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2011-05-02 第177回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十三年五月二日(月曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  四月二十日     辞任         補欠選任      岸  宏一君     熊谷  大君      佐藤 信秋君     愛知 治郎君      上野ひろし君     寺田 典城君  四月二十六日     辞任         補欠選任      岡崎トミ子君     高橋 千秋君      愛知 治郎君     佐藤 信秋君      熊谷  大君     岸  宏一君      寺田 典城君     上野ひろし君  四月二十八日     辞任         補欠選任      山下 芳生君     田村 智子君  五月一日     辞任         補欠選任      高橋 千秋君     芝  博一君  五月二日     辞任         補欠選任      加賀谷 健君     川合 孝典君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長     ツルネン マルテイ君     理 事                 友近 聡朗君                 平山 幸司君                 加治屋義人君                 佐藤 信秋君     委 員                 相原久美子君                 川合 孝典君                 芝  博一君                 轟木 利治君                 平山  誠君                 吉川 沙織君                 青木 一彦君                 金子原二郎君                 岸  宏一君                 佐藤 正久君                 若林 健太君                 秋野 公造君                 山本 博司君                 上野ひろし君                 田村 智子君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣防災)        )        松本  龍君    内閣官房長官        内閣官房長官  福山 哲郎君    副大臣        内閣府副大臣   東  祥三君        文部科学大臣  鈴木  寛君        経済産業大臣  松下 忠洋君    大臣政務官        総務大臣政務官  内山  晃君        国土交通大臣政        務官       小泉 俊明君        環境大臣政務官  樋高  剛君        防衛大臣政務官  広田  一君    事務局側        常任委員会専門        員        櫟原 利明君    政府参考人        内閣府政策統括        官        原田 保夫君        厚生労働省労働        基準局安全衛生        部長       平野 良雄君        農林水産大臣官        房参事官     藤本 一郎君        国土交通省海事        局次長      福本 啓二君        環境大臣官房廃        棄物・リサイク        ル対策部長    伊藤 哲夫君        環境省水・大気        環境局長     鷺坂 長美君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○災害対策樹立に関する調査  (派遣委員報告) ○政府参考人出席要求に関する件 ○東日本大震災に対処するための特別の財政援助  及び助成に関する法律案内閣提出、衆議院送  付)     ─────────────
  2. ツルネンマルテイ

    委員長ツルネンマルテイ君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、岡崎トミ子君及び山下芳生君が委員辞任され、その補欠として芝博一君及び田村智子君が選任されました。  また、本日、加賀谷健君が委員辞任され、その補欠として川合孝典君が選任されました。     ─────────────
  3. ツルネンマルテイ

    委員長ツルネンマルテイ君) まず、理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. ツルネンマルテイ

    委員長ツルネンマルテイ君) 異議ないと認めます。  それでは、理事佐藤信秋君を指名いたします。     ─────────────
  5. ツルネンマルテイ

    委員長ツルネンマルテイ君) 災害対策樹立に関する調査議題といたします。  去る四月二十五日に行いました東日本大震災による被害状況等実情調査のための委員派遣につきまして、派遣委員から報告を聴取いたします。平山幸司君。
  6. 平山幸司

    平山幸司君 四月二十五日、宮城県において、東日本大震災による被害状況等実情調査してまいりました。  参加者は、ツルネンマルテイ委員長、友近聡朗理事加治屋義人理事岡崎トミ子委員加賀谷健委員轟木利治委員平山誠委員吉川沙織委員愛知治郎委員青木一彦委員金子原二郎委員熊谷委員佐藤正久委員若林健太委員秋野公造委員山本博司委員寺田典城委員山下芳生委員及び私、平山幸司の十九名であります。  現地調査概要を御報告いたします。  平成二十三年東北地方太平洋沖地震は、三月十一日の午後二時四十六分に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード九・〇の地震であり、宮城県北部において震度七、宮城県中南部、福島県、茨城県において震度六強など東北地方中心として激しい揺れをもたらしました。また、地震発生後、東日本太平洋岸中心として大津波が発生し、宮城県では、海岸から数キロにも及ぶ地域まで海水が浸水しました。そして一か月以上が経過する今日においても、いまだに余震が続いております。  この度の東日本大震災により、判明しているだけで死者行方不明者数合わせて二万六千名、全壊半壊を始めとした建物被害が三十三万棟に上り、被害額も十六兆円から二十五兆円と見込まれております。そのうち、宮城県は、判明しているだけで死者行方不明者数が一万五千名、全壊半壊等を含めた住家等被害が七万五千棟に上るとともに、いまだに四百二十一施設、四万千名もの人々が避難生活を送られております。また、土木施設公共施設等被害額も判明しているだけで既に二兆二千六百五十四億円に上っております。  現地におきましては、まず、仙台空港における被災状況を視察した後、名取市役所において、佐々木市長から被害状況及び復旧状況を聴取し、今後の課題要望を伺うとともに、佐々木市長見舞金を手交しました。その後、名取閖上地区へ移動し、佐々木市長から同地区における地震津波被害とその後の瓦れき処理現状について詳細な説明を受けました。  次いで、仙台市に移動し、まず、仙台若林荒浜地区被災状況を視察した後、宮城県庁において、村井知事から被害状況及び復旧状況を聴取し、今後の課題要望を伺うとともに、村井知事見舞金を手交いたしました。  次いで、仙台市役所において、奥山市長から被害状況及び復旧状況を聴取し、今後の課題要望を伺うとともに、奥山市長見舞金を手交いたしました。  次いで、避難所である仙台宮城野体育館を訪問し、被災者避難生活を送るに当たっての課題を伺いました。  各自治体からは、農地の流出、農業用施設損壊等復旧に対する支援措置被災者支援に対する国の方針の在り方、災害弔慰金に対する国の予算措置被災地復興に当たっての国の財政支援東日本大震災に対処するための特別立法早期制定宅地等復旧安全確保に当たり、その費用に対する国庫負担制度創設等について要望がありました。  派遣委員との間では、避難所の住民に対する住居の早期確保、県、市町村中心となった復興計画の策定、大量の瓦れき処分に向けた取組、震災後における観光地への影響被災者生活再建地域復興に対する情報発信等について意見が交わされました。  以上が調査概要であります。  東日本大震災は、我が国の地震観測史上最大規模であるだけでなく、その地震によって引き起こされた巨大な津波により多くの人命が失われ、また多くの建物が壊滅するとともに、生活基盤である産業が大打撃を受けるなど、過去に類を見ない被害をもたらしました。  今後、被災者生活支援の強化、復旧復興事業迅速化に向けた体制づくりを進めていくためには、地方公共団体自体が被災し、被災地が広域にわたっている現状を見ると、法制面財政面において現行制度の枠組みにとらわれない施策を展開することの必要性を強く認識した次第であります。  最後に、復旧作業等でお忙しい中、調査に御協力いただきました方々に厚く御礼を申し上げますとともに、被災地の一日も早い復旧復興をお祈り申し上げまして、派遣報告を終わります。  ありがとうございました。
  7. ツルネンマルテイ

    委員長ツルネンマルテイ君) 以上をもちまして派遣委員報告は終了いたしました。     ─────────────
  8. ツルネンマルテイ

    委員長ツルネンマルテイ君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案の審査のため、本日の委員会には、理事会協議のとおり、内閣府政策統括官原田保夫君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. ツルネンマルテイ

    委員長ツルネンマルテイ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  10. ツルネンマルテイ

    委員長ツルネンマルテイ君) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。松本防災担当大臣
  11. 松本龍

