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2010-04-08 第174回国会 衆議院 本会議 第20号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十二年四月八日(木曜日)
—————————————
平成
二十二年四月八日 午後一時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)及び
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
(
秋葉賢也
君外四名
提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
横路孝弘
1
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)及び
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
(
秋葉賢也
君外四名
提出
)の
趣旨説明
横路孝弘
2
○
議長
(
横路孝弘
君) この際、
内閣提出
、
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
及び
秋葉賢也
君外四名
提出
、
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
について、順次
趣旨
の
説明
を求めます。
総務大臣原口一博
君。 〔
国務大臣原口一博
君
登壇
〕
原口一博
3
○
国務大臣
(
原口一博
君)
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 本
法律案
は、
独立行政法人
について、その
財務基盤
の
適正化
及び国の
財政
への
寄与
を図るため、
業務
の
見直し等
により不要となった
財産
の
国庫納付等
について
所要
の
規定
を定めるものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
独立行政法人
は、
業務
の
見直し
、
社会経済情勢
の変化その他の事由により、その保有する重要な
財産
が将来にわたり
業務
を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、その
不要財産
を処分しなければならないとの
一般原則
を定めることとしております。 第二に、
独立行政法人
は、
政府
からの
出資
または
支出
に係る
不要財産
については、
遅滞
なく、これを
国庫
に
納付
することとし、その
不要財産
が
政府
からの
出資
に係るものであるときは、その
納付
に係る額により
資本金
を減少することとしております。 第三に、
独立行政法人
は、
政府
以外の者からの
出資
に係る
不要財産
については、
出資者
に対し、
出資額
の
持ち分
の
払い戻し
の
請求
をすることができる旨を催告しなければならないこととし、
払い戻し
の
請求
があったときは、
遅滞
なく、
請求
された
持ち分
を
出資者
に払い戻すとともに、
払い戻し
をしたときは、その
払い戻し
に係る額により
資本金
を減少することとしております。 第四に、
施行期日
につきましては、公布の日から起算して六月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
4
○
議長
(
横路孝弘
君)
提出者秋葉賢也
君。 〔
秋葉賢也
君
登壇
〕
秋葉賢也
5
○
秋葉賢也
君
自由民主党
の
秋葉賢也
です。 ただいま
議題
となりました
自由民主党
・
改革クラブ
、公明党及びみんなの
党共同提出
の
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提出者
を代表して、その
提案理由
及び
内容
の
概要
について御
説明
申し上げます。
独立行政法人
は、
事業
を効率的、効果的に行わせるため、
政府
の
事前関与
や統制を極力排除し、自律的な
ガバナンス
のもとに運営することとしており、
中央省庁改革
の柱の
一つ
として、国の
機関
の一部を分離する形で、
平成
十三年四月に五十七
法人
でスタートしたものであります。 ピーク時の
平成
十七年十月には百十三
法人
にまで達しましたが、私
ども
の
政権
では、その
事務事業
や
組織
の
あり方
などについて、原点に立ち返って徹底的に
見直し
を行い、
平成
十九年には
独立行政法人整理合理化計画
が策定され、
整理
、統廃合を推し進め、その数を
削減
するなどの
改革
を行ってきたところであります。 また、
平成
十八年以降、総
人件費改革
の中で、
国家公務員
の
削減
に準じて各
独立行政法人
も五年間で五%以上の
人件費削減
を
基本
として
取り組み
を進めてきており、
平成
二十年度の
人件費
は前年度から百六十九億円減少するなど、着実な
成果
を上げてきました。 しかし、
独立行政法人
の
ガバナンス
や
役職員
の
天下り
問題をめぐっては、これまでの
成果
を踏まえ、さらに一層踏み込んだ
改善
が急務となっております。 私
ども
は、
独立行政法人
が今後とも
公的セクター
の重要な一員として、国政上重要な
事務事業
ではあるが、
政府直営
で実施することがかえってその効率的、
効果的執行
を阻害しかねないものの
実施主体
として活用されるべきものであるとの
基本的認識
に立って、
ガバナンス
の
強化
や
役職員
の再
就職規制
、
保有資産
の
見直し
など、包括的な
独立行政法人改革
を一体的に行うことがぜひとも必要であると考えております。 この
よう
な考え方のもとで、より効果的、効率的な
独立行政法人制度
を実現すべく、私
ども
は、
平成
二十年の
通常国会
に、今回の
政府提出案
の
内容
ともなっております
不要財産
の
国庫納付義務
のほか、
評価機関
の
一元化
、
業務管理体制
の
強化
、非
特定独法
の
役員
の再
就職規制等
を盛り込んだ
独立行政法人改革
のための
通則法改正案
を
提出
したところであります。 しかし、当時、野党であった
民主党
は、
独立行政法人改革
の
必要性
を主張してきたにもかかわらず、
法案
の
審査
に入ることすら拒否するという、
言行不一致
で無
責任
な
対応
に終始し、
法案
は昨年の
衆議院解散
により
審査未了
、廃案となってしまいました。 また、
政権党
となった
民主党
は、あたかもすべての
独立行政法人
が単なる
高級官僚
の
天下りポスト
を確保することを
目的
とした
組織
であり、そこに費やされた
税金
がすべて
無駄遣い
であるかの
よう
な一方的な主張を繰り返してきました。
政府
は、昨年十二月、私
ども
の
政権
が
平成
十九年以来推し進めてきた
独立行政法人整理合理化計画
を突然凍結いたしました。 しかし、この
計画
には、今後、今の
政府
が取り組もうと表明している
随意契約
や
保有資産
についての
見直し
など、抜本的な
事項
は既にすべて網羅されており、
民主党
は、あたかも
自分たち
が
改革
を初めて提起したかの
よう
に装ってはいますが、私
ども
の
政権
で既に
改革
してきたことを焼き直ししているにすぎません。
政府
・
与党
は、
ばらまき予算
のつじつまを合わせるための
財源
として、
独立行政法人
の
保有資産
を召し上げることばかりに目を奪われ、
平成
二十年の
通常国会
に
提出
された
通則法改正案
の中から、
独立行政法人改革
の中核ともいうべき
事項
をほとんど先送りし、ほんの一部である
不要財産
の
国庫納付
などを切り抜きした、
つまみ食い法案
だと言っても過言ではありません。 この
よう
な中途半端な
政府提出案
に対し、私
ども
は、
平成
二十年の
内閣提出案
をもとに、さらに一層
内容
を
強化
した
通則法改正案
を改めて
