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2010-03-26 第174回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十二年三月二十六日(金曜日)    午後零時四十分開会     ─────────────    委員異動  三月二十六日     辞任         補欠選任      徳永 久志君     森田  高君      塚田 一郎君     伊達 忠一君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         柳田  稔君     理 事                 小林 正夫君                 津田弥太郎君                 森 ゆうこ君                 衛藤 晟一君                 山本 博司君     委 員                 足立 信也君                 家西  悟君                 梅村  聡君                 島田智哉子君                 下田 敦子君                 辻  泰弘君                 長浜 博行君                 森田  高君                 石井 準一君                 石井みどり君                 中村 博彦君                 南野知惠子君                 丸川 珠代君                 木庭健太郎君                 小池  晃君    国務大臣        厚生労働大臣   長妻  昭君    副大臣        厚生労働大臣  細川 律夫君    大臣政務官        厚生労働大臣政        務官       山井 和則君    事務局側        常任委員会専門        員        松田 茂敬君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○雇用保険法等の一部を改正する法律案内閣提  出、衆議院送付)     ─────────────
  2. 柳田稔

    委員長柳田稔君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日、徳永久志君及び塚田一郎君が委員を辞任され、その補欠として森田高君及び伊達忠一君が選任されました。     ─────────────
  3. 柳田稔

    委員長柳田稔君) 雇用保険法等の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。長妻厚生労働大臣
  4. 長妻昭

    国務大臣(長妻昭君) ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  現在、我が国では、雇用失業情勢は依然として厳しい状況にあり、特に、非正規労働者雇用の安定や雇用保険財政の安定的な運営に大きな影響を与えているところであります。  このような状況に対応し、非正規労働者に対するセーフティーネット機能強化雇用保険財政基盤強化等を図るために所要の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。  第一は、雇用保険法の一部改正であります。  まず、非正規労働者に対するセーフティーネット機能強化を図るため、一般被保険者適用範囲を拡大することとし、週の所定労働時間が二十時間以上であって三十一日以上雇用見込みの方については、雇用保険適用対象にすることとしております。  また、事業主が被保険者資格取得届出を行わなかったことにより、雇用保険に未加入とされた方について、二年以上前の時期に、賃金から雇用保険料を控除されていたことが確認された場合には、事業主届出を行わなかったことにより所定給付日数が短くなる不利益が生じないようにするため、現行制度において遡及可能な二年を超えて遡及して適用できることとしております。  第二は、労働保険保険料徴収等に関する法律の一部改正であります。  二年を超える遡及適用対象となった方を雇用していた事業主が、事業開始時に必要な保険関係成立届出を行っていなかった場合には、保険料徴収時効である二年経過後においても、保険料を納付できることとし、厚生労働大臣はその納付を勧奨することとしております。  また、現下の雇用失業情勢に対応した雇用対策の実施に必要な財源を確保するため、平成二十二年度における雇用保険事業保険料率については、弾力変更の規定は適用せず、原則の〇・三五%とすることとしております。  第三は、特別会計に関する法律の一部改正であります。  雇用保険事業の安定的な運営を確保するために、雇用調整助成金等のために必要な額について、失業等給付に係る積立金を使用することができる暫定措置を講ずることとしております。  なお、この法律は、平成二十二年四月一日から施行することとしておりますが、遡及適用に関する部分は、公布の日から起算して九か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上がこの法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  以上であります。
  5. 柳田稔

    委員長柳田稔君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十三分散会