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2011-04-28 第177回国会 参議院 国土交通委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十三年四月二十八日(木曜日)    午後二時開会     ─────────────    委員異動  四月二十六日     辞任         補欠選任      渡辺 猛之君     鴻池 祥肇君  四月二十七日     辞任         補欠選任      輿石  東君     大島九州男君      鴻池 祥肇君     渡辺 猛之君      吉田 忠智君     又市 征治君  四月二十八日     辞任         補欠選任      又市 征治君     吉田 忠智君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         小泉 昭男君     理 事                 藤本 祐司君                 室井 邦彦君                 佐藤 信秋君                 吉田 博美君                 長沢 広明君     委 員                 池口 修次君                 大島九州男君                 川崎  稔君                 小見山幸治君                 羽田雄一郎君                 平山 幸司君                 藤原 良信君                 安井美沙子君                 米長 晴信君                 岩井 茂樹君                 岡田 直樹君                 伊達 忠一君                 中原 八一君                 脇  雅史君                 渡辺 猛之君                 白浜 一良君                 上野ひろし君                 藤井 孝男君                 吉田 忠智君    国務大臣        国土交通大臣   大畠 章宏君    副大臣        国土交通大臣  三井 辨雄君        国土交通大臣  池口 修次君    大臣政務官        国土交通大臣政        務官       津川 祥吾君        国土交通大臣政        務官       市村浩一郎君        国土交通大臣政        務官       小泉 俊明君    事務局側        常任委員会専門        員        櫟原 利明君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       荻野  徹君        内閣地域主権        戦略室次長    石原 一彦君        厚生労働省健康        局長       外山 千也君        厚生労働省社会        ・援護局長    清水美智夫君        国土交通省総合        政策局長     北村 隆志君        国土交通省都市        ・地域整備局長  加藤 利男君        国土交通省河川        局長       関  克己君        国土交通省住宅        局長       川本正一郎君        観光庁長官    溝畑  宏君        気象庁長官    羽鳥 光彦君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○東日本大震災による被害を受けた公共土木施設  の災害復旧事業等に係る工事国等による代行  に関する法律案内閣提出衆議院送付) ○東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地  における建築制限特例に関する法律案内閣  提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 小泉昭男

    委員長小泉昭男君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、輿石東君が委員辞任され、その補欠として大島九州男君が選任されました。     ─────────────
  3. 小泉昭男

  4. 小泉昭男

    委員長小泉昭男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 小泉昭男

    委員長小泉昭男君) 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設災害復旧事業等に係る工事国等による代行に関する法律案及び東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限特例に関する法律案の両案を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。大畠国土交通大臣
  6. 大畠章宏

    国務大臣大畠章宏君) ただいま議題となりました東日本大震災による被害を受けた公共土木施設災害復旧事業等に係る工事国等による代行に関する法律案及び東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限特例に関する法律案提案理由につきまして御説明申し上げます。  まず、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設災害復旧事業等に係る工事国等による代行に関する法律案につきまして申し上げます。  本年三月の我が国観測史上最大地震及びこれに伴う大津波により、東北地方及び関東地方太平洋沿岸中心に甚大な被害が発生したところであります。被災した市町村の中には、壊滅的な被害を受け、行政機能が麻痺し、災害復旧事業等に係る工事を十分に実施できないところが数多くあります。また、県においても、大きな被害を受け、災害復旧事業等に係る工事実施が極めて困難な状況になっているところがあります。  このような状況において、被災地における住民生活の安全、安心の確保経済社会活動の速やかな回復を図るため、国又は県が、被災した地方公共団体に代わって公共土木施設災害復旧事業等に係る工事実施できるようにすることにより、一刻も早い災害復旧を実現することが求められております。  このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。  次に、この法律案概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、国又は県は、被災地方公共団体の長から要請があり、かつ地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該地方公共団体に代わって自ら漁港、砂防、港湾、道路、海岸、地すべり防止、下水道、河川及び急傾斜地崩壊防止災害復旧事業等に係る工事を施行することができることとしております。  第二に、国又は県が、被災地方公共団体に代わって公共土木施設災害復旧事業等に係る工事を施行する場合においては、当該地方公共団体に代わってその権限を行うものとすることとしております。  第三に、国又は県が、被災地方公共団体に代わって公共土木施設災害復旧事業等に係る工事を施行する場合における、国又は県及び当該地方公共団体費用負担について定めることとしております。  次に、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限特例に関する法律案につきまして申し上げます。  本年三月の我が国観測史上最大地震及びこれに伴う大津波により、市街地の多くの建築物が滅失するなど、東北地方及び関東地方太平洋沿岸部中心に甚大な被害が発生したところであります。  今後、このように甚大な被害を受けた市街地において計画的かつ健全な復興を図るためには、各地方公共団体復興に向けた町づくり計画を策定するまでの間、当該市街地において無秩序な建築が行われないよう、建築制限し、又は禁止することが可能となるようにする必要があります。  建築制限については、建築基準法において、災害発生日から最長で二か月間、建築制限又は禁止を行うことが可能となっており、今般の震災では五月十一日が期限となっております。しかしながら、今般の被害が極めて甚大であるため、この間に地方公共団体町づくり計画を策定するための手続等を行うことは困難となっています。  このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。  次に、この法律案概要につきまして御説明申し上げます。  特定行政庁である県及び市は、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地について、建築基準法の規定にかかわらず、一定の区域を指定して、平成二十三年九月十一日までの間、その区域内における建築物建築制限し、又は禁止することができることとするとともに、特に必要があるときは、更に二か月以内で期間を延長できることとしております。  以上が、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設災害復旧事業等に係る工事国等による代行に関する法律案及び東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限特例に関する法律案を提案する理由でありますが、これらの内容は被災した地方公共団体要望を十分に踏まえたものであります。  これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
  7. 小泉昭男

    委員長小泉昭男君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  8. 藤原良信

    藤原良信君 民主党・新緑風会、藤原良信でございます。  まず、二つの法律の前に大臣お尋ねいたしますが、今、被災地あるいは被災された方々にとって一番望まれていることというのは、お分かりのとおりでございますが、瓦れきの処理と仮設住宅、一日でも早く入居したいと。プライバシーの確保された仮設住宅が特に望まれておるわけでありますが、総理は、二十六日の衆議院予算委員会答弁で、お盆辺りを目途にこれはみんな入れるようにしますと、八月中旬の入居完了を目指すと、そういう答弁をされております。  大畠国交大臣は、二十七日の衆議院国土交通委員会で、目標時期を明言するところには至っていないということを、これは発言されておりまして、これは所管をする国土交通省対応ということが今注目されておりまして、総理発言と非常に違うものですから、これは不安されるのはすごく当然だと思うんですね。これ、材料不足等、なかなか進捗に様々な課題があることもいろいろ仄聞しておりますけれども、この際、どういう方針でこれを進めようとするのかということをこれはお示しをいただきたいというのが一点でございます。  時間の関係もありますので併せて申し上げますけれども、あと、材料不足等々という現状がどうなっているのか。そして、その際、これは一日でも早く入居したいというのが当然の望みでございますので、私は、国内産にとらわれず、阪神淡路のときでも例えば韓国からのそういう仮設住宅も大分入っていたわけですけれども、こういうことも視野に入れてこれはやるべきだと思うんですが、併せて御見解をお示しをいただきたいと思います。
  9. 大畠章宏

    国務大臣大畠章宏君) 藤原議員の御質問お答えを申し上げたいと思います。  ただいま二点についての御質問をいただいたと受け止めました。  一つは、仮設住宅についてのこれからのおおよそのめどというのはどういうふうに考えているのか。そしてもう一つは、資材といいますか材料についてはどうなのかと、この二点を御質問いただきました。  国土交通省といたしましては、藤原議員からの御指摘のように、避難所生活をされている方々に一日も早く仮設住宅を提供したいと、そのような思いから、いろいろ現在、土地確保ということで大変苦難の道を歩んでおりますけれども、いわゆる同じような地震津波が来たとしても命を守ることができるという土地を探して、そして仮設住宅を建てようという計画土地確保しているところであります。  この土地確保については、各市町村、建てるところの市町村が一生懸命土地を探していただいているわけでありますが、本当に現場の方々全力土地を探し求め、確定をしているわけであります。そして、その土地が見付かりましたら、県がそこに本当に建てていいかどうか再度確認をして、県が発注するという仕組みになっております。  当初、二万六千戸と、こういうものが一つの、五月末ぐらいまでには二万六千戸ぐらいしか建てられないんじゃないかという見通しもございましたが、私どもはできるだけ、避難所生活をされている方の状況を考えますと、目標を高く設定して三万戸は建設をしよう、こういうことを目標として、今、県あるいは自治体皆さんともいろいろ御協力をいただきながら、おおよそ五月末日までには三万戸建設全力を挙げようということで、今足並みをそろえて一生懸命頑張っているところでございます。  そういう状況の中でありましたが、昨日、お話しのように、菅総理の方からお盆ぐらいまでには何とか希望される方は全員入れるようにすべきだと思うという、一つ指針が示されました。私自身も思いは同じであります。お盆ぐらいまでにはやっぱり避難所方々仮設住宅に入れるようにすべきだと思いますので、この総理の御発言を受けて、現在、県あるいは市町村自治体担当者国土交通省からも五十七、八名の係官が現地に入って土地確定をしておりますので、現在、必死になってその目標に向けて努力をするために調整を始めました。  もちろんその中には、二階建ての仮設住宅というのも当然検討に入れて今行っているところでありますし、また、できれば賃貸住宅等々も、民間のものもございますので、そういうところに入っていただくのも一つだと思いますが、いずれにしても、今全力総理示しました一つ目標に向けて、その実現をできるように努力をしているというのが現状でございます。
  10. 藤原良信