提出
したところであります。 昨年の
民主党マニフェスト
には、
独立行政法人
の実施する
事業
について、不要な
事業
や
民間
で実施可能な
事業
を
廃止
し、国が
責任
を負うべき
事業
は国が直接実施することとして、
法人
の
あり方
は
全廃
を含めて抜本的な
見直し
を進めると記載されております。 本来、
行政
の
スリム化
を
目的
として再編されてきた
独立行政法人
の
事業
と
役職員
を再び国の
組織
に戻す
よう
なことがあれば、
民主党マニフェスト
の
公務員人件費
の二割
削減
と矛盾するばかりでなく、
行政
の
肥大化
、焼け太りを招く結果になります。これは、明らかに
行政改革
に逆行するものであり、
国民
の目を欺くものとしか言い
よう
がありません。
政府
は、今月二十三日から、五十四の
独立行政法人
を
対象
に
事業仕分け
を始めると報じられておりますが、
独法
を今後どの
よう
な形態の
組織
にするのか、現在
独法
が行っている
業務
をだれが担うのか、
政府提出案
からはその将来像が全く見えてきておりません。単に
国民
の歓心を買おうとするだけの表面的な
見直し
にすぎないのです。 さらに、先日、
内閣
として、今回、
独立行政法人通則法改正案
が
提出
されているにもかかわらず、
枝野担当大臣
は、
独立行政法人通則法
の
廃止そのもの
が
最終ゴール
であるかの
よう
な発言をしており、極めて不誠実かつ不見識な
対応
だと言わざるを得ません。 現
政権
は、選挙時に、
ばらまき政策
の
財源
は
政府
の無駄の
見直し
により簡単に調達できるという幻想を語りましたが、
政権
につくや、それが砂上の楼閣であることが一気に露呈いたしました。今回もまた、こうした愚行を再び繰り返すのでありましょうか。 私
ども
が提案させていただいた
改正案
は、
現行
の
独立行政法人制度
をより
透明性
の高いものに変え、効率的な
政府
を目指すものであり、
民主党
がこれまで再三行ってきた
重要課題
の先送りとは明確に異なるものであります。 以下、本
法案
の主な
内容
について御
説明
を申し上げます。 第一に、
内閣
全体としての
評価機関
の
一元化
であります。
独立行政法人
の
業務実績
の
評価
を行う
機関
として、これまでは、各
府省
に、おのおの所管の
独立行政法人
の
業務
を
評価
する
評価委員会
がありました。しかし、各
府省
においてお手盛りの
評価
を行う
可能性
が排除できないことなどから、
現行
の各
府省評価委員会等
を
廃止
し、
内閣総理大臣
が
委員
を任命する一元的な
評価委員会
を設置し、
内閣
全体として
統一性
のとれた厳格な
評価
ができる
よう
に
体制
を整備することといたしております。 なお、
評価機関
は、
当該独法
に対して、第三者である外部の者を任命し、
客観性
を担保することを想定しております。 第二に、
独立行政法人
の
業務実績
の
評価
についての
仕組み
を改め、手続を
整理
しております。 その際、
独立行政法人
の
報告書
の
経由機関
である
主務大臣
に
業務運営
の
改善等
のための
意見
を付する機会を与えるとともに、
評価委員会
が
主務大臣
に対し
勧告
ができることとし、その
勧告
が行われた場合には、
主務大臣
は
独立行政法人
に対し必要な指示をすることができるといたしております。 また、
評価委員会
の
内閣総理大臣
に対する
報告
及び
意見具申
の
制度
を設け、
評価委員会
の
権限そのもの
を
強化
するとともに、
内閣
が
独立行政法人
の
評価
に一元的にかかわっていく
仕組み
とすることといたしております。 第三に、
独立行政法人
の長及び
監事
について、
原則
として
候補者
を
公募
することとし、任命の際には
内閣
の
承認
を要することといたしております。 また、より公正、透明で適材適所の
人事
を徹底させるため、
評価委員会
による
解任勧告制
を導入することといたしております。
政府
は、昨年十月から
独法役員
の
公募
を開始いたしました。あたかも新しい
改革
を始めたことの
よう
にPRされていましたが、
法律
の
後ろ盾
なく行われたものであり、甚だ不十分で暫定的な
措置
だとしか言い
よう
がありません。私
ども
は、既に、
平成
二十年に
提出
した
法案
の中に、
理事長
を初めとする
役員
の
公募制
を盛り込んできております。 第四に、
独立行政法人
の
監事
及び
会計監査人
の
職務権限
の
強化等
を図るとともに、
会計監査人
にあわせ、財務諸表の
主務大臣承認
のときまでに
監事
の任期を改めることといたしております。 第五に、非
特定独立行政法人
の
役職員
に係る離職後の
就職
について、
密接関連法人等
に対する
あっせん
並びに
法令等違反行為
に関連した
求職活動
及び働きかけの
規制
を設けるとともに、今回新たに
所要
の
罰則規定
を設け、
業務
の
公正性
を確保することといたしております。
役職員
が
国家公務員
の身分を有する
特定独立行政法人
の場合は、
国家公務員法
が準用されるため、ほかの
職員
についての
依頼等
が
規制
されております。しかし、
天下り
や
裏下り
、
官製談合
などを真に
根絶
するためには、非
特定独法
も含めて、
独立行政法人
全体として
関連法人等
への再
就職
を
規制
することが必要であります。 その
よう
な
観点
から、
国家公務員法
が準用されない非
特定独法
につきましても、
特定独法
に準ずる
規定
を設け、
実効性
を担保するために
公務員
に準じた
罰則
を付与したものであります。 なお、現在、
独立行政法人
は全部で百四ございますが、
公務員削減
の中、
公務員
である
特定独法
から非
公務員
である非
特定独法
に大きくシフトさせてまいりました。したがいまして、非
特定独法
を今回
規制
の
対象
として盛り込むことは、
独法
の
透明化
を一層図ることに大きな
意義
を有するものであると考えております。 第六に、
独立行政法人
の
保有資産
について、
不要財産
を
国庫
に
納付
することを
義務
づけるとともに、それに伴う
減資等
について
所要
の
規定
を整備することとしております。
最後
に、今回新たに、
保有資産
及び
財産
の状況について
評価委員会
の
評価
の
対象
につけ加えることとしております。 以上、申し上げてまいりましたとおり、私
ども
が今回
提出
した
改正案
は、
現行
の
独立行政法人制度
に係る
制度
の
改革
を進めるため、
評価機関
の
一元化
、
監事
の
職務権限
の
強化等
による
業務
の
適正化
のための
措置
を講ずるとともに、非
特定独法
の
役職員
に係る再
就職規制
を導入するほか、
不要財産
の
国庫納付
について定めるものであります。
内閣提出案
による
不要財産
の
国庫納付
だけの
改正
では、甚だ不十分ではないでしょうか。 この点、私
ども
の
改正案
について、
与党
の中にも御賛同いただける方がいらっしゃると思います。
独立行政法人改革
の最終的な
ゴール
は与野党で大きく違うかもしれませんが、
独立行政法人
をよりよいものに
改革
する
必要性
についての
問題意識
は、私
ども
と共有できるのではないでしょうか。 何とぞ、十分に御審議の上、御賛同くださいます
よう
お願い申し上げます。(
拍手
)
————◇—————
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)及び
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
(
秋葉賢也
君外四名
提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
横路孝弘
6
○
議長
(
横路孝弘
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。
藤田憲彦
