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2011-05-13 第177回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十三年五月十三日(金曜日) 午後零時二十一分
開議
出席委員
委員長
荒井
聰君
理事
大島 敦君
理事
岡島 一正君
理事
階 猛君
理事
津村 啓介君
理事
村井
宗明
君
理事
塩谷 立君
理事
平井たく
や君
理事
高木美智代
君
阿久津幸彦
君
井戸まさえ
君
磯谷香代子
君
打越あかし
君 岡田
康裕
君 小林 正枝君 後藤 祐一君
末松
義規
君
園田
康博
君
高井
崇志
君
長島
一由君
西村智奈美
君 橋本
博明
君 福島
伸享
君 森本 和義君 森山 浩行君
山岡
達丸
君 山崎 誠君
渡辺
義彦
君 あべ
俊子
君 甘利 明君
小泉進次郎
君 塩崎 恭久君
田中
和徳
君 平 将明君
長島
忠美君 野田 聖子君 遠山 清彦君
塩川
鉄也
君
浅尾慶一郎
君 …………………………………
国務大臣
(
地域活性化担当
)
片山
善博君
国務大臣
(
行政刷新担当
) 蓮 舫君
内閣
府副
大臣
末松
義規
君
内閣
府副
大臣
平野 達男君
内閣
府
大臣政務官
阿久津幸彦
君
内閣
府
大臣政務官
園田
康博
君
総務大臣政務官
逢坂 誠二君
内閣委員会専門員
上妻
博明
君
—————————————
委員
の異動 五月十三日
辞任
補欠選任
岸本
周平
君
渡辺
義彦
君
坂口
岳洋
君
高井
崇志
君
松岡
広隆
君
山岡
達丸
君
鴨下
一郎
君 あべ
俊子
君
中川
秀直
君
田中
和徳
君 同日
辞任
補欠選任
高井
崇志
君
坂口
岳洋
君
山岡
達丸
君
松岡
広隆
君
渡辺
義彦
君
岸本
周平
君 あべ
俊子
君
鴨下
一郎
君
田中
和徳
君
中川
秀直
君
—————————————
五月十二日
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第四三号)(
参議院送付
) は本
委員会
に付託された。 五月十二日
政府
の
政策決定過程
における
政治主導
の確立のための
内閣法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、第百七十四回
国会閣法第
一三号) は議院の承諾を得て撤回された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
総合特別区域法案
(
内閣提出
第二七号)
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第四三号)(
参議院送付
) ————◇—————
荒井聰
1
○
荒井委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
総合特別区域法案
を
議題
といたします。
質疑
の
申し出
がありませんので、これにて
本案
に対する
質疑
は終局いたしました。
—————————————
荒井聰
2
○
荒井委員長
これより
討論
に入ります。
討論
の
申し出
がありますので、これを許します。
塩川鉄也
君。
塩川鉄也
3
○
塩川委員
私は、
日本共産党
を代表して、
総合特別区域法案
に対して
反対
の
討論
を行います。
反対
する第一の
理由
は、
国民
の
生活
の安全や
福祉
を守る
規制
の
緩和
は、
特区
という
地域限定措置
であっても容認することができないからです。
国際戦略総合特区
では、
法律
で
工場立地
の一定の面積を緑地に充てる
規制
が
緩和
されますが、周辺の
生活環境
の悪化だけでなく、防災上も問題になります。
特別養護老人ホーム設置事業
の
参入規制
の
緩和
では、
民間事業者
の
営利追求経営
が
人件費削減
に向かい、質の
低下
を招く
危険性
があります。
通訳案内士
の
規制緩和
では、
資格制度
に穴をあけることで、
通訳案内士
の職業を脅かすだけでなく、安かろうの
通訳案内者
を増殖させ、
観光振興
などの
地域活性化
にも逆行しかねません。 第二の
理由
は、
総合特区
の
指定地域
と国との
協議会
が
設置
をされ、
国民生活
の安全や
福祉
を守る
規制
のさらなる
緩和
が恒常的に追求されかねないことです。 そもそも、
総合特区制度創設
の動機の一つに、
国民
皆
保険制度
を掘り崩す
混合診療導入
があります。
民主党
の
成長戦略
・
経済対策PT
では、条例によって
地域限定
で
医療法
や
薬事法
などの
法律
を書きかえるという
憲法違反
の条項を盛り込もうとしていましたが、さすがにこれはできませんでした。しかし、
