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2010-04-27 第174回国会 参議院 文教科学委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十二年四月二十七日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月二十日     辞任         補欠選任      藤谷 光信君     長浜 博行君  四月二十一日     辞任         補欠選任      長浜 博行君     藤谷 光信君  四月二十六日     辞任         補欠選任      藤谷 光信君     姫井由美子君     北川イッセイ君     塚田 一郎君  四月二十七日     辞任         補欠選任      西岡 武夫君     平野 達男君      山本 順三君     加治屋義人君      浮島とも子君     風間  昶君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         水落 敏栄君     理 事                 水岡 俊一君                 蓮   舫君                 橋本 聖子君                 義家 弘介君     委 員                 大島九州男君                 加藤 敏幸君                 神本美恵子君                 亀井 郁夫君                 鈴木  寛君                 谷岡 郁子君                 姫井由美子君                 平野 達男君                 横峯 良郎君                 吉村剛太郎君                 加治屋義人君                 塚田 一郎君                 中曽根弘文君                 風間  昶君                 山下 栄一君    国務大臣        文部科学大臣   川端 達夫君    副大臣        文部科学大臣  中川 正春君        文部科学大臣  鈴木  寛君        厚生労働大臣  長浜 博行君        経済産業大臣  松下 忠洋君        環境副大臣    田島 一成君    大臣政務官        文部科学大臣政        務官       後藤  斎君    事務局側        常任委員会専門        員        渡井 敏雄君    政府参考人        文部科学省科学        技術学術政策        局長       泉 紳一郎君        文部科学省研究        開発局長     藤木 完治君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○放射性同位元素等による放射線障害防止に関  する法律の一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付)     ─────────────
  2. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、北川イッセイ君及び藤谷光信君が委員辞任され、その補欠として塚田一郎君及び姫井由美子君が選任されました。     ─────────────
  3. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省科学技術学術政策局長泉紳一郎君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 大島九州男

    大島九州男君 おはようございます。民主党・新緑風会・国民新・日本の大島九州男でございます。  今日は放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律の一部改正する法律案についての質問をさせていただきたいと思いますが、私の記憶によりますと、前回、放射性物質を捨てるその場所を確保するという法律審議をした記憶がございます。今回、このクリアランス制度導入して一般廃棄物としてそれを処理をするというような法律を、今回改正するということでありますけれども、その提出される経緯について御説明をしていただきたいというふうに思います。
  7. 中川正春

    ○副大臣中川正春君) お答えをしたいと思います。  平成十年に原子力委員会が、放射能影響が無視できるような極めて低いレベル研究所等から発生する放射性廃棄物については、安全で合理的な処分、再利用の実施等のためにクリアランス制度導入する方針というのを、これを示しております。さらに、国際原子力機関IAEAは、平成十六年にクリアランス基準を示した安全指針、これはRS—G—一・七と言いますが、これを取りまとめました。  これを受けて、平成十六年、原子力安全委員会は、原子炉施設から発生する放射性廃棄物に対するクリアランス基準というのを策定をいたしました。平成十七年に原子炉等規制法、こういう形で法律としてこれが改正されて、クリアランス制度が既にこの原子炉部分については導入がされているという状況があります。  一方、放射性同位元素等使用事業所から発生する放射性廃棄物については、放射線安全規制検討会、これにおきまして、平成十六年の十月にクリアランス制度導入のための検討が開始をされました。平成十八年六月に「放射線障害防止法におけるクリアランス制度の整備に係る技術的検討について」ということで中間報告がなされまして、続いて平成二十二年一月に第二次中間報告が取りまとめられたというところであります。  このように放射線障害防止法においても、クリアランス制度導入するための技術的見通しが得られたということ、これがベースになっていまして、今回、本制度導入するための法改正を行うという経緯であります。
  8. 大島九州男

    大島九州男君 我々一般国民もそうなんですけれども、やはり原子力設備放射性物質というのはすごく何か放射能が高いというイメージを持っているわけですよね。今回クリアランスしようとするものというのは、病院で使っているものとかそういった、我々にすると比較的身近なものであるという考え方に立った場合、素人が考えるとこっちの方がもっと早くクリアランスされているべきものなのかなと客観的に考えるわけですが、先ほどの御説明にもありました、原子力関係クリアランス制度は既にもう開始されていて、そういったことがもう仕分として十分できているという認識を持ったんですが。  確認をさせていただきたいことは、クリアランスするその基準ですよね。やはりなかなか我々素人には非常に分かりにくい部分があって、これをできるだけ、どういう基準で分けてあって、身近なものに例えると大体どういうレベルなのかというようなことを分からせていただいた方が国民皆さんも安心ではあるかなというふうな思いもするんですが。  特に御質問として聞きたいのは、当然原子力のところから出てくる廃棄物と、今回処理しようとするような病院から出てくるような医療廃棄物というものは、放射性物質の中でいうと、やはり原子力の方から出てくる廃棄物の方が比較的そういう基準が高いということだと思うんですが、それで間違いないかということが一つと、それともう一つは、その基準ですよね、どこの範囲で切ってこれは大丈夫ですよというような基準を設けられていると思うんですが、それをちょっと分かりやすく教えていただきたいと思います。
  9. 後藤斎

    大臣政務官後藤斎君) 先生が御指摘のとおり、原子炉等規制法よりも、今回のあらゆる医療研究の分野で使っている放射性同位元素の方も早く基準設定してクリアランス制度をという御指摘は確かにそのとおりだと思います。  ただ、先生も多分御覧になっていただいていると思いますが、この二次中間報告もかなり分厚いものでありまして、いわゆる対象物核種をどう設定して基準を設定するかというのはまだ議論の、おおよそまとまってはおりますが、途上であります。そういう意味で、かなり細かな対象物基準をそれぞれ設定をしなければいけないということで、原子炉等規制法は非常に大型なものでありますから、それも時間が経過をしているということは是非御理解を賜りたいと思います。  今回、クリアランスレベル〇・〇一ミリシーベルト被曝量というのを一つ基準にしております。これは、先生も年に多分一度健康診断等されていると思いますが、胃のレントゲン検査撮影を一回行ったときの被曝量は約〇・六ミリシーベルトというふうに言われております。これは、さらに、通常自然界、私たちが日常の生活をしている被曝量が年間、世界平均では二・四ミリシーベルトというふうに言われておりますので、今回のクリアランスレベルの〇・〇一ミリシーベルトは、レントゲン撮影の一回の被曝量に比べれば六十分の一、自然界の平均的な被曝量から見ると二百四十分の一ということだというふうに思っています。  そして、原子炉部分は、細かな数字は持ち合わせておりませんが、当然集中して放射線を出しながら発電をするということで、これもかなり被曝量は当然大きくなるということで、まず御理解を賜りたいというふうに考えております。
  10. 大島九州男

    大島九州男君 私も少しちょっと勉強させていただきましたときに、ミリシーベルトという単位ベクレルというそういう単位があって、我々も、この単位がどういうふうにそろうのかという部分でどういう関連があるのかというのをちょっと聞いてみましたら、こういう例えで教えていただいたんですね。要は、地震がある、地震のよくマグニチュード何とか言うんですね、震源地マグニチュード六とか。で、それからずっと離れていって、例えばこの国会の真下で直下型のマグニチュード六の地震が起きましたと、そうすると北海道は震度一ですよなんというふうな話をするじゃないですか。だから、私がそこで教えていただいたのは、そのベクレルというのは地震でいうとマグニチュード幾つというようなことの単位としてとらえて、そしてそのミリシーベルトというのは実際にどれぐらい影響があるかというようなことを見る単位なんだよというような雰囲気で教えていただいて、ああそれは何かぼやっと分かるなと、ぼやっと分かるなというふうに感じたんですが、放射線も当然その発信する強さ、距離とかそういった部分によって大きく影響が違ってくるというようなことを教えていただいたんですけれども、先ほど政務官からお話がありましたように、我々、レントゲンを受ける、そのときに受ける影響が〇・六ミリシーベルトで、今回のクリアランスが〇・〇一ミリシーベルトだということでいえば、じゃ全然問題ないんじゃないのという、そういう意識なんですね。  だから、非常にここら辺が、うわさのレベルだとかそういう風評だとかいう部分でいったときに、実際、自然界で一年間に二・四ミリシーベルトと。これは一年間ということはずっと三百六十五日足すわけでしょうから、そうすると二百四十分の一ということであれば、一瞬三百六十分の一よりはちょっと大きいかなという気はするんですけど、そんなに人体影響があるものではないだろうなという、そういう理解はできるんですね。だから、国民にいろいろ周知をしたりする部分において、どういう形で分かりやすく周知をするかというのが一番やはり問題じゃないかなと。  そういう観点から、先ほどちょっと一つの例に挙げましたけど、地震マグニチュード震度幾つというような、何か分かりやすいそういう例えをもってやっていただきたいという、これ一つ要望をしたいんですけれども、今回のこの法律部分について、国民やその他の皆さんにいろいろと周知をするようなことは具体的にはどういうことをされる予定であるのか、教えていただきたいと思います。
  11. 後藤斎

    大臣政務官後藤斎君) まず、先生が御指摘いただいたように、私も個人的に、この法案の内容を精査をする段階で、先生がおっしゃるように、どういうふうに具体的にとらまえて国民皆さん方に御理解をいただくことが正しいのかなということは自分なりに考えていました。先生がおっしゃるように、ベクレルシーベルトというこの言葉の用語の使い方からまず分かりやすく説明しなければいけないということで、先生が御指摘いただいたように、ベクレルというのは放射能量、量ですから放射線を放出する能力の強さということであります。シーベルトというのは私たち人体放射線を受けた場合の影響被曝量という関係がありますから、ある意味では原因と結果ということになります。  特に、地震先生も例えてお話をいただきましたが、厳密に地震に例えるのが正しいかどうかという科学的な問題は少し横に置いて、分かりやすくということでいえば、原因であるベクレルが、地震震源地マグニチュードということをまず表して、マグニチュードも八・〇とか、大きい地震は、九・幾つとか、この間もハイチとかいろいろございましたが、そうではない四・五とか五くらいだと、直下型以外はそんなに大きい影響がないということで、要するに地震影響であるシーベルトという部分が、揺れ、すなわち自分がどのくらい感じるかということでまず御理解をいただいた上で、先生お話をいただいたように、〇・〇一ミリシーベルトというのはまさに揺れは基本的に全く人体には感じないということで御理解を賜りたいと思っています。  後ほど総括的にこれからの周知の仕方というのはまた改めて御質問があるかもしれませんが、やはりできるだけ分かりやすい形というものを心掛けながら、これは国民皆さん方だけではなくて、やはりクリアランス制度導入すればそれを産業廃棄物として処理をしていくわけでありますから、その業者皆さん方も含めてやはりきちっと、全く科学的、技術的には問題ないよということをまず大前提の上で、理解をしたという上で処理に入るということの広報というものは、これからこの法律がきちっとお認めいただいた以降に周知期間というものも当然具体的にスタートするには二年間という部分がございますので、その中で最大限の、関係事業者、また多くの国民皆さん方にこの制度合理性効率性について御理解を賜るような努力を最大限してまいりたいというふうに考えております。
  12. 大島九州男