    藤原良信君 ありがとうございました。  いずれこれは、日本国総理大臣発言というのは重いわけでございますので、その総理大臣お盆目途にほぼ完了する旨の発言国会発言されているということはこれは極めて、何度も言うようですけれども、重いんで、この際、材料等々が国内でどうしても確保できないようであれば、これは阪神淡路のときの、神戸のときの例もありますけれども韓国中国等製品も活用してでも、諸外国の製品を活用してでもこれは用意をしていくということは、これは検討すべき材料だと思います。どうぞよろしく進めていただきますようお願い申し上げます。私は二十三分までの時間配分でございますので、余りないので、この点は、まず今後の進め方をよろしくお願いしたいということを申し上げて、終わります。  そこで、法案に入りますが、まずもって市街地における建築制限特例に関する法律案の方から行きますが、これは最長八か月間これを延ばすということでございますが、もうその間で国の一つ指針というのを決めていかなきゃならないと思うんですが、東日本大震災復興構想会議が六月に提言をまとめる予定とされております。岩手県、宮城県、福島県の各知事も参加しておりますけれども、県ないし市町村被災市街地復興計画を策定する際に同会議の、この復興会議提言がどのように反映をされるかということは極めて重要だと思うんです。このことをまずお尋ねをするとともに、都市計画を監督する官庁としてどのようなこれは、八か月に延ばしたとして、どのようなその間で成案を作っていくのか、指導や支援をどのように与えていくのか、これもお示しをいただきたいと思うんです。  それから、一括してちょっとお尋ねいたしますけれども、この分野につきましては財政的ないろんな意味での支援が当然必要となってくるわけでございますが、社会資本整備総合交付金重点配分というのは私は必要だろうと思います。ひも付き補助金を廃止して創設された地域自主戦略交付金もあるわけでありますが、これ両面あるわけですけれども、こういう分野を重点的に配分する必要があるのではないかと思いますけれども、この点でいかがでしょうか、お尋ねをいたします。
  11. 加藤利男

    政府参考人加藤利男君) お答えいたします。  被災市街地復興推進地域都市計画のお話がございましたが、これは市町村が定める都市計画でございます。したがいまして、各市町村において住民皆さん方の様々な意向を踏まえて、地域においてよく議論をしていただいた上で適切に判断をしていただくということになるわけでございますが、一方で、被災した市町村の中には町づくり部門担当人員が少なかったり、あるいは被災者支援等人員を割かざるを得ないといったような状況にあることもございまして、十分な体制を取り得ないということが生じるおそれもございます。  このため、これまでも市町村要望を伺いながら専門家派遣等支援を行っているところでございますが、今後も市町村要望をよく伺いながら、学識経験者ですとか実務経験者皆さん方、あるいは実務経験者皆さん方英知経験も集約して、復興に向けた町づくりのための計画策定に必要となる専門技術的な情報、知見、ノウハウ等の提供も含め、できる限りの支援を行っていきたいというふうに考えております。
  12. 三井辨雄

    ○副大臣三井辨雄君) お答えさせていただきます。  先日、二十三、二十四と先生の御地元にも視察行ってまいりましたが、まさに今先生おっしゃいましたように、本当、目の当たりにしまして、スピードが要求される、あるいは今の交付金の問題につきましてもしっかりやっぱり手当てしていくべきだと思っております。  そこで、私どもといたしましても、そういう一日も早い復旧に資する観点からも、先日、補正予算が閣議決定されたところでございますので、国会の御審議をいただいた上、速やかに成立をお願いしたいと考えておるところでございます。  また、二十三年度の当初予算執行に当たりましては、財務大臣より、公共事業施設費において、五%を一つめどといたしまして執行を一旦留保し、今後必要な事業を見極めながら被災地への重点化を図るとの方針を示されております。  復興につきましては、被災地状況あるいはニーズを踏まえながら、政府全体で議論してまいりたいと、このように考えております。
  13. 石原一彦

    政府参考人石原一彦君) お答え申し上げます。  地域自主戦略交付金は、実施いたします事業内容また実施箇所につきまして、国の事前の関与を廃止する、また各県の配分額につきまして申請を排除するといったことを制度の旨としておりまして、こういった観点から、災害復旧事業はこのような趣旨とは必ずしも合致いたしませんものですから対象事業には含まれていないというところでございます。  このため、四月一日に本交付金予算額の九割程度につきまして配分を行ったところでございますけれども、その際には被災地重点化する等の措置は講じておりません。ただ、その一方で、政府全体の方針に沿いまして、公共事業また施設費につきまして被災地への重点化を図るという観点から、本交付金につきましても予算の五%をめどといたしまして執行を留保するということにいたしたところでございます。  今後、被災地への対応につきましては、こうした執行留保も活用いたしまして政府全体の施策の中でしっかりと対応してまいりたいと、このように考えてございます。
  14. 荻野徹

    政府参考人荻野徹君) お答えいたします。  復興構想会議についての御質問お答えをいたします。  復興構想会議は、復興に向けて我が国英知を結集し、震災からの復興構想について幅広く御議論いただくために内閣総理大臣諮問会議として設置をしたものでございます。  もとより、構想会議提言は国が上から被災地復興計画を拘束するといった性格のものではなく、あくまで被災地主体復興のための国の役割等について盛り込まれるべく、その青写真について御議論いただくという性格のものでございます。そういった観点から、三県の知事にも御参加いただきまして、また、併せて地元の声、関係市町村取組等をしっかりと把握して議論を進めてまいりたいと考えております。
  15. 藤原良信

    藤原良信君 やり取りがちょっとできませんので、次の法案に行きます。  代行法案でございますけれども、これはこれから積み重ねていくのでこれからもっと増えると思いますが、現時点でどのくらいのこれ被害額になっているか、これをざっくりでいいですからお示しいただきたいと思います。  それから、これは代行負担関係でございますが、これ分母が大きいので自治体負担というのが相当これは大きくなってくると思いますので、これはできるだけ国の方で、これは今回、代行といっても、事務的な作業は代行するけれども費用負担についてはこれは直轄と全然違いますので、ですから負担は持たなきゃ駄目なんで、ただ分母が大きいから相当な額になると思うので、これはやはり私は国庫負担率をできるだけ一〇〇%になるような図式を求めたいと思います。これについて御見解をいただきたいと思います。  もう一点は、これは代行になるので、被災自治体が本来仕事をすることを代行するということになると、自分たち考え方等これは自由にできないから、考え方が反映できないという、地元思いが反映できないということが一番懸念されるんです。それをどういうふうな意見調整をしてこれ代行をしていくかということを、それの取組姿勢ということも併せてこれはお尋ねして、私の質問はこれで終わりにいたしますので、よろしくお願いいたします。
  16. 小泉昭男

    委員長小泉昭男君) 関河川局長、簡潔に答弁願います。
  17. 関克己

    政府参考人関克己君) はい。  まず、私の方から現時点での被害状況について御説明いたします。
  18. 藤原良信

    藤原良信君 簡潔でいいですよ。
  19. 関克己

    政府参考人関克己君) はい。  約一兆七千百億円ということで、現時点での被害額となっております。なお、被害がまだ広がっておりますので、まだ調査途上というものも今後出てまいります。  以上でございます。
  20. 三井辨雄

    ○副大臣三井辨雄君) 今まさに委員がおっしゃったように、東北地方整備局のしっかりとした応援体制を、各地方整備局から応援に回したいと、こういうように思っております。  それから、国庫負担率につきましては極力一〇〇%に近い方向で進めてまいりたいと、このように思っております。
  21. 小泉昭男

    委員長小泉昭男君) よろしいですか。
  22. 藤原良信

    藤原良信君 はい。ありがとうございます。  以上で終わります。
  23. 岩井茂樹

    岩井茂樹君 自由民主党の岩井茂樹でございます。  早速質問に入らせていただきます。災害関連法案のうち、建築制限特例に関する法律案に関してまず質問をいたします。  最初に、町づくり視点ということで御質問させていただきます。  この度の震災で広範囲にわたり交通ネットワークが本当に甚大なダメージを受けました。それとともに、多くの市街地津波により本当に多大なる被害を受けております。特に、壊滅的な被害を受けた地域では、一からもう本当に出直しの気持ちで町づくりをしなければなりません。  そこで、大臣に伺います。これからの町づくり、重要な視点は何だとお考えになりますか。
  24. 大畠章宏