協議会
の
設置
により、新たな
規制緩和
の突破口が追求されることになります。 また、
コンビナート地域
で
国際戦略総合特区
を
提案
しているものは、
消防法
上の
保安規制
の
緩和
を要求しており、
設置
される
協議会
では、こうした要求に基づく
規制緩和
が追求されることは必至です。
全国展開
を前提とする
構造改革特区
と違い、最初から
地域限定
の
総合特区
では、
緩和
へのハードルが低くなり、
国民
の安全や
福祉
の
規制
が後退しかねません。 以上、
反対討論
を終わります。
荒井聰
4
○
荒井委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
荒井聰
5
○
荒井委員長
これより採決に入ります。
内閣提出
、
総合特別区域法案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
荒井聰
6
○
荒井委員長
起立
多数。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
荒井聰
7
○
荒井委員長
この際、ただいま議決いたしました
本案
に対し、
階猛
君外二名から、
民主党
・
無所属クラブ
、自由
民主党
・
無所属
の会及び公明党の
共同提案
による
附帯決議
を付すべしとの
動議
が提出されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
高木美智代
さん。
高木美智代
8
○
高木
(美)
委員
ただいま
議題
となりました
附帯決議案
につきまして、
提出者
を代表いたしまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。 その
趣旨
は
案文
に尽きておりますので、
案文
を朗読いたします。
総合特別区域法案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、
本法
の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その
運用等
について遺憾なきを期すべきである。 一
総合特別区域
については、
我が国
の現下の
財政事情等
に鑑み、「選択と集中」の観点を最大限に活かすため、
政策課題
を解決する上で有効かつ先駆的な
取組
の
実現可能性
が高い
地域
を厳選して
指定
を行い、国と
地域
の
政策資源
を集中させること。 二
総合特別区域
の
指定
に当たっては、
当該指定
が恣意的にならないよう、
総合特別区域基本方針
において具体的な
指定基準
を定めるとともに、有識者による
客観的評価
を
活用
するなど、
指定審査過程
の
透明性
を確保すること。 三
総合特別区域制度
の
運用
に当たっては、
民間等
からの
提案制度
、
総合特別区域協議会
の
活用等
により、
地域
の住民、
事業者
、NPOなどの
民間主体
の
創意工夫
が最大限活かされるよう努めるとともに、これらの
民間主体
が
総合特別区域
における
取組
に主体的に参画できるよう十分配慮すること。 四
関係
各
府省庁
は、
総合特別区域
における
政策課題
とその
解決方向
を
地域
と共有し、
地域
の責任ある
戦略
が
実現
するよう、
内閣官房
・
内閣
府と緊密に
連携
し、積極的に対応すること。 五
国際戦略総合特別区域
における
企業誘致等
に当たっては、
国際競争力
の
強化
に資する他の
関連制度
との窓口をワンストップ化するなど、
関連制度
間の密接な
連携
による
相乗効果
をうみ出しながら
グローバル企業等
の
誘致
を推進すること。 六 新たな
規制
の
特例措置等
に関する
提案
があった場合には、国と
地方
の
協議会等
において、その
提案
の
実現
に向けた誠実な
協議
を行い、
規制
・
制度
の
特例措置
や
税制
・
財政
・
金融
上の
支援措置等
の一層の充実・
強化
を図ること。 七
総合特区通訳案内士制度
については、
地域
における
訪日外国人旅行者ニーズ
を踏まえ、
通訳案内士法
に基づく
通訳案内士
及び
外客誘致促進法
に基づく
地域限定通訳案内士
を補完することが必要な場合において、特定の
観光資源
や
限定エリア等
、
地域
の特性に応じたきめ細かな
サービス
を提供するものとし、
特区自治体
が的確な研修を行うことを担保することにより、その
サービス水準
の
低下
を防ぐこと。また、
総合特区通訳案内士
が
通訳案内士法
に基づく
通訳案内士
及び
外客誘致促進法
に基づく
地域限定通訳案内士
とは別途の
制度
であることについてユーザーに的確に周知することにより、
通訳案内士制度
