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2011-05-31 第177回国会 衆議院 本会議 第24号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十三年五月三十一日(火曜日)
—————————————
議事日程
第十八号
平成
二十三年五月三十一日 午後一時
開議
第一
東日本大震災
に伴う
地上デジタル放送
に係る
電波法
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第二
防衛省設置法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
日本国有鉄道清算事業団
の
債務等
の
処理
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
介護サービス
の
基盤強化
のための
介護保険法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第五
環境
の
保全
のための
意欲
の
増進
及び
環境教育
の
推進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
環境委員長提出
) 第六
特許法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第七
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
日程
第一
東日本大震災
に伴う
地上デジタル放送
に係る
電波法
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
防衛省設置法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
日本国有鉄道清算事業団
の
債務等
の
処理
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
介護サービス
の
基盤強化
のための
介護保険法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
環境
の
保全
のための
意欲
の
増進
及び
環境教育
の
推進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
環境委員長提出
)
日程
第六
特許法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第七
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
情報処理
の
高度化等
に対処するための
刑法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
農林水産省設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方農政局
及び
北海道農政事務所
の
地域センター
の
設置
に関し
承認
を求めるの件 午後一時二分
開議
横路孝弘
1
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
東日本大震災
に伴う
地上デジタル放送
に係る
電波法
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
横路孝弘
2
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第一、
東日本大震災
に伴う
地上デジタル放送
に係る
電波法
の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
総務委員長原口一博
君。
—————————————
東日本大震災
に伴う
地上デジタル放送
に係る
電波法
の
特例
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
原口一博
君
登壇
〕
原口一博
3
○
原口一博
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
総務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
東日本大震災
により甚大な被害を受けた
地域
において
地上デジタル放送
の受信に必要な
設備
を
整備
することが困難となっていることに対処するため、
地上アナログ放送局
の周波数の使用の期限を延長する等の
電波法
の
特例
を定めようとするものであります。
本案
は、去る二十三
日本委員会
に付託され、翌二十四日
片山総務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十六日、
質疑
を行い、
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
4
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
5
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
防衛省設置法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
横路孝弘
6
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第二、
防衛省設置法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
安全保障委員長平野博文
君。
—————————————
防衛省設置法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
平野博文
君
登壇
〕
平野博文
7
○
平野博文
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
安全保障委員会
における
審査
の
経過
及び結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、
自衛官定数等
の
変更
、
防衛審議官
の
新設
、
防衛医科大学校
の
看護師養成課程
の
新設
、
日豪ACSA等
の
実施
に係る
措置
及び
航空手当
の
支給上限
の
変更等
について
所要
の
規定
を
整備
するものであります。
本案
は、去る五月十八
日本委員会
に付託され、翌十九日
北澤防衛大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十六日に
質疑
を行い、同日
質疑
を終局いたしました。次いで、二十七日、
討論
、
採決
を行いました結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
8
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
9
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
日本国有鉄道清算事業団
の
債務等
の
処理
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
横路孝弘
10
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第三、
日本国有鉄道清算事業団
の
債務等
の
処理
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
国土交通委員長古賀一成
君。
—————————————
日本国有鉄道清算事業団
の
債務等
の
処理
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
古賀一成
君
登壇
〕
古賀一成
11
○
古賀一成
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
独立行政法人鉄道建設
・
運輸施設整備支援機構
の
特例業務勘定
の
利益剰余金等
を活用した
鉄道施策
を
推進
するため、
所要
の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
機構
は、
JR北海道
及び
JR四国
の経営の安定を図るため、これらの会社が引き受けるべきものとして
特別債券
を発行するとともに、その引き受けに要する
資金
に充てるため、無
利子貸し付け
を行うことができること、 第二に、
機構
は、
JR北海道
、
JR四国
、JR九州及びJR貨物の
設備投資
に必要な
資金
に充てるため、無
利子貸し付け
または
助成金
の交付を行うことができること、 第三に、