君。 〔
藤田憲彦
君
登壇
〕
藤田憲彦
7
○
藤田憲彦
君
民主党
の
藤田憲彦
でございます。 私は、
民主党
・
無所属クラブ
を代表して、ただいま
議題
となりました
内閣提出
、
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
いたします。(
拍手
) まず、本
法案提出
の経緯と
趣旨
についてであります。 本
法律案
は、
独立行政法人
の
保有資産
について、
業務
の
見直し
により不要となった
財産
については
国庫
への
返納
や
売却収入
の
納付
、
民間
が
出資
した
財産
のうち不要なものについては
払い戻し
を行うなどして
財務基盤
を
適正化
し、かつ国の
財政
への
寄与
を図るためのものであると認識しています。 私
たち民主党
は、
税金
の
無駄遣い
と
天下り
の
根絶
を
マニフェスト
で訴えてきました。その中では、「実質的に霞が関の
天下り団体
となっている
公益法人
は
原則
として
廃止
する。」「
独立行政法人
の実施する
事業
について、不要な
事業
や
民間
で可能な
事業
は
廃止
し、国が
責任
を負うべき
事業
は国が直接実施することとして、
法人
の
あり方
は
全廃
を含めて抜本的な
見直し
を進める。」こととしています。 したがって、本
法律案
は、
マニフェスト
の
公約実行
の第一歩であり、
国民
の
皆さん
が
鳩山政権
に託している最も大きな期待の
一つ
であると考えます。 かつて、私は、
企業
のサラリーマンそして会社の
経営
を通じて、
コスト削減
の
努力
の日々を送っておりました。世の中の多くの
企業
は、お昼休みには電気を消す、無駄なコピーはとらずに裏側も無駄にしないなどの涙ぐましいほどの
努力
を続けています。そして、特に
製造業
の
現場
においては、一円どころか〇・一円のコストダウンのために工夫と
改善
を重ね、それが高い
国際競争力
の大きな原動力となってきました。 そうした
現場
に携わる多くの
国民
の
皆さん
の目から見れば、
不要財産
をため込んだり
経営努力
を怠ったまま放置したりしていることなど許されないと憤りを感じているはずです。その
意味
では、
公益法人
や
独立法人
の
改革
、
天下り
の
根絶
については、もっと早くに実行すべき問題だったと考えます。 しかるに、前
政権下
では、
独立行政法人改革
のため、
平成
十九年十二月二十四日
閣議決定
において
独立行政法人整理合理化計画
を定めたものの、昨年十月時点で
法人数
は百一から九十八
法人
と微減、
常勤職員数
は
平成
二十年一月から一年間で十三万二千十五人と六十三人の増加、また、
平成
二十一年度
予算
における
独立行政法人向け財政支出
も約三兆四千億円と依然三兆円を高く超えたままであるなど、
国民
の常識的な感覚からは、
整理合理化
とはほど遠い
内容
のままでした。 そこで、
独立行政法人評価
の
観点
から
原口総務大臣
にお伺いいたします。
鳩山政権
における昨年十二月二十五日の
閣議
において、「従来の
独立行政法人
の
改革
は抜本的な
見直し
として徹底されたものとは言い難く、
国民
の
不信感
は払拭されていない。」と
決定
されておりますが、前
政権下
での
独立行政法人改革
はなぜ徹底されなかったのか、御
見解
をお伺いいたします。 一方、我々
民主党
は、
政権交代
以前から、
HAT—KZシステム
、すなわち、
ひもつき補助金
、
天下り
、
特別会計
、
官製談合
、
随意契約
といった
無駄遣いシステム
の撲滅を訴えてまいりました。 その
意味
では、本
法案
によって実現される
独立行政法人
の
不要財産
の
国庫返納
や処分は私
たち
が目指す全体像の一部であり、それぞれの諸問題の
取り組み
はどうなっているのかも
国民
の大きな
関心
を呼んでいます。したがって、
鳩山政権
においてこの七カ月間に行われた具体的な
成果
を改めて示す必要があると考えます。 そこで、
枝野行政刷新担当大臣
にお伺いいたします。
鳩山政権
の
行政刷新会議
で行われた昨年の第一弾の
事業仕分け
について、どの
よう
な
成果
だったかについて総括を願います。また、今後の
取り組み
についての工程もお示し願います。 また、
事業仕分け
以外にも、
天下り
の
実態
の
調査
、
役員人事方針
の
決定
、あるいは
随意契約
の
見直し
について
鳩山政権
において具体的な
方針
が幾つか出されておりますが、現時点までの主な
成果
と
方針
について、
原口大臣
に改めてお示し願います。 さて、
独立行政法人
の抜本的な
見直し
の一方で、今後の
成長戦略
において必要不可欠な機能を果たしているものまで
廃止
、
削減
してしまっては、角を矯めて牛を殺すとの格言のとおり、日本の
成長
を妨げてしまうことになります。がんを切らずに治療する重
粒子線
・
放射線治療
などの
先端医療
を担うもの、エコやリサイクルなどの
環境技術
を推進するもの、
観光立国
の推進に資するものなど、
国家
の
成長戦略
に必要不可欠なものについては、
独立行政法人
のままがよいかはともかくとして、むしろ選択と集中によって
強化
すべきと考えます。 また、
民主党
が主導して昨年五月に
成立
させた
公共サービス基本法
には、
独立行政法人
も含む国と地方が行う
公共サービス
が、
国民
の権利を尊重し、
国民
が健全な
生活環境
の中で
日常生活
及び
社会生活
を円滑に営むことを
基本理念
として定めています。 したがって、抜本的な
見直し
に当たっては、無駄か否かの
判断
に加えて、これら
成長戦略
との関係や
公共サービス
の
あり方
も加味することも重要であると考えますが、
原口大臣
、
枝野大臣
の御
所見
をお聞かせ願います。 次に、本
法案
の
内容
に関してお伺いいたします。
改正案
では、将来にわたり
業務
を確実に実施する上で必要がなくなった
不要財産
に該当するものは、処分する
義務
を負わせています。では、各
法人
の個別の
財産
が不要か否かをどう認定するのか、また、その認定が
客観性
を持ち、恣意的でない
よう
にするためにはどうすればいいのかが重要であります。 この点、本
法案
では、各
独立行政法人
の
財産
が不要であるかどうかの
判断
をするのは各
独立行政法人自身
であるとされています。仮にその
判断
を各
独立行政法人
に任せっ切りにしてしまえば、
国庫
への
返納
は限定的なものになってしまうおそれもあります。 そこで、各
独立行政法人
を所管する各
府省
の
政務
三役が、
不要財産
であるかどうかの
判定
に
政治主導
で積極的に関与すれば、
独立行政法人
の無駄な
財産
をより多く洗い出すことができるのではないかと考えます。そこで、各
府省
の
政務
三役が、
不要財産
であるかどうかの
判定
にどの
よう
にかかわっていくべきか、
原口大臣
の御
所見
を伺います。 また、本
法案
の
成立
によって、どのくらいの
不要財産
が処分されるのかについても
国民
の
関心
の高いところであります。この見通しについても
原口大臣
にお伺いいたします。 一方、
独立行政法人
の
見直し
においては、
役職員給与
の
適正化
も常に問われるところであります。
不要財産
を処分しても、毎年の
固定費
が重ければ、
経営
の
健全化
は実現されません。そこで、
役職員給与
や
退職金
、
職員数
の
あり方
について、
原口大臣
の御
見解
をお伺いいたします。
最後
に、本
法案
の
成立
によって、昨年の
事業仕分け
の
成果
がまた
一つ現実
のものとなります。
政府
そして
与党
が
国民
の
皆さん
に重要な
公約実行
を果たすその
意義
は大きいと考えます。しかしながら、
鳩山総理
が
施政方針演説
で述べられた戦後
行政
の大掃除の大目標からすれば、まだまだ最初の一歩にすぎず、これからも聖域なく
国民目線
で検証していかなければなりません。そのためには、
政府
と
与党