    国務大臣大畠章宏君) 町づくり視点でございますが、私はかつて茨城の県議会議員経験がございますが、やっぱり自治体市町村の中で暮らしている住民の方がどんな町をつくるかと、こういうことを基盤にしないと、やはり押し付け的なものではいけないと思いますし、そういう意味では地域方々の意見を十分に踏まえて、いろんな選択肢は提示するとしても、住民方々の意見を最大限大事にするということが基本だと考えております。
  25. 岩井茂樹

    岩井茂樹君 私もおっしゃるとおりだと思います。まさに、住民方々の声を聞くということとともに、やはり最も重要なのは、地域の人たちによる地域の人たちのための町づくりでなきゃいけないんではないかなと思っております。それに加えて、やはり視点としては、防災、減災、それに加えて、やはりその地域の機能面とか歴史、伝統、文化、風土、これは風に土と書く方ですけれども、そのようなこともしっかりと考慮すべきだと私は思っております。地域の人々の思い、その考えが決して失われてはならないと思っております。  しかしながら、四月一日、菅総理が記者会見でエコタウンという構想を発表されました。山を削って高台に住むところを置いて、そして海岸沿いの水産業、漁港などには通勤をする。またさらに、地域での植物、そしてバイオマスを使った地域暖房を完備したエコタウンをつくるという、そのような内容だったと思います。まだ地元中心でしっかりとした復興計画が策定されていない中で、この発言は私は思い付きで、地域住民のライフスタイルまで縛ってしまうような提案じゃないかなと思っております。  今回の復興計画では高齢者対策が不可避だと私は思っております。高齢者をそのような山を削った高台に移住させること、それが無理強いではないのか、また、その地域のコミュニティーを壊すことにはならないのか、菅首相の言ったそのようなことが町をスプロールさせてしまって職と住を分離させてしまうことにはならないのか等々、いろいろな不安を私は感じております。  確かに、人の命を第一に考えると、そのようなライフスタイルの中のエコを取り入れる防災関係、非常に考えなきゃいけないんですが、目新しさだけでは人は付いてこないと私は思っております。景観十年、風景百年、そして風土千年と言います。町づくりというのは十年たって初めて景観として認められてくる、そして更に百年たってそれが風景としてなじむ、そして千年たってやっとその地域の風土に溶け込んでくるということでございます。やはり、そのようなことを考えると、歴史に形成されてきた人間の営み、風土をしっかり考えるのであれば、町づくりはやはり大臣がおっしゃった地域方々に任せるべきと私は思っております。  さて、次の質問に移させていただきます。  今回の法改正は各被災地の公共団体の要望をある程度反映しているということだと私は思っております。岩手県、宮城県、福島県、特にその三県の要望があったのではないかと思っておりますけれども、それぞれ三県の具体的にその建築制限についてどのような対応をされているか、御説明願います。
  26. 川本正一郎

    政府参考人川本正一郎君) お答えを申し上げます。  被災三県の状況でございます。  まず、宮城県でございますが、宮城県は既に、建築基準法第八十四条の規定に基づく建築制限、今回お願いしております法案の下敷きになっておる規定でございますが、これによって町づくりのためにということで既に制限を行っておりまして、この法案、成立をいたしましたら活用したいという意向を示しております。  次に、岩手県でございますが、岩手県は、今申し上げました建築基準法八十四条の規定に基づく制限が実は発災から二か月ということになっておりますので、その短期間では対応が難しいということで、津波や高潮等の再度の危険のある地域については建築基準法三十九条で規制ができるという規定がございます。これを使おうということで検討しておられるというふうに聞いておりますが、ただ、この法案建築制限が期間が延びるということになれば町づくりを進めるに当たって一定の猶予が得られるということで、活用の検討をしたいというふうに、その意向を伺っております。  福島県につきましては、まだ建築制限についての検討につきましては未定というふうに伺っております。
  27. 岩井茂樹

    岩井茂樹君 ただいま宮城県の要望が基本的な骨子というか基本になっているのかなということだったと思います。  先ほど述べましたやはり町づくりというのは各地域の声を聞くという意味では、今回の法改正が果たしてそれらの細かい地域の声をしっかり吸い取っているのか少し疑問が残るところでございますので、この辺は今後しっかりと考慮していただければと思っております。  さて、ただいまお話をいただきました宮城県は、建築基準法八十四条を根拠とした期限付の制限を考えていると。岩手県に関しましては、三十九条ですね、根拠とした、規制、ある程度ない、そんなことを考えているというお話でございました。言い換えるならば、規制を設けるか設けないかで町づくりの主眼を安全確保にするのか、早期の町づくり復興にするのかということが言えるかもしれません。ただ、ここで言えるのは、両者が考える建築制限の期限に当初違いがあったということだと思います。  今回の改正は期限付の建築制限の延長を図るものであり、災害発生から一か月、最長で二か月のところを、その期限を具体的に災害発生から六か月、最長で八か月としておりますけれども、この建築制限の期間を延長する、その設定期間のそのなった根拠、それを教えてください。
  28. 川本正一郎

    政府参考人川本正一郎君) お答えを申し上げます。  この法案によります建築制限、御指摘にありましたように、地方公共団体が被災市街地復興を進めるため、町づくりを進めるために、計画的な町づくりの障害となるような建築物建築制限するために行うものでございまして、町づくり計画の策定等に必要な期間に限定して行われるということになります。  今回の東日本大震災被災地域が極めて広範で甚大な被害が出ておりますし、また市町村行政機能そのものが損なわれているということから、現行の最大二か月ということでは町づくりの策定がなかなか難しいということで期間の延長をお願いしているところでございます。  被災しました各県からは、例えば行政機能が低下しているということにつきましては、役場が単に被災しているだけではなくて、役場にあったいろんな行政の資料、そういったものも相当部分失われておって、それをもう一度確定し直さなきゃいかぬ。二つ目には、当然住民にいろいろお話をしなきゃいかぬわけですけれども避難所に分散して入っておられる、そういった方々に対していろいろ意見を聞かなきゃいかぬ。それから、場合によっては防災計画、これも見直しが必要になるわけですが、それは一体に全部できるかどうかは別にしても、ある程度念頭に置かなきゃいかぬと。そういった様々な要素を考えますと、お願いをしているぐらいの期間は必要だというふうに意見が寄せられておりまして、今回の法案の期間延長をお願いしたところでございます。
  29. 岩井茂樹

    岩井茂樹君 国のある程度強い権限で規制を行うという、制限を行うということであります。当然その期間は住民方々は自分の家を建てることができない。本当に自分のふるさとがしっかりと町づくりできていくのかと、恐らく不安に思われる方が多いんじゃないかと思います。その辺を鑑みますと、やはり行政としてしっかりと住民にその辺の説明を今後行っていただければと思っております。  さて、次に移らせていただきます。  同じ災害関連法案のうちに、災害復旧工事代行に関する法律案について質問をいたします。  本法律案の中で、国及び県が代行する被災地方公共団体工事内容として、「災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業」と、そのような記述がございます。  問題なのは、十分な効果、この十分な効果をどのレベルに設定をするのか。再度災害防止の観点から、今回の巨大地震計画外力を採用するのか、若しくは原状回復を優先するのか、いずれの立場に立つかによって、例えば工事に掛かる時間とか費用、工期、その辺のトレードオフの関係があると思いますけれども、どれを最優先して考えていくのか、またその全体像を教えていただければと思います。
  30. 関克己

    政府参考人関克己君) お答え申し上げます。  先生御指摘の、今後復旧をどのように進めていくかという点でございます。現在そしてこれまでのところ、道路あるいは港湾等の機能の回復を努めてきたところであり、また堤防等が被災いたしましたので、今後の出水期、梅雨あるいは台風に向けて二次被害を防ぐという観点から、応急復旧、緊急的な対応を現在進めているところでございます。  そういった中で、今回の津波につきましては極めて規模が大きかったということがございまして、現在、被災した地域においてこの津波に関する調査を徹底的に進めているところでありまして、こういった調査を進める中で、科学的な知見を動員いたしまして津波及びこれまでの津波対策に対する検証を徹底的に行い、その上で今後の方向性というものを検討していきたいというふうに考えております。  またさらに、現在、地域において、今後、町づくり復興に向けたビジョンあるいは計画というものが検討されていくというふうに考えておりまして、本格復旧に当たりましては、こういった地域での計画あるいはビジョンとも徹底的に連携を図り、自治体とも十分相談を図った上で本格復旧に進んでまいりたいと、以上、考えてございます。
  31. 岩井茂樹