    国務大臣松本龍君) ただいま議題となりました東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  平成二十三年三月十一日に発生いたしました東日本大震災は、マグニチュード九・〇という巨大地震大津波、またこれに伴う原子力発電所事故により、東日本の広範な地域に未曽有災害をもたらしました。  本法案は、東日本大震災による甚大かつ深刻な被害に緊急に対処することにより被災者被災地の一日も早い平穏な生活を取り戻すため、地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険加入者等についての負担軽減農林漁業者中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成措置を行うものであります。  次に、本法案内容について、その概要を御説明いたします。  第一に、東日本大震災により甚大な被害を被った地方公共団体等に対し、公共土木施設社会福祉施設等復旧災害廃棄物処理等に対する補助等財政援助を行います。  被災地方公共団体財政力被害状況に踏まえ補助率をかさ上げすることとしており、特に公共土木施設については対象となる事業負担額を合算し、標準税収入と比較することによって段階的に補助率を決定する、いわゆる総合負担軽減方式を採用しております。補助率の水準は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律において対象とされている施設補助率との均衡を踏まえて定めております。  第二に、社会保険加入者等についての負担軽減について、被災者事業主に対する社会保険料免除被災者医療費窓口負担等免除行方不明者死亡推定による遺族年金等の速やかな支給等措置を講じます。  第三に、農林漁業者中小企業者等に対する金融上の支援等について、被災した農業漁業者及び中小企業者に対する信用保険保険填補率の拡充、政策金融償還期間延長等を行います。  そのほかにも、地方債の発行の特例措置など幅広い特別の措置を講ずることとしております。  以上が本法案提案理由及び内容概要でありますが、東日本大震災は、その被害の全容が把握されておらず、現時点でも多くの避難者がおり、原子力発電所事故も予断を許さない状況が続いております。  これに対し、政府一体となって対策に取り組んできたところでありますが、被災地実情を鑑みれば、本法案内容については、政府として早急に措置を講じる必要があると考えております。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
  12. ツルネンマルテイ

    委員長ツルネンマルテイ君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  13. 佐藤正久

    佐藤正久君 自由民主党の佐藤正久です。  時間が限られておりますので、指名された方が簡潔に答弁をよろしくお願いしたいと思います。  まず最初に、今回の法律原子力災害対処関係について伺います。  今回、目的にありますように、今回の法律は、東日本大震災によって影響を受けた施設等応急復旧とか、あるいは被災者の迅速な支援というものを主体としております。  松本大臣に認識をお伺いします。本法律原子力災害応急復旧原子力被災者支援の特別の助成措置を迅速に行うに十分なものとお考えでしょうか。
  14. 松本龍

    国務大臣松本龍君) 原子力災害につきましては、原子力賠償法に基づく賠償責任との関係があることから、本法律案措置は、基本的には津波地震といった自然災害に対処するためのものであるということを想定をしているところであります。  しかしながら、原子力事業者賠償責任範囲の確定に相応の時間を要することとなる一方で、被災市町村等の迅速な応急復旧などのための取組を行わざるを得ないケースも考えられます。したがって、一部の措置を除き、原子力事故による被害につきましても、地震津波による被害と区別せずに適用できるものとしております。  その上で、本法律案では、第百四十三条において、原子力事業者の本来の賠償責任軽減させる趣旨ではないことを確認をするために、国は、東日本大震災による被害の迅速な回復のため必要があるときは、原子力事業者賠償責任に係るものであってもこの法律に基づく財政支援等を行うことができるとしております。そうした財政援助を行ったことは、国が原子力事業者に対して求償することを妨げないことと規定をしているところであります。
  15. 佐藤正久

    佐藤正久君 ありがとうございます。  どうしても不十分なところがあるので、これは東京電力責任というものがあるからなかなか判明しにくい、ただし、やっぱり現場被災者も困っている、被害者も困っているという観点で、百四十三条だけではなかなか読めない部分があります。福島県の方は特別立法をやっぱり作ってほしいという要望があります。  経産副大臣にお伺いします。百四十三条ありますけれども、特別立法という形で迅速に被災者に対して支援を行うということを今考えておられますか。
  16. 松下忠洋

    ○副大臣松下忠洋君) 今回の財特法でございますけれども、この原発事故による被害についても、一部の措置は除きますけれども、地震津波による被害と区別せずに適用できるものということでございまして、一緒になってやっていきたいというふうに考えております。
  17. 佐藤正久

    佐藤正久君 やっぱりそれだけでは非常に足らないところは絶対出てくると思うんですよ。我々は、やっぱり足らないところを早く埋めるために今議員立法を出すことも考えています。非常に今、一時のお金がないため困っているという部分あります。  実際に、地震津波原発被災者に差が出ています。例えば被災者支援チームについてもできたのは発災後三週間、原子力経済被害対応本部も一か月後にできていると。地震津波と比べるとやっぱり遅れているという部分があります。  例えば、これからも計画的避難区域避難が始まります。五月一日以降に避難した方でアパートとか旅館に住んでいる方、これは政府が補償します。ただ、五月一日の前、これについては自主的に避難したということで十分な措置がとられていないと。たまたま福島県が災害救助法適用範囲であるために、旅館とかホテルに泊まった人は五月一日の前でもそれは負担がありません。ただし、アパートに住んだ方は、これは個人で負担をお願いします。  現場からすると非常にそこは理不尽で、これは東京電力からたとえ仮払いで百万円もらったとしても、ある人はそれを使う必要がない、ある人はそれを使ってアパート代、非常に不満が出ています。この法律、ほかの部分ではかなり遡及条項が出ています。遡及条項で三月十一日まで遡るとあります。  福山官房長官、今言った計画的避難区域ではこれから避難する、建前ですけれども、事前にやっぱり文部科学省が三月末に発表した放射線量を見て実際避難した人もいるわけですよ。そういう人、特にアパートに住んでいる方々に対する何らかの手当てをする考えはございませんか。
  18. 福山哲郎

    内閣官房長官福山哲郎君) 佐藤委員お答えをいたします。  飯舘村や川俣町の状況をよく把握いただいての御質問で、ありがとうございます。  この間も私、町長、村長とお話をしたとき、その話が出ました。ただ、逆に言うと、早く自主避難した方にも当然、計画的避難区域に設定される前にも損害賠償対象になるということは、我々ははっきりともうお約束をさせていただいています。今言われた家賃の問題については検討しているところでございますが、当初の部分に関しては損害賠償の中に含まれるということもあって、当初は仮払いの中で対応してくださいと現状ではお願いをして、理解をいただくように努力をしているところでございます。
  19. 佐藤正久

    佐藤正久君 それは建前上そうかもしれませんけれども、やっぱり旅館避難した方とアパート避難した人で差が出るというのは被災者の感情からするとおかしい。これはやっぱり政治判断として対応していただきたいというふうに思います。実際には差が出ているんですよ。  今回、百四十三条で東京電力お金を払うのに時間掛かるのであれば取りあえず政府が立て替えるという部分まで書いてあるわけですから、法の趣旨的に考えるといろんなやり方を使いながら補償してあげていただきたいというふうに思います。  実際、御存じのように、今回、飯舘村の方では百二歳の方が自殺されました。身内の方が早く避難できやすいというようにするために自ら命を絶たれたり、あるいは、計画的避難区域ではないんですけれども、その近くで酪農をされている方々、いろいろ出荷制限等もあり、牧草も食べさせることできない、非常にお金が掛かっている。未払金があったために新たな借入れもできない、結果として夜逃げしています。  そういうこともありますから、やはり、東京電力から金が来る、待てないんですよ。しかも、計画的避難区域とか三十キロ圏内ではないところでもいろんな実害が出ていますから、これは、この百四十三条を使いながらでも、やっぱり国は最初あげないと、これからもっと自殺者とか、あるいは夜逃げをしないといけないという人が出てくる可能性あります。この辺りも大事ですので、この百四十三条、これはどこの所掌か、百四十三条、これを柔軟に使っていただきたい。  松本大臣、いかがでしょう。
  20. 松本龍

    国務大臣松本龍君) 今おっしゃるとおりだというふうに思います。それと、先ほど被災者生活支援チームが二週間してできたと言われましたけれども、実は、災害対策本部ができて、危機管理センターに行きまして、まさにそこから始まりました救命活動捜索活動、物資の調達、搬入、そして様々な活動危機管理センターの中に置いておりまして、二十日の日にそれを拡充強化するために支援本部という名前を付けただけで、その間ずっと努力をしてきたことだけは御理解をいただきたいと思います。
  21. 佐藤正久

    佐藤正久君 私もいろんな政府関係者に聞きますと、地震津波は結構早いんですよ。どうしても原発被災者の方がやっぱり遅れが出る、これは仙谷官房長官も言われていますから。そのことを今指摘しただけであって、大事なことは、これいかに早くやるかと。  例えば今回の百三十九条で災害廃棄物処理補助が記載されています。放射能を帯びた災害ごみ、これは百三十九条の対象になるんでしょうか。ここは環境大臣の方がいいんですかね、政務官の方がいいんですかね、お願いします。
  22. 樋高剛

