○城内
委員 城内実でございます。
本日は、
情報処理の
高度化等に対処するための
刑法等の一部を改正する
法律案、特に
サイバー犯罪関係について
質問させていただきたいと思います。また、時間がありましたら、
大臣に、しつこいようですが、人権救済機関の設置の問題についてもまた
質問をさせていただきたいと思います。
本改正案につきましては、私は、
大臣が二十五日の趣旨説明で述べられましたように、まさに情報技術の発展に伴い、いわゆる
コンピューターウイルスやサイバー
テロ、こういったものが多発しておりまして、こういった特殊な
犯罪に対しては、やはり証拠収集等の
手続面でこれまでと違った形で、すなわち
コンピューターや電磁的記録の特質に合った形で証拠を集めていかなければいけない、これは全くそのとおりでありまして、また
サイバー犯罪は国境を越えて今どんどん広がっております。国際的な対策が非常に重要であります。
現にソニーのグループ会社が今ハッカーの
攻撃対象となっております。昨日の朝日新聞の報道によりますと、不正侵入や
攻撃を受けた場所は、米国、カナダ、ギリシャ、タイなど複数の国にわたっております。そして、ソニーに限らず、
世界じゅうの多国籍企業が
攻撃の
対象となっております。場合によっては、我が国
政府のそういった
コンピューターシステムにも入ってくる
可能性があるわけであります。
したがいまして、私は、総論としてはこの改正については賛成であります。しかしながら、これまでこの
委員会あるいはマスコミ、一般市民の方からいろいろとその問題点が指摘されております。具体的には、やはり
作成罪と保全の要請についてであります。
まず、
ウイルス作成罪についてですが、この
刑法改正が成立した場合、不正
指令電磁的記録に関する罪ができるわけですが、そこで、文面は、「人が
電子計算機を使用するに際してその
意図に沿うべき
動作をさせず、又はその
意図に反する
動作をさせるべき不正な
指令を与える電磁的記録」、つまりこれは
コンピューターウイルス、
コンピューターウイルスと書いてくれたらわかりやすいんですけれども、さらに、「正当な
理由がないのに、人の
電子計算機における実行の用に供する
目的で、」「電磁的記録その他の記録を
作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」こういうふうになっております。
これは、かなり私は重い罪ではないかと思います。ただ
作成しただけで罪になるというのはやはりちょっとこれは行き過ぎじゃないのかなと。その電磁的記録はさらに、悪質な
ウイルスなのか、アンチ
ウイルスなのか、あるいは実験でつくったものなのかと、いろいろその仕分けをする必要があるのではないかと思います。
大臣は、「正当な
理由がないのに、」という文言をつけ加えたことで、濫用の危険は歯どめをつけることができると御
答弁されたんですけれども、私は、もっともっと個別具体的に、しかも限定的に適用しないと、
捜査当局による濫用の歯どめにはならないんじゃないかな、このように
考えておりますが、
大臣の御所見をお聞きしたいと思います。