    岩井茂樹君 しっかりと対応を考えているということはよく分かりました。ただ、今本当に東北地方はまた再び大きな地震が起こりかねないという状況でございます。復旧工事につきましてはなるべく早く手だてを講じていただけることをお願い申し上げます。  さて、続きまして、今回の地震災害全般について御質問をいたします。  まず、地震の観測体制について。四月二十七日、昨日の新聞の記事では、巨大地震の前触れと考えられる前兆すべり、この前兆すべりが東日本大震災の前には観測されなかったと。そして、地震予知連絡会がそれを報告しております。今回、マグニチュード九・〇という巨大地震でもその前兆すべりが観測できなかったということは、マグニチュード八レベルを考えております東海地震の予知、これをもう一度検証し直さなけりゃいけないんではないかという議論も生まれているようです。  また、今後三十年間の間に東海地震、これは発生確率八七%。静岡県を始めとする東海地区は本当に交通の要衝集まっております。そして、いわゆる太平洋ベルト地帯、世界的な製造業の工場が本当に集中している。ここがもし被災に遭ったときは日本の経済に与える影響は計り知れないということでございます。  そこで、この東海エリアの地震観測体制どうなっているのか、またこの東海地震を単独型でとらえているだけでなくて、東南海・南海地震を含む連動型地震に対する観測は行っているかの確認をさせてください。
  32. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) お答えいたします。  東海地震につきましては、先生御指摘の前兆すべりをとらえることにより予知の可能性があるということで監視を強化しているところでございます。  具体的には、気象庁では、東海地域に地殻岩石ひずみ計、これを二十五か所、ケーブル式海底地震計九か所などを設置しているところでございます。これらの観測データに加えて、関係機関が整備した観測機器のデータも併せてリアルタイムで気象庁に集信し、二十四時間体制地震活動や地殻変動等を注意深く監視しているところでございます。  一方、東南海・南海地震につきましては、現在、研究調査段階ということで気象庁としても研究調査を推進するとともに、地震活動につきましては全国同様に監視を強化しているところでございます。  以上です。
  33. 岩井茂樹

    岩井茂樹君 是非、東南海、南海においても政府としても観測体制をしっかり今後取るようにお願いを申し上げたいと思います。  さて、静岡県を始めといたします東海地方でも、再度災害防止の観点から、マグニチュード九・〇という地震を想定した際に、現在のインフラの構造では、建物を始め海岸堤防、道路など本当に対応できるのかという、その辺の疑問がございます。それらを踏まえて、今後の地震対策についてお考えをお聞かせください。
  34. 大畠章宏

    国務大臣大畠章宏君) 岩井委員からの御質問でございます。  マグニチュード九・〇という大震災を受けて、この経験を生かしながら今後の大震災にどう備えをするのかということでありますが、昨日、防災会議がございまして、私も出席しまして、驚いたことは、阪神淡路震災のあのエネルギーの千四百倍のエネルギーであったと、こういう報告がございまして、九・〇というものがどれほど大きいのかということを改めて知りました。  今回、震災を受けて一番困ったことは、やはり避難所における水、そして電力、食料等々が断たれたことでありまして、そういう意味では、地震に強い郷土づくりというのも大事でございますが、万一に備えて水の確保あるいは非常用電源を備えるとか、そういう井戸と、トイレなんかもそうだと思いますが、両方の面で備えをしなければと思います。水と電力、それからそういうものが断たれたときにどうするかという当面する対策と、あとは地震に耐える社会基盤の整備というのが大事だと考えております。
  35. 岩井茂樹

    岩井茂樹君 大臣がおっしゃるとおりに、本当に耐震性だけじゃなくて、ハードの面だけではなくて、例えば避難訓練とか、今、水を確保するというお話もありましたけれども、やはりこのような災害に対しては総合力で対応するのが必要かと、こう思っております。どうかよろしくお願いいたします。  さて、続きまして、また地震関係質問になりますけれども、液状化の被害について御質問させていただきます。  今回、液状化の被害を受けた住宅について、実際には居住が困難な家もありますけれども、現行の被害認定基準では一部損壊とされている。例えば、千葉県の浦安市などでは、被害が認められた七千九百七十一棟のうち九九%に当たる七千九百三十棟が一部損壊とされ、被災者生活再建支援法では救済されないと、そのような状態になっております。  東防災副大臣は、液状化における災害認定基準の見直しを表明しております。そして、大畠大臣も実際に現地を訪れられて、新たな観点で災害対策を考える必要があるとコメントされたと聞いております。何らかの公的支援が必要との考えを示したとされると私は思いますが、国土交通省として今回の住宅の液状化被害についてどのような対応が考えられるか、具体的なメニューを教えていただければと思います。
  36. 大畠章宏

    国務大臣大畠章宏君) 御指摘のように、私も過日、香取市の液状化の住宅地でございますが、見てまいりました。想像していたものとは大違いでありまして、立派なといいますか、新しい家なんですが、それがそのまま一メーター地盤沈下すると。道路よりも下になってしまうんです。そうすると、下水、水道が通してもトイレが使えないということで、住宅そのものが使えないという状況でございました。  さらに、その地域全体が液状化のために電柱から川から全部そういう被害に遭っておりまして、これについては、これまでの基準というのが傾き二十分の一とかというのがありますが、百分の一でも人間はどうもその家の中にいると具合が悪くなるという、そういう意味では液状化というものを前提とした災害の認定基準ではないんじゃないかと感じまして、これについては、今御指摘いただきましたけれども、新たな液状化対策の災害認定基準というものが必要だろうと考えておりまして、国土交通省としても関係省庁と連携を取ってこの対処方法を検討してまいりたいと思います。
  37. 岩井茂樹

    岩井茂樹君 地震の際には、液状化しやすいところというのは、沖積平野と言われているところが地震しやすい、軟弱地盤だということです。それの国土面積の割合は実は全国の一〇%を占める、人口比率では四九%、資産比率では何と七五%、そのような沖積平野にあるということです。  やはり、このような日本にとって、液状化被害に対する対策は今後我が国にとって大きな大きな重要な課題になっていくと思いますので、引き続き対策の方をよろしくお願いをいたします。  さて、時間がなくなってまいりましたので、最後の質問とさせていただきます。  最後の質問ですけれども、テックフォースについて御質問をさせていただきます。  東日本大震災では、テックフォース、緊急災害対策派遣隊、この災害復旧に対しての活躍が本当に大きかったと私は認識をしております。テックフォースは元々、大規模自然災害における被災状況の迅速な把握や被災地の早期復旧に関し、地方公共団体等に対して技術的支援を円滑、迅速に実施するために平成の二十年に創立されたと伺っております。構成は国交省の本省や地方整備局、地方運輸局、国土技術政策総合研究所等々の職員の方々と伺っております。  今回のテックフォースの派遣内容について、そして規模、任務遂行状況などについて、実績についてお伺いしたいと思います。
  38. 関克己

    政府参考人関克己君) お答えを申し上げます。  テックフォース、緊急災害対策派遣隊につきましては、三月十一日の東北地方太平洋沖地震の直後より、全国の地方整備局等の職員と災害対策用のヘリコプター七機等の災害対策用機材を派遣し、道路、河川、港湾等のまず被害状況の緊急調査を実施し、四月二十六日までに延べ一万三千六十五名の隊員と排水ポンプ車あるいは照明車等二百二十六台の災害対策用機械を岩手県、宮城県、福島県等に派遣したところでございます。  今回の災害におきましては、ヘリコプターを活用した早期の被災状況調査により、早期の道路啓開による緊急輸送路の確保を可能にしたこと、また、全国から集めました災害対策用機械を活用して、津波によって生じました広範囲な湛水域の解消をポンプ車等を用いて図ったこと、また、通信が途絶しております市町村に対し衛星通信車等を派遣し通信環境の回復を図るなど、自治体に対する行政支援を積極的に実施したことなどが特徴というふうに考えているところでございます。これらは、全国の地方整備局等の保有する機材や、職員の道路、河川、港湾等に関する専門性や経験を最大限に生かすことにより実現できたものと考えております。  今後とも、被災地域の支援が円滑に行えるよう、テックフォースの一層の充実に向けて努めてまいりたいと考えているところでございます。
  39. 岩井茂樹

    岩井茂樹君 ありがとうございます。  今本当に、実績伺って、すごく活躍されたなというのがよく分かりました。  ただ、できれば、今後いろんな反省点が恐らく出てくると思います。今後、災害復旧の、またそれの糧になるように、その辺はしっかりと整理をされて次に伝えるような、そのようなことをやっていただければと思います。  以上、質問を終わります。
  40. 長沢広明

    ○長沢広明君 公明党の長沢広明です。  今日は建築制限特例法をまずお伺いしたいと思いますが、これは、今までお話ありましたとおり、建築制限あるいは禁止ができるという建築基準法の規定は最長二か月、これを最長八か月、つまり六か月延ばすという特例法になります。  被災地域は確かに行政機能が大きく損なわれておりますし、被害も甚大という意味で、宮城県を始めとして、町づくり計画をこの二か月間、五月の十一日までで結論を出すというのは非常に不可能であるということはそれは理解をしますが、延ばすということは、すなわちその分、被災者の側から見ると、自分の土地で自分の生活をもう一回復活させるということに対する期間が延びるということになります。  その意味では、この八か月、まあ六か月延ばして八か月にしたというこの期間、なぜ最長八か月にしたのかということについても合理的な理由が本当はある程度必要なんですが、まずこの点についてお伺いをいたします。
  41. 川本正一郎

