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2010-03-23 第174回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十二年三月二十三日(火曜日) 午後零時十分開会 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
水落
敏栄君 理 事 水岡 俊一君 蓮 舫君 橋本 聖子君
義家
弘介
君 委 員
大島九州男
君 加藤 敏幸君
神本美恵子
君 亀井 郁夫君
鈴木
寛君 藤谷 光信君
横峯
良郎君
北川イッセイ
君
中曽根弘文
君 山下 栄一君
衆議院議員
修正案提出者
富田
茂之
君
国務大臣
文部科学大臣
川端
達夫
君 副
大臣
文部科学
副
大臣
鈴木
寛君
事務局側
常任委員会専門
員 渡井 敏雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
公立高等学校
に係る
授業料
の不
徴収
及び
高等学
校等就学支援金
の
支給
に関する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ─────────────
水落敏栄
1
○
委員長
(
水落敏栄
君) ただいまから
文教科学委員会
を開会いたします。
公立高等学校
に係る
授業料
の不
徴収
及び
高等学校等就学支援金
の
支給
に関する
法律案
を
議題
といたします。 政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
川端文部科学大臣
。
川端達夫
2
○
国務大臣
(
川端達夫
君)
公立高等学校
に係る
授業料
の不
徴収
及び
高等学校等就学支援金
の
支給
に関する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 今日、
高等学校等
は、その
進学率
が約九八%に達し、国民的な
教育機関
となっており、その
教育
の効果が広く
社会
に還元されていることから、
高等学校等
の
教育
に係る
費用
について
社会
全体で負担していくことが要請されております。 また、
高等学校等
については、
家庭
の
経済状況
にかかわらず、すべての意志ある
高校生等
が安心して
教育
を受けることができるよう、
家庭
の
経済的負担
の
軽減
を図ることが喫緊の課題となっております。 さらに、諸外国では多くの国で
後期中等教育
を
無償
としており、経済的、
社会
的及び
文化的権利
に関する
国際規約
においても
中等教育
における
無償教育
の漸進的な導入について
規定
されておりますが、我が国はこの
規定
を留保していることから、この留保の撤回に向けた施策を進めることが求められております。 この
法律案
は、このような観点から、
高等学校等
における
教育
に係る
経済的負担
の
軽減
を図り、もって
教育
の機会均等に寄与することを目的として、
公立高等学校
について
授業料
を
徴収
しないこととするとともに、
私立高等学校等
の
生徒
がその
授業料
に充てるために
高等学校等就学支援金
の
支給
を受けることができることとするものであります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、
公立高等学校
については、原則として
授業料
を
徴収
しないものとするとともに、これに要する経費について
地方公共団体
に交付するものであります。 第二に、
私立高等学校等
に在学する
生徒
は、
高等学校等就学支援金
の
受給資格
について
都道府県知事等
の認定を受けて、
一定額
の
高等学校等就学支援金
の
支給
を受けることができることとするとともに、その
保護者等
の収入の
状況
に照らして特に
経済的負担
を
軽減
する必要がある
生徒
については、
支給額
を増額することとしております。また、
高等学校等就学支援金
は、
私立高校等
の
設置者
が
生徒
に代わって受領し、
生徒
の
授業料
に充てるものとしております。なお、この
支給
に要する
費用
の全額は、国が
都道府県
に交付することとしております。 このほか、
所要
の
規定
の整備を行うこととしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、十分御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
水落敏栄
3
○
委員長
(
水落敏栄
君) この際、
本案
の
衆議院
における
修正部分
について、
修正案提出者衆議院議員富田茂之
君から
説明
を聴取いたします。
富田茂之
君。
富田茂之
4
○
衆議院議員
(
富田茂之
君) ただいま
議題
となりました
公立高等学校
に係る
授業料
の不
徴収
及び
高等学校等就学支援金
の
支給
に関する
法律案
に対する
衆議院
における
修正部分
につきまして、その
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 本
修正案
は、本
法律案施行
後の
高等学校等
における
教育
の
充実
の
状況
、
高等学校等
における
教育
に係る
経済的負担
の
軽減
の
状況等
を踏まえ、この制度のより一層の
充実
を図るため、本
法律案
の附則に、この
法律
の
施行
後三年を経過した場合において、この
法律
の
施行
の
状況
を勘案し、この
法律
の
規定
について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて
所要
の見直しを行うものとする旨の
規定
を加えるものであります。 以上が本
法律案
の
衆議院
における
修正部分
の
趣旨
及び
内容
でございます。 何とぞ、御
審議
の上、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
水落敏栄
5
○
委員長
(
水落敏栄
君) 以上で
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
の
説明
の聴取は終わりました。
本案
に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
水落敏栄
6
○
委員長
(
水落敏栄
君)
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
公立高等学校
に係る
授業料
の不
徴収
及び
高等学校等就学支援金
の
支給
に関する
法律案
の審査のため、
参考人
の
出席
を求め、その意見を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
水落敏栄
7
○
委員長
(
水落敏栄
君) 御
異議
ないと認めます。 なお、その日時及び
人選等
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
水落敏栄
8
○
委員長
(
水落敏栄
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十四分散会