に対する信頼が損なわれるようなことがないよう万全を期すこと。 八
構造改革特別区域制度
については、
総合特別区域制度
との
連携
が十分に図られるよう、必要な
体制整備
に努めるとともに、これまでの実績や
課題
について、
地域
からの意見を踏まえつつ必要な検証を行い、
地域
にとって使い勝手のよいものとなるよう見直しを行うこと。 九
本法
に規定する課税の
特例
に関する
租税特別措置法
上の取扱いについては、与野党における
税制改正
に関する
協議
の動向を踏まえ、別途
検討
を行うこと。 十
東日本大震災
による被害の
甚大性
に鑑み、
当該被災地域
の
復旧復興
を強力かつ効果的に支援するため、
総合特別区域制度
とは別に、大胆な
規制
・
制度
の
特例
と
税制
・
財政
・
金融等各種
の
支援措置等
を総合的かつ集中的に講ずる新たな
特区制度
の
創設
について
検討
を行い、早急に必要な
措置
を講ずること。 以上でございます。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願いいたします。
荒井聰
9
○
荒井委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
荒井聰
10
○
荒井委員長
起立
多数。よって、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 この際、本
附帯決議
に対し、
政府
から発言を求められておりますので、これを許します。
片山国務大臣
。
片山善博
11
○
片山国務大臣
ただいま御
決議
のありました事項につきましては、その御
趣旨
を十分に尊重してまいりたいと存じます。
—————————————
荒井聰
12
○
荒井委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
本案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
荒井聰
13
○
荒井委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕 ————◇—————
荒井聰
14
○
荒井委員長
次に、
内閣提出
、
参議院送付
、
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
蓮舫国務大臣
。
—————————————
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
蓮舫
15
○
蓮舫国務大臣
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 国、
地方とも
に
財政状況
が極めて厳しい中、今後必要となる
社会資本
の
整備
や更新において、
民間
の
資金
や
創意工夫
を最大限
活用
することが求められております。また、
民間
の
事業機会
を創出することにより、
経済
を活性化し、
我が国
の
経済成長
を最大限
実現
する必要があります。 この
法律案
は、このような
状況
にかんがみ、
民間
の
資金
、
経営能力
及び
技術的能力
を
活用
した
公共施設等
の
整備等
の一層の
促進
を図るため、
公共施設等
の対象の拡大、
民間事業者
による
提案制度
の
創設
、
公共施設等運営権
に係る
制度
の
創設
、
民間資金等活用事業推進会議
の
設置等
の
措置
を講ずるものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
公共施設等
に、
賃貸住宅
並びに船舶、
航空機等
の
輸送施設
及び
人工衛星
を追加することとしております。 第二に、
民間事業者
が、
公共施設等
の
管理者等
に対して、
実施方針
を策定することを
提案
できる
制度
を
創設
することとしております。 第三に、
公共施設等運営権
に係る
制度
を
創設
し、
民間事業者
が、
公共施設等
の
利用料金
をみずからの収入として収受することを含む、
公共施設等
の
運営等
を行うことができることとするとともに、
公共施設等運営権
を
抵当権
の目的とすることができることとしております。 第四に、
内閣
府に、特別の
機関
として、
内閣総理大臣
を会長とする
民間資金等活用事業推進会議
を
設置
し、
関係行政機関相互
の
調整等
の事務をつかさどることとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
荒井聰
16
○
荒井委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十二分散会