    政府参考人川本正一郎君) お答えを申し上げます。  今御指摘のとおり、今回のこの法案に基づきます建築制限計画的な町づくりのために必要だということでお願いをするものでございますが、一方ではその地域における私権を制限するということになります。当然、制限の期間というのはこの町づくり計画というものの策定に必要な期間に限定をされるということになろうかと思っております。  先ほども申し上げましたが、今回、東日本の大震災被災地域極めて広範で被害が甚大でございますが、特に市町村行政機能町づくりの一線に立ちます市町村行政機能そのものが損なわれているというところが大変大きいんではないかと思っております。  そういう意味で、町づくりを進めるに当たって、先ほども触れましたが、基本的なデータをもう一遍整理し直す、それから広範に避難所に散っておられます住民説明をしていく、理解を得ていく、さらには防災計画との整合性等についても考えていく必要がございますし、また住むところだけではなくて、職、産業の再生といったことも考えていかなきゃいかぬ。場合によりますと、これまでと違う土地利用の在り方、例えばこれまで住んでおられた地区の外へ新しい町をつくるといった、そういった計画作りも必要になってくるということで、それぞれ地域ごとに少し状況は異なりますけれども、そういった様々な点についての検討を進めていくということになれば、六か月、最長八か月の期間が必要だというのが実際の町づくりに当たる各市町村の意見を踏まえた各県の意向であったと。これを踏まえて私どもも検討した結果として、これぐらいの期間は必要だということでお願いをしているところでございます。
  42. 長沢広明

    ○長沢広明君 今回これで、例えば宮城県全部がそうなるというわけじゃないわけで、そういう意味では被害の大きいところを指定して延ばすことになります。被害の大きいところを指定して延ばすということは、当然延ばした分、復興が先に延びるというマイナス面も同時に生じるわけですね。延ばしたこととマイナスともきちんと考慮して、延ばした分何やるのかということが、今度はそこが大事になるわけですよ。じゃ、延ばしたから、はい、あとどうぞということではなくて、県の計画を策定するということについても、これは当然、国の方は今度、復興会議というのを設けて復興の基本方針を出すんでしょうか、一体何をどこまで、その復興会議で何をされようとしているのかさえはっきりと私たちには分かりません。  そういうような中で動き出しておりますけれども、そういうこの国の復興あるいは復旧に対する考え方というのもテンポを速めてあげないと、先に延ばしたから、じゃ、みんな一緒に先に延びましょうじゃマイナスが残るだけですから、そこは国としても重点的に取り組んで、復旧復興に対するテンポを国が速めていく、それによって県、市町村復興復旧へ向けて更にテンポを短く、その延ばした分をできるだけ最小限にすることができるというふうに進めていかなければいけないということを申し上げておきたいと思います。  それから次に、工事代行法案についてお伺いしますが、こちらも、もしこの法律が成立をした後、被災の地方公共団体から代行してほしいという要請が上がってくる可能性があります。  今後どんどん上がってきた場合、これ多分膨れ上がっていく、要請がどんどん増えていく可能性が高いと思うんですが、そうなった場合、じゃ国が一挙に全部対応できるかということでもないと思います。国が対応するといっても、お金だけの問題じゃないでしょうし、それから人員面においても地方整備局の職員だって限界があるわけですから、そういう意味では手数の問題もあると。しかし、受けたからといって、全部断るわけにもいかないと、どこかでやっぱり優先順位を付けざるを得ない場合が出てくる可能性があるんですね。  地方から要請が上がってきた、それに対してどこから手を付けるかという優先順位を付けるようなことになる場合、一体何を基準にして考えるのかということを伺っておきたいと思います。
  43. 関克己

    政府参考人関克己君) お答えを申し上げます。  今先生の方から優先順位というお話がございました。今回、代行に関する制度を御審議いただいているわけでございますが、今後この制度が普及、広がっていく中で、順次要請がなされていくというふうに考えております。  その中で、今回の場合につきましては、被害を受けた地方公共団体からの要請であるということをしっかり受け止め、できる限り対応していくということが必要であるというふうにまず考えております。また、それぞれの状況につきましては、地域状況あるいはその事業の、施設の状況等が個々に異なるということから、まず被災地方公共団体と十分相談をし、その内容について協議をした上で取り組んでいくというふうに考えております。  いずれにしましても、なかなか優先順位ということを明確に現時点で定めるということは困難でございますが、自治体の意見、要請をしっかり受け止めまして、国や県が持てるマンパワーやノウハウを駆使してできるだけ迅速な復旧復興に努めたいというふうに考えているところでございます。
  44. 長沢広明

    ○長沢広明君 確かに、優先順位の条件をこの場で明らかにすることはできないと思いますけれども、これから夏を迎えますと、台風シーズンでもありますし、梅雨、それから夏という、そういう水害の出やすい時期を迎えたときに、そういう水害が特に危険視されるような地域を当然優先されていくんだというふうに思いますので、そういうことをきちんとよく見て、早くやるべきところは早くやるという、そういう判断が必要になると思います。  同時に、これは国が工事を請け負うというか、国が任せられてやりますということになれば、当然、受注発注というのもこれまでの公共事業の受発注システムがそのまま使われる可能性があります。そういう形になると思いますけれども、この今の被災地状況を見るに、考えて、できる限り地元の中小業者がその仕事を請け負って、地域被災地の景気、そしてまた雇用に資するような、そういう発注の仕方に十分な配慮をお願いをしておきたいというふうに思いますので、これも申し上げておくだけですが、ひとつよろしくお願いしたいと思います。  ちょっと残り、少しほかの問題で、震災関連で確認をしたいことがございます。  災害救助法の弾力的な運用ということをちょっと考えていただければということになるんですが、震災から約五十日近くたちまして、いまだに避難所生活されている方は十三万人いらっしゃいます。発災当初からはかなり状況は改善されたというふうに思います。ただし、いまだにやっぱり避難所によっては、電気とか下水道のインフラがまだ完全ではないというようなところも避難所の中にはございます。  例えば、そういう中で、震災後五十日余りの間に何回お風呂に入れたのかという問題もありますね。避難所生活環境というものを改善をしながら、本当はもう一刻も早く仮設住宅を建てて、安心した、プライバシーもきちんと確保できるようにしなければいけない。ただ、なかなかそれも時間が掛かっているということでございますので、避難所生活を送られている方々に何とか元気になってもらいたいということで、先日、観光業界の方々と意見交換やる機会がございました。  やはり、観光業界の方々、御自身たちも大変な打撃を受けていらっしゃいますけれども、そういう中で、できる限り自分たちの持っている今までのノウハウを生かして、避難所の皆様に少しでも体を休めていただきたいと、安らいでいただきたいと、こういう、そのためであれば私たちは、これまでもいろいろ皆さんにお世話になってきたんだしと、そういう恩返しをする意味でもやらせていただけるものは何でもやらせていただきますと、こういうお気持ちでいらっしゃる方がたくさんいらっしゃるんですね。  秋田県のある旅館の経営者の方々からは、被災者のために旅館を無料開放していると、これはもう全部自腹です。無料開放をしている。地域の人からもいろいろ、食べ物なんかも無料で提供してもらったりして、呼びかけをしていますということもありました。  ここで一つ提案なんですけれども、災害救助法の適用で、県域を越えて旅館やホテルに避難者、被災者を受け入れるということをやっております。被災自治体がほかの都道府県にある旅館やホテルの宿泊所を避難所として位置付けていくという、そういうスキームでございますけれども、この災害救助法の適用を弾力的に運用して、日帰りの温泉に行っていただいて日帰りでお風呂に入って、少し元気になってまた帰っていってもらうというような日帰りのスキームというものは、利用というのはできないのか、あるいは短期的な利用でもできないのか。  観光業界の方々はやりますよと、こうおっしゃっていますけれども、災害救助法、弾力的にそこを避難所と指定するという、これが前提としてありますので、避難所として指定するか、あるいは入浴サービスであるというふうに考えて日帰りでやるということも十分可能だと私は思うんですけれども、日帰りあるいは短期的に利用できるかと、これ移動も含めてですね、そういう対応はしてもらえないかということで答弁いただきたいと思います。
  45. 清水美智夫

    政府参考人清水美智夫君) 災害救助法に関するお尋ねでございます。  旅館やホテルを避難所代わりとして活用する場合は、お尋ねのとおりでございます。  また、昨日、私ども改めての通知を出してございます。それは、避難所にいらっしゃる被災者の入浴機会の確保のために、避難所から近隣の入浴施設の利用、あるいはそのための送迎用のバスの借り上げ費、そういった相当な実費につきましても災害救助費ということで国庫負担の対象となるという、そういう内容でございます。これを被災地でない都道府県を含めまして全都道府県に周知いたしたところでございます。  今後とも、私どもとしましては、避難されている方々のニーズに対応できるよう、被災自治体とも連携いたしまして取り組んでまいりたいと考えてございます。
  46. 長沢広明

