○竹内
委員 やや苦しい感じがするんです。入り口のところで一回
審査するから後は見なくていいんだというのは、やや心配がありますよね。この辺の整合性がきちっととれるような
規制体系をやはり構築しないといけないだろうというふうに思うんですよね。やはり不断の見直しが必要なのではないかなというふうに思います。今後、
検査監督の権限もございますから、そういうのも通じてしっかりやってもらいたいなというふうに思うんですよね。
先ほどから繰り返し申し上げていますように、結局、この十七年の
改正がいろいろ言われて、今度は緩めようじゃないかみたいな話で、そこで盲点ができてしまったりしたら、これはまた
契約者、
消費者に大変な損害を与える可能性があるというふうに思いますので、この辺はやはり、先ほどから繰り返し申し上げているように、当分の間なんていうことじゃなくて、きちっと年限を決めて、それまでにしっかり
実態を把握して、
消費者、
契約者に迷惑がかからないように、
検査監督を続けながら、きちっと再度この政策体系をチェックするということをやってもらいたいというふうに思います。ここではあえてこのあたりにとどめておきたいと思います。
だんだん時間も迫ってまいりましたけれども、最後に、
監督官庁のあり方でございます。
実は、これは府民
共済の話ですが、二〇一〇年八月に大阪府民
共済生活協同組合で、これは直接は
保険の話ではありませんが、府民
共済の前
理事長に対する退職金の支払いが正規の手続を経ていなかったことがわかって、
監督する大阪府が、消費生活協同組合法違反の疑いがあるとして立入
検査を行ったということがありました。
これ自体は
共済事業とは関係ありませんけれども、
金融庁、これは
監督官庁が違うんだ、地方
団体の話だから、自治体の話だから、
金融庁は関係ないんだというふうに、今後、この新
法案でも
監督官庁がばらばらになっているものですからね、だから、そういう
意味で、知らない、違いますとか、厚生労働省だとか、そういうことではやはりいかぬと思うんですよね。
先ほども、あべ
先生から御
指摘ございましたけれども、統一の
共同省令を六カ月以内につくるということでございましたから、これはしっかりつくっていただいて、
ガイドラインをしっかり設けて、本当に、農業
共済であろうと県民
共済であろうと、統一の
基準でしっかりとやはり
契約者保護がなされている、こういうことを国民に向かって示すことが非常に大事だというふうに思います。
特に、県民とか府民とか、こういうまくら言葉がつくと非常にやはり国民は信用しますので、ここは本当に、単なる
金融庁の範囲外だというようなことじゃなくて、積極的に他
省庁の
共済事業に関しても関与していく、そういう決意が必要だと思うのであります。
その
意味で、最後に
大臣にそのあたりの決意を再度お伺いして、
質問を終わりたいと思います。