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2010-10-27 第176回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十二年十月二十七日(水曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  十月二十六日     辞任         補欠選任      辻  泰弘君     西村まさみ君  十月二十七日     辞任         補欠選任      芝  博一君     石橋 通宏君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         田中 直紀君     理 事                 足立 信也君                 松浦 大悟君                 松野 信夫君                 岡田  広君                 西田 昌司君                 丸山 和也君                 荒木 清寛君     委 員                 石橋 通宏君                 植松恵美子君                 梅村  聡君                 大河原雅子君                 小見山幸治君                 中村 哲治君                 長浜 博行君                 西村まさみ君                 藤末 健三君                 藤本 祐司君                 舟山 康江君                 松井 孝治君                 石井 準一君                 磯崎 仁彦君                 岩井 茂樹君                 岡田 直樹君                 佐藤ゆかり君                 藤川 政人君                 宮沢 洋一君                 吉田 博美君                 長沢 広明君                 西田 実仁君                 小野 次郎君                 桜内 文城君                 井上 哲士君                 藤井 孝男君    国務大臣        総務大臣     片山 善博君    副大臣        総務大臣    鈴木 克昌君    大臣政務官        総務大臣政務官  逢坂 誠二君    事務局側        常任委員会専門        員        塩見 政幸君        常任委員会専門        員        田村 公伸君    政府参考人        警察庁刑事局長  金高 雅仁君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○政治倫理確立及び選挙制度に関する調査  (第四十五回衆議院議員選挙及び第二十二回  参議院議員通常選挙執行状況及び選挙違反取  締状況に関する件) ○地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等  の臨時特例に関する法律案内閣提出)     ─────────────
  2. 田中直紀

    委員長田中直紀君) ただいまから政治倫理確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、辻泰弘君が委員辞任され、その補欠として西村まさみ君が選任されました。  また、本日、芝博一君が委員辞任され、その補欠として石橋通宏君が選任されました。     ─────────────
  3. 田中直紀

    委員長田中直紀君) この際、片山総務大臣鈴木総務大臣及び逢坂総務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。片山総務大臣
  4. 片山善博

    国務大臣片山善博君) この度、総務大臣を拝命いたしました片山善博でございます。  政治倫理確立及び選挙制度に関する特別委員会の御審議に先立ち、一言ごあいさつを申し上げます。  選挙民主政治の基盤を成すものであることを考えますとき、選挙制度政治資金制度を所管する総務省大臣として、その責任の重大さを痛感しております。  今国会においては、全国多数の地方公共団体議会議員又は長の任期平成二十三年三月、四月又は五月中に満了することとなる実情にかんがみ、国民地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、これらの選挙期日統一する特例法案を提出しております。  また、最近における物価の変動等実情を考慮し、国会議員選挙等執行について国が負担する経費地方公共団体に交付するものの基準を改定するため、国会議員選挙等執行経費基準に関する法律改正案を提出したところであり、これらの法案のできる限り早い成立をお願いいたします。  副大臣大臣政務官とともに全力で取り組んでまいりますので、田中委員長を始め理事委員皆様方の御指導を心からお願い申し上げます。  ありがとうございます。
  5. 田中直紀

  6. 鈴木克昌

    ○副大臣鈴木克昌君) 総務大臣を拝命をいたしました鈴木克昌でございます。  片山大臣を補佐し、全力で尽くしてまいります。田中委員長、そして理事委員皆様方格段の御指導、御鞭撻お願いを申し上げます。
  7. 田中直紀

  8. 逢坂誠二

    大臣政務官逢坂誠二君) 総務大臣政務官を拝命いたしました逢坂誠二でございます。  鈴木大臣とともに片山大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、田中委員長を始め理事委員皆様方格段の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。     ─────────────
  9. 田中直紀

    委員長田中直紀君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  政治倫理確立及び選挙制度に関する調査のため、必要に応じ政府参考人出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 田中直紀

    委員長田中直紀君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。     ─────────────
  11. 田中直紀

    委員長田中直紀君) 政治倫理確立及び選挙制度に関する調査議題といたします。  昨年八月に行われました第四十五回衆議院議員選挙及び去る七月に行われました第二十二回参議院議員通常選挙執行状況及び選挙違反取締り状況につきまして、順次政府から報告聴取いたします。片山総務大臣
  12. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 初めに、第四十五回衆議院議員選挙及び第二十一回最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について御報告を申し上げます。  平成二十一年八月三十日に執行されました第四十五回衆議院議員選挙は、同年七月二十一日に衆議院が解散されたことによる総選挙で、選挙すべき議員の数は、小選挙選挙で三百人、比例代表選挙で百八十人、合計四百八十人でした。  また、当該選挙から、在外選挙について小選挙選挙対象となりました。  選挙当日の有権者数は約一億三百九十五万人で、前回の総選挙に比べ約八十八万人増加し、過去最高となっております。  次に、投票状況について申し上げます。  投票率は、小選挙選挙で六九・二八%、比例代表選挙で六九・二七%で、これは前回に比べ、それぞれ一・七七ポイント及び一・八一ポイント上昇し、小選挙比例代表並立制が導入された平成八年の総選挙以降では最高となっております。  次に、立候補状況について申し上げます。  小選挙選挙については、候補者数は千百三十九人で、競争率は三・八〇倍でした。  比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十一選挙区で十二政党、その届出名簿に登載された候補者数は八百八十八人で、競争率は四・九三倍でした。このうち、小選挙選挙届出がなされた重複立候補者は六百五十三人でした。  この結果、小選挙選挙及び比例代表選挙合計候補者数は千三百七十四人で、前回の千百三十一人に比べ二百四十三人の増加となりました。  次に、当選人状況について申し上げます。  党派別に申し上げますと、民主党は小選挙選挙で二百二十一人、比例代表選挙で八十七人、合計三百八人、自由民主党は小選挙選挙で六十四人、比例代表選挙で五十五人、合計百十九人、公明党比例代表選挙で二十一人、日本共産党比例代表選挙で九人、社会民主党は小選挙選挙で三人、比例代表選挙で四人、合計七人、みんなの党は小選挙選挙で二人、比例代表選挙で三人、合計五人、国民新党は小選挙選挙で三人、新党日本は小選挙選挙で一人、新党大地比例代表選挙で一人で、無所属は小選挙選挙で六人となっております。  なお、女性当選人は五十四人で、前回に比べ十一人増加し、過去最高となっております。  次に、党派別得票率状況について申し上げます。  小選挙選挙では、民主党四七・四三%、自由民主党三八・六八%、公明党一・一一%、日本共産党四・二二%、社会民主党一・九五%、みんなの党〇・八七%、国民新党一・〇四%、新党日本〇・三一%、改革クラブ〇・〇五%、その他、無所属を含め四・三四%となっております。  また、比例代表選挙では、民主党四二・四一%、自由民主党二六・七三%、公明党一一・四五%、日本共産党七・〇三%、社会民主党四・二七%、みんなの党四・二七%、国民新党一・七三%、新党日本〇・七五%、新党大地〇・六二%、改革クラブ〇・〇八%、その他の二政党合わせて〇・六六%となっております。  次に、最高裁判所裁判官国民審査状況について申し上げます。  第二十一回最高裁判所裁判官国民審査は、前回国民審査以降に任命された九人の裁判官について行われたものです。  国民審査の結果は、罷免を可とする投票有効投票の七・七三%ないし六・〇〇%で、罷免を可としない投票の数より少なく、したがって審査に付された全裁判官国民の信任を受けました。  引き続き、第二十二回参議院議員通常選挙の結果の概要について御報告を申し上げます。  平成二十二年七月十一日に執行されました第二十二回参議院議員通常選挙は、同年七月二十五日任期満了参議院議員通常選挙で、選挙すべき議員の数は、比例代表選挙で四十八人、選挙選挙で七十三人、合計百二十一人でした。  選挙当日の有権者数は約一億四百三万人で、前回通常選挙に比べ約三十二万人増加し、過去最高となっております。  次に、投票状況について申し上げます。  投票率は、比例代表選挙選挙選挙いずれも五七・九二%で、これは前回に比べ、それぞれ〇・七一ポイント及び〇・七二ポイント低下しております。  次に、立候補状況について申し上げます。  比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十二政党、その届出名簿に登載された候補者数は百八十六人で、競争率は三・八八倍でした。  選挙選挙については、候補者数は二百五十一人で、競争率は三・四四倍でした。  この結果、比例代表選挙及び選挙選挙合計候補者数は四百三十七人で、前回の三百七十七人に比べ六十人の増加となりました。  次に、当選人状況について申し上げます。  党派別に申し上げますと、自由民主党比例代表選挙で十二人、選挙選挙で三十九人、合計五十一人、民主党比例代表選挙で十六人、選挙選挙で二十八人、合計四十四人、みんなの党は比例代表選挙で七人、選挙選挙で三人、合計十人、公明党比例代表選挙で六人、選挙選挙で三人、合計九人、日本共産党比例代表選挙で三人、社会民主党比例代表選挙で二人、新党改革比例代表選挙で一人、たちあがれ日本比例代表選挙で一人となっております。  なお、女性当選人は十七人で、前回に比べ九人減少しております。  次に、党派別得票率状況について申し上げます。  比例代表選挙では、自由民主党二四・〇七%、民主党三一・五六%、みんなの党一三・五九%、公明党一三・〇七%、日本共産党六・一〇%、社会民主党三・八四%、新党改革二・〇一%、たちあがれ日本二・一一%、国民新党一・七一%、その他の三政党合わせて一・九五%となっております。  また、選挙選挙では、自由民主党三三・三八%、民主党三八・九七%、みんなの党一〇・二四%、公明党三・八八%、日本共産党七・二九%、社会民主党一・〇三%、新党改革一・〇七%、たちあがれ日本〇・五六%、国民新党〇・二九%、諸派・無所属三・三〇%となっております。  以上、御報告を申し上げます。
  13. 田中直紀