    ○長沢広明君 災害救助法の対応の中で十分できるという御答弁でございましたので、是非、観光地の旅館、温泉の方々と連携を取って進めていただきたい。  ここで観光庁にちょっとお願いしたいんです。  実際、被災地の声を聞くと、行政にそういう情報を、情報が、通知を出しましたと、通知出したとしても、行政の人たちももう疲れ切っているわけですよ。もう対応できないというのが現実の問題なんですね。さっき申し上げた秋田の温泉旅館の方も、お待ちしていますとわざわざ自分でチラシを作って、手書きの、こういうチラシ作って、これ自分で被災地まで行って避難所に配って回っているんですよ。来て、声掛けてくれればただで二泊でもいいですよと、受け入れますよと、こういうチラシまで作って声掛けをしているんですが、なかなかこういうことを自前でやっても信用してもらえないとか、なかなか反応してもらえないわけですね。  私は、こういう業界の方々の自主的な努力というか、被災者方々に少しでも心を休めてもらいたい、体を休めてもらいたい、そういうことに対して何かできることはないかという、こういう自主的な取組ということを是非、観光庁としても何らかのやっぱりサポートをしてもらいたい。例えば、情報提供を手伝うとか、考えればできることはあるんじゃないかというふうに思いますので、こういうサポートをするということについて見解を伺いたいと思います。
  47. 溝畑宏

    政府参考人溝畑宏君) 被災者の受入れという点におきまして、非常に全国の旅館、ホテルの方が積極的に取り組んでいただいておりまして、まずもって感謝いたしたいと思います。既に、災害救助法の適用を受けて、県内、県外避難を含めて約二万一千名の方が被災三県から今宿泊、ホテル、旅館の方に受入れをしていただいております。  今、議員御指摘のとおり、被災県の方々に対しまして私どもも、今御指摘がありましたとおり、様々、観光庁のホームページを使うなり、あるいは積極的なやはり広報とか様々な手段を使って、今後、周知ということも我々も併せて被災県をバックアップしていきたいというふうに考えておりまして、少しでも被災者皆さんが快適な環境になれるよう私ども努力していきたいというふうに考えております。
  48. 長沢広明

    ○長沢広明君 ありがとうございます。  利用されて、例えばこの間、二泊三日で温泉につかってきましたという方の声を伺いましたけれども、自分は何で生き残ってしまったんだろうって思っていました、自分が生き残ってしまって、生き残ったことが地獄だったと思っていましたと。そこで少し旅館で休ませてもらって、もてなしてもらって励ましてもらった、それで、ああ、生きていて良かったというふうに思えるようになりましたと。そういうことが、もてなしのプロの方々ですから、できるわけですね。そういう方々のプロの能力というかやる気というものを私は生かさない手はないというふうに思いますので、是非頑張っていただきたいというふうに思いまして、以上で質問を終わります。  ありがとうございました。
  49. 上野ひろし

    上野ひろし君 上野ひろしでございます。よろしくお願いいたします。  まず、公共土木施設復旧代行法についてお伺いしたいと思います。  先ほど御答弁もありましたけれども東日本大震災による公共土木施設被害の規模、一兆七千百億円という数字であります。これは非常に大きな金額だと思うんですけれども、実際に今回の法律を受けて国又は県が代行する事業をどれぐらいの規模と見込んでいるのか。それから、代行する国、県の現場でそれがきちんと対応できるのかどうか、人員面、それから予算面、いろいろあると思うんですけれども対応する体制が取られているのかどうかということをまずお伺いをしたいと思います。
  50. 関克己

    政府参考人関克己君) お答えを申し上げます。  今、先生御指摘の代行に伴いますボリュームということであろうと思いますが、現時点ではまだまだこれから進んでいくということで、事業量についてどの程度になるのかということを申し上げるのは現時点においては困難な状況にございます。  また、国が自治体に代わりまして代行する場合には、必要に応じまして他の地方整備局等から職員を派遣するなど、その事業量に応じて十分な体制を構築し、災害復旧実施体制に万全を期したいというふうに考えているところでございます。
  51. 上野ひろし

    上野ひろし君 ありがとうございます。  法律の条文を読むと、事務の遂行に支障がない範囲内でというふうに書いてあると思います。ただ一方で、被災自治体は大変な被害を受けていて、実際には代行するケースというのは大変多いんじゃないかと思います。きちんと対応できる体制というのを整えていただきたいと思います。  次に、今回の震災に伴う復旧復興事業の在り方についてお伺いをしたいと思います。  まず、今回の震災の後、単に元々あったところに同じものをつくっていくということではなくて、全く新しい町づくりをしていく必要があると、そういう状況なのではないかと思っています。  この法律が成立をして、被災公共団体が実施をできない事業を国又は県が代行するということで復旧自体は進んでいくと思うんですけれども、一方で、新たな町づくりという観点から復興を進めていくということと、若干その方向性に違いが出てくる可能性があるのではないかという懸念がございます。復旧を進めていくこと、それから新たな町づくりという意味で復興をしていく、そういうこととの関係についてどうお考えになるのかということをお伺いをしたいと思います。
  52. 大畠章宏

    国務大臣大畠章宏君) 上野議員からの御質問お答えを申し上げたいと思います。  御指摘のように、今回の大震災対応というのは、まさに橋が壊れたからそれを復旧しましょうとか、一部分の道路が壊れましたからこれを復旧しましょうと、こういう規模ではないことは御存じのとおりであります。したがいまして、防災という観点から、同じ地震津波が来たとしてもそれに耐えられる町づくりをしなければならないと、これが一番大事な視点だろうと考えております。  いろいろ資料を尋ねますと、百年前ですとか千年前にも同じようなことがあったと、こういう記録も見付かったということでありますが、平成二十三年の三月十一日に起こった津波を受けて、その後どういう町づくりをしたのかということがしっかりと後世に残るような町づくりをしなければならないと私は考えております。  したがいまして、的確なビジョンというものを念頭に置きながら、国、県そして自治体、何よりもそこに長い間住んでいた地域方々思いというものを大事にしながらも災害に強い町というものを築いていかなければと、そのように考えておるところであります。
  53. 上野ひろし

    上野ひろし君 ありがとうございます。復旧を進めていくことももちろん大事だと思うんですけれども、是非、新たな町づくり計画的な復興ということとそごが生じないように、きちんと現場とも連携、地域とも連携をして進めていっていただきたいと思います。  次に、先ほども申し上げましたけれども公共土木施設被害の規模、一兆七千百億円ということでありました。今回の法律改正によって、事業実施、発注については被災地方公共団体に代わって国又は県が代行できるということになって円滑に進む一歩になるのではないかと思うんですけれども、では実際にその事業を行う事業者の方がきちんとそれに対応できるのかという観点からお伺いをしたいと思います。  先ほども質問ありましたけれども地元事業者できちんと復旧事業復興事業対応できるのであればそれがもちろん一番いいんだと思うんですけれども、速やかな復旧を進めていくという観点からは、事業者の側が対応できなくて復旧が滞るということが逆にこれもあってはいけないのではないかと思うんですけれども、その辺り、場合によっては他県の建設業者又はゼネコンとか、そういうところの活用も含めた発注のやり方ということで工夫なり配慮が必要なのではないかと思うんですけれども、どう対応されるのかというお考えをお伺いをしたいと思います。
  54. 池口修次

    ○副大臣池口修次君) それぞれの事業地元の人がやるのか、あともう少し広げるのかという観点だと思いますが、国土交通省は直轄工事についての要件を作っていますが、これは地方にも同じ条件でお願いをしているというところですが、事業の規模によって地域要件を定めるものもありますし、WTOの規定で元々そういう要件を付けられない工事もあります。  そういう意味で、現在の段階の当面の復旧事業ということでいいますと、それほど一つ事業で大きなものがありませんので、これについてはできるだけ国交省としては地域建設業、まだ力のあるところ残っていますので、そこの雇用を図るということが必要ということでやっておりますし、地方公共団体にもお願いをしているというところです。  ただ、これからの復旧復興でも大きな事業になってきますと、なかなか、ランク的にも上がっていきますので、地方という限定はできない事業もありますんで、この地方への配慮と、あと全体としての事業を円滑にどうするかというところのバランスを取らなきゃいけないというふうに思っておりまして、これからの事業については、必ずしも地方だけではなくて、全国的な大企業も含めたところを、事業の選定をしていかなきゃいけないというふうに考えております。
  55. 上野ひろし

    上野ひろし君 ありがとうございます。是非、全体としての復旧事業、円滑に進むように御配慮をいただきたいと思います。  次に、市街地建築制限特例法についてお伺いしたいと思います。  まず、この法律の施行後、どの地域が指定区域として指定されることを想定をされておられるのか、また指定が想定される区域で既に建築物が建てられたりしている、そういうケースもあるのではないかと思うんですけれども、そういう状況をどういうふうに把握をされているのか、お伺いをしたいと思います。
  56. 川本正一郎

