対して時間のタイミングも、そして一時手当の額も劣ることなくやっていこうという基本的な考え方でございまして、実は今日、本日が東京電力からの振り込みの開始日でございます。そういう意味では、時間が掛かっておりましたけれども、ようやくゴールデンウイーク前に、今日から百万円ずつの振り込みがスタートするということでございます。  一方で、これは本払いの方でございますが、本格的な損害賠償の方に関しましては、文部科学省の下で設置をされました原子力損害賠償紛争審査会、こちらで今、ちょうど今御指摘の賠償の範囲の判定ということに関しましての指針を出そうといたしてございます。これ、今月の二十八日に出る予定でございますが、その中で賠償が進むということでございます。  以上です。
  107. 片山虎之助

    片山虎之助君 被災者の窮状を考えるなら、それから、今の東電のゆとりというか能力というのか、私はもっと評価しておったけど、まあちょっと考え方変えにゃいかぬと、こう思っているんで、そういう意味からいって、便法を検討しなさいよ。これは結局、そういうことでないと、ちゃんと被災者を救えないことになるよ。そのことを最後に申し上げて、終わります。
  108. 又市征治

    ○又市征治君 社民党の又市です。  この大震災対応する地方税減免、あるいはそうした補填などの法改正には賛成をするということをまず申し上げた上で、法案に入る前に幾つか災害関係伺っておきたいと思います。  まず、仮設住宅の着工が大変遅れているというふうに言われているわけですが、この必要見込み数とその進捗状況、これをまず一つは伺っておきたい。  それから二つ目に、この遅れている理由について、市町村の側は、津波被害区域が広いため建設に適切な土地がなくて建てられないと、こう言う一方で、政府は、資材はたっぷり用意してあるけれども、建たないのは自治体の方で進んでいないんだ、一部は県が機械的に割り振っているからいけないんだという、こういう言いぶりもあるようですけれども、これ実態は一体どういうふうになっているのか。  この二点、まずお伺いします。
  109. 門山泰明

    政府参考人(門山泰明君) お答えいたします。  まず、応急仮設住宅の必要戸数並びに建設の進捗状況につきましては国土交通省が公表いたしております。それによりますと、応急仮設住宅につきましては、岩手県、宮城県、福島県など六つの県の現時点での当面の必要戸数でございますけれども、合計で七万二千二百九十戸となっております。  これに対しまして、建設の進捗状況でございますが、昨日の時点で二千三百九十六戸が完成しておりまして、これを含めた一万六千四百四十五戸が着工済みでございます。また、このほか、三千六百十九戸の着工が具体的に決まっておりまして、これらを合わせますと、合計で二万六十四戸となっております。  なお、仮設住宅の建設につきましては、資材の提供のための準備等は国土交通省が行いまして、用地は市町村が中心に選定を行い、都道府県が建設を行うと、こういうことになっております。
  110. 又市征治

    ○又市征治君 逆に、建てたのに入居者が少ないとか、そういうのも報じられていますね。その理由、場所が遠くて住民のニーズに合わないということなのか、あるいはまたそれなりの集落的な結合といいますか、近隣同士十世帯以上まとまってくださいというようなこういう要件を付けたということがあるのか、ここらのところの、一体全体建てたけれども入居者が少ないことのこの実情、どういうふうに把握されています。
  111. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは元々が自治体が実情に合わせて被災者皆さんのニーズ、それから建設する場所の選定など非常に個別性の強い事柄なものですから、したがって、その自治体が中心になって行うということで、国の仕事というのは先ほど答弁しましたように資材の供給が円滑にいくようにということ、専らそっちの方を国土交通省がやっているわけでありまして、個別の実情については正直私どもの方では把握はできておりません。  強いて挙げますと、この問題、国土交通省が所管しておりますので、国土交通省の方に聞けば何らかのことは分かるかもしれません。
  112. 又市征治