  14. 金高雅仁

    政府参考人金高雅仁君) 初めに、平成二十一年八月三十日に行われた第四十五回衆議院議員選挙における違反行為取締り状況について御報告いたします。  選挙期日後九十日の平成二十一年十一月二十八日現在で集計しました数字は、お手元資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。  検挙状況は、総数で二百九十五件、五百七十一人となっておりまして、前回の総選挙における同時期の二百五十八件、五百七十九人と比べますと、件数は三十七件増加しておりますが、人員は八人減少しております。  罪種別に申しますと、買収百八十三件、四百三十五人、自由妨害三十件、二十九人、文書違反十三件、二十六人、詐偽投票二十八件、三十五人、投票偽造七件、十九人、その他三十四件、二十七人となっておりまして、買収検挙事件のうち件数で六二・〇%、人員で七六・二%を占め、最も多くなっております。  次に、警告状況を申し上げますと、総数が三千四百二十一件でございまして、前回の二千八百七十九件と比べ五百四十二件増加しております。  なお、警告事案のほとんどは文書関係についてのものでありまして、総件数の九六・九%を占めております。  引き続き、平成二十二年七月十一日に行われた第二十二回参議院議員通常選挙における違反行為取締り状況について御報告申し上げます。  選挙期日後九十日の平成二十二年十月九日現在で集計しました数字は、お手元資料としてお配りしてある表に示したとおりでございます。  検挙状況は、総数で二百二十件、三百三十九人となっておりまして、前回通常選挙における同時期の百五十六件、二百三十七人と比べますと、件数で六十四件、人員で百二人増加しております。  罪種別に申しますと、買収百十九件、二百三十五人、自由妨害四十七件、二十五人、文書違反二十一件、三十四人、詐偽投票八件、八人、投票偽造五件、十六人、その他二十件、二十一人となっておりまして、買収検挙事件のうち件数で五四・一%、人員で六九・三%を占め、最も多くなっております。  次に、警告状況を申し上げますと、総数が千九百四十四件でございまして、前回の二千百十二件と比べ百六十八件減少しております。  なお、警告事案のほとんどは文書関係についてのものでありまして、総件数の九五・二%を占めております。  以上、御報告申し上げます。
  15. 田中直紀

    委員長田中直紀君) 以上で報告聴取は終わりました。     ─────────────
  16. 田中直紀

    委員長田中直紀君) 地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案議題といたします。  まず、政府から趣旨説明聴取いたします。片山総務大臣
  17. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、全国多数の地方公共団体議会議員又は長の任期平成二十三年三月から五月までの間に満了することとなる実情にかんがみ、国民地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙期日統一するとともに、これに伴う公職選挙法等特例を定めようとするものであります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、平成二十三年三月から五月までの間に任期が満了する地方公共団体議会議員及び長の選挙等について、いわゆる九十日特例の規定による場合等を除き、原則として、その選挙期日都道府県及び指定都市選挙にあっては平成二十三年四月十日、指定都市以外の市、町村及び特別区の選挙にあっては、同月二十四日に統一することとしております。  第二に、都道府県又は指定都市選挙候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村選挙又は市区町村選挙と同日に行われる衆議院議員若しくは参議院議員補欠選挙等候補者となることができないものとすること、寄附等禁止期間選挙期日の九十日前から当該選挙期日までの期間とすること等、必要な特例を設けております。  以上がこの法律案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  18. 田中直紀

    委員長田中直紀君) 以上で趣旨説明聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  19. 松野信夫

    松野信夫君 民主党・新緑風会の松野信夫です。  ただいま御提案になりました法案について質問をさせていただきます。  今回の法案は、四年に一度行われる地方選挙期日、これを統一していこうということで、都道府県知事あるいは政令指定都市議会議員及び長については来年の四月十日、それ以外の市、特別区、町村議会議員や長は四月二十四日と、こういう方向で統一していこうということで、基本的にはこうした統一を図っていくということは私も賛成でありますし、この法案について特段反対するものではございません。しかし、いろいろ細かく見ていきますとまだまだいろいろと工夫する余地はあるのではないか、こういう観点に沿って御質問をさせていただきたいと思います。  まず、この統一選挙を行うメリットであります。  一般的には、統一をするということで、選挙事務を効率化する、事務経費を削減することができる、あるいは一遍にやるということで国民選挙意識が高揚されるということで投票率向上するだろうと、こういうふうに一般的には言われておるんですが、細かく少し見てまいりますと、果たしてどこまでそれが貫徹できるのかなという気はいたします。  というのも、この統一地方選挙については、昭和二十二年、初回の統一地方選挙、これは確かに一〇〇%の統一率を保ったわけです。ところが、その後四年刻みで選挙が行われてまいりますと、だんだんといわゆる統一率というものが下がってくるわけでありまして、ついに前回、これは第十六回、平成十九年の四月に行われた選挙ではついに三〇%を割った、二九・七八%だと、こういうふうに報告があります。そうしますと、三割を切るような状況で一般的に言われているようなメリットというのは本当にあるんだろうかという疑問もなきにしもあらずであります。この点についてはどのようにお考えか、まずお聞きしたいと思います。
  20. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 議員がおっしゃるように、統一率がだんだん低下してきているということは事実でありますし、これは否めないことだと思います。  といいますのは、当初統一で始めましても途中で、例えば首長任期途中での退任などはありますし、それから議会の解散でありますとかそういうこともあり得るわけでありまして、そういうことが生じますとぼつぼつぽつぽつと離脱をしていくということはやむを得ない面があると思います。それを無理やりまたくっつけるかどうかというのはこれまた一つの議論の対象だろうと思いますけれども、私などは、自然体の中でまとまったもの、三割といいますけれども、これは結構な数字だろうと思います。ですから、自然体の中でまとまれるものはまとまって選挙統一する、そのことによって、さっき議員がおっしゃったことでありますけれども、選挙関心はやっぱり高まります。  私も、実は統一地方選挙選挙に臨んだことがあります、二回ありますけれども、やはり全国的に選挙の機運が盛り上がるということはこれは事実であります。一つの、私の場合は鳥取県でありましたけれども、鳥取県だけで選挙を行うことよりはやはり大きな関心国民の間に生むということは、これは事実だということは肌で実感をいたしました。それから、県会議員選挙知事選挙を同日に行いますので、これはやはり経費の節減には相当寄与することになるだろうと思います。  ということで、限られた対象範囲内ではありますけれども、その範囲内では大きなメリットがあるのではないかと、私は自分の体験も踏まえて実感をしておるところであります。
  21. 松野信夫

    松野信夫君 片山大臣はかつて知事をされ、また、鈴木大臣はかつて市長をしておられた、また、逢坂大臣政務官はかつては町長をされていたということで、それぞれ皆さん首長経験者がたまたま政務三役しておられる、まさに自らの体験踏まえて御答弁いただけるのかなというふうに思います。  今お話がありましたように、確かに一般的には統一するということでのメリットはあるかなというふうに思うんですけれども、ただ、これは正直言うと何となくそういえばそうだなということであって、確かに投票率向上した、あるいは確かに選挙事務経費が削減された、こういうことをきちんと検証あるいは実証したということはあるんでしょうか。
  22. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 一番大きなメリットといいますかポイントは、私は関心が高まって投票率が高まるということだろうと思います。この点については、検証はなかなか難しいと思います。といいますのは、一つ選挙統一でやった場合と統一でやらない場合と同時並行的にやって理科の実験室のように比較して検証してみるということができないものですから、なかなか困難な面があります。  これは必ずしも科学的な検証ではありませんけれども、例えば、統一で行った自治体選挙とそれから統一で行わない自治体選挙、これ首長選挙などで、知事選挙などで比較をしてみますと、やはりグループ分けしてみますと、統一で行った知事選挙の方が投票率が高いという結果が出ております。ちなみに、これは平成十九年の統一地方選挙の場合に、統一地方選挙で行った知事選挙投票率が該当の都道府県を平均しますと五四・八五%、それから、統一で同時期に、同時期といいますか似たような時期に行った、統一以外で行った知事選挙投票率が四六・七三%で、ここでは八・一二%ぐらいの差が出ているわけです。ただ、これは違ったところの団体なものですから、一概にこれを比較してそうだという断定はできませんけれども、まあ一つの傍証にはなるのではないかと考えております。
  23. 松野信夫

    松野信夫君 本当に投票率向上を図るということはいろいろな手段でやらなければいけない。その一つとして今回のような法案統一地方選挙を一緒に行う、これはこれで私もまあ幾らかメリットはあるんだろうなという気はするんですが、しかし、投票率を上げるという一つの目標のためには、もう少しまだまだいろいろと工夫をしていかなければいけないのではないかなと。  この点は諸外国もそれぞれ苦労をして、それこそ投票行った人に何らかのメリットを与えますというようなことも含めて投票率向上を図ろうとしておりまして、我が国でも、この投票率向上を図るということから、今回のような法案のほかにも、いろいろとこれは是非御検討をしていただかなければいけないだろうというふうに私は思っておりますので、これは今後の検討材料ということで是非お願いをしたいと思います。  それで、本当にそういう選挙事務経費の削減やあるいは投票率向上というメリットがあるとすれば、少しでもやはり統一率というものを高めていく必要があるのではないかと。せっかくそういうメリットがあるのであれば、私はやっぱり統一率が高まるような方法というものを取るべきではないかなというふうに思っております。先ほど御紹介したように、第一回は一〇〇%、それからもうどんどんどんどん下がる一方で、一回も上昇に転じたということなく下がり続けていると。こういう現状を見ると、やはり何らかの工夫というものをすべき時期に来ているのではないかなと、こういうふうに思っております。  それで、少し細かく見てまいりますと、確かに、先ほど大臣も言われましたように、県知事だとか市長だとか町村長、こういう方々、首長は途中で辞職をするあるいは死亡する、その他何らかの理由でこれが欠けるということがありますので、なかなか四年を全うするということがないケースも出てくるわけですね。そうすると、首長についてはなかなかこの統一性を維持するのは難しいと思います。  しかし、いわゆる都道府県議会議員市区町村議員、これは四年間の任期を大体全うすると。これまでは昭和の合併あるいは平成の合併、これで崩れてしまうということはあるわけですが、しかし合併はもう一段落付いただろうと思います。そうすると、合併によってこの選挙期日がずれてしまうということはまあ当分はない。残るは、例えば議会が自ら解散をするという場合もありますが、これ私調べると、まあせいぜい年に一、二件かそこらぐらいしかない。最近ですと名古屋市議会がもしかしたら解散するかもしれないということで今話題にはなっておりますが、そんなに件数があるわけではありません。  ですから、せめて、首長の方はなかなか難しい、首長の方はなかなか難しいけれども、都道府県議会市区町村議会、こちらの方は統一性を高めることは十分可能ではないかなと。  現に、少し詳しく調べてみますと、都道府県知事の現在での予想される統一率というのは、都道府県知事で二七・六六%、一般市長だと一二・六五%、町村長だと一五・〇九%、非常に低いです。しかし、都道府県議会議員だと九三・六二%、一般の市議会議員ですと四〇・一六%、町村議会議員だと四三・五七%、こういうようなデータでありますので、私はせめて都道府県議会とかあるいは市区町村議会議員、こういうところは当分合併が考えにくいかなと思いますので、統一を図ることは不可能ではない、何らかの工夫が必要ではないかと思いますが、この点は、大臣、どのようにお考えでしょうか。
  24. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 幾つかの手法が考えられると思います。その一つが今やろうとしていることで、四月を中心にしてその前後、ある程度の期間を取ってそれを統一してしまうというやり方であります。  これをもっと広くすればいいではないか、そうすれば統一率は高まるではないかということでありますが、余り幅を広く取りますと任期選挙との期日が大きくずれてしまっていささかちぐはぐが生じます。ですから、やはりゴムひもを伸ばすようにしてもおのずから限度があるんだろうと思います。  他に方法はないかといいますと、例えば以前、これは議会議員だけということではなくて長も恐らく含んだ上で構想されたんだろうと思いますけれども、春に統一地方選挙やるんならば秋にやってもいいんじゃないかということで、例えば秋のいずれかの、例えば十月ぐらいに日にちを設定してその前後どこかの日にちに統一をするという、こういうことも考えられたようでありますけれども、こういうことも一つの手法だろうと思います。ただ、もちろん今までの長年定着してきました選挙の仕組みを変えることになりますから、よく議論をしてからでないといけないと思いますが、一般論としてはそんなことが考えられるんではないかと思います。
  25. 松野信夫

