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2011-03-29 第177回国会 参議院 財政金融委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十三年三月二十九日(火曜日)    午後四時十分開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         藤田 幸久君     理 事                 大久保 勉君                 舟山 康江君                 愛知 治郎君                 佐藤ゆかり君                 荒木 清寛君     委 員                 尾立 源幸君                 風間 直樹君                 金子 洋一君                 川上 義博君                 櫻井  充君                 田中 直紀君                 中谷 智司君                 水戸 将史君                 塚田 一郎君                 西田 昌司君                 野上浩太郎君                 古川 俊治君                 丸川 珠代君                 竹谷とし子君                 中西 健治君                 大門実紀史君                 中山 恭子君    国務大臣        財務大臣     野田 佳彦君        国務大臣        (内閣特命担        当大臣金融)        )        自見庄三郎君    副大臣        内閣府副大臣   東  祥三君        財務大臣    櫻井  充君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        和田 隆志君    事務局側        常任委員会専門        員        大嶋 健一君     ─────────────   本日の会議に付した案件関税定率法等の一部を改正する法律案内閣提  出、衆議院送付) ○国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に  伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律  案(内閣提出衆議院送付) ○中小企業者等に対する金融円滑化を図るため  の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律  案(内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 藤田幸久

    委員長藤田幸久君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。  関税定率法等の一部を改正する法律案国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案及び中小企業者等に対する金融円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案の三案を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。野田財務大臣
  3. 野田佳彦

    国務大臣野田佳彦君) ただいま議題となりました関税定率法等の一部を改正する法律案及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。  まず、関税定率法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  政府は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、特恵関税制度関税率等について所要措置を講ずるほか、貿易円滑化のための税関手続改善税関における水際取締り充実強化等を図ることとし、本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案内容につきまして御説明申し上げます。  第一は、特恵関税制度改正であります。  平成二十三年三月三十一日に適用期限が到来する開発途上国産品に対する特恵関税制度について、その適用期限を十年延長するとともに、特定の鉱工業産品等に係る特恵関税適用の停止の特例を廃止し、鉱工業産品等特恵税率について引上げを行う等所要改正を行うこととしております。  第二は、暫定関税率等適用期限延長等であります。  平成二十三年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限延長等を行うこととしております。  第三は、貿易円滑化のための税関手続改善であります。  輸出申告について、貨物保税地域等に入れることなく行うことができることとするほか、貨物セキュリティー管理法令遵守の体制が整備された通関業者及び製造者の関与する輸出申告に対する特例措置改善等を行うこととしております。  第四は、税関における水際取締り充実強化であります。  外国貿易機等運航者等に対し、その入港の前に予約者予約情報等について報告を求めることができることとするほか、アクセスコントロール等回避機器を輸出してはならない貨物及び輸入してはならない貨物に追加することとしております。  その他、個別品目関税率改正関税率表品目分類に関する改正納税環境整備のほか、所要規定整備を行うこととしております。  次に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  国際通貨基金国際復興開発銀行国際金融公社及び国際開発協会は、平成二十年からの世界金融経済危機に対応し、G20サミットからの要請も踏まえ支援を拡大するなど、大きな役割を果たしてまいりました。これらの国際金融機関が早急に資金基盤を充実させ、世界金融経済の安定に引き続き寄与できるよう、昨年、G20サミットの合意を踏まえ、各機関において増資を行うことが合意されました。また、これに併せ、国際通貨基金国際復興開発銀行及び国際金融公社においては、途上国新興国発言権を強化するため、出資シェアの見直しが合意されました。  政府においては、各機関における増資重要性に鑑み、第二位の出資国として増資早期実現に積極的に貢献していくため、本法律案を提出した次第であります。  以下、本法律案内容につきまして御説明申し上げます。  第一は、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正であります。  この改正は、我が国から国際通貨基金への出資額を定めている規定について、現行の百五十六億二千八百五十万特別引き出し権に相当する金額を三百八億二千五十万特別引き出し権に相当する金額に改めるとともに、国際復興開発銀行に対し、三十八億四千四百四十万協定ドル範囲内で、新たに出資を行うことを政府に対して授権する規定を追加するものであります。  第二は、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正であります。  この改正は、国際金融公社に対し、二千百三十六万合衆国ドル範囲内で、新たに出資を行うことを政府に対して授権する規定を追加するものであります。  第三は、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正であります。  この改正は、国際開発協会に対し、三千三百四十五億八千四百二十二万円の範囲内で、新たに出資を行うことを政府に対して授権する規定を追加するものであります。  以上が、関税定率法等の一部を改正する法律案及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案提案理由及びその内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  4. 藤田幸久

  5. 自見庄三郎

    国務大臣(自見庄三郎君) ただいま議題となりました中小企業者等に対する金融円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。  中小企業者等に関する金融円滑化を図るための臨時措置に関する法律は、世界的な金融資本市場の混乱により、我が国も非常に厳しい経済金融情勢にあった中で、中小企業者住宅資金借入者に対する金融円滑化を図るために必要な臨時的な措置を講ずるため、一昨年の十二月に制定されたものであります。  現在、中小企業者の業況や資金繰りは、改善しつつあるものの、厳しい状況にあります。こうした中、同法に基づく中小企業者等に関する貸付条件変更等実行率は審査中の案件等を除き九割を超える水準となっており、今後も、先行きの不透明感から、貸付条件変更等に対する需要は一定程度あると考えられます。一方で、貸付条件変更等に際しては、金融規律も考慮し、実効性ある経営再建計画を策定、実行することが重要であります。  このため、同法を機に、金融機関が、貸付条件変更等を行う間に借り手に対する経営相談指導等コンサルティング機能を十分発揮することにより、中小企業者経営改善が着実に図られ、返済能力等改善につながるという流れを定着させる必要があります。  これらの点に鑑み、本年度末を期限とする同法の有効期限を一年間延長するとともに、その運用に当たっては、金融機関貸付条件変更等と併せて借り手に対する経営相談指導等を積極的に行うよう促すことや、これまでの同法の施行状況を勘案し、金融機関に義務付けられている開示・報告資料を大幅に簡素化することが適当であると考えます。  次に、この法律案内容を御説明申し上げます。  この法律案は、引き続き中小企業者住宅資金借入者に対する金融円滑化を図るため、中小企業者等に対する金融円滑化を図るための臨時措置に関する法律有効期限を一年間延長し、平成二十四年三月三十一日までとするものであります。  以上が、この法律案提案理由及びその内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。  よろしくお願いいたします。
  6. 藤田幸久

    委員長藤田幸久君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  三案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後四時十九分散会