    ○又市征治君 先ほども申し上げたように、どうもやっぱり遠過ぎてそこに入りたくないとか、そういうのも現実にはもう出てきているようですから、ここらのところはもう少し実情把握の上で市町村にも援助なりあるいは助言なりというものも是非やっていただきたいと、こう思います。  阪神・淡路の震災では、やはり行政の都合から、今申し上げたように遠い山の上に大量の仮設住宅を建てたためにいろんな問題が起こった、あるいは孤独死などという問題も起こったということなどが言われております。  つまり、仮設住宅というのは建てりゃいいという問題じゃなくて、隣近所のやっぱり人間関係の維持など人間の復興の観点が欠かせないということは、この間から何回も私は申し上げてまいりました。こうした点を目配りしながら、被災者が一日も早く喜んでやっぱり入居して、そして新たな仕事を見付けやすく、近隣のまた交わりもつくれるようなそういう仮設住宅建設、こういうものを是非、これは意見として申し上げておきますけれども、市町村や県の支援是非総務省の側からも、特に阪神・淡路の震災を学んで援助をしてほしい、このことを申し上げておきたいと思います。  次に、被災地での雇用問題についてですけれども、私は先日、まずは自治体主導で公的雇用を創出をすべきだと、そのことが非常に大事だということを申し上げました。大臣の側からもそういうお話がございました。  実際、自治体でかなり例が出始めてきています。宮城県全県で最大四千人を臨時職員に採用するとかという話などがあるようですけれども、そのほかどのような事例が出ておるのか、これをまず一つ。それから、このように自治体が率先して被災者や失業者に臨時であっても仕事を提供するのは、長く続いてきた公務員バッシングと公務員削減の風潮を改める正しい勇気ある私は政策選択だと思うんですね。総務省として、これら自治体の雇用創出をどのように支援を具体的にされていこうとしているのか。この以上二点、お伺いします。
  113. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 地域被災者皆さんにどうやって就業の場を確保していただくのかと、これは非常に重要なことであります。  当面、差し当たって自治体でいろんな復旧に向けての作業がありますので、そこで被災者皆さんの就労の場が確保できれば、これは非常に私は結構なことだと思います。従来は、どちらかというと被災者皆さんは避難所にじっといて、あと、救援に来たボランティアとか他の自治体皆さんがいろんな世話をされているというのが一つのイメージとしてありましたけれども、被災者皆さんの中に元気で仕事ができる人は大勢おられますから、そういう方々が被災者全員のための仕事に従事していただくというのは、これは本当に私はいいことだと思います。そういうことがちゃんとできるんですよということを政府として改めて連絡をいたしましたところ、いろんな自治体でそういう動きが出てきております。  例えば、どんなことかといいますと、避難所で子供の一時預かりでありますとか、高齢者の見守りを行う作業でありますとか、それから被災地域の見回りといいますか治安のためのパトロールでありますとか、それからいわゆる瓦れきとか漂流物の仕分や片付けなどのかなり細々とした仕事でありますとか、いろんなことがニーズとしてありまして、そこに多くの方が雇用されております。  そういうことが是非これからもっと増えるようにと思いまして、政府の方でもこれ、小宮山厚労副大臣が中心になりましてそういう方面の雇用を拡大することを検討されておりますし、それから自治体の方が、財源としては一定の国費が既に配られておりますので、それを積極的に活用していただいたら結構でありますけれども、それ以外もある程度の特別交付税がもう既に被災地には支給されておりますので、そういうものも活用しながら取り組んでいただければと考えているところであります。
  114. 又市征治