    松野信夫君 本気でこの統一率を高めようということであれば、私はある程度長期戦を考えないといけないと。今ばらばらになっているのを少しずつ集約をしていくということであれば、例えば八年後を目指すとかあるいは十二年後を目指して少しずつ調整をしていく、それくらいの多少中期的か長期的の展望を持って徐々に統一率を高めていく、こういうことをやはり考えないといけないのではないかなと。一気にはなかなかこれは任期の関係がありますので難しいと思います。ですから、是非八年後だとか十二年後だとかそういうような観点で、少しずつでもやっぱり統一性を高める、無理のないような形で高めていくということは考えるべきではないかなというふうに思います。  そうすると、例えば今度の市区町村選挙については、例えば通常ですと任期四年と、任期四年というふうになっているんですが、統一性を高めようというために、場合によっては今度の選挙任期三年ですというような形でやることはどうかなという気もするんですが、これはもし率直に大臣の御感想でもいただければと思いますが。
  26. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 統一するためにその任期の調整を図るというのは、これも一般論としてはあり得ると思いますが、その場合に任期を縮めるというのはいささか問題があると思います。むしろ、多少任期を延ばすことによって統一率を高めるということは、これは、いろいろ問題もありますけれども、選択肢としてはあり得るんではないかという気がしますが。いずれにしても、長期的な展望を持ってこの問題を取り扱わないと、急激な変化ということは避けなければいけないんではないかと思います。  それからもう一つ、いい機会でありますから、ちょっと私の実体験も踏まえてお話しいたしますと、長期的な視点というのは、私、非常に必要だと思いますのは、私が選挙で当選しましたのは四月の半ばでありました。統一地方選挙が四月の十一日でありましたけれども、四月というのは年度が始まってすべての自治体が新しい気分で仕事を始めようという時期に実は首長選挙議会議員選挙をやっているわけでありまして、企業でいいますと、新入社員が入って新年度頑張ろうねというときに社長選びをやっているようなものでありまして、これは非常に私は違和感がありました。予算ももう前任者でほぼ決まっておりまして、ほとんど新しい首長が公約を盛り込むというのは限度があります。人事も四月にほぼ終わっておりまして、任期の四年のうちの一年間は、無為というわけじゃありませんけれども、自分の考え方なんか盛り込めないまま推移するということでした。  そのことを考えますと、統一するんであれば、私は例えば十一月とか、そういうところに収れんさせた方が新しい首長議会議員が新しい体制で予算や人事、組織のことを考えることができるということでありますので、長期的にといいますと、そういうところに収れんするような構想があってもいいのではないかと、私は自分自身で、苦労したものですから、思っている次第であります。
  27. 松野信夫

    松野信夫君 今の大臣の御答弁の中にありました十一月ごろというのは、私も、基本的にはそういう方向が非常に合理的で、リフレッシュして新しく取り組んでいくという意味でも優れているのではないかなというふうに思います。今回の法案ではそうはいきませんけれども、是非いろいろと御検討いただいて、やっぱりできるだけ合理性の高い方向というものを目指していくべきではないかと思いますので、是非省内でも、省内でも、この統一地方選挙、どういうふうな在り方が望ましいのか、統一性を高めるというのであればどういう工夫の仕方があるのか、これは是非省内でも御検討いただきたいなと思います。  それで、先ほど申し上げたように、首長は一人しかいない、欠ける場合はこれは時々ある。ですから、首長はなかなかこれを統一いったんしたとしてもまた崩れてしまうということはこれはよくあると思うんで、こちらの方はそう無理して追求しないでも、やはり都道府県議会とか市区町村議会議員、こちらの方はやっぱり一遍に何十人という形が出てくるわけですので、現実的にはこちらの方の統一性を図るための工夫というものを是非省内で始めていただけないかなというふうに思いますが、率直なお気持ちがありましたらお願いします。
  28. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 是非、いい機会でありますから、この選挙期日統一する問題について省内で検討したいと思いますが、その際には、私は、議会の問題も重要でありますけれども、首長の問題もやはり視野に入れた方がいいのではないかと思っております。
  29. 松野信夫

    松野信夫君 是非この機会に、ずっと統一率が下がりっ放しということでもありますし、是非検討していかなければいけない、我々も検討していかなければいけないだろうというふうに思います。  それで、その立場に立って、どの程度地方自治体に自由度を与えるかという問題があろうかと思います。  というのは、今回の選挙は四月十日と四月二十四日にそれぞれ統一していこうと。四月十日というのは、例えば都道府県議会議員あるいは知事辺りも入れると、こうなっているんですが、実際には都道府県知事というのは全部で十三ぐらいしかありませんので、もう現実には少ないわけです。現実には、四月十日には都道府県議会議員選挙全国各地でたくさん行われると。それから、二週間後の四月の二十四日は政令指定都市以外の市区町村議員選挙ということですから、一般的に言えば、四月の十日には県議選がある、四月二十四日には市区町村選挙があると、こういうことですね。  そうすると、地方自治体の自由度を高め、そして選挙の効率性というものを考えた場合に、例えばの案として、四月の十日かあるいは四月の二十四日どっちかに県議選もやる、同時に市議選もやるということが考えられないのかなと、今回の法律ではそうはなっていないんですが。実際には、今申し上げたように今回の選挙は、全国各地、四月十日に県議選が行われるのが多いわけです。四月の二十四日には、市議選、町議選が多い。首長選挙は余りないと、首長選挙は余りないというのが実際であります。私は熊本なんで、選挙区が熊本ですから、熊本でも四月の十日には熊本県議選、四月の二十四日には熊本市、人吉市、荒尾市、水俣市、合志市等の市議選がある。これは全国各地も似たような状況が多いかと思います。  そうすると、むしろそれを一遍にやってしまう、四月の十日か二十四日どっちかに県議選もやる、市議選もやると。それで済ませるというのは、これは選挙事務コストの削減という観点から見れば、私は悪いやり方ではない。これは今後の検討課題ということになりますが、そうした方法も自治体としては選べると。四月十日と二十四日に別々にやるのでもいいし、あるいは自治体によってはもう一遍に済ませると。そういう自由度を自治体に与えて、二つの選挙ぐらいであればそれほど大きく選挙民は混乱をしないということであれば、そういう意味の統一性というのも今後追求してもいいのではないかと思いますが、この点、大臣はどのようにお考えでしょう。
  30. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 法律期日統一する中にも自治体の自由度、選択の範囲を広げるべきではないかというのは、これは一つの私は考え方だろうと思います。今議員がおっしゃったことも決して不可能ではない、あり得ることだろうと思います。もちろん、幾つか問題はあるとは思います。  例えば、一つ自治体で県議選と市議選を同一期日にやったらいいんじゃないかということも、これ一つの重要なポイントだと思いますけれども、これは現に政令指定都市の場合には県、府の議会議員選挙と同日にやっておりますから、やろうと思えばできるわけでありますが、小さい団体までが二つを合体してできる余力といいますか力あるかどうかというのは、これ検証してみなきゃいけませんけれども、これ選択だとおっしゃるからそこは問題がないと思います。  あと、混乱は多少やっぱりあるんではないかと思います。例えば、私の経験でいいますと、鳥取県と島根県というのは隣接しておりまして、テレビを共有しております。そういう中で、県議選は何日というのを鳥取県と島根県が違っていますと、多分かなり混乱をする可能性もあります。  あと、ポスター掲示場のスペースを確保することが大変だとか、それから、写真を見てどっちがどっちか分からなくなると、有権者の混乱とかもういろんなことがありますので、直ちにどうだということは申し上げられませんが、議員のおっしゃったのは一つの私は検討すべき選択肢だろうと思います。
  31. 松野信夫

    松野信夫君 是非、片山大臣知事経験者ということで地域主権を大いに進めておられる立場でもありますので、地方の自由度というのを私はある程度やっぱり認める方向で、この選挙期日の点についても是非御検討していただきたいと思います。  今大臣が言われましたように、できるだけ混乱がないようにという配慮は、これは工夫の仕方で私は十分可能だと思います。現に今度の選挙、来年四月の選挙でも、例えば北海道は、北海道知事選と道議選と札幌市長選と、それから札幌市議選と四つ四月十日にやるということになっております。これはもう法律で、今回の法律でそういう形になるわけで、これができるならば、県議選と市議選と同一期日にやってもいいのではないかなと、そんなに大きな混乱というのはないのではないかなというふうに私は思っているところですので、是非こういう点も含めて、統一地方選の在り方、いい機会だと思いますので、我々も勉強したいと思いますし、是非総務省内でも御検討していただくようお願いを申し上げて、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  32. 岡田広

    岡田広君 自由民主党岡田広です。  今回出されております法案についてでありますが、今、松野委員さんからいろいろ片山大臣とのやり取りがありましたけれども、地方選挙統一する意義についてまずお尋ねをしたいと思います。  昭和二十二年にこれが一〇〇%ということで実施をされて、統一率が回を追うごとに下がってきているということは今の質疑の中でも明らかでありますけれども、やっぱり地方選挙を同じ期日に行うということは、今答弁にもありましたように、最大は有権者の方々の、国民関心を高めるということにあるんだろうと思います。そして、投票率アップにつなげると。当然まとめて実施することで選挙事務経費効率化もあると思いますけど、やっぱり最大は関心を高めるという。そういうことで、統一率前回は三〇%を下回ってきたと、そういうことで、地方選挙を国が関与して統一する意義があるのかどうか、まずお尋ねをしたいと思います。
  33. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 先ほどもお答えしましたように、これが一〇〇%であれば大変大きな意義があると思いますが、事柄の性格上だんだん離脱していく自治体が多いというのはこれやむを得ないことだと私は思います。統一の求心力よりも離脱の遠心力の方がやはり、どうしてもこれは事柄の性格上大きいだろうと思います。  現在のところ約三割ということで、当初から比べますと非常に低い率になっておりますが、それでもやっぱり三割あるというのは相当の比率でありますから、その中でできるだけ選挙に対する関心を深めていくというのはそれなりにやっぱり意義があると思いますし、私自身も自分でその統一地方選挙の中で戦って選挙を経験しまして、一県だけでやるよりはやはり県民の皆さんの関心は随分強くなったなということは実感をいたしました。
  34. 岡田広