    大臣政務官樋高剛君) お答えをさせていただきたいと思います。  今回の災害対策、大変御熱心にお取り組みを先生におかれましてはいただいております。心から深甚なる敬意と感謝を申し上げさせていただきたいと思います。  放射性物質に汚染されたおそれのある廃棄物についてのお尋ねであろうと思いますけれども、まず環境省の立場としてちょっとお話しさせていただきますが、福島県内災害廃棄物の当面の取扱いについてでありますけれども、端的にお話し申し上げますが、放射性物質による汚染のおそれを考慮に入れまして政府部内で今まで整理を行ってきたところでございますけれども、それを踏まえて、本日の昼、先ほどでございますけれども、福島県に対しましてその内容説明をしてきたところでございます。  まず一点目といたしまして、避難区域及び計画的避難区域災害廃棄物について、当分の間、移動及び処分は行わないということ、そして二点目、それ以外の地域のうち浜通り及び中通りにおきまして、当面の間、災害廃棄物の仮置場への集積を行い、仮置場周辺でのモニタリング結果を踏まえて処分方法を検討するということでございます。  以上の内容に基づきまして、関係省、また福島県などと連携をし、災害廃棄物処理を適切に行ってまいりたいと、このように考えています。
  23. 佐藤正久

    佐藤正久君 要は、百三十九条の適用が今のところできないということですね。  実際困っているのは、何をもって放射能廃棄物かという部分なんです。原子炉等規制法によると、十マイクロシーベルト・パー・イヤー以下、これやると一時間当たり〇・〇〇一になるんですよ。これを測れる放射線量率計って余りありませんから。実際、今言われたいわきの方を含めて、どうやってこれを見分けするんだと。  これは非常に大きな問題であって、実は今、警察も自衛隊も含めて、二十キロ圏内行方不明者捜索やっているんです。そのときに、目視だけでは難しくて、そのうち重機を入れないといけないんです。重機を入れたときに、その処理の仕方が決まっていないと、今言ったように動かせなかったら行方不明者捜索はできないんですよ、実際問題として。これは机上の空論では駄目であって、本当に今二十キロ圏内、十キロ圏内捜索始まっていたり、あるいはいわきとか相馬の方でも実際瓦れきの除去始まっている。これが本当に放射性廃棄物なのかどうか、その部分、これ原子炉等規制法の十マイクロシーベルト・パー・イヤー、この規制は掛かるんでしょうか。  環境省にお伺いします。
  24. 樋高剛

    大臣政務官樋高剛君) 恐れ入ります。  その原子炉等規制法基準値は掛からないということがお答えになります。
  25. 佐藤正久

    佐藤正久君 掛からない。  では、何をもって、今までは放射能廃棄物というのはその原子炉等規制法の十マイクロシーベルト・パー・イヤーだったと。それが掛からないということは、何をもって今度はそれを放射性廃棄物一般廃棄物、決めるんでしょうか。
  26. 樋高剛

    大臣政務官樋高剛君) 先ほど説明させていただきましたとおり、当分の間と、当面の間ということで今まで関係省庁で調整をして行ってまいりました。福島県の災害廃棄物につきましてどのように対処するかということにつきまして、先ほど福島県に通知をさせていただいたというところでございます。
  27. 佐藤正久

    佐藤正久君 まだ決まっていないのかもしれませんが、そこを明確にしてもらわないと非常に困るんですよ。それがないと実は一般の工業製品も風評被害等を含めて福島から受けないと言っているんです、実際問題。今までは十マイクロシーベルトというのがあったのでそれをやっていた。それがないのであれば、新たな基準を経産省を含めて決めてもらわないと本当困ってしまうんですよ、何が放射性廃棄物かと。  枝野官房長官は、学校の校庭で土を剥いだもの、今校庭の一画に山積みになっています、これは放射性廃棄物と言われました。これは環境省も同じような、これは放射性廃棄物、ごみというふうな認識でよろしいんでしょうか。
  28. 福山哲郎

    内閣官房長官福山哲郎君) お答えを申し上げます。  この土壌に関しましては非常に慎重な扱いをしたいと。それは子供の問題であるとともに、大変、他の学校との関係もありますので、今廃棄物かどうかということに対する言及は控えさせていただきたいと思いますが、このことの処分については、国としては早急に対応したいというふうに思っております。
  29. 佐藤正久

    佐藤正久君 であれば、枝野官房長官にやっぱり苦言を呈してくださいよ。放射性廃棄物と言ってしまったものだから、今学校では子供が放射性廃棄物の上を走っているというふうに思っている父兄もおられるんですよ。そこの表現というのはしっかりやっていただきたい。  それと……
  30. 福山哲郎

  31. 佐藤正久

    佐藤正久君 今私がしゃべっている最中です、やめてください。  それで、今文部科学省の方も三・八マイクロシーベルト・パー・アワー、測っていますけれども、これもできるだけ総理も低く抑えたいと言われました。当然それが十分だと思っていないと、そういう面では除土も非常に有効な手段だ、そこまで総理が言われました。  ただし、測っている線量率計、この誤差とか考えたら非常にいいかげんなんですよ。例えば、文部科学省にお伺いしたら、三・八マイクロ、これを調べる場合、電離箱だと〇・五マイクロシーベルトの誤差があります、シンチレーションだと〇・三八マイクロシーベルト誤差がありますというと、非常に三・八の数字が危うい。測定誤差もある。であれば、やっぱりより低く抑えないと私はいけないと思います。三・八という数字がその機材の関係で、そんな三・八で〇・五も誤差があったら、やっぱりそれは心配ですよ。より低く抑えないといけない。  今、実際に学校の一画に山積みになっているんです。これが放射性廃棄物と言わなくても、そこからある程度の放射線が出ているというのであれば、それは国の責任としてどこかに移動させる、こういう手段をやっぱり文部科学省が一刻も早くやるべきだと思いますよ。例えば、普通のようにドラム缶に土を入れるだけでも飛散は全然違います。一トン土のうに入れたっていいですよ。そういうものをどこかの国有地の方に、どちらかに運んでそれで飛散しないようにするとか。今のままずっと学校の一画に置いておく、これはやっぱりおかしいと思いますよ。  文部科学省の御見解をお伺いします。これは国としてこれをどこかに置かないと、本当、学校の一画にあのままというのはやっぱりまずいわけで、福島市の市長からもできれば除土をしたい、来ていますから、これについての御見解をお伺いします。
  32. 福山哲郎

    内閣官房長官福山哲郎君) お答えいたします。足らざるところは鈴木副大臣お答えいただければと思いますが。  まずは、学校の片隅に置いてあるのは事実でございますが、その上を子供たちが走り回っているということはございませんので、そのことだけは御理解をいただきたいと思います。変にそのことでいろんな御父兄等に動揺が広がるのを私は避けたいと思っております。  それから二つ目は、先ほど申し上げましたように、我々としてはこの土壌については早急に対応するべく県とも話合いを進めておりますので、対応していきたいと思います。  それから、三つ目でございますが、これは放射性廃棄物を含んだ土壌という表現が現在のところでは適切だと思っております。
  33. 佐藤正久