    政府参考人川本正一郎君) お答えを申し上げます。  この法律の施行対象でございますが、被災した市町村の全域が対象になるというわけではございません。多数の建築物が甚大な被害を受けて、これからの町づくり、健全な市街地復興というものを進めていくに当たって、いわゆるばら建ち等が進みますと支障が生じるというところを対象にするものでございまして、都市計画等を将来的に予定をしているところというところが対象区域になるわけでございます。  各公共団体が当然この区域の指定をするわけでございますが、現在、宮城県では建築基準法八十四条に基づきます制限区域をもう設けております。宮城県では基本的にそれをそのまま移行させたいということでございます。また、岩手県では、三十九条に基づきますが、災害危険区域の指定の検討も行っておりますが、あわせて、この法律ができ上がりましたら、制定されましたら検討したいということでございます。  なお、宮城県等に確認をしましたところ、基準法八十四条に基づく制限を適用して以来、建築申請、建築確認申請というのはないということでございます。県によりますと、インフラの復旧もまだ十分ではないということもあって、少なくとも本格的な建物がばらばらばらばら建つような状況にはいまだないんではないかというお答えをいただいております。
  57. 上野ひろし

    上野ひろし君 ありがとうございます。  では、区域の指定についてもう一点お伺いしたいんですけれども区域の指定に当たっては、どういう形で町づくりをしていくのかという視点が必要なのではないかと思います。今回、この指定を行うかどうかという判断は特定行政庁、地方自治体が行うということでありますけれども、本来、被災地全体としての復旧復興方針、その見通しがあってこそ、それに基づいて区域の指定というのも適切にできるということなのではないかと思っています。  例えば、ある自治体区域の指定をするかどうか、計画的な町づくりをするかどうか、そういう判断を行う、それだけではなくて、それぞればらばらに行うのではなくて、きちんと自治体同士の連携、それからそれをきちんと政府としても見ていった上で、被災地全体として最適な復旧復興が図られるべきではないかと思うんですけれども、御見解をお伺いしたいと思います。
  58. 池口修次

    ○副大臣池口修次君) 確かに、上野委員が言いますように、全体、東北なら東北の全体としての広域的な復興方針、若しくはそれぞれの県の復興方針とそれぞれの市、町づくり方針というのがある意味整合性が取れたものができて、それによって区域を指定をするというのがベストだというふうに思いますが、ただ多分、それを待っていると多分時間が掛かるというふうに思います。  そういう意味で、今回の法律というのは、やっぱりある程度時間が掛かるという前提の中で、その間にある意味個人の判断で造られますと、後からできたところが支障が出るというか、それとの整合性がなくなるということを踏まえて、本来は余りよろしいというふうには必ずしも思わないんですけど、個人の権利を制限をする期間を設けさせていただくということが今回の法律でございまして、確かにできるだけ早く区域を指定して、制限的に区域をやった方がいいというのは言われるとおりだと思いますが、なかなか現段階ではそこまではできないので、被災地域を含めて、想定されるところは指定はせざるを得ないというふうに考えております。
  59. 上野ひろし

    上野ひろし君 ありがとうございます。  被災地町づくり、どうあるべきなのかという議論があってこそ区域を指定をしていく、どこを指定していくのかという議論ができるのではないかというふうに思います。手順、順番、スピードの問題もあると思うんですけれども復旧復興の在り方、方針について、きちんとそういう観点も踏まえながら対応をいただければと思います。  以上で質問を終わります。
  60. 藤井孝男

    ○藤井孝男君 まず、建築制限特例法案についてちょっと御質問いたします。  先ほど長沢委員の方からも質問が既にありましたけれども、住宅局長、いろいろ答えられておりましたが、いわゆる六か月プラス二か月、最長八か月ということですね、今度は。それによって、これまでは二か月だったものがそれだけ延びるということは、復興を早く待っている方にとっては非常に苦痛ではないかという、そういう趣旨質問がありましたけれども、逆に局長答弁からいいますと、これは大変災害が非常にいろんなケースがあってなかなか難しい面がある、そういう意味で八か月と、最長八か月ということをされたんですけれども、むしろ私は八か月で本当に復興計画地域によっても地区によっても、それは復興計画ができるところもあれば、いや、とても八か月で無理じゃないかなという、そういう気もするんですが、いかがですか。
  61. 川本正一郎

    政府参考人川本正一郎君) 確かに、今回の災害、大変甚大な被害を受けておりまして、町づくりを行う公共団体の方も、さて何から手を付ければいいのかというような状況であるのは事実でございます。  ただ、先ほども御指摘ございましたように、この法案によります建築制限、私権を制限するものでございます。当然、運用に当たっては被災者に対する配慮というものも必要になろうかと思いますけれども、やはり町の中で家を造る、あるいはいろんな建物を建てるということに我慢をいただくということであれば、町づくりの方も急がなきゃいかぬというふうに思っております。  大臣からも御指示をいただいておりまして、当然、公共団体が町づくりを行うわけですけれどもノウハウ等を持っている機関、国もできるだけこれ支援をしまして、今回の期間の中で各公共団体がしっかりした町づくり計画を作れるように応援をしていかなきゃいかぬと、このように考えております。
  62. 藤井孝男

    ○藤井孝男君 ちょっと角度を変えて質問しますけれども被災自治体における、東北地域、今度の被災地域ですね、地籍調査というのは一体どのぐらい進んでいるか。多分、東北地方は割合と地籍調査進んでいるんじゃないかと思うんですね。しかし、ケースによっては、先ほど局長答弁されたように、現在の住んでいる地域からまた外へ集団移転する場合があるわけですね。そうしたときの復興に向けた都市計画の中で、やはり住民にとって、地籍調査との関係もありますが、不利とか有利とかといろいろもう煩わしいことが起きてくるんじゃないかと思いますが、その点についていかがですか。答えられます。
  63. 川本正一郎

    政府参考人川本正一郎君) 地籍調査の状況をちょっと今日は数字を持っておりませんけれども、お話のように、基本的に各公共団体が持っていますデータ自体がかなり失われている点もあろうかと思っておりますし、それをある程度集めた上でこれまでの町と違うところに新しい町をつくる、あるいはかなり土地利用自体を入れ替えていく、そういった作業も今回の被災した市街地の新たな町づくりということでは必要になろうかと思っております。  そういった意味では、各公共団体、町づくり計画を作るに当たっても、いろんな地権者の利害関係調整というのも、先生御指摘のとおり、これから必要になるというふうに思っておりまして、全国で、これまでにも被災した地域でそういった例がなかったわけでもございません。そういった例もできるだけお示しをして、公共団体がうまくやれるように応援をしていきたいと思っております。
  64. 藤井孝男

    ○藤井孝男君 ですから、今一つの例を挙げましたけれども、だからこそこの六か月、八か月、できるだけ早く復興計画立てられるのが一番いいんですけど、この地籍調査、それからこの権利の在り方、それは新しいところへ移ると不利だ有利だと、そういったことで利害関係というのはかなりいろんなこと起きますから、そういう意味でもいろんな問題が起きてくるんだなということを指摘をしておきたいと思います。  それから次に、国代行の方の法律案ですけれども、これはもうスピード感を持ってやっていただかなきゃなりません。そして、これは単に復旧だけではなく、今度は防災という面をどう加えていくかとか、いろいろ課題があると思います。当然、補助率のかさ上げも考えてその軽減策が示されていますけれどもね。だけれども、私は、この国代行等々をやる場合に機能を更に拡充していくということになると、そしてまた、今回相当な規模が大きいわけですから補助率はかさ上げはされているけれども、しかし全体として規模が大きいものですから各自治体負担というのは結果的にはやっぱり大きくなってしまうんじゃないかという、そういう心配しているんですけれども、その点についてはいかがですか。
  65. 関克己

    政府参考人関克己君) 今御指摘の国と地方、今回の復旧工事を進めるに当たっての負担ということでございます。  これは、今回の代行に当たりましては、元々ベースが災害復旧ということで行っているものを、それを機関が代わって実施するということでございまして、基本的には代行の前後でその費用負担のベースは変わらないというふうに考えています。  ただ、元々災害復旧でございますので、国の負担率が三分の二あります。また、地方の負担に関しては交付税措置等がございまして、それにより相当部分が国で負担されると。さらに、今回、激甚指定ということになっておりまして、そういう意味では、ベースであります国の負担のところにおけるかさ上げ等も併せて行われるということで、相当数が国の負担と。実質、ケースによりますが、一・二とか一・七%ぐらいの御負担をお願いすると、地方にはですね。九八とか九九ぐらいを国の方が持つ、そんな格好になろうかというふうに考えてございます。
  66. 藤井孝男

    ○藤井孝男君 是非その点、確認の意味で今質問させていただきましたので、これだけの大きな大規模な災害ですから、地方の自治体負担をいかに軽減するかということに配慮を願いたいと思います。  最後、大臣にちょっと質問しますが、先ほどもこれ質問ありましたけれども総理発言大臣発言、食い違いといいますか、特に仮設住宅建設時期、そしてまた入居時期についてお盆の云々という話がありましたけれども、これはやっぱり政府のメッセージですから、やはり我慢強いられている、そしてこれから夏になって暑くなってまいりますから、一日も早く入居できるようにしていかなきゃならない。そういう意味では、やはり閣内が不一致のようなメッセージを出すということは私は許されるものではないと思いますけれども、改めて大臣見解をお聞かせいただきたいと思います。
  67. 大畠章宏