    岡田広君 実は私も市長を水戸でやっておりまして、辞職をして参議院の補選、ちょうど四月の補選でありましたから、参議院選挙、市長選挙、そして市議会選挙と三つが一緒になったということで関心が高まって投票率が上がったということもありますけれども、こういう統一がすべてできる環境にないのは御承知のとおりでありますけれども、この投票率を高めていくための方策というのは様々あるんだろうと思いますが、片山大臣はどんなお考えか、お尋ねします。
  35. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 投票率を高めるというのは幾つかあると思いますし、現にいろいろ今日までもやってきております。  例えば、期日投票などを非常に拡充したということも投票率を全体として高めることには貢献していると思いますし、その期日投票でも、最近、私も資料を見て分かったんですけれども、いろんな工夫をされているわけです。期日投票所を駅前に設けるとか、人が多く集まるところに設置するとか、そういうことで投票率を高めるという、これは実際にその成果も出ております。そんなことも各自治体で工夫をしていただいているところであります。  それからもう一つは、私は、外国の例などを見ますと、例えばアメリカなどとかイギリスなどの例を見たり聞いたりしますと、政党の影響が、政党の力が非常に大きいということも言えるんだろうと思います。政党が有権者を巻き込んでいくといいますか、選挙に向けて有権者に啓発を行っていく、ないしは党員の獲得活動を通じて、党員としてなってもらって選挙へ臨んでもらうという、そういうことも大きいのではないかと思います。
  36. 岡田広

    岡田広君 期日投票がやりやすくなったということでもう二割ぐらい期日投票になっているんだと思いますけれども、しかし一方で、期日投票がいつでもどこでもできるというそういう選挙環境の中で、私は、国会議員選挙というのはやっぱり、八時まで投票、その後、九時から開票とかということで、どうしても開票事務が遅くなってしまうんですけれども、期日投票で結構これが国民の間に浸透してきています。地方では、地方議員選挙は裁量に任せるということで、今、六時投票、七時開票とか、それぞれの地方自治体で時間は違いますけれども、そういう形で進んでいるんですけど、やっぱり国会議員投票も時間を短縮するという、これはなかなか政府だけで決められる、住民、国民サービスの、何というんですか、投票率が逆に下がるということになるという議論もありますけれども、私は、こういうことを少し前倒して投票時間を早くするという、そういうお考えはどうでしょうか。
  37. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは物事の二面があると思います。できるだけ多くの皆さんに投票する機会を持っていただくという意味では長い方がいいですし、今おっしゃったような観点からは少し切り上げた方がいいということですけれども、是非、私どもも検討しますけれども、国会議員国会におかれても幅広く検討していただければと思います。
  38. 岡田広

    岡田広君 やっぱりこれは政府だけではなくて、各党がこういう議論をしていくというのは大事だと思うんですけれども、やっぱり最大は、大臣がお話しになったように、関心を高めるという、私はこの関心のカンという漢字は日本の単語の漢字の中で一番多い漢字だと思っています。片山大臣総務省最高幹部、官と民と一体となってこの投票率を上げるために汗を流す。汗という字もカンです。で、時間も大事。そして、元気の元にうかんむりですけど、完全という字に変わりますけれども、元気がないと完全はあり得ないという、そういう意味だと思っています。このカンの字を話していると長くなるからしませんけれども、観光の観とか、管理職の管とか、美術館、鑑賞する鑑、たくさんありますけれども、一番大事なのはやっぱり投票、みんなに関心を持ってもらういい環境をつくる、そして感動し感激をするというのが私は生きることなんだろうと、そういうふうに思っているわけであります。  それで、もう一つ、この選挙に絡んでお尋ねしたいのは、先ほど名古屋の話も出ましたけれども、市長がこの定数、議会の定数削減あるいは報酬削減まで、まあ、ああいう形で報道されていますけれども、こういうことを発言することに関して私は長の経験者としてちょっと違う考えを持っているんですけれども、片山大臣のお考えだけ、これをお尋ねしたいと思います。
  39. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 議会議員の定数は、現行制度を申しますと、地方自治法で上限が決められていて、その枠内で、その範囲内でそれぞれの自治体議会が条例で決めると、こういうことになっております。  したがって、現行制度では議会が決めるということでありますが、それに対して首長自治体執行機関の長として議会の在り方について見解を述べるとか、場合によっては具体的な議員定数の変化についての提案をするということは、これは現行の地方自治法でも認められていることであります。ただ、最後は議会が決めるという仕組みになっている。その中で、それぞれがその主張をしたり議論したり決定したりすることだろうと思います。  ただ、個人的な見解を申し上げますと、議会の在り方を議員が決めるという、議会が決めるということですから、市民から見ると何となくお手盛り感みたいなものは感じることは否めないんだろうと思います。この辺を、これから自治体の基本的な構造の在り方を検討する場合に何かいい方法はないのかというような実は私は問題意識を持っておりまして、これを一つのこれからの自治制度のその検討課題にしたらいいのではないかと思っております。それが一つです。  それからもう一つは、これは今地方自治法の改正案を出しておりまして、議会議員定数の上限というものは撤廃して、もう国がその上限とかガイドラインを示すんではなくて、自治体でそれぞれ、議員の数を多くしてその分報酬を下げるとか、少数精鋭にするとか、そういうことは議会で、自治体で選べるようにしたらいいのではないかという、こういう趣旨でありますけれども、これについても提案を申し上げているところであります。
  40. 岡田広

    岡田広君 今の法定上限を撤廃する地方自治法の改正案、出ていますけれども、それもちょっと伺いたいと思いますが、その前に、先ほど答弁の中で、統一する、私は、四年に一回の統一ではなくして、毎年衆議院、参議院とか四月、十月に選挙があります。先ほど大臣は予算の関係で十一月にというお話もありましたけれども、そういう統一の仕方もあるんだろうと思うんですけれども、やっぱりそういう形で国民関心を高めるということで、是非これを今後政府ばかりじゃなくて各党が検討していかなきゃならないと思うんですが、それについてのお考えをお聞かせください。
  41. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 今おっしゃったことは、私も十分検討に値すると思っております。
  42. 岡田広

    岡田広君 先ほどお話がありました地方議員定数の法定上限を撤廃するための地方自治法の一部を改正する法律案、これは前通常国会で御承知のように参議院先議で提出をされましたけれども、継続審議となって現在衆議院で継続審査中ということでありますけれども、この法案に関して、片山大臣大臣になる前に、月刊誌の対談でこの地域主権改革関連三法案について、前国会法案が成立しなかったことを実は評価していると言っているというような報道がされましたけれども、また同じ法案が出ているわけでありますけれども。  私は、この法案につきまして、もう一つ、四月十六日に参議院の総務委員会に参考人として片山大臣出席をされています。地方自治の一部を改正する法律案ですが、これは三つの法律案の中で私は唯一評価できる部分を含んだ法律案だと思う、地方議会議員の定数の上限数の撤廃をする、こんなことは自治体が決めればいいことですと答弁をされているわけですけれども、月刊誌の対談は、これは三法案の話ですからこれに限ってはいないんだろうと思いますけれども、私は是非今国会でこの法案は成立をさせていただきたいと考えているんですけれども、前回と同じ法案が継続になっている、こういうことに関して現在の片山大臣としての考え方をお聞かせいただきたいと思います。
  43. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 月刊誌の対談は、三法案一くくりにして議論が進んだものですから、余り詳細な議論になっていないということがまず一つございます。  私が参議院の四月の総務委員会で参考人として意見を申し上げましたときに、何ゆえに否定的なことを申し上げたかといいますと、特に義務付け・枠付けの法案がありますけれども、これが率直に申し上げますと不十分であると、シャビーというようなちょっと失礼な表現もしましたけれども、不十分であるということを申し上げました。ですけれども、別にそれがいけないことだから反対というわけではなかったわけです。不十分だからもっとやるべし。  じゃ、どんなことが不十分なんですかといいますと、私が自治体首長をしていたときの経験によりますと、国からの自治体に対する義務付け・枠付けというのはいっぱいあります。その中で改革すべき最も重要な問題、一丁目一番地というのは、私にとっては地方債の関与、国からの関与に対する緩和といいますか、自由度を高めるということでありました。まず国の義務付け・枠付けを見直すというのであればそれを盛り込むべきであって、それがないままにいろんな、多くの法律の中で拾ったようなものは、それは間違いじゃないけれども本質を外しているのではないかということでありました。  私、今回、自治大臣になりましたので一番本質的なところをこれからやりたいと思っておりまして、今回の継続審査になっている法案にはもちろん盛り込まれておりませんけれども、地方債の関与の見直しということを今省内でも進めているところでありまして、そういうことができることになりましたので、今の法案はその第一歩で、それに続いて私が今度は責任者として第二歩、第三歩を国会提案していきたいと、こう思っているところでありますので、現時点でこの三法案は継続審議になっておりますけれども、是非早期に成立させていただきたいと思っているところであります。  それから、その際に、四月の総務委員会のときに申し上げたときに、地方自治法だけは実は評価できるということでそのときの意見を申し上げているところであります。その意味は、さっきおっしゃったように、地方議会議員の定数なんかはこれは自治体で決めるべきものでありまして、国が人口の多さ少なさだけに応じて上限を決めるという、そういう荒っぽい乱暴なやり方というのはふさわしくないとかねがね思っておりましたので、その法案は当時も高く評価しておりました。
  44. 岡田広

    岡田広君 是非、この継続になっている地域主権改革関連三法案につきましては、成立について努力をしていただきたいと思っています。  今、私の茨城県では十二月に県議会選挙統一選挙に先駆けて行われるわけなんですけれども、定数や区割りを見直しました。これはちょっと話しすると長くなるから、資料も出しておりませんからお話ししませんけれども、昨年の十月に全国都道府県議長会から公職選挙法の改正を求める緊急要請というのが出されました。都道府県議会議員選挙区について、現行では郡市の区域によるとされているわけであります。しかし、合併によって地域代表の単位としての郡の存在意義が大きく変わってきています。  私は、現行制度を廃止して、この選挙区の設定は、今お話しになったように市町村基準としてはどうだろうかと考えている一人でありますけれども、全国的に守られるべきルールを明らかにした上で、地域の実情を踏まえて都道府県が条例で自主的に選挙区を規定できるようにすべきだと考えているわけでありますけれども、これは公職選挙法の改正ということになるんだろうと思いますけれども、片山大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
  45. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 私も、知事をやっておりまして、この間の大きな変化を見てみますと、やはり今御指摘の論点というのはこれから検討すべきだと私も思っておりました。といいますのは、この間、大いに市町村合併が進みまして、郡の存在感といいますか、非常に薄くなってしまいました。一郡一町なんというのももう鳥取県でもできまして、そうしますと、一町で県会議員選挙をやるということに実はなっているところがあるんであります。本当にこれがこれからもずっとこういう状態でいいのかどうかというのは、当時から疑問に思っておりました。  ところが、今議員がおっしゃったように、現行制度は郡市の単位でやるということになりますから、どんどんどんどん合併、市に編入されて、残った一町だけが一つの郡を構成して一つ選挙区になっているということ。本当にこれでいいのかどうかということであります。  都道府県議会議長会からも改正についての御提言もありますので、総務省としてもよくこれは検討してみたいと思います。もちろん、直近する次の統一地方選挙には当然間に合いませんけれども、今後の問題として検討課題にしたいと思います。
  46. 岡田広