    佐藤正久君 山積みになっているところの上なんか歩きませんよ。ただ、ほかのこれから除土を希望している学校の校庭、今一時間以上子供が遊んでいるわけです。そういうこともあって、その表現というのを非常に慎重にしないと、みんな、ほかの学校の方が困っていると、これが実情です。  今お渡しした資料を見ていただきたいんですけれども、これは文部科学省の方が説明している三・八マイクロというものに設定した計算式です。屋内と屋外と分けて、取りあえず三・八マイクロシーベルトというものを基準に八時間、十六時間、それを三百六十五日掛けたものです。  ただ、実際には、この前の内閣委員会でも討論したんですけれども、累積被曝量、これも入れた方がベターだと。実際に計画的避難区域においてはこの累積推定被曝線量とこれからの推定のやつを合わせている。実際に自然放射線の被曝量も二・四ミリシーベルトあったり、いろいろCTスキャン、エックス線、こういういろいろ掛かるということもある。あるいは、子供が校庭で遊んでいたら、土ぼこり、内部被曝もあるということを考えると、やっぱり除土というものをやりながらもっと低くしたり、いろんなことをやらないと、本当に三・八がいいのかというと、そういうほかの要因を比べると、もっともっと三・八よりも低くしないと実際上は困るという部分もあると思います。  例えば、今回、計画的避難区域の、福山長官詳しいと思いますけれども、飯舘の一角にも高い線量のところあるんですよ。そこに今でも多くの子供が住んでいるんです。その子供たちが今まで受けた累積被曝線量高いですよ、ほかと比べたら。その方が今度は学校に転校していくというのであれば、一番その今まで受けた被曝量が高い子供を基準に安全を考える、これがやっぱり政治の仕事だ、行政の仕事だと思います。  文部科学省の方、話をすると、そんな細かいところまで面倒見れないよとありますけれども、やっぱり一番子供の安全ということを考えてやらないといけないというふうに思います。これについては鈴木副大臣中心になってやられると思いますけれども、今後ともやっていただきたい。  時間の関係で、最後に一問だけ防衛省にお伺いします。  今回、この財政措置、これは今回法律が成立します。ただし、次の財政措置関係で国家公務員の給与を一割削減するという報道があり、官房長官も今後政府内で検討するという話をされました。  今、現場の方では、海上保安庁、自衛隊始め、あるいは政府の職員の方々も本当に不眠不休で頑張っておられるということを考えると、本当に全部一律に一割削減というようなものを出していいのかどうか。私のところにも問合せが現場からあります。防衛省の今のお考えを最後に聞きたいと思います。
  34. 広田一

    大臣政務官(広田一君) 御答弁申し上げます。  自衛隊員の給与につきましては、御指摘がございましたように、現在、一般職の検討を踏まえつつ、諸般の事情を十分に考慮して慎重に検討してまいりたいというふうに思っております。  すなわち、隊員は、先ほど佐藤委員の方から御紹介がございましたように、被災地におきましても、現在でも極めて過酷な厳しい環境にもかかわらず、士気高く整々と任務に精励をいたしているところでございます。その姿は被災地の多くの皆様方から高い評価をちょうだいをしており、被災地の皆様方に勇気と安心を与えているところでございます。  そう考えますと、一律に、そしてまた横並びに復興財源として給与を引き下げるということにつきましては、佐藤委員と同様の問題意識を持って取り組んでいかなければならないというふうに思い、自衛隊の特殊性、重要性というものを私たちも十分政府の中で認識していただくよう努力をしてまいる所存でございます。  同時に、隊員の頑張りに報いるため、また今の任務の実態に関して、現在、手当の見直しを、増額の見直しをしているところでございますので、併せて佐藤委員の御支援を賜りますようによろしくお願い申し上げます。
  35. 佐藤正久

    佐藤正久君 終わります。
  36. 山本博司

    山本博司君 公明党の山本博司でございます。  本日は、法案内容に関連をいたしまして、瓦れきの撤去の問題、それから離島の被災状況に関しましてお聞きを申し上げたいと思います。  初めに、瓦れきの撤去に関しましてお聞きをしたいと思います。  この瓦れきの量でございますけれども、環境省の推計によりますと、岩手、宮城福島三県合計で二千四百九十万トンに上ると、こう言われております。これは阪神・淡路大震災のときの瓦れきの発生量千四百七十七万トンの実に一・七倍に相当いたします。  今回の法案では、現行の原則二分の一以内とされる国庫補助率をかさ上げをしており、瓦れき処理に対して補助率を最大十分の九まで引き上げております。さらに、残りの十分の一の地方負担額に関しましては、全額を災害対策債で対処して元利償還金の一〇〇%を交付税で措置する方針、これが出されているわけでございますけれども、これで間違いないのかどうか。この方針で、地方負担なしということで対応できると、こう考えてよろしいんでしょうか。
  37. 松本龍

    国務大臣松本龍君) 御指摘のとおり、阪神・淡路の中身と全く違う今度の被災状況であります。そういう意味ではそれを上回るということをずっと要求をしてまいりまして、今おっしゃいましたけれども、地方の負担が実質的に生じないように、残る地方負担分についても災害廃棄物理事業費が多額に及ぶ市町村の地方負担分の全額を災害対策債により対処し、その元利償還金を一〇〇%交付税措置をするということにしております。  引き続き、瓦れき処理が円滑に進みますように努力をしてまいりたいと思います。
  38. 山本博司

    山本博司君 阪神・淡路大震災のときには、瓦れき処理の費用、これは平成六年度から十一年度にかけまして千七百億円予算措置をされました。実際に国が負担をした撤去費用といいますのは約三千二百億円ということを聞いております。今回、第一次補正予算におきましては三千五百十九億が計上されております。これで足りるとお考えでしょうか。ある試算では、瓦れきの撤去に関しましては一兆円近く掛かると、こういうふうにも言われております。二次補正も含めて、その後の対応ということに関して見解をお伺いしたいと思います。
  39. 樋高剛

    大臣政務官樋高剛君) 恐縮でございますが、私の方からお答えさせていただきたいと思います。  山本先生におかれましても大変熱心にお取り組みをいただいております。本当にありがとうございます。  今のお尋ねでございますけれども、今般の補正予算における災害廃棄物瓦れき等の処理事業におきまして、現時点におきまして入手可能な情報に基づいて必要な事業費を推計した上で、処理が複数年度にわたることを踏まえさせていただいて、初年度分の国費所要額といたしまして、今先生がおっしゃいました三千五百十九億円を計上することとしたところでございまして、なお、追加的な対応ということ、これも大切な御指摘であったかと受け止めさせていただきたいと思いますけれども、今後の事業の進捗状況等をしっかりと見つつ適切に判断をさせていただきたいと、このように考えているところでございます。
  40. 山本博司

    山本博司君 この瓦れき処理、撤去ということでちょっと具体的にお話をしたいと思うんですけれども、各自治体が発注をすることになりますけれども、単価が地域によって違う場合があると思います。  今回の瓦れき処理では、阪神・淡路大震災のときと比較をして二倍とか三倍の単価を設定している業者もあるとの話も伺います。ただ、阪神・淡路大震災と違いまして、瓦れきの多くは今回津波をかぶっておりますので、海水とかヘドロに含まれる塩分であるとか、またガソリンなどの油、また不純物が混ざっておりますから、そうした瓦れきの特殊性とか危険性によって費用単価は高くなるということは考えられるわけでございます。そうした状況は十分に考慮しなくてはいけませんけれども、不当なこういう単価の高騰、これは避けなくてはいけないと思います。  そこで、この瓦れきの撤去費用の単価に関しまして状況に応じた一定の目安を設けるというようなことなど、全額国庫負担ということでございますから、撤去費用の不当なこうした高騰を回避するための何らかの対応、これをすべきと思いますけれども、いかがでしょうか。
  41. 樋高剛

    大臣政務官樋高剛君) 今回の被災地状況は、全く地域によって千差万別でございます。私自身も現地調査八回、沿岸域周辺も含めまして十五の市町村全部見て地域実情を把握をしてきたところでございますけれども、それぞれの被災市町村によりましてその瓦れきの量もそれぞればらばらであろうと、また地形も違えばそれぞれのアクセスの条件もまた違うと、それぞれ全く状況が違うなということを感じたところでございます。  そんな中にありまして、今回の災害廃棄物理事業でございますけれども、市町村が行う瓦れきの撤去につきましては、市町村から通常は民間の事業者への委託によって行われるものと、このように考えているところでございます。その場合でありますけれども、競争性のある契約方式の採用などによりまして、公平性そして透明性が確保されるべきものであると認識をしております。  今先生のおっしゃいました御指摘、とてもこれも大切な重要な御指摘でございまして、まさしく適正な価格により契約をするということは重要な課題でございまして、環境省といたしましても、自治体に対しまして価格算定の基準となるような資料の提供を早急に行わさせていただいて、適正な価格で契約できるようにしっかりと支援をしてまいりたいと、このように考えております。
  42. 山本博司