    大島九州男君 ありがとうございます。  今おっしゃっていただきました、まさに私が考えたのも、廃棄物として処理をするときに、もう一般的に何も知識がないと、これは危ない、こんなのをうちのところに捨てられたら何か問題があるんじゃないかというようなことをやっぱり一番懸念するんですが、私は、そこの部分是非政府が、特にその廃棄物処理をされる周辺の人、当然その業者の人。僕自身の思いとしては、クリアランスされて大丈夫だというお墨付きをいただいているものですから、何か変なところから出処進退の知れないようなものが出されるよりも安全なんだと。  ということは、逆に言うと、処理をする費用についても、もうほかの一般廃棄物と同じか、もっとそれより安いぐらいで処理をするようなものであるよということで世間に流通すると問題ないんでしょうけれども、もし、いや、これはね、やっぱりそういうものだから高く処理しなきゃいけないんだみたいなことで業界が言うと、何かそれが特別なものなんだと、いや、やっぱりこれは危ないんだというふうに風評被害につながるおそれがあるんじゃないかと懸念するんですが、そこら辺は処理する側のところを総括する環境省としてはどういうお考えなのかと。
  13. 田島一成

    ○副大臣田島一成君) 委員がただいま御指摘いただきましたとおり、このクリアランスされた後の廃棄物は、廃棄物処理法に基づいた形で通常廃棄物と同様に処理をされるものでございます。このため、環境省といたしましては、万が一の事態に備えた形で、混入した放射性廃棄物の特定、回収等の必要な措置が容易に講じられるよう、トレーサビリティーの確保のために関係者間で情報共有を図っていく仕組みをやはりしっかりと構築をしていきたいと考えているところでございます。  具体的に申し上げますならば、クリアランス後の産業廃棄物につきましては、廃棄物処理法に基づいたマニフェスト、いわゆる産業廃棄物管理票による仕組みが適用されることから、これを当分の間クリアランスされたものであるという旨を記載させることなどを検討をしているところでございます。  クリアランスされた産業廃棄物以外のクリアランス物につきましても、既にクリアランス制度導入をされている原子炉等規制法における対応方針ベースにいたしまして、文部科学省また排出事業者の協力の下で自主的に管理票を作成していただきまして、都道府県また関係者がリアルタイムにクリアランス物状況情報共有できるような仕組みを今後検討していきたいと考えております。  いずれにいたしましても、国民の安全、安心をしっかりと得ていくための努力をこうした取組を通じて確保していきたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。
  14. 大島九州男

    大島九州男君 当然、廃棄物で、マニフェストによってどういう流れでどこに行くかというのは把握できるような法になっているわけでしょうから、僕は、もう当然それにのっとっていただいて、通常のラインで行くと。だから、本来、特別にこれはもう大変なものなんだという意識を取っ払うということがやっぱり一番大事なんだろうなと。風評被害だとか人権侵害じゃないけれども、やはりそういったものが、本当は安全なのに、差別されるべきものではないのに、それをあえて差別をするような形にして、例えばお金を取るとか、それとか、今言うその周辺の住民の不安をあおるというようなことになってはならない問題であると。  だから、そういった意味では、やはり正しいクリアランス制度理解国民皆さん周知をしていただくこと、それから、あとは、そういう業者さんに特別に何かもうすごい防護服みたいなものを着て扱うようなものじゃないんだと、普通に皆さん処理をされるようにして捨てる一般廃棄物と一緒なんだということをやはり周知を徹底的にしていただきながら、国民皆さんに不安がないような形でこの制度導入されることが一番望ましいというふうに思いますので、その点を要望させていただいて、私の質問は終わります。  以上です。
  15. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 おはようございます。民主党谷岡郁子でございます。  ただいまの大島議員質問に引き続きまして、私の方からなお何点か質問させていただきたいというふうに思っております。  最初に、この問題に関しまして検討委員会、私、この第二回の中間報告書というものを見せていただいて非常に興味深く読ませていただきまして、大変多岐にわたる問題についてやっていらっしゃるなという形で、非常に慎重な配慮もされているということ、ある種、いささか、ああここまでやっていただいているということを感じた次第であります。  ただ、少し感じたことがありまして、それは、メンバー表がこの中に付けられていたんですけれども、このワーキンググループの中には人体への影響という形での医学関係の方が一人いらっしゃるかいらっしゃらないかという感じなんですね。そして、こういう形でやはり人体への影響というものが民間の方々にとって一番心配なときには、やはり今後の問題といたしましては、そのワーキンググループメンバーということについては特にそういう配慮を、後で言われたとき、ことがないような、そういう状況にしていただきたいと感じるんですが、その点についていかがでございましょうか。
  16. 後藤斎

    大臣政務官後藤斎君) 先生指摘部分は、ちょっと今メンバー等の確認できませんが、仮に、医学的な見地の専門家がいないということでありますが、この技術的な今検討の結果、第二次報告を作っておりますが、この法律がお認めをいただいた以降、またパブリックコメント等々を通じて、先ほども御説明をしましたように、核種ごと対象物ごとのいろんな基準等について、幅広く専門家皆さんを始め国民皆さん方から御意見を賜って、最終的に省令でその基準を決定するという段取りになっています。  その部分で、先生が御指摘いただいたような部分も含めて、更に最終的な基準対象物についてきちっとした部分合意形成を得ながら、最終的にこのクリアランス制度国民総意合意形成の中でスタートをしていきたいというふうに考えております。
  17. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 そのパブリックコメントがしっかりやられるかどうかということは、その後の信頼性にとって大変重要な問題だというふうに思います。  その中には、やはり周知期間を長く取って、そして人々がそれに対する準備ができる、またそういうパブリックコメントが募集されていることが分かるというような形で、具体的に、ただやりましたという形ではなく、本当に丁寧にやられたんだということが検証できるということが実はとても大事ではないかと思いますし、また、その説明につきましても、できるだけ広く多くの、言わばアイソトープオタクの人ではないような方々にとって分かりやすい形を取っていただきたいと思いますが、その辺配慮していただけますでしょうか。
  18. 後藤斎

    大臣政務官後藤斎君) 先生おっしゃるように、例えば一週間、二週間でその専門的な部分というのは大変難しいと思います。  先ほどもちょっとお話をしましたように、この法案がお認めいただき成立した後に、更に放射線安全規制検討会において更なる具体的な測定・評価方法均一性確保方法、さらには核種選定方法等も含めて議論を進めることとなっています。  およそ夏ぐらいに政省令の案というものを作成をし、更に放射線審議会説明をし、そしてクリアランス基準の告示というのを秋ぐらいから数か月掛けて諮問をしながら、更にパブリックコメント等々を来年一月早々をめどに実施、取りまとめをするということになっておりますので、十分な時間を、むしろ二年後の具体的な全体のクリアランス制度の施行ということで考えておりますので、その中で技術的、科学的、さらには国民皆さん方が不要な不安を抱かないような形というものをこれからも徹底して追求してまいりたいというふうに考えております。
  19. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 この中間報告の中で、いろいろ読ませていただいたときに、例えばIAEA基準と、それからこちらでやられている核種一定レベルで設定したもの、それが二けたぐらい、百倍ぐらいの違いになったりするというような基準が出てきまして、例えば私たちは普通、化学濃度が百倍だったら、わあ、それは危険に違いないというふうに思ってしまう。ところが、ずっとよく読んでいきますと、六けたぐらいの違いというのは、先ほど大島議員の方から地震マグニチュードの話が出ましたけれども、マグニチュードでも〇・何ぼか動いてしまうと物すごい倍数になるというように、そういう乗数が掛かってくるような問題ということになりますと、一般の人は、例えば百倍と言われますと物すごく驚いてしまったりするわけです。読んでみると何のことはないんだということが調べていけば分かる。ただ、これを私が理解するまでに一定、何日間かの時間が経過してしまったというような事情がございました。通常の人はそこまで、仕事でもございませんからそういうことを考えない。だれかが百倍だよと言ってしまったら、ええっていう話に多分なるんだろうと思うんですね。  その辺の、いわゆる放射線の測り方などの仕組みであるとか、そういうインパクトの、人体に与える問題であるとか、この辺のところを本当に分かりやすくすることが必要だというふうに感じておるわけですけれども、そこの配慮はしていただけますでしょうか。
  20. 川端達夫