    岡田広君 是非、この選挙区の設定については私も大変重要だと思いますので、これについての大臣のリーダーシップを発揮していただきたいと思っています。  先ほど投票率を高める様々な手法、お話ありましたけれども、電子投票というのが導入というお話がありますけれども、これ、市町村で岡山県の新見市が一番最初に実施をされたのは御承知のとおりだろうと思いますけれども、検証しますと、例えば開票事務が四時間二十五分という、これ掛かっていたと。これが二十五分という時間短縮があったと。開票の迅速化とか効率化を図る上では大変いいんだろうと思いますが、国政選挙で電子投票の導入については様々な意見があることは私も承知をしています。  しかし、これ、なかなか新見市でスタートして全国に広がっていきません。現在十市町村ぐらいかと思っていますけれども、理由は、やっぱり電子投票機器の借り上げによる高額な経費ということ。あるいはほかにも様々な要因はあるんだろうと思いますけれども、統一選挙を行うメリットとしてこの事務費削減というのは要因の一つに挙げられているわけでありますから、この電子投票を導入しやすい環境を整えるということも当然議論の中にはあるんだろうと思いますけれども、総務省では、全地方公共団体で電子投票を導入する、そして国が経費を負担した場合の考え方、あるいはこれについての試算等を算出しているのかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。
  47. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 電子投票を導入した場合と導入しない場合のトータル、フルコストといいますか、それの比較は実際できておりません。なかなかこれ困難だろうと思います。  ただ、電子投票の、さっきお話にありましたちょっと高い資機材が必要だとおっしゃいましたけれども、電子投票を導入した場合にそういう資機材で上乗せの経費が、マージナルコストが幾ら掛かるかというのは、推定でありますけれども、全国で三百六十億円程度掛かるんではないかという試算が出ております。ただ、一方では、開票時間が短くなるとかいろんな手間が省けるではないかという、そういう削減の方の問題もありますけれども、それは分かりませんので、一概にどうだということは今の段階では言えません。  それから、三百六十億円掛かるといいましても、今非常に少ない機材しか生産していないと思いますので、これが普及したときに規模の利益が働いてコストが下がるということも多分あると思いますから、そうなったときにどうかなどということも考慮しますと、ちょっと今の段階では分からないということであります。
  48. 岡田広

    岡田広君 なかなか詳細な試算まではまだ行っていないということでありますけれども、これ、市町村が今後、地方公共団体が導入する上にとりまして、特別交付税の引上げによる財政支援とか、あるいは執行経費基準化によって地方公共団体の財政的負担の軽減を図るという考え方はあるんだろうと思いますけれども、そういう考え方については大臣はどうお考えでしょうか。
  49. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 現行では自治体の選択と判断で導入するかしないかが決められるわけで、今の時点では導入される場合には上乗せ経費が掛かりますから、当面は、それに対してはおっしゃったような特別交付税で措置をしているということであります。  ただ、これが、さっきちょっと触れましたけれども、普及しまして、例えば資機材が非常に安くなる、安価になるとか、導入することによって他の経費が削減できるということになりましたら、むしろトータルのコストは下がりますから、あえて国として財政措置を講じなくてもいいということも考えられるんではないかと思います。当面は経費が増えますので特別交付税で措置をしているということであります。
  50. 岡田広

    岡田広君 はい、分かりました。  それでは最後に、ちょっと本日の質疑から少し離れますけれども、地方議員年金について最後にお尋ねをしたいと思います。  私、昨年、原口大臣に、この地方議員の年金をどうするのかと。十二月に諮問をいただいて、来年の通常国会提案をしたいという考え方という答弁でありましたけれども、来年というのは今年の通常国会ということですが、提案をされませんでした。これは、いろいろ検討会の意見が分かれたということかもしれませんけれども、A案、B案、C案ということで三案あるのは御承知のとおりであります。  昨日の新聞に地方議員年金廃止へという報道がされておりました。次期通常国会法案を提出するというお話でありましたけれども、地方議員年金制度については詳細にここでお話ししなくても大臣お分かりでしょうと思いますからお話ししませんけれども、やはり私、地元に帰りまして、前から言われた廃止をするときには掛金の六四%と、国会議員並みに八〇%でという意見が、もちろんそういう意見が地方議員から寄せられているわけでありますけれども、継続、廃止といういろいろ議論の末、この新聞報道になったんだろうと思います。決定に、決定というんですかね、来年度の通常国会に出すと、提案をするというお話になったわけです。  この点につきまして、これでこれ間違いないのかどうか、そしてその六四%ということで、形で決まるのかどうか、それをちょっとお尋ねします。
  51. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 現時点で確たる方針とか、まして詳細決まっておるわけではありません。  結論からいいますと、現在検討中で、特に三議長会との協議が必要ですので、それを進めているところであります。できれば年内にも対応方針を決めたいという、そういう段階であります。  多少最近の動きなどをお話ししておきますと、市議会議長会の方から存続案について意見といいますか案が寄せられましたけれども、私どもの考えとしては、これはとてもちょっと国民の理解が得られないんではないか。それはなぜかといいますと、給付の水準も変えない、それから議員の皆さんの自己負担も変えない、公費負担だけを増やすという、こういう案でありましたから、これはちょっと国民の理解を得るには難しいということを率直にお伝えを、市議会議長会だけではなくて他の二の議長会にもお話をしたところであります。それぞれの議長会でよく議論をして、それから、別々というわけにもいきませんから三議長会でよく相談をしていただいて、その上で総務省ともよく相談をして、国民の理解が得られる、そういう法案、方針、案というものを考えたいと思っているところであります。
  52. 岡田広

    岡田広君 今検討中という大臣の答弁でありましたが、マスコミの方は廃止へ、来年、通常国会法案提案するという報道がされていますけれども、是非、三つの議長会がそれぞれなかなか一つに考え方まとまっていないということもありますけれども、大臣の強いリーダーシップでこの三議長会の意見もまとめていただきまして、これをどうするのかというのを、やっぱりそうじゃないとなかなか地方議員が将来本当に私らの身分どうなるんだろうかという、地域に帰ると当然議員の皆さんからこういう要望、意見が出されますので、ここのところをもう一度御答弁をいただきまして、質問を終わりたいと思います。
  53. 片山善博

    国務大臣片山善博君) いずれにしましても、市町村合併の影響によって大きくこの議員年金をめぐる環境が変わりました。市町村合併で現役の議員の数は激減をして給付を受ける人が増えてくるという、これは年金が、持続可能性に非常に障害が生じているわけであります。ですから、いずれにしても現行のままでは今後続かないということであります。  その際に考慮すべきことは幾つかありまして、一つは、国会議員の皆さんの年金は既にもう廃止をされております。それから、国民の皆さんから見たときに、これは一種の優遇感のようなものがやっぱり国民の皆さんにはあることは否めません。国民年金だけで生活をしている皆さんから見ると、ちょっと自分たちとは違う制度ということに対する違和感がやっぱりあります。それは率直に申し上げてあります。そういう国民の皆さんの考え方とかそういうものを十分配慮した、そういうものにこたえるような案でなければいけないと私は思っておりまして、そういう観点から三議長会の皆さんともよく意見を交わして成案を得たいと思っているところであります。
  54. 岡田広

    岡田広君 終わります。
  55. 西田実仁

    西田実仁君 公明党西田実仁でございます。  本法律案につきましては、その提案理由といたしまして先ほど大臣からもお話がございました。一つ国民地方選挙に対する関心を高めるということ、そしてもう一つ選挙の円滑かつ効率的な執行を図るためと、こう提案理由として述べられておられます。  一つ目の関心を高めるということでは、今し方、民主党の方また自民党の方からそれぞれ統一率についての話がございましたので、私はもう重なりますから触れないようにしたいと思います。もう一つの、選挙の円滑かつ効率的な執行を図るためということで一点まずお聞きしたいのは、定数等の基準となる国勢調査人口についてであります。  本法案では、平成二十三年一月一日時点で本年の国勢調査人口が発表されていない場合には平成十七年の国勢調査人口を使用することができるとされております。しかし、この選挙の円滑かつ効率的な執行を図るという観点からは、また地方の効率的な選挙準備を進めていくためにも、来年の一月一日を待たずに平成十七年時点での国勢調査人口の使用を認めてもいいのではないかと、このようにも考えますけれども、大臣はいかがでございましょうか。
  56. 片山善博

    国務大臣片山善博君) それは、一月一日を待たずとも十七年の国勢調査の人口によっていろんなことをあらかじめ決めておきたいけれどもどうかということだと思いますけれども、それは一種の停止条件付の条例の整備のようなことになるんだろうと思いますが、それはそういう意味で可能だと思います。
  57. 西田実仁

    西田実仁君 今の提案理由の一番目の国民関心地方選挙に対して高めていくという点からの質問をさせていただきますが、さきの参議院の選挙がございました。そこで様々な声が寄せられていることも踏まえての質問にしたいと思いますが、一つ期日投票の宣誓書ということについてであります。  この期日投票につきましては、特に高齢者の皆様方から、期日投票所での宣誓書の記入に困惑をしているという声が大変多く寄せられております。さきの参議院選挙でも、期日投票の際に、選管の職員からなぜ当日行かないのかと何度も聞かれて、投票予定の党名や候補者名を忘れてしまったと。結局、何も書かずに帰ってきた高齢者もいると。これはうそじゃありません。そういう声が寄せられているという、こういうこともあるのかなと。  また、実際に期日投票に行く高齢者の方も多くなってきておられまして、投票前の宣誓書に必要事項などを書くことが、指先が不自由で字を書くこともなかなか苦手だという方もいらっしゃって、また、緊張しているという一種の緊張感もあります。投票用紙への記入以外のことを投票所で行うということについては混乱をしてしまうというような声もあるやに聞いております。  この宣誓書がなぜ必要なのかというのは法令によるわけでありまして、公選法の施行令第四十九条の八に定められているからでありまして、事由を申し立てて、かつ当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならないと、こういうふうにされております。この宣誓書に記載する事由の根拠というのは、公選法の第四十八条の二であります。ここには期日前若しくは不在者投票の事由が列挙をされているわけであります。しかし、この列挙されている事由には、特段の理由もなく、とにかく早く投票を済ませたいからと、こういうような事由はないわけなんですね。  しかし、この期日投票国民の皆さんの間にも定着をしてきております。この公選法で列挙されている細かな様々な事由以外にも、特別な理由はないけれども早く投票を済ませたいと、こういう事由も決して無視はできないんではないかと思います。  大臣は、この公選法の規定は規定としてございますけれども、こうした早く投票を済ませたいということが期日投票ないしは不在者投票の事由としてふさわしいと考えますか、それともそうではないと考えますか。
  58. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは、現行法がこうありますので、やはり法にのっとった執行をしなければいけないということだと思いますが、今議員がおっしゃったようなことは私も同感するところ大であります。  特に、期日投票選挙管理委員会が勧めておりますし、勧めておりますというか、できるようになりましたから投票しましょうということを呼びかけて、それに応じて行ったときに、さっきおっしゃったような例えば戸惑いを感じるとか精神的苦痛を感じるとか、そういうようなことがあるとすればそれは取り除かなければいけない。投票を、投票所に行くことを阻害するようなそういう要因があるとすればそれは取り除かなきゃいけないと思いますので、現行法にも工夫の余地はあると私も思います。
  59. 西田実仁

