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2011-03-29 第177回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十三年三月二十九日(火曜日) 午後四時十分開会 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
藤田
幸久
君 理 事 大久保 勉君 舟山 康江君 愛知 治郎君
佐藤ゆかり
君 荒木
清寛
君 委 員 尾立
源幸
君 風間 直樹君 金子 洋一君 川上 義博君
櫻井
充君 田中 直紀君 中谷 智司君 水戸
将史
君 塚田 一郎君 西田 昌司君
野上浩太郎
君 古川 俊治君 丸川 珠代君
竹谷とし子
君 中西 健治君
大門実紀史
君 中山 恭子君
国務大臣
財務大臣
野田
佳彦
君
国務大臣
(
内閣
府
特命担
当
大臣
(
金融
) ) 自見
庄三郎
君 副
大臣
内閣
府副
大臣
東 祥三君
財務
副
大臣
櫻井
充君
大臣政務官
内閣
府
大臣政務
官 和田 隆志君
事務局側
常任委員会専門
員 大嶋 健一君 ───────────── 本日の会議に付した
案件
○
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への
加盟
に 伴う
措置
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
中小企業者等
に対する
金融
の
円滑化
を図るため の
臨時措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
藤田幸久
1
○
委員長
(
藤田幸久
君) ただいまから
財政金融委員会
を開会いたします。
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
、
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び
中小企業者等
に対する
金融
の
円滑化
を図るための
臨時措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の三案を一括して
議題
といたします。
政府
から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
野田財務大臣
。
野田佳彦
2
○
国務大臣
(
野田佳彦
君) ただいま
議題
となりました
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
を御説明申し上げます。 まず、
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
について御説明申し上げます。
政府
は、最近における内外の
経済情勢等
に対応するため、
特恵関税制度
、
関税率等
について
所要
の
措置
を講ずるほか、
貿易円滑化
のための
税関手続
の
改善
、
税関
における
水際取締り
の
充実強化等
を図ることとし、本
法律案
を提出した次第であります。 以下、この
法律案
の
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一は、
特恵関税制度
の
改正
であります。
平成
二十三年三月三十一日に
適用期限
が到来する
開発途上国
の
産品
に対する
特恵関税制度
について、その
適用期限
を十年延長するとともに、特定の
鉱工業産品等
に係る
特恵関税
の
適用
の停止の
特例
を廃止し、
鉱工業産品等
の
特恵税率
について引上げを行う等
所要
の
改正
を行うこととしております。 第二は、
暫定関税率等
の
適用期限
の
延長等
であります。
平成
二十三年三月三十一日に
適用期限
が到来する
暫定関税率等
について、その
適用期限
の
延長等
を行うこととしております。 第三は、
貿易円滑化
のための
税関手続
の
改善
であります。
輸出申告
について、
貨物
を
保税地域等
に入れることなく行うことができることとするほか、
貨物
の
セキュリティー管理
と
法令遵守
の体制が
整備
された
通関業者
及び
製造者
の関与する
輸出申告
に対する
特例措置
の
改善等
を行うこととしております。 第四は、
税関
における
水際取締り
の
充実強化
であります。
外国貿易機等
の
運航者等
に対し、その入港の前に
予約者
の
予約情報等
について
報告
を求めることができることとするほか、
アクセスコントロール等回避機器
を輸出してはならない
貨物
及び輸入してはならない
貨物
に追加することとしております。 その他、
個別品目
の
関税率
の
改正
、
関税率表
の
品目分類
に関する
改正
、
納税環境整備
のほか、
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 次に、
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について御説明申し上げます。
国際通貨基金
、
国際復興開発銀行
、
国際金融公社
及び
国際開発協会
は、
平成
二十年からの
世界金融経済危機
に対応し、G20