    ○又市征治君 是非その点はしっかり以後取り組んでいただきたいと、こう思います。  そこで、震災による自治体の税の減収は一体幾らぐらいになりそうなのかという点をお伺いしておきたいと思うんですが、総務省はこれは計算できませんと、こうおっしゃるわけでありますね。唯一せんだって衆議院理事会に何か数字が出されましたか、四千五百億円という数字だったようですけれども、これは単に主要三県の一部の地域の税収額ですから、試算とは言えないんだろうと思うし、余り意味がないのかなと、こう思って聞いていました。  しかし、総務省としては、被災自治体を煩わさなくとも住民税や固定資産税の減収予想額くらいは従来のデータやあるいはノウハウを使って出せるんではないのかなという気がするんですけれども、市町村もやっぱりこの財政再構築の目安としても欲しいはずだと思うんですね。  ここらのところは一体どうなのかというのを、それから減収が今後何年ぐらい続くかということも独自にやっぱり試算をされて示されるべきじゃないかなという気がするんですが、この点、実情についてお伺いしておきたいと思う。
  115. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これはもう正直言って分かりません。例えば、固定資産税にしてもそうですけれども、どれぐらい減収が生じるかというのは、もうそれこそ積み上げでありますので、それぞれの被災された自治体においてどれだけの固定資産滅失損壊したかということを一つ一つ調査をして積み上げたその結果が全体としての減収額になるということであります。  全く何にも徒手空拳で分からないということではいかがなものかという御意見もあって、減収額の見込みは分からないですけれども、該当の地域で一体どれぐらいの税収が平時でありますと上がっているんだろうかという推計をしたのが先ほどおっしゃいました四千五百億円ということで、これは被災した市町村の元々の税収、それから岩手県なら岩手県で、その被災した地域でどれぐらい県税収入が上がっていただろうかという、これも全くの推計であります、これも実は分からないんでありますけれども、それを粗っぽく推計したものがその該当地域で四千五百億円。まあこの域を出ないだろうという推測は成り立ちますけれども、その中で一体さてどれぐらいのものが減収になるのかというのは分かりません、これは。  それから、さらにそれが後年度何年間続くかということも、これは法律の立て方によって、もう課税免除とかそれから減免というのは何年で打切りとやってしまえばけつは決まってきますけれども、それは必ずしも実情に合わないでしょうから、今後の復興の成り行きなんかを見極めないとそれも分からないということだと思います。
  116. 又市征治

    ○又市征治君 そこで、今回の地方税減免を埋める財源は、これは地方債ということになっていくんでしょう。これが、最後は元利償還を交付税措置するという形で将来の交付税に組み込むんであれば、結局災害地方の活力を財政面で長期にわたってそぐということになりかねません。  そうならないためにも、総務省は財務当局との交渉において、災害対応分の元利償還は別枠で措置するようにこれは当然臨んでおられると思うんですが、その点、大臣、いかがですか。
  117. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 今回の災害対応で、例えば課税の免除とか減免などについて交付税で補填するということになりますから、将来の交付税の増額要因になります。増額要因という意味は、国税五税の一定割合だけでは到底収まりませんので、それに幾ら加算するかという、そういうことを毎年ずっとやってきておりますけれども、その際に一種の加算要因になるということであります。  したがって、御懸念のように、将来の償還財源があるので、その分が実質的にその時点での交付税の額を事実上先食いしてしまって、それで交付税を実質的には減少させるんではないかという御懸念かと思いますけれども、それはそうではなくて、今回の起債、その元利償還というものも後年度基準財政需要額に加えた上でさて交付税がどれだけ必要かという、そういうことになりますので、当然財政当局とは今のような筋書の下で折衝していくことになると思います。
  118. 又市征治

    ○又市征治君 是非その点はしっかりと取り組んでいただきたいと思います。  最後に、阪神大震災の後、地方財政措置以来ある程度ルールはできていますけれども、今回新設するものも含めて各種の財政措置が錯綜して自治体からは大変見えにくい、こういうふうな声も出ています。  そこで、総務省範囲内で、何をあとどのくらい特別交付税でやり何を普通交付税でやるのかとか、あるいは国税の減収が確実なので交付税原資の不足の精算をやっぱりきちんとやるとか、あるいは災害復旧事業債とそれの償還における交付税の役割であるとか、その他一連の措置やそれらの相互関係について、算定の時期あるいは算定上の順序など、こういうものをやっぱりきちっと説明をしていく必要があるんだろうと、こう思いますし、また、今年度、一次、あるいはこれから二次補正などがあるんでしょうけれども、今年度内にやっぱり必要な総額の試算というものもそろそろやっぱり示されるべきではないのかと、その見通しなどを含めてお答えいただきたいと思います。
  119. 片山善博

    国務大臣片山善博君) やっと一次補正を近々出す段階でありますので、その後の二次補正でどうなるかとか、それを今、総額何ぼになるかとかということを示す段階ではありません。  ただ、今回の一次補正でありますとか、それからこの法案によります減免に対する減収補填でありますとか、そういうことはいずれ近いうちに決めていただくことになると思いますので、それについてはきちっと分かりやすく、といってもかなり複雑になりますけれども、できるだけ分かりやすく自治体にお示しするようにしたいと考えております。
  120. 又市征治