    ○国務大臣(川端達夫君) 先ほどのとも関連して大変大事な御指摘でありまして、マグニチュードは〇・一違うと多分倍違うんですが、普通六・八と七・〇だったらちょっと違うなと思っているけれども、実は四倍違うという大変な違いがあるということがいわゆる科学技術の世界ではよくある話でありますから、そういうことと同時に、先ほど大島先生言われたように、マグニチュード震度という例えを出されましたけれども、同じようなことでいいますと、放射線源と被曝といいますか、そういう部分で言うと、ここは電気が上に付いていますけれども、この電気の明るさというのは普通カンデラというので言いまして、ここで読むのはルクスと言います。これが本体としての明るさを表すものとそれが届いてきたときに見える明るさということで、割にそういうものは、ベクレルシーベルト、いろいろあるんですけれども、普通には分かりません。  そういう意味で、いかに御安心くださいというときに分かりやすく説明する、よくあるレントゲン、胸部写真、健康診断で撮った分の六十分の一ですよとかいうふうに使いやすくはしているんですが、これに際しても可能な限り分かりやすい形でするということと同時に、先ほどパブコメオタクという表現がありましたけれども、実はこれ政府全体の話でもあるんですが、パブコメを見ていますと、非常にたくさん出るときとちょっとしか出ないときとあるんですね。割に、だから百件あれば何かたくさんあったみたいに。そしてそれを見ますと、その関連する団体とか業界とかの人が意見書を出して、みたいので、こういうときに広くあまねく国民が、えっ、こんなんだったらこれ大丈夫みたいなのは意外に少ない世界をつくってしまっているので、パブコメということだけでグーグルとかの検索を掛けますと、一応は政府のページにたどり着くんです。パブリックコメント一覧ってあるんですが、一覧が、役所が出てきまして、文部科学省経済産業省とか、そこになるとまた一覧みたいなのが出てくる。これは極めて役所の広報的発想のページでありまして、例えばこういう、クリアランスと言っても分かりませんよね、多分普通の人には。ということで、何か放射性廃棄物の廃棄についてみたいに、分かりやすく言うとこれ何だろうというふうなことが、たどってたどってたどり着くんではなくて、触れるというパブコメの在り方も含めていろいろ検討をすることを全体でやろうと私は思っております。  そういう中で、全体で整理するのと同じような発想で、これが文部科学省のホームページだけではなくて、いろいろなところで、あっ、こういうことをパブコメしているんだというのが分かってもらえるようにということと、中身はこういうことですよというのが分かりやすくということとは、全体のほかの政策も全部そうなんですが、広報の在り方はしっかりと検討していくつもりでございますので、これもその課題の一つだと思っています。
  21. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 放射線法律のときによく低レベルという言葉が使われるんですね。二年前に出ました、去年ですか、出ました放射線の最終処分場の問題のときにも低レベルと。そのときによく読んでいくと、発生由来によって、例えば原子力発電所から出てくるか、その他であったら低レベルであるというふうな形で、低レベルと言われるものの中に今回クリアランスされているもの、同じように物すごい差があるわけですね。やはりこれは、今の高レベル、低レベルという二段階の分け方ではなく、やはり法律の問題として、中程度ができるのか、あるいはレベル一、二、三、四、五というふうにするのか分からないんですけれども、この辺の全体的な整理を、ここまでクリアランスのためにかなりやられた状況があって、今全体の法律があるのならば、その辺はもう見直していくべき時期かなというふうにも思いますので、今後検討をお願いしたいと思います。  それで、四十一条関係でちょっとお聞きをしたいことがございます。  ここに書いてありますのは何かといいますと、登録機関というものができまして、そこが測って、そして確認をしてもらって、そしてクリアできたという状況にすると。そこには放射線取扱主任を始めとする何人かの人が三人以上いなければいけないとかというのがあるんですが、この中の問題の、イ、ロ、ハとありまして、放射線取扱主任自身と、それから大学、高等専門学校において理科系の正規の課程を修めて卒業した者で、二年以上放射線について扱った者という、ここはまだいいんです。ハになりますと、学校教育法における高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上勤めた者と、そういうふうに書いてあるんです。  例えばこのハの人が、今現在の法律上からいきますと、三人以上いれば登録機関になれるということが、言わばそれは違法ではないということが言えるわけなんです。ところが、この学校教育法の高等学校若しくは中等教育学校においての理科系統の正規の課程、理科系統の正規の課程なんてないんです。高校には普通科しかありません。そして、よく理系だとか文系というのはこれは受験対策の問題として言うわけでありますし、理科の中で科目を選択すると思えば、例えば生物と地学をやってしまった人は実際に物理学であるとか化学であるとかという問題について触れなくても済んでしまう。五年間漫然と何となくそういうところに勤めてしまうとこれがオーケーになってしまうと。  これ、政省令の問題かもしれませんけれども、特に最初の運用上の問題はかなり厳しいところでやっていただく必要性があるんじゃないかと思っているんですが、その辺いかがでございましょうか。
  22. 後藤斎

    大臣政務官後藤斎君) 先生指摘のとおり、確かに中高の中で理科のというのは、なかなかそういう専門性があるというのは御指摘のとおりだと思います。  これ、全体的に、現行の法律では設計認証員が設計認証等のための審査という部分を全体読替規定の中で濃度確認員が濃度確認を行いという部分で、ほかの部分は現行の法体系を踏まえてそのまま横にしてきたということで、御指摘部分だと思います。  ただし、先生が御指摘いただいたように、実際、じゃ、それぞれの登録濃度確認機関の条件でハに当たるような方がいらっしゃるかどうかというのは、これからきちっと、それぞれの登録機関は認可をすることになっていますから、それぞれの従事者の方が例えばこの一にありますように取扱主任免状と、一級放射線取扱主任免状という部分であればその免許はきちっと確認をする行為をいたしますし、当然のことながらそれぞれ三人以上という中で、イ、ロ、ハ、ニにあるような部分の方がきちっと選任をされているかというのは全体の登録機関の認可のときに確認をすることになっていますから、御指摘も踏まえてきちっとした濃度確認ができるような機関になっていくような指導も含めてしてまいりたいというふうに思っています。
  23. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 この間、アイソトープ協会を先日見させていただきまして、視察をさせていただきました。そのときに、協会がいろんな出版物も出していらっしゃるということで、私も出版物を取り寄せさせていただきましたら、入門書及び訓練テキストなんというのがかなり出ておりまして、それで、「放射線のABC」というような形で中高生などに向けて書かれたものなんかも出していらっしゃるということも分かりました。  ですから、そのハのようなケースである場合でも、一定の研修というものがしかるべく行われれば、それなりの状況というのは確保できるのかなという理解をいたしました。その辺につきまして、やはり研修、そしてその義務化、そういうことについてはしっかり考えておられるということでよろしいんでしょうか。
  24. 後藤斎

    大臣政務官後藤斎君) 先ほどちょっとお答えをしましたように、全体の登録機関を認定する際に業務規程というものも含めて認可をすることになっております。  そういう意味では、信頼性確保ということが審査の大前提でありますので、きちっとして、その内容に、基準に当てはまるかというのはまず確認をし、その過程で、その濃度確認員の教育の措置がどういうふうな形で研修等を積んでおられるのかということも当然その審査の対象になるというふうに考えております。
  25. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 安心いたしました。  同時に、今回視察で学びましたことは、一方でアイソトープというものは多様化しているというか、様々な多くの種類のものが使われるようになっている。ただし、全体としては少量化してきているということで、言わば産業、事業としてどのくらいやるのかと。  やっぱり、少ない種類で多くボリュームがあるというのが実は利益を出すためには経営主体としてはやりやすい形であって、非常に多岐にわたるものが、実は全体としては、蛍光マーカーのようなものが研究団体などで多く使われるようになって、必ずしも放射線が使われなくなってきたということからアイソトープの需要も減っているということですね。その事業化が随分難しいなという感じがしておるんですね。その辺についての見通しはいかがなものでございましょうか。
  26. 中川正春

    ○副大臣中川正春君) 実は、もう既に二十五万本相当のいわゆるドラム缶というのが保管をされておりまして、これはクリアランスの対象になっていくという可能性があるということ、それから、さっきお話の出ましたように、年間約八千六百本、これが出てくるわけで、これ全体として、クリアランス制度に対する需要、総体的な需要というのはこれだけあるということですね。  しかし、放射能の濃度の確認が事業として成立するのかどうかというのは、これからのクリアランス制度に対する登録濃度機関、いわゆる確認機関の、数として民間からどれだけ立ち上がってもらえるかということと同時に、その事業の運用方法とか手数料の額をどう決めていくかというようなことが課題になっておりまして、その状況を見ながら、でき得る限り民間で事業化ができるような、そういう制度に持っていきたいというふうには思っておりますが、具体的に今それがどういう形で成り立つかというところまでは行っていないということが実情だというふうに認識しています。
  27. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 今日ここには蓮舫議員もいらっしゃっていますけれども、ある種の仕分、事業仕分的な観点から申し上げさせていただきますと、この社団法人アイソトープ協会、ここには科学技術庁を始めとする天下りの方々もいらっしゃる。今まではある意味で、権限ビジネスとまでは言いませんけれども、言わば集中的にアイソトープの生産、販売から今回のようなクリアランスまでということで、これ全部一体化できる唯一の機関になっていると。  そこでの値段設定がどうかというような問題も言っていけば議論になるのかもしれないんですけれども、私が考えますのは、それ以上に、やはり本当に民間参入というものが行われて、それをきちっとした的確なスタンダードとともに、また価格的競争というものも健全に行われるということになりますと、やはり大きなものがどんと一つ居座ってしまっている状況の中に他者が参入していくということは、今後大変難しい問題をはらんでいるのかなと。  この辺の問題も含めて、場合によってはこの協会自身の分社化なりなんなりとかいうことも含めて、やはり今後そういう形での健全な業界ができるような形で考えていただきたいと思いますが、その辺はいかがでございましょうか。
  28. 中川正春

    ○副大臣中川正春君) 御指摘のように、そういう点についても総合的にどのように制度自体を組み立てていくかというのは課題としてあるというふうに思っております。それを日本アイソトープ協会が集荷した上でクリアランスする場合でも、さっきお話しのように安全性という意味で、その観点で違いがないというふうに考えておりますので、そのことも含めながらこれからの構想というのを作っていきたいということであります。
  29. 谷岡郁子

    谷岡郁子君 最後に申し上げたいのは、やはり試験や認証をやる機関と実際にその事業を行う場所というものは全く別にするべきだと思われますし、認証ということになればやはり公的な機関、だから、試験制度がある社団法人にそれを一元化されるというような形ではなくて、広く正当、公平に行われるような環境を是非つくっていただきたいということをお願い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  30. 橋本聖子

    ○橋本聖子君 自由民主党、橋本聖子でございます。  今、この放射性同位元素、RIについて、それぞれの委員先生方から様々なあるいはいろいろな観点から質問があったわけですけれども、私からは多少同じような、またダブる部分があるかもしれませんけれども、改めて詳しくお聞きをさせていただきたいというふうに思います。  このRIは、医療、また研究、産業、様々な分野で使用されまして、我々の日常生活を支える必要不可欠なものとなっておりますけれども、RIの利用というのは、やはり放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律等によって規制をされております。医療機関や研究機関等におけるRIの利用というのは、もちろん生活の向上ですとかあるいは科学技術の発展に寄与する一方で、その使用に伴ってRI廃棄物が発生することになっていくわけであります。だからこそ、やはり生活をしていく上において原子力機構法による処分実施計画の立案のため、そういったもののあらゆる観点から、RI廃棄物についてのクリアランス制度化というものがいま一度必要だというふうなことで今議論されているわけでありますけれども、既に導入をされている原子炉等規制法におけるクリアランス制度とこの改正案におけるクリアランス制度の、どのような違いがあるか、改めてお聞きをさせていただきたいと思います。
  31. 後藤斎

    大臣政務官後藤斎君) 今先生指摘のとおり、この放射性同位元素、アイソトープは、大学研究機関、さらには医療・工業分野、様々な分野で利用、応用されているのは御指摘のとおりであります。特に最近、医療分野では、先生もドック等に入られた場合、PETみたいなものをお受けになられたことがあると思いますし、そういう部分ではこれからもトータルとしてこの利用というものは多分増えていくというふうに考えております。  御指摘原子炉等規制法と今回の放射線障害防止に関する法律の重立った違いというのは、基本的なクリアランス制度については原子炉等規制法に準じた制度になっております。クリアランス制度を行う事業者は、確認を受けた対象物を選定をし、その対象物放射線濃度を測定、評価する方法検討するという部分で、その測定、評価の方法については国の認可を受け、その認定された方法に基づき対象物放射線濃度を測定、評価する。さらには、その結果について国又は登録濃度確認機関が、確認を受けるという二重のまずチェックを受けているということであります。  原子炉等規制法についてはこの測定、評価を行う確認の部分が国で行うというふうなことになっておりますが、本放射線障害防止法では国又は登録機関が行うと。要するに、登録機関が追加をされた形になっております。  あわせて、クリアランスの対象でありますが、原子炉等規制法では金属くず、コンクリートの破片及びガラスくずという三点がメーンの対象になっています。本放射線障害防止法案の部分では、この部分に、この三点の対象に加えて、発生割合が多いと想定をされる可燃物の焼却灰を適用対象に含めていくと。これはまだ省令で規定をすることになっていますが、という対象物が追加をされる、焼却灰が追加をされるという点が異なる部分でございます。
  32. 橋本聖子