    国務大臣大畠章宏君) 御指摘のように、総理発言というのは大変重いものでありますから、私どももその方向で実現できるように今全力を挙げているところでありますが、まずは五月末までの三万軒というものについて全力を挙げておりますし、そして総理の御発言というものを受けて、各市町村ごとにおおよそどれだけ仮設住宅を積み上げていきますよということを、自由民主党の長島先生からも御指摘いただいて五月末までについては提示したところでありますが、そのことについても、各避難所でお住まいの方々自分たちの町や村ではどのくらいのテンポで仮設住宅が積み上がっていくと、これは是非提示をさせていただいて、最終的には総理がおっしゃったようなところに落ち着くように今全力を挙げてやっているところでございますので、是非御理解を賜りたいと思うところであります。
  68. 藤井孝男

    ○藤井孝男君 そのように全力を傾注していただきたいと思いますが。  ただ、ここで私、指摘しておきたいことは、今力強い発言答弁されましたけれども、最大のポイントは何かといえば、私は用地の確保ですよ。あのリアス式海岸、そして平野部がほとんどない、しかし今まで住んでいたところにはとても建てられないということになると、いかに用地を確保するかというのが最大のポイントです。簡単に皆さんは民有地をどうのこうのと言いますけど、だって民有地を借り上げるって、これまた大変な問題があるわけですからね。ですから、結構言うはやすしなんですよ、お盆までというのは。しかし、実際私は何が一番大変かというと用地の確保だと思いますけれども、その点を踏まえて、期待にこたえられるように頑張っていただきたいと思います。  以上で終わります。
  69. 吉田忠智

    吉田忠智君 社会民主党・護憲連合の吉田忠智でございます。  震災から一か月半がたちました。改めて、被災をされ、困難な生活を余儀なくされている皆さんに心からお見舞いを申し上げます。  両法案でありますが、いずれも震災対応する緊急かつ必要最小限の法改正でありまして、賛成です。その上で、関連して何点かお伺いします。  被災地に春が訪れたことはもちろん喜ばしいことでありますが、衛生問題が深刻になるということでもあります。四月に入るころからは、各避難所の仮設トイレのし尿処理やごみ収集の遅れなど、公衆衛生上の深刻な状況が伝えられておりました。これからの季節、特に感染症の蔓延や水分を控えることによる脱水症状などが懸念されております。国として、どのように対策を講じているのでしょうか。深刻な事態は改善できたのでしょうか。厚生労働省にお伺いします。
  70. 外山千也

    政府参考人外山千也君) 避難所の衛生管理についてでありますが、被災地避難所では、感染症及び食中毒の発生予防や脱水症状にならないための十分な水分補給などの衛生管理対策が重要であると認識しております。  避難所におきましては、巡回する保健師等を中心に、定期的な部屋の換気やトイレ清掃、手洗いの徹底、栄養状態の改善、感染症の患者の発生時の対応などにつきまして保健指導を行っているところであります。  一方で、仮設トイレの設置、バキュームカーの手配やごみの収集につきましては関係省庁や自治体の御協力によりまして改善してきていると聞いておりますけれども、一部の避難所におきましては、いまだトイレのくみ取りやごみ収集回数などが不十分な状況であるという事実も認識しております。  そのため、今後とも関係省庁との連携を図りながら、巡回する保健師等を通じまして継続的な保健指導の徹底を行うことにより、避難所の衛生状況の改善に取り組んでまいりたいと考えております。
  71. 吉田忠智

    吉田忠智君 厚生労働省も頑張っていただいておりますし、また各県、各自治体からも応援をいただいていると、そのように聞いております。まだまだ、御指摘のように、お話ありましたように、回数の問題もあるようですから、しっかり取り組んでいただきたいと思います。  そのことに関連をしまして、下水道の関係質問をします。国土交通省の所管であります下水道関係の被災状況についてお尋ねします。
  72. 加藤利男

    政府参考人加藤利男君) お答え申し上げます。  下水道施設の被災状況についてのお尋ねでございますが、現在把握しているところでは、沿岸部にございます下水処理場十八か所が、主に津波による機械電気設備の損壊等により稼働を停止しております。これら処理場のうち、汚水の流入のある十二か所では仮設の沈殿池を設置いたしまして、その上澄みを消毒処理する簡易処理等により応急対応実施しております。  また、津波等で被災を受けました雨水ポンプ場、二十八か所ございますが、これが、二十八か所が稼働停止になってございます。これらポンプ場につきましても、梅雨入りまでを目途に仮設ポンプの設置等の応急対策を進めているところでございます。  さらに、下水管でございますが、これは現在までに確認されている被害延長は約九百二十キロメートルございます。破損箇所については、仮設の配管による応急対応実施しているというところでございます。
  73. 吉田忠智

    吉田忠智君 今報告を受けました被害状況を踏まえて大臣にお伺いしますが、復旧に向けて国交省はどのような取組をしていますか。特に、緊急の課題であります今後の梅雨の雨水処理も含めてお聞かせください。
  74. 大畠章宏

    国務大臣大畠章宏君) 吉田議員からの御質問お答えを申し上げます。  私も宮城県のときにちょうど下水処理場が動かないという状況になっておりまして、大変市民の皆さんには御迷惑をお掛けしました。そういうことから、上水道がうまくいっても下水の末端の処理ができなければこれは大混乱になるわけでありまして、そういうことから、まず第一に、市街地におけるマンホールからの汚水の溢水、要するに漏れ出ることを防ぐための仮設ポンプを設置しまして排水を実施したと、これが一つです。二つ目には、汚水の簡易処理を行うようにするとともに、浸水被害を軽減するため、今お話がありましたように、梅雨どきまでに雨水ポンプを設置して応急復旧を行うと。そういうことで、当面の対策をした上で本復旧に努めてまいりたい。  いずれにしても、この下水道というのは最近の生活上は非常に大事なものでありますから、技術的な緊急提言等を取りまとめ、自治体とともに協力をしながら本格復旧に向けて全力を挙げてまいりたいと考えているところであります。
  75. 吉田忠智

    吉田忠智君 下水道工事等について、今回の法案は、被災し自ら対応できない自治体からの要請に基づき県が工事代行するもので、必要な法改正である、そのように考えております。  一方、何とか人材資源をやりくりして汚水流入のある十二か所の下水処理場で仮設の沈殿池を設置したり、管渠についても仮配管や仮設ポンプ設置等により応急対応実施済みの自治体もあると聞いております。これらの応急対応については、既に実施済みのものであっても、災害復旧事業として誠実に国の支援が認められるということでよろしいですね。
  76. 関克己

    政府参考人関克己君) お答えを申し上げます。今御指摘の応急的な対応ということでございます。  災害復旧工事におきましては、国の災害査定を待たず被災直後から速やかに管理者の判断でこういった応急対応実施可能であり、なお、この災害復旧、こういった工事につきましても、災害復旧事業に合致するものについては全て国庫負担の対象となるという仕組みとなっておりますので、御指摘のような対応がなされるというふうに考えております。
  77. 吉田忠智

    吉田忠智君 しっかり対応していただきたいと思います。  報道によれば、与党の部門会議復旧復興に向け、下水関連にPPPなど民間事業者が計画段階から参加し、運営を任せる手法の導入が検討されていると言われております。PFIなどにより広い範囲で民間の関与を求めるもので、今まで以上に職員の雇用、労働条件や公共サービスの質の問題に影響することが懸念をされております。  今後の下水道事業における民間活用の在り方について国交省としてどのようにお考えか、伺います。
  78. 加藤利男

    政府参考人加藤利男君) お答え申し上げます。  下水道事業における民間活力の在り方についてのお尋ねでございますが、下水道事業におきます民間活用につきましては、まず地方公共団体における厳しい財政事情がある、また中小市町村では下水道担当職員が不足しているという状況がある一方で、下水道担当職員の持っている技術力を維持する、あるいは承継をしていくという必要があるということで、各地方公共団体においてそれぞれの事情を勘案し判断をされるものと考えております。  引き続き、国土交通省といたしましては、効率的な維持管理がなされるよう支援をしていきたいというふうに考えております。
  79. 吉田忠智

    吉田忠智君 これまでともすれば官から民があたかも全て善であるかのような政策が進められて、実態の上では安全、安心が脅かされる状況も指摘をされているわけでございます。  確認をしますが、あくまでも国土交通省としては自治体の主体性に委ねて支援をすると、ニュートラルであるということでいいんですね。
  80. 加藤利男

    政府参考人加藤利男君) お答えいたします。  ただいま先生の御指摘のとおりだというふうに考えております。
  81. 吉田忠智

    吉田忠智君 終わります。ありがとうございました。
  82. 小泉昭男

    委員長小泉昭男君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。  これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  まず、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設災害復旧事業等に係る工事国等による代行に関する法律案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  83. 小泉昭男

    委員長小泉昭男君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限特例に関する法律案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  84. 小泉昭男

    委員長小泉昭男君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  85. 小泉昭男

    委員長小泉昭男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時三十六分散会