    西田実仁君 今大臣からも同意をされる御発言をいただきましたが、いろんな障害を取り除くという一つの方法として、自治体によっては、これは自治体によってできるわけですけれども、投票入場券の裏側に不在者投票宣誓書の様式を印刷している場合もございます。投票所に行く前に自宅でそうした宣誓書の事由を、緊張感がない自宅において、どこでも、自宅じゃなくてもいいんですけれども、書く方が安心してその事由を記載できるんではないかというふうにも思われます。  そうした方策を、いろんな費用の問題ももちろんありますが、投票入場券と別途書類を出しているところもあるようですけれども、それは費用の問題にかかわってきますが、はがきの裏側にそうした宣誓書を、様式は既に決まっているわけですけれども、印刷をしてお届けをすると、そういうようなことをやっている自治体も既にございますので、これを全国展開をするときに何か課題があり得るのか。また、来るべき統一地方選というのを国民関心を高めていくと、あるいは期日投票ということに対する障害を除いていくという点からも、その課題があるのであれば統一地方選からそうしたことが克服できるようにまたすべきではないかというふうにも思いますけれども、いかがでしょうか。
  60. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 特に、これを全国に展開する際の障害といいますかマイナスでの課題というのは、私は現時点では気が付きません。むしろ、こういう一種の創意工夫、自治体における創意工夫でありますから、こういうものを他の自治体でも取り入れたり応用されたりしたらいいのではないかと思います。
  61. 西田実仁

    西田実仁君 この公選法にそもそも事由を述べなきゃ期日投票できないというように定めているわけですけれども、その一番の基は公選法の四十四条であります。「選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。」と、こういう定めがあるがゆえに、選挙の当日以外に行う期日投票なり不在者投票についての様々な規定があるということでありますが、これからの課題だと思いますけれども、期日投票が定着をしてくるという今の世間の流れの中で、この第四十四条の規定も、選挙人は、選挙の当日、ねばならないではなくて、当日までに投票をしなければならないというふうにすれば、随分と法体系も変わってくるのではないかというような問題関心を持ちますけれども、大臣、いかがでしょうか。
  62. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは、私はよく議論をすることが必要だろうと思うんですね。今議員がおっしゃったことも、一理あると言うと失礼ですけれども、十分論として成り立つと思います。  ただ、そうなりますと、一体投票日って何だろうかとか、それから選挙運動期間というのは何だろうかということに及ぶわけです。極端なことを言いますと、選挙が始まって初日にもう大半の人が投票してしまって、あと残りは少ないのに営々と選挙運動をやっているということがどうだろうかということがあるんですね。そうしますと、やっぱり選挙運動期間というのを定めて、投票日を決めて、そこの投票日に本人が出向くというのを基本としながら、それより前に行うのは例外的だという、そういう構成の方が受け入れやすいというか、そうではないかと思うのであります。  ただ、別途、とにかく投票率を高めるというか、投票の機会を広く設けるんだということになりますと、議員がおっしゃったように、投票日までに、最終日までに投票したらいいということになるんでしょうけれども、今私が申し上げたようなことの兼ね合いをどう考えるかということで、現時点では、やっぱり選挙運動期間を定めて、原則は投票日なんですよと。そうすると、それより前の人は、従前は不在者投票といって非常に厳しく制限していたけど、それをある程度緩和したという現在のやり方が現実的なのではないかと私は思っております。
  63. 西田実仁

    西田実仁君 ここはいろんな議論があると思いますが、いずれにしても、不在者あるいは期日投票で一人でも多く投票をすることができるように配慮をすることというのは毎回、選挙選挙課から自治体に対して徹底もされていることでもございますので、いろんな障害を取り除いていくという工夫は必要ではないかというふうには思います。  その関連で申し上げますと、障害者の投票環境向上について御質問をさせていただきたいと思いますが、現在総務省におきましては、障がい者の投票環境の向上に関する検討会が設置をされていると聞いております。障害を有する有権者の選挙情報へのアクセス改善など、投票環境向上のための具体的な方策について協議がなされていると聞いております。  取りまとめの結果は、インターネット等で見ますと年度内に取りまとめるということになっているようでございますけれども、地方選挙に対する関心を高める、あるいは一人でも多くの方に投票いただくという観点から、次の統一地方選挙の運営にこの検討結果がどの程度反映されるのかということは大変重要なことであるというふうに思います。もう統一地方選が四月にあることは分かっているわけですから、当然そこに向けて、様々な障害をお持ちの方から寄せられてきた投票そのものの障害になるもの、これをどう除去していくのかということは検討して、統一地方選からやはりそれは反映されなければ、また四年後、まあ統一地方選でいえばですね、なってしまうわけでありまして、どの程度この検討会の結果が反映されていくのか、もし具体例で今の段階で言っていただけることがあれば、それも含めてお話しいただきたいと思います。
  64. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 結論から申しますと、できるものから反映させていきたい、できる限り反映させていきたいと思っております。  さっき議員もおっしゃったように、障がい者に係る投票環境向上に関する検討会を設置しておりまして、これが今年度中にその結果の取りまとめということになっておりますが、論点としては、例えば、政見放送に字幕でありますとか手話通訳を付与するとか、それから点字及び音声による選挙情報の提供でありますとか、投票所のバリアフリー、の除去でありますとか、そういう投票行動に障害が生じるようなものを除去しようということでありまして、これらについて具体的な方策について提言が来ますので、その中で間に合うもの、それで実施可能なものについてはできる限り次の選挙から反映させていくようにしたいと思っております。
  65. 西田実仁

    西田実仁君 例えば、投票所での介添えの方の配置ということを求める声もあるようでありますけれども、例えばこうしたことは、次の統一地方選、今の検討結果を踏まえてどのような改善、お考えでしょうか。
  66. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 先ほど申しましたように、まだ結論が出ておりませんので、今おっしゃったようなことも含めて、具体的に論点が提示されました段階でこれはお示しをしたいと思います。
  67. 西田実仁

    西田実仁君 今検討されていることなので、もう一つだけ具体的な例を申し上げて、是非検討もいただきたいんですが、郵便投票の代理記載の要件について緩和してもらいたいという声も上がっております。障害者の等級が、上肢又は視覚障害一級のみでございますけれども、実際には二級の方でも投票の記載が大変に難しいという方もおられるようであります。この点についても是非検討に加えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  68. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これも検討すべきことがありまして、先ほど来出ておりますように、できるだけ有権者の皆さんの投票機会を拡大する、増やすということであれば、郵便投票範囲対象範囲なども拡大したらいいと思うんですが、一方では、やはり本人が投票所に行かれないで郵便でもって投票するということになりますから、他者の介在ということが、その可能性が拡大するわけであります。もう端的に言うと、不正投票というのがかつてなかったわけではないわけでありまして、その観点から、本人確認といいますか、認定をどうするかという技術的な問題もあります。  ですから、その兼ね合いでどの辺に収めるかということ、それが一番の大きなポイントだと思います。
  69. 西田実仁

    西田実仁君 よくよくいろんな検討をいただいて、もちろん公正にやらなきゃならないわけでありますし、同時に、一人でも多くの方に投票いただくという配慮も一方で必要であるという観点から、是非検討を進めていただきたいと思います。  今回の参議院選挙の途中にも様々な報道がございまして、例えば、投票方法の説明が間違ってしまって、比例区は政党名で投票するよう有権者に誤って説明をしたという発表があった自治体もございました。複数あったようであります。  こうした報道等を見るにつけ、本日の法律案ではありませんけれども、今後その開票所の経費とか、経費節減していくということは大事でありますけれども、一方で、その中身をちょっと見ますと、開票時間を短くする、あるいはいわゆるアルバイトの方を増やしていくということによって経費を節減できる部分もあろうかというふうに思いますが、一方で、この今申し上げた報道などの投票方法の説明のミスというのは、まあみんながみんなアルバイトだけだとは思いませんけれども、たまたま報道されているものについてはアルバイトの方による説明が間違ってしまったということでございました。  こうした経費節減ということと同時に、一方で、正確な投票を促す、あるいは開票につきましても、時間を短くすることは大事ですけれども、しかし一方で、正確さを犠牲にすることなく時間を短縮していくというような観点も、これもまたバランスだと思いますけれども、こうした観点について、次のまたこの委員会でも法案審議がなされると思いますけれども、せっかくの機会ですので大臣に、今回の参議院選挙だけじゃありませんけれども、そうした全体の経費を節減していく、しかし一方で、そのために正確さが犠牲になってはならないというこの問題について御所見をお聞きして、質問を終わりたいと思います。
  70. 片山善博

    国務大臣片山善博君) もう既に議員がその結論をおっしゃったに等しいんだと思いますけれども、経費をできるだけ節減しなければいけないというのは、これは選挙執行事務に限らず行政万般に言えることだと思います。これは重要な論点、納税者の視点から見て重要な論点だと思います。  しかし一方では、特に選挙というものは正確さを期すべき分野だと思います。それは、有権者の意思というものが正確に反映しなければいけない。それは、我々国民、住民がつくる権力の源泉、権力の本を生み出す非常に重要な作業でありますから、そこが間違っていたりねじれてはいけないということで、正確さが重要ということで、その兼ね合いだろうと思います。経費の節減だけでその正確さを犠牲にするようなことがあってはならないと私は思います。
  71. 西田実仁

    西田実仁君 質問を終わります。ありがとうございました。
  72. 小野次郎

    ○小野次郎君 みんなの党の小野次郎でございます。  片山大臣、端的に質問をさせていただきますが、まず、地方議会議員の年金の問題です。  特に市町村議会議員の年金の財政って急激に悪化していると。このままだと来年度にも積立金枯渇すると言われていますけれども、政府、特に民主党政権になられてから、様々な動き、努力はされてきたと思いますけれども、これ、廃止するのか存続するのかもう決めなきゃいけない時期に来ていると思うんですが、その大方針がさっぱり示されない。鳩山内閣のころからのこの答弁なんか見ましたけれども、今年の一月ごろには秋口にはと言っていたけれども、北海道じゃもう雪が降っている季節になっているのにどうなるんだろうかという、はらはらしているところでございます。  是非、待ったなしになっているこの地方議会議員の年金制度、どうするおつもりか、大臣の御決意伺いたいと思います。
  73. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 本当に待ったなしということはもうそのとおりだと思います。今のままでこれらの三つの年金、多少三つの年金の間には財政状況の差はありますけど、いずれにしても、その三つの年金が今後とも持続可能であるとは私は思えないと思いますから、何らかの処理をしなければいけない問題だと思います。  それで、議員もおっしゃったように、これを廃止するのか存続するのかというのは一つの大きな選択肢であります。これを早く決めなきゃいけない。その上で、仮に廃止するとしても、どういう経過期間、経過措置を付けながら廃止するのかということも、これも検討しなきゃいけない。これは、国会議員の皆さんの年金についてもそういう措置が施されていると思いますけれども。  そんなことを含めて、今本当に検討しているところでありまして、まあ検討検討と、ずっと検討なんですけれども、もう本当に待ったなしで期限が迫っていますので、できるだけ早く三議長会の皆さんともその協議をして、合意に達した上でしかるべき法案を提出したいと、こう思っております。
  74. 小野次郎