    山本博司君 是非ともその点よろしくお願いを申し上げたいと思います。  次に、アスベスト対策について伺いたいと思います。  この瓦れきには発がん性の物質のアスベストが含まれており、撤去に当たる作業員とかボランティアの方々、健康被害を受ける可能性があるとの指摘もございます。阪神・淡路大震災のときには、震災後の建物解体作業に携わりました男性が中皮腫を発症をし労災認定をされたという事例もございます。また、この粉じんには肺炎などを起こす化学物質も含まれているということも言われておりますけれども、現実的に、石巻の赤十字病院が三月下旬に行った調査でも、避難所の中でも風邪ではなくてこの粉じんを吸ったために発症したと見られます肺炎の患者が後を絶たないと、こういうことも報告をされております。  これから本格的に瓦れき撤去ということに当たりますけれども、アスベストの飛散防止対策の徹底、作業員の安全確保、こういったことを速やかに対応していただきたいと思いますけれども、この辺りの対策を厚労省と環境省に伺いたいと思います。
  43. 平野良雄

    政府参考人(平野良雄君) 瓦れき処理に当たります作業者のアスベスト防止対策について御説明をさせていただきます。  瓦れき等には、先生御指摘のようにアスベストなどが含まれる可能性がございます。そういうことから、労働者の健康障害を予防するため、瓦れき処理作業に従事する労働者に防じんマスクを着用させるよう業界団体に要請するとともに、安全パトロールなどを通じまして事業者に直接指導しているところでございます。また、防じんマスク九万枚を労働基準監督署等で配布するとともに、補正予算でも追加で配布するための防じんマスクの予算を計上しているところでございます。  これらを通じまして、防じんマスクの着用を徹底し、アスベストによる労働者の健康障害防止を図ってまいる所存でございます。
  44. 鷺坂長美

    政府参考人(鷺坂長美君) アスベスト等からの一般住民等に対する暴露防止ということでございます。まず何よりも建築物の解体現場とかあるいは瓦れきの集積場に近づかないようにすること、それから防じんマスクの着用を徹底すること、こういったことが極めて重要であると考えております。  環境省におきましても、これまで自治体を通じて、あるいはホームページにも掲げておりますけれども、一般住民等へのアスベストに関する基礎知識の情報提供、それから、厚労省とも連携をしておりますが、防じんマスクの無償配布及びその着用、使用方法、特に使用方法が間違っておりますと効果がありませんのでそういった普及啓発、こういったところをしっかり実施してきたところでございます。  また、現在、全国からボランティアが被災地に入ってボランティア活動が活発になっているということでございます。そういったことを踏まえまして、私ども、ボランティアの方々が防じんマスクを持参して着用するよう、自治体に対しましてボランティアへの周知徹底をお願いしているところでございます。  また、先般、アスベストの大気濃度に係る予備調査を行っております。この結果では、アスベスト濃度自体といたしましては通常の一般環境大気とほぼ変わらないと、こういうことでございますが、ただ一部の現場では、アスベストではございませんけれども一般粉じん、これについて通常より多く飛散している場合もある、こういうことでございますので、引き続き防じんマスクの着用を呼びかけてまいりたいと考えております。  そして、今後さらに、補正予算を活用いたしまして本格的に調査をしたいと考えておりまして、そういった調査結果を踏まえ適切に対処してまいりたい、このように考えております。
  45. 山本博司

    山本博司君 しっかりその辺の部分をやっていかないと後の対応というのは大変厳しくなりますから、しっかりやっていただきたいと思います。  さらに、海の瓦れきにつきまして伺いたいと思います。  海に流出しました瓦れきに関しましては、いまだ手付かずのために船の運航とか漁業にも多大な影響を与えております。この海の瓦れきごみということに関しましては、漂流漂着物の処理の際にも処理をどこがするかということの課題がございました。現状考えれば、陸地の瓦れき処理で手いっぱいの市町村処理をするということはかなり厳しいのではないかと考えるわけでございます。  今回の一次補正の中には予算措置がなされているとのことでございますけれども、陸地の瓦れき処理と同様に地方自治体の負担なしに国が責任を持って対応すべきと考えますけれども、この点に関して見解を伺いたいと思います。
  46. 樋高剛

    大臣政務官樋高剛君) お答えをさせていただきたいと思います。  この海の瓦れき撤去もとても重要なことでございます。特に、漁業を始めたい、あるいは今回の瓦れき撤去におきましても、例えば広域連携で他県に持っていくということも想定をされるわけでありますけれども、その際にも、海での船の航行が行われる、そのためにはやっぱり海の瓦れきを撤去するということが重要であろうと考えているわけでありますが、この関係する者がそれぞれこれからやはり積極的に取り組んでいくことが重要であろうと思っております。  今回の補正予算におきましては、海域の瓦れき処理に関連する予算といたしまして、港湾や漁港の災害復旧事業や漁場の瓦れき処理に係る漁場復旧対策支援事業が計上されているところでございます。さらに、市町村が自ら行う必要があると認めた場合には環境省のスキーム、環境省が計上しております市町村災害廃棄物理事業として実施することもできることとしているところでございまして、いずれにいたしましても、これらの措置によりましてすき間がないように、関係省庁が連携をしてすき間がない対策を講じ、そして一刻も早く海域の瓦れき処理ができるようにしっかりと取り組まさせていただきたいと、このように考えています。
  47. 山本博司

    山本博司君 海の瓦れきの問題は、海底とか海中の問題とか、あと漁場の海域のへりがどうなんだとか、様々この瓦れき処理だけでも国交省、農水省、厚労省、環境省、それぞれ窓口がばらばらでございますので、この瓦れき処理に三年掛かると言われております。大変今の体制ですとすき間が出てくるのではないかという心配がありますので、しっかりお願いをしたいと思います。  今日お聞きした瓦れきの様々な問題、これ以外にも、作業員の地域の雇用の確保の問題とか、瓦れきのリサイクル率を高める対応であるとか、さらには先ほど佐藤委員からもございました放射性廃棄物対策、様々な課題がございます。大臣、是非きめ細やかな対応をしていただきたい、そのことを申し上げたいと思います。では大臣
  48. 松本龍

    国務大臣松本龍君) この問題、今御指摘のとおり、国交省、農林省そして環境省、もうとにかく縄張というのが全部、県とか市町村とか、そういう縦割りの行政がありますので、もう最初から指示をしまして、ぶつかったときに初めてすき間がなくなるということがあって、官公物の問題、応急復旧の問題も絡めてすき間のないように対応していきたいというふうに思っておりますので、またよろしくお願いをしたいと思います。  ありがとうございます。
  49. 山本博司

    山本博司君 次に、離島の被災状況に関しましてお伺いを申し上げたいと思います。  今皆様のお手元の資料に、宮城県の離島の被災状況ということで資料を配付させていただいております。宮城県には、気仙沼の大島から女川町の出島、また石巻市、また塩竈市の浦戸諸島という形でございまして、裏面にはそれぞれ各島でのやはり被災がございます。  先日、全国離島振興協議会から宮城県の被災状況をお聞きをいたしました。そこでの要望としては、インフラの整備とか生活物資の供給とか仮設住宅の整備などとともに、一番すぐに対応していただく課題としてフェリー航路の運航再開、これを求めておられました。まず、この離島航路の被災状況をお聞きしたいと思います。
  50. 小泉俊明

    大臣政務官(小泉俊明君) ただいま山本委員御指摘いただきましたように、この東北地方太平洋沿岸には宮城県内に九つの離島が存在し、今回大変大きな被害を受けたところであります。  まず、人的被害につきましては、宮城県最大の離島であります気仙沼市の大島で行方不明、死者が約三十名に上るなど、宮城県の離島全体で約六十名の死者、不明者が報告をされているところであります。  また、先生御指摘いただきましたように、離島の島民の生命線であります離島航路につきましては、港の被害、船の沈没等により震災直後は全ての航路で運航ができなくなり、離島は孤立状態に陥ったわけであります。その後の復旧によりまして、島民全体が本土に避難をしております一航路を除き、暫定的な運航を再開しているところであります。  ただ、一方で、女川町の出島、江島ではいまだに全島民が本土に避難している状況であることや、港や水道等の復旧に遅れが生じていることなど、引き続き被災地の離島は大変厳しい状況にあるため、現地状況要望を十分に把握しながら、早期の復旧復興に対して必要な支援を行っていくことが重要と認識しております。
  51. 山本博司