が一体となって
鳩山総理
を支え、覚悟と決意と熱意を持って今後の
改革
に臨もうではありませんか。 以上で、私の
質問
を終わります。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣原口一博
君
登壇
〕
原口一博
8
○
国務大臣
(
原口一博
君)
藤田議員
から、六点
お尋ね
がございました。
藤田議員
は、まさに一円一銭しのぎを削る
民間企業
の中において、
世界初
のおサイフケータイ、
電子マネー
、これを創立されました。まさに
世界成長
の最前線を来られた、その立場からの御
質問
でございました。 今まで、なぜできなかったか。一言で言うと、依存と分配の
政治
です。 今、
法律案
を出されていますが、本来、
政権交代
、バトンタッチするときは、何十年も
政権
におられたわけですから、
独法
の
改革
なんというのは意思さえあればできるんです。もう終えていますと言ってバトンタッチしてほしかったというふうに思います。 なぜできなかったかというのは、
HAT—KZシステムそのもの
、この
システム
に手をかけなかったから。 今、私
たち
は、公会計
制度
も見直そう、
連結決算
にし
よう
、数字だけ見たらもうそれでわかるというふうにし
よう
と思っておりましたけれ
ども
、今それで
改革
をしていますが、旧
政権
は、まさに、
天下り
をすること、あるいはそれが統治の中にもう組み込まれていた。ですから、
自分
の足元を
自分
で掘ることができないのと同じ矛盾を抱えていた、この
よう
に考えております。 次に、
天下り
の
実態調査
、
役員人事
の
方針
、
随意契約
の
見直し
について
お尋ね
がございました。
天下り
の
実態
については、
総務省
において、
独立行政法人
の非
人件費ポスト
、これは
人件費ポスト
だけじゃないんです、非
人件費ポスト
を使って、元
国家公務員
の年収一千万円以上の非
人件費ポスト
を新設しない、あるいは六百万円以上、今
調査
をいたしました。 また、いわゆる
あっせん
による
天下り
以外に、例えば、
持参金型天下り
、
補助金
をつけるから暗黙の了解でそこに
天下り
をするんだ。あるいは、
人質型天下り
といいまして、
検査
をしている方が
検査対象
の
機関
に天下る。それから、創業型といいまして、
民間企業
を創業してそこに天下っている。こういうものについても再
就職
についての疑念がある。 ですから、新たに
調査
を実施し、六月中に取りまとめて、しかるべき時期に公表いたします。
五代連続
の
天下り
、さまざまな
天下り
に対して、果敢に挑戦をしてまいりたいというふうに思っております。
独立行政法人
の
役員人事
については、
国家公務員
の
天下り
に対する
国民
の厳しい
批判等
を踏まえ、公正で透明な
人事
を確保する
観点
から、昨年九月の
閣議決定
に基づき、今、暫定的な
措置
として
公募
を行っています。 そして、
独立行政法人
の
契約
、これも大事です。現在、各
法人
に設置された
契約監視委員会
と
政務
三役による徹底した
見直し作業
を進めており、
随意契約
から
一般契約
、
一般競争入札
になったという話を聞いていました。 しかし、
現実
には、一
者入札
、あるいは
一つ
のメーカーで二社の商社が
競争入札
と称してその中に入っている、こういう事例を積極果敢に掘り出して、
国民
の目の前に明らかにしておるところでございます。 四月末をめどに結果を公表することとしておりますが、本年度中に一
者応札等
の原因となっている競争排除的な
入札条件等
を
根絶
することを目指し、取り組んでまいります。 次に、
独立行政法人
の抜本的な
見直し
と
成長戦略
、
公共サービス
の
あり方
について
お尋ね
がございました。 とても大事な御指摘でございまして、
独立行政法人
については、聖域なく抜本的な
見直し
を進めています。 その中でも、
独立行政法人
が担っている
事務事業
そのものの中には、医療や研究開発を初め、
国民
の命を守り、我が国の経済の
成長
を目指す上で不可欠なものもございます。こうした
事務事業
をより効率的、効果的に実施する
観点
から検討をやっていきます。
公共サービス基本法
にも盛り込みましたけれ
ども
、まさに、安全かつ良質なサービスを
国民
に提供する、このことが大事だと思っています。 ただ、一方で、例えば年金。年金は、少子高齢化だけで減っているんじゃありません。運用は一体どうなっているのか。今、厚生労働省と
総務省
の間で、GPIFの年金運用について議論をしています。リーマン・ショック後もポートフォリオが全く変えられていません。よく、安心、安全の長妻、積極、不安な原口と言う
よう
な人もいます。これは全く違います。ファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを今まで議論していないこと自体がおかしいんです。一年間で十兆円も年金を毀損しておいて、そしてだれもその
責任
をとらないということが問題なんです。 私
たち
は、世界の
成長
点にしっかりとキャッシュフローマネジメントを行って、投資ができる
よう
な
仕組み
に変えていきますので、よろしくお願いいたします。 次に、
不要財産
の
判定
の関与について
お尋ね
がございました。 これも
藤田議員
がおっしゃるとおりでございまして、各
独立行政法人
を所管する
主務大臣
は、効率性の
観点
を含む中期目標、これを設定する、そして、中期目標期間終了時に
組織
及び
業務
全般にわたる
見直し
を行う、そして、
不要財産
の処分
義務
違反を含む法令違反に対しては是正
措置
を求める権限を有しています。 各
府省
の
政務
三役は、
不要財産
の
判定
について、
独法
任せにするのではなく、積極的に関与する。このことを要請しておるところでございます。 次に、この
法案
による
国庫納付
額について
お尋ね
がございました。 この
法案
により、
平成
二十二年度
予算
の歳入において、六千四百四十八億円の
国庫納付
を見込んでおります。これは、
平成
二十一年度
予算
において見込まれた
独立行政法人
の
不要財産
に係る
国庫納付
見込み額三百四億円を大幅に上回るものとなっております。 これはお金ですけれ
ども
、このほか、現物のまま
国庫納付
される
不要財産
として、簿価ベースで九百八十七億円の資産の
返納
が見込まれております。
最後
に、
独立行政法人
の
役職員給与
水準や
退職金
、
職員数
の
あり方
について
お尋ね
がございました。 かつて、私も、道路特定
財源
で駐車場整備機構、そういう機構について調べたことがありました。一体幾ら
退職金
あるいは給与をもらっていらっしゃるのか。ほとんど駐車場が満杯にもなることがないのに、多くのお金、一千八百万近いお金を持っておる、
役員
が給与を持っておられました。私
たち
は、これをゼロベースで
見直し
てまいります。
総務省
として
取り組み
状況をフォローアップし、各
府省
の
評価委員会
及び
総務省
の政策
評価
・
独立行政法人評価
委員
会においても、厳格な事後
評価
を行ってまいります。 そして、やはり、多くの
組織
はサンセット、これを念頭に置くことが大事だと思います。肥大した官を是正することができるのは、この
鳩山政権
だけだというふうに思っておりますので、どうぞ御指導をよろしくお願いいたします。 以上、答弁を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣
枝野幸男君
登壇
〕
枝野幸男
9
○
国務大臣
(枝野幸男君)
藤田議員
にお答えをいたします。 まずは、
事業仕分け
第一弾の
成果
でございます。 昨年の
事業仕分け
は、
国民
への公開、そして外部視点の取り入れ、
予算
執行の
現場
の目線からの
評価
という、
予算
編成の歴史上初めての
取り組み
を行い、これによって
行政
のあかを洗い出したものと認識をしております。 その結果、