    ○橋本聖子君 今政務官の方から、改めてこの可燃物、新たに対象に加わったというお話、御説明をいただいたわけですけれども、この可燃物は焼却して灰になった状態で濃度確認を受けることになるというふうに思うんですけれども、この可燃物をクリアランスレベル以下であるということを正確に測定する手法というか安全性、これは確立をされているのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
  33. 後藤斎

    大臣政務官後藤斎君) 測定方法については既に確立しているというのが科学的、技術的な評価であります。  さらに、先生が多分御心配の点は、焼却灰に例えばしてしまえば、偏りとかいろいろあるんではないかなという部分があります。その点につきましては、放射線放射能濃度の測定・評価方法を、焼却灰については、含まれる放射性物質の偏りがないように処理した焼却灰からサンプル等を採取して、放射線測定装置を用いた測定により、処理後の焼却灰についても、均一性を確認をする方法によって偏りがない方法クリアランスレベル以下であるということをきちっと確認をしながら対応していくというふうに考えております。
  34. 橋本聖子

    ○橋本聖子君 その部分におきましては、本当にとても重要なことだというふうに思います。その点についてしっかりと安全性を確立をしていただければというふうに思っております。  また、このRI等を取り扱う事業所で発生したプラスチックあるいはガラス等の難燃性、不燃性の廃棄物をどのように測定、評価して最終的にクリアランスレベル以下との確認ができていくのかということをまた更にちょっと具体的に御説明いただければと思います。
  35. 後藤斎

    大臣政務官後藤斎君) 先ほど谷岡先生部分でもちょっとお答えをしましたが、現在、放射線安全規制検討会の二次報告書が中間報告ということで取りまとめをしております。これを更に精査をするという作業にこれから入りますが、先ほどもお答えをしましたように、今回のクリアランス対象物としては、当面の間、原子炉等規制法でも対象になっております金属くず、コンクリート破片、ガラスくず、それに焼却灰というものを想定しています。先生おっしゃるように、それが難燃性であるか不燃性であるかという部分でいえば、その部分はまず想定をしていないというのが現在の考えでありますが、引き続き、この放射線安全規制検討会において更に専門家の御意見を踏まえながら最終的な報告として結論を得てまいりたいというふうに考えております。  さらに、ガラスくずでも不燃性というふうに定義をできる部分もあると思いますが、これについても、当然のことながら、基準についてはクリアランスレベル以下であるというふうなことが大前提でありますが、これについては、ガラスくず等を粉砕をしたり溶融して固めたりすることによって、含まれる放射性物質がまず均一に分布する、先ほども偏りがないというお話を差し上げましたが、要するに均一に分布するようにして、その後、均一になったものからサンプルを採取をし、放射線測定装置を用いた測定により放射性物質の分布の均一性を確認をしながら最終的に放射能濃度を決定をし、それがクリアランスレベルであるものについて産業廃棄物として処理をしていくというクリアランス部分で対応するというふうな仕組みで万全を期してまいりたいというふうに考えております。
  36. 橋本聖子

    ○橋本聖子君 ありがとうございます。  このクリアランスレベル以下であるということの測定、また判断方法というのが科学的あるいは合理的な方法として適正であるかということ、これがとても大事だというふうに思うんですけれども、この安全性確保という意味においては非常にこのポイントといいますか、重要なポイントであって、安全性確保の根幹であるというふうに思っておりますので、是非ここの部分を改めてよろしくお願いをしたいと思いますし、また、先ほど政務官言っていただいた報告書、このこともしっかりと是非お願いをしたいというふうに思っております。  現在、放射線障害防止法の規制対象となっているRI廃棄物ですけれども、日本原子力研究機構、そしてアイソトープ協会、このRI協会その他の事業所におきましてドラム缶二十五万本分が保管、管理をされていると聞いております。先日も委員会の方でこのRI協会にも視察をさせていただいたわけでありますけれども、これらの廃棄物は可燃物か不燃物という区分によってドラム缶に詰められて保管をされておりまして、線量の高低ですとか、あるいはクリアランスレベルであるかそうでないかという区別がされているわけではないというふうに思っています。  そのことを考えたときに、原子力研究機構に十三万本、そしてRI協会に十一万本が保管をされ、その他の事業所にも一万本が保管、管理されているということですけれども、この保管とそしてまた管理状況というのは現状では今どのようになっているのかということをまた改めてお聞かせください。
  37. 後藤斎

    大臣政務官後藤斎君) 先ほど橋本先生が御指摘いただいたように、まさに放射能濃度の測定方法であるとか、その濃度を確認する際の均一性確保であるとか、どの程度の核種が選定されるかというのは、先ほども御答弁を申し上げましたように、これからこの法律がお認めになった以降、更に放射線安全規制検討委員会で詰めながら形を作り、最終的には省令の形で、パブリックコメントで多くの専門家国民皆さん方から御評価をいただきながら取りまとめ、最終版に取りまとめ、その基準について万全を期してまいりたいというふうに思っています。  今御指摘ございました現在の保管・管理状況でありますが、まず現行の放射線障害防止法に基づきまして、場所については、まず放射性廃棄物の保管をする場所については、地崩れや浸水のおそれの少ない場所に設置をするということが場所についての定義であります。さらには、主要構造部については、耐火構造又は不燃物でそれを造ることというのが二点目。それで、さらにはそれに遮へい壁を設けて分断をしていくということでございます。  放射性廃棄物を保管をする場所については、その管理区域ということになりますから、外部と区画をきちっとするということで、扉やふた等の外部に通ずる部分には、明確にかぎを設置をしたり、閉鎖をする、かぎ等のですね、施設をきちっと設けるということを求めております。  さらに、保管をする容器については、当然のことながら耐火構造をということを条件とし、外部の空気等の汚染する場合が更にある場合は気密構造にすること、液状であれば液体がこぼれない構造、液体が浸透しにくい構造等を求めております。  いずれにしましても、事業者皆さん方が一か月以内に一遍、廃棄施設についてはそれぞれのドラム缶ごとに放射線量の測定、記録を行うということを法的に求めておりますし、政府としても施設の定期検査や記録の定期確認等を通じ、安全で放射性廃棄物が管理をされているということを確保してまいりたいと思っておりますし、新しいクリアランス制度導入された以降でも同様の措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
  38. 橋本聖子

    ○橋本聖子君 今後このクリアランス制度導入をされた場合、導入をされていくわけになるんですけれども、クリアランス対象物とRI廃棄物を分別するところから始まるということはもう大変な作業になるというふうに思います。この分量がかなり多くなっている中で、RI協会については新たに発生するものと、また今現在保管しているドラム缶が約十一万本分の分別をしなければならないというふうに聞いています。  十年掛けたとしても、クリアランス対象物は毎年千五百トンになるというふうに言われているわけですけれども、これだけ分量が多いと、クリアランス対象物クリアランスレベルを上回るRIの廃棄物の混入を防止する、あるいはホットスポット防止のための対策というものが改めて非常に必要な部分になってくるのではないかなというふうに思いますけれども、この対策というものはどのように講じていくつもりなのか、お聞かせいただきたいと思います。
  39. 中川正春

    ○副大臣中川正春君) この法案の前提は、まず二段階でチェックをしていくということであります。  一つは入口ですが、クリアランスを行う業者、事業者が確認を受けたい対象物を選定をしまして、その対象物放射能濃度を測定、評価する方法、これを検討するわけですが、その中身について、測定、評価の方法について国の認可を受けて、その認可された方法に基づいて対象物放射能濃度を測定する、評価すると、これがまず入口ですね。その結果について、国又は登録濃度確認機関のもう一回確認を受けるということ、出口の方でもチェックをするという、この二つになっているわけですが。  まず、この入口の方で、クリアランス対象物以外の放射性廃棄物と混じらないようにするために、いわゆる管理体制の内容や放射能濃度分布の均一性先ほどいわゆるホットスポットの御指摘がありましたが、これについても、攪拌をして均一性確保をしているかどうかということについても、ここのところで確認をしていくということが一つ。それから、出口の方も、いわゆる国又は登録機関の職員が認可された方法に基づいた管理体制や均一性確保方法が採用、実施されているか確認をするということになっております。  クリアランスレベルを上回る放射性廃棄物の混入防止やホットスポットというのは、これを検出のための具体的な方法というのは、例えば専用の部屋を設けまして、いわゆるクリアランス対象物とその他の放射性廃棄物とを物理的に区分しているかどうかというふうな確認、これをするということであるとか、あるいはクリアランス対象物を適切な大きさに分断をした上で小分けして測定するということなど、ホットスポットがあったとしても検出できるようにしていくということ、例えばこんなことも含めて、いわゆる防止対策ということを基準として考えていきたいということだと思います。  引き続き、放射線安全規制検討会において専門家による検討を進めて、具体的な結論を得ていきたいということであります。
  40. 橋本聖子

    ○橋本聖子君 今すごく分かりやすく入口また出口、お話をいただきましたけれども、病院など放射能ごみを出す事業所というのは全国に約五千というふうにお聞きしました。そして、放射能を扱う研究施設等というのは約百八十あるというふうに聞かせていただいたんですけれども、やはりこれらの事業所で発生したRI廃棄物というのは、現在RI協会が回収していますけれども、RI協会が最近五年間に収集を行った事業所というのは、年平均で千五百二十件余りあるというふうにお聞きをしております。これだけ種類が多いということ、また発生箇所も多いということで、十分な管理が行われるかどうかというのがやっぱり物すごく心配な部分だということを思いますので、ヒューマンエラー対策というものを含めた事業者への徹底的な体制確立というのを是非お願いをしたいというふうに思います。  続いて、濃度確認についてお聞かせをいただきたいというふうに思っております。  この濃度確認についてですけれども、濃度確認に関する業務を行おうとする者は、第一種放射線取扱主任者が三名以上あることなど、一定の要件を満たせば申請により登録濃度確認機関になることができるというふうになっておりますけれども、この登録濃度の確認機関は、国に代わって濃度確認することなど、重要な役割をとても期待をされているところでもありますけれども、今のところ、具体的にはどのような機関が想定をされていますでしょうか。
  41. 中川正春