    山本博司君 今御指摘ありました女川町の出島、五百四十九人の島、今全て本土側に避難をしております。実際、このフェリーは、シーパル女川汽船の「しまなぎ」という船が一日七便動いておりまして、この船自体は被害がないために、応急的でも船着場ができればそういう対応ができるというふうなこともございます。今回の法案では港湾施設補助率の十分の九の引上げであるとか様々な対応がされておりますけれども、こうした非常に条件不利地域の離島に対して更にしっかりした対応をお願いをしたいと思う次第でございます。  そういう中で、この離島航路の運航費の補助に関して特段の配慮をお願いしたいという要望も承ってまいりました。公明党の東日本大震災対策本部としても、先日の政府の実務者会議におきましても、期限を区切った形での被災者の離島航路運賃の補助について要望いたしました。離島にとっては大変このフェリー航路、最低限の生活インフラでございます。この運賃補助に関して何らかの対応が求められないかどうか、この点お願いをしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
  52. 福本啓二

    政府参考人(福本啓二君) 離島航路の運賃補助についてお答え申し上げます。  今回の震災で被災しました離島航路四航路のうち、先ほども御説明ありましたが、島民が本土側に避難している一航路を除く三航路については既に暫定復旧的な運航を再開しているとともに、再開時には二航路において一定期間、被災者のために運賃無料での運航を行ってきたところであります。  他方、これらの離島航路の多くは運航赤字が生じておりまして、これまで国等による欠損補助を受けて航路維持がなされておりまして、航路事業者にとっては収入確保というのも航路維持のために重要という側面もございます。  離島航路の支援につきましては、今年度予算におきまして地域公共交通確保維持改善事業という新しい支援制度をつくりまして、赤字航路への運航費支援に加えまして、島民運賃について他の地域の公共交通機関並みの水準への運賃の引下げについてもすることができるという新しい制度を盛り込んでおりますけれども、今回の被災地域に関するものにつきましては、今後、地元自治体の意向も聞きながら、当該地域復興復旧取組の中でどのような方策が可能か、被災されている離島の住民の方のお立場も十分踏まえまして検討していきたいと思っています。  以上でございます。
  53. ツルネンマルテイ

    委員長ツルネンマルテイ君) 山本博司君、時間が過ぎていますから質疑をおまとめください。
  54. 山本博司

    山本博司君 大臣、この点に関しまして、離島の方々の条件の不利な地域に対する対応ということを是非ともお願いをしたいと思います。  最後に大臣に、この法律を実効性たらしめるために具体的に大臣の決意を最後にお聞きしたいと思います。
  55. ツルネンマルテイ

    委員長ツルネンマルテイ君) 松本大臣、簡潔に。
  56. 松本龍

    国務大臣松本龍君) 離島の御指摘、私も一か月前に塩竈市の寒風沢島に行ってまいりました。自衛隊の皆さんが本当によくカバーをしていただいているのを覚えております。国交省にも督励をして、今のような措置を講じたところであります。  重要なのは周知だというふうに思います。これから、まず今日、野党の皆さんの本当に深い御理解をいただいて緊急にこの法案を審議していただくことを感謝を申し上げたいと思います。その意を受けて、その心を受けて、これから周知に徹底をしていきながら、これからの被災者の一日も早い復旧復興に向けて努力をしていきたいと思います。  ありがとうございます。
  57. 上野ひろし

    上野ひろし君 上野ひろしです。  では、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案についてお伺いをしたいと思います。  まず、阪神・淡路大震災のときにも同様の法律、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律が制定をされたということだと思います。  実際に施行されてみての評価と、それを踏まえて今回の法律案はどういう観点から作成をされたのか、具体的に阪神・淡路のときに比べて法案内容についてどういう見直しが行われたのかという点についてお伺いをしたいと思います。
  58. 松本龍

    国務大臣松本龍君) 阪神・淡路のときも私は復旧復興プロジェクトの座長をしまして、一か月後に被災市街地復興特別措置法という法律を作りました。その前にも特例措置、様々あります。  今回の法案は、東日本大震災が阪神・淡路以上の被害を生んでいること、また多くの財政規模の弱い地方都市が被害に遭ったこと等から、阪神当時に比べて相当の拡充を図っております。  具体的には、まず地方公共団体等に対する特別の財政援助についてでありますが、災害廃棄物処理は、被災市町村の臨時庁舎、流されたところもたくさんありますので、臨時庁舎に係る経費等を対象に追加をし、阪神時の十九措置に対して今回は二十四の措置を盛り込んでおります。また、阪神・淡路大震災と比べて地方都市の多い被災地地域特性を考慮しながら、阪神・淡路大震災においては最大十分の八であったのに、今回はケースによって最大十分の九とし、より手厚い支援内容としております。  さらに、被災者等に対する特別の助成措置についても、津波による被害の実態を踏まえて、行方不明者死亡推定による遺族年金等の早期支給でありますとか、農林漁業者への政策金融資金の償還期間の延長などを追加をして、阪神時の六十措置に対しまして百十六の措置を盛り込んでいるところであります。
  59. 上野ひろし

    上野ひろし君 ありがとうございます。  今回の法案では、激甚災害法の対象となっていない公共土木施設、それから社会福祉施設等復旧に対する補助等財政援助を行うという内容が含まれているということだと思います。  激甚災害法でカバーをされない部分について横出しをするということだと思うんですけれども、先ほど申し上げたように、阪神・淡路大震災のときにも同様の特例法が制定をされております。そもそも災害はいつ起きるか分からないというものでもありますし、災害が起きるたびに特例法を時間を掛けて制定をするというのではなくて、激甚災害法自体の見直しについても検討すべきではないかと思うんですけれども、御見解をお伺いしたいと思います。
  60. 松本龍

    国務大臣松本龍君) 御指摘のことは十分分かります。大正十二年の関東大震災では十万五千人の方が火災で亡くなられました。十六年前は、阪神・淡路のときはほとんどの方が圧死でありました。阪神・淡路は六千四百三十四名の方が亡くなって、三名の行方不明者でありました。今回はほとんど、九二・五%が水死という状況の中で、それぞれ横出しのことをずっとやっております。  それぞれ激甚法の中で書き込めばいいということもあろうかと思いますけれども、講じるべき措置はその時点の制度全体における諸制度間のすき間やバランスを見ながら判断されるものだというふうに考えております。国及び地方公共団体の財政事情も勘案をしていかなければなりませんし、予算とも併せてその都度国会の判断を仰ぐことがある意味では適切ではないかというふうに思っております。今おっしゃる意味は物すごくよく分かりますけれども、今回特別法として講じていることとしております。
  61. 上野ひろし

    上野ひろし君 ありがとうございます。  是非、今回この法律が施行されると思うんですけれども、また施行の状況も踏まえて適宜見直しをしていただきたいと思います。  次に、法案の中身について幾つかお伺いをしたいと思います。  今回の法案対象となる地域についてお伺いをしたいと思うんですけれども、条文を見ると、特定被災地方公共団体、それから特定被災区域とあって、中には政令に委任されている部分というのもあると思うんですけれども、具体的にどのように定められる予定なのかというのをお伺いしたいと思います。
  62. 原田保夫

    政府参考人原田保夫君) お答えを申し上げます。  まず、特定被災地方公共団体でございますが、これは災害復旧等への特別の財政援助対象になるという公共団体でございますが、県につきましては九県、法律で規定をしております。  それから、市町村につきましては、対象市町村は政令に落としておりますけれども、これは通常は被害額を算定して、被害額を基準にして基準を決めるということでございますが、今回こういう状況でございますので、そういった被害額を確定するのが困難だということで、外形的な物差しで政令で市町村を指定しようということでございまして、具体的に申し上げますと、災害救助法等が適用された中で、震度が六弱以上であるとか、住宅の全壊戸数が一定規模以上であるとか、大津波による浸水被害が確認されているものとか、そういった被害を類推させるような外的な物差しで対象市町村を選定しようというふうに思っております。  それから、特定被災区域ですが、これは被災者方々に対する特別の助成措置対象になる区域ということでございますが、これにつきましては災害救助法適用された市町村、それから被災者生活再建法が適用された市町村、そういったことを対象考えているところでございまして、法の施行に合わせてそういった市町村を決める予定にしております。
  63. 上野ひろし

