○副
大臣(
大塚耕平君)
大臣への御質問ですが、私も担当でございますので。
大家先生が今詳細に
報告書もお読みいただいて論点も整理していただきました。大きな
流れとして、もう十数年前に社会的入院が問題になって、病院にお年寄りが長くいらっしゃる、この状態を何とかしなくてはいけないということで
介護保険
制度が始まりました。そして、今回、やはり大きな
改革の中で、
医療は急性期の
医療を中心にできるだけしっかりやって、言わば慢性期で療養型の
皆さんというのはできるだけ
介護の方に移っていただこうという、こういう大きな
流れがある中で、看護師さんと
介護士さんの境界線の職務というのはだんだん増えているわけですね。
だから、今、
大家先生、一番最初には、資格がはっきり決められているんだからその資格に応じてやるべきだという、最初そういう御
意見のように聞こえたんですが、後半は逆に業務独占はいかがなものかというようにも聞こえたんですけれ
ども、この境界線の領域をどうするかということが、これが今後はどういう
政権であっても常に付きまとう
課題であります。
したがって、先生がおっしゃるように、医行為を明確に分けて、今まで医行為であったものを医行為でなくするという考え方も一つありますけれ
ども、しかし、やはりたんの吸引は危ないことは危ないという面はありますので、したがって、専門性を持たれた看護師さんであるとか
介護士さんであるとか、こういう方々に、
先ほど大臣が申し上げましたようにしっかり
議論をしていただいた結果、今回はその境界領域についてはこういう
対応が一つの結論であろうということになったわけであります。
その大きな、大きなといいますか、もっと抜本的に資格の
対応から何から見直すべきという御
意見もよく分かります。しかし、これはそれぞれの職務に携わっている
皆さんにとってはそう簡単な話ではないということも御理解いただけると思いますので、これは
医療とそして
介護というものがもう明確に確立してきたこの
流れの中で、その境界領域に属する患者さん
たちあるいは
国民の
皆さんに対して、どういう
対応をどういう専門性を持った方々が行っていくのかということについては今後とも我々もしっかり検討させていただきたい、そういうふうに思います。