    ○小野次郎君 大臣のおっしゃるとおりなんだろうと思いますけど、三議長会というお話もされました。地方六団体の意見をよく聞かなきゃいけないのも事実なんですけれども、しかし政治主導という言葉は、今皆さん使いますけど、やっぱり本当に政治主導を求められるのは、残してほしいという方と、いやもうもたないんじゃないかって、利害、意見が一致しないときに、大局的判断でこういう方針でやってくださいというのが政治主導でなきゃいけないと思うんですね。意見を聞いて、意見がまとまらないので継続で検討しますでは政治主導じゃないわけですから、是非その辺はきちんと結論を出していただきたいと思います。いや、答弁は結構でございます。  次に、地方議会議員の報酬についてお伺いしますが、地方議会の会期というのは、かなりみっちり仕事をされている指定都市議会の場合でも年平均百日程度と言われています。また、議員の多くは生活手段として別業というか本業というか、元々のなりわいを持っておられる方が多いわけでございまして、こうした実態を踏まえると私は、報酬を現状よりも基本給というのをぐっと減らして、あとは議会活動をされた日に、日当としての議会活動手当とか出席手当という形で二階建て構造にして、この人件費の総額をもう大幅に削減すべきじゃないかなと思っています。  今、固定給化していますけれども、こうした今の議員報酬の仕組みについて大臣の認識を伺うとともに、是非ガイドラインの公表などによって、こういう人件費節減の方向があるじゃないかということを国民にも、多くの国民は地方議員の制度について、給与の制度について余り危機感も認識もお持ちでないと思いますので、是非このガイドラインの公表などによって人件費節減の方向というのを問題提起していただきたいと思うんですが、大臣の認識をお伺いしたいと思います。
  75. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 実は現行制度でも、今議員がおっしゃったようなことは可能なんです。現に、ある自治体議会ではもう日当だけにしているところもありますから、基本給プラス日当とか、それから日当だけとか、現行の制度、いろんな選択肢があってその中で選び取るわけであります。  それで、国民関心、住民の関心が余りないのかというようなことをおっしゃいましたけど、結構最近関心高まっておりまして、かねてより市民オンブズマンという皆さん方はこの地方議会の在り方に対して随分関心を持って、それなりの意見提言とか活動をされております。  国として何かこうしろと言うことは私は差し控えたいと思うのであります。といいますのは、これはもう二〇〇〇年の四月から当時の地方分権改革推進一括法が施行されまして、国が自治体に対してああせい、こうせいと言う場合は、これは法律によらなければいけない、国民の代表である国会が決めた法律によらなければいけないというのが、これがもうルールでありまして、それ以外に例えば口で言うとか電話で指導するとか紙切れで指導するということは、これはもうできないことになっておりますので、そのことは御理解をいただきたいと思うんです。    〔委員長退席、理事足立信也君着席〕  問題は、実は報酬の在り方だけではなくて、私は、議会そのものの在り方がこれから検討されるべきだと思うんです。例えば、本当に会期というものが要るんだろうか、地方議会に。例えば欧米の基礎自治体議会なんかを見ますと、会期などなくて常に開いていて、土日とか夕方とかそういうときにやるという、そうなりますとおのずから兼職をするという、本業と議員と兼職するということになりますから、報酬の問題なんかもおのずから解決されて日当だけという議会が多いんでありますけれども、そういうふうに議会の在り方そのものから実は点検を加えなきゃいけないと、私は総務大臣として実は思っております。  それからもう一つは、現行であってもどうであってもそうなんですけれども、先ほどもちょっと申しましたけれども、議会議員の処遇の在り方、地方議会議員の処遇の在り方を議員たち自身が決めるというのが現行の仕組みでありまして、これが市民の目から見たらやや違和感があるという声も大きい。それは代議制で、もうそれで何も問題ないんですけれども、やっぱり違和感があるという問題もありまして、その辺をどうするのかというので、例えば外国の例なんかを見ますと、地方議会議員の定数だとか処遇については、特に定数については市民の憲章を受けたチャーターに書くとか、それから処遇を変えるときには住民投票をやるとか、そんなことも実はあるわけでありまして、そういうことも含めながら、議会の在り方、それから議員関心の処遇の在り方などについても市民の考え方や意見が及ぶような、そういうことが考えられないかというのが今の私の問題意識であります。
  76. 小野次郎

    ○小野次郎君 よく官僚が具体的結論を出さない一つの手法として、こんな問題もあるんです、こんな問題も波及するんですと三つも四つも並べておいて、だからしばらく検討しましょうとする方法もありますけれども、是非そういうふうにならないようにお考えいただきたいと思います。  しかし、同じような系列の問題をもう一つ僕は提起させていただきますけど、首長の退職手当。  一般職の退職金には、やっぱり長年勤務したというある種功労という意味と、それから辞めた後の生活の糧という意味があるんだと思いますけれども、地方公共団体首長の場合には、任期中それなりの活動に必要なだけの報酬が既に支払われているわけですから、一期務めるたびごとに多額の退職金の支給が必要であるか甚だ疑問だと私は思います。少なくとも退職金を払うのであれば一般職と同じルール、一般職で四年勤めたら六か月分ぐらいしか出ませんから、そういう範囲で考えるなら常識的だと思うんですが、今大臣のおっしゃった、さっきおっしゃったことに反論するわけじゃないんですけど、これも条例で決めているから、改善したところは改善していますというお答えを役所はくれますけれども、でも、どこを考えても、市長さんとか知事さんというのは地方の権力者ですよね。議会にも影響力を持っている、与党を抱えているわけですから、その方たちが首長の意に反してチェックできるというのは少ないわけで、結局、やはり議会にも影響力のある首長さんによるお手盛り、悪く言えばお手盛り状態になっている場合が多いと思うんです。  現下の国、地方の財政状況を考慮すると、この問題について、何しろかにしろと言うんだったらそれは法律の規定が要るかもしれませんけれども、メッセージを発するということはできるんだと思うんです。国の方から是非まだ改善を進めていない自治体を念頭に置いて明確なメッセージを発することが必要だと思いますけれども、大臣の見解をお伺いいたします。
  77. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これも現行の、もう小野議員がおっしゃいましたけれども、条例で決めることになっていますから、議会の意思次第ということであります。正直言いまして、やはり、多くのといいますか、幾つかのといいますか自治体では、首長議会との間が非常に和気あいあいというようなところもありまして、なかなかここに点検のメスが入らないということも事実であります。ありますが、やっぱり議会がきちっと点検をして下げるべきものは下げるということをやるのが地方自治でありまして、それを国がああせいこうせいと言うのは、いろんな形で示すというのは私の理念にはやっぱりそぐわないものであります。    〔理事足立信也君退席、委員長着席〕  一つは、情報公開。これは、情報公開をしてください、やるべしというのは、これはもう国にも情報公開法がありますし、自治体にも情報公開条例がありますから、情報公開によってきちっとオープンにするんですよということは、これは堂々と言えます、これはやっていこうと思います。  それから、議会が二元代表制というのは、議院内閣制と違って、首長議員議会というのは対立したり対峙したりすることによってチェックしてバランスが保てるということですから、この二元代表制をきちっと機能させてくださいということも、これも堂々と言えます。そういうことを私は言っていこうと思っております。  それから、やっているところはやっていると言われましたが、本当にそうなんです。鳥取県などは、私知事やっておりましたけれども、退職金、退職制度を変えました、かなり下げました。それから、私がやっているとき、給料も下げたりしました。ですから、それこそやっているところはやっているんです。ですから、多くの自治体でそういうふうにちゃんと議会が本来の機能のチェック機能というものを果たすように、そのことについて、具体的に退職金をどうしろではなくて、チェック機能を果たすようにということを私は議会に求めていきたいと思っております。
  78. 小野次郎

    ○小野次郎君 大臣、だから片山さんが大臣になっているんじゃないですか。別に、情報公開、それはやった方がいいですよ。だけど、個人的な経験だけど、個人的見識だけどと言って、片山大臣、いろんなところでそうおっしゃっていただければ、それは国民がどんどん問題意識、認識を持つようになるわけですから、是非、大臣はそういう実績も経歴もお持ちでなられているんですから、素のままに、ありのままにその話をどんどん言って、やっていただければ、別に総務省が指示したかどうかというような問題ではないんだろうと思います。常識に合わせろということを僕も申し上げているわけですから、是非そういう御配慮を賜れれば幸いだと思います。  もう一問させていただきますけれども、選挙公報の仕組みなんですけれども、都道府県知事選挙では選挙公報を作ることになっていますけれども、今の仕組みでは紙による配布しか認められていないと。しかも、法律でも「新聞折込みその他これに準ずる方法」とされていますけれども、メディアの多様化で、新聞を購読する世代、特に若い方の中には下がってきていると言われていますね。それから、我が家もそうですけれども、折り込みに入っていると安売り店とか不動産の広告なんかと同じように、気が付いたらごみ箱行きになっていることがあるんですよ。ですから、それを考えると、僕は法を改正してもインターネットへの選挙公報の掲載を可能にすれば投票日までその内容を見ることができますので、大変便利なのではないかと思います。  一般の選挙活動にネットを解禁するかどうかという議論は前国会のときもありましたけれども、それはいろいろ検討がまだ続いておると思いますが、これは選管がやることですから、要するに行政の方がやることですからフェアにやってもらえばいいわけで、ネットでの選挙公報というのを一般の選挙活動へのネット解禁よりも先行させてやることも可能だと思うんですが、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
  79. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 私は、我が国の選挙は、これは運動の面もそうですし執行管理の面もそうなんですけれども、社会の変化に立ち遅れていると思います、率直に申し上げまして。選挙運動自体にネットが想定されていないんですね。  公職選挙法では、今いみじくもおっしゃいましたけれども、実はちょうちんの規制をしているわけです。ちょうちんの数は一個。これは恐らく、ちょうちんというものが明るくて、街灯なんかない時代に明るくて耳目を、人の目を引き付けるそういう媒体であったときの規制であって、そんなにちょうちんをたくさん付けてはいけないという規制で、当時は合理性があったんだと思いますけれども、今はちょうちんをいっぱい付けて何か害を及ぼすなんということは到底考えられないわけでありまして、ネットについても、これは各党各会派で御議論をいただいて一定の合意が出ていると思いますけれども、合理的な活用というのは私は望ましいと思っております。  あわせて、選挙執行の面でもネットというものをもっと常識的に活用すべきだろうと思いまして、今、小野議員がおっしゃった選挙公報などもネットにはなじむものではないかと私は思います。もちろん、いろいろ懸念事項とか考慮すべき問題はないわけではありませんけれども、方向としてはやっぱり活用すべきだろうと思います。  さらには、私も自分で選挙をやってみたり、それから選挙の管理執行を横で見たりしておりまして気が付いたことの一つは、ポスター掲示場、これは実は非常に選挙の管理執行をやる者にとっては悩みの種なんです。何人一体候補者が出てくるのかと、これ分からないまま、万が一ということを考えて多めに作らざるを得ない、しかも毎回壊すという、こういうことをやっておりまして、これなども、もちろん現物がどこかここかにはないといけないと思いますけれども、今のように、本当に鳥取県で三百か所とかあるんですけれども、本当にそれが必要かどうか。ネットの電子掲示板、電子ポスター掲示場なるものが考えられてもいいのではないかと、私なんか当時思っておりました。  そんなことも含めて、ネットの活用についてはもう少し真剣に考えてみたいと思います。
  80. 小野次郎