事業仕分け
の
評価
結果やその後の横断的
見直し
の
観点
を踏まえ、すべての歳出について徹底した
見直し
を行って、約一兆円の歳出
削減
を実現するとともに、
評価
結果等を踏まえた
公益法人
等の基金等の
国庫返納
により、約一兆円の税外収入を確保いたしました。これに、概算要求段階での歳出
削減
額を合計すると、約三兆円の歳出
削減
の効果があったと考えております。 今後は、四月下旬と五月下旬に、
独立行政法人
や
政府
系の
公益法人
が行う
事業
について、
事業仕分け
第二弾を実施いたします。その際には、
予算
、決算面にとどまらず、
事業
の
必要性
、有効性等や、だれが
実施主体
として適当かといったことについての検証を行い、その
事業仕分け
の
成果
を、その後の
制度
等の
見直し
につなげてまいりたいと考えております。 また、三月十一日の
行政刷新会議
において、
行政
事業
レビューの実施を
決定
いたしました。これは、各
府省
が、
予算
要求前の時点から、
支出
先や使途の
実態
把握等に
取り組み
、みずからその点検結果を
予算
要求等に反映することを求めるものであり、
事業仕分け
の内生化、定常化ともいうべきものであります。 こうした
取り組み
を通じて、今後とも、
国民目線
に立った
行政
全般の刷新に取り組んでまいります。 もう一問、
独立行政法人
の抜本
見直し
に当たって、
成長戦略
や
行政
サービスの
あり方
という点も加味して検討することが重要ではないかという御指摘がございました。 私も全くそのとおりであるというふうに思っております。
事業仕分け
などは
予算
を切ることばかりと見られておりますが、いかに効率的に、有効に、効果的に
事業
を行うかという視点で
事業仕分け
を行っております。 例えば、今度取り上げる
独立行政法人
の
事業仕分け
においても、いわゆる研究開発
法人
が類似の
事業
を複数の
独立行政法人
で行っているという
よう
な例も見られます。こうしたところを集約した方がいいのか、それとも複数あった方がいいのか、あるいはその
ガバナンス
において無駄がないのか、そういったところを効率化することによって、同時に戦略的に重点的なお金の使い方ができるということにつながっていく、そういった視点を持って、
事業仕分け
、そして
独立行政法人
の抜本的な
見直し
を行って、その結果として、できるだけ少ない
税金
でより大きな効果を上げられる
よう
な、そんな
体制
をつくっていきたいと思っておりますので、御支援よろしくお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
10
○
議長
(
横路孝弘
君) 塩谷立君。 〔塩谷立君
登壇
〕
塩谷立
11
○塩谷立君
自由民主党
の塩谷立です。 私は、
自由民主党
・
改革クラブ
を代表して、ただいま
趣旨
の
説明
がありました
内閣提出
、
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
及び
秋葉賢也
君外四名
提出
、
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
の両案について
質問
させていただきます。(
拍手
)
質疑
を始める前に一言申し上げます。 今の
鳩山政権
を見ていると、
法律
さえ守っていれば何をしてもいいんだという、およそ公職にあるとは思えない
よう
な、極めて甘い、自己保身の論理がまかり通っています。 象徴的なのは、三月二十九日、普天間基地移設問題について、
鳩山総理
が、三月末までに
政府
案を取りまとめるとのそれまでの主張を、別に法的に決まっているわけではないと言い放ったことです。 我が党の谷垣総裁もさきの党首討論の中で指摘しましたが、
自分
で言ったことを
自分
自身で他
人事
の
よう
に当たり前に否定する、これでは、総理としての資質に問題があるとしか言い
よう
がありません。事は、沖縄県民の生活、日米間の信頼関係、そして我が国の平和と安全保障に大きく影響する重要問題であり、多くの
国民
が注視しています。そういう人々の心を思えば、決して、薄笑いしながら、法で決まっていないから問題ないなどと言えないはずであります。 さらに、
鳩山総理
は、中井
国家
公安
委員
長の女性スキャンダルについて何と言ったか。驚くべきことに、中井氏が法令違反をしたことはないと、ここでも全く同じことを言ったのであります。 しかし、この問題は、
国家
機密の漏えい、危機管理など多くの問題を含んだ一大
政治
疑惑であります。総理は、しっかりと
調査
し、そういった事実がないと確認したのでしょうか。報道を見る限り、その
よう
な
調査
をした形跡は全く見られません。 国の最高権力者たる総理が、国政、外交上の重要問題や危機管理にかかわる問題について、法に触れなければいいなどと全く無
責任
な発言を繰り返していることは、まことに嘆かわしいことです。
国民
は、倫理観、
責任
感、使命感が
決定
的に欠如している総理に、我が国のかじ取りを任せることなどできるわけがありません。 秘書や後援会の幹部の逮捕、そして議員自身の起訴、さらには女性スキャンダルなどなど、
政権
発足からわずかな期間に次から次へと起こった数々の
政治
疑惑に、逃げるばかりで何の自浄
努力
も
説明
責任
も果たさず、しかも
国民
の命を守る自覚のない、全く無
責任
な総理、
与党
幹部、大臣、そして当該議員の即時辞職を求め、本編に入ります。
独立行政法人通則法
改正
につきまして、
枝野大臣
と衆法
提出者
に
質問
いたします。
独立行政法人
について、第四十五回総選挙における
民主党マニフェスト
は、
独立行政法人
の実施する
事業
について、不要な
事業
や
民間
で実施可能な
事業
を
廃止
し、国が
責任
を負うべき
事業
は国が直接実施することとして、
法人
の
あり方
は
全廃
を含めて抜本的な
見直し
を進めるとしており、これは、
独立行政法人
の存在を否定し、現在
独立行政法人
が実施している
事業
を、
廃止
、
民間
実施または国の直接実施のいずれかに移行し
よう
とするものであると受け取れます。 しかし、今回の通則法の
改正
は、
不要財産
を
国庫納付
させるという
改正
のみを行うとしています。本来、
独立行政法人制度
の抜本
改革
の中で、
廃止
等を含めて
方針
を
決定
した後、根本的な
改正案
を
提出
し、国会で堂々と議論すべきことではないかと思います。 そこで、今後、
独立行政法人制度
について、存廃いずれの立場に立つのか、存置するとすれば、どの
よう
な方向でこれを見直すのか、あるいは
廃止
するとすれば、現在百四の
独立行政法人
が実施している
事業
をどうするのかなど、
独立行政法人制度
そのものの
改革
に対する鳩山
内閣
の
基本
的スタンスについて、
枝野行政刷新担当大臣
にはっきりと示していただきたいと思います。 また、同様に、衆法
提出者
の
独立行政法人制度
に対する
基本
的なスタンスについても明らかにしていただきたいと思います。 もし、今後、
独立行政法人
の
廃止
等を行えば、これまで
スリム化
を進めてきた国の
事業
が再び増大するおそれがあります。仮に、すべての
独法
の
職員
が国に戻るとすれば、約十三万人もの
職員
が
政府
に戻ってくることになり、
国家公務員
の総数が著しくふえることになります。こういうことを世間では、まさに焼け太りと言うのではありませんか。これは、
民主党
が
マニフェスト
で主張している
公務員
の
削減
という
方針
にも著しく逆行することになるのではないかと思います。この件に対する
枝野大臣
の
所見
を伺いたいと思います。 また、
政府
のこうした動きをどう見ているかについて、衆法
提出者
の認識についても伺いたいと思います。 鳩山
内閣
は、昨年十二月、「
独立行政法人
の抜本的な
見直し
について」
閣議決定
し、すべての
独立行政法人
について抜本的な
見直し
を行うこととし、
見直し
に当たっての
基本
