○森
まさこ君 自由
民主党の森
まさこです。
世耕議員からの
国会法三十九条違反の
意見に対して、
行政刷新会議は
閣議決定で
位置付けられたものであるから
国会法三十九条に違反していないという
意見が
政府及び
民主党議員からありましたが、法
解釈の誤りであると
考えます。
憲法にも違反するおそれが高いと
考えます。
そもそも
閣議決定とは何かということが
議論されておりません。
閣議決定は、
内閣の意思決定として、その
構成員たる国務
大臣はもとより、
内閣の統括下にあるすべての
行政機関を拘束するものであり、各
行政機関の
関係職員はこれに従って職務を執行する責務を有しております。また、実際の
事業仕分を見ても、蓮舫
大臣の指揮に従っている、それから大勢の官僚を使っている、費用も国費から出ているということは既に
指摘をされました。また、
予算編成という最も大きな権力の行使をしているのですから、
行政権を行使する
行政官であると認定されるべきなのは間違いないと
考えます。これに対して、あくまでも
意見の
表明というような答弁がありましたけれ
ども、法の潜脱との
批判を免れないと
考えています。
この点について、諸外国でも慎重な流れが起きております。例えば、イギリスのナショナルユニット、これに政治任用による補佐官が入っておりますが、補佐官というのは公的な権限を有しているのではなく、あくまで助言者というふうに
政府はしているわけでございますが、事実上、補佐官を通して英国内の政治が非常に大きな影響を受けている、大変な力があるということでございます。この補佐官について特にトピックだったのが、イラクにおける捏造問題、これが補佐官が関与したんではないかということが言われまして、補佐官の役割についてやはり
立法によりきちんとした
位置付けが必要ではないかという
議論があり、これが
公務員の倫理
委員会から提言されるに至りました。同様の傾向はアメリカでも見られているところでございます。
このような諸外国の事情は、
行政の政治化、こういったことが起こりますと、
組織内部の
行政官以外の者による少人数による
行政支配が起こってしまうのではないかという疑念から発しているものであり、まさに
事業仕分にこの疑念が当てはまると
考えております。
国会法三十九条は、その
立法趣旨が、いたずらに
行政府と
立法府の紛淆があってはならないというところから発しているのであり、
行政の公正
中立性が疑われることがあってはならないと
考えています。そこによって、私は、三権分立がそもそも統一的な権力が集中することにより弊害が生じるということの深い反省から採用された、その
趣旨からすれば、
法律で
規定された者以外は
国会議員が
内閣において
行政にかかわってはならないという
国会法の三十九条の
趣旨につながっておるものであり、私はこれは
憲法七十三条五号及び八十六条が
内閣の事務として
予算編成権を
規定していることに反するおそれが高いと
考えます。
仮に
民主党の言うように
仕分人が
行政官でないとすると、
予算編成に事実上の拘束を与える強い
行政行為をしている
仕分人が、
憲法上、
内閣の指揮監督権を受けるべき存在であるにもかかわらず指揮監督を受けないので、
憲法六十五条や七十二条の
規定の
趣旨にも反しているというふうに
考えております。
こういった
法律手続的な瑕疵が内容面にも深刻な影響を与えており、
先ほどのようなスーパーコンピューターの例を出されましたけれ
ども、そういったことの
仕分人の専門性にも疑念が残っております。私は、スーパーコンピューターについて、
政府が最終的に
調整をするのだというような御答弁がございましたが、そのことが必ずしも法的な瑕疵を補充する理由には全くならないと
考えております。私
たちは
事業仕分の目的自体を否定するものではありませんが、その手法において前述のような
憲法違反、
法律違反により
法律手続に欠陥が生じていることで、結局、当初の目的も全く達成されないという自己矛盾に陥っていると
考えます。
そこで、前向きに御提言申し上げますのは、やはり
国会内の
委員会、
行政監視委員会において
事業仕分をすることが最も目的に沿い、
国会による
内閣の民主的統制という
憲法の
趣旨にもかなうと
考えます。
お尋ねをいたしますのは、
法制局長に対し、私のこの
憲法違反に対するお答えをいただきたいということと、
政府に対しましては、
憲法七十三条一号によると、
内閣は
法律を誠実に執行する義務があるということでありますが、この
規定によると、
財政法二十一条による、
内閣府が
予算作成について予定経費要求書等を財務
大臣に提出するという限度で関与するにすぎないこの
内閣府が、財務
大臣の諮問機関でもないのに財務
大臣の
予算編成に関与することができるとなっておることに対する矛盾点が生じると思いますけれ
ども、
法律上の根拠があって
憲法七十三条一号に反しないという根拠をお示しください。