    ○小野次郎君 官僚政治というのは、アノニミティー、無名性の行政だと思います。それに対して政治主導というのは、一つには人間による政治だと思うんです。  片山大臣、是非、片山大臣御自身のお考え、見識、経験を是非、在任期間何年もあるわけではないですから、成果として上げていただくように御期待申し上げて、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  81. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  統一地方選挙国民選挙に対する意識を高めることにつながり、選挙実務の点でも合理的である等の利点がありますので、法案は賛成であります。  しかし、投票日や制度をいじっても、国民の信頼がなければ選挙投票率は上がりません。そこで、まさにその土台である、今政治の不信の問題になっている政治資金の問題について、政治資金の管理法の所管大臣としての所見をお聞きいたします。  民主党の小沢一郎氏の資金管理団体陸山会による土地購入で政治家の資金管理団体による土地購入が問題になりました。  当時、大臣は雑誌、週刊ダイヤモンドの二〇一〇年一月三十日号でこう述べられております。総務省は〇七年以前の土地購入は違法ではないという解釈のようだが、ある行為が明示的に禁止されていないからといって、それが直ちに合法だと言い切れるのかと、そして、土地を買うほどの余剰金があるのに金を集めるのは、政治資金集めの域を超え、集金ビジネスと呼ぶ方が適切ではないかと、こう述べられております。この考え方に今も変わりはないでしょうか。
  82. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 私が雑誌に書いていることでありますが、基本的には考え方に変わりはありません。  ちょっと敷衍するといいますか、多少正確に言いますと、私が当時考えましたのは、私も実は政治資金管理団体を持っておりました。ですから、その方面の勉強もしたのでありますけれども、政治資金管理団体でありますから不動産管理団体ではないということでありまして、元々、資金を管理することを念頭に置いた規制が政治資金規正法にあって、不動産などを持つことを想定していなかったんだろうと思います。  ですから、当時、法律が後に改正される前の状態で褒められるべき合法だったのかと言われれば、そうではないと思います。ただ、規制していなかったので、正確に言うと違法ではなかった。でも、法律は違法か合法かでこのことを判断しますから、違法か合法かと言われれば合法だったと、正確に言えばそうだと思います。そういう意味であります。
  83. 井上哲士

    ○井上哲士君 この陸山会による土地購入については、その購入資金について政治資金規正法の虚偽記載で立件をされ、そして先日、東京第五検察審査会が小沢氏に対して起訴議決を行いました。  我が党は小沢氏の政治的、道義的責任を明らかにするための証人喚問も求めておりますが、大臣は同じ雑誌の二月二十七日号でこう述べられております。  ちょっと長いが、引用しますが、小沢氏は土木建設業界と人一倍縁が深いと言われているが、目下この業界は苦境に立たされている。とりわけ地方の下請業者の経営は殊のほか厳しく、従業員に満足のいく給料を支払えない企業も多いと聞く。そうした企業からも直接間接に集められた資金が東京の高級住宅地の土地購入に充てられ、しかも、それが政治家の従業員ともいうべき秘書の住宅用だったことについて、資金を提供してきたこの業界の人たちはどう思っているだろうか。恐らくは、彼我の余りにも大きい格差と理不尽さを思い知らされているに違いない。事ほどさように、小沢氏と土地をめぐるこの度の事件は根の深い問題を提起している。にもかかわらず、民主党はこれらのことに一切メスを入れようとせず、口をつぐんでしまった。そのことに多くの有権者が違和感を抱いていることを民主党はよく知るべきであると、こう述べられておりますが、いまだに小沢氏は国会で説明をしておりません。民主党は証人喚問も応じておりません。このことについて大臣はどういう所見をお持ちでしょうか。
  84. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 当時、私が感じました率直なことを書いているわけでありまして、御関係の皆さんがそれをそのとおりに受け止めていただければと思います。
  85. 井上哲士

    ○井上哲士君 この雑誌のこのコーナーは、「「未知なる与党」への直言」と、こういうふうになっているんですね。私は、在野のときにいろんな見識を発揮されてきた片山大臣でありますから、むしろ、今与党内に大臣としていらっしゃる、もっとしっかり直言をしていただきたいと思うんですね。  そこで、地方の公共工事の現場で一体何が起きているのかと。お手元に配付した資料を見ていただきたいと思いますが、公正取引委員会は二〇〇五年の六月に、独禁法の三条違反として、岩手県が発注する工事の入札参加業者の関係人九十一社に対して談合を行っていたという勧告を行いました。そして、今年三月二十三日に審判審決を行いました。  この談合企業と小沢氏の政治資金を調べてみたわけでありますが、小沢氏の政党支部は、この違法行為が行われていた〇一年から〇八年までの八年間に十八社から総額四千八十二万円もの寄附を受けております。しかも、そのうち、公取からこの談合の勧告を受けて以降も献金をされておりまして、十五社から千六百九万円に及ぶわけであります。過去、談合企業からの献金が指摘された政治家の多くはそれを返還をしてきたわけでありますが、今のところその形跡はありません。  大臣は、昨年の五月十日放送の「時事放談」で、公共事業受注企業からの政治献金について、官が発注したものが談合などの仕組みの中で超過利潤が発生し、その一部が政治に還流していると、こう批判をされております。その立場であれば、少なくともこの公共事業受注企業からの政治献金の禁止に向けた法改正に所管大臣として強い立場で臨むべきではないかと私は思いますけれども、いかがでしょうか。
  86. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 法的な問題と政治的な問題と二つの面があると思います。法的には問題がない、例えば公共事業を受注する企業から政治資金を受けるということは、一般には法的には問題ないわけでありますが、政治的にどうかという問題は、これはそれぞれ政治家の皆さんなり政党の皆さんが考えられるべき問題だと思います。  その上で、更に政治的なないし道義的な責任のみならずこれを法的なレベルまで引き上げるかどうか、これも立法政策でありますので、是非これも国会の中で、皆さん方でよく御議論いただければと思います。
  87. 井上哲士

    ○井上哲士君 歯切れ悪いんですね。私は、在野のときにいろんな立場で政治家の在り方、政治資金の在り方について発信をされてきた、学者としての良心もあったでしょうし、様々地方政治にもかかわってきた立場からの発信があった。  先ほども言いましたように、「「未知なる与党」への直言」という形で様々な発言をされてきたわけでありますから、そういう役割を国民も期待をしていると思うんですね。もっと積極的な強い立場、イニシアチブ、そういうものを発揮されるべきではありませんか。いかがですか。
  88. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 「時事放談」の話もおっしゃいましたけれども、私が当時「時事放談」で話したこと、それはもう私の考え方でありまして、今もそれは変わっておりません。  ただ、学者の場合には、講義をしたり研究をしたり発言したりするのは私一人の力でできますけれども、例えば法律を変えるとか制度を変更するという、これは私自身ではできませんで、これは今の国会中心主義の仕組みの中では、国会議員の皆さん方のお考え、意向次第によるわけですから、そういうことを前提に置いて申し上げた次第であります。
  89. 井上哲士

    ○井上哲士君 もちろん、強権発動をしろなんて言っているんじゃないんです。これまでの発言や見識を生かしてイニシアチブを発揮をしていただきたいと、こう思うわけであります。  民主党は昨日、自粛していた企業・団体献金の受入れを再開をするということを決めております。これはマニフェストにも反するものだと思いますし、この企業・団体献金について各党の合意が進まないのでということでありますが、暫定措置として再開するということですが、私はこれは理由にならないと思うんですね。問題があるのなら自ら実践すべきでありますし、私どもはもらっておりません。  これはやはり政治と金に対する国民の不信を更に広げるんじゃないかと、投票率も下がるんじゃないか、こう思いますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
  90. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これも法的な問題と政治的な問題とあると思います。  私は、総務大臣としては法の執行について所管をしているわけでありまして、その政治資金規正法の執行管理をしているという面でいいますと、法的には問題ありません。あとは、政党としてかつてどういう表明をしたか、今回どういう取扱いに変えるかということは、政党自身が説明責任を果たされるべき問題だと思います。
  91. 井上哲士

    ○井上哲士君 時間ですので終わりますが、やはり国民の立場で様々発信をされてきたこと、今まさに直言をしていただきたいと、そのことを強く期待をいたしまして、質問を終わります。
  92. 田中直紀

    委員長田中直紀君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案に賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕
  93. 田中直紀

    委員長田中直紀君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、西田君から発言を求められておりますので、これを許します。西田昌司君。
  94. 西田昌司

    西田昌司君 私は、ただいま可決されました地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党公明党及びたちあがれ日本新党改革の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案に対する附帯決議(案)  統一地方選挙は、昭和二十二年に第一回が実施されて以来、国民地方選挙に対する関心を高めるとともに、選挙の円滑かつ効率的な執行を図る上で大きな役割を果たしてきた。しかしながら、回を追うごとに統一率は低下しており、また、昭和の大合併や平成の大合併によって統一される団体数そのものが大きく減少している。  こうした現状にかんがみ、国は、統一の趣旨を実効あるものとするため、統一率向上方策等について検討を行い、必要な措置を講ずるよう努めるべきである。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  95. 田中直紀

    委員長田中直紀君) ただいま西田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕
  96. 田中直紀

    委員長田中直紀君) 多数と認めます。よって、西田君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、片山総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。片山総務大臣
  97. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 先ほども答弁の中で申し上げましたように、この決議の意を酌み取りまして、十分私自身も省内でも検討を進めていきたいと思います。  ありがとうございました。
  98. 田中直紀

    委員長田中直紀君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  99. 田中直紀

    委員長田中直紀君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時三分散会