    上野ひろし君 ありがとうございます。  今、具体的に指定をされるという話があったのですけれども、一方で、直接地震とか津波被害を受けた地域以外でも今回の災害では随分大きな影響を受けている地域産業というのは多いのではないかと思っています。  以前この委員会でも議論させていただきましたけれども、例えば観光産業、飲食業は被災地以外でも大きな影響が生じています。私の地元は群馬県ですけれども、直接の被害は被災三県に比べると大きくはなかったんですけれども、特に中小企業が景気の後退を含めて非常に大きな影響を受けています。  今回、この法律の中で中小企業者に対する支援措置が講じられるということであります。今回の震災で直接被害を受けた地域のみならず、被災地以外でも、例えば風評被害、自粛、それから景気の悪化等によって厳しい経営状況にある中小企業がたくさんあると思うんですけれども、その辺りも今回の法律では対象にすべきではないかと思うんですけれども、御見解をお伺いいたします。
  64. 松下忠洋

    ○副大臣松下忠洋君) 委員経済産業省出身でございますので中小企業のことは大変詳しいというふうに思っていますけれども、今般創設いたします二つの制度、東日本大震災復興緊急保証、それから東日本大震災復興特別貸付、これは直接被災した中小企業のみならず、おっしゃったように風評被害で間接的に被害を受けて著しく業況の悪化している中小企業、ここも対象とすることにしております。同時に、現在ある制度の中で、様々な要因による売上げの減少がある場合も現在のセーフティーネット保証でしっかり対応をしてまいりますので、両方相まって努力していきたいと考えています。
  65. 上野ひろし

    上野ひろし君 ありがとうございます。  直接の被害を受けた被災地以外でも本当に大変な状況が生じておりますので、是非この法律も含めて万全の対応をお願いしたいと思います。  同様の話を農林水産省にもお伺いをしたいと思うんですけれども、農林漁業者も今申し上げたのと同じような状況にあると思います。直接の被災地以外でも、例えば出荷制限をされたり、風評被害に遭っている農業、漁業、林業の方々がたくさんいると思うんですけれども、是非そういう方々についてもこの法律対象にすべきだと思うんですけれども、御見解をお伺いします。
  66. 藤本一郎

    政府参考人(藤本一郎君) 福島原発事故関係によりまして出荷制限あるいは出荷自粛、風評被害を受けた農業者、漁業者方々に対する金融支援ということでお尋ねがあったということでお答えしたいと思います。  東京電力からの賠償がなされるまでの間につきましては、農協、漁協グループ等におきましてつなぎ資金の融資が行われているというところでございます。一方、このつなぎ融資につきましては、例えば延納債務があった場合でもより円滑に資金の融通がなされるよう、つなぎ融資にかかわる債務保証につきまして国が実質的な保証を行うこととしたところでございます。  具体的には、今回の補正予算におきまして、つなぎ融資を農業信用基金協会等による無担保無保証での債務保証の対象とする措置を講じたということでございます。引き続きましてしっかりと支援をしていきたいと思っております。
  67. 上野ひろし

    上野ひろし君 ありがとうございます。  この法律の中でできること、できないことがあると思うんですけれども、中小企業そして農業関係者方々は今回の震災で本当に大きな影響を受けておりますので、万全の対策を是非よろしくお願いしたいと思います。  最後に一点、今報道もされておりますけれども、公務員の人件費の問題についてお伺いしたいと思います。  報道では震災のための復旧復興財源のために公務員の人件費を削減することを検討しているという話もありますけれども、その検討状況についてお伺いしたいというのと、この場合、特別職の公務員、例えば総理、それから大臣、副大臣政務官も入ると思うんですけれども、その辺りも含めて検討されているのかどうか、併せてお伺いをしたいと思います。
  68. 内山晃

    大臣政務官(内山晃君) 御質問ありがとうございます。  まず冒頭、新聞報道の内容にあります復旧復興財源のための国家公務員の給与を一割を削減するという事実はまずありません。  国家公務員の給与については、現在の人事院勧告の下で極めて異例の措置となりますが、職員団体とも話合いを行った上で、給与の引下げを内容とする法案を今通常国会に提出すべく所要の作業を進めているところでございます。具体的な引下げ内容については、現在、政府部内で検討を行っているところでございます。それと、特別職についても対象とすべく今検討を行っております。
  69. 上野ひろし

    上野ひろし君 ありがとうございます。  国会議員については、先般、法律で五十万円、六か月カットという話がありました。是非、公務員についてもきちんと検討いただいて、またその際、総理、大臣、副大臣政務官、当然、特別職の公務員の方々についても、今お話ありましたけれども削減の対象とする、検討の対象とするということでお願いしたいと思います。  以上で質問を終わります。
  70. 田村智子

    田村智子君 日本共産党の田村智子です。  まず、液状化の被害への支援についてお聞きをいたします。  現在、この液状化の被害認定が、家屋の被害認定など現行制度では十分でないということで、内閣府での検討が行われていると了解をしております。既に地震発生から二か月近くがたっているわけでして、いつまでにこの新たな被害認定の在り方や補償について制度が示されるのか、このことを確認したいのと、これ既に修復などを応急的に行っている家もあるんですね。そういう場合には、写真や記録などで被害があった直後の状況が確認をできれば当然補償の対象とするかどうか、このことを確認したいと思います。
  71. 原田保夫

    政府参考人原田保夫君) お答え申し上げます。  液状化にかかわる問題でございますが、二点あったかと思いますけれども、液状化、今回、茨城県、千葉県で生じておりますけれども、これについて実態に合わせて基準の見直しをすべきではないかというような御指摘をいただいております。従来から大臣等々がお答えを申し上げておりますけれども、基準の見直しを検討しておりまして、速やかに結論を出して対応していきたいというふうに思っております。  それから二点目でございますが、既に修復してしまった部分をどうするかという点でございますけれども、これにつきましては、修復作業が終わった住宅についても客観的な資料、例えば写真でありますとか、写真がない場合には、例えば修復された場合は業者の方に頼まれると思いますので、業者の方が持っておられる工事記録であるとか、そういった等々の別の資料で確認できればそれによって確認をするということは適当だと思いますので、今までもこういったケースはそういった対応をされていると思いますけれども、今回についてもそういったような方法で対応してもらうよう関係地方公共団体に徹底を図っていきたいというふうに思っております。
  72. 田村智子

    田村智子君 国庫の補償が本当に急がれるということはもう当然なんですけれども、実はこの液状化の問題大変複雑でして、私も千葉県の幾つかの市を訪ねてその状況を見てまいりましたが、一つ、その修復を行う場合に、例えば家の高さと道路の高さが明らかに違っている場合があるんですね。多くは家が重いですから家の方が沈んでいます。道路がその高さで修復が進んでしまうと雨が降るたびに家の方に水が流れ込んでしまうと、こういう問題が現にもう起き始めているわけですね。  それぞれの住宅や周辺の道路などがばらばらに修復をされていくことになりますと、問題が一層複雑になりかねません。地域全体をどう修復していくのか、住民の皆さんと自治体がよく協議をするということが基本だと思います。このことを国土交通省の方からも是非働きかけをしていただきたいと思いますし、こういう事態は市も初めての事態なんです。ですから、市の方からの相談を待つのでなく、修復について技術的なことを、そのやり方についても是非支援や助言ということも行っていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
  73. 小泉俊明

    大臣政務官(小泉俊明君) 田村委員御指摘のように、私も先日、千葉県の香取市、そして茨城県の稲敷市の液状化を現実に視察をしてまいりました。先生御指摘のように、宅地が一メートルほど沈んでしまって道路との段差ができてしまうと、そのために上水が回復いたしましても排水ができないためにお風呂も使えない、トイレも使えないと、新築の家に住むことができずに借家に住んでいるという実態があります。その意味で、先生御指摘いただきましたように、これ今までの事態とは違うものでありますし、同じ尺度で測ることはできないような大きな被害だと思っております。  その観点から、原則はこれ原形の復旧ということが原則でありますが、一番大切であるのは下水等がちゃんと使える、機能を回復することが一番大切であると思っておりますので、先生御指摘いただきましたように、地方自治体と十分連携を取りながら、国交省も積極的にいろんな意味で技術的そして財政的な面も含めて支援をしていきたいと思っている次第であります。
  74. 田村智子