    ○副大臣中川正春君) 御指摘のように、いわゆる法律に定める基準を満たしておれば、民間企業でも公益法人でも登録機関として登録することができるという枠組みになっております。  今のところ、いわゆる原子力安全技術センターが想定をされておるんですが、それ以外にこうした基準を満たすところが出てくるというような条件をつくっていきたい。ということは、それで民間が参入する場合には、いわゆるもう一つはビジネスモデルというものが成り立つかどうかということもありますので、そこのところも含めて考えていかなければならないというふうに思っております。  いずれにしても、開かれた形で登録の手続を実施をしていきたいというふうに思っております。
  42. 橋本聖子

    ○橋本聖子君 先日の衆議院の委員会では、登録濃度確認機関に民間の参入を期待するという答弁があったわけですけれども、民間が参入してくる可能性というのが、今いろいろビジネスモデルのお話も副大臣から答弁ありましたけれども、民間が参入してくる可能性というものが当然あるんだというふうに思いますが、ここの部分について、民間には何を文科省は期待をするところでありますか。
  43. 中川正春

    ○副大臣中川正春君) 前回の答弁でもお話を申し上げましたが、御指摘のように、八千六百本程度のいわゆる放射性廃棄物が年間出てくる、あるいはもう既に二十五万本相当が保管をされているということでありまして、こうしたことに対していわゆるクリアランス制度というのがフルに乗ってくると、体制としてそれなりの広がりを持った形でこの制度が運用されるということが想定されてくるということであると思います。  民間企業の参入の可能性、これは実は今の時点でそれが可能かどうかということについては、需要はあるけれども、どのようにその仕組みを、さっきのお話のようにビジネスモデルが成り立つかどうかという仕組みをそこでつくっていくかということにも関連をしておりまして、登録濃度確認機関の数及び手数料の額、あるいはまたそれ以外の様々な要因というものを考慮しながら組み立てていくということになると思います。  適切な経営努力によってそれが成り立っていくというふうな制度をつくっていきたいということでありまして、これからの議論の対象にしていきたいというふうに思っています。
  44. 橋本聖子

    ○橋本聖子君 やはり、今とても大事なことだというふうに思うんですけれども、特にこの地球温暖化対策、これが、今国内外で原子力に対する関心も高まっているところですけれども、特に地下資源の乏しい我が国としては、エネルギーの安全保障の視点から見ても、安全性の確保を大前提に原子力の活用を考えなければいけないんだというふうに思います。  原子力の健全な発展というものには、やはり何といっても人なんだというふうに思います。技術者あるいは研究者の養成が欠かせない分野だというふうに思いますが、このRIあるいは原子力を扱う技術者の養成ですとか、あるいは研究機関への支援というものについてはどのように取り組んでおられるのか、また、それ以降、これを機にどのように養成をしていくおつもりなのか、お聞かせいただきたいと思います。
  45. 川端達夫

    ○国務大臣(川端達夫君) 御指摘のように、原子力の平和利用というのはエネルギーの安全保障、そして地球環境規模の問題を含めて極めて大きな意味を持つものであります。そういう意味でも、こういう放射性同位元素を扱う人の、いわゆる取り扱うという立場での技術者等々の養成と、それから研究開発をしていくという人の養成といいますか、それから研究を応援するという、こういう分野があるんではないかというふうに思います。  それで、非常に分かりやすく、こういう放射性同位元素等々を取り扱っておられる現場におられる人というものの一つの例がレントゲン技師というのがあるんですけど、こういう一定の資格が要る、特に医療の世界においてはそれぞれの資格を得るということで養成されていくという部分一定の教育トレーニングをされ、資格を持って仕事をしておられる。もう一方で、放射線取扱主任という資格があります。これは、そういう放射性物質を取り扱うという事業所等で選任義務が課せられていて、全体を管理するということで、これを持っていなければこの作業をしてはいけないという性格ではありませんが、基本的に放射性物質を取り扱うための一定の水準を持っている人という資格であります。  こういうものを別にしまして、やはり実際にいろんな作業をする人という意味では、大学あるいは高専で放射線の防護あるいは計測等の原子力教育というのが大変大事であろうということで、これを応援するプログラムが実は今動いておりまして、原子力人材養成プログラムによる支援ということで、高専で十四校、大学で十五校やっております。また、原子力機構における原子炉、RI等の研修の実績というので、いわゆる原子力機構において技術研修、もう原子炉自体の研修等々は平成二十一年度では千二百五十九名、累積では十一万一千三十一名という、いわゆる実際の研修というのも取り組んでおります。これ以外でいいますと、いわゆる高い水準の研究者を養成し高い水準の研究をするということが文科省の中の大きな仕事として位置付けられているというふうに思います。そういう意味では、若手研究者への助成、それから研究炉やホットラボの協働促進による先端的研究者の研究環境整備等で大学における研究者の育成にいろんな支援を取り組んでおります。  もう一つは、今先生指摘のように、最近になってその原子力の平和利用というものがエネルギーの安全確保、化石燃料の将来見通しの枯渇見通し、あるいは地球環境問題で一気に注目を浴びてきたのはここ数年のことであります。それまでは、ややこの学問の分野に光が当たりにくいということで、私は大学出てもう四十年たつんですが、私がいたころは原子核工学とかいうのは花形の学問でありましたが、今はほとんどなくなってしまっているというのが、最近になってそういう意味原子力学科の新設あるいは大学の研究所の開設というのが増えてまいりました。  全然余談ですが、先般、某国立教育大学を視察に行きましたら、そこの学長さんが私と同い年で、同じ大学の原子核工学科のドクターを出た人でありまして、大学の先生という教育大学の学長をしておられましたが、やはりいろいろそういう学問の変遷があったんだなというのを感じたんですけれども、最近は随分増えてまいりまして、東大、福井大学、東京都市大、東海大学等々で原子力関係の学科あるいは研究所の開設が続く状況になってきたのは大変有り難いことだというふうに思っていますので、この部分に関してはしっかりと大学機関という部分でまた応援をさせていただきたいということで、いろんな動きを更に応援をしながら、質的にも量的にもこういう人材が育っていくように文科省としても知恵を出して応援してまいりたいと思っております。
  46. 橋本聖子

    ○橋本聖子君 ありがとうございます。  やはり大臣おっしゃるように、養成と研究、これは一体のものだというふうに思いますし、今まさに行われようとしている、行われているということですけれども、原子力教育、これは本当にこれからの日本の技術を世界に向けていくという意味においてはとても重要なことだというふうに思いますので、是非このことにいま一度力を入れていただきたいというふうに思います。  次に、廃止措置についてお伺いしたいというふうに思いますけれども、この放射線障害防止法第二十七条第一項ですけれども、提出を受けた文部科学省は、廃止届の提出を受けてRI廃棄物等が適正に処理をされたかどうかという確認をどのように行っているのか、お聞かせいただきたいと思います。
  47. 後藤斎

    大臣政務官後藤斎君) 放射性同位元素の使用を廃止した者に対して、まず廃止届を出していただくという部分がございます。その内容としては、放射性同位元素及び放射性廃棄物の処分、放射性同位元素による汚染の除去など、廃止措置を講ずるという内容を文部科学大臣にまず報告をするという仕組みになっております。  その報告に基づきまして、文部科学省は、放射性同位元素を適切な者に譲り渡した証明書及び相手方がそれを譲り受けた証明書、放射性同位元素等の在庫に関する帳簿並びに放射性同位元素による汚染の除去を確認するための放射線の測定結果を添付するということをその報告書に義務付けておりますので、それらを法令にのっとって対応しているかどうか確認することにより廃止措置が適切に行われたかどうかを確認をしております。  ただ、現在の制度、法令の中では、事業者放射性同位元素の使用等を廃止した後は、政府、国は立入検査や報告徴収を行うことができません。そういう意味では、今回制度を変えておりますので、事業者がやはり使用等を廃止した後でも国が立入検査や報告徴収を行えるようにするということで、廃止措置の状況をきちっと確認できるような条文の変更をお願いをしているところでございます。
  48. 橋本聖子

    ○橋本聖子君 すごく重要なことだというふうに思います。  現行制度では、適正に処理されたかどうかというのは現地まで行って確認をするわけではないものですから、事業者が書類上は適正に処理をしたかのように装って実際には放置をされていたという事件が実際に起こっていたわけですね。  この改正案で廃止の措置の強化が図られるということになっていますけれども、文科省としては人的、物的検査体制の充実というものをどのように図っていくかお聞かせください。予定ですね、予定をお聞かせください。
  49. 後藤斎

    大臣政務官後藤斎君) 先生指摘のとおり、廃止措置については今回の改正で強化をしていただくことになっております。そういう意味で、文科省としても本年十月をめどに廃止措置確認の専門官を二名配置をする予定にしております。  その二名というのが本当に妥当かどうかというのは、総定員の中で最大限の努力ということでまず二名ということで配置をさせていただきますが、いずれにしましても、今後とも廃止措置の確実な履行を担保するため、必要に応じてその体制のニーズも含めて更なる体制整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
  50. 橋本聖子

    ○橋本聖子君 ありがとうございます。  最後に、国民周知そしてまた理解をしてもらうために最後に質問をさせていただきたいと思いますが、このクリアランスレベルというのは、被曝量一般人の年間許容量百分の一になるように算出され、そして一般に放射性核種の濃度が極めて低く、人の健康への影響が無視できることから、放射性物質として扱わない基準クリアランスレベルと呼ぶというふうにされているんですけれども、影響はゼロでないというふうにも聞こえるようなところもありまして、とても放射性汚染というのは取り返しが付かないものになるわけですから、ここの部分については、国民の不安というものをしっかりと安心を感じるところまで周知徹底をしなければいけないなというふうに思うんですが、このクリアランス制度化について政府は十分に国民説明をする責任があるというふうに思いますけれども、これについてはどのような、先ほど質問と重なる部分がありますけれども、是非最後にお聞かせいただきたいと思います。
  51. 川端達夫