機構
は、
整備新幹線
の着実な
整備
を進めるため、
北陸新幹線高崎—長野
間の
建設
に係る
債務
の償還及び
利子
の支払いに必要な金額を、
特例業務勘定
から
建設勘定
に繰り入れることができること などであります。
本案
は、去る五月二十三
日本委員会
に付託され、翌二十四日
大畠国土交通大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十五日
質疑
を行い、同日
質疑
を終了し、二十七日
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
12
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
13
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
介護サービス
の
基盤強化
のための
介護保険法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
横路孝弘
14
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第四、
介護サービス
の
基盤強化
のための
介護保険法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生労働委員長牧義夫
君。
—————————————
介護サービス
の
基盤強化
のための
介護保険法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
牧義夫
君
登壇
〕
牧義夫
15
○
牧義夫
君 ただいま
議題
となりました
介護サービス
の
基盤強化
のための
介護保険法等
の一部を改正する
法律案
について、
厚生労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
高齢者
が可能な限り住みなれた
地域
でその有する能力に応じ自立した
日常生活
を営むことができるよう、
所要
の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
重度者
を初めとした要
介護者
の
在宅生活
を支えるため、二十四時間
対応
の
定期巡回
・
随時対応型訪問介護看護等
の新たな
サービス
を創設すること、 第二に、
たん
の
吸引等
の
医行為
が必要な者に対して適切なケアを
実施
できるよう、
介護福祉士
や
研修
を受けた
介護職員
が
たん
の
吸引等
を
実施
できるようにすること、 第三に、
平成
二十四年四月一日の時点で
指定
を受けている
介護療養型医療施設
については、
平成
三十年三月三十一日までの間、その存続を認めること、 第四に、
介護保険料
の上昇の抑制のため、
平成
二十四年度に限り、
財政安定化基金
の一部を取り崩せるようにすること 等であります。
本案
は、去る五月十
日本委員会
に付託され、翌十一日
細川厚生労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十日から
質疑
に入り、二十四日には
参考人
から
意見
を聴取するなど
審査
を行い、二十七日に
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、民主党・
無所属クラブ
、自由民主党・
無所属
の会及び公明党より、
社会医療法人
について、
特別養護老人ホーム等
の
設置
を可能とする旨の
規定
を削除すること等を
内容
とする
修正案
が提出され、
趣旨説明
を聴取いたしました。次いで、
討論
、
採決
の結果、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって
可決
され、
本案
は
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対して
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
16
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
17
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。
————◇—————
横路孝弘
18
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第五は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
19
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第五
環境
の
保全
のための
意欲
の
増進
及び
環境教育
の
推進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
環境委員長提出
)
横路孝弘
20
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第五、
環境
の
保全
のための
意欲
の
増進
及び
環境教育
の
推進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
環境委員長小沢
鋭仁君。
—————————————
環境
の
保全
のための
意欲
の
増進
及び
環境教育
の
推進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小沢
鋭仁君
登壇
〕
小沢鋭仁
21
○
小沢
鋭仁君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
環境
の
保全
のための
国民
の取り
組み
を促すため、
所要
の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、各
主体
間の
協働取
り
組み
を
推進
するため、法の
目的等
に
協働取
り
組み
の
推進
を明記するとともに、具体的な
措置
として、
国民
、
民間団体等
による
環境教育等
に関する
政策形成
への参加や
政策提案
の
推進
、各
主体
の
役割分担
を定めた協定の締結を
促進
する
仕組み
の
整備等
を図るものとすること、 第二に、
学校教育等
における
環境教育
の
充実
を図るため、
学校施設
の
整備
などでの
環境配慮
の
促進
に係る
規定
を追加するとともに、
教育職員
の
研修内容
の
充実等
の
措置
を講ずるものとすること、 第三に、
環境教育等
を行う
国民
、
民間団体等
を支援するための
環境教育等支援団体
の
指定
、
自然体験活動等
の機会の場の
認定等
の新たな
仕組み
を導入するものとすること、 また、これらの改正の
趣旨
が明確に
法律名
にあらわれるように、
法律名
を
環境教育等
による
環境保全
の取組の
促進
に関する
法律
に
変更
すること などであります。
本案
は、去る二十七日の
環境委員会
において、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
可決
くださいますようお願いを申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
22
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
23
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第六
特許法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第七
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
横路孝弘
24
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第六、
特許法等
の一部を改正する
法律案
、
日程
第七、
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長田中けいしゅう
君。
—————————————
特許法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
田中けいしゅう
君
登壇
〕
田中けいしゅう
25
○
田中けいしゅう
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
特許法等
の一部を改正する
法律案
は、新たな
技術
や
産業
の創出を
促進
するため、
知的財産
の適切な
保護
及び活用を図るための
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、
通常実施権
の
対抗制度
の
見直し
、