    田村智子君 財政的な支援ではもう一点、地盤の強化がどうなるのかということが大変住民の皆さんの不安になっております。高さを合わせて修復したとしても、本当にそこに住み続けて安心なのかと、再び液状化という問題が起きれば、道路の修復したけれども、またお金掛けて直すことになるじゃないかと、こういう声が起こっているわけです。  かつて中越沖地震の際には、液状化の被害が起きた柏崎市山本団地の住民の皆さんが大変粘り強い運動に取り組まれまして、宅地造成規制法が二〇〇六年に改正をされて、初めて宅地の地盤改良に国庫での補助という、こういう仕組みがつくられました。ただ、この法律は、土砂災害とか地すべりとかこういう傾斜地への法律という枠組みになっていて、今回起きたような平たんなところでの液状化の地盤改良に適用するのが難しいということを国土交通省の方から説明を受けたところなんです。  是非、地盤改良についての新たな財政的支援の枠組みというのも検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  75. 小泉俊明

    大臣政務官(小泉俊明君) 先日の千葉県香取市を視察させていただきましたところ、新しく造りました住宅地につきましても、地盤改良をしっかりしたところに関しましては実は被害が生じていなかったという事例もあります。ただし、まだこの点につきましては国に基準がありませんので、いろんな知見を集めながら基準の策定を含めて必要な対策を積極的に進めていきたいと思っているところであります。
  76. 田村智子

    田村智子君 是非よろしくお願いいたします。  もう一点、次に石巻市などで起こっている冠水の被害について取り上げたいと思います。  私も四月二十一日に石巻市に伺いまして、ちょうど大潮の時期だったものですから、もう海岸から三百メートル、四百メートル離れたような住宅街でも二十センチ、三十センチ道路が水没をしていて、私たちも車ではもう入れないという事態でした。これ、赤堀という海に通じる割り堀があるんですけれども、ここからもどんどん浸水が始まっていましたし、マンホールからも恐らく水が上がっているんだろうということが確認ができました。  この四月二十一日は天気が良かったんですね。高気圧だからこれでもまだ良い方だと言われました。低気圧の二十四日の日には、雨が降らなくても、海岸から一キロ離れたような地点でも床上浸水まで起きていると報道がされています。  実は、この後、一週間たった昨日五月一日もまた大潮になったんです。満潮は午前と午後、一日に二回やってくる。住民の皆さんの心労は本当に相当なもので、学校の登下校の時間もこの潮の満ち引きに合わせなければならないという事態まで起きてきています。  市は、いろんな緊急策として、排水ポンプ所を設置するとか、海岸べりそれから堀沿いに盛土をするとかという緊急の対応策考えているんですけれども、これも是非国も一緒にやっていただきたいんですが、私、これではちょっと万全とは言えないと思っているんです。是非、国土交通省として詳しい調査も行って、いろんな対策のメニューを示すということも含めて、市や住民の皆さんに丁寧な説明も行っていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
  77. 松本龍

    国務大臣松本龍君) 大変重要な御指摘だと思います。私も一月前に石巻に行きまして、河北というところに行きまして、ここは海だったのか田んぼだったのか家屋だったのかというぐらい浸水状況が激しい状況を見てまいりました。  そういう意味では、当時はまだ寒い日でありましたけれども、自衛隊がつかりながら御遺体の捜索をされておりましたけれども、今の被災者生活再建支援制度の中では、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対しては自立した生活ができるよう特別に支援することができます。半壊、一部損壊は対象とせず、より重大な被害を受けた世帯を重点的に支援するものであります。  このような趣旨からすれば、現時点での支援金の支給対象半壊、一部損壊世帯までに拡大することは難しいですけれども、ただし津波による床上浸水は瓦れき等の流入によって外壁、内壁への被害を伴うことから、今回、手続を迅速化するために津波による床上浸水を半壊と判定できる旨を一方で通知をしており、この場合、災害救助法による住宅の応急修理が活用できるほか、やむを得ず解体に至った場合には全壊世帯に相当する支援金が支給をされることになっております。  なお、地盤沈下により満潮のたびに冠水被害が生じるような地域については、先ほど国交省の話もありましたけれども、個々の住宅被害の認定の問題を超えて地域全体としての冠水防止対策必要性も指摘をされておりますので、地元自治体の要望も伺いながら、関係省庁に私からも働きかけてまいりたいというふうに思っております。
  78. 小泉俊明

    大臣政務官(小泉俊明君) 先生御指摘いただきましたように、今回の津波で防潮堤の破堤等により浸水被害が生じております。それだけでなく、言わば地盤全体がかなり沈下をしているために、現状におきましても大潮や満潮時に冠水被害が発生しているということは認識をしている次第であります。  これに対する国交省の対策として、まず応急措置として、出水時までの盛土等により高潮位までの閉め切りを実施させていただいておりますし、また八月の台風の時期まではこの盛土等に補強を行うと。そしてさらに、地域の本格復旧につきましては、今大臣からもお話しいただきましたように、被災自治体の町づくり計画、そして地域の各地方自治体とも連携を密に取りながら万全の対策を取っていく所存でございます。
  79. 田村智子

    田村智子君 補償のことはもう一つの方で今から聞こうと思っていたんですけれども、お答えいただきましたので。本当に私も見てきたんですけど、床上、床下浸水がこんなに一週間ごとにやってきて、しかもそれが数日続くなんという事態、これもまた新たな事態ですので、是非被害の認定や補償というのは踏み込んで行っていただきたいというふうに思います。  今日、この冠水の問題も大変前向きな御答弁をいただいたんですけれども、実は質問の準備をする過程で国土交通省の方にいろいろお話を伺いましたら、例えば下水管から水が上がってきちゃっているような事態、それは下水の担当課だと、あるいは住宅の被害、道路の被害、それはこっちの課だと、それから水の上がってくる地域が漁港に隣接するんだったら農水省だと。大変私も説明を受けながら、これは一体、石巻市や県の担当者は、冠水の被害についてどうかしてくれということを相談するときに一体どこが窓口なんだろうかと。  これは、現場で求められるのは、現に今住んでいるその方々生活をどうするかということで、複合的な問題が起きてきているものですから、実際の予算の執行だとか、どこの局が担当して予算の配分するかというのはもちろん縦割りがあるでしょう。だけど、その被害状況を調べて、そしてそれに対策を取るんだということは、そんなばらばらでやっていたらこれは市も県もたまったものじゃないわけです。それに、私のその質問を受けている間は、じゃそれぞれの課が乗り出していって自分がやるんだという態度かというと、逆に、うちは下水管のことしかやりませんよと、うちはその地域関係ありませんよというような態度さえ思わせるような対応だったわけですね。  これでは絶対駄目で、もうそれぞれの課が乗り出していって現地で調整するようなことも含めて、これはやっぱり住宅街での被害ですから国土交通省がちゃんと責任持って相談に乗ってやるんだと、このことを最後に確認したいと思いますが、いかがでしょうか。
  80. ツルネンマルテイ

    委員長ツルネンマルテイ君) 松本大臣、なお時間が過ぎていますから、答弁は簡潔にお願いします。
  81. 松本龍

    国務大臣松本龍君) はい。  二十年前、私当選しまして、国土交通省、当時、局あって省なしという話もちょっとしました。そのくらい縦割りというのがありまして、瓦れき処理でも、今の話にしましても、それぞれが乗り込んでいってぶつかって初めてすき間がなくなるということでありますから、今の話、私の所管ではありませんけれども、国土交通大臣にも伝えたいと思います。
  82. ツルネンマルテイ

    委員長ツルネンマルテイ君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  83. ツルネンマルテイ

    委員長ツルネンマルテイ君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. ツルネンマルテイ

    委員長ツルネンマルテイ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時二十一分散会