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2010-03-25 第174回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十二年三月二十五日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
三月二十四日 辞任
補欠選任
直嶋
正行
君
池口
修次
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
木俣
佳丈君 理 事 鈴木
陽悦
君
広野ただし
君 藤原 正司君 加納 時男君 塚田 一郎君 委 員
池口
修次
君 櫻井 充君
高橋
千秋
君 中谷 智司君 白
眞勲
君 平山 誠君 藤末 健三君
増子
輝彦
君 藤井 孝男君 松山 政司君 渡辺 秀央君 谷合 正明君
弘友
和夫君 松田 岩夫君
国務大臣
経済産業大臣
直嶋
正行
君 副
大臣
経済産業
副
大臣
松下 忠洋君
経済産業
副
大臣
増子
輝彦
君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官
高橋
千秋
君
事務局側
常任委員会専門
員 山田 宏君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に 基づき、
北朝鮮
からの
貨物
につき
輸入承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を 求めるの件(第百七十三回
国会内閣提出
、第百 七十四回
国会衆議院送付
) ○
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に 基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
につき
輸出
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについ て
承認
を求めるの件(第百七十三回
国会内閣提
出、第百七十四回
国会衆議院送付
) ─────────────
木俣佳丈
1
○
委員長
(
木俣佳丈
君) ただいまから
経済産業委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日、直
嶋正行
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
池口修次
君が選任されました。 ─────────────
木俣佳丈
2
○
委員長
(
木俣佳丈
君)
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
からの
貨物
につき
輸入承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件及び
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
につき
輸出承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。直
嶋経済産業大臣
。
直嶋正行
3
○
国務大臣
(直
嶋正行
君) おはようございます。
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
からの
貨物
につき
輸入承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御説明申し上げます。
我が国
は、
平成
十八年十月九日の
北朝鮮
による
核実験
を実施した旨の
発表
を始めとする
我が国
を取り巻く
国際情勢
にかんがみ、同年十月十四日より、四度の
延長措置
を経て、
平成
二十一年四月十三日までの間、
北朝鮮
からの
輸入
の
禁止等
の
措置
を厳格に実施してまいりました。しかし、拉致、核、
ミサイル
といった諸
懸案
に対する
北朝鮮
の対応や、六
者会合
、
国際連合安全保障理事会等
における
国際社会
の
動き等
その後の
我が国
を取り巻く
国際情勢
にかんがみ、
平成
二十一年四月十日の
閣議
において、引き続き、
外国為替
及び
外国貿易法
に基づき、
北朝鮮
からの
輸入
の
禁止等
の
措置
を実施することとしました。なお、諸
懸案
の解決に向けた
北朝鮮側
の姿勢に大きな変化が見られない中で、これまで四回にわたり半年間の継続が繰り返されてきた点を考慮し、今回はこれらの
措置
の
延長期間
を一年間といたしました。 これらの
措置
のうち、同法に基づき
国会
の
承認
が必要な
措置
について、
承認
を求めるべく、
本件
を提出した次第です。 次に、
本件
の
要旨
を御説明申し上げます。
本件
は、
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第一項の
規定
による
平成
二十一年四月十日の
閣議決定
に基づき、同年四月十四日より
平成
二十二年四月十三日までの間、
北朝鮮
からのすべての
貨物
の
輸入
について
経済産業大臣
の
承認
を受ける
義務
を課す
措置
を講じたことに加え、
北朝鮮
から
第三国
へ
輸出
する
貨物
の
売買
に関する
仲介貿易取引
について
経済産業大臣
の
許可
を受ける
義務
を課す
措置
を講じたことについて、同法第十条第二項の
規定
に基づいて
国会
の
承認
を求めることを
内容
とするものであります。 以上が
本件
の
提案理由
及び
要旨
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
につき
輸出承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御説明申し上げます。
平成
二十一年五月二十五日、
北朝鮮
が再び
核実験
を実施した旨の
発表
を行いました。 このような
北朝鮮
の行動は、
北朝鮮
が
大量破壊兵器
の
運搬手段
となり得る
弾道ミサイル能力
の増強をしていることと併せ考えると、
我が国
の平和及び安全に対する重大な脅威であります。
政府
は、
北朝鮮
に対し厳重に抗議し、断固として非難するとともに、諸般の
情勢
を総合的に勘案し、
北朝鮮
に対し更なる厳格な
措置
をとることが必要と判断しました。本
措置
の一環として、
平成
二十一年六月十六日の
閣議
において、
外国為替
及び
外国貿易法
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
を禁止する等の
措置
を講ずることとしました。同法に基づき、これらの
措置
について
承認
を求めるべく、
本件
を提出した次第です。 次に、
本件
の
要旨
を御説明申し上げます。
本件
は、
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第一項の
規定
による
平成
二十一年六月十六日の
閣議決定
に基づき、同年六月十八日より
平成
二十二年四月十三日までの間、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
について
経済産業大臣
の
承認
を受ける
義務
を課す
措置
を講じたことに加え、
北朝鮮
を
仕向地
とする
第三国
からの
貨物
の移動を伴う
貨物
の
売買
に関する
仲介貿易取引
を行うことについて
経済産業大臣
の
許可
を受ける
義務
を課す
措置
を講じたことについて、同法第十条第二項の
規定
に基づいて
国会
の
承認
を求めることを
内容
とするものであります。 以上が
本件
の
提案理由
及び
要旨
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
木俣佳丈
4
○
委員長
(
木俣佳丈
君) 以上で両件の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 これより両件について質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより両件について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに
採決
に入ります。 まず、
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
からの
貨物
につき
輸入承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件について
採決
を行います。
本件
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
木俣佳丈
5
○
委員長
(
木俣佳丈
君)
全会一致
と認めます。よって、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 次に、
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
につき
輸出承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件について
採決
を行います。
本件
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
木俣佳丈
6
○
委員長
(
木俣佳丈
君)
全会一致
と認めます。よって、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 なお、両件の
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木俣佳丈
7
○
委員長
(
木俣佳丈
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会