    ○又市征治君 終わります。
  121. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  本案の修正について寺田君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。寺田典城君。
  122. 寺田典城

    寺田典城君 私は、本案に対し、みんなの党を代表して修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。  これより、その趣旨について御説明を申し上げます。  この修正案は、東日本大震災による被災状況が甚大であることを踏まえ、著しい被害を受けた県として総務大臣が指定する県においては、引き続き揮発油価格の高騰時における軽油引取税の税率の特例規定適用停止に係る規定、いわゆるトリガー条項を適用するものであります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。  以上でございます。
  123. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) これより原案及び修正案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに地方税法の一部を改正する法律案について採決に入ります。  まず、寺田君提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  124. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 少数と認めます。よって、寺田君提出の修正案は否決されました。  それでは、次に原案全部の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  125. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  126. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  127. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 地域主権改革推進を図るための関係法律整備に関する法律案、国と地方協議の場に関する法律案地方自治法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。片山国務大臣
  128. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 地域主権改革推進を図るための関係法律整備に関する法律案、国と地方協議の場に関する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律案提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  まず、地域主権改革推進を図るための関係法律整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  地域主権改革は、明治以降の中央集権体質から脱却し、この国の在り方を大きく転換する改革であります。国と地方自治体関係を国が地方に優越する上下の関係から根本的に転換し、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることのできる、活気に満ちた地域社会をつくっていかなければなりません。  本法案は、一昨年十二月に閣議決定し国会に報告した地方分権改革推進計画に基づき、地域主権改革を総合的かつ計画的に推進するため、内閣府に地域主権戦略会議を設置するとともに、地方公共団体に対する事務の処理又はその方法の義務付けを規定している関係法律改正する等、所要の措置を講ずるものであります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、地域主権改革を総合的かつ計画的に推進するため、地域主権改革に関する基本的な方針その他の地域主権改革に関する重要事項を調査審議等するための体制を整備することとし、内閣府設置法に規定する重要政策に関する会議として、内閣府に地域主権戦略会議を設置することとしております。  第二に、地方分権改革推進委員会第三次勧告で示された、義務付け・枠付けの見直しの三つの重点事項、すなわち、一、施設・公物設置管理の基準、二、協議、同意、許可・認可・承認、三、計画等の策定及びその手続のうち、特に地方要望に係る事項を中心に、第二次勧告の見直し対象条項等の一部も含め、地方分権改革推進計画に基づき、関連法律改正を行うこととしております。  このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置について規定するとともに、関係法律について必要な規定整備を行うこととしております。  以上が、この法律案提案理由及び内容概要であります。  次に、国と地方協議の場に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  地域主権改革推進並びに国及び地方公共団体の政策の効果的かつ効率的な推進を図るため、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について、関係大臣並びに地方公共団体の長及び議会の議長の全国的連合組織の代表者が協議を行う国と地方協議の場に関し、その構成及び運営、協議対象その他所要の事項を定める必要があります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、協議の場は、国側は、内閣官房長官、地域主権改革担当大臣総務大臣、財務大臣及び国務大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者、地方側は、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長のそれぞれの全国的連合組織の代表者で構成することとしております。また、内閣総理大臣は、いつでも協議の場に出席発言することができることとしております。  第二に、協議の場において協議対象となる事項は、国と地方公共団体との役割分担に関する事項、地方行政、地方財政、地方税制その他の地方自治に関する事項及び経済財政政策、社会保障に関する政策、教育に関する政策、社会資本整備に関する政策その他の国の政策に関する事項で地方自治に影響を及ぼすと考えられるもののうち、重要なものとすることとしております。  このほか、協議の場の招集、分科会の開催、協議概要の国会への報告、協議の結果の尊重等について規定しております。  以上が、この法律案提案理由及び内容概要であります。  次に、地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、地方公共団体の組織及び運営について、その自由度の拡大を図るとともに、直接請求の制度についてその適正な実施を確保するため、所要の措置を講ずるものであります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一は、議会制度の充実に関する事項であります。  議会の議員定数の上限数に係る制限を廃止するとともに、議会の議決事件について、法定受託事務に係る事件についても、議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除き、条例で議会の議決事件とすることができることとしております。  第二は、行政機関等の共同設置に関する事項であります。  普通地方公共団体は、協議により規約を定めて、議会の事務局若しくはその内部組織、行政機関、普通地方公共団体の長の内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織又は普通地方公共団体の議会の事務を補助する職員を置くことができることとしております。  第三は、全部事務組合等の廃止に関する事項であります。  全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団を廃止することとしております。  第四は、地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止に関する事項であります。  市町村の基本構想に関する規定を削除するとともに、総務大臣又は都道府県知事への内部組織に関する条例の制定又は改廃の届出並びに予算、決算及び条例の制定又は改廃の報告を要しないこととしております。また、広域連合の広域計画の地方公共団体の長への送付、公表及び総務大臣又は都道府県知事への提出並びに財産区の財産を処分する場合等の都道府県知事への同意を要する協議を要しないこととしております。  第五は、直接請求に関する事項であります。  平成二十一年十一月十八日の最高裁判決を受け、直接請求の代表者の資格について、選挙人名簿に表示をされている者、選挙人名簿から抹消された者及び選挙管理委員会委員又は職員である者を制限の対象とする規定を設けることとしております。また、直接請求のための署名の自由と公正を確保するため、地位を利用して署名運動をした国又は地方公共団体の公務員等に対する罰則を設けることとしております。  以上が、この法律案提案理由及び内容概要であります。  政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第ではありますが、衆議院において、「地域主権改革」の用語の削除及び地域主権戦略会議の規定の削除等の修正が行われております。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  129. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) この際、三案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員坂本哲志君から説明を聴取いたします。坂本哲志君。
  130. 坂本哲志