サミット
からの要請も踏まえ支援を拡大するなど、大きな役割を果たしてまいりました。これらの
国際金融機関
が早急に
資金基盤
を充実させ、
世界金融経済
の安定に引き続き寄与できるよう、昨年、G20
サミット
の合意を踏まえ、各
機関
において
増資
を行うことが合意されました。また、これに併せ、
国際通貨基金
、
国際復興開発銀行
及び
国際金融公社
においては、
途上国
、
新興国
の
発言権
を強化するため、
出資シェア
の見直しが合意されました。
政府
においては、各
機関
における
増資
の
重要性
に鑑み、第二位の
出資国
として
増資
の
早期実現
に積極的に貢献していくため、本
法律案
を提出した次第であります。 以下、本
法律案
の
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一は、
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部
改正
であります。 この
改正
は、
我が国
から
国際通貨基金
への
出資額
を定めている
規定
について、現行の百五十六億二千八百五十万
特別引き出し権
に相当する
金額
を三百八億二千五十万
特別引き出し権
に相当する
金額
に改めるとともに、
国際復興開発銀行
に対し、三十八億四千四百四十万
協定ドル
の
範囲
内で、新たに
出資
を行うことを
政府
に対して授権する
規定
を追加するものであります。 第二は、
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部
改正
であります。 この
改正
は、
国際金融公社
に対し、二千百三十六万
合衆国ドル
の
範囲
内で、新たに
出資
を行うことを
政府
に対して授権する
規定
を追加するものであります。 第三は、
国際開発協会
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部
改正
であります。 この
改正
は、
国際開発協会
に対し、三千三百四十五億八千四百二十二万円の
範囲
内で、新たに
出資
を行うことを
政府
に対して授権する
規定
を追加するものであります。 以上が、
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
藤田幸久
3
○
委員長
(
藤田幸久
君) 自
見内閣府特命担当大臣
。
自見庄三郎
4
○
国務大臣
(自見
庄三郎
君) ただいま
議題
となりました
中小企業者等
に対する
金融
の
円滑化
を図るための
臨時措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
を御説明申し上げます。
中小企業者等
に関する
金融
の
円滑化
を図るための
臨時措置
に関する
法律
は、世界的な
金融
・
資本市場
の混乱により、
我が国
も非常に厳しい
経済金融情勢
にあった中で、
中小企業者
や
住宅資金借入者
に対する
金融
の
円滑化
を図るために必要な臨時的な
措置
を講ずるため、一昨年の十二月に制定されたものであります。 現在、
中小企業者
の業況や資金繰りは、
改善
しつつあるものの、厳しい
状況
にあります。こうした中、同法に基づく
中小企業者等
に関する
貸付条件
の
変更等
の
実行率
は審査中の
案件等
を除き九割を超える水準となっており、今後も、先行きの
不透明感
から、
貸付条件
の
変更等
に対する需要は一定程度あると考えられます。一方で、
貸付条件
の
変更等
に際しては、
金融規律
も考慮し、実効性ある
経営再建計画
を策定、実行することが重要であります。 このため、同法を機に、
金融機関
が、
貸付条件
の
変更等
を行う間に
借り手
に対する
経営相談
、
指導等
の
コンサルティング機能
を十分発揮することにより、
中小企業者
の
経営改善
が着実に図られ、
返済能力等
の
改善
につながるという流れを定着させる必要があります。 これらの点に鑑み、本年度末を
期限
とする同法の
有効期限
を一年間延長するとともに、その運用に当たっては、
金融機関
が
貸付条件
の
変更等
と併せて
借り手
に対する
経営相談
、
指導等
を積極的に行うよう促すことや、これまでの同法の
施行状況
を勘案し、
金融機関
に義務付けられている開示・
報告資料
を大幅に簡素化することが適当であると考えます。 次に、この
法律案
の
内容
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、引き続き
中小企業者
や
住宅資金借入者
に対する
金融
の
円滑化
を図るため、
中小企業者等
に対する
金融
の
円滑化
を図るための
臨時措置
に関する
法律
の
有効期限
を一年間延長し、
平成
二十四年三月三十一日までとするものであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。 よろしくお願いいたします。
藤田幸久
5
○
委員長
(
藤田幸久
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 三案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時十九分散会