○馳
委員 私が言っているのは、法律を変えたり制度を変えたりするという問題ではなく、
政治家みずからが法令にのっとってそれを遵守し、恥ずかしくないような対応をしていくべきではありませんかということを言っているんです。
そして、私はきょう、北海道の教
職員組合の、数年前に組合をやめた、やめざるを得なかった先生の証言を申し上げます。このことを聞いて、学校の先生が本当にこんな
状況でよいのかということを、改めてあなたに問いたいと思います。
選挙活動を中心に、こういう証言を得られました。
支持者カード集めは十枚程度のノルマがありました。勤務時間終了後に校内で選対
会議も行われました。北政連の候補者であるかどうかによって、ノルマに差があります。電話がけは校内では行わず、組合事務所や自宅で行います。ノルマはあるが、自主活動という位置づけ。動員も当然。動員表をつくり、役員が
配分している。
平和闘争資金という名称のカンパがあり、
選挙前は一人千円くらいが組合費に上乗せされる。組合費は月額一万円程度。以前は給与から天引きだったが、給与が振り込みになった後は、ろうきんとの提携で引き落とされる。
選挙の際は、つぶし、これは隠語です、つぶしといって、ペアでポスティングや戸別訪問が多い。勤務時間外に、顔がばれないように地元以外で行う。基本的に校長も教頭も組合上がりなので、心情的に組合活動を応援する傾向がある。
大きな支部には収支決算
報告書はあるが、平和闘争資金の記載はない。名目のみで、詳細は記載されていない。監査しなければわからない。
動員は拒否できない。投票日の前日の土曜日には、証拠を隠滅するようにと、
関係書類の段ボール箱を捨てたり、シュレッダーにかけるように組合から指示がある。
なぜ組合をやめたんですかとお伺いしました。お答えがありました。
国歌の指導は音楽の授業で行われておらず、中学に入った
段階で、子供は国歌を歌えない。苦肉の策として、卒業式の練習の
段階で教頭が教えている。組合員は一切協力しない。組合の日の丸・君が代反対運動の学習会が納得できなくて、脱退した。きちんと国旗・国歌を指導できるようになりたかった。
北教組は、教師は労働者という
考えであり、教師は聖職者という
考えの全教、全教とは少し性質が異なる。北教組においては、組合主義が仕事をしない言いわけになっている。校務分掌で大変な仕事を非組合員に押しつけるというのではなく、大変であろうがなかろうが、受け持った仕事は何でもしない。
最近、学校
職員評価制度で三回連続でCがつくのはおかしいと教育
委員会の者が発言していた。
評価のローテーションを協定しているから、このような発言をしたと
考えられる。実際、校長や教頭がきちんと
評価して、連続でC
評価された教
職員の割合が多い学校には、北教組から抗議やはがきが来た。このような北教組と同教委の癒着こそが問題である。
公務員は自分が
関係する法律について詳しく勉強するが、教員にはそれがない。極度に法律について無知である。
職員会議の議事録を公開したら、大問題になる。教員養成
段階や研修で勉強すべきである。
主任制度反対にしても、教育
委員会への対抗戦術として行っているうちに、継続化する上でイデオロギーの裏づけが必要になり、イデオロギー闘争化して、後戻りできなくなった。
選挙運動員としての労務費は出ないから、ほとんどがボランティアとなる。やっていられなくて、北教組を脱退する人が多い。
教頭のなり手がなく、主任制度は正常化されていない。主幹もいない。管理職の負担が重く、処遇改善をしてほしい。
大変涙ぐましいというか、驚くべきような証言を数々いただきました。
そして、先ほど川端
大臣がおっしゃったように、これは北海道の教育
委員会ばかりではなく、四十七都道府県の教育
委員会に対して、改めて法令遵守、特に、教育
公務員特例法第十八条第一項、国家
公務員並みに
政治活動の
行為は制限されております。しかし、第二項で、残念ながら、国家
公務員のような罰則がないんですよ。これをわかりやすくいうと、学校の先生、
政治的
行為の規制違反、みんなでやれば怖くないんですよ、罰則がないから。
だから、我々は、自由
民主党として、これは法改正をし、基本的には国家
公務員並みに罰則もあると。余りこういうことは、教育の現場の
皆さんに対して枠をはめるような
議論はしたくありませんが、こういう
指摘をせざるを得ない現状に対して、
総理、私は改めて、組合をやめた教員でありますからいろいろな思いがあったと思いますがこういう証言をいただきました、
総理の感想をいただきたいと思います。