    衆議院議員(坂本哲志君) ただいま議題となりました地域主権改革推進を図るための関係法律整備に関する法律案、国と地方協議の場に関する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律案の三法律案衆議院における修正部分につきまして、趣旨及び内容を御説明申し上げます。  今回の修正は、地域主権改革推進を図るための関係法律整備に関する法律案について、両院におけるこれまでの議論等を踏まえたものであり、その内容は次のとおりであります。  まず、地域主権改革推進を図るための関係法律整備に関する法律案衆議院における修正部分についてであります。  第一に、題名を「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律整備に関する法律」と改めることとしております。  第二に、内閣府設置法の修正を行い、「地域主権改革」の用語を削除するとともに、地域主権戦略会議に係る規定を削除することとしております。  第三に、施行期日が平成二十三年四月一日とされている改正規定の施行期日を平成二十四年四月一日に改めるとともに、これに伴う所要の規定整備を行うこととしております。  第四に、政府は、地方分権改革推進委員会による勧告において、地方公共団体に対する自治事務の処理又はその方法の義務付けに関し、具体的に講ずべき措置が提示された事項及び見直し措置を講ずべきものとされた事項のうち、この法律において措置が講じられていないものについて、できるだけ速やかに、当該勧告に即した措置を講ずるものとする規定を追加することとしております。  次に、国と地方協議の場に関する法律案衆議院における修正部分についてであります。  これは、地域主権改革推進を図るための関係法律整備に関する法律案の修正に伴い、「地域主権改革」の用語の削除等所要の修正を行うものであります。  次に、地方自治法の一部を改正する法律案衆議院における修正部分についてであります。  これは、昨年の常会で成立した所得税法等の一部を改正する法律に定める法人税法第二条の改正規定平成二十二年十月一日に施行されたことに伴い、所要の規定の整理を行うものであります。  以上が、三法律案衆議院における修正部分の趣旨及び内容であります。  何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  131. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 以上で三案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。  三案に対する質疑は後日に譲ることといたします。     ─────────────
  132. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。  東日本大震災による自治体行政機能、消防、情報通信及び郵政事業の被害状況等に関する実情調査のため、委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  133. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 御異議ないと認めます。  つきましては、派遣委員派遣地、派遣期間等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  134. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十七分散会