    ○国務大臣(川端達夫君) 大変大事な点でありまして、この法律自体、今御審議いただいている法律自体としては、クリアランス対象物が出ると見込まれるときに、事業者がこういう方法で評価をしたいということを申請をして、国がそれをチェックして、そしてその事業者がその濃度を測定をする、クリアランスを行う、そしてその結果は国がもう一度検査をするということで、二重チェックをすることで最大限の安全性を確保するということでありますが、同時に、この制度に至る部分でもいろんな検討会を行ってまいりましたし、公開をしてまいりました。  そういう意味で、最終的に細部の政省令、告示を決めるに関しては、パブリックコメントを行って国民の意見も聴いて最終的に決めたいと思うんですが、そういう意味での中身に関して安全性が確保できるように、それから国民の不安を取り除けるようにということで、法律を仕上げていくということには最大の努力を図ってきつつこれからも図ってまいりたいと思うんですが、そうしてでき上がったものは皆さん御心配なくという周知をするというのは、これは事業者への教育、啓蒙、それから実際の廃棄物業者への徹底、それと、それにかかわる地方公共団体の御理解と同時にやっぱり国民皆さんによく知っていただかなくてはいけない。そういう面では、ホームページ等々でやるという予定にしていろんな機会でやろうとは思っているんですが、そのときにやはりできるだけ分かりやすく、健康ラドン温泉というのよくありますけれども、あそこに入っているよりははるかに、はるかにはるかにはるかに低いですね。そうすると、何か放射性廃棄物というとイメージとしては非常にやっぱり不安に思われるというのと、現実にこのクリアランスでやるものは、今言われた百分の一という話は、レントゲン部分でいえば六十分の一とか、いろんな事例を示しながら、そして仕組みとしてはこれだけ万全にやっていますから御心配なくということを周知徹底するには相当やっぱり今までの、ここは全体に言えることですが、政府の広報の在り方にもかかわるという部分では、いろいろ工夫をしながら万全を期してまいりたいというふうに思っております。
  52. 橋本聖子

    ○橋本聖子君 ありがとうございます。  やはり、今大臣おっしゃるようにとても重要なことで、絶対にあってはいけないことでありますけれども、やはりこういった問題について絶対はなかなか難しいんではないかなというふうに思います。やはり国民の安心とまた安全性の確保という面と、そして国民へのやはり情報公開、これはしっかりとやっていくべきことだというふうに思いますので、その点をお願いを申し上げて、質問を終わります。  ありがとうございました。     ─────────────
  53. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、山本順三君及び浮島とも子君が委員辞任され、その補欠として加治屋義人君及び風間昶君が選任されました。     ─────────────
  54. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 質疑を続けます。
  55. 山下栄一

    ○山下栄一君 既に三人の方からの質問ございました。若干重なる部分もあると思いますけれども、非常に安全にかかわる、原子力の安全にかかわることでございますので、何点か確認させていただきたいと思います。  今日は、所管外の経産省、厚労省、それから環境省も来ていただいております。お忙しいところありがとうございます。  最初に経産省に確認させていただきますが、お手元に「クリアランス廃棄物の搬出・再利用実績」、これ資料は環境省の資料ですけれども、中身は経産省の中身でございます。五年前の原子炉等規制法、炉規法というふうにつづめて言われておりますが、この炉規法の改正でクリアランス制度導入したと、五年たつと。五年たって、クリアランスレベル以下の、クリアランス廃棄物と申しますけれども、そういう廃棄物はという扱いを受けた、そういうものというか、それはございますのでしょうか。
  56. 松下忠洋

    ○副大臣(松下忠洋君) 今、山下委員の方から資料もいただいておりまして、ありがとうございます。  これまで日本原子力発電株式会社の東海発電所の解体に伴いまして発生した金属でございますけれども、クリアランスレベル以下として約百十トンと言っていますけれども、ここでは百七トンでございます、が当該発電所から搬出されておりますが、現時点で原子力業者産業廃棄物として埋設や焼却処分したものはないということでございます。  なお、当該発電所から搬出されたものはすべて再生利用されておりまして、その主なものは、原子力業者において事業者関連の施設のベンチとかテーブル等として利用されているということでございます。
  57. 山下栄一

    ○山下栄一君 なぜそうなってしまっているのかということだと思うんですね。  法律で決められたレベル以下であるにもかかわらず、廃掃法の世界に行かないという状態が続いていると、五年間。実際は、再処理、それはここに、このペーパーにありますように、鋳造メーカーに、これ一社って聞いておりますけれども、約百トンを超えるものが対象なんでしょうけれども、十九年、二十年と書いてございますね。鋳造メーカー、民間会社がベンチとか作ったと。それはどこが買ったんだと。買ったところは要するに一般世間じゃないと。原子力関連施設、日本原電という、そういうところでしかまだ、危なくて、危ないというか、国民の御理解いただいていない、こういうことやと思うんですね。  ということは、五年たっているのにまだ、先ほど大臣もおっしゃいましたけれども、危なくないんですよということがなかなか自信持って、これ経産省と文科省所管の法律やと思う、共管ですよ、たしかこの法律ね、そういう状態に行かないという。同じことがまたこれ、こんな法律作って、こんなって怒られますけれども、今回の法律作っても、また続くかも分からぬなと。どうしたら国民皆さんが御理解いただけるのかということやと思うんですね。  余り細かいことは聞きませんけれども、これ、多分随意契約で民間会社に引き受けてもらって、ベンチ作ってもらって、テーブル作ってもらって、そこにはひょっとしたら放射性廃棄物レベル以上に入っているかも分からぬと。入っていないことになっておるけどね。お墨付きを得ている、得て作っているけれども、自信持って言えるんだったら堂々と公園にでも置けよと。でもそれはようしませんよということやと思うんですよ。五年たってもそういう状況になっていると。ここに焦点を当てた原子力行政をやる必要があるというのが私の今日の質問の趣旨でございます。  後からまた経産省にお聞きするかも分かりませんけれども、次に、厚労省に、お手元のもう一つの方のこの資料ですけれども、これは、この前RI協会を視察させていただいたときにいただいた資料の中に入っておりまして、私もこれは認識を新たにした紙です、これ。紙というか資料でございます。  上の方の八百十件、八百十事業者と言ってもいいんでしょうか、ここは今回の法律の所管の教育、研究、民間企業だと。で、RI協会が回収し、貯蔵していると、色分けして。下の方は、いわゆるRI法じゃない別の法律医療法、薬事法等で厚生省令で指定されているからRI協会が預かっている、回収し、貯蔵しているということだと思うんですね、これ。そっちの方が多いじゃないかと、これは、事業所数は。病院とか、これはがん治療その他で物すごく有り難い、国民に、恩恵を被っているけれども、一方で副産物が放射性廃棄物としてたまりにたまっている、その扱いは高く付いて大変だということから今回の法律の背景があるんだと思うんですけれども。  なぜ厚生労働省は、これはRI協会が預かっているけれども、RI協会、これは今回の法律処理できないということだと思うんですけれども、そういう私の理解でいいのかということと、これ、どうするんですかということをお聞きしたいと思います。
  58. 長浜博行

    ○副大臣長浜博行君) 先生の今御指摘がありましたように、医療機関の医療放射性廃棄物については、その医療機関において自ら保管、廃棄をするか、あるいは厚生労働省令で指定するものに保管、廃棄を委託するということになっておりまして、しかし、こういう二つありますが、実態としては医療機関が自ら保管、廃棄しているという事例はないということでございます。したがって、医療放射性廃棄物を生じた医療機関については、厚生労働省令で指定したこの御指摘の社団法人日本アイソトープ協会に保管、廃棄を委託しているものということになっているわけでございます。  そして、社団法人日本アイソトープ協会については、もちろん文科省の所管法人であるということは認識をしておりますけれども、厚生労働省としても、昭和五十九年三月に厚生労働省令によって医療放射性廃棄物の委託施設の指定ということをしております関係上、医療施設の位置、構造及び設置等を変更しようとする場合には事前に厚労省の承認を受けなければならない。又は、廃棄施設の位置、構造及び設備等の変更を行った場合には、厚労省の施設検査を受け、合格した後でなければ使用してはならない。また、三年に一度の厚生労働省の定期検査を受けなければならない。厚生労働省は事務所等に立ち入り、必要な調査を行うことができる。こういった条件を付しているところであります。  どうしてこういうふうになっているかといえば、多分、先生が御指摘になったとおり、これだけの件数が、厚生労働省案件に絡むものがアイソトープ協会で処理といいますか、保管をお願いをしているというようなことになっていることだというふうに思っています。ですから、こういった法案審議の過程でありますけれども、引き続きアイソトープ協会が医療機関の医療放射性廃棄物を適正保管、廃棄するように必要な指導を行ってまいりたい、そのように思っているところでございます。
  59. 山下栄一

    ○山下栄一君 ちょっとよく分からない、分かりにくい答弁だったんですけれども、RI協会で緑の色を塗ったドラム缶に入っているものは、RI協会が預かっているけれども、今回の法で処理できないということだと思うんですよ。それは、だから医療法、薬事法の方で規則を作って、別のこの二つの法律に基づく規則を作って処理を考えないと一つも進まないということになると思う。  だから、こちらの方が事業所数が多いし、研究用はそれは処分できるけれども、製品になった、そういうことをやっている医療機関、薬品企業等はRIに引き取ってもらっても、RI協会はどうしようもできないと。それは厚労省が、今回の法律を参考にするのかどうか知りませんけれども、のっとって規則を作らないとできないということでしょう、違いますか。
  60. 長浜博行

    ○副大臣長浜博行君) 先生の御指摘を受けている部分でもありますが、医療機関の医療放射性廃棄物については医療法等の規制が掛かるため、今般の放射線障害防止法の改正法案によるクリアランス制度の対象とすることはできないということが今御指摘をいただいている点だというふうにも思っております。  それで、じゃ、どうするんだということが御質問の趣旨ではないかと思いますので、この医療機関の医療放射性廃棄物クリアランス制度導入については、本法案が当委員会審議をされているということも踏まえ、また法案の施行期日が公布の日から二年以内の政令で定める日となっていることもありますので、先生の御質問の趣旨にかかわる部分でありますので、今後、法案審議も踏まえながら、医療関係団体、関係学会、アイソトープ協会、産業廃棄物関連団体、環境省等の関係者とともに、御意向に沿えるように検討してまいりたいというふうに思っております。
  61. 山下栄一