的姿勢と
見直し
の視点を示す一方で、
平成
十九年十二月に
閣議決定
された
独立行政法人整理合理化計画
に定められた
事項
については、
随意契約
の
見直し
及び
保有資産
の
見直し
に係る
事項
を除いて当面凍結し、
独立行政法人
の抜本的な
見直し
の一環として再検討するとしました。 新聞報道によると、本年一月、当時の仙谷
行政
刷新担当大臣は、四月からでも
独立行政法人
等について
事業仕分け
の手法で
評価
を行うとの考えを表明し、本年二月にその後任に就任した
枝野行政刷新担当大臣
も、これから
事業仕分け
の第二弾を行い、
公益法人
、
独立行政法人
を
対象
として既に準備を進めています。 どの
よう
な手法で
評価
や
見直し
を行うにしても、
独立行政法人
の
評価
は、各省の
評価委員会
で一次
評価
を行い、政策
評価
・
独立行政法人評価
委員
会で二次
評価
を行う、あるいは、中期目標期間終了時に定期的に
見直し
を行う
よう
法律
で決まっているわけですから、法治
国家
として、
法律
を逸脱することは許されるわけがありません。この
事業仕分け
の手法による
評価
や
見直し
と、各省の
評価委員会
及び政策
評価
・
独立行政法人評価
委員
会による
評価
、中期目標期間終了時の
見直し
との関係を御
説明
ください。 この
よう
に、鳩山
内閣
が、
独立行政法人
について、前
政権
の
改革
方針
を撤回することは結構ですが、その理由と
改革
の方向性をまず
国民
に提示するべきではないでしょうか。しかし、関係閣僚の思いつきの
よう
な発言が次々報道されるのみで、その
改革
の全体像とスケジュールについては、全く不透明で、明確になっておりません。 そこで、前
政権
の
独立行政法人改革
のどの
よう
な点に問題があると考え、どの
よう
に
制度
を変更すべきと考えているのか、今後の
改革
の工程表を含めた
政府
の
見直し
の全体像について
枝野大臣
に具体的にお聞きしたいと思います。 特に、今回の
政府
提案には、前
政権下
で
提出
した
法案
の目玉であった、各省の
評価委員会
を
廃止
した上で、一元的な
評価委員会
を設置し、公正で
透明性
がある
評価
を行う部分、
独立行政法人
の
ガバナンス
を
強化
するために
監事
の任期を延長する部分がありません。これは、お手盛り
評価
になりがちな
現行
の各省の
評価委員会
の
あり方
、
法人
の
ガバナンス
や会計監査の
あり方
に
問題意識
を持たず、現状をよしとする考え方にあると理解しますが、
政府
に認識を求めます。 もし、問題がありということであるならば、今回の提案に含まれていない理由を明確にお答えください。
鳩山政権
は、発足後、現在、
公務員
OBが
役員
に就任しているポストについて後任者を任命し
よう
とする場合や、新たに
公務員
OBを
役員
に任命し
よう
とする場合には、
公募
により後任者の選考を行うなどの
方針
を打ち出し、同年十月三十日より
独立行政法人
等の
役員
の
公募
を開始し、その結果については十二月三十日に公表されました。 そこで、これらのことを踏まえて、次の諸点について伺いたいと思います。 まず、
公募
結果については、
民間
人とのパイプ不足が目立つ上、焦点が官僚OBかどうかに絞られている側面が強いとの指摘があります。加えて、第一弾の
公募
では、外部有識者による選考
委員
会の推薦を各
府省
の
政務
三役が覆す
よう
な例もあったとされます。 例えば、三月三十一日付朝日新聞では、長妻氏の個人的な逆恨みと題して、「三十日
決定
の
独立行政法人
の
役員人事
で、厚生労働省所管の理事ポストが
削減
された。有識者による選考
委員
会が二度にわたって同じ官僚OBに決めたが、長妻昭厚労相が覆した。不透明な
天下り
人事
の排除を狙った
公募
だが、長妻氏による「
人事
介入」への疑問も出ている。」「任命権者は
理事長
で、理事ポストの
削減
理由は「任命権者と大臣が協議の上、適任者なしで空席」とされた。」「選考委の一人は「官僚OBがダメなら最初から明確にすべきだ。ルール変更はおかしい」と不満を漏らしている。」と報道されています。 当該人物の適性の問題ではなく、官僚OBという理由だけで、選考
委員
会の
判断
を無視するという暴挙です。これでは、何のための
公募
であり、選考
委員
会なのかわかりません。官僚OBでないという理由で、適性が劣る人物を選任していることも考えられます。こうした事実と理由を詳細にわたってお答えください。さらには、
政府
はこれらの報道をどの
よう
に受けとめているか、お聞きしたいと思います。 また、平野官房長官は、一月十四日の副大臣
会議
において、
独立行政法人
等の
役員
の
公募
について、事実上
天下り
容認と見られぬ
よう
説明
責任
を果たす必要があるとして、選考基準について三月末をめどに改定する
よう
指示したとされていますが、そもそも
役員
の具体的な選考基準が明らかにされておりません。我が党の後藤田正純議員の
質問
主意書にもきちんと答えていません。具体的な選考基準の公表をなぜしないのか、あわせて伺いたいと思います。 また、衆法においては
役員
公募
について法定化していますが、その
趣旨
と効果について伺いたいと思います。
政府
の
改正案
は、
平成
二十年の百六十九回
通常国会
に
独立行政法人整理合理化計画
を踏まえて
提出
され、継続
審査
のまま、昨年七月の衆議院の解散により廃案となった
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
のうち、
保有資産
の
見直し
に関する部分と
基本
的に同一
内容
のものですが、先ほど御指摘しました
よう
に、その他の部分については
改正案
には含まれていません。 一方、衆法は、前
政権
が推し進めてきた
独立行政法人整理合理化計画
を踏まえたものであり、
独立行政法人
の
制度
の
見直し
を行うとともに、無駄、非効率を
廃止
、そして適正、透明な
業務運営
を確保するものであり、
独立行政法人
の本来の
目的
をより効率的に達成させるためには、この
法案
を早期に
成立
させることが重要であると考えます。 もちろん、必要があれば、当然に
法律
、
制度
等を順次
見直し
ていけばいいのであり、いきなり
制度
そのものをなくしてしまうというのは、
制度
設立の
意義
を無視したかなり乱暴な議論であると思います。 そこで、
独法
における
不要財産
の
国庫納付
はもちろん、
評価
の
一元化
、
天下り
規制
、
ガバナンス
の
強化等
を盛り込んでいる衆法の早期
成立
について、衆法
提出者
に
見解
を伺いたいと思います。さらに、衆法と閣法との比較に関する
所見
についてもあわせてお伺いいたします。
最後
に、衆法の中で、前回の通則法
改正
より今回
強化
された部分についてお聞きしたいと思います。 再
就職
あっせん
の
規制
に関して、あえて
罰則
を追加した理由とその効果について衆法
提出者
にお伺いしまして、私の
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣
枝野幸男君
登壇
〕
枝野幸男
12
○
国務大臣
(枝野幸男君) お答えをいたします。 まず、
独立行政法人制度
改革
に対する鳩山
内閣
の
基本
的なスタンスについてでございますが、私
ども
は、
現行
の
独立行政法人
あるいはその
制度
そのものをゼロベースで
見直し
ていこうというふうに思っております。 そして、そこで行われている
事業
を
一つ
一つ
見直し
て、本当にその
事業
が必要であるのか、必要であるとすれば、それは国が行うべきか、地方
公共
団体が行うべきか、あるいは
民間
にゆだねるべきか、さらには、国が行うとしても、どういった形態でそれに関与すべきかということをゼロベースで検証して、私
ども
が
マニフェスト
でお約束をいたしました四年間で抜本
改革
をするつもりでおります。 こうした抜本
改革
