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2010-03-26 第174回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十二年三月二十六日(金曜日) 午後零時四十分開会 ─────────────
委員
の
異動
三月二十六日 辞任
補欠選任
徳永
久志
君
森田
高君
塚田
一郎
君
伊達
忠一
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
柳田
稔君 理 事 小林 正夫君
津田弥太郎
君 森 ゆうこ君 衛藤 晟一君 山本 博司君 委 員 足立 信也君 家西 悟君 梅村 聡君
島田智哉子君
下田 敦子君 辻 泰弘君 長浜 博行君
森田
高君
石井
準一君
石井みどり
君 中村 博彦君
南野知惠子
君 丸川 珠代君
木庭健太郎
君 小池 晃君
国務大臣
厚生労働大臣
長妻 昭君 副
大臣
厚生労働
副
大臣
細川 律夫君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官
山井 和則君
事務局側
常任委員会専門
員 松田
茂敬
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ─────────────
柳田稔
1
○
委員長
(
柳田稔
君) ただいまから
厚生労働委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 本日、
徳永久志
君及び
塚田一郎
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
森田高
君及び
伊達忠一
君が選任されました。 ─────────────
柳田稔
2
○
委員長
(
柳田稔
君)
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 政府から
趣旨説明
を聴取いたします。長
妻厚生労働大臣
。
長妻昭
3
○
国務大臣
(長
妻昭
君) ただいま
議題
となりました
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 現在、我が国では、
雇用失業情勢
は依然として厳しい
状況
にあり、特に、非
正規労働者
の
雇用
の安定や
雇用保険財政
の安定的な
運営
に大きな影響を与えているところであります。 このような
状況
に対応し、非
正規労働者
に対する
セーフティーネット機能
の
強化
、
雇用保険
の
財政基盤
の
強化等
を図るために所要の
措置
を講ずることとし、この
法律案
を提出した次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
について御説明申し上げます。 第一は、
雇用保険法
の一部
改正
であります。 まず、非
正規労働者
に対する
セーフティーネット機能
の
強化
を図るため、一般被
保険者
の
適用範囲
を拡大することとし、週の
所定労働
時間が二十時間以上であって三十一日以上
雇用見込み
の方については、
雇用保険
の
適用対象
にすることとしております。 また、
事業主
が被
保険者資格取得
の
届出
を行わなかったことにより、
雇用保険
に未加入とされた方について、二年以上前の時期に、賃金から
雇用保険料
を控除されていたことが確認された場合には、
事業主
が
届出
を行わなかったことにより
所定給付日数
が短くなる不利益が生じないようにするため、
現行制度
において遡及可能な二年を超えて遡及して適用できることとしております。 第二は、
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
の一部
改正
であります。 二年を超える
遡及適用
の
対象
となった方を
雇用
していた
事業主
が、
事業開始
時に必要な
保険関係成立
の
届出
を行っていなかった場合には、
保険料
の
徴収時効
である二年経過後においても、
保険料
を納付できることとし、
厚生労働大臣
はその納付を勧奨することとしております。 また、現下の
雇用失業情勢
に対応した
雇用対策
の実施に必要な財源を確保するため、
平成
二十二年度における
雇用保険
二
事業
の
保険料率
については、
弾力変更
の規定は適用せず、原則の〇・三五%とすることとしております。 第三は、
特別会計
に関する
法律
の一部
改正
であります。
雇用保険
二
事業
の安定的な
運営
を確保するために、
雇用調整助成金等
のために必要な額について、
失業等給付
に係る
積立金
を使用することができる
暫定措置
を講ずることとしております。 なお、この
法律
は、
平成
二十二年四月一日から施行することとしておりますが、
遡及適用
に関する部分は、公布の日から起算して九か月を超えない
範囲
内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 以上であります。
柳田稔
4
○
委員長
(
柳田稔
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十三分散会