    ○山下栄一君 大臣、RI協会という社団法人は、もちろん複数の役所がかかわるんでしょうけれども、医療法で扱った場合、医療法の厚生省の指導と。ただ、この社団法人という公益法人の監督官庁といいますか、民法法人ですけれども、これは文科省だと。そこが扱っているのに、排出先によって処理できないままになってしまうというようなことは分からぬはずないと思いますが、何でこういうことはきちっと事前に厚労省と連携取りながら対応しなかったのかなというふうに私は思います。縦割り、みんな困っているのに、RI協会も困っていると思うんですけれども。  今日は環境省来ていただいておりますけれども、環境省については、やり取りの中でちょっと確認したいんですけれども。  まず、登録濃度確認機関、先ほどから何度もございます、ここがかぎ握っていると。ダブルチェックで国はやるけれども、後の方の濃度を測定する、評価する、これは指定法人から登録法人に制度の中で変わりました。だから別に特定、業務独占じゃないよと、手を挙げたら民間でもできますということになっているんだけれども、これは非常にレベルの高い要求されると。職員百三十人ぐらいでしょうか、本当の専門家何人いらっしゃるのかなと私は思いますけれども。これ、今回の法律によって対象事業者がえらい勢いで増えると。その登録濃度確認機関が本当にチェックできるのかなという疑問は私は持ちます。  病院がこれちょっと見てちょうだいと出してきたと、ドラム缶に入っている。それを中身チェックしないと、色分けだけでは信用できないわけだから、全部確認せないかぬと。そこに、先ほど混入という言葉がございました、非常に重要な視点だと思います。これはお墨付きを与える仕組みですから、与えた途端にこれは、与えられるともう廃掃法の環境省の世界に移っていくと。放射性廃棄物は廃掃法の除外されている廃棄物ですからね。  どっちで預かりますかというふうなことの、これは大丈夫ですよということになっているはずだということをちゃんとお墨付きを与える、それが財団法人の、今のところ一つしかないと、原子力安全技術センターだということだと思います。ここがかぎ握っている、そんな体制で本当にできるんですかと。  それは、年に一回ぐらい、排出業者はえらいたくさんありますねと、二千超えると思いますけれども、というふうな状況になってくると、これは文科省と国土交通省の共管だと思いますけれども、基本的には文科省だと。ここに対する指導、応援、それ以外に、先ほどからの話、繰り返し中川大臣も答えられておりますけれども、ほかのやっぱり力のある、経験と能力がないとできないという、そうなってくるとここしか使えませんねという状態がずっと続いていると。こんな、こんなといいますか、こういう状態でクリアランス制度導入、RI法を導入するという環境整備ができていると言えるのかということじゃないのかなと。  この二年の間にやるということかも分かりませんけれども、そんな簡単にできますかねというふうに私は思うんですけれども、素朴な疑問をぶつけたいと思います。大臣、いかがでしょうか。
  62. 川端達夫

    ○国務大臣(川端達夫君) 御指摘のとおり、今実際にこのクリアランス部分で濃度の確認機関として実績があるのは、御指摘のように原子力安全技術センターだけであります。それでできるのかという。能力的にそういうレベルのものを持っていると思われる公益法人、民間企業は多分あるんだというふうに思っています。  ただ、先ほど中川大臣からも申し上げましたように、これがビジネスとしてどれぐらい成り立つのかという観点が、民間参入を期待するという答弁を申し上げたというふうに思いますが、量の問題と値段の問題含めてどういう推移になるかは現在のところ確たる、ほかが参入してくるという確信があるわけではありませんが、今の能力の量の部分でいえば、この状況で能力的にも量的にもここが受け得る体制であるということは大丈夫だと思うんですが、果たして競争の条件はどうなのか、コストはどうなのかということと、一方で、能力は大丈夫なのかという質と値段の問題は、この二年間の間でいろんな検討が当事者においてもされていくものだと思いますが、先生御懸念の部分が起こらないように、能力的にパンクするということだけは起こさないようにというのは大前提として見通してやっていきたいと思っております。
  63. 山下栄一

    ○山下栄一君 二年後の施行後も徐々にやるしか、やるしかというか、やる方法がやっぱりそれしかないのかなと私は思うんですけれども、いずれにしてもこの登録濃度確認機関、ここがかぎ握っているということを、国自ら行ってチェックするというようなことは、そんなに職員の数からいっても、日ごろ日常的に忙しいし、そんなことは難しいのと違うかなと思いますので、このやっぱり原子力安全技術センターが今のところ、今一個しかないというのは何とかならぬかなということがございまして確認、質問させていただきました。  私は、この前、RI協会視察の後、東京理科大に個人的に行かさせていただいて、あそこには中央環境審議会の専門委員もやった方も教授として指揮執っておられました。非常にレベルの高い、モラルの行き届いた体制を組んで、どうぞ見てちょうだいという感じで案内していただきました。それはもう見事だったと思います。私立の大学です。薬学部、その他研究機関、ライフサイエンス研究所でしたかな、そんなものを持っておられましたけどね。  ただ、これは、このRI協会が集めに来られると、ドラム缶で色分けして入れますと。引き取る業者は本当にRI協会かな、ひょっとしてRI協会の委託業者かなという疑問も私はありましたですけど、とにかく別の入口から、そこ専属的にもう完全体制で渡すわけですよね。そこで仕事をされるのは、大学院生もいてると。それがきちっと分別して、ちょっとでも下に漏れたら、そこに放射性物質混じっているかも分からぬから、ティッシュでふいて、それは別のところにと。研究用の動物の死骸なんかはまた別のところにというふうにしてきちっと分けてやっておられましたですわ。  それは、だけど、研究者は夜中研究していると。もう疲れていると。そうしたら、入れるところ間違うかも分からぬということとか、そういうこと、もう基本的にそこに仕事している人の職員のモラルというか、懸かっているなと。  その指揮執る人が非常にこの廃棄物にも詳しくて、もちろん第一線の研究者でもある。そういうことがよく分かって指揮執っておられるから、いろんな研究、東京理科大もいろんな研究所分かれているんですけど、それを全部トータルでその貯蔵施設でちゃんとやっておられるわけですけどね。  ドラム缶の色にちゃんと色分けして入れるかどうかから始まって、その段階から間違ったり、下心というか変な心があって入れたりしたら、もうこれ大変なことになるという非常に微妙な世界の話だなと私は思いました。  そこで、これ、先ほどのダブルチェックなんですけど、私は、ダブルチェックの二番目のチェックは濃度確認ということが勝負だけれども、そこはやっぱり性善説に立ってやらざるを得ないことになっていると。だから、引き取って、本当に環境省の世界に、廃掃法の世界で産廃業者で焼却したりするときに、預かる業者は、環境省が指導する都道府県知事許可の産廃業者だと。産廃業者はそんな難しいこと分かるかと、もうそんなの、だからもうこれは大丈夫ですということを前提で預かるしかしゃあないと。もし何か起きたらどうするんですかと。運搬の途中で捨てる事故も起こっております。これは国土交通省所管の登録機関で関係しているのか知りませんけれどもね、やっぱりそれ委託委託で民間業者が預かって運んでいるわけですから、それが人里離れたところに捨てているようなことも報告されているし、記事にもなっているという、そういう世界の話ですわ。昔からですけれども、これは。  だから私は、経産省も厚労省も、経産省かて今もう特定、特別に限定したところでしか扱っていないわけで、だから、それを本当にクリアランス廃棄物として扱うとなってくると、これはもう環境省のノウハウ。ところが、環境省いうところは、私も経験しましたですけれども、これはもう現場が余りに体制弱いと。要するに、都道府県や、一般廃棄物は市町村にお願いをするしかないという立場で廃掃法の環境行政やっておられる。だから、足下見られて、もう悪さする、何というか、産廃業者はたくさんいらっしゃる。今回の法律はビジネスチャンスだと、五年前のときもそうだったと。五年前は、だけれども、できたけれども、うちの方に来ない、なかなか、みんなもう経産省で囲っておられて出てこないねと。今度出てき始めたら、これは物すごくこれ、引き受けた以上は、元放射性廃棄物だということになってくるとダブルチェックを私はしないと絶対駄目だと。そうでないと、環境省、環境大臣は責任取れない、お墨付きもらって引き受けたけれどもということだと思うんですよ。ここが私は物すごく大事だというふうに思っております。  それで、私は、先ほどから繰り返し出ています放射線検討会、検討会で一次報告、二次報告出されたでしょう。私はあそこがある程度かぎ握っているのではないかと思うんです。役所同士では一年前からいろいろ検討されてきたとお聞きしました。だけれども、あそこの検討段階で、もちろん専門家は大事なんですけれども、現場のことをよく知っている、廃棄物行政の。全国に不法投棄は山ほどあります。もう並の量じゃありません。私は現場に何遍も行ってきました。もう油断したら、一週間で不法投棄の人工の山ができます、物すごい勢いで。ねらわれるのは風光明媚なところですよ、場合によったら国立公園の所管地域でもねらわれると。  そういうことなので、私はまだ遅くないと思うんです。この二年間が大事だと、検討会でもまだまだ、先ほど政務官おっしゃっていましたように、検討課題があるから検討する。そのときに、少なくとも中環審、中央環境審議会の廃棄物・リサイクル分科会の、もうそんなことよう知っている人、そこに入ってもらって、それでやっぱり生々しい環境行政の実態をよくわきまえた上で、もう性善説で成り立っている世界だと私は思いますわ、それは研究者も基本的に多いから。ところが、預かる段階で私はすき間ができて入り込む、最大のビジネスチャンスは産廃業者だということになったときに、高い値段で引き受けるわけですから、医療機関かてもう高い値段でしか引き受けてくれないから困っているわけで、ちょっと安い値段で引き受けてあげますよという甘い誘いが出てくると、こんなもの一挙にもう、これで一つでも事故が起きたら、もうすべてストップすると思います。それでなくても、原子力行政はそんなに信用されていないわけですから。  という世界に直結する法律で仕分をする、放射性廃棄物を廃掃法の廃棄物にしますという法律ですからね。ここのところの、大臣に確認させていただきますけれども、これから二年後、パブリックコメントにかけられるんでしょうけれども、その検討するときに、環境省専門家をしっかり入れてもらって、役所レベルだけの打合せじゃなくて、そういうことをやっぱり入れて検討する必要があるのではないかと思いますけれども、これは大臣田島大臣に両方にお聞きしたいと思います。
  64. 川端達夫

    ○国務大臣(川端達夫君) 御指摘のように、まさに一般のごみと扱ってよろしいということに認定するのが文科省のクリアランスの世界でありますので、それは境目として、後の処理環境省の所管に移ることになります。  そういう意味で、この法律の趣旨等々の徹底は、我々がこういう事業者にやると同時に、廃棄物処理業者という意味では環境省と連携をしてやらなければならないということで、周知徹底に関してはそういう予定をしておりますが、先生指摘のように、これから最終的に法案政省令、告示含めて検討を加えパブリックコメントもいただくという段階と並行して、環境省とは本当に十二分な連携強化を図っていく所存でございますので、そういう部分で、今御指摘部分もしっかりと受け止めて対応させていただきたいと思います。
  65. 田島一成

    ○副大臣田島一成君) 御質問ありがとうございます。  私ども環境省といたしましても、これまで、今回のこのクリアランス制度導入検討に際しては、適正かつ円滑にやはり処理されていく制度となるように、関係する廃棄物処理業者等々からも意見をお伺いいたしましたし、また今回の文部科学省ともしっかりと連携を取ってきたところでもございます。  様々な不安や憶測等々が飛び交う中ではありますけれども、この業界自体がしっかりと適切な対処が取れるよう、また主務官庁であります文部科学省ときちっと連携を取り情報を共有していくこと、そして法律を厳格にやはり運用していくことが何より大切だというふうに思っておりますので、御指摘いただきましたように、今まで以上に緊密な連携をしっかりと取っていくよう取組を進めていきたいと考えているところでございます。
  66. 山下栄一