の予定が立てられていることを踏まえた中で、今回、
独立行政法人
の
不要財産
の
国庫納付等
を
義務
づける
法案
を
提出
いたしましたのは、この四年間の間においても
国民
の
財産
を休眠させておいてよいのかという
観点
から、国の
財政
への
寄与
を図ること、これが喫緊の課題となっていることを踏まえて、この部分については、この四年間の間も先行してしっかりと実現をし
よう
ということでございます。 次に、
独立行政法人
の
職員
が国に戻ることとなった場合の
公務員削減
方針
との関係について
お尋ね
がございました。 私
ども
は、国に戻すということを決めているわけではまずございません。先ほど申しましたとおり、ゼロベースで、
独立行政法人制度
、そしてそれぞれの
独立行政法人
を検証して、抜本
改革
をするというものでございます。 その際においても、国が関与をする場合において、現在の
独立行政法人
の
よう
な枠組みがいいのか、それともそれ以外の例えば
法人
形式がいいのか、そういったこともゼロベースで検討した上で、最終的に最も効果的、効率的なやり方をしていこうという視点でこれから具体的な検証作業を進めていくところでございます。 なお、これまで、国が行うというと、従来型の
公務員
というものと、でなければ非
公務員
という二元的な思考がなされていたというふうに思っておりますが、そもそもこれを二元的に考えること自体が間違っておりまして、公務を行う
民間
人という考え方は、実は現に非
公務員
型の現在の
独立行政法人
でも行われている
制度
であると思っておりますが、これをさらに柔軟に使っていくということは考えられるというふうに思っております。 また、これまでの
改革
においては、見かけ上の
公務員
の数、あるいは見かけ上の
人件費
は減っていても、結果的に、運営交付金等という形で
税金
で実質的な
人件費
を持っていて、実質的な
人件費
の
削減
になっていないという部分が非常に大きく見られている。こうしたことも視野に入れて、実質的に
国民
の
税金
で賄われる給与等の
人件費
相当額がどうなるのかという
観点
で
改革
を進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。 次に、
事業仕分け
と
現行
の
独立行政法人評価
との関係について
お尋ね
がありました。
法律
に基づいて、
現行
の
独立行政法人
に係る
評価
は適切に進めていただくという必要があります。 一方で、そもそも、この
評価
制度
を含めた
独立行政法人制度
の
あり方
そのものを抜本的に見直すという
観点
から、これとは全く別の視点で
事業仕分け
を行うというものでありまして、両者は両立、併存するものであるというふうに考えております。 次に、前
政権
の
独立行政法人改革
に対する
見解
と今後の
独立行政法人改革
の工程について
お尋ね
がございました。 前
政権
で行われた
独立行政法人改革
は、あくまでも
現行
の
独立行政法人制度
の枠内にとどまるものでありまして、当初この
独立行政法人制度
を導入し
よう
としたときの
趣旨
はともかくとして、実際動かしてみると、この
制度
そのものに大きな無理と矛盾があるという視点で我々は見ておりまして、この
現行
制度
の枠内での
改革
は
改革
に値しないというふうに考えております。 私
ども
は、より踏み込んだ形で、個別の
法人
の
あり方
、
制度
そのものをしっかりと
見直し
てまいりますが、これについては、まず四月に行われる
事業仕分け
でできるだけ個々に行われている
事業
そのものを細かく具体的に検証した上で、夏ぐらいまでには抜本的な
改革
の
方針
を出し、そして二〇一三年までの、つまりこの選挙で与えられた私
ども
の衆議院議員としての任期までの間に
原則
としてこの
改革
を実現したいというふうに考えているところでございます。
独立行政法人
の
役員
の
公募
に関してでございますが、
人事
の話でございますので、具体的にお答えすることは差し控えたいというふうに思いますが、
役員
ポストの応募者については、選考
委員
会が
評価
を行い、
評価
を
理事長
に提示したものであって、
理事長
と厚生労働大臣とが協議を行い、さらには、改めてそのポストの任命の
必要性
についても検討した結果、適任者なしとしてそのポストを
削減
されたものであると承知をいたしております。 なお、報道についての認識を
お尋ね
でありましたが、
決定
を覆したというのは正確でないというふうに思っております。 その他の部分については、コメントする立場にございません。 それから、選考の基準でございますが、それぞれの
独立行政法人
ごとに種類が違いますし、役職ごとにその
業務
の性質も違っておりますので、一律に選考基準を設けることはできません。一律の選考基準を設けるということを官房長官がおっしゃったということはございません。 その上で、私
ども
は、官僚OBという理由だけで選考
委員
会による提示を覆したということはございません。官僚OBを現に適任者であるということで選んでいる例もございます。 一月十四日の副大臣
会議
で平野官房長官が指示をしたということについてでございますが、そういった指示はないということを先ほど申し上げました。 なお、大きな
意味
での
公募
の実施に当たっての考え方としては、
行政
勤務経験などよりも、
独立行政法人
の
改革
への意欲という点に着目して
役員
を選任する
よう
という
趣旨
は定めております。その上で、具体的な職務の
内容
やそれぞれの
法人
の性格に応じて、職務
内容
書において必要とされる資格、経験等をあらかじめ明確にした上で
公募
を行っております。これが、あえて申し上げれば選考の基準ということになろうかと思っております。 その上で、
役員
の任命後、速やかに選任理由を公表する等により、
公募
による選考の公平性、
透明性
が確保される
よう
措置
をしているところでございます。 以上でございます。(
拍手
) 〔谷公一君
登壇
〕
谷公一
13
○谷公一君
自由民主党
の谷公一でございます。 塩谷立議員の
質問
にお答えいたします。
独立行政法人
の
改革
に対する
基本
的な考え方について
お尋ね
がございました。
独立行政法人
は、橋本
内閣
が着手した
行政改革
で、それまで国が直接行っていた、もしくは特殊
法人
が行っていた
事業
のうち、国が直接実施する必要はないが、さりとて
民間
にすべてをゆだねると実施されないおそれのあるものなどについて、独立の
法人
格を有する
独立法人
という
仕組み
で取り組んでいこうと、
平成
十三年春から導入されたものです。 それ以降、国は企画立案部門、
独法
は実施部門という形で分割することで、
行政
サービスの向上や
財政
支出
の
削減
、
透明性
、効率性の確保などに多くの
成果
を上げてまいりました。
独法
は、その名にあるとおり、
行政
そのものでありますから、実施状況について、国がしっかりと関与していかなければならないと考えています。同時に、社会情勢の変化、時代の要請、技術の進歩等を踏まえた不断の
見直し
も重要と考えます。 したがいまして、これまで、毎年の中期
計画
の実施度合いの
評価
のほかに、三年から五年の中期
計画
終了ごとに、
事務事業
の
必要性
や
組織
の
あり方
、
役職員
の給与、退職手当等について、徹底的に
見直し
を行ってまいりました。 もちろん、
見直し
の結果、存続する必要が認められない
事務事業
は
廃止
し、残るものについても、
民間
や地方で実施できるものは、民営化、地方移管を進めなければなりません。また、
独立行政法人
で継続する
事務事業
についても、規模の
適正化
、効率化等を行い、効果が見込まれる場合には、他の
法人
への
事務事業
の移管、非
公務員
化を進めるべきであります。 こうした我々のたゆまざる
改革
への
取り組み
により、
国民
にとって必要なサービスはしっかりと確保しながら、その無駄や非効率は徹底して排除していく、共同
提出