無効審判等
の
紛争処理制度
の
見直し
、
中小企業等
に係る
特許料
の
減免期間
の
延長等
であります。 次に、
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
は、
知的財産
の
保護
を強化するため、
ゲーム機等
に付されている
技術的制限手段
に係る規制を強化するとともに、
刑事訴訟
の審理において、
営業秘密
を
保護
するための
制度
を
整備
しようとするものであります。 両案は、
参議院先議
に係るもので、去る二十四
日本委員会
に付託され、二十五日に
海江田経済産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十七日に
質疑
を行った後、
採決
を行った結果、それぞれ
全会一致
をもって
可決
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
26
○
議長
(
横路孝弘
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
27
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
小宮山泰子
28
○
小宮山泰子
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
内閣提出
、
情報処理
の
高度化等
に対処するための
刑法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
横路孝弘
29
○
議長
(
横路孝弘
君)
小宮山泰子
さんの
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
30
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
情報処理
の
高度化等
に対処するための
刑法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
横路孝弘
31
○
議長
(
横路孝弘
君)
情報処理
の
高度化等
に対処するための
刑法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長奥田建
君。
—————————————
情報処理
の
高度化等
に対処するための
刑法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
奥田建
君
登壇
〕
奥田建
32
○
奥田建
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、近年における
情報処理
の
高度化
に伴う
犯罪
に適切に対処し、
サイバー犯罪
に関する条約を締結するため、
不正指令電磁的記録作成等
の罪の
新設
、
電子データ
に係る
記録媒体
に関する
証拠収集手続
の
規定
の
整備等
を行うこととしております。また、悪質な
強制執行妨害事犯等
に適切に対処するための罰則の
整備
を行うこととしております。
本案
は、去る五月二十四
日本委員会
に付託され、二十五日、
江田法務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
に入りました。本日、
参考人
から
意見
を聴取し、
質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
33
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
34
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
小宮山泰子
35
○
小宮山泰子
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
内閣提出
、
農林水産省設置法
の一部を改正する
法律案
、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方農政局
及び
北海道農政事務所
の
地域センター
の
設置
に関し
承認
を求めるの件、右両件を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
横路孝弘
36
○
議長
(
横路孝弘
君)
小宮山泰子
さんの
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
37
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
農林水産省設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方農政局
及び
北海道農政事務所
の
地域センター
の
設置
に関し
承認
を求めるの件
横路孝弘
38
○
議長
(
横路孝弘
君)
農林水産省設置法
の一部を改正する
法律案
、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方農政局
及び
北海道農政事務所
の
地域センター
の
設置
に関し
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長山田正彦
君。
—————————————
農林水産省設置法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方農政局
及び
北海道農政事務所
の
地域センター
の
設置
に関し
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
山田正彦
君
登壇
〕
山田正彦
39
○
山田正彦
君 ただいま
議題
となりました両
案件
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
農林水産省設置法
の一部を改正する
法律案
は、
農林水産省
の
所掌事務
をより適正かつ効果的に遂行し得る体制を
整備
するため、
地方農政事務所
及び統計・
情報センター
を廃止するとともに、
地方農政局
及び
北海道農政事務所
の
分掌機関
として
地域センター
を
設置
する等の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方農政局
及び
北海道農政事務所
の
地域センター
の
設置
に関し
承認
を求めるの件は、ただいまの
農林水産省設置法
の一部を改正する
法律案
による
地方農政局
及び
北海道農政事務所
の
地域センター
の
設置
について国会の
承認
を求めようとするものであります。 なお、
本件
について、
東日本大震災
に
対応
して、
地域センター
の
業務
を円滑に遂行できるようにするため、
地域センター
の
管轄区域
の
弾力化
が行えるよう、五月二十日に
内閣修正
が行われました。 両
案件
は、五月二十三
日本委員会
に付託され、翌二十四日
鹿野農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十六日及び本日
質疑
を行いました。
質疑終局
後、
採決
の結果、
法律案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決し、
承認
を求めるの件は
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 なお、
法律案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
40
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
採決
に入ります。 まず、
農林水産省設置法
の一部を改正する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
41
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方農政局
及び
北海道農政事務所
の
地域センター
の
設置
に関し
承認
を求めるの件につき
採決
いたします。
本件
を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
42
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
横路孝弘
43
○
議長
(
横路孝弘
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十七分散会
————◇—————
出席国務大臣
総務大臣
片山
善博君
法務大臣
江田
五月君
厚生労働大臣
細川
律夫君
農林水産大臣
鹿野
道彦君
経済産業大臣
海江田万里
君
国土交通大臣
大畠
章宏君
環境大臣
松本 龍君
防衛大臣
北澤
俊美君