    ○山下栄一君 今、大臣から非常に有り難い答弁いただきましたので、どうか検討チームの、そこが私大事やと思いますので、政省令をお作りするに当たって、そういう廃棄物行政の現場も知っているし、廃掃法がもう繰り返し繰り返し法律改正してももうイタチごっこみたいなことでしかなかなか進まない環境行政の問題点もよく共有していただいて、経産省も厚労省もですね。これから厚労省も省令作られるわけですから、というようなことを是非お願いしたいというふうに思います。  それと関係するんですけれども、こういうことはもう言ってほしくないかも分かりませんけれども、引き渡された、この引き渡されたという意味は、これから具体化していくと思う、まだ一つもないみたいですけれども、廃棄物業者です、廃棄物業者に引き渡されたと。引き渡された中にレベルの高い放射性廃棄物が混入されていたと、ギョーザじゃありませんけど。ギョーザ事件じゃないけれども、そういうふうに意図的にやる場合もあるかも分かりません。今も核の問題はオバマさんが陣頭指揮でやっておられるぐらい、何が起こるか分からない。そんなところに入り込むかも分からない、テロ組織が、というようなことですね、余り不安かき立てたくはございませんけど。万が一、万が一です、レベル以上のものが混入しているということが、それはない可能性が強いと思いますけれども、もしかしたらあるかも分からぬと。それを想定した、それを想定した体制づくりが私は必要やと思います。  どっちが責任取る、だれが責任取るんですかと。お墨付き与えた後、引き受けたところでレベルの高いものが発見されたと。発見できるかどうかは、これは業者がガイガーカウンターか何か持っていって常にチェックするような仕組みもつくる必要があると思うんですね。お墨付きを与えたから、性善説で、もうこれは大丈夫ですということにはならないと思うんですよ。ダブルチェックがやっぱり環境省側の行政として必要ではないかと思うことと、その今申し上げた、万が一混入した場合に、その責任の所在はっきりさせる。測定・評価後の混入の防止策はどうするんですかと、回収はどうしますかということをですね。  これは、そういう業者がたまたまどこかで指摘されたり混入していましたとなってくると、もうそこで一遍に風評被害も広がって、もうこの業界は一切仕事できないと。補償はどうするんですかというようなことなんかも考えておく必要がある、そうしないと国民は安心できないと、これが周知徹底の私はポイントやと思います。何ぼ難しいこと言ったかて分からない、そんなのは、ということやと思うんですよ。  そういう万が一のことを想定して、したくないけど、想定した責任の所在、回収体制、防止策、そんなことをどうしますかということを、是非私は関係の、今、今日四省ですけど、とりわけ出す側と受ける側、出す側は、排出する側は三省にまたがっていると思いますけど、受ける側は環境省ですよね。そこで両方できちっと体制組んで、組織をつくって、検討チームをつくって、今私が申し上げたような場合のセーフティーネット体制をつくることを是非これは御検討いただきたい。安心できる御答弁をお願いしたい、大臣にお願いしたいと思います。
  67. 川端達夫

    ○国務大臣(川端達夫君) まず、そういうこれからの検討に関して、先ほど来、現場を知って熟知している人に是非とも意見を聴けということであります。現在の検討委員会メンバーにも中環審の先生方にも入っていただいておりますが、よりそういうことに重点を置いた検討ができるように心掛けてまいりたいと思いますが。  今のこの防止策というのは、先ほど議論がありますように、いわゆるダブルチェック体制と、それから各現場におけるモラルを含めて体制をして、性善説ということが理念の原点になっているんだと思いますけれども、これでそういうことが起こらないようにという万全を期してまいりますが、万が一起こったときには、これはこのクリアランス制度において排出されたものの中にそういうあってはならない濃度のものが見付かったときには、これは法律に基づいてはこれは文部科学省が責任があります。  そういう意味で、その混じったものを元々発生させた事業者に対して回収を命ずることになっております。そして、その告発によって、当然ながらその違反者に対しての罰金を求めることになると。同時に、その廃棄したものの回収命令に従わないときには罰金と同時に懲役、一年以下の懲役も科すという、併科できるという、厳罰に処するという法の仕組みになっておりますので、基本的にはそういう事態が起こったときの所管は文部科学省が、相手はそのものを排出した事業者に対して行うという法の仕組みでございます。  同時に、環境省とは非常に密な連携が当然必要でありますので、いろいろやっていく中で、法の四十八条の二においても、環境大臣廃棄物の適正な処理確保するために特に必要があると認めるときは文部科学大臣に意見を述べることができる、同時に、文部科学大臣放射能濃度の確認結果について環境大臣に連絡することということで、法律上も連携と権限を明記をしているという形でありますが、実際上も、先ほど指摘の件も含めて本当に密に、事前も含めて連携できるようには取り組んでまいりたいと思っております。
  68. 山下栄一

    ○山下栄一君 田島大臣に確認いたしますけど、クリアランス制度はもう五年前から導入されているけど、今のところ環境省の方にはまだ一つも、まだ処理する状況になっていないと。適正処分、まあ埋立処分もあれば焼却処分もあると思うんですけど、そういう対象物は一切今のところないと。しかし、これから始まっていくと思うんですね。  それに当たっては、先ほど、冒頭おっしゃいましたように、産廃業界との、説明ですね、難しいんじゃないかなと思うんですね、これ。私、経産省のこの通知も見ましたですけど、これは難しいなと思って、これも理解しようと思ったんですけど。  それで、核種という言葉自身もそうですけど、いろんなものが、一種、一つだったけど混じったりして、その扱いはどうしますかというようなことが、この評価方法それぞれがやっぱり、研究者が丁寧にやっておられるとは思うんですけど、そんなことは分かる必要もないかも分かりませんけど、少なくともダブルチェックを、やっぱり何か測定器を持って、大丈夫というはずやけども、ちゃんとやるとかというようなマニュアルとか何かを示さないと、私は、結局だれも預かってくれない、預かってくれるところはアンダーグラウンドのところでなってしまうとかいうようなことにならないように、そういう御懸念についての、国民は懸念を持っていると思いますので私質問しているんですけど、環境省の対応はどうされるのかということですね。場合によっては文科省と話し合うこともあると思いますけど、ちょっとお考えをお聞きしたいと思います。
  69. 田島一成

    ○副大臣田島一成君) 御指摘いただきましたように、環境省がいかに現場と連携を取り、そしてまた、いざというときに迅速に対応していけるか、これについては、私どもも今回の改正法に伴って、文科省との連携はもちろんのこと、環境省としてのあとう限りの取組がしっかりとできるような体制整備は整えてまいりたいと考えているところでございます。  現在、今回のこの法改正によってクリアランス制度導入された際には、もう既に各地方環境事務所におきまして放射線の測定器を設置しておりまして、必要に応じまして迅速に現場で放射線濃度が測定できる体制を構築しているところでもございます。ただ、残念なことに精度が必ずしも十分なレベルにあるというところまで到達しておりませんので、必要があるならば、今後地方環境事務所の職員を派遣し、現場確認等々が行えますように点検整備、また職員の研修等々に努めていきたいと考えているところでございます。  また、核廃棄物処理業者等々からの意見も聴取をし、また現状、それぞれのクリアランス制度理解度等々が十分かどうかという点についても、私ども、都道府県等の自治体でありますとか関係者に対する周知徹底はやはり十分にやっていく必要があろうかというふうに思っているところでございます。  今後構築していく予定のこのトレーサビリティーの仕組みを活用した情報を都道府県等々としっかりと共有をしていくために、万が一の事態にもしっかりと備えてまいりたいと考えておりますし、今後この制度信頼性確保していくことが何よりこの制度の円滑な運用のためには不可欠な課題だと考えておりますので、しっかりと関係機関と連携を取りながら進めさせて対応していきたいと思っております。
  70. 山下栄一

    ○山下栄一君 もう時間が余りありませんけど、大臣先ほどおっしゃいましたけど、これは都道府県の知事、それから市町村長、一般廃棄物扱いになっていくクリアランス物もあるわけでございますし、産廃の方は知事だと。この自治体への、何といいますか、周知、御理解、この辺は進んでいるんでしょうか。これ、どうですかね、大臣田島大臣の方がいいですかね、済みません。
  71. 田島一成

    ○副大臣田島一成君) 今し方も少し申し上げましたけれども、こうしたクリアランス廃棄物が円滑かつ適正に処理されるためには、都道府県等の自治体、また産業廃棄物処理業者などにこのクリアランス制度周知することがやはり何よりも重要だというふうに思っております。御指摘いただきましたように、窓口となります都道府県等ともしっかりと連携協力をいたしまして、今後この情報の共有化、またクリアランス制度周知に努めていきたいと考えておるところでございます。
  72. 山下栄一

    ○山下栄一君 以上です。どうもありがとうございました。     ─────────────
  73. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、西岡武夫君が委員辞任され、その補欠として平野達男君が選任されました。     ─────────────
  74. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  75. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、山下君から発言を求められておりますので、これを許します。山下栄一君。
  76. 山下栄一

    ○山下栄一君 私は、ただいま可決されました放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党・改革クラブ及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。  一、クリアランス制度導入に当たっては、その適正な運用を図るため、地方公共団体、事業者産業廃棄物処理業者等への周知徹底を図ること。また、本制度に関して、広く国民理解が得られるよう、その趣旨や内容についての広報に努めること。  二、文部科学省令に定めるクリアランスレベルや測定・評価方法に係る基準については、最新の技術や知見に基づき安全が確保されるよう適正に定めること。  三、本制度の安全性と信頼性を確実に担保するため、廃棄物の保管・管理・搬出、処理等の状況を注視し、事業者、登録濃度確認機関、産業廃棄物処理業者等に対して十分な指導・監督を行うとともに、関係府省、地方公共団体等において緊密な連携を行うなど、その運用が厳格になされるよう万全を期すこと。  四、放射能濃度の測定・評価結果の確認を行う登録濃度確認機関については、測定・評価能力の一層の向上など適正な業務実施確保されるよう万全の措置をとること。  五、放射性同位元素の使用を廃止した事業者等が行う廃止措置については、廃止措置が確実に履行されるよう、その履行状況を十分に把握し、適切な指導を行うこと。  六、放射性同位元素等の使用等に関する安全規制については、確実かつ円滑な実施確保するため、新たな技術開発や施設の大型化など状況の変化を踏まえて、必要に応じ速やかに、その見直しを図ること。また、放射性同位元素等は、今後も、医療研究等の多様な分野で利用されていくことにかんがみ、専門人材の育成及び安全規制体制の強化に一層努めること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  77. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) ただいま山下君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  78. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 全会一致と認めます。よって、山下君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、川端文部科学大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。川端文部科学大臣
  79. 川端達夫

    ○国務大臣(川端達夫君) ただいまの御決議につきましては、その趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。
  80. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  81. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時三分散会