する我々三党は、この
よう
に考えているところでございます。
政府
の
独法
改革
と
民主党マニフェスト
について
お尋ね
がございました。
独立行政法人
は、国の
機関
や特殊
法人
にあったものを厳しい
評価
、定期
見直し
のもとに置き、サービスの向上、コストの
削減
を図ることとしたものでありまして、その設立に当たっては、御承知のとおり、組合を初め強い抵抗があったものを、我々が
政治主導
により押し切ったという経緯がございます。さらに、
独法
設立後も、その
役職員
については、組合の大変強い抵抗の中、
業務
の性質から
国家公務員
の身分が真に必要なものを除き、これまで非
公務員
化を進めてまいりました。 もし、
独法
を
廃止
し、ちまたに言われている
よう
に国の
機関
に戻すということになれば、従来、特殊
法人
であったものまで国の
機関
に、
天下り
ならぬ地上がりするという、組合の意向に沿った
措置
を講ずることになり、
国家公務員
の人数がふえ、その
人件費
の増大を招くことは自明であります。そればかりか、
企業
的
経営
手法による今までの
業務
・財務運営や中期的な目標管理、第三者による厳格な事後
評価
など、現在の
独法
制度
が持っているよい点が失われ、ひいては、
行政
サービスの低下、コスト増を招くことも懸念されています。 この
よう
な動きも見られる中で、先ほど
質問
もありましたが、鳩山
内閣
は総
人件費
を二割
削減
し子
ども
手当の
財源
にするとしております。大変、考え方が一致せず、無
責任
にもほどがあると言わざるを得ないと思います。 おととい、この衆議院本
会議
で仙谷大臣は、この
人件費
二割
削減
について、地方分権の推進に伴う地方移管のみならず、各種手当、
退職金
等の水準や定員の
見直し
、労使交渉を通じた給与改定など、さまざまな手法により、四年間かけて、
平成
二十五年度に達成する
よう
努力
すると述べられました。
マニフェスト
の言葉から一歩も出るものではありません。達成する
よう
努力
です。必ずなし遂げるという決意も、大臣の口からは発せられませんでした。 二年前の九月、当時の
民主党
岡田幹事長は、定員一割純減、給与、手当、退職手当一割カットと発言していたではありませんか。
政権
の座に着いて、もう七カ月です、二百日。具体的な数字を、先ほどの答弁でも何
一つ
言おうとしない
政府
。やはり、
民主党
の支持基盤である労働組合は
与党
にとって侵すべからざる聖域なのだと、多くの
国民
はあきれ返っています。 先ほどの
原口大臣
は、
肥大化
した官を圧縮できるのは
鳩山政権
だけだと豪語されましたが、具体的な工程表を数字をもって示していただきたいと思います。
提出
法案
の早期
成立
の
必要性
と閣法との比較に関する
所見
について
お尋ね
がございました。 我々三党の
法案
は、自公
政権
時代の
政府
提出
法案
、これは、残念ながら、当時の
民主党
の抵抗により審議未了で廃案となったんです。その前の
法案
をベースに、
内閣
全体として一元的な
評価機関
により
評価
する
仕組み
の導入、
評価
項目の中に保有する
財産
状況の明示、
理事長
、
監事
の
人事
に
内閣
承認
等の
仕組み
の導入、
監事
について
役職員
などの
調査
権限の法定化など
調査
権限の
強化
、国費で取得した
不要財産
の
国庫納付
の
義務
づけ、非
特定独立行政法人
の
役職員
の再
就職規制
と
罰則
の導入を
内容
とするものであり、
政府
の
提出
法案
は、
独法
や組合に配慮したためか、
不要財産
の
国庫納付
のみの、いわばつまみ食いであります。 それでは、
提出
されているこの
内容
でありますが、
不要財産
の
国庫納付
の
義務
づけについても、
政府
提出
法案
では、
国庫納付等
に当たって、各省に置かれている
独立行政法人評価
委員
会が関与することになっております。
内閣
としての
方針
を、例えば
事業仕分け
で
国庫納付
と指摘しても、各
府省
が覆すことができるものとなっています。 この
よう
に、鳩山
内閣
の今現在
提出
される
法案
は、
内容
上不十分で、かつ不備があります。
政府
は、
独立行政法人
の
改革
について、先ほどの
枝野大臣
の答弁の
よう
に、ゼロベースで見直す、そして、抜本的な
見直し
ということをオウム返しの
よう
に繰り返すのみです。 なぜしっかりとした
評価
をする
仕組み
に今取り組まないのですか。なぜ
役員
公募制
を
法律
に明記し
よう
と法定化しないのですか。加えて、あれほど
天下り
撲滅と言っている
政府
・
与党
が、なぜ
独法
の
役職員
のファミリー
企業
などへの再
就職規制
に踏み込まないのですか。だれだって不思議に思います。 やるべき、急ぐべき
改革
を先送る姿勢に、そもそも
改革
を進め
よう
という気迫があるかどうかさえ疑わしいものです。 我々の
法案
を早期に
成立
させることにより、
独立行政法人
の無駄、非効率を排し、より適正、透明な
業務運営
を確保するという
改革
の前進が何よりも大切だと考えているところでございます。 以上でございます。(
拍手
) 〔西博義君
登壇
〕
西博義
14
○西博義君 公明党の西博義でございます。 私からは、塩谷立議員に、
役員
公募
の法定化について、その
趣旨
と効果についての関係でお答えを申し上げます。
独立行政法人
の長及び
監事
の
人事
について
公募
を法定化したのは、より広く
候補者
を募集し、
主務大臣
が多様な人材の中から最も適任であると認める者を任命できる
よう
にするためであります。 一方、一般の
役員
の
人事
については、
公募
により任命された
理事長
が、
法人
の
業務
を長及び
役員
が一体となって遂行することができる
よう
、みずからの
判断
により
公募
を行うことも、いわば一本釣りで任命することもできる
よう
にしております。 現在、
政府
は、運用上、
独立行政法人
の長、
監事
、さらに
現行
制度
上、
法人
の長が任命権を有している一般の
役員
まで
公募
を行っております。しかし、選定
委員
会が
審査
し、
決定
した人材を大臣の意向で全くの別人にすげかえている事例が生ずるなど、議員御指摘の
よう
な問題が生じており、
公募
とは名ばかりのものになっております。 この
よう
な状況では、今後の
法人
運営で問題があった場合、一般の
役員
の任命
責任
を
法人
の長に問うことができるのでしょうか。これでは、昔の特殊
法人
のときと同様、
法人
の
役員
の
責任
が不明確になってしまいます。さらに、大臣による情実
人事
、恣意的
人事
が行われない
よう
にしなければなりません。 その点、私
ども
の
法案
では、法定化することにより、
役員
の
責任
を明確にするとともに、
人事
のルールを明確にする効果があると考えております。 以上です。(
拍手
) 〔山内康一君
登壇
〕
山内康一
15
○山内康一君 再
就職
の
あっせん
規制
に
罰則
を追加した理由についてお答えします。 非
特定独立行政法人
の
役職員
は非
公務員
であり、その職業選択の自由を制限することは慎重であるべきだと認識しております。 しかし、
法人
の
業務
の公正を確保するためには、ファミリー
企業
等への再
就職
あっせん
について、
罰則
をもって禁止する必要があると考えます。いわば、非
特定独立行政法人
からファミリー
企業
への
天下り
の
根絶
を
罰則
により担保するものです。 以上です。(
拍手
)
横路孝弘
16
○
議長
(
横路孝弘
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
横路孝弘
17
○
議長
(
横路孝弘
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時十九分散会
————◇—————
出席
国務大臣
総務大臣 原口 一博君
国務大臣
枝野 幸男君 出席副大臣 